窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
タバコの煙を防ぐ
2070:
匿名さん
[2017-09-15 07:59:40]
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2071:
匿名さん
[2017-09-15 10:45:17]
???? ベランダは共用部だからね、使用細則で使用方法を変更したり追加するのは普通決議で簡単だよ
日常生活の実権握る奥さんたちは洗濯物に臭いついたり副流煙嫌う人多いから。旦那は文句言えない。 ベランダで喫煙禁止なんて簡単ですよ、最近の新築マンションは原始規約から禁止とか多いよね。 ただ居室内の換気扇近くでの喫煙でタバコを排煙されるのはどうにもならないね。窓開けるだけも言えないね。 |
2072:
匿名さん
[2017-09-15 10:52:24]
タバコ吸うような肉体労働者や零細企業社員が多く住むマンションだから被害受ける。
マンションも安かろう悪かろう(住人の民度が)ですね。 |
2073:
匿名さん
[2017-09-15 11:18:33]
>>2071
普通決議で賛成が得られればね。 火災の観点からは禁止は容易で、新しいマンションでは既に対応済みのところが多いことはいうまでもない。(既出) 管理規約は、建物や住民全体のためのものだから、個人間の問題を解決するものではないので、個人の嗜好を制限したり、不法行為を防止するような内容にはそもそもなじまない。従って、副流煙の防止という観点からの改定であれば、規約で禁止する法的根拠は不明。火気については、すでに禁止されているはずで、重複になる。 古いマンションでは、管理組合が機能していない場合もあり、規約の改定に積極的でない場合が多い。(既出) で、規約は、抜け道があったり、上記の悪質「匿名はん」の事例のように規約を無視されれば意味がない。 健康被害があるなど要件を満たせば、専用部分であっても不法行為になるとの名古屋の判決がある通り、不法行為を止めろで十分。 |
2074:
匿名さん
[2017-09-15 11:21:11]
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2075:
匿名さん
[2017-09-15 12:15:39]
>>2073
>管理規約は、建物や住民全体のためのものだから、個人間の問題を解決するものではないので、個人の嗜好を制限したり、不法行為を防止するような内容にはそもそもなじまない。従って、副流煙の防止という観点からの改定であれば、規約で禁止する法的根拠は不明。 区分所有法第30条には、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」と規定されており、「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」から、管理規約等における「ベランダ喫煙禁止規定」は有効である。(既出) |
2076:
匿名さん
[2017-09-15 12:33:32]
>>2075
弁護士のマンションライフ法律問題 ちょっと言わせて 弁護士の独り言ブログ http://kukilaw-mansion.com/blog/detailedrules/371/ 喫煙行為はどうでしょうか。例えば共用部分である廊下での喫煙は、廊下に勝手にバイクを置くとか、物置を設置する行為とは異なります。バイクを置く行為は明らかなルール違反となりますが、喫煙行為自体は共用廊下を使用しているものではありません。また、区分所有者による専有部分や共用部分の使用方法に関係してくる事項でもありません。 そうすると規約で喫煙を禁止することもその根拠がないようです。 喫煙自体はマナーの問題となり、多数決によって喫煙を禁止する規約を設けたとしても(恐らく)効力のないものになると思います。 以上から、マンションの共用部分での喫煙禁止を定める規約を設定するのは困難であると考えます。 |
2077:
匿名さん
[2017-09-15 12:43:31]
>>2075
不法行為を構成しないような不法でない喫煙まで、個人の行動を禁止できないと思います。不法行為を構成する喫煙は喫煙加害者と被害者間では不法行為ですが、管理組合と喫煙者間に不法行為など違法性のある権利侵害は認められませんから、不法行為は成立しないでしょうね。すると、そういう規約自体無効でしょう。法律にはそれほど詳しくありませんので、常識の範囲での素人考えですが。 |
2078:
匿名さん
[2017-09-15 12:55:00]
ベランダでの喫煙は共用部の使用に関する行為です、使用細則で制限できますよ。
マンションの区分所有法というのは通常の民放とは少し違うんですよ、民法の特別法です。 マンションごとで違いますが、通常は使用細則の制定変更などは総会出席組合員と議決権の 過半数で可決です。 ですから、総会出席や委任状で7割の出席があるとするなら、全体の35%以上の方が賛成すれば成立します。 マンションは壁で仕切られてはいますが、沢山の人が一つ屋根の下で暮らします、決まり事で規制するのが要。 法律も様々な特例措置があります。 |
2079:
匿名さん
[2017-09-15 13:03:35]
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2080:
匿名さん
[2017-09-15 13:07:46]
新築時に販売会社が作る原始規約で敷地内(共用部)禁煙(専有部除く)という規約や
使用細則も有効です。 副流煙や不法行為などは関係ありませんよ、この規約が違法なら販売差し止めですね。 笑 規約や細則は区分所有法に則り製作されているなら、他の法律にも優先するのよ。 規約はマンション内だけで通用するマンション内憲法と言われています。 |
2081:
匿名さん
[2017-09-15 13:14:11]
>>2079
