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匿名さん [更新日時] 2025-01-20 08:14:21
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【一般スレ】マンションのタバコの煙| 全画像 関連スレ RSS

窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。

[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00

 
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タバコの煙を防ぐ

2030: 匿名さん 
[2017-09-12 23:07:36]
>>2029
判決文を良く読みましょうね。ベランダ喫煙期間がわざわざ4ヶ月半であることを特定しての判決です。期間が長ければ苦痛を受けた機関が長いのは当然のことで慰謝するための金額もあがります。

ということで、相変わらずご自分で頭が悪いというだけのことがあるようです。

勉強し直してから出直してください。
2031: 匿名さん 
[2017-09-12 23:08:14]

機関 --> 期間

2032: 匿名はん 
[2017-09-13 00:26:35]
>>2030
>判決文を良く読みましょうね。
判決文をよく読んだ結果、「ベランダ喫煙は違法行為ではない」。慰謝料だから
期間などあまり関係ない。の結論です。

もう少し言わせていただくと嫌煙者どもも言っている「画期的な判決」なのですから
次に同じようなことがあった場合、控訴すればひっくりかえりますよ。
2033: 匿名さん 
[2017-09-13 08:05:20]
>>2032 匿名はん

その主張が、頭が悪いと言われるゆえんだ。
2034: 匿名さん 
[2017-09-13 08:37:55]
>>2032 匿名はんさん

被害に応じて慰謝料が変わることが理解できない人、他にいますか?
2035: 匿名さん 
[2017-09-13 08:42:43]
>>2034 匿名さん

こんな簡単なことでも、「相関関係説(通説)や受忍限度論(判例の立場)」を知らないと理解できないと、法律通さんは言うのだろうか?説明してやってよ。難しい説や論はださずにね。
2036: 匿名さん 
[2017-09-13 08:45:42]
<参考>
東京地裁(判決日:平成16年7月12日)
平成11年(ワ)第13320号 損害賠償請求事件
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/537/005537_hanrei.pdf
【主文】
1 被告は,原告に対し,金5万円を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを6分し,その1を被告の負担とし,その余は原告の負担とする。

<事案の概要>
本件は,被告(江戸川区)の職員である原告が,被告に対し,被告が,原告を受動喫煙下に置かないように,職場を完全に禁煙にするか又は喫煙場所を区画して換気系統を別にする必要があったにもかかわらず,これを怠り,原告を受動喫煙下に置いて健康被害等を与えたとして,主位的には,安全配慮義務違反の債務不履行に基づき,予備的には,不法行為又は国家賠償法1条1項に基づき,医療費及び慰謝料の一部である31万5650円の損害賠償を求めた事案である。

<争点に対する当裁判所の判断>
2 争点(2)について
  (1) 争点(1)について説示したとおり,被告の安全配慮義務違反は,平成8年1月12日以降のことであるから,原告の主張する各損害のうちそれより前に生じた損害については,いずれの損害も安全配慮義務違反との因果関係を欠くものである。
  (2) そこで,被告の安全配慮義務違反と相当因果関係にある慰謝料について検討するに,前記説示のとおり,原告が,平成8年1月12日に,L課長に対し,原告について受動喫煙による急性障害が疑われ,症状等より,今後,同様の環境下では健康状態の悪化が予想されるので,非喫煙環境下での就業が望まれることなどが記載された医師の診断書を示し,配慮を求めたのであるから,被告は,受動喫煙による急性障害が疑われる原告を受動喫煙環境下に置くことによりその健康状態の悪化を招くことがないよう速やかに必要な措置を講ずるべきであったにもかかわらず,同年4月1日に原告をその希望に沿って異動させるまでの間,特段の措置を講ずることなく,これを放置し,その間,原告において眼の痛み,のどの痛み,頭痛等が継続していたというのであり,かかる義務違反の態様に加え,これにより原告の被った精神的肉体的苦痛の内容,程度,期間等本件に顕れた諸般の事情にかんがみれば,原告に対する慰謝料の金額としては5万円をもって相当と認める。

