マンションなんでも質問「タバコの煙を防ぐ」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-20 08:14:21
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【一般スレ】マンションのタバコの煙| 全画像 関連スレ RSS

窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。

[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00

 
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タバコの煙を防ぐ

1862: 匿名さん 
[2017-09-04 22:29:59]
ありゃ、いつの間にか自他公認の頭の悪い「匿名はん」さんは、逃げ出したか、ハンドル変えたようね。またまた論破されたようで、お気の毒です。
1863: 匿名さん 
[2017-09-04 22:35:24]
1.ベランダ際での喫煙について
 ・・・専有部分内での喫煙であり、当事者間で解決すべき問題である。
2.標準管理規約における「区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。」について
 ・・・不法行為に関しては、「敷地及び共用部分等における」不法行為のみが対象であり、「専有部分」は対象外である。
1864: 匿名さん 
[2017-09-04 22:44:48]
>>1863
すなわち、規約で禁止しきれないとの意見ですね。

同意です。
1865: 匿名さん 
[2017-09-04 22:46:35]
自分の意見の結論を書かないって、珍しいですね。
1866: 匿名さん 
[2017-09-04 22:52:05]
>>1864
>すなわち、規約で禁止しきれないとの意見ですね。

>同意です。

と、

>>1860
>なお、標準管理規約で、

>区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分
>所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい
>て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を
>講ずることができる。

>一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、
>管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
>・・・

>とあり、十分対応できます。

との整合性は?
1867: 匿名さん 
[2017-09-04 22:55:05]
まるで、自他公認の頭の悪い「匿名はん」さんの投稿のようですね。
1868: 匿名さん 
[2017-09-04 22:58:30]
>>1866

どちらかと言うと、ベランダは専有部分ではなく、共有部分の専用使用部分とされているので、>>1860が正しいでしょうね。

でも、「専用使用部分」なので、>>1860のような解釈もできるかも知れませんね。

だから、規約で禁止するよりは、不法行為は自室内であっても、不法と言う、名古屋の判決で十分でしょう。

1869: 匿名さん 
[2017-09-04 23:02:30]
要するに、「被害なければ不法行為なし」であるので、管理規約等でベランダ喫煙を禁止していないマンションでは、「不法行為にならないベランダ喫煙」は存在することになる。
1870: 匿名さん 
[2017-09-04 23:12:02]
>>1869
被害がなければ、禁止する必要ないでしょう。

ultra嫌煙者ではありませんから。




1871: 匿名さん 
[2017-09-04 23:18:25]
でも、ベランダ喫煙者には被害者がいるかいないかはわかりませんから、タバコのパッケージに記載されているように、ベランダ喫煙は控えるべきでしょうね。

その点は、喫煙者本人の自覚に任せるしかないでしょうね。いずれにしろ、規約で禁止しきれないのですから。

住民が権利意識をしっかりもち、泣き寝入りをせず、不法行為には断固として対処すべきってことでしょうね。
1872: 匿名さん 
[2017-09-04 23:19:11]
>>1870
>被害がなければ、禁止する必要ないでしょう。

そのとおりですが、一つのマンション内で「不法行為となるベランダ喫煙」と「不法行為にならないベランダ喫煙」が混在してくると話はややこしくなる。
1873: 匿名さん 
[2017-09-04 23:33:03]
>>1871
>混在してくると話はややこしくなる。

誰にとって?


1874: 匿名さん 
[2017-09-04 23:39:07]
>>1783
>誰にとって?

管理組合が、対応に苦慮することになる。
1875: 匿名さん 
[2017-09-04 23:40:34]
>管理組合が、対応に苦慮することになる。

被害がなければ、管理組合は何もしないでいいですが?

被害があれば、一応、集合住宅内での不法行為は止めるように通知すれば良いだけで、何もややこしくないと思いますが?

1876: 匿名さん 
[2017-09-04 23:51:45]
>>1875
>被害があれば、一応、集合住宅内での不法行為は止めるように通知すれば良いだけで、何もややこしくないと思いますが?

被害を受けていると主張(不法行為になるかどうかわからない)する居住者から、「共用部分での不法行為であるから規約に基づき対応しろ」と求められたらどうしましょう。
1877: 匿名さん 
[2017-09-05 00:09:00]
「たら、れば」の議論は無益ですから、止めませんか?

