窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
タバコの煙を防ぐ
1851:
匿名さん
[2017-09-04 17:08:05]
実際に色々出費があり被害を被っているのだから、ベランダ喫煙は不法行為そのもの。ベランダ喫煙が不法行為にならないなんて無関係。
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1852:
匿名さん
[2017-09-04 18:53:55]
不法行為になるか、ならないかに関係なく、ベランダ喫煙を禁止にできると良いですね。
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1853:
匿名さん
[2017-09-04 21:23:18]
>不法行為になるか、ならないかに関係なく、
不法行為にならない行為まで禁止しちゃ問題ですが、理解できませんか? 日本は法治国家だということを、理解しましょう。 理解できないか、気の毒に。 |
1854:
匿名さん
[2017-09-04 21:24:33]
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1855:
匿名さん
[2017-09-04 21:31:31]
<>>1732 再掲>
私的空間(私的エリア)であるマンションにおいて、ベランダの用法制限は管理組合の自治の範囲であるから、管理規約等でベランダ喫煙の禁止を規定することが最も現実的であり、かつ実効性のある方法である。 |
1856:
匿名さん
[2017-09-04 21:35:27]
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1857:
匿名さん
[2017-09-04 21:38:26]
>>1854 匿名さん
長文? 短文しか読んだりことがないと、あれが長文なんですね。で、くだらないとしか書けないともっとくだらないですが? 感想ではなく質問への回答をしましょうね。 これも長文でしょうが。 |
1858:
匿名さん
[2017-09-04 21:44:18]
>>1855 匿名さん
既に出ている通り、窓際ベランダ際での喫煙が抜け道になるので、不法行為かどうかで十分です。 で、名古屋の判決が、自室内、専有部分であっても、喫煙が不法行為を構成することがあるとしたように、不法行為で禁止できます。 無数にある不法行為を規約で全て禁止することはそもそも不可能です。 |
1859:
匿名さん
[2017-09-04 21:49:52]
<>>1734 再掲>
1.ベランダ喫煙は、原則として認められている行為である。 2.ベランダ喫煙禁止を規約等に規定すれば、管理組合は損害の発生がなくても止めるように請求ができる。 3.それでもベランダ喫煙を止めない場合は、管理組合(理事長)が差止請求訴訟ができる(個人は訴訟をする必要がない)。 4.規約等に定めがあれば、管理組合(理事長)は、違約金として弁護士費用を請求することができる。 |
1860:
匿名さん
[2017-09-04 22:22:02]
>>1859
不法行為は法治国家では不法となります。 規約の有無に関係なく不法です。 必要のない規約は不要です。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について 一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 単にベランダ喫煙の禁止について、規約に定めがあっても、ベランダ際での喫煙まで禁止できませんから、無意味です。 なお、標準管理規約で、 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分 所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を 講ずることができる。 一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、 管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること ・・・ とあり、十分対応できます。 |
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1861:
匿名さん
[2017-09-04 22:24:53]
不法行為をしちゃダメだって理解できないって、レアもんですね。
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1862:
匿名さん
[2017-09-04 22:29:59]
ありゃ、いつの間にか自他公認の頭の悪い「匿名はん」さんは、逃げ出したか、ハンドル変えたようね。またまた論破されたようで、お気の毒です。
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1863:
匿名さん
[2017-09-04 22:35:24]
1.ベランダ際での喫煙について
・・・専有部分内での喫煙であり、当事者間で解決すべき問題である。 2.標準管理規約における「区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。」について ・・・不法行為に関しては、「敷地及び共用部分等における」不法行為のみが対象であり、「専有部分」は対象外である。 |