<結論>
 よって,原告の請求は,慰謝料5万円の支払を求める限度で理由があるから,これを認容し,その余については,理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
2037: 匿名さん 
[2017-09-13 08:48:49]
簡単なのは、認定されたベランダ喫煙期間が1日と認定されても、5万円が妥当かどうか考えれば、良くわかるんじゃないの?
2038: 匿名さん 
[2017-09-13 08:53:19]
>>2036 匿名さん

また、説明や主張なしの引用だけですか?意味のない投稿は止めましょう。

間違った解説を誰かがすれば嬉々として指摘するような揚げ足取りは止めましょう。
2039: 匿名さん 
[2017-09-13 09:00:01]
<参考>

http://www.koutuujikobengo.jp/shougai-isharyou/santeihyou/

算定表の見方

この算定表は,横軸が入院期間,縦軸が通院期間となっています。

入院のみで通院が無いという場合には,上記算定表の上から2段目を使用します。たとえば,通院はなしで入院5か月のみであったという場合には,217万円ということになります。

逆に入院は無く通院のみという場合には,上記算定表の左から2列目を使用します。たとえば,入院なしで10か月通院したという場合には,145万円ということになります。






期間により慰謝料が変わることの良い例です。

もちろん、被害が一回限りのだと、慰謝料も一定金額になるでしょうね。

2040: 匿名さん 
[2017-09-13 09:04:41]
>>3036 の判決にもあるように、精神的損害(慰謝料)の額の算定に当たっては、被害者の被った精神的肉体的苦痛の内容、程度、【期間】等が考慮される。
2041: 匿名さん 
[2017-09-13 09:26:22]
>>2035
>こんな簡単なことでも、「相関関係説(通説)や受忍限度論(判例の立場)」を知らないと理解できないと、法律通さんは言うのだろうか?説明してやってよ。難しい説や論はださずにね。

相関関係説や受忍限度論は難しい説や論ではなく、不法行為を理解している人なら誰でも知っていることです。
2042: 匿名さん 
[2017-09-13 09:36:39]
>>2041

その通りですよね。

あなたと「匿名はん」が別人で安心しました。

今後とも、あなたの分かり易い解説をお願いいたします。

2043: 匿名さん 
[2017-09-13 09:48:44]
>>2041 匿名さん

>不法行為を理解している人なら誰でも知っていることです。

と言うことで、「匿名はん」は不法行為を知らないことがよく分かりましたね。

ベランダ喫煙について語るのは、不法行為を理解してからにしましょうね。ここ数年理解できないようですから、さらに数年はかかるかな。

ではお元気で。
2044: 匿名さん 
[2017-09-13 09:56:09]
一番理解できていないのは、>>2043 さん、あなたですよ。
2045: 匿名さん 
[2017-09-13 10:25:36]
>>2044
理由を書かなければ説得力ありません。

法廷でそんな答弁書を出せば笑われると思います。

2046: 匿名さん 
[2017-09-13 10:57:52]
>>2044 匿名さん
よく理解されているようですから、理解しておられない方に説明してあげられたら如何でしょうか。勿論、本当に理解されているのであれば。

但し、引用はだめですよ。ここは法学部ではありませんから。理解されていることをご自分の言葉でどおぞ。

2047: 匿名さん 
[2017-09-13 15:14:42]
>2041
>相関関係説や受忍限度論は難しい説や論ではなく、不法行為を理解している人なら誰でも知っていることです。

難しくないなら、わざわざそんな説や論を出さずとも良さそうなものだが?知ったかぶりか?

2048: 匿名さん 
[2017-09-13 15:31:58]
>>2041
>相関関係説や受忍限度論は難しい説や論ではなく、不法行為を理解している人なら誰でも知っていることです

不法行為を理解している人なら誰でも相関関係説や受忍限度論を知っているかね?

