窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
タバコの煙を防ぐ
2021:
匿名さん
[2017-09-10 14:06:10]
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2022:
匿名さん
[2017-09-10 14:18:26]
>>2012
>わざわざ他人の住戸に煙が流れるベランダで喫煙することに受忍義務があるとは思いません。 --> わざわざ他人の住戸に煙が流れるベランダで喫煙し、健康被害を受けることに、受忍義務があるとは思いません。 (被害があるかどうかがもちろん重要です。) |
2023:
匿名さん
[2017-09-10 14:32:06]
自分で自他共に頭が悪いと豪語したり、自分の意見は法律の専門家でないと理解できないとか、どんな奴らやねん。頭が悪けりゃまずは勉強しろ、法律の専門家なら生活笑百科でも見て、素人にもわかるように説明できるようにならんかいなと思う。結局どうなん?
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2024:
匿名さん
[2017-09-10 15:03:00]
そう言えば、あのマン管の試験問題と回答って、何だったのでしょうね。法曹試験何度受けても不合格だけれど、マン管は取得できたから、答えられるものならば、答えてみろってことだったのでしょうか?
不思議な投稿者の多いスレですね。 でも、ベランダ喫煙の副流煙の防止ですが、一戸建ての方が、管理会社が仲介してくれないので、酷いようですね。戸建てで、敷地内全面禁煙なんて、それこそタバコを全面禁止にする以外に対処のしようがないかも知れませんね。いずれにしろ、喫煙者を減らすことが被害の防止につながえるように思いますし、すぐできる対応としては、管理会社に通報し、管理会社と共にベランダ喫煙現場を確認し、何度か確認した後に注意を行う。その際は、予め、禁煙を啓もうするような資料を用意しておき、喫煙者本人だけではなく、家族にも協力をお願いすることでしょう。 裁判沙汰は、あくまでも最終手段ですし、すでにベランダ喫煙不法行為判決が確定していますから、裁判沙汰にされたい喫煙者はまずいないと思いますよ。 |
2025:
匿名さん
[2017-09-10 16:02:50]
変に法律を学ぶと、本質が見えずに、説や論にこだわり過ぎて、本質の被害者を守るという観点が欠けてしまうようですね。実際に裁判に関わったことがありますが、裁判官や弁護士と言うのは、あまり実社会の状況に詳しくないように感じました。でも、その点、名古屋の判決は画期的だったと思います。個人的な感想です。
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2026:
匿名さん
[2017-09-10 16:53:31]
法律のことはようわからんけど、正義の女神がいるならば、そりゃ喫煙者が悪いと言うわな。なんで喫煙しないものが、衣服に穴開けられたり、吸い殻拾いさせられたり、喘息になったりせなアカン?著しい不公平でなくて、なんやのん?
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2027:
匿名さん
[2017-09-10 17:19:29]
>>2020
>侵害する行為の違法性を判断する基準である相関関係説(通説)や受忍限度論(判例の立場)を知らないあなたには、この判決を理解することは到底無理だと思う。 こんなのが、司法関係者になれば最悪ですね。 「原告も被告も相関関係説(通説)や受忍限度論は知らないだろうから、理解することは到底無理だと思うが判決を述べます」 原告も被告も唖然とするだけではないでしょうかね。 永久に司法試験に通らないことを願ってやみません。 |
2028:
匿名さん
[2017-09-11 15:25:52]
>>2026
自他共認める頭が悪い方や、相関関係説(通説)や受忍限度論(判例の立場)を丸暗記して賢くなり過ぎた方が、 他人の喫煙で >衣服に穴開けられたり、吸い殻拾いさせられたり、喘息になったり することに、被害者側に一定の受忍義務があると主張するのは、滑稽ですね。 |
2029:
匿名はん
[2017-09-12 22:55:49]
>>2004
>4ヶ月半で5万円と言うのが、精神的被害に対し1ヶ月1万円が当時の判断だったのでしょう。 変なの。 あくまでも慰謝料なんだから3か月だろうと1年だろうと金額は変わらないと思いますよ。 >>2006 >毎月近隣被害者に1万円払い、さらに訴えられて弁護士費用払いながら、ベランダ喫煙するって、 訴えるのが前提って、訴えたら訴える方もかなりの出費なのは理解していますか? そもそも被害が出ていない状態では違法行為にもならないわけですし。 ベランダ喫煙の煙ごときで健康被害がやたらに出るわけもないし。 >>2010 >健康被害があれば不法行為になりますから、不法行為の禁止と言うことで、管理会社経由で申し入れることは可能なようですね。 「健康被害があれば」ですね。性格の悪い嫌煙者どもだと健康被害をでっちあげそうですけどね。 で、なんで、管理会社? 管理組合の間違いじゃないのですか? それとも賃貸の間違いですか? >>2026 >法律のことはようわからんけど、正義の女神がいるならば、そりゃ喫煙者が悪いと言うわな。なんで喫煙しないものが、衣服に穴開けられたり、吸い殻拾いさせられたり、喘息になったりせなアカン?著しい不公平でなくて、なんやのん? そりゃ、運転者が悪いよな。なんで運転しないものが、車で事故にあったり、 喘息になったりせなアカン?著しい不公平でなくて、なんやのん? この意見って正しいと思います? ※自分勝手だと思いませんか? |
2030:
匿名さん
[2017-09-12 23:07:36]
>>2029
判決文を良く読みましょうね。ベランダ喫煙期間がわざわざ4ヶ月半であることを特定しての判決です。期間が長ければ苦痛を受けた機関が長いのは当然のことで慰謝するための金額もあがります。 ということで、相変わらずご自分で頭が悪いというだけのことがあるようです。 勉強し直してから出直してください。 |
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2031:
匿名さん
[2017-09-12 23:08:14]
↑
機関 --> 期間 |
2032:
匿名はん
[2017-09-13 00:26:35]
>>2030
