窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
タバコの煙を防ぐ
No.1901 |
by eマンションさん 2017-09-05 09:02:53
投稿する
削除依頼
朝の8時、9時から何をやってんだか…
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No.1902 |
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No.1907 |
[No.1903~本レスは、他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
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No.1908 |
ベランダ喫煙は、規約の火気禁止にも反し飛び火による火災の危険性があること、タバコの煙はパッケージにも記載されている通り他の人の健康に悪影響を与える迷惑行為であること、などから、住民から苦情があれば、管理会社は事実を確かめるなどして、ベランダ喫煙を止めるよう喫煙者にに注意できるでしょうね。大きな抑止力になるでしょうね。
http://www.11kanri.com/mame/bunrui/0108.html 管理会社が行うルール違反している住民への注意(第11条関係) マンション居住者が管理規約、使用細則等のルール違反をした時は、原則的に管理組合理事)が改善を求めなくてはなりませんが、同じ住民同士では言いにくく、なあなあになってしまうことがあります。。そこで、管理会社が管理組合の代わりとなって、次に掲げる行為の中止を求めることができます。 一 法令、管理規約又は使用細則に違反する行為 二 建物の保存に有害な行為 三 所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は所轄官庁の改善命令を受けるとみられる違法若しくは著しく不当な行為 四 管理事務の適正な遂行に著しく有害な行為 五 組合員の共同の利益に反する行為 六 前各号に掲げるもののほか、共同生活秩序を乱す行為 管理会社が該当居住者に注意をしても、ルール違反を止めない時は、管理会社はその責任を免れるものとし、その後の中止等の要求は管理組合が行わなくてはなりません。管理会社は今までの経過(違反した日時、注意方法、注意した日、誰に注意したか、その後の動向等)を詳細に記録し、管理組合にその資料を引き継ぐ必要があります。 管理組合運営は継続性が重要ですので、記録を取る行為はとても大切です。 記録作業を怠っている管理会社が多いので、そういう場合は何度も注意し、記録をする習慣をつけさせるようにしましょう。管理会社を上手に利用することは、管理を良くするテクニックの一つです! |
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No.1909 |
同じく
http://www.11kanri.com/mame/bunrui/0108.html より 標準管理委託契約書原文より (有害行為の中止要求) 第十一条 乙は、管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有部分の占有者(以下「組合員等」という。)に対し、甲に代わって、次の各号に掲げる行為の中止を求めることができる。 一 法令、管理規約又は使用細則に違反する行為 二 建物の保存に有害な行為 三 所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は所轄官庁の改善命令を受けるとみられる違法若しくは著しく不当な行為 四 管理事務の適正な遂行に著しく有害な行為 五 組合員の共同の利益に反する行為 六 前各号に掲げるもののほか、共同生活秩序を乱す行為 2 乙が、前項の規定により中止を求めても、なお甲の組合員等がその行為を中止しないときは、乙はその責めを免れるものとし、その後の中止等の要求は甲が行うものとする。 言うまでもありませんが、 ・法令、管理規約又は使用細則に違反する行為 ・共同生活秩序を乱す行為 は、いけませんよね。 |
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No.1910 |
どうも誤解があるようなので・・・
>>1782 >>>1870 >>被害がなければ、禁止する必要ないでしょう。 そのとおりですが、一つのマンション内で「不法行為となるベランダ喫煙」と「不法行為にならないベランダ喫煙」が混在してくると話はややこしくなる。 マンション標準管理規約(単棟型) 第67条(理事長の勧告及び指示等) 第1項 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。 第2項 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。 第3項 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は【区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったとき】は、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。 