その根拠は?


2049: 匿名さん 
[2017-09-13 15:46:34]
で問題は、不法行為を知っている人は誰もが知っていることで、何を主張したいかですが、そこの部分が、自分の意見は書かずに、引用ばかりなので、謎ですよね?

名古屋地裁のベランダ喫煙不法行為判決について、
1)判決が誤っている。
2)判決では、ベランダ喫煙に受忍義務があるとされ、ベランダ喫煙による精神的被害部分について、受忍義務分慰謝料が減額された
3)判決では、自室内での喫煙に一定限度の受忍義務があるとされ、ベランダ喫煙による精神的被害部分についても、自室内での喫煙と同等分の慰謝料が減額された
...
色々な主張のケースが想定されますが、すべてのケースを想定して書き出すほど暇ではないので、ご自分の主張を文章で書かれれば良いように思いますよ。

不法行為をしっておれば誰でも知っているとされる論や説を知らないからと、相手にしないと議論を避けられるようでは、庶民の立場にたった法曹活動には向いてられないでしょうね。




でも、いずれにしろ、ベランダ喫煙が不法行為として判決が確定したという事実に変わりがなければ、ベランダ喫煙による副流煙を防止したいという質問からは、どうでも良さそうな本質と関係のないようなことのように私は思いますが。

2050: 匿名はん 
[2017-09-13 23:55:11]
>>2033
>その主張が、頭が悪いと言われるゆえんだ。
どの部分がどのように頭が悪いのかさっぱりわかりません。

>>2033
>簡単なのは、認定されたベランダ喫煙期間が1日と認定されても、5万円が妥当かどうか考えれば、良くわかるんじゃないの?
同じ被害があれば同じ慰謝料になったと思いますが・・・。

>>2043
>ベランダ喫煙について語るのは、不法行為を理解してからにしましょうね。ここ数年理解できないようですから、さらに数年はかかるかな。
理解できるように説明していただけませんか?勉強させていただきたい。

>ではお元気で。
なんか、逃げていますよねぇ。

>>2049
>でも、いずれにしろ、ベランダ喫煙が不法行為として判決が確定したという事実に変わりがなければ、
残念ながら「ベランダ喫煙が不法行為」なんて確定していないと思いますよ。
2051: 匿名さん 
[2017-09-14 04:02:30]
>>2050 匿名はんさん

>同じ被害があれば同じ慰謝料になったと思いますが・・・。

1日だけのベランダ喫煙と4ヶ月半のベランダ喫煙で、どうすれば同じ精神的被害が起こるのでしょうか?やはり自他共に認められるだけのことはあります。

ではでは。
2052: 匿名はん 
[2017-09-14 06:17:10]
>>2051
>1日だけのベランダ喫煙と4ヶ月半のベランダ喫煙で、どうすれば同じ精神的被害が起こるのでしょうか?やはり自他共に認められるだけのことはあります。
ぃゃぃゃ、ありえないことを言っているのは >>2033 のほうで、私はその想定に
乗ってあげただけです。
もしかしてわたくしより頭の悪い人ですか?
※まぁ、ここの嫌煙者どもだとそのぐらいでっちあげるかもしれませんけどねぇ
2053: 匿名さん 
[2017-09-14 07:57:21]
>>2052 匿名はんさん

あなたより頭の悪い人は少ないですから、心配せずに投稿をお控え下さい。

ベランダ喫煙による副流煙の防止についてご提案下さいね。
2054: 匿名さん 
[2017-09-14 08:32:57]
>>2043

数年じゃ無い。
10年以上だろ。
そんな相手に何を言っても無駄な事にいつ理解するのか?
2055: 匿名さん 
[2017-09-14 09:24:19]
>>2054 匿名さん

と、もっと無駄なことを書く?