1864:
匿名さん
[2017-09-04 22:44:48]
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1865:
匿名さん
[2017-09-04 22:46:35]
自分の意見の結論を書かないって、珍しいですね。
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1866:
匿名さん
[2017-09-04 22:52:05]
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1867:
匿名さん
[2017-09-04 22:55:05]
まるで、自他公認の頭の悪い「匿名はん」さんの投稿のようですね。
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1868:
匿名さん
[2017-09-04 22:58:30]
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1869:
匿名さん
[2017-09-04 23:02:30]
要するに、「被害なければ不法行為なし」であるので、管理規約等でベランダ喫煙を禁止していないマンションでは、「不法行為にならないベランダ喫煙」は存在することになる。
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1870:
匿名さん
[2017-09-04 23:12:02]
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1871:
匿名さん
[2017-09-04 23:18:25]
でも、ベランダ喫煙者には被害者がいるかいないかはわかりませんから、タバコのパッケージに記載されているように、ベランダ喫煙は控えるべきでしょうね。
その点は、喫煙者本人の自覚に任せるしかないでしょうね。いずれにしろ、規約で禁止しきれないのですから。 住民が権利意識をしっかりもち、泣き寝入りをせず、不法行為には断固として対処すべきってことでしょうね。 |
1872:
匿名さん
[2017-09-04 23:19:11]
>>1870
>被害がなければ、禁止する必要ないでしょう。 そのとおりですが、一つのマンション内で「不法行為となるベランダ喫煙」と「不法行為にならないベランダ喫煙」が混在してくると話はややこしくなる。 |
1873:
匿名さん
[2017-09-04 23:33:03]
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1874:
匿名さん
[2017-09-04 23:39:07]
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1875:
匿名さん
[2017-09-04 23:40:34]
>管理組合が、対応に苦慮することになる。
被害がなければ、管理組合は何もしないでいいですが? 被害があれば、一応、集合住宅内での不法行為は止めるように通知すれば良いだけで、何もややこしくないと思いますが? |
1876:
匿名さん
[2017-09-04 23:51:45]
>>1875
>被害があれば、一応、集合住宅内での不法行為は止めるように通知すれば良いだけで、何もややこしくないと思いますが? 被害を受けていると主張(不法行為になるかどうかわからない)する居住者から、「共用部分での不法行為であるから規約に基づき対応しろ」と求められたらどうしましょう。 |
1877:
匿名さん
[2017-09-05 00:09:00]
「たら、れば」の議論は無益ですから、止めませんか?
ベランダ喫煙を規約で禁止したとしても、規約に違反する喫煙と規約に違反しない喫煙が存在するので、管理組合にはややこしい点では同じでしょう。 話は少し変わりますが、キャッチボールでガラスを割られれる(不法行為被害を受ける)可能性があるからと、キャッチボールを禁止しないでしょう。常識のある人は、ガラスを割りそうな(不法行為になりそうな)ところでは、キャッチボールをしません。 常識のない子供でも、普通は大人が注意をすれば止めます。 喫煙依存症患者が、なぜ執拗に不法行為になりえる喫煙を平気でし、屁理屈を言いたがるかというと、依存症という病気だからです。病気のために理解できないのですから、ある意味責任能力が欠如しているともいえます。ですので、止めろというよりは、喫煙被害者がベランダ喫煙者家族と協力して、喫煙者に禁煙治療を勧めるのが一番です。 |
1878:
匿名さん
[2017-09-05 00:21:58]
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1879:
匿名さん
[2017-09-05 00:26:23]
>>1878
>あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。 凄いですね。あらゆるケースを想定されるのですか? 私は暇を持て余していますが、スレ趣旨の質問に答えるだけで十分だと思います。 被害のないベランダ喫煙と、被害のあるベランダ喫煙が混在し、被害者がベランダ喫煙者以外全住民だったり、被害者が一世帯だけで、他の世帯が全員喫煙者とか、あらゆるケースをお一人で想定してください。 まるで自他公認の「匿名はん」ですね。 |