一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること 第3項でいう「不法行為」とは、居住者間における不法行為ではなく、管理組合に対する不法行為(※)のことである。 したがって、>>1782 で“ややこしい”と表現したものである。 (※)標準管理規約では第9条に規定されているように、「敷地及び共用部分等」は区分所有者の共有であることから、これらにおける不法行為は、区分所有者の共有という法的権利に基づき有する利益に対する侵害を意味することとなる。したがって、このような不法行為に対する管理組合としての措置を本条で定めているところである。(出典:マンション標準管理規約の解説/大成出版社) |
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No.1911 |
>>1910
何が言いたいのかわかりませんが、 1) 誰も被害や迷惑を訴えなければ、誰も何もする必要がないのは自明です。 2) 住民が迷惑や不法行為と訴えた場合、上記の ・法令、管理規約又は使用細則に違反する行為 ・共同生活秩序を乱す行為 と言うことで、管理会社が対応することになるでしょう。 騒音問題等で、不法行為にならない場合も、管理会社が一般に窓口として対応しているのではありませんでしょうか。なお、聞き入れない場合が、管理組合が対応することになりますが、どのように対応するか各管理組合の理事会が決める話であり、ここの質問の回答として検討が必要なケースとは思われません。 なお、ベランダ喫煙による不法行為は、居住者 vs. 居住者ですが、不法行為は、不法ですから、健康被害や、精神的被害や物理的被害が明確な場合は、 ・法令、管理規約又は使用細則に違反する行為 に準するものと、考えてよいのではありませんか? 前に、キャッチボールで窓ガラスを割る例を示しましたが、個人的問題であっても、 ・法令、管理規約又は使用細則に違反する行為 ・共同生活秩序を乱す行為 として、止めるように、管理組合が指導する分には問題ないでしょう。実際に管理組合がどうするかは、個々の管理組合の問題なので、ここで議論しても仕方がないでしょう。 いずれにしろ、あなたが仰る通り、健康被害や精神的被害は、個人が被る被害ですから、管理組合の規約とは別の問題になりますから、管理規約で禁止していようがいまいが無関係な話です。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 の部分ですね。 マンション管理規約で決めるべきは、むしろ建物の維持などに関する部分であって、通常は、 ・法令に違反する行為 ・共同生活秩序を乱す行為 を個別に列挙、規定することは不要です。 |
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No.1912 |
>>1910
>第3項でいう「不法行為」とは、居住者間における不法行為ではなく、管理組合に対する不法行為(※)のことである。 >したがって、>>1782 で“ややこしい”と表現したものである。 そもそも管理規約で禁止する必要がないと主張していましたので、「管理組合に対する不法行為」は想定外で、どこがややこしいのか良く理解できませんでした。 ところで、区分所有法第六条に、「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」と規定されており、 建物の区分所有等に関する法律における共同利益背反行為について -近時の判例・裁判例を踏まえた分析- 政策研究官 平瀨 敏郎 https://www.mlit.go.jp/pri/kikanshi/pdf/2015/57-6.pdf によると、 共同利益背反行為は、 ①建物の保存に有害な行為 ②建物の管理または使用に関し有害な行為 に分かれる。 前者は、建物の構造を破壊したりする行為である。後者は、共用部分に違法に物品を備え付けたり放置したりする行為、あるいは、いわゆるニューサンス(騒音、悪臭等)行為等である。 とのことのようで、ベランダ喫煙は後者に含まれる可能性があります。ただ、>>1910さんの主張されるように、管理組合として積極的に対応してもらうためには、隣戸や上階住戸だけだと、「共同利益背反」とみなされず、区分所有法第五十七条以下の措置を取ることは難しいでしょうから、ベランダ喫煙被害者は、他の住戸の同様被害者の方と共闘されて、「共同利益背反」を強く主張されると良いように思います。 いずれにしろ、ベランダ喫煙の禁止を特に規約化する必要はないとの考えに変わりません。もちろん、火災予防の観点から、規約化することを否定するものではありませんが、健康や精神的被害とは別の観点であると思う次第です。 |
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No.1913 |
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No.1914 |