ベランダ喫煙を規約で禁止したとしても、規約に違反する喫煙と規約に違反しない喫煙が存在するので、管理組合にはややこしい点では同じでしょう。

話は少し変わりますが、キャッチボールでガラスを割られれる(不法行為被害を受ける)可能性があるからと、キャッチボールを禁止しないでしょう。常識のある人は、ガラスを割りそうな(不法行為になりそうな)ところでは、キャッチボールをしません。

常識のない子供でも、普通は大人が注意をすれば止めます。

喫煙依存症患者が、なぜ執拗に不法行為になりえる喫煙を平気でし、屁理屈を言いたがるかというと、依存症という病気だからです。病気のために理解できないのですから、ある意味責任能力が欠如しているともいえます。ですので、止めろというよりは、喫煙被害者がベランダ喫煙者家族と協力して、喫煙者に禁煙治療を勧めるのが一番です。

1878: 匿名さん 
[2017-09-05 00:21:58]
>>1877
>「たら、れば」の議論は無益ですから、止めませんか?

このスレは、すべて「たら、れば」の議論でしょう。
あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。
1879: 匿名さん 
[2017-09-05 00:26:23]
>>1878
>あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。

凄いですね。あらゆるケースを想定されるのですか?

私は暇を持て余していますが、スレ趣旨の質問に答えるだけで十分だと思います。

被害のないベランダ喫煙と、被害のあるベランダ喫煙が混在し、被害者がベランダ喫煙者以外全住民だったり、被害者が一世帯だけで、他の世帯が全員喫煙者とか、あらゆるケースをお一人で想定してください。

まるで自他公認の「匿名はん」ですね。

1880: 匿名さん 
[2017-09-05 00:32:20]
リーガルマインドがあるかどうかの差ですね。
1881: 匿名さん 
[2017-09-05 00:42:49]
>>1880
>リーガルマインドがあるかどうかの差ですね。

そのとおりですね。リーガルマインドがあれば、不法行為の意味がわかっていますから、それで十分と言う結論になるでしょう。

1882: 匿名さん 
[2017-09-05 00:46:33]
>>1878
>あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。

あらゆるケースを想定して、管理規約に不法行為になりそうな事象を列挙して禁止しようとする。

最初からできないことがわかっていますから、こういうことを主張する方は、法の根本を理解していないリーガルマインドのない人ですね。

喫煙依存症は怖いですね。


1883: 匿名さん 
[2017-09-05 00:48:22]
>>1881
>そのとおりですね。リーガルマインドがあれば、不法行為の意味がわかっていますから、それで十分と言う結論になるでしょう。

過去の投稿から、法律の基礎知識がないことは明白なのに、こんなことを書くと恥の上塗りですよ。へへへ
1884: 匿名さん 
[2017-09-05 00:50:15]
>>1863
法律の基礎知識以前に、マインドの意味も理解できないようですね。

1885: 匿名さん 
[2017-09-05 00:51:13]
>>1884

>>1863>>1883でした。失礼!
1886: 匿名さん 
[2017-09-05 00:56:15]
「匿名さん」などベランダ喫煙擁護者って、法律がまったく知らない人が多いですね。

民事に国選弁護人とか、不法行為は自力救済ができないので、物損交通事故でも、一々裁判官が、事故証明と修理見積もりを見ながら、裁判官が賠償額を決定するなんて面白い投稿がありました。

喫煙依存症って怖いですね。
1887: 匿名さん 
[2017-09-05 00:57:07]
>>1886
>法律がまったく知らない人

-->

法律がまったくわからない人

度々失礼!
1888: 匿名さん 
[2017-09-05 01:04:03]
>>1878
>あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。

数学の全く出来ない方ですね。

あらゆるケースを想定すると、幾何級数的に場合(ケース)が増えることが理解できない人ですね。おそらく、高校を卒業していないか、喫煙依存症などの疾患を患っている可能性があります。高校に通い直すか、治療が必要と思われます。

もちろん、法律なんてわかる訳がありませんね。
1889: 匿名はん 
[2017-09-05 06:05:30]
>>1845
>「自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく」「第三者に著しい不利益を及ぼす場合」すなわち他人に害を与える行為は専有部分でも許されないということです。
あなたのおっしゃるとおりです。
「害が発生」するような行為は、不法行為ですよね。

そしてあなたが引用していない「受忍義務がある」を含めて考えると、「害が発生するまで
(病気になるまで)は不法行為ではない」となると言えます。

ベランダ喫煙の煙ぐらいで・・・。

7m届くんでしたっけ? いったん2m外に出るんですが戻ってくるんですか?
どういったシステムで?