それも規約や細則で規制する事柄ですよ。 通常の管理規約では専有部においての使用方法にも制限を付けます。 ペット飼育可物件でも条件はかなり厳しいのが現実です、専有部のみでの飼育限定でしたり、 ベランダに出してはいけない、ペットのエレベーター利用禁止や、ブラッシング禁止 共用部では抱いて床には降ろさないとかね。犬が歩くと大小便しますから。 ペット共生型マンションという物件もあります、好きな方はそちらがいいのでは。 |
2082:
匿名さん
[2017-09-15 13:31:54]
振り出しに戻って・・・
国民生活センター 暮らしの法律Q&A 【2016年4月号(No.45)】 Q:マンションで受動喫煙の被害にあったら? http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201604_15.pdf <既出> |
2083:
匿名さん
[2017-09-15 13:36:06]
おまえそれ開けないわ
何度も無意味だね開けるやつ貼れよ |
2084:
匿名さん
[2017-09-15 13:41:38]
受動喫煙被害は因果関係あると認められると損害賠償してもらえるよ
たしか名古屋でそういうのあったね 隣人などが喫煙した場所や時間などをノートに克明に記録するらしいよ っていうよりベランダでタバコ吸わなければいけないとか貧乏くさすぎ |
2085:
匿名さん
[2017-09-15 13:43:16]
>>2080
規約が違法かどうかは、実際に裁判が行われなければわかりません。 しかし、管理規約が 「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」 ということであれば、それに合致していなければ、規約として効力がないのは、上記の弁護士サイトにある通りで、そのことには疑義はないと思います。 |
2086:
匿名さん
[2017-09-15 13:48:12]
そうですよ、区分所有者が所有しているのは居室空間とその中の設備だけ。
共用部の決まりごとは最高意思決定機関の管理組合総会が決める、世間の法律は通用しません。 規約守らないと罰則もありますよ、民法ではなく特別法の区分所有法独特のものがね。 |
2087:
匿名さん
[2017-09-15 13:48:54]
>2084
>ベランダでタバコ吸わなければいけないとか貧乏くさすぎ はげしく同意。 自分で頭が悪いという低能が喫煙し、自分で規約があって守らない、不法行為や迷惑行為を平気ですると宣言する喫煙依存症患者が嫌がらせのためにベランダ喫煙を行うのです。 病人ですから、病気を治さない限り、法に触れようが、規約があろうが、迷惑喫煙を続ける訳です。 で、どうすれば良いでしょうか? 隔離なんていうのは問題外ですから、実現可能な提案をお願い致します。 |
2088:
匿名さん
[2017-09-15 13:51:31]
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2089:
匿名さん
[2017-09-15 13:53:11]
専用「使用」権がベランダには認められていますからね。
使用に制限を設けちゃまずいですね。 |
2090:
匿名さん
[2017-09-15 13:55:43]
規約や細則を守らない人への初期段階でのペナルティーは
敷地内駐車場の利用契約解除なんかが最初かな、困るよね。 管理費などの滞納は少額のうちに裁判してるよね。差し押さえもできるし。 |
2091:
匿名さん
[2017-09-15 14:02:25]
>>2089
当然専用使用権があっても使用制限を付けますが、共用部ですから、なにか? ベランダにペットを出したり遊ばせてもいけませんし洗濯物の高さ制限もありますが、なにか? 当然エントランスやロビー、エレベーターホール共用通路も禁煙ですが、何か? これらの場所も専用庭もベランダも同じですが、何か? ちなみにベランダのエアコン室外機の設置場所も細則で決めてますが、何か? 無知が低脳さらさないほうが良いと思うよ。 |
2092:
匿名さん
[2017-09-15 14:06:25]
当然だけどベランダは避難通路にもなってるから勝手はできない
2089専用使用権の意味わかってないバカ |
2093:
匿名さん
[2017-09-15 14:15:20]
共用部とは自分のものじゃないってことな
いまどき会社や街中の歩道でも禁煙が当たりまえ その管理者が禁煙と決めたら禁煙なんだよ |
2094:
匿名さん
[2017-09-15 14:21:03]
>>2091
共用部分はベランダ喫煙を禁止できるでしょうが、専用使用部分まで、マンション全体に迷惑がかからないような行為の禁止は無理ではないかというのが、上記の弁護士サイトの意見ではないでしょうか。 ペットと言っても、マンション全体に迷惑をかける鳴き声や臭気を発しない金魚とかであれば、問題ないので一概に禁止できないでしょう。 まあいずれにしろ、ベランダ喫煙については、既に不法行為判決が確定していますので、それを拠り所にすれば、わざわざ抜け道があったり新規に制定することの難しい規約の新設は不要でしょう。 不法行為は不法ですから、 法令可 条例可 規約可 でも、 不法行為不可 ですので、これで十分規約以上の禁止効果が生じます。 |
2095:
匿名さん
[2017-09-15 14:22:55]
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2096:
匿名さん
[2017-09-15 14:26:13]
>>2095
(訂正) >共用部だけの話ではなく、ベランダ喫煙の話です。 >で、ベランダ喫煙が明確に規約で禁止されていない場合の話を皆さんされています。 --> 共用部分の喫煙が明確に規約で禁止されていない場合の話を皆さんされています。 |
2097:
匿名さん
[2017-09-15 14:27:20]
「匿名はん」は、またまた論破されて、逃亡ですか?