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No.1915 |
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No.1916 |
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No.1917 |
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No.1918 |
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No.1919 |
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No.1920 |
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No.1921 |
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No.1922 |
>>192
>何故、クイズになるかは、理解しているかどうかのテストだろ。 相変わらず日本語がお上手なようですが、 本質の議論は行わず、自分の土俵に持ち込むために、付け焼刃のクイズを出す方が時たまおられますが、良識を疑いますね。そういう方は、理由も述べずに人を屁理屈男とか罵り、投稿が削除されるようですね。 誤っている点があれば、どこがどう誤っているかを指摘し、自分の意見を戦わせることを議論と言います。 ネットで調べたらすぐわかるような、禁煙パッチの成功率を知っているかいないかよりは、禁煙パッチの成功率がこれこれだから、禁煙パッチによる禁煙はどうだから、こういうように思うと述べるのが議論です。 2chが好きな方は、2chで汚い言葉を使って罵り合ってください。 |
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No.1925 |
[No.1923~本レスは、他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
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No.1926 |
ご自分でクイズ屋であることを理解されて過剰反応されているようですが、スレを荒らすのは止めましょうね。
ベランダ喫煙の防止についてどうすれば良いか、真剣に考えましょうね。 反社会的勢力はそれだけで、退去理由になりますから、ベランダ喫煙とは別に議論しましょうね。 長文でごめんなさいね。 |
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No.1927 |
バカの狼煙だわ
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No.1928 |
化石言葉でも良いので、ご自分の意見や質問への回答を投稿して欲しいものです。狼煙やモールス信号で論拠のない形容詞を発信されても意味がないでしょう。
結局ベランダ喫煙を防止するには、元から断つ。そのためには、規約は根本的な解決ではなく、管理会社を巻き込み、マンション・コミュニティー、喫煙者家族ぐるみで、主流煙が本人に、副流煙が喫煙者本人以外の家族を含む住民に、三次喫煙が管理会社社員などに悪影響を与えることを理解してもらい、喫煙者に不法行為加害者とならないよう禁煙に努力してもらうことでしょう。特に家族の役割が大きいように思います。 イソップ物語の「北風と太陽」のように、喫煙者を強く批判すると反発が大きいでしょうから、依存症患者で認知障害を起こしているとの前提で、高齢者を介護するように扱うことが好ましいでしょうね。 長文ですみませんね。 |
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No.1929 |
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No.1930 |
<頭の体操>
平成21年度 マンション管理士試験 〔問 27〕 ベランダ等の共用部分での禁煙を細則で定めることを検討している理事会における各理事の次の発言のうち、標準管理規約の規定によれば、適切でないものはどれか。 1 禁煙に違反した専有部分の賃借人やその同居人に対しては、理事会の決議を経れば、理事長から警告することができます。 2 共用部分である管理事務室や集会所も禁煙の対象となりますので、毎月、集会所で開かれる理事会も禁煙となります。 3 専有部分の賃借人については、賃貸借契約書で、専用使用部分は賃借人が自由に使用できるとされていても、今後、ベランダでは禁煙です。 4 共用部分は禁煙となりますので、マンションの敷地も共用部分として禁煙区域に含まれます。 |
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No.1931 |
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No.1932 | ||
No.1933 |