1880:
匿名さん
[2017-09-05 00:32:20]
リーガルマインドがあるかどうかの差ですね。
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1881:
匿名さん
[2017-09-05 00:42:49]
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1882:
匿名さん
[2017-09-05 00:46:33]
>>1878
>あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。 あらゆるケースを想定して、管理規約に不法行為になりそうな事象を列挙して禁止しようとする。 最初からできないことがわかっていますから、こういうことを主張する方は、法の根本を理解していないリーガルマインドのない人ですね。 喫煙依存症は怖いですね。 |
1883:
匿名さん
[2017-09-05 00:48:22]
>>1881
>そのとおりですね。リーガルマインドがあれば、不法行為の意味がわかっていますから、それで十分と言う結論になるでしょう。 過去の投稿から、法律の基礎知識がないことは明白なのに、こんなことを書くと恥の上塗りですよ。へへへ |
1884:
匿名さん
[2017-09-05 00:50:15]
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1885:
匿名さん
[2017-09-05 00:51:13]
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1886:
匿名さん
[2017-09-05 00:56:15]
「匿名さん」などベランダ喫煙擁護者って、法律がまったく知らない人が多いですね。
民事に国選弁護人とか、不法行為は自力救済ができないので、物損交通事故でも、一々裁判官が、事故証明と修理見積もりを見ながら、裁判官が賠償額を決定するなんて面白い投稿がありました。 喫煙依存症って怖いですね。 |
1887:
匿名さん
[2017-09-05 00:57:07]
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1888:
匿名さん
[2017-09-05 01:04:03]
>>1878
>あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。 数学の全く出来ない方ですね。 あらゆるケースを想定すると、幾何級数的に場合(ケース)が増えることが理解できない人ですね。おそらく、高校を卒業していないか、喫煙依存症などの疾患を患っている可能性があります。高校に通い直すか、治療が必要と思われます。 もちろん、法律なんてわかる訳がありませんね。 |
1889:
匿名はん
[2017-09-05 06:05:30]
>>1845
>「自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく」「第三者に著しい不利益を及ぼす場合」すなわち他人に害を与える行為は専有部分でも許されないということです。 あなたのおっしゃるとおりです。 「害が発生」するような行為は、不法行為ですよね。 そしてあなたが引用していない「受忍義務がある」を含めて考えると、「害が発生するまで (病気になるまで)は不法行為ではない」となると言えます。 ベランダ喫煙の煙ぐらいで・・・。 7m届くんでしたっけ? いったん2m外に出るんですが戻ってくるんですか? どういったシステムで? 3倍害があるって?1/343に薄まると思いますがどのように考えますか? 本人が一番濃いのを吸っているのは間違いないと思いますが・・・。 >ここは質問への回答をする場所ですので、場所をわきまえてください。でも、これも理解できないのでしょうね。 このスレのどこに回答が書かれていますか? まぁ、私のレスを含めて1%程度しか ないと思いますよ。 もしかしたら、本気で名古屋地裁の判決を喫煙者(の家族)に見せれば解決すると 考えていますか? >>1704 で賀来・榮倉夫妻のベランダ喫煙のネットニュースの件を投稿しましたが、 「ベランダ喫煙は不法行為」が世間に認知されているならばあのニュースは炎上騒ぎに なっていたでしょう。またこのスレでも騒ぎは起こらずスルーでしたよねぇ。 「ベランダ喫煙は不法行為」なんて言うのはその程度のものです。 >>1847 >「不法行為にならない」なんて記載が判決文のどこかにありますか? >>1844 の私の解釈の通りです。「不法行為になる」の条件を満たしませんので 「不法行為にならない」のです。 >>1849 >他の人に健康の害を与えることがパッケージに記載されていますから、喫煙者は喫煙が他人の健康に害を与えることを知っているはずです。よほどの異常者か低能でない限りですが。 申し分けございません。このレスを見てやっと理解が出来ました。「パッケージに 書かれているから喫煙者は喫煙が他人の健康に害を与えることを知っている」と いうことですね。 そんなもの同一室内ならまだしも、外で1m以上離れた状態では通用しません。 ※個人的感覚です。 まぁ、訴えて下さい。「パッケージに書かれているから」と弁護士に伝えて下さい。 笑われると思いますけどね。 >ここでは、ベランダ喫煙が生活に支障を与えているから防ぎたいとの質問ですから、ベランダ喫煙は不法行為になるとの前提で議論しましょう。 