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匿名さん [更新日時] 2025-01-20 08:14:21
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【一般スレ】マンションのタバコの煙| 全画像 関連スレ RSS

窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。

[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00

 
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タバコの煙を防ぐ

2061: 匿名さん 
[2017-09-14 21:26:59]
>>2060
釣られちゃだめですよ。わざと書いているのだから。
2062: 匿名さん 
[2017-09-14 21:44:02]
>>2061 匿名さん

愉快犯って奴ですね。わざと人の嫌がることをしたがる。
2063: 匿名はん 
[2017-09-15 05:48:46]
>>2058
>あなたはご自分で自他共頭が悪いと認められていると宣言されていますが、そういう方は、あまり周りにはいません。
いないからどうなのですか?

>根拠なく、自分自身で自他共に頭が悪いというあなたが、人のことを頭が悪いと言っても、誰も信用しません。残念でした。
はぁ・・・。ご自分では認められておられないわけですねかわいそうに。

>具体的にどんな提案をされていますか?アンカーを貼ってくださいね。「匿名はん」ハンドルでの提案がなければ、デタラメということになりますのでよろしく。
確認してみました。
ここに「召喚しの呪文」をかけられて以来(2017/07/02 >>742)の投稿で
「ベランダ喫煙の煙を防ぐ」に関わる投稿は
>>742>>743>>747>>764>>888>>1599>>1760>>1889>>1937
>>1975>>1988>>1993
とりあえず、こんなものですかねぇ。

あなたの提案はどのぐらいありますか? 人に聞くぐらいですから相当数
あるのでしょうね。アンカーを貼ってくださいね。

>喫煙者ですね。タバコがお好きなようですから、捨てるのはもったいないですよ。そういう場合は食べてください。頭がスッキリすることでしょう。
この発言って私が煙草を食べて健康被害を起こしたら「傷害罪」で
訴えられないのかな? 識者の方よろしく。

>>2060
>何ちゅう常識外れなのか?
>大きな地震が来て驚き、ベランダの外へ投げ捨てるとは、火災の原因になることがわからないのか?
ちょっと反応が期待と違いましたね。嫌煙者ならここはまず「不法行為は
してはいかん!」というべきだと思ったのですが・・・。
2064: 匿名さん 
[2017-09-15 06:47:43]
>>2063 匿名はん

>>ちょっと反応が期待と違いましたね。嫌煙者ならここはまず「不法行為は してはいかん!」というべきだと思ったのですが・・・。

これが、超屁理屈。
わざとらしいのが酷すぎる。
2065: 匿名さん 
[2017-09-15 07:06:51]
>>2063 匿名はんさん

規約で禁止って、提案にならないことは論破済みですが?

規約化が簡単でないこと、抜け道があることが指摘済みです。

2066: 匿名さん 
[2017-09-15 07:23:17]
>>2063
朝から屑投稿を漁って恥ずかしくないのだろうか?

>742
>私の意見は以前と同じ「規約に『ベランダ喫煙禁止』がはっきり書かれて
いるならば、管理組合を通して喫煙をやめさせるように動くべきである」
ということです。規約の文言がグレーならば黒に近くても禁止ではありません

これは防止の提案でなくて、犯行宣言だが?

2067: 匿名さん 
[2017-09-15 07:35:18]
>>2066 匿名さん
名古屋の裁判で(継続的で被害を与える)ベランダ喫煙は禁止規定の有無に関わらず不法行為になるとの判決が出ています。

ですので、規約が不要なことは言うまでもありませんし、既に規約があるマンションはともかくも、古いマンションで新たに管理規約追加することは用意でなく、窓際やベランダ際での喫煙をされれば、煙の防止にならないことは指摘済みです。

役に立たず、禁止されてなければ吸うというのは、提案ではなく、判決文に反し
不法行為を行うと言うことで、質問への回答になっていません。お気の毒ですね。



2068: 匿名さん 
[2017-09-15 07:36:39]
>>2067 匿名さん

用意でなく --> 容易でなく
2069: 匿名さん 
[2017-09-15 07:40:25]
>>2063 匿名はんさん

>「不法行為は してはいかん!」というべきだと思ったのですが・・・。

自ら規約で禁止されている行為をしたことを認めている通り、規約で禁止しても意味がない、従って、規約化が解決策にならない。

自爆。
2070: 匿名さん 
[2017-09-15 07:59:40]
「匿名はん」は、自他共に頭が悪いとされていることを自ら認めたり、不法行為や規約違反をしたことを自ら認めたり、ご自分の提案?が提案として意味がないことを自ら認めたり、さすがですね。

もう投稿は不要ですから、先ずは、禁煙外来で治療を受けられてから、夜間中学に通うなどされては如何でしょうか?