>>1930さんを含め、皆さん、ベランダ喫煙による副流煙の害の防止には規約化は不要ということで、よろしいようですね。異論のある方は、クイズや化石言葉ではなく、主語述語のはっきりした、分かりやすい文書でお願いいたします。
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No.1934 |
正解肢:4
マンションの「敷地」は共用部分ではないので、設問文にあるような「ベランダ等の共用部分での禁煙」では、「敷地」は禁煙区域には含まれない。マンションの「敷地」や「付属施設」も禁煙区域に含めたい場合は、「敷地及び共用部分等での禁煙」を細則で定めることが必要である。 |
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No.1935 |
>>1934 1930さん
だから、マンション内で、副流煙の被害を防ぐには、こと細かく禁止しないといけないが、いずれにしろ、専有部分内までは、禁止しきれないから、副流煙防止での規約化は無駄。 既に解説済の通り。 |
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No.1936 |
目的が不明なマン管の試験問題の転載。誰も興味がなく、誰も回答しない。意味があるかな。回答の転載があるだけクイズ屋のクイズよりはましだが、自分での言葉でのスレ趣旨との説明がなく、いつも通り意味不明。
ひょっとして、話をややこしくしたい。でも、いたって簡単な話だが。 |
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No.1937 |
>>1933
>ベランダ喫煙による副流煙の害の防止には規約化は不要ということで、よろしいようですね。 よろしくないですよ。 抜け道があろうが、規約化が一番良いに決まっています。 規約化しない場合には、本気で >>1928 さんの「元から断つ」方法を考えてでも いるのでしょうか? それこそ禁煙マンションでも目指しているのでしょうかねぇ。 それは不可能です。 誰が喫煙者(家族)に理解させるのでしょうか? 理事長? 管理会社?近隣? 「高齢者を介護するように扱うことが好ましいでしょうね。 (>>1928)」 誰がこんなことを行えるのでしょうか? 不可能です。 規約化すれば、管理組合(理事長)が「規約違反です。」の一言でベランダ 喫煙を禁止する方向に持って行くことができます。 |
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No.1939 |
今時のマンションは概ねベランダ喫煙禁止でしょう。古いマンションは管理組合自体が機能してなく理事のなり手がいないなど大変だからそんな中で規約の改正なんて誰もやりたがらんでしょう。で、賃貸の入居者なんて、管理規約なんか見ることもないから、気にしないでしょうね。喫煙者はもともと依存症だしね。
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No.1972 |
>>1966
>ベランダ喫煙は不法行為って判決が確定していますが? あなたが一部しか読めていないことを説明していますが・・・。 >そこへの反論はない訳ですね。国の裁判所の裁定ですからね。 反論済みですが・・・。 >ベランダ喫煙は不法行為でないという判決を引用して反論してくださいね。 説明しました。 と嫌煙者どもだと、「説明済み」だけでごまかすように終わらせてしまうと 思いますが、ここで改めてレス番を示します。>>1766 を確認してくださいね。 嫌煙者どもはこのレスを最後に「頭の悪い人の投稿はスルーしますね。(>>1767)」 と反論を逃げています。 できれば私の考え方の何が間違っているか教えていただけると助かります。 >>1968 >他人に害を加えれば不法行為になるということには、異論があるのでしょうかね? 異論はありません。 >まさか、いまだに裁判で不法行為と判決が下されない限り、不法行為は成立しないなどというのでしょうかね? 外気を通した煙で健康被害が起こるわけもないと言っています。そんなことで 健康被害が起こるのであれば、駅前にあるオープンエアの喫煙所や高速道路の SA、PAの喫煙所等は成立しません。 ※渋谷モヤイ像の前で待ち合わせをしたことがある方っていませんか? 国がそのような喫煙所を排除したら私も外気からのたばこの喫煙でも害があると 考えると思います。 >>1969 >に異論がないということは、既に規約化が不要ということで、論破されていることに気づかないのでしょうかね。 ごめんなさい。意味不明です。 |
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No.1973 |
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No.1974 |
>>1972
>ごめんなさい。意味不明です。 わかりませんか? 法例、条例、規約と無関係に不法行為は不法行為で行ってはいけない。だから、不法行為を特に規約で禁止するという意味ですが、これすらわからなければ、やっぱり自他ともに認める通り、普通には議論できませんね。 残念です。 |