だめです。ベランダ喫煙は不法行為ではありません。 ベランダ喫煙の煙を防ぐにはまず規約改正です。 >>1852 >不法行為になるか、ならないかに関係なく、ベランダ喫煙を禁止にできると良いですね。 規約改正しましょう。 >>1858 >無数にある不法行為を規約で全て禁止することはそもそも不可能です。 このスレは「ベランダ喫煙の煙を防ぐ」なのですから、ここではほかのことを 考える必要は無いのではないでしょうかねぇ。 >>1862 >ありゃ、いつの間にか自他公認の頭の悪い「匿名はん」さんは、逃げ出したか、ハンドル変えたようね。またまた論破されたようで、お気の毒です。 半日投稿しないだけで・・・。 この人、相当暇なのでしょうか? >>1876 >被害を受けていると主張(不法行為になるかどうかわからない)する居住者から、「共用部分での不法行為であるから規約に基づき対応しろ」と求められたらどうしましょう。 「不法行為」ではなく「規約違反」ですね。 まず、規約違反であることを通知することです。 |
1890:
匿名さん
[2017-09-05 06:37:39]
|
1891:
匿名さん
[2017-09-05 06:58:03]
>>1878
>あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。 ワオ、管理規約が1万ページを超えました。マンション共有部分でしてはいけないあらゆる事例が掲載されています。 でも覚えるの大変そう。マンション内では、持ってあるかないと。 ... 素晴らしいマンションライフが楽しめるでしょうね。 |
1892:
匿名さん
[2017-09-05 07:27:38]
|
1893:
匿名さん
[2017-09-05 07:35:58]
|
1894:
匿名さん
[2017-09-05 07:47:27]
>>1889 匿名はん
>>>1876 >>被害を受けていると主張(不法行為になるかどうかわからない)する居住者から、「共用部分での不法行為であるから規約に基づき対応しろ」と求められたらどうしましょう。 >「不法行為」ではなく「規約違反」ですね。 >まず、規約違反であることを通知することです。 >>1876 は、管理規約等にベランダでの喫煙禁止規定がない場合の話です。 <参考> マンション標準管理規約(単棟型) 第67条(理事長の勧告及び指示等) 第3項 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は【区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったとき】は、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。 一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること |
1895:
匿名さん
[2017-09-05 07:57:08]
|
1896:
匿名さん
[2017-09-05 08:04:50]
|
1897:
匿名さん
[2017-09-05 08:05:18]
投稿者は、所謂「意識高い系女子」であることをご理解ください。
|
1898:
匿名さん
[2017-09-05 08:08:48]
>>1895 匿名さん
>相手は子供かよ? 相手は依存症患者もおられますから、血管が切れたり、心筋梗塞、脳梗塞を起こさないように、優しく接してあげましょうね。 乱暴な言葉は控えられた方が良いように思います。 |
1899:
匿名さん
[2017-09-05 08:11:09]
|
1900:
匿名さん
[2017-09-05 08:46:02]
>>1898
>>乱暴な言葉は控えられた方が良いように思います。 そう言うのは、同一人物であるのもわかりそれぞれ違うHNがあり、オフミーティングが出来る様なブログと会員制掲示板だけ。 こんな2chと同じ様な掲示板で通用するか? |
1901:
eマンションさん
[2017-09-05 09:02:53]
朝の8時、9時から何をやってんだか…
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1902:
匿名さん
[2017-09-05 09:08:58]
|
1907:
匿名さん
[2017-09-05 22:27:02]
[No.1903~本レスは、他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
|
1908:
匿名さん
[2017-09-06 09:15:19]
ベランダ喫煙は、規約の火気禁止にも反し飛び火による火災の危険性があること、タバコの煙はパッケージにも記載されている通り他の人の健康に悪影響を与える迷惑行為であること、などから、住民から苦情があれば、管理会社は事実を確かめるなどして、ベランダ喫煙を止めるよう喫煙者にに注意できるでしょうね。大きな抑止力になるでしょうね。