ベランダ喫煙防止の提案は?
2056: 匿名さん 
[2017-09-14 09:34:00]
>>2054 匿名さん

地震だ、ベランダ喫煙どころではないのでは?
2057: 匿名はん 
[2017-09-14 12:37:31]
>>2053
>あなたより頭の悪い人は少ないですから、心配せずに投稿をお控え下さい。
かわいそうに。その数少ない人の一人なのですねぇ。

>ベランダ喫煙による副流煙の防止についてご提案下さいね。
このスレで私以上に「ベランダ喫煙による煙草の煙の防止の提案」をしている人は
少ないと思っていますけどねぇ。

>>2056
>地震だ、ベランダ喫煙どころではないのでは?
揺れましたね。
ベランダ喫煙で持っていた煙草を思わず外に投げ捨ててしまいました。
2058: 匿名さん 
[2017-09-14 13:12:11]
>>2057
>その数少ない人の一人なのですねぇ。
あなたはご自分で自他共頭が悪いと認められていると宣言されていますが、そういう方は、あまり周りにはいません。根拠なく、自分自身で自他共に頭が悪いというあなたが、人のことを頭が悪いと言っても、誰も信用しません。残念でした。

>このスレで私以上に「ベランダ喫煙による煙草の煙の防止の提案」をしている人は 少ないと思っていますけどねぇ。

具体的にどんな提案をされていますか?アンカーを貼ってくださいね。「匿名はん」ハンドルでの提案がなければ、デタラメということになりますのでよろしく。

>ベランダ喫煙で持っていた煙草を思わず外に投げ捨ててしまいました。

喫煙者ですね。タバコがお好きなようですから、捨てるのはもったいないですよ。そういう場合は食べてください。頭がスッキリすることでしょう。






2059: 匿名さん 
[2017-09-14 17:05:32]
喫煙依存症患者は治療してから投稿しろ。加害者側の人間が自己正当化するのは見苦しい。
2060: 匿名さん 
[2017-09-14 21:04:10]
>>2057 匿名はん

>>ベランダ喫煙で持っていた煙草を思わず外に投げ捨ててしまいました。

何ちゅう常識外れなのか?
大きな地震が来て驚き、ベランダの外へ投げ捨てるとは、火災の原因になることがわからないのか?
とんでもねぇ、ニコチン依存症だな。
2061: 匿名さん 
[2017-09-14 21:26:59]
>>2060
釣られちゃだめですよ。わざと書いているのだから。
2062: 匿名さん 
[2017-09-14 21:44:02]
>>2061 匿名さん

愉快犯って奴ですね。わざと人の嫌がることをしたがる。
2063: 匿名はん 
[2017-09-15 05:48:46]
>>2058
>あなたはご自分で自他共頭が悪いと認められていると宣言されていますが、そういう方は、あまり周りにはいません。
いないからどうなのですか?

>根拠なく、自分自身で自他共に頭が悪いというあなたが、人のことを頭が悪いと言っても、誰も信用しません。残念でした。
はぁ・・・。ご自分では認められておられないわけですねかわいそうに。

>具体的にどんな提案をされていますか?アンカーを貼ってくださいね。「匿名はん」ハンドルでの提案がなければ、デタラメということになりますのでよろしく。
確認してみました。
ここに「召喚しの呪文」をかけられて以来(2017/07/02 >>742)の投稿で
「ベランダ喫煙の煙を防ぐ」に関わる投稿は
>>742>>743>>747>>764>>888>>1599>>1760>>1889>>1937
>>1975>>1988>>1993
とりあえず、こんなものですかねぇ。

あなたの提案はどのぐらいありますか? 人に聞くぐらいですから相当数
あるのでしょうね。アンカーを貼ってくださいね。

>喫煙者ですね。タバコがお好きなようですから、捨てるのはもったいないですよ。そういう場合は食べてください。頭がスッキリすることでしょう。
この発言って私が煙草を食べて健康被害を起こしたら「傷害罪」で
訴えられないのかな? 識者の方よろしく。

