窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
タバコの煙を防ぐ
1851:
匿名さん
[2017-09-04 17:08:05]
実際に色々出費があり被害を被っているのだから、ベランダ喫煙は不法行為そのもの。ベランダ喫煙が不法行為にならないなんて無関係。
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1852:
匿名さん
[2017-09-04 18:53:55]
不法行為になるか、ならないかに関係なく、ベランダ喫煙を禁止にできると良いですね。
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1853:
匿名さん
[2017-09-04 21:23:18]
>不法行為になるか、ならないかに関係なく、
不法行為にならない行為まで禁止しちゃ問題ですが、理解できませんか? 日本は法治国家だということを、理解しましょう。 理解できないか、気の毒に。 |
1854:
匿名さん
[2017-09-04 21:24:33]
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1855:
匿名さん
[2017-09-04 21:31:31]
<>>1732 再掲>
私的空間(私的エリア)であるマンションにおいて、ベランダの用法制限は管理組合の自治の範囲であるから、管理規約等でベランダ喫煙の禁止を規定することが最も現実的であり、かつ実効性のある方法である。 |
1856:
匿名さん
[2017-09-04 21:35:27]
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1857:
匿名さん
[2017-09-04 21:38:26]
>>1854 匿名さん
長文? 短文しか読んだりことがないと、あれが長文なんですね。で、くだらないとしか書けないともっとくだらないですが? 感想ではなく質問への回答をしましょうね。 これも長文でしょうが。 |
1858:
匿名さん
[2017-09-04 21:44:18]
>>1855 匿名さん
既に出ている通り、窓際ベランダ際での喫煙が抜け道になるので、不法行為かどうかで十分です。 で、名古屋の判決が、自室内、専有部分であっても、喫煙が不法行為を構成することがあるとしたように、不法行為で禁止できます。 無数にある不法行為を規約で全て禁止することはそもそも不可能です。 |
1859:
匿名さん
[2017-09-04 21:49:52]
<>>1734 再掲>
1.ベランダ喫煙は、原則として認められている行為である。 2.ベランダ喫煙禁止を規約等に規定すれば、管理組合は損害の発生がなくても止めるように請求ができる。 3.それでもベランダ喫煙を止めない場合は、管理組合(理事長)が差止請求訴訟ができる(個人は訴訟をする必要がない)。 4.規約等に定めがあれば、管理組合(理事長)は、違約金として弁護士費用を請求することができる。 |
1860:
匿名さん
[2017-09-04 22:22:02]
>>1859
不法行為は法治国家では不法となります。 規約の有無に関係なく不法です。 必要のない規約は不要です。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について 一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 単にベランダ喫煙の禁止について、規約に定めがあっても、ベランダ際での喫煙まで禁止できませんから、無意味です。 なお、標準管理規約で、 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分 所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を 講ずることができる。 一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、 管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること ・・・ とあり、十分対応できます。 |
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1861:
匿名さん
[2017-09-04 22:24:53]
不法行為をしちゃダメだって理解できないって、レアもんですね。
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1862:
匿名さん
[2017-09-04 22:29:59]
ありゃ、いつの間にか自他公認の頭の悪い「匿名はん」さんは、逃げ出したか、ハンドル変えたようね。またまた論破されたようで、お気の毒です。
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1863:
匿名さん
[2017-09-04 22:35:24]
1.ベランダ際での喫煙について
・・・専有部分内での喫煙であり、当事者間で解決すべき問題である。 2.標準管理規約における「区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。」について ・・・不法行為に関しては、「敷地及び共用部分等における」不法行為のみが対象であり、「専有部分」は対象外である。 |
1864:
匿名さん
[2017-09-04 22:44:48]
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1865:
匿名さん
[2017-09-04 22:46:35]
自分の意見の結論を書かないって、珍しいですね。
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1866:
匿名さん
[2017-09-04 22:52:05]
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1867:
匿名さん
[2017-09-04 22:55:05]
まるで、自他公認の頭の悪い「匿名はん」さんの投稿のようですね。
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1868:
匿名さん
[2017-09-04 22:58:30]
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1869:
匿名さん
[2017-09-04 23:02:30]
要するに、「被害なければ不法行為なし」であるので、管理規約等でベランダ喫煙を禁止していないマンションでは、「不法行為にならないベランダ喫煙」は存在することになる。
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1870:
匿名さん
[2017-09-04 23:12:02]
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1871:
匿名さん
[2017-09-04 23:18:25]
でも、ベランダ喫煙者には被害者がいるかいないかはわかりませんから、タバコのパッケージに記載されているように、ベランダ喫煙は控えるべきでしょうね。
その点は、喫煙者本人の自覚に任せるしかないでしょうね。いずれにしろ、規約で禁止しきれないのですから。 住民が権利意識をしっかりもち、泣き寝入りをせず、不法行為には断固として対処すべきってことでしょうね。 |
1872:
匿名さん
[2017-09-04 23:19:11]
>>1870
>被害がなければ、禁止する必要ないでしょう。 そのとおりですが、一つのマンション内で「不法行為となるベランダ喫煙」と「不法行為にならないベランダ喫煙」が混在してくると話はややこしくなる。 |
1873:
匿名さん
[2017-09-04 23:33:03]
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1874:
匿名さん
[2017-09-04 23:39:07]
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1875:
匿名さん
[2017-09-04 23:40:34]
>管理組合が、対応に苦慮することになる。
被害がなければ、管理組合は何もしないでいいですが? 被害があれば、一応、集合住宅内での不法行為は止めるように通知すれば良いだけで、何もややこしくないと思いますが? |
1876:
匿名さん
[2017-09-04 23:51:45]
>>1875
>被害があれば、一応、集合住宅内での不法行為は止めるように通知すれば良いだけで、何もややこしくないと思いますが? 被害を受けていると主張(不法行為になるかどうかわからない)する居住者から、「共用部分での不法行為であるから規約に基づき対応しろ」と求められたらどうしましょう。 |
1877:
匿名さん
[2017-09-05 00:09:00]
「たら、れば」の議論は無益ですから、止めませんか?