http://www.11kanri.com/mame/bunrui/0108.html 管理会社が行うルール違反している住民への注意(第11条関係) マンション居住者が管理規約、使用細則等のルール違反をした時は、原則的に管理組合理事)が改善を求めなくてはなりませんが、同じ住民同士では言いにくく、なあなあになってしまうことがあります。。そこで、管理会社が管理組合の代わりとなって、次に掲げる行為の中止を求めることができます。 一 法令、管理規約又は使用細則に違反する行為 二 建物の保存に有害な行為 三 所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は所轄官庁の改善命令を受けるとみられる違法若しくは著しく不当な行為 四 管理事務の適正な遂行に著しく有害な行為 五 組合員の共同の利益に反する行為 六 前各号に掲げるもののほか、共同生活秩序を乱す行為 管理会社が該当居住者に注意をしても、ルール違反を止めない時は、管理会社はその責任を免れるものとし、その後の中止等の要求は管理組合が行わなくてはなりません。管理会社は今までの経過(違反した日時、注意方法、注意した日、誰に注意したか、その後の動向等)を詳細に記録し、管理組合にその資料を引き継ぐ必要があります。 管理組合運営は継続性が重要ですので、記録を取る行為はとても大切です。 記録作業を怠っている管理会社が多いので、そういう場合は何度も注意し、記録をする習慣をつけさせるようにしましょう。管理会社を上手に利用することは、管理を良くするテクニックの一つです! |
1909:
匿名さん
[2017-09-06 12:27:13]
同じく
http://www.11kanri.com/mame/bunrui/0108.html より 標準管理委託契約書原文より (有害行為の中止要求) 第十一条 乙は、管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有部分の占有者(以下「組合員等」という。)に対し、甲に代わって、次の各号に掲げる行為の中止を求めることができる。 一 法令、管理規約又は使用細則に違反する行為 二 建物の保存に有害な行為 三 所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は所轄官庁の改善命令を受けるとみられる違法若しくは著しく不当な行為 四 管理事務の適正な遂行に著しく有害な行為 五 組合員の共同の利益に反する行為 六 前各号に掲げるもののほか、共同生活秩序を乱す行為 2 乙が、前項の規定により中止を求めても、なお甲の組合員等がその行為を中止しないときは、乙はその責めを免れるものとし、その後の中止等の要求は甲が行うものとする。 言うまでもありませんが、 ・法令、管理規約又は使用細則に違反する行為 ・共同生活秩序を乱す行為 は、いけませんよね。 |
1910:
匿名さん
[2017-09-06 13:14:02]
どうも誤解があるようなので・・・
>>1782 >>>1870 >>被害がなければ、禁止する必要ないでしょう。 そのとおりですが、一つのマンション内で「不法行為となるベランダ喫煙」と「不法行為にならないベランダ喫煙」が混在してくると話はややこしくなる。 マンション標準管理規約(単棟型) 第67条(理事長の勧告及び指示等) 第1項 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。 第2項 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。 第3項 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は【区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったとき】は、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。 一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること 第3項でいう「不法行為」とは、居住者間における不法行為ではなく、管理組合に対する不法行為(※)のことである。 したがって、>>1782 で“ややこしい”と表現したものである。 (※)標準管理規約では第9条に規定されているように、「敷地及び共用部分等」は区分所有者の共有であることから、これらにおける不法行為は、区分所有者の共有という法的権利に基づき有する利益に対する侵害を意味することとなる。したがって、このような不法行為に対する管理組合としての措置を本条で定めているところである。(出典:マンション標準管理規約の解説/大成出版社) |
1911:
匿名さん
[2017-09-06 13:33:06]
>>1910
何が言いたいのかわかりませんが、 1) 誰も被害や迷惑を訴えなければ、誰も何もする必要がないのは自明です。 2) 住民が迷惑や不法行為と訴えた場合、上記の ・法令、管理規約又は使用細則に違反する行為 ・共同生活秩序を乱す行為 と言うことで、管理会社が対応することになるでしょう。 騒音問題等で、不法行為にならない場合も、管理会社が一般に窓口として対応しているのではありませんでしょうか。なお、聞き入れない場合が、管理組合が対応することになりますが、どのように対応するか各管理組合の理事会が決める話であり、ここの質問の回答として検討が必要なケースとは思われません。 なお、ベランダ喫煙による不法行為は、居住者 vs. 居住者ですが、不法行為は、不法ですから、健康被害や、精神的被害や物理的被害が明確な場合は、 ・法令、管理規約又は使用細則に違反する行為 に準するものと、考えてよいのではありませんか? 前に、キャッチボールで窓ガラスを割る例を示しましたが、個人的問題であっても、 ・法令、管理規約又は使用細則に違反する行為 ・共同生活秩序を乱す行為 として、止めるように、管理組合が指導する分には問題ないでしょう。実際に管理組合がどうするかは、個々の管理組合の問題なので、ここで議論しても仕方がないでしょう。 いずれにしろ、あなたが仰る通り、健康被害や精神的被害は、個人が被る被害ですから、管理組合の規約とは別の問題になりますから、管理規約で禁止していようがいまいが無関係な話です。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 の部分ですね。 マンション管理規約で決めるべきは、むしろ建物の維持などに関する部分であって、通常は、 ・法令に違反する行為 ・共同生活秩序を乱す行為 を個別に列挙、規定することは不要です。 |