>>2060
>何ちゅう常識外れなのか?
>大きな地震が来て驚き、ベランダの外へ投げ捨てるとは、火災の原因になることがわからないのか?
ちょっと反応が期待と違いましたね。嫌煙者ならここはまず「不法行為は
してはいかん!」というべきだと思ったのですが・・・。
2064: 匿名さん 
[2017-09-15 06:47:43]
>>2063 匿名はん

>>ちょっと反応が期待と違いましたね。嫌煙者ならここはまず「不法行為は してはいかん!」というべきだと思ったのですが・・・。

これが、超屁理屈。
わざとらしいのが酷すぎる。
2065: 匿名さん 
[2017-09-15 07:06:51]
>>2063 匿名はんさん

規約で禁止って、提案にならないことは論破済みですが?

規約化が簡単でないこと、抜け道があることが指摘済みです。

2066: 匿名さん 
[2017-09-15 07:23:17]
>>2063
朝から屑投稿を漁って恥ずかしくないのだろうか?

>742
>私の意見は以前と同じ「規約に『ベランダ喫煙禁止』がはっきり書かれて
いるならば、管理組合を通して喫煙をやめさせるように動くべきである」
ということです。規約の文言がグレーならば黒に近くても禁止ではありません

これは防止の提案でなくて、犯行宣言だが?

2067: 匿名さん 
[2017-09-15 07:35:18]
>>2066 匿名さん
名古屋の裁判で(継続的で被害を与える)ベランダ喫煙は禁止規定の有無に関わらず不法行為になるとの判決が出ています。

ですので、規約が不要なことは言うまでもありませんし、既に規約があるマンションはともかくも、古いマンションで新たに管理規約追加することは用意でなく、窓際やベランダ際での喫煙をされれば、煙の防止にならないことは指摘済みです。

役に立たず、禁止されてなければ吸うというのは、提案ではなく、判決文に反し
不法行為を行うと言うことで、質問への回答になっていません。お気の毒ですね。



2068: 匿名さん 
[2017-09-15 07:36:39]
>>2067 匿名さん

用意でなく --> 容易でなく
2069: 匿名さん 
[2017-09-15 07:40:25]
>>2063 匿名はんさん

>「不法行為は してはいかん!」というべきだと思ったのですが・・・。

自ら規約で禁止されている行為をしたことを認めている通り、規約で禁止しても意味がない、従って、規約化が解決策にならない。

自爆。
2070: 匿名さん 
[2017-09-15 07:59:40]
「匿名はん」は、自他共に頭が悪いとされていることを自ら認めたり、不法行為や規約違反をしたことを自ら認めたり、ご自分の提案?が提案として意味がないことを自ら認めたり、さすがですね。

もう投稿は不要ですから、先ずは、禁煙外来で治療を受けられてから、夜間中学に通うなどされては如何でしょうか?



2071: 匿名さん 
[2017-09-15 10:45:17]
???? ベランダは共用部だからね、使用細則で使用方法を変更したり追加するのは普通決議で簡単だよ

日常生活の実権握る奥さんたちは洗濯物に臭いついたり副流煙嫌う人多いから。旦那は文句言えない。

ベランダで喫煙禁止なんて簡単ですよ、最近の新築マンションは原始規約から禁止とか多いよね。

ただ居室内の換気扇近くでの喫煙でタバコを排煙されるのはどうにもならないね。窓開けるだけも言えないね。
2072: 匿名さん 
[2017-09-15 10:52:24]
タバコ吸うような肉体労働者や零細企業社員が多く住むマンションだから被害受ける。
マンションも安かろう悪かろう(住人の民度が)ですね。
2073: 匿名さん 
[2017-09-15 11:18:33]
>>2071
普通決議で賛成が得られればね。