3倍害があるって?1/343に薄まると思いますがどのように考えますか?
本人が一番濃いのを吸っているのは間違いないと思いますが・・・。

>ここは質問への回答をする場所ですので、場所をわきまえてください。でも、これも理解できないのでしょうね。
このスレのどこに回答が書かれていますか? まぁ、私のレスを含めて1%程度しか
ないと思いますよ。

もしかしたら、本気で名古屋地裁の判決を喫煙者(の家族)に見せれば解決すると
考えていますか?
>>1704 で賀来・榮倉夫妻のベランダ喫煙のネットニュースの件を投稿しましたが、
「ベランダ喫煙は不法行為」が世間に認知されているならばあのニュースは炎上騒ぎに
なっていたでしょう。またこのスレでも騒ぎは起こらずスルーでしたよねぇ。
「ベランダ喫煙は不法行為」なんて言うのはその程度のものです。

>>1847
>「不法行為にならない」なんて記載が判決文のどこかにありますか?
>>1844 の私の解釈の通りです。「不法行為になる」の条件を満たしませんので
「不法行為にならない」のです。

>>1849
>他の人に健康の害を与えることがパッケージに記載されていますから、喫煙者は喫煙が他人の健康に害を与えることを知っているはずです。よほどの異常者か低能でない限りですが。
申し分けございません。このレスを見てやっと理解が出来ました。「パッケージに
書かれているから喫煙者は喫煙が他人の健康に害を与えることを知っている」と
いうことですね。
そんなもの同一室内ならまだしも、外で1m以上離れた状態では通用しません。
※個人的感覚です。

まぁ、訴えて下さい。「パッケージに書かれているから」と弁護士に伝えて下さい。
笑われると思いますけどね。

>ここでは、ベランダ喫煙が生活に支障を与えているから防ぎたいとの質問ですから、ベランダ喫煙は不法行為になるとの前提で議論しましょう。
だめです。ベランダ喫煙は不法行為ではありません。
ベランダ喫煙の煙を防ぐにはまず規約改正です。

>>1852
>不法行為になるか、ならないかに関係なく、ベランダ喫煙を禁止にできると良いですね。
規約改正しましょう。

>>1858
>無数にある不法行為を規約で全て禁止することはそもそも不可能です。
このスレは「ベランダ喫煙の煙を防ぐ」なのですから、ここではほかのことを
考える必要は無いのではないでしょうかねぇ。

>>1862
>ありゃ、いつの間にか自他公認の頭の悪い「匿名はん」さんは、逃げ出したか、ハンドル変えたようね。またまた論破されたようで、お気の毒です。
半日投稿しないだけで・・・。
この人、相当暇なのでしょうか?

>>1876
>被害を受けていると主張(不法行為になるかどうかわからない)する居住者から、「共用部分での不法行為であるから規約に基づき対応しろ」と求められたらどうしましょう。
「不法行為」ではなく「規約違反」ですね。
まず、規約違反であることを通知することです。
1890: 匿名さん 
[2017-09-05 06:37:39]
>>1889 匿名はんさん

長文ご苦労さん

スルーしておきましょうね。
1891: 匿名さん 
[2017-09-05 06:58:03]
>>1878
>あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。

ワオ、管理規約が1万ページを超えました。マンション共有部分でしてはいけないあらゆる事例が掲載されています。

でも覚えるの大変そう。マンション内では、持ってあるかないと。

...

素晴らしいマンションライフが楽しめるでしょうね。
1892: 匿名さん 
[2017-09-05 07:27:38]
>>1891
>ワオ、管理規約が1万ページを超えました。マンション共有部分でしてはいけないあらゆる事例が掲載されています。

>でも覚えるの大変そう。マンション内では、持ってあるかないと。

>...