ベランダ喫煙を規約で禁止したとしても、規約に違反する喫煙と規約に違反しない喫煙が存在するので、管理組合にはややこしい点では同じでしょう。 話は少し変わりますが、キャッチボールでガラスを割られれる(不法行為被害を受ける)可能性があるからと、キャッチボールを禁止しないでしょう。常識のある人は、ガラスを割りそうな(不法行為になりそうな)ところでは、キャッチボールをしません。 常識のない子供でも、普通は大人が注意をすれば止めます。 喫煙依存症患者が、なぜ執拗に不法行為になりえる喫煙を平気でし、屁理屈を言いたがるかというと、依存症という病気だからです。病気のために理解できないのですから、ある意味責任能力が欠如しているともいえます。ですので、止めろというよりは、喫煙被害者がベランダ喫煙者家族と協力して、喫煙者に禁煙治療を勧めるのが一番です。 |
1878:
匿名さん
[2017-09-05 00:21:58]
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1879:
匿名さん
[2017-09-05 00:26:23]
>>1878
>あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。 凄いですね。あらゆるケースを想定されるのですか? 私は暇を持て余していますが、スレ趣旨の質問に答えるだけで十分だと思います。 被害のないベランダ喫煙と、被害のあるベランダ喫煙が混在し、被害者がベランダ喫煙者以外全住民だったり、被害者が一世帯だけで、他の世帯が全員喫煙者とか、あらゆるケースをお一人で想定してください。 まるで自他公認の「匿名はん」ですね。 |
1880:
匿名さん
[2017-09-05 00:32:20]
リーガルマインドがあるかどうかの差ですね。
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1881:
匿名さん
[2017-09-05 00:42:49]
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1882:
匿名さん
[2017-09-05 00:46:33]
>>1878
>あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。 あらゆるケースを想定して、管理規約に不法行為になりそうな事象を列挙して禁止しようとする。 最初からできないことがわかっていますから、こういうことを主張する方は、法の根本を理解していないリーガルマインドのない人ですね。 喫煙依存症は怖いですね。 |
1883:
匿名さん
[2017-09-05 00:48:22]
>>1881
>そのとおりですね。リーガルマインドがあれば、不法行為の意味がわかっていますから、それで十分と言う結論になるでしょう。 過去の投稿から、法律の基礎知識がないことは明白なのに、こんなことを書くと恥の上塗りですよ。へへへ |
1884:
匿名さん
[2017-09-05 00:50:15]
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1885:
匿名さん
[2017-09-05 00:51:13]
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1886:
匿名さん
[2017-09-05 00:56:15]
「匿名さん」などベランダ喫煙擁護者って、法律がまったく知らない人が多いですね。
民事に国選弁護人とか、不法行為は自力救済ができないので、物損交通事故でも、一々裁判官が、事故証明と修理見積もりを見ながら、裁判官が賠償額を決定するなんて面白い投稿がありました。 喫煙依存症って怖いですね。 |
1887:
匿名さん
[2017-09-05 00:57:07]
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1888:
匿名さん
[2017-09-05 01:04:03]
>>1878
>あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。 数学の全く出来ない方ですね。 あらゆるケースを想定すると、幾何級数的に場合(ケース)が増えることが理解できない人ですね。おそらく、高校を卒業していないか、喫煙依存症などの疾患を患っている可能性があります。高校に通い直すか、治療が必要と思われます。 もちろん、法律なんてわかる訳がありませんね。 |
1889:
匿名はん
[2017-09-05 06:05:30]
>>1845
>「自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく」「第三者に著しい不利益を及ぼす場合」すなわち他人に害を与える行為は専有部分でも許されないということです。 あなたのおっしゃるとおりです。 「害が発生」するような行為は、不法行為ですよね。 そしてあなたが引用していない「受忍義務がある」を含めて考えると、「害が発生するまで (病気になるまで)は不法行為ではない」となると言えます。 ベランダ喫煙の煙ぐらいで・・・。 7m届くんでしたっけ? いったん2m外に出るんですが戻ってくるんですか? どういったシステムで? 3倍害があるって?1/343に薄まると思いますがどのように考えますか? 本人が一番濃いのを吸っているのは間違いないと思いますが・・・。 >ここは質問への回答をする場所ですので、場所をわきまえてください。でも、これも理解できないのでしょうね。 このスレのどこに回答が書かれていますか? まぁ、私のレスを含めて1%程度しか ないと思いますよ。 もしかしたら、本気で名古屋地裁の判決を喫煙者(の家族)に見せれば解決すると 考えていますか? >>1704 で賀来・榮倉夫妻のベランダ喫煙のネットニュースの件を投稿しましたが、 「ベランダ喫煙は不法行為」が世間に認知されているならばあのニュースは炎上騒ぎに なっていたでしょう。