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2098:
匿名さん
[2017-09-15 14:29:48]
>>2070
「匿名はん」は、自他共に頭が悪いとされていることを自ら認めたり、不法行為や規約違反をしたことを自ら認めたり、ご自分の提案?が提案として意味がないことを自ら認めたり、さすがですね。 もう投稿は不要ですから、先ずは、禁煙外来で治療を受けられてから、夜間中学に通うなどされては如何でしょうか? に反論はないの? 「匿名はん」が、反論できないときに、急に別ハンドルの投稿が増えるようで、面白いですね。よっぽど、こたえているのでしょうかね? |
2099:
匿名さん
[2017-09-15 14:37:59]
無知が多いようで、共用部の決まりはマンション内では絶対です。
迷惑かかるかからないの問題ではありません。 無能な弁護士が何を言っても民法よりマンション内では規約が優先です。 またベランダ喫煙が禁止されていないのなら喫煙されても問題ありませんが 個人的に喫煙に因果関係があり体調不良になった場合は損害賠償の対象ですね。名古屋でありましたね。 喫煙者の負けでした。 |
2100:
匿名さん
[2017-09-15 14:44:21]
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2101:
匿名さん
[2017-09-15 14:45:50]
専用使用部も共用部です、扱いは共用部と同じですよ。
専用使用権のあるベランダ、駐車場、専用庭などでも使用細則は必ずあります。 迷惑が掛からないから制約ができないとか? どこの国の話なのかアホな弁護士ですか? |
2102:
匿名さん
[2017-09-15 14:46:46]
|
2103:
匿名さん
[2017-09-15 14:48:11]
|
2104:
匿名さん
[2017-09-15 14:49:09]
|
2105:
匿名さん
[2017-09-15 14:55:12]
>>2100
マンション内で憲法に関わることとは何でしょうか? できれば具体的にお願いします。 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項について 区分所有法に則り取り決めた事柄については他の法律に優先しますということですが。 人権云々等は関係ありませんよ、この目的についてはマンション内の絶対のマンション内憲法です。 思想信条や地縁団体への加入など、マンション管理組合が制限するわけもありません。 |
2106:
匿名さん
[2017-09-15 14:57:41]
2103
そんなの弁護士によって、また立場によって屁理屈つけていくらでも変わるんだよ。 裁判になれば規約や細則があるならそれが正義ということだ。 規約がないなら揉めるだろうな。 |
2107:
匿名さん
[2017-09-15 15:04:00]
>弁護士先生は喫煙は「使用」に当たらないと申してられるようですよ。
エレベーターホールがが禁煙なのはなぜ? ホールの使用方法じゃないの? ロビーも同じよね。 共用部の決まりは管理組合が決めるの、弁護士の屁理屈は通用しないのよ。 管理規約は外部には対抗できないとなってるけどね、マンション外では効力無しってこと。 だけどマンション内での規約は絶対という事。 |
2108:
匿名さん
[2017-09-15 15:07:11]
|
2109:
匿名さん
[2017-09-15 15:09:32]
2108
おたく意味不明だわ 日本語不自由ですか? |
2110:
匿名さん
[2017-09-15 15:14:20]
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2111:
匿名さん
[2017-09-15 15:15:28]
2110日本語不自由ですか?
|
2112:
匿名さん
[2017-09-15 15:16:37]
そいつ論破されるとパーになる感じじゃないの
|
2113:
匿名さん
[2017-09-15 15:25:47]
|
2114:
匿名さん
[2017-09-15 15:29:54]
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2115:
匿名さん
[2017-09-15 15:36:23]
おまえいきなりなに書いてんの
タバコな |
2116:
匿名さん
[2017-09-15 15:40:30]
2114
ここは賃貸アパートや賃貸マンションの話なのか? 賃貸なら大家や管理会社の言うとおりしかできんよ 室内も禁煙というなら部屋の中でもタバコは吸えない 入居者が女性限定とか子持ちは入居できないとか貸す側の勝手だよ |
2117:
匿名さん
[2017-09-15 15:51:30]
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2118:
匿名さん
[2017-09-15 15:56:32]
そのばかじゃあ何も語れないよ
すでに規約や細則でベランダタバコは規制できると論破済み 規約がなければ止められないけどね |
2119:
匿名さん
[2017-09-15 16:17:32]
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もう投稿は不要ですから、先ずは、禁煙外来で治療を受けられてから、夜間中学に通うなどされては如何でしょうか?