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No.1975 |
>>1973
>そうですか?判決文の引用をもう一度お願いします。URL等もよろしくお願いしますね。 では、以下を参照してください。 全文を知りたい方は、 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm をアクセスしてください。 (>>1769より) >>1974 >法例、条例、規約と無関係に不法行為は不法行為で行ってはいけない。 ここは理解できます。 >だから、不法行為を特に規約で禁止するという意味ですが、これすらわからなければ、やっぱり自他ともに認める通り、普通には議論できませんね。 >>1972 を読んでいますか? 私は「ベランダ喫煙は不法行為ではない」と申し上げています。したがって ベランダ喫煙に関しては規約で対応する必要があります。 まぁ、嫌煙者の匿名さんに何度でも説明して差し上げましょうね。 |
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No.1976 |
>>1975
リンクは、「マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例全文紹介」であって、ベランダ喫煙が不法行為にならないというはんけつでありませんが? お尋ねしたのは、 > >ベランダ喫煙は不法行為でないという判決を引用して反論してくださいね。 であって、これではありません。 違いがわからないほど頭が悪いのでしょうか?残念でした。 |
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No.1977 |
>>1976
>リンクは、「マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例全文紹介」であって、ベランダ喫煙が不法行為にならないというはんけつでありませんが? 本当に頭悪いのかなぁ。 タイトルは確かに「マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例 全文紹介」ですが、内容は「マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を 認めた特殊例の判例全文紹介」ですよ。 タイトルなんて、このページを作成した人が作ったにすぎませんからねぇ。 この判決をもって、私が説明したような解釈ができるのです。 もう少し、自分の都合の良い部分以外の所にも目を向けたほうがいいですよ。 |
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No.1978 |
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No.1979 |
>>1977
>特殊例の判例全文紹介 自他ともに認める頭が悪いあなたが「特殊例」と誤って解釈しているだけで、ベランダ喫煙が不法行為にならなっかた判決ではありません。お気の毒ですが、やっぱり無駄でしたね。 不法行為になることは、規約が可でも不可ですから、不法行為になるベランダ喫煙が許されないことはあなたが認めている通りで、そのような喫煙を規約で禁止する必要は当然ありません。 以上です。 |
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No.1980 |
「ベランダ喫煙禁止法」制定を目指す「受動喫煙被害者の会」 設立3か月で会員1000人に
2017/8/21(月)16:30 http://news.nicovideo.jp/watch/nw2932579 179コメント 受動喫煙に対する世間の関心が強まる中、集合住宅での隣室や近隣住宅から流れてくるタバコの煙に苦しむ人たちによる「近隣住宅受動喫煙被害者の会」が設立され、約3か月が経つ。同会は「ベランダ喫煙禁止法・条例」の制定に向け、活動を進めている。 マンションの管理会社に苦情対応を義務付け 8月20日付け毎日新聞が会の活動を報じ、ヤフートピックスに掲載されると「一日で500件程度の反響があり、会員数は約1300人にまで急増」したと同会広報担当者は明かす。反響の大きさは、受動喫煙に苦しみながらもこれまで声を上げられなかった人の多さを表していると受け取れる。 入会者は、人口密度が高く、戸建てでも隣家との距離が近い首都圏に在住する人を中心に、全国から集まっている。近隣住宅から流れてくる煙によって「洗濯物にたばこの匂いがついて困る」といった人に加え、ぜんそくやめまい、アレルギーや抑うつ状態といった健康被害に遭う人たちなどから多くの共感を呼んでいるようだ。 会は、集合住宅の管理会社や自治体が、受動喫煙の被害報告に対応する義務を負う「ベランダ喫煙禁止法」の制定を目指している。具体的な内容は、 「例えば、集合住宅の隣の住人がベランダで吸うタバコの煙に困っている場合、被害者から連絡を受けた管理会社が、喫煙している住人に注意を促すことを想定しています。誰が吸っているか特定できない場合は、居住者に電話をかけて『心当たりはありませんか』といった声掛けをしてもらいます」 とのことだ。