火災の観点からは禁止は容易で、新しいマンションでは既に対応済みのところが多いことはいうまでもない。(既出)

管理規約は、建物や住民全体のためのものだから、個人間の問題を解決するものではないので、個人の嗜好を制限したり、不法行為を防止するような内容にはそもそもなじまない。従って、副流煙の防止という観点からの改定であれば、規約で禁止する法的根拠は不明。火気については、すでに禁止されているはずで、重複になる。

古いマンションでは、管理組合が機能していない場合もあり、規約の改定に積極的でない場合が多い。(既出)

で、規約は、抜け道があったり、上記の悪質「匿名はん」の事例のように規約を無視されれば意味がない。

健康被害があるなど要件を満たせば、専用部分であっても不法行為になるとの名古屋の判決がある通り、不法行為を止めろで十分。
2074: 匿名さん 
[2017-09-15 11:21:11]
>>2072
喫煙依存症は疾患(病気)なので、民度はあまり関係ない。

確かに頭が悪いと喫煙しやすいとの統計があるが、高収入で民度の高そうな人であっても喫煙依存症患者はいる。
2075: 匿名さん 
[2017-09-15 12:15:39]
>>2073
>管理規約は、建物や住民全体のためのものだから、個人間の問題を解決するものではないので、個人の嗜好を制限したり、不法行為を防止するような内容にはそもそもなじまない。従って、副流煙の防止という観点からの改定であれば、規約で禁止する法的根拠は不明。

区分所有法第30条には、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」と規定されており、「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」から、管理規約等における「ベランダ喫煙禁止規定」は有効である。(既出)
2076: 匿名さん 
[2017-09-15 12:33:32]
>>2075

弁護士のマンションライフ法律問題 ちょっと言わせて
弁護士の独り言ブログ

http://kukilaw-mansion.com/blog/detailedrules/371/

喫煙行為はどうでしょうか。例えば共用部分である廊下での喫煙は、廊下に勝手にバイクを置くとか、物置を設置する行為とは異なります。バイクを置く行為は明らかなルール違反となりますが、喫煙行為自体は共用廊下を使用しているものではありません。また、区分所有者による専有部分や共用部分の使用方法に関係してくる事項でもありません。
そうすると規約で喫煙を禁止することもその根拠がないようです。

喫煙自体はマナーの問題となり、多数決によって喫煙を禁止する規約を設けたとしても(恐らく)効力のないものになると思います。

以上から、マンションの共用部分での喫煙禁止を定める規約を設定するのは困難であると考えます。
2077: 匿名さん 
[2017-09-15 12:43:31]
>>2075
不法行為を構成しないような不法でない喫煙まで、個人の行動を禁止できないと思います。不法行為を構成する喫煙は喫煙加害者と被害者間では不法行為ですが、管理組合と喫煙者間に不法行為など違法性のある権利侵害は認められませんから、不法行為は成立しないでしょうね。すると、そういう規約自体無効でしょう。法律にはそれほど詳しくありませんので、常識の範囲での素人考えですが。
2078: 匿名さん 
[2017-09-15 12:55:00]
ベランダでの喫煙は共用部の使用に関する行為です、使用細則で制限できますよ。
マンションの区分所有法というのは通常の民放とは少し違うんですよ、民法の特別法です。
マンションごとで違いますが、通常は使用細則の制定変更などは総会出席組合員と議決権の
過半数で可決です。
ですから、総会出席や委任状で7割の出席があるとするなら、全体の35%以上の方が賛成すれば成立します。
マンションは壁で仕切られてはいますが、沢山の人が一つ屋根の下で暮らします、決まり事で規制するのが要。
法律も様々な特例措置があります。
2079: 匿名さん 
[2017-09-15 13:03:35]
>>2077 さん

それではお尋ねしますが、管理規約等で「専有部分におけるペット飼育禁止規定」を定めることは?

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