>>1878 は、管理規約のことではなく、矛盾することを平気で投稿する >>1877 氏に対するアイロニーです。
話の流れを読みましょうね。
1893: 匿名さん 
[2017-09-05 07:35:58]
>>1891は、実現できないことを平気で投稿する>>1878へのアイロニーです。話しの流れを読みましょうね。

>>1878
>あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。

昔の将棋ソフトみたいなものですね。

常識とか、基礎知識(定石)が無い人の考え方です。
1894: 匿名さん 
[2017-09-05 07:47:27]
>>1889 匿名はん
>>>1876
>>被害を受けていると主張(不法行為になるかどうかわからない)する居住者から、「共用部分での不法行為であるから規約に基づき対応しろ」と求められたらどうしましょう。
>「不法行為」ではなく「規約違反」ですね。
>まず、規約違反であることを通知することです。

>>1876 は、管理規約等にベランダでの喫煙禁止規定がない場合の話です。

<参考>
マンション標準管理規約(単棟型) 第67条(理事長の勧告及び指示等)
第3項
区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は【区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったとき】は、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
1895: 匿名さん 
[2017-09-05 07:57:08]
>>1857

これまた、くだらねぇコメント。
どんなに丁寧な書き方したって、上から目線で書くのは相手は子供かよ?
1896: 匿名さん 
[2017-09-05 08:04:50]
>>1895 匿名さん

一生懸命読み返して古いレスにケチをつけるのも結構ですが、スレ主さんの質問に答えてあげましょうね。
1897: 匿名さん 
[2017-09-05 08:05:18]
投稿者は、所謂「意識高い系女子」であることをご理解ください。
1898: 匿名さん 
[2017-09-05 08:08:48]
>>1895 匿名さん

>相手は子供かよ?

相手は依存症患者もおられますから、血管が切れたり、心筋梗塞、脳梗塞を起こさないように、優しく接してあげましょうね。

乱暴な言葉は控えられた方が良いように思います。
1899: 匿名さん 
[2017-09-05 08:11:09]
>>1897 匿名さん

すごいお褒めの言葉ですね。
1900: 匿名さん 
[2017-09-05 08:46:02]
>>1898

>>乱暴な言葉は控えられた方が良いように思います。

そう言うのは、同一人物であるのもわかりそれぞれ違うHNがあり、オフミーティングが出来る様なブログと会員制掲示板だけ。
こんな2chと同じ様な掲示板で通用するか?
1901: eマンションさん 
[2017-09-05 09:02:53]
朝の8時、9時から何をやってんだか…
1902: 匿名さん 
[2017-09-05 09:08:58]
>>1901 eマンションさん

相手にして欲しくて仕方がないのでじゃれついているかのごとくですね。
1907: 匿名さん 
[2017-09-05 22:27:02]
[No.1903~本レスは、他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
1908: 匿名さん 
[2017-09-06 09:15:19]
ベランダ喫煙は、規約の火気禁止にも反し飛び火による火災の危険性があること、タバコの煙はパッケージにも記載されている通り他の人の健康に悪影響を与える迷惑行為であること、などから、住民から苦情があれば、管理会社は事実を確かめるなどして、ベランダ喫煙を止めるよう喫煙者にに注意できるでしょうね。大きな抑止力になるでしょうね。


http://www.11kanri.com/mame/bunrui/0108.html

管理会社が行うルール違反している住民への注意(第11条関係)
マンション居住者が管理規約、使用細則等のルール違反をした時は、原則的に管理組合理事)が改善を求めなくてはなりませんが、同じ住民同士では言いにくく、なあなあになってしまうことがあります。。そこで、管理会社が管理組合の代わりとなって、次に掲げる行為の中止を求めることができます。

一 法令、管理規約又は使用細則に違反する行為
二 建物の保存に有害な行為
三 所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は所轄官庁の改善命令を受けるとみられる違法若しくは著しく不当な行為
四 管理事務の適正な遂行に著しく有害な行為
五 組合員の共同の利益に反する行為
六 前各号に掲げるもののほか、共同生活秩序を乱す行為

管理会社が該当居住者に注意をしても、ルール違反を止めない時は、管理会社はその責任を免れるものとし、その後の中止等の要求は管理組合が行わなくてはなりません。管理会社は今までの経過(違反した日時、注意方法、注意した日、誰に注意したか、その後の動向等)を詳細に記録し、管理組合にその資料を引き継ぐ必要があります。