戸建ての場合は、管理会社の役割を自治体に担わせる。 現在、厚労省や国土交通省、警察庁などに受動喫煙の被害状況を伝え、対策を検討するよう促す申し入れをするべく準備を進めている。また、日弁連を通して人権侵害救済の申立てを行う他、WHOの健康都市連合に加盟している自治体に「ベランダ喫煙禁止条例」の制定を訴えかけていくことも検討中だ。 「副流煙を他人に吸わせずに済む場所を確保して」と担当者 気になるのは喫煙者の反応だが、3か月の活動期間中、喫煙者からの苦情は今のところ数件しか入っていないという。予想を下回る数の少なさに驚いているそうで、担当者はこの理由を「個人的な意見ですが、喫煙者の方も、副流煙が有害化学物質ってわかっているから言いにくいのではないでしょうか」とした。 ネットでは喫煙者を中心に「どこで吸えば良いのか」との声が挙がっているが、 「誰にも迷惑がかからない場所で、堪能する分にはいいと思うんです。ただ、喫煙所でも近隣から苦情が出るなど、迷惑がられているところもあります。そういった点をよく考慮した上で、副流煙を他人に吸わせずに済む場所を確保してほしいです」 と語った。飲食店の喫煙規制が検討され、都民ファーストの会が、家庭も含めた屋内全面禁煙を打ち出すなど、喫煙者の肩身の狭さは増す一方だが、こうした流れはもはや避けられないのかもしれない。 管理会社が対応するのは、流れのようですね。 |
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No.1981 |
>>1980
>会は、集合住宅の管理会社や自治体が、受動喫煙の被害報告に対応する義務を負う「ベランダ喫煙禁止法」の制定を目指している。 >また、日弁連を通して人権侵害救済の申立てを行う他、WHOの健康都市連合に加盟している自治体に「ベランダ喫煙禁止条例」の制定を訴えかけていくことも検討中だ。 矛盾していますね。 ベランダ喫煙は不法行為であるから、法令、条例、規約等でベランダ喫煙を禁止する必要はないと言いながら、こんな記事を得意げにコピペするなんて・・・ 知識も実力もないのに口だけは出すという「意識高い系女子」の典型ですね。 |
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No.1982 |
匿名はんのご希望通り、どんどん喫煙規制が強まりますが、それでも抜け道はあります。でも、そういうのは、健康に害があれば不法行為になりますので、既存法がなくとも不法であるのは、匿名はんもようやく理解された通りです。自他ともに認める頭が悪い人でも繰り返しお知らせすると少しは学習効果があることも実証されたようですね。
都、飲食店など原則屋内禁煙 罰則付き19年施行目指す 2017/9/8 19:40 https://www.nikkei.com/article/DGXLASFB08HAY_Y7A900C1EA1000/ 東京都の小池百合子知事は8日の記者会見で、罰則付きの受動喫煙防止条例を制定する方針を正式に表明した。近年の五輪・パラリンピックでの屋内禁煙の流れを踏まえ、2020年の開催都市として「スモークフリー」を打ち出す。法整備が遅れている国に先駆け、ラグビー・ワールドカップ(W杯)日本大会のある19年の施行をめざす。 小池百合子都知事は8日、受動喫煙防止条例を制定する方針を表明 画像の拡大 小池百合子都知事は8日、受動喫煙防止条例を制定する方針を表明 来年2~3月に開く都議会に条例案を提出する。禁煙の範囲は3段階で明確に区分けした。違反した喫煙者や施設管理者には罰則として5万円以下の過料を科す。 医療施設、小中学校、高校、児童福祉施設などは敷地内から全面禁煙にする。未成年や患者など健康への配慮が特に必要な人が集まるためだ。 官公庁や老人福祉施設、大学などは屋内を禁煙にしたうえで、喫煙室の設置も認めない。 ホテルや職場、娯楽施設、飲食店などは屋内禁煙とするが、喫煙室は設置できる。ただ喫煙スペースは独立させる必要があり、飲食と一緒にたばこを楽しむことは禁じる。大半の飲食店が禁煙の対象になる見込みだ。 例外となるのは、ホテルや旅館の客室のほか、面積30平方メートル以下の小規模なバーやスナックなどで対応が難しい場合。ただし従業員全員の同意や未成年が立ち入らないことなどが条件となる。 受動喫煙防止の条例は兵庫県や神奈川県で先例がある。兵庫の場合は例外措置となる基準の面積が100平方メートル以下などとなっており、都の素案は格段に厳しい。国では30平方メートルとする厚生労働省案に自民党が反発し、100平方メートルで線引きする案などが浮上。法整備は先送りとなっている。 小池知事は8日の記者会見で「100平方メートルとすると、お店の大部分が(例外に)入って意味がなくなる」と指摘。「ここは厳しめ(にいく)。都としてしっかり方向性を固めていかなければならない」と強調した。 国に先行することについては、19年のラグビーW杯や20年の五輪を念頭に「国の法制化を待っていると世界の多くの方を受け入れる(のに間に合わない)」と説明した。 五輪開催都市をみてみると昨年のリオでは小中高、医療施設、運動施設、ホテルなどが屋内禁煙になり、喫煙室の設置も認めていない。12年のロンドンも同様で、08年北京は医療施設なども敷地内を禁煙としていた。 都では舛添要一前知事も受動喫煙防止の条例づくりを提唱したが、都議会自民党の反対で頓挫している。小池知事は自身が事実上率いる都民ファーストの会と同会と協力関係にある公明党で都議会の過半数を占めているため、条例化のハードルは低い。両党は今回の条例とは別に、子どもを受動喫煙から守る条例案を9月20日開会の議会に共同で提出する方針で足並みをそろえている。 条例の制定に向け8日発表した「基本的な考え方」では不特定多数の人が利用する施設を原則として屋内禁煙とする。対象外とするのは個人の住宅や福祉施設の個室、演劇の舞台などに限定する。 |
