窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
タバコの煙を防ぐ
2090:
匿名さん
[2017-09-15 13:55:43]
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2091:
匿名さん
[2017-09-15 14:02:25]
>>2089
当然専用使用権があっても使用制限を付けますが、共用部ですから、なにか? ベランダにペットを出したり遊ばせてもいけませんし洗濯物の高さ制限もありますが、なにか? 当然エントランスやロビー、エレベーターホール共用通路も禁煙ですが、何か? これらの場所も専用庭もベランダも同じですが、何か? ちなみにベランダのエアコン室外機の設置場所も細則で決めてますが、何か? 無知が低脳さらさないほうが良いと思うよ。 |
2092:
匿名さん
[2017-09-15 14:06:25]
当然だけどベランダは避難通路にもなってるから勝手はできない
2089専用使用権の意味わかってないバカ |
2093:
匿名さん
[2017-09-15 14:15:20]
共用部とは自分のものじゃないってことな
いまどき会社や街中の歩道でも禁煙が当たりまえ その管理者が禁煙と決めたら禁煙なんだよ |
2094:
匿名さん
[2017-09-15 14:21:03]
>>2091
共用部分はベランダ喫煙を禁止できるでしょうが、専用使用部分まで、マンション全体に迷惑がかからないような行為の禁止は無理ではないかというのが、上記の弁護士サイトの意見ではないでしょうか。 ペットと言っても、マンション全体に迷惑をかける鳴き声や臭気を発しない金魚とかであれば、問題ないので一概に禁止できないでしょう。 まあいずれにしろ、ベランダ喫煙については、既に不法行為判決が確定していますので、それを拠り所にすれば、わざわざ抜け道があったり新規に制定することの難しい規約の新設は不要でしょう。 不法行為は不法ですから、 法令可 条例可 規約可 でも、 不法行為不可 ですので、これで十分規約以上の禁止効果が生じます。 |
2095:
匿名さん
[2017-09-15 14:22:55]
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2096:
匿名さん
[2017-09-15 14:26:13]
>>2095
(訂正) >共用部だけの話ではなく、ベランダ喫煙の話です。 >で、ベランダ喫煙が明確に規約で禁止されていない場合の話を皆さんされています。 --> 共用部分の喫煙が明確に規約で禁止されていない場合の話を皆さんされています。 |
2097:
匿名さん
[2017-09-15 14:27:20]
「匿名はん」は、またまた論破されて、逃亡ですか?
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2098:
匿名さん
[2017-09-15 14:29:48]
>>2070
「匿名はん」は、自他共に頭が悪いとされていることを自ら認めたり、不法行為や規約違反をしたことを自ら認めたり、ご自分の提案?が提案として意味がないことを自ら認めたり、さすがですね。 もう投稿は不要ですから、先ずは、禁煙外来で治療を受けられてから、夜間中学に通うなどされては如何でしょうか? に反論はないの? 「匿名はん」が、反論できないときに、急に別ハンドルの投稿が増えるようで、面白いですね。よっぽど、こたえているのでしょうかね? |
2099:
匿名さん
[2017-09-15 14:37:59]
無知が多いようで、共用部の決まりはマンション内では絶対です。
迷惑かかるかからないの問題ではありません。 無能な弁護士が何を言っても民法よりマンション内では規約が優先です。 またベランダ喫煙が禁止されていないのなら喫煙されても問題ありませんが 個人的に喫煙に因果関係があり体調不良になった場合は損害賠償の対象ですね。名古屋でありましたね。 喫煙者の負けでした。 |
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2100:
匿名さん
[2017-09-15 14:44:21]
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2101:
匿名さん
[2017-09-15 14:45:50]
専用使用部も共用部です、扱いは共用部と同じですよ。
専用使用権のあるベランダ、駐車場、専用庭などでも使用細則は必ずあります。 迷惑が掛からないから制約ができないとか? どこの国の話なのかアホな弁護士ですか? |
2102:
匿名さん
[2017-09-15 14:46:46]
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2103:
匿名さん
[2017-09-15 14:48:11]
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2104:
匿名さん
[2017-09-15 14:49:09]
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2105:
匿名さん
[2017-09-15 14:55:12]
>>2100
マンション内で憲法に関わることとは何でしょうか? できれば具体的にお願いします。 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項について 区分所有法に則り取り決めた事柄については他の法律に優先しますということですが。 人権云々等は関係ありませんよ、この目的についてはマンション内の絶対のマンション内憲法です。 思想信条や地縁団体への加入など、マンション管理組合が制限するわけもありません。 |
2106:
匿名さん
[2017-09-15 14:57:41]
2103
そんなの弁護士によって、また立場によって屁理屈つけていくらでも変わるんだよ。 裁判になれば規約や細則があるならそれが正義ということだ。 規約がないなら揉めるだろうな。 |
2107:
匿名さん
[2017-09-15 15:04:00]
>弁護士先生は喫煙は「使用」に当たらないと申してられるようですよ。
エレベーターホールがが禁煙なのはなぜ? ホールの使用方法じゃないの? ロビーも同じよね。 共用部の決まりは管理組合が決めるの、弁護士の屁理屈は通用しないのよ。 管理規約は外部には対抗できないとなってるけどね、マンション外では効力無しってこと。 だけどマンション内での規約は絶対という事。 |
2108:
匿名さん
[2017-09-15 15:07:11]
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2109:
匿名さん
[2017-09-15 15:09:32]
2108
おたく意味不明だわ 日本語不自由ですか? |
2110:
匿名さん
[2017-09-15 15:14:20]
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2111:
匿名さん
[2017-09-15 15:15:28]
2110日本語不自由ですか?