1912:
匿名さん
[2017-09-06 17:28:54]
>>1910
>第3項でいう「不法行為」とは、居住者間における不法行為ではなく、管理組合に対する不法行為(※)のことである。 >したがって、>>1782 で“ややこしい”と表現したものである。 そもそも管理規約で禁止する必要がないと主張していましたので、「管理組合に対する不法行為」は想定外で、どこがややこしいのか良く理解できませんでした。 ところで、区分所有法第六条に、「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」と規定されており、 建物の区分所有等に関する法律における共同利益背反行為について -近時の判例・裁判例を踏まえた分析- 政策研究官 平瀨 敏郎 https://www.mlit.go.jp/pri/kikanshi/pdf/2015/57-6.pdf によると、 共同利益背反行為は、 ①建物の保存に有害な行為 ②建物の管理または使用に関し有害な行為 に分かれる。 前者は、建物の構造を破壊したりする行為である。後者は、共用部分に違法に物品を備え付けたり放置したりする行為、あるいは、いわゆるニューサンス(騒音、悪臭等)行為等である。 とのことのようで、ベランダ喫煙は後者に含まれる可能性があります。ただ、>>1910さんの主張されるように、管理組合として積極的に対応してもらうためには、隣戸や上階住戸だけだと、「共同利益背反」とみなされず、区分所有法第五十七条以下の措置を取ることは難しいでしょうから、ベランダ喫煙被害者は、他の住戸の同様被害者の方と共闘されて、「共同利益背反」を強く主張されると良いように思います。 いずれにしろ、ベランダ喫煙の禁止を特に規約化する必要はないとの考えに変わりません。もちろん、火災予防の観点から、規約化することを否定するものではありませんが、健康や精神的被害とは別の観点であると思う次第です。 |
1913:
匿名さん
[2017-09-06 18:23:29]
|
1914:
匿名さん
[2017-09-06 18:27:09]
|
1915:
匿名さん
[2017-09-06 18:50:31]
|
1916:
匿名さん
[2017-09-06 19:12:36]
|
1917:
匿名さん
[2017-09-06 19:14:21]
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1918:
匿名さん
[2017-09-06 19:21:10]
|
1919:
匿名さん
[2017-09-06 19:34:53]
|
1920:
匿名さん
[2017-09-06 21:24:27]
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1921:
匿名さん
[2017-09-06 21:38:10]
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1922:
匿名さん
[2017-09-06 22:05:19]
>>192
>何故、クイズになるかは、理解しているかどうかのテストだろ。 相変わらず日本語がお上手なようですが、 本質の議論は行わず、自分の土俵に持ち込むために、付け焼刃のクイズを出す方が時たまおられますが、良識を疑いますね。そういう方は、理由も述べずに人を屁理屈男とか罵り、投稿が削除されるようですね。 誤っている点があれば、どこがどう誤っているかを指摘し、自分の意見を戦わせることを議論と言います。 ネットで調べたらすぐわかるような、禁煙パッチの成功率を知っているかいないかよりは、禁煙パッチの成功率がこれこれだから、禁煙パッチによる禁煙はどうだから、こういうように思うと述べるのが議論です。 2chが好きな方は、2chで汚い言葉を使って罵り合ってください。 |
1925:
匿名さん
[2017-09-07 07:54:30]
[No.1923~本レスは、他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
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1926:
匿名さん
[2017-09-07 08:57:57]
ご自分でクイズ屋であることを理解されて過剰反応されているようですが、スレを荒らすのは止めましょうね。
ベランダ喫煙の防止についてどうすれば良いか、真剣に考えましょうね。 反社会的勢力はそれだけで、退去理由になりますから、ベランダ喫煙とは別に議論しましょうね。 長文でごめんなさいね。 |
1927:
匿名さん
[2017-09-07 11:47:42]