管理組合運営は継続性が重要ですので、記録を取る行為はとても大切です。

記録作業を怠っている管理会社が多いので、そういう場合は何度も注意し、記録をする習慣をつけさせるようにしましょう。管理会社を上手に利用することは、管理を良くするテクニックの一つです!
1909: 匿名さん 
[2017-09-06 12:27:13]
同じく

http://www.11kanri.com/mame/bunrui/0108.html

より


標準管理委託契約書原文より
(有害行為の中止要求)

第十一条 乙は、管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有部分の占有者(以下「組合員等」という。)に対し、甲に代わって、次の各号に掲げる行為の中止を求めることができる。

一 法令、管理規約又は使用細則に違反する行為

二 建物の保存に有害な行為

三 所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は所轄官庁の改善命令を受けるとみられる違法若しくは著しく不当な行為

四 管理事務の適正な遂行に著しく有害な行為

五 組合員の共同の利益に反する行為

六 前各号に掲げるもののほか、共同生活秩序を乱す行為

2 乙が、前項の規定により中止を求めても、なお甲の組合員等がその行為を中止しないときは、乙はその責めを免れるものとし、その後の中止等の要求は甲が行うものとする。


言うまでもありませんが、
・法令、管理規約又は使用細則に違反する行為
・共同生活秩序を乱す行為
は、いけませんよね。


1910: 匿名さん 
[2017-09-06 13:14:02]
どうも誤解があるようなので・・・

>>1782
>>>1870
>>被害がなければ、禁止する必要ないでしょう。
そのとおりですが、一つのマンション内で「不法行為となるベランダ喫煙」と「不法行為にならないベランダ喫煙」が混在してくると話はややこしくなる。

マンション標準管理規約(単棟型)
第67条(理事長の勧告及び指示等)
第1項
区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
第2項
区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。
第3項
区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は【区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったとき】は、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること

第3項でいう「不法行為」とは、居住者間における不法行為ではなく、管理組合に対する不法行為(※)のことである。
したがって、>>1782 で“ややこしい”と表現したものである。

(※)標準管理規約では第9条に規定されているように、「敷地及び共用部分等」は区分所有者の共有であることから、これらにおける不法行為は、区分所有者の共有という法的権利に基づき有する利益に対する侵害を意味することとなる。したがって、このような不法行為に対する管理組合としての措置を本条で定めているところである。(出典:マンション標準管理規約の解説/大成出版社)
1911: 匿名さん 
[2017-09-06 13:33:06]
>>1910

何が言いたいのかわかりませんが、

1) 誰も被害や迷惑を訴えなければ、誰も何もする必要がないのは自明です。
2) 住民が迷惑や不法行為と訴えた場合、上記の
・法令、管理規約又は使用細則に違反する行為
・共同生活秩序を乱す行為
と言うことで、管理会社が対応することになるでしょう。

騒音問題等で、不法行為にならない場合も、管理会社が一般に窓口として対応しているのではありませんでしょうか。なお、聞き入れない場合が、管理組合が対応することになりますが、どのように対応するか各管理組合の理事会が決める話であり、ここの質問の回答として検討が必要なケースとは思われません。

なお、ベランダ喫煙による不法行為は、居住者 vs. 居住者ですが、不法行為は、不法ですから、健康被害や、精神的被害や物理的被害が明確な場合は、
・法令、管理規約又は使用細則に違反する行為
に準するものと、考えてよいのではありませんか?

前に、キャッチボールで窓ガラスを割る例を示しましたが、個人的問題であっても、
・法令、管理規約又は使用細則に違反する行為
・共同生活秩序を乱す行為
として、止めるように、管理組合が指導する分には問題ないでしょう。実際に管理組合がどうするかは、個々の管理組合の問題なので、ここで議論しても仕方がないでしょう。

いずれにしろ、あなたが仰る通り、健康被害や精神的被害は、個人が被る被害ですから、管理組合の規約とは別の問題になりますから、管理規約で禁止していようがいまいが無関係な話です。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

の部分ですね。


マンション管理規約で決めるべきは、むしろ建物の維持などに関する部分であって、通常は、
・法令に違反する行為
・共同生活秩序を乱す行為
を個別に列挙、規定することは不要です。

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