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2112:
匿名さん
[2017-09-15 15:16:37]
そいつ論破されるとパーになる感じじゃないの
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2113:
匿名さん
[2017-09-15 15:25:47]
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2114:
匿名さん
[2017-09-15 15:29:54]
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2115:
匿名さん
[2017-09-15 15:36:23]
おまえいきなりなに書いてんの
タバコな |
2116:
匿名さん
[2017-09-15 15:40:30]
2114
ここは賃貸アパートや賃貸マンションの話なのか? 賃貸なら大家や管理会社の言うとおりしかできんよ 室内も禁煙というなら部屋の中でもタバコは吸えない 入居者が女性限定とか子持ちは入居できないとか貸す側の勝手だよ |
2117:
匿名さん
[2017-09-15 15:51:30]
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2118:
匿名さん
[2017-09-15 15:56:32]
そのばかじゃあ何も語れないよ
すでに規約や細則でベランダタバコは規制できると論破済み 規約がなければ止められないけどね |
2119:
匿名さん
[2017-09-15 16:17:32]
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2120:
匿名さん
[2017-09-15 16:18:11]
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2121:
匿名さん
[2017-09-15 16:19:41]
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2122:
匿名さん
[2017-09-15 16:25:48]
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2123:
匿名さん
[2017-09-15 16:52:58]
自他共に認めるアホの「匿名はん」は「匿名」と同じで、恥ずかしくて、二度と現れないか?
規約で禁止を主張しながら、自ら規約違反をしたことを告白したら、規約化の意味がないことを裏付けているってのが理解できないって完璧過ぎる。 で、大慌てで墓穴隠しの連投。バトル板でも、同じようなのがよくあった。民事で国選弁護人とか、車の物損事故の事故証明に違反が記載されていて、事故毎に裁判官が修理見積を見て賠償額を決めるとか。 自他ともに認める通りまさに幼稚園児並みの知性。夜間保育、幼稚園、小学校からやり直した方が良さそうだ。 |
2124:
匿名さん
[2017-09-15 18:18:15]
マンション管理規約は守らないとそのマンション内での罰則があるんだよ。
外部のことなんて関係ないの、あまりひどくて迷惑なら最終的には部屋を 強制的に競売にかけることも可能なのよ、知らないバカは損するよ。 それが一つ建物で共同生活するってことよ。 |
2125:
匿名さん
[2017-09-15 18:22:32]
あ~知らない人がいるといけないから書いておくけど。
迷惑者の居室を競売にかけるというのは区分所有法独自の権限みたいなものなの。 競売して迷惑者から区分所有権を取り上げることが可能ってこと、裁判所がやるのよ。 競売しても管理組合や役員が儲けるわけじゃないのよ、迷惑者排除の方法ね。 |
2126:
匿名さん
[2017-09-15 18:24:43]
ということで>>2119は低能無知ってこと。
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2127:
匿名さん
[2017-09-15 18:30:08]
マンションに住む人買う人は普通に区分所有法や管理規約は確認するよ。
2119とかバカは知らないだけ、区分所有法は民法の特別法で当然強制力あるし。 その法に沿って作られるのが管理規約や使用細則、守らなければ痛い目見るよ。 |
2128:
匿名さん
[2017-09-15 18:36:47]
区分所有法ってね、結構怖いんだよ、災害とかで建物が壊れた時や
老朽化で建て替えるときにも決まりがあるの、強制的なのよ。 五分の四以上のオーナーが建て替えに賛成なら残りのオーナー(建替え反対者)は 現状価格で建替える管理組合に売り渡さなければいけないの。建て替え前だから安いよね。 これは大きなコンクリートの物体を粗大ゴミにしないように国家が決めたことなのよ。 |
2129:
匿名さん
[2017-09-15 18:45:17]
喫煙なんてその建物や施設の管理者の考え一つでどうにでもなるんですよ。
コンビニもスーパーも映画館も、管理者がタバコ駄目よと言えばダメなの。 飲食店は規模によって国が禁煙規制するんでしょ。 いまどき喫煙は迷惑で悪者扱いは喫煙者が一番よく知ってるはずだよ。 |
2130:
匿名さん
[2017-09-15 19:20:14]
分譲マンションのベランダが自分のものだと思ってるバカがタバコ吸うんだろ
敷地内っちゅーか駐車場も禁煙なのにばかじゃねーの |
2131:
匿名さん
[2017-09-15 19:24:04]
>>2124