またこのスレでも騒ぎは起こらずスルーでしたよねぇ。 「ベランダ喫煙は不法行為」なんて言うのはその程度のものです。 >>1847 >「不法行為にならない」なんて記載が判決文のどこかにありますか? >>1844 の私の解釈の通りです。「不法行為になる」の条件を満たしませんので 「不法行為にならない」のです。 >>1849 >他の人に健康の害を与えることがパッケージに記載されていますから、喫煙者は喫煙が他人の健康に害を与えることを知っているはずです。よほどの異常者か低能でない限りですが。 申し分けございません。このレスを見てやっと理解が出来ました。「パッケージに 書かれているから喫煙者は喫煙が他人の健康に害を与えることを知っている」と いうことですね。 そんなもの同一室内ならまだしも、外で1m以上離れた状態では通用しません。 ※個人的感覚です。 まぁ、訴えて下さい。「パッケージに書かれているから」と弁護士に伝えて下さい。 笑われると思いますけどね。 >ここでは、ベランダ喫煙が生活に支障を与えているから防ぎたいとの質問ですから、ベランダ喫煙は不法行為になるとの前提で議論しましょう。 だめです。ベランダ喫煙は不法行為ではありません。 ベランダ喫煙の煙を防ぐにはまず規約改正です。 >>1852 >不法行為になるか、ならないかに関係なく、ベランダ喫煙を禁止にできると良いですね。 規約改正しましょう。 >>1858 >無数にある不法行為を規約で全て禁止することはそもそも不可能です。 このスレは「ベランダ喫煙の煙を防ぐ」なのですから、ここではほかのことを 考える必要は無いのではないでしょうかねぇ。 >>1862 >ありゃ、いつの間にか自他公認の頭の悪い「匿名はん」さんは、逃げ出したか、ハンドル変えたようね。またまた論破されたようで、お気の毒です。 半日投稿しないだけで・・・。 この人、相当暇なのでしょうか? >>1876 >被害を受けていると主張(不法行為になるかどうかわからない)する居住者から、「共用部分での不法行為であるから規約に基づき対応しろ」と求められたらどうしましょう。 「不法行為」ではなく「規約違反」ですね。 まず、規約違反であることを通知することです。 |
1890:
匿名さん
[2017-09-05 06:37:39]
|
1891:
匿名さん
[2017-09-05 06:58:03]
>>1878
>あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。 ワオ、管理規約が1万ページを超えました。マンション共有部分でしてはいけないあらゆる事例が掲載されています。 でも覚えるの大変そう。マンション内では、持ってあるかないと。 ... 素晴らしいマンションライフが楽しめるでしょうね。 |
1892:
匿名さん
[2017-09-05 07:27:38]
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1893:
匿名さん
[2017-09-05 07:35:58]
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1894:
匿名さん
[2017-09-05 07:47:27]
>>1889 匿名はん
>>>1876 >>被害を受けていると主張(不法行為になるかどうかわからない)する居住者から、「共用部分での不法行為であるから規約に基づき対応しろ」と求められたらどうしましょう。 >「不法行為」ではなく「規約違反」ですね。 >まず、規約違反であることを通知することです。 >>1876 は、管理規約等にベランダでの喫煙禁止規定がない場合の話です。 <参考> マンション標準管理規約(単棟型) 第67条(理事長の勧告及び指示等) 第3項 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は【区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったとき】は、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。 一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること |
1895:
匿名さん
[2017-09-05 07:57:08]
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1896:
匿名さん
[2017-09-05 08:04:50]
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1897:
匿名さん
[2017-09-05 08:05:18]
投稿者は、所謂「意識高い系女子」であることをご理解ください。
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1898:
匿名さん
[2017-09-05 08:08:48]
>>1895 匿名さん
>相手は子供かよ? 相手は依存症患者もおられますから、血管が切れたり、心筋梗塞、脳梗塞を起こさないように、優しく接してあげましょうね。 乱暴な言葉は控えられた方が良いように思います。 |
1899:
匿名さん
[2017-09-05 08:11:09]
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1900:
匿名さん
[2017-09-05 08:46:02]
>>1898
>>乱暴な言葉は控えられた方が良いように思います。 そう言うのは、同一人物であるのもわかりそれぞれ違うHNがあり、オフミーティングが出来る様なブログと会員制掲示板だけ。 こんな2chと同じ様な掲示板で通用するか? |