バカの狼煙だわ
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1928:
匿名さん
[2017-09-08 09:05:37]
化石言葉でも良いので、ご自分の意見や質問への回答を投稿して欲しいものです。狼煙やモールス信号で論拠のない形容詞を発信されても意味がないでしょう。
結局ベランダ喫煙を防止するには、元から断つ。そのためには、規約は根本的な解決ではなく、管理会社を巻き込み、マンション・コミュニティー、喫煙者家族ぐるみで、主流煙が本人に、副流煙が喫煙者本人以外の家族を含む住民に、三次喫煙が管理会社社員などに悪影響を与えることを理解してもらい、喫煙者に不法行為加害者とならないよう禁煙に努力してもらうことでしょう。特に家族の役割が大きいように思います。 イソップ物語の「北風と太陽」のように、喫煙者を強く批判すると反発が大きいでしょうから、依存症患者で認知障害を起こしているとの前提で、高齢者を介護するように扱うことが好ましいでしょうね。 長文ですみませんね。 |
1929:
匿名さん
[2017-09-08 10:13:32]
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1930:
1910
[2017-09-08 11:32:46]
<頭の体操>
平成21年度 マンション管理士試験 〔問 27〕 ベランダ等の共用部分での禁煙を細則で定めることを検討している理事会における各理事の次の発言のうち、標準管理規約の規定によれば、適切でないものはどれか。 1 禁煙に違反した専有部分の賃借人やその同居人に対しては、理事会の決議を経れば、理事長から警告することができます。 2 共用部分である管理事務室や集会所も禁煙の対象となりますので、毎月、集会所で開かれる理事会も禁煙となります。 3 専有部分の賃借人については、賃貸借契約書で、専用使用部分は賃借人が自由に使用できるとされていても、今後、ベランダでは禁煙です。 4 共用部分は禁煙となりますので、マンションの敷地も共用部分として禁煙区域に含まれます。 |
1931:
匿名さん
[2017-09-08 12:24:32]
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1932:
匿名さん
[2017-09-08 13:51:14]
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1933:
匿名さん
[2017-09-08 15:56:11]
>>1930さんを含め、皆さん、ベランダ喫煙による副流煙の害の防止には規約化は不要ということで、よろしいようですね。異論のある方は、クイズや化石言葉ではなく、主語述語のはっきりした、分かりやすい文書でお願いいたします。
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1934:
1930
[2017-09-08 17:02:07]
正解肢:4
マンションの「敷地」は共用部分ではないので、設問文にあるような「ベランダ等の共用部分での禁煙」では、「敷地」は禁煙区域には含まれない。マンションの「敷地」や「付属施設」も禁煙区域に含めたい場合は、「敷地及び共用部分等での禁煙」を細則で定めることが必要である。 |
1935:
匿名さん
[2017-09-08 17:24:00]
>>1934 1930さん
だから、マンション内で、副流煙の被害を防ぐには、こと細かく禁止しないといけないが、いずれにしろ、専有部分内までは、禁止しきれないから、副流煙防止での規約化は無駄。 既に解説済の通り。 |
1936:
匿名さん
[2017-09-08 20:55:40]
目的が不明なマン管の試験問題の転載。誰も興味がなく、誰も回答しない。意味があるかな。回答の転載があるだけクイズ屋のクイズよりはましだが、自分での言葉でのスレ趣旨との説明がなく、いつも通り意味不明。
ひょっとして、話をややこしくしたい。でも、いたって簡単な話だが。 |
1937:
匿名はん
[2017-09-08 21:52:00]
>>1933
>ベランダ喫煙による副流煙の害の防止には規約化は不要ということで、よろしいようですね。 よろしくないですよ。 抜け道があろうが、規約化が一番良いに決まっています。 規約化しない場合には、本気で >>1928 さんの「元から断つ」方法を考えてでも いるのでしょうか? それこそ禁煙マンションでも目指しているのでしょうかねぇ。 それは不可能です。 誰が喫煙者(家族)に理解させるのでしょうか? 理事長? 管理会社?近隣? 「高齢者を介護するように扱うことが好ましいでしょうね。 (>>1928)」 誰がこんなことを行えるのでしょうか? 不可能です。 規約化すれば、管理組合(理事長)が「規約違反です。」の一言でベランダ 喫煙を禁止する方向に持って行くことができます。 |
1939:
匿名さん
[2017-09-08 22:14:07]
今時のマンションは概ねベランダ喫煙禁止でしょう。古いマンションは管理組合自体が機能してなく理事のなり手がいないなど大変だからそんな中で規約の改正なんて誰もやりたがらんでしょう。で、賃貸の入居者なんて、管理規約なんか見ることもないから、気にしないでしょうね。喫煙者はもともと依存症だしね。
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