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No.1983 |
>>1981
>矛盾していますね。 別に矛盾していないでしょう。世の中の動きをお知らせしただけですから。 おまけに管理会社が対応するというのは、これまでの主張の延長線上にありますしね。 何も役に立つ提案や情報を提供できない方が問題でしょう。 |
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No.1987 |
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No.1988 |
>>1979
>自他ともに認める頭が悪いあなたが「特殊例」と誤って解釈しているだけで、ベランダ喫煙が不法行為にならなっかた判決ではありません。お気の毒ですが、やっぱり無駄でしたね。 あのねぇ、あの判決は「被告の喫煙によって自室にタバコの煙やにおいが充満するようになり多大なストレスを感じ, 帯状疱疹を発症し,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれ,多大な被害を受け、原告や原告の 娘が手紙や電話,回覧等でベランダでの喫煙をやめるよう求めたにもかかわらず,これを無視して,ベランダでの 喫煙を継続していたベランダ喫煙が不法行為」なのであって、それ以外の「一般的なベランダ喫煙全般」を不法 行為と切り捨てているわけではありません。 それが読めるのが http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm の「3 争点(2)(原告の損害)について」の下の方、「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて, ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」に入っています。「受忍義務がある」は理解できますか? >不法行為になることは、規約が可でも不可ですから、不法行為になるベランダ喫煙が許されないことはあなたが認めている通りで、そのような喫煙を規約で禁止する必要は当然ありません。 全てのベランダ喫煙が不法行為にならないため、規約化が必要なのです。 >>1980 >「ベランダ喫煙禁止法」制定を目指す「受動喫煙被害者の会」 設立3か月で会員1000人に その通りですよね。 法令化を目指すべきなのです。 通常はそこまでできないから規約改正からスタートするのです。 さて、 >>1979 さん >>1980 さんが法令化を目指すという記事を出してきましたので、「ベランダ喫煙が 不法行為でない」ことが証明されたことになります。いかがいたしましょうか? >>1982 >「ベランダ喫煙禁止法」制定を目指す「受動喫煙被害者の会」 設立3か月で会員1000人に 私は決まったら守るだけですが、まだかなりの抵抗勢力がありそうですよ。 また、マンションベランダには言及していないようですねぇ。 >>1987 >本来は法制化の必要はないが、どなたかのように屁理屈を捏ねて認めない場合もあるから法制化してるのでしょう。矛盾してませんね。 法令化しましょう。ルール化しましょう。まずはルールづくりが大事です。 個人の勝手な解釈で相手に制限かけるなんて言語道断です。 |
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No.1989 |
>>1988
あなたの自他ともに認める悪い頭で曲がった解釈をするのは止めましょう。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm にあるよう、 【被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について】 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 【3 争点(2)(原告の損害)について】 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 損害について、「自室内部で喫煙をしていた場合、近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務がある」としたのは、原告が和解の中で、 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm にあるよう、 キ) 本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。 