>判決文を良く読みましょうね。 判決文をよく読んだ結果、「ベランダ喫煙は違法行為ではない」。慰謝料だから 期間などあまり関係ない。の結論です。 もう少し言わせていただくと嫌煙者どもも言っている「画期的な判決」なのですから 次に同じようなことがあった場合、控訴すればひっくりかえりますよ。 |
2033:
匿名さん
[2017-09-13 08:05:20]
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2034:
匿名さん
[2017-09-13 08:37:55]
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2035:
匿名さん
[2017-09-13 08:42:43]
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2036:
匿名さん
[2017-09-13 08:45:42]
<参考>
東京地裁(判決日:平成16年7月12日) 平成11年(ワ)第13320号 損害賠償請求事件 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/537/005537_hanrei.pdf 【主文】 1 被告は,原告に対し,金5万円を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを6分し,その1を被告の負担とし,その余は原告の負担とする。 <事案の概要> 本件は,被告(江戸川区)の職員である原告が,被告に対し,被告が,原告を受動喫煙下に置かないように,職場を完全に禁煙にするか又は喫煙場所を区画して換気系統を別にする必要があったにもかかわらず,これを怠り,原告を受動喫煙下に置いて健康被害等を与えたとして,主位的には,安全配慮義務違反の債務不履行に基づき,予備的には,不法行為又は国家賠償法1条1項に基づき,医療費及び慰謝料の一部である31万5650円の損害賠償を求めた事案である。 <争点に対する当裁判所の判断> 2 争点(2)について (1) 争点(1)について説示したとおり,被告の安全配慮義務違反は,平成8年1月12日以降のことであるから,原告の主張する各損害のうちそれより前に生じた損害については,いずれの損害も安全配慮義務違反との因果関係を欠くものである。 (2) そこで,被告の安全配慮義務違反と相当因果関係にある慰謝料について検討するに,前記説示のとおり,原告が,平成8年1月12日に,L課長に対し,原告について受動喫煙による急性障害が疑われ,症状等より,今後,同様の環境下では健康状態の悪化が予想されるので,非喫煙環境下での就業が望まれることなどが記載された医師の診断書を示し,配慮を求めたのであるから,被告は,受動喫煙による急性障害が疑われる原告を受動喫煙環境下に置くことによりその健康状態の悪化を招くことがないよう速やかに必要な措置を講ずるべきであったにもかかわらず,同年4月1日に原告をその希望に沿って異動させるまでの間,特段の措置を講ずることなく,これを放置し,その間,原告において眼の痛み,のどの痛み,頭痛等が継続していたというのであり,かかる義務違反の態様に加え,これにより原告の被った精神的肉体的苦痛の内容,程度,期間等本件に顕れた諸般の事情にかんがみれば,原告に対する慰謝料の金額としては5万円をもって相当と認める。 <結論> よって,原告の請求は,慰謝料5万円の支払を求める限度で理由があるから,これを認容し,その余については,理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。 |
2037:
匿名さん
[2017-09-13 08:48:49]
簡単なのは、認定されたベランダ喫煙期間が1日と認定されても、5万円が妥当かどうか考えれば、良くわかるんじゃないの?
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2038:
匿名さん
[2017-09-13 08:53:19]
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2039:
匿名さん
[2017-09-13 09:00:01]
<参考>
http://www.koutuujikobengo.jp/shougai-isharyou/santeihyou/ 算定表の見方 この算定表は,横軸が入院期間,縦軸が通院期間となっています。 入院のみで通院が無いという場合には,上記算定表の上から2段目を使用します。たとえば,通院はなしで入院5か月のみであったという場合には,217万円ということになります。 逆に入院は無く通院のみという場合には,上記算定表の左から2列目を使用します。たとえば,入院なしで10か月通院したという場合には,145万円ということになります。 期間により慰謝料が変わることの良い例です。 もちろん、被害が一回限りのだと、慰謝料も一定金額になるでしょうね。 |
2040:
匿名さん
[2017-09-13 09:04:41]
>>3036 の判決にもあるように、精神的損害(慰謝料)の額の算定に当たっては、被害者の被った精神的肉体的苦痛の内容、程度、【期間】等が考慮される。
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法曹関係者の方ですか?
いつも引用されるだけでは、説得力がないので、当方が理解できなかった部分があるかもしれません。
言いたいことは、「一般的に」自室内での喫煙にある程度受忍義務があるから、ベランダ喫煙についてもある程度受忍義務があると言うことでしょうか?
わかっておられても、わかりやすく説明されないと誰にもわかりませんよ。
「侵害する行為の違法性を判断する基準である相関関係説(通説)や受忍限度論(判例の立場)を知らない」とあなたの主張が理解できないと仰るのならば、法曹掲示板などの関係者だけの掲示板に投稿されることをお勧めいたします。
自室内での喫煙を私は否定するものではありませんし、一定限度の受忍義務があると理解していますが、わざわざ他人の住戸に煙が流れるベランダで喫煙することに受忍義務があるとは思いません。名古屋の判決を、ベランダ喫煙に受忍義務があるとの判決と解釈する人は、少数派だと思いますよ。
あなたの説明なしの引用投稿は、「侵害する行為の違法性を判断する基準である相関関係説(通説)や受忍限度論(判例の立場)を知らない」と理解できないのであれば、ここでの投稿は控えられた方がストレスがたまらなくて良いでしょうね。