2071: 匿名さん 
[2017-09-15 10:45:17]
???? ベランダは共用部だからね、使用細則で使用方法を変更したり追加するのは普通決議で簡単だよ

日常生活の実権握る奥さんたちは洗濯物に臭いついたり副流煙嫌う人多いから。旦那は文句言えない。

ベランダで喫煙禁止なんて簡単ですよ、最近の新築マンションは原始規約から禁止とか多いよね。

ただ居室内の換気扇近くでの喫煙でタバコを排煙されるのはどうにもならないね。窓開けるだけも言えないね。
2072: 匿名さん 
[2017-09-15 10:52:24]
タバコ吸うような肉体労働者や零細企業社員が多く住むマンションだから被害受ける。
マンションも安かろう悪かろう(住人の民度が)ですね。
2073: 匿名さん 
[2017-09-15 11:18:33]
>>2071
普通決議で賛成が得られればね。

火災の観点からは禁止は容易で、新しいマンションでは既に対応済みのところが多いことはいうまでもない。(既出)

管理規約は、建物や住民全体のためのものだから、個人間の問題を解決するものではないので、個人の嗜好を制限したり、不法行為を防止するような内容にはそもそもなじまない。従って、副流煙の防止という観点からの改定であれば、規約で禁止する法的根拠は不明。火気については、すでに禁止されているはずで、重複になる。

古いマンションでは、管理組合が機能していない場合もあり、規約の改定に積極的でない場合が多い。(既出)

で、規約は、抜け道があったり、上記の悪質「匿名はん」の事例のように規約を無視されれば意味がない。

健康被害があるなど要件を満たせば、専用部分であっても不法行為になるとの名古屋の判決がある通り、不法行為を止めろで十分。
2074: 匿名さん 
[2017-09-15 11:21:11]
>>2072
喫煙依存症は疾患(病気)なので、民度はあまり関係ない。

確かに頭が悪いと喫煙しやすいとの統計があるが、高収入で民度の高そうな人であっても喫煙依存症患者はいる。
2075: 匿名さん 
[2017-09-15 12:15:39]
>>2073
>管理規約は、建物や住民全体のためのものだから、個人間の問題を解決するものではないので、個人の嗜好を制限したり、不法行為を防止するような内容にはそもそもなじまない。従って、副流煙の防止という観点からの改定であれば、規約で禁止する法的根拠は不明。

区分所有法第30条には、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」と規定されており、「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」から、管理規約等における「ベランダ喫煙禁止規定」は有効である。(既出)
2076: 匿名さん 
[2017-09-15 12:33:32]
>>2075

弁護士のマンションライフ法律問題 ちょっと言わせて
弁護士の独り言ブログ

http://kukilaw-mansion.com/blog/detailedrules/371/

喫煙行為はどうでしょうか。例えば共用部分である廊下での喫煙は、廊下に勝手にバイクを置くとか、物置を設置する行為とは異なります。バイクを置く行為は明らかなルール違反となりますが、喫煙行為自体は共用廊下を使用しているものではありません。また、区分所有者による専有部分や共用部分の使用方法に関係してくる事項でもありません。
そうすると規約で喫煙を禁止することもその根拠がないようです。

喫煙自体はマナーの問題となり、多数決によって喫煙を禁止する規約を設けたとしても(恐らく)効力のないものになると思います。

以上から、マンションの共用部分での喫煙禁止を定める規約を設定するのは困難であると考えます。
2077: 匿名さん 
[2017-09-15 12:43:31]
>>2075
不法行為を構成しないような不法でない喫煙まで、個人の行動を禁止できないと思います。不法行為を構成する喫煙は喫煙加害者と被害者間では不法行為ですが、管理組合と喫煙者間に不法行為など違法性のある権利侵害は認められませんから、不法行為は成立しないでしょうね。すると、そういう規約自体無効でしょう。法律にはそれほど詳しくありませんので、常識の範囲での素人考えですが。
2078: 匿名さん 
[2017-09-15 12:55:00]
ベランダでの喫煙は共用部の使用に関する行為です、使用細則で制限できますよ。
マンションの区分所有法というのは通常の民放とは少し違うんですよ、民法の特別法です。
マンションごとで違いますが、通常は使用細則の制定変更などは総会出席組合員と議決権の
過半数で可決です。
ですから、総会出席や委任状で7割の出席があるとするなら、全体の35%以上の方が賛成すれば成立します。
マンションは壁で仕切られてはいますが、沢山の人が一つ屋根の下で暮らします、決まり事で規制するのが要。
法律も様々な特例措置があります。
2079: 匿名さん 
[2017-09-15 13:03:35]
>>2077 さん

それではお尋ねしますが、管理規約等で「専有部分におけるペット飼育禁止規定」を定めることは?
2080: 匿名さん 
[2017-09-15 13:07:46]
新築時に販売会社が作る原始規約で敷地内(共用部)禁煙(専有部除く)という規約や
使用細則も有効です。
副流煙や不法行為などは関係ありませんよ、この規約が違法なら販売差し止めですね。 笑

規約や細則は区分所有法に則り製作されているなら、他の法律にも優先するのよ。
規約はマンション内だけで通用するマンション内憲法と言われています。

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