窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
タバコの煙を防ぐ
2001:
匿名さん
[2017-09-10 10:12:38]
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2003:
匿名さん
[2017-09-10 10:19:38]
<>>866 再掲>
〇裁判所の判断(被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。)について 民事訴訟法 第248条(損害額の認定) 損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。 |
2004:
匿名さん
[2017-09-10 10:25:44]
>>2003
何を主張したいのか意味不明ですが、4ヶ月半で5万円と言うのが、精神的被害に対し1ヶ月1万円が当時の判断だったのでしょう。 この裁判で惜しむべくは、原告が診断書をベランダ喫煙期間中にとってなかったことですね。それと和解で居室内での喫煙にも差し止めあるいは賠償要求をしてしまったことと。通常は、和解であればそれなりの賠償を得られたはずです。 でも、被告が納得して判決を受け入れたのは賢明です。お互い弁護士費用や出廷時間など大きな負担があったことでしょうから。 不法行為として訴えられないよう、ベランダ喫煙は止めましょう。 |
2005:
匿名さん
[2017-09-10 10:30:14]
>>2002
別スレ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/ で、ここのスレの解説をされていた方ですか? https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/res/1129 by 匿名さん 2017-09-10 00:23:50 投稿する 削除依頼 [No.1098~本レスまで、 以下の理由により一部の投稿を削除しました。管理担当] ・他の利用者様に対する暴言や中傷 ・他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言 ・スレッドの趣旨に反する投稿 ・削除されたレスへの返信 スレ趣旨に反するくだらない投稿は止めましょうね。 |
2006:
匿名さん
[2017-09-10 10:39:22]
毎月近隣被害者に1万円払い、さらに訴えられて弁護士費用払いながら、ベランダ喫煙するって、富裕層ですかね。でも、最初から、自室に空気清浄機を入れてひっそり吸っていた方が賢いと思いますよね。
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2009:
匿名さん
[2017-09-10 10:50:21]
[No.1938~本レスまで、 以下の理由により一部の投稿を削除しました。管理担当]
・他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言 ・スレッドの趣旨に反する投稿 ・削除されたレスへの返信 |
2010:
匿名さん
[2017-09-10 11:08:20]
いずれにしろ、名古屋の判決では、ある程度の自室内喫煙は認められるようです。すなわちマンション管理規約では、自室内の喫煙の禁止は、仮に規約や条例で禁止しても、法的根拠が薄いといえるでしょう。しかしながら、判決文にある通り、不法行為になることがあるとされているように、健康被害があれば不法行為になりますから、不法行為の禁止と言うことで、管理会社経由で申し入れることは可能なようですね。
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2011:
匿名さん
[2017-09-10 11:26:24]
>健康被害があれば不法行為になりますから、不法行為の禁止と言うことで、管理会社経由で申し入れることは可能なようですね。
根拠は? |
2012:
匿名さん
[2017-09-10 12:41:09]
>>2007
>>>1999 >>>2000 >>>2001 >に対するレスがないですが、逃げておられるのでしょうか? >反論できないと逃げる投稿者の多いスレですが、反論できなければ、いわゆる論破されたことになります。もし論破されていないと思うようであれば、しっかりご自分の意見を文章で書きましょうね。 こんな幼稚な主張をする方と議論をするつもりはない。 悪しからず、了承いただきたい。 >>1994 の2.については、以下のとおりである。 当該裁判では、自室内での喫煙が受忍限度を越えるかどうかは争点になっておらず、裁判所は、どこまでが受忍限度であるかの判断をしていない。しかしながら、一般的に自室内での喫煙による臭いが近隣住戸に流れ込むことを完全に防ぐことはできないことは明らかであるから、「ある程度の」流入は受忍義務の範囲であるとして、損害額を認定するにあたって考慮したものである。 |
2013:
匿名さん
[2017-09-10 12:54:33]
>>2012
>自室内での喫煙が受忍限度を越えるかどうかは争点になっておらず それは、争点のとろこに書かれていないので自明です。 >損害額を認定するにあたって考慮したものである。 原告は被告に自室内での喫煙による損害の賠償を請求していましたでしょうか?見落としておれば申し訳ないです。 |
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2014:
匿名さん
[2017-09-10 13:03:33]
>>800
>本訴訟では、専有部分での喫煙による不法行為について、原告は違法性を主張しておらず、裁判所は処分権主義により判決をすること(本事件における専有部分での喫煙に関して、違法性の有無を判断すること)はできない。 で、訴状にないのに、なぜ裁判官が一般論を述べる必要があったかということですが? |
2015:
匿名さん
[2017-09-10 13:06:54]
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2016:
匿名さん
[2017-09-10 13:10:22]
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2017:
匿名さん
[2017-09-10 13:21:06]
>和解協議で自室内での喫煙を止めるような条件が追加されたから、損害の認定で自室内での喫煙は受忍限度とされたのだが。
和解協議で自室内での喫煙を止めるような条件が追加されたから、「一般論」として、損害の認定「欄」で自室内での喫煙は受忍限度とされたのだと思いますよ。(おそらく、あなたと同じ主張だと思いますが?) でも自室は可とすると、被告が報復や嫌がらせのために、自室内で大量の喫煙などしかねないので、争点で、専有部分での喫煙が不法行為になることがあるなどと、釘をさしたのではないかと思います。推量部分があるのは仕方がないでしょうね。 |
2018:
匿名さん
[2017-09-10 13:31:07]
いずれにしろ、受忍義務があるとされたのは、一定の自室内での喫煙についてであり、ベランダ喫煙について受忍義務がある認められたとは読み取れないですね。
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2019:
匿名さん
[2017-09-10 13:32:12]
↑
受忍義務があるとされたのは、 --> 「一般的に」受忍義務があるとされたのは、 |
2020:
匿名さん
[2017-09-10 13:33:42]
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>損害額を認定するにあたっての重要な要素であるから。
「一般論から導き出される帰結」は、あくまでも「一般論」であって、この事例の損害額を認定する「具体的」根拠としては十分でないように思われますが、そのような一般論で、損害額の認定をするものでしょうか?