被告が主張したことから、「自室内部での喫煙はある程度は受忍すべき義務がある」としたものです。 これがなければ、自室内での喫煙についての判断が不明になるからですが、 ・自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく ・マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る とあるよう、むしろ「自室内部での喫煙であっても、不法行為」になるとしている通りで、この事例でのベランダ喫煙は認定された期間約4カ月がすべて賠償対象に組み入れられています。 どうせ理解できないのでしょうが、 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm を熟読してくださいね。 一般的な、この判決の意味は、次の記事画像の通りですから、こちらもご覧くださいね。(理解できないようですので、止むを得ず画像を再掲させていただきたいと思います。) |
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No.1990 |
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むしろ「自室内部での喫煙であっても、不法行為」になる --> むしろ「自室内部での喫煙であっても、不法行為」になることがある |
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No.1991 |
「匿名はん」は、ご自分で仰るように、自他ともに認める悪い頭ですから、判決が理解できなくて、反対の意味に捕らえてしまったようですね。お気の毒です。もし喫煙されているのであれば、禁煙されて、すっきりした頭で、判決文を読むと意味がわかるのではないでしょうか。
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No.1992 |
>>1988
>個人の勝手な解釈で相手に制限かけるなんて言語道断です。 日常生活では、皆さん何が人の迷惑になるかならないか、不法行為になるかならないか、個人が判断して、行動を制限しています。六法全書や各自治体の条例集、マンションの規約集や細則を持ち歩いて、行動を決めている人はいません。 副流煙の害は誰でも知っていますから、他人に副流煙の害が及ばないように配慮する必要があることは否定できないのではないでしょうか。「匿名はん」は、未だに副流煙に害がないと信じているようですが、依存症の症候の一つでしょうから、治療されることをお勧めいたします。 |
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No.1993 |
>>1989
>あなたの自他ともに認める悪い頭で曲がった解釈をするのは止めましょう。 それのもあなたの解釈だったり、嫌煙派の弁護士の解釈ですよねぇ。 えーっと、>>1980 さんが法令化を目指すという記事を出していますが、 「法令化を目指す」という事は「現在不法行為ではない」ことを意味して います。このことをどのように考えますか? 私への意見ではなく >>1980 さんへの記事への意見でお願いしますね。 >>1992 >「匿名はん」は、未だに副流煙に害がないと信じているようですが、依存症の症候の一つでしょうから、治療されることをお勧めいたします。 何度でも言いますが、外気を通った煙草の煙など大した害はないと 考えています。駅前のオープンエアの喫煙所や高速道路のSA、PAの 喫煙所を見かけなくなったら私の考えを改めることになるでしょう。 どちらにせよ、「ベランダ喫煙は不法行為」なんて個人でわめいて いたって世間一般には届いていません。私が >>1704 で賀来夫妻の ニュースをここに乗せたところで炎上しなかったぐらいですからねぇ。 まずは個々のマンションの規約で対応するしかないのですよ。 |
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No.1994 |
1.「本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めた」ことを理由に、原告は過大な金額を請求していると、被告が主張したのに対し、裁判所は、「そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。」と判断したものであり、下記2.とは別のことである。
2.「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」部分は、一般論から導き出される帰結である。 |
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No.1998 |
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No.1999 | ||
No.2000 |
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