>>2125 >>2126 ??2127 >>2128 >>2129 不当な規約は、規約違反で退去を命じられたら、無効訴訟を起こせばよいだけ。そんな事例は嫌というほどあるが、それすらわからない阿呆ブリがすごい。 https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7... 自他共に認めるアホの「匿名はん」のハンドル変えての連投によるアホ隠しがすごいが、 規約で禁止を主張しながら、自ら規約違反をしたことを告白したら、規約化の意味がないことを裏付けているってのが理解できないって完璧過ぎる。 そういえば、バトル板でも、同じようなアホ隠しがよくあった。民事で国選弁護人とか、車の物損事故の事故証明に違反が記載されていて、事故毎に裁判官が修理見積を見て賠償額を決めるとか。 自他ともに認める通りまさに幼稚園児並みの知性。夜間保育、幼稚園、小学校からやり直した方が良さそうだ。 |
2132:
匿名さん
[2017-09-15 19:31:39]
なにこの無知バカ
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2133:
匿名さん
[2017-09-15 19:37:09]
ロンパされてハッキョウしたんじゃないの
|
2134:
匿名さん
[2017-09-15 19:37:30]
↑
管理規約の変更は、それにより不利益を受ける人がいる場合でもできるか。 私たちの住むマンションの管理規約は、もともと出来のよいものではなく、その後の事情で実状に合わない部分がでてきましたので、これを変更したいと考えておりますが、どういう手続きで管理規約を変更するのでしょうか。 許されません。 前問で説明しましたように、管理規約の変更は(設定や廃止も同じ)、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってできますが、この場合、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす時は、その承諾を得なければならないとされており、その承諾なしに規約の変更がなされた時は、変更後の規約は無効とされております。 今まで法律事務所として使えてたものを使えなくすることの必要性と合理性は認められないでしょうし、あなたが被る不利益が社会通念上相当であるとも認められないでしょうから、この不利益は受忍の限度を超え、規約の変更は、あなたに特別な影響を及ぼすものと考えられますので、変更は無効と言えます。 特別の影響とは、判例では、受忍限度を超えた影響を受けることを言います。 |
2135:
匿名さん
[2017-09-15 19:43:12]
区分所有法では、「規約」として定められることも決まっています。その法的根拠を持って、各管理組合は⇒管理規約を制定できるのです。当然ながら、管理規約に区分所有法と矛盾・抵触する条文を入れても法的には無効になります(厳格化するのは有効の場合もあります)。
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2136:
匿名さん
[2017-09-15 20:06:46]
マンション管理業協会(管理協)が「平成25年度 苦情解決事例集」(A4判20ページ)を発行した。その中に「バルコニーでの喫煙と管理規約等との関係について」の所見が掲載されている。
そこには「喫煙は個人の趣味・嗜好であり個人の自由に委ねられるべき事項とする考えがある一方、タバコの煙が喫煙者のみならず、周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあること、一般的にタバコの煙を嫌う者が多くいること、喫煙場所を限定するビルや施設がかなり多くなっていること等は公知の事実でもあり、(管理規約)使用細則で制定するには不合理と解することは困難であろう」とし、「喫煙者からは強い反対も予想される…慎重に検討を進めるなど丁寧な対応が望まれる」としている。 つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。 「しっかり対応しなければ不可能」だから、喫煙者が多いと無理かもしれない。まあ、両論あるってことだな。 でも、規約化しても、無視する阿呆には効果がないから、防止策にならないことは、自称周囲も認めるアホの「匿名はん」が図らずも証明してくれた通りだ。 おまけに、防止策を提案したという、 >>742 では、 >私の意見は以前と同じ「規約に『ベランダ喫煙禁止』がはっきり書かれて >いるならば、管理組合を通して喫煙をやめさせるように動くべきである」 >ということです。規約の文言がグレーならば黒に近くても禁止ではありません。 「規約の文言がグレーならば」とあるように、規約にイチャモンつけて、裁判できるものならばしてみろとと凄んだり、ベランダの敷居の上は専有部分と規約の目的をないがしろにするのがこういう輩。だったら、最初から、手間暇かけて、規約など改正する必要はない。 まあ、自分で自他ともに認めるアホというやつは、日本中広しといえども、そうはおらんやろ。 不法行為になりますから止めてくださいで、普通は十分以上。専有部分でも効果があるから、規約化より良いことは自明。 |
2137:
匿名さん
[2017-09-15 20:19:18]
馬鹿の屁理屈は通用致しません、バカ排除。 笑
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2138:
匿名さん
[2017-09-15 20:23:04]
専用使用部含めすべての共用部の禁煙は管理者である管理組合が総会決議で決める事。
タバコ吸いたければ専有部の居室で吸えばいいだけ、バカじゃないの? ベランダはお前のものじゃない。 |
2139:
匿名さん
[2017-09-15 20:27:37]
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敷地内駐車場の利用契約解除なんかが最初かな、困るよね。
管理費などの滞納は少額のうちに裁判してるよね。差し押さえもできるし。