マンションなんでも質問「タバコの煙を防ぐ」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-20 08:14:21
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【一般スレ】マンションのタバコの煙| 全画像 関連スレ RSS

窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。

[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00

 
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タバコの煙を防ぐ

1842: 匿名さん 
[2017-09-04 09:03:11]
>>1840 匿名はんさん

ベランダ喫煙の煙の防止について書いて下さい。ベランダ喫煙が不法行為になることについては、判決文に丁寧に説明されており、それがすべての論拠です。繰り返し引用されています。そして実際に喫煙者も納得して不法行為判決が確定しています。

納得がいかないのであれば、ベランダ喫煙者が勝訴した判決を引用してバトル板で反論して下さい。

これも何度も繰り返していますので、この板では、正常な情報交換に支障をきたしますので、削除依頼で対応いたします。

バトル板にお戻りください。
1843: 匿名さん 
[2017-09-04 10:19:53]
>>1839
>>>1818
>>ここは2chに近い匿名掲示板。
>と、書いていたのにね。

誰が?
わたしは書いていません。

>>以下の投稿をした者は、必ず実行されたし。
>期待しますか?

はい、有言実行でお願いします。
1844: 匿名はん 
[2017-09-04 12:35:46]
>>1842
>ベランダ喫煙の煙の防止について書いて下さい。
それこそ、私も何度も言っていますが、私が一番「ベランダ喫煙の煙の防止について」述べて
いると思います。「ベランダ喫煙は不法行為だ」と声を上げるだけでは効果がないので、今は
このような議論になっていると理解しているのですが、嫌煙者どもは途中から「頭が悪い」という
部分だけを取沙汰して議論を放棄しようとしていますよねぇ。

>ベランダ喫煙が不法行為になることについては、判決文に丁寧に説明されており、それがすべての論拠です。繰り返し引用されています。そして実際に喫煙者も納得して不法行為判決が確定しています。
だから、私は「一般的なベランダ喫煙が不法行為にならないことが判決文に丁寧に説明されて
いる」と申し上げています。
「不法行為になった部分」は特殊例に過ぎません。

>納得がいかないのであれば、ベランダ喫煙者が勝訴した判決を引用してバトル板で反論して下さい。
やっています。 >>1826 はその判決文を引用していますが、見えませんか?
※嫌煙者どもは自分の都合の良い部分しか目に入らないから困る。

なお、現在私は「『ベランダ喫煙の煙を防ぐ』に関して名古屋地裁判決文を使用することは
間違っている」ということで議論を展開していますのlで、ここが適切と考えています。

>これも何度も繰り返していますので、この板では、正常な情報交換に支障をきたしますので、削除依頼で対応いたします。
どうぞ。削除されるようでしたら、私が間違っていたとあきらめます。

※今のところ削除されていないようですね。
1845: 匿名さん 
[2017-09-04 13:23:40]
>>1844
>嫌煙者どもは途中から「頭が悪い」という 部分だけを取沙汰して

ご自分で書かれたことですから、ご自分に責任があります。そしてすべてです。

>「不法行為になった部分」は特殊例に過ぎません。

ベランダ喫煙が不法行為になるかという部分は普遍的に書かれていますので、同様事例では普遍的に適用可能です。特殊例ではなく、一般的に、喫煙が他の居住者に害を与えれば、たとえ専有部分での喫煙でも不法行為になると一歩踏み込んで説明されているとおりです。理解できないのは、ご自分で書かれた通り、自他共に認めるように頭が悪いからとしか思えません。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。



「自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく」「第三者に著しい不利益を及ぼす場合」すなわち他人に害を与える行為は専有部分でも許されないということです。

不法行為の成立要件として、責任を問えない場合があります。

文字が読めず、タバコのパッケージの注書きが理解できない、副流煙の害が理解できない程度の知能の持ち主などは、当然不法行為は成立しませんが、パッケージに記載されているようにタバコの喫煙が他人に迷惑を与えることを知りながら、毎日ベランダで喫煙するような場合に、被害者がおれば当然不法行為を構成します。

現に、この質問の被害者は、色々な金銭負担を強いられており、相談をするくらいですがら、被害があったと認定できるでしょう。

不法行為になった判決が喫煙の抑止力にならないとの意見は理解できません。やはりご自分で書かれた通り頭が悪いのですから、他人ではなく、ご家族や友人、担任の先生などに質問されることが良いかと思います。

ここは質問への回答をする場所ですので、場所をわきまえてください。でも、これも理解できないのでしょうね。










1846: 匿名さん 
[2017-09-04 13:30:07]
>>1845

(訂正)
不法行為になった判決が喫煙の抑止力にならない
-->
ベランダ喫煙が不法行為になるとの判決がベランダ喫煙防止の抑止力にならない


>>1844
>嫌煙者ども

こういう表現は止められた方が良いでしょう。

喫煙者でも非喫煙者でも、他人に危害を加えられたい人はいませんから。


1847: 匿名さん 
[2017-09-04 13:46:05]
>>1844 匿名はんさん

>「一般的なベランダ喫煙が不法行為にならないことが判決文に丁寧に説明されて いる」と申し上げています。

「不法行為にならない」なんて記載が判決文のどこかにありますか?
1848: 匿名さん 
[2017-09-04 14:06:49]
>>1844 匿名はん

名古屋地裁の判決によれば、
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙により、マンションの他の居住者が著しい不利益を受けている状況であっても、互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から、これだけをもって喫煙者に不法行為責任を問えるというものではなく、
喫煙者が、
①他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、かつ
②喫煙を継続し、かつ
③何らこれを防止する措置をとらない
場合に、初めて不法行為を構成することがある。

としているのですから、
引き続き、このスレで議論しましょう。
1849: 匿名さん 
[2017-09-04 15:17:19]
>>1848
>①他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、かつ
他の人に健康の害を与えることがパッケージに記載されていますから、喫煙者は喫煙が他人の健康に害を与えることを知っているはずです。よほどの異常者か低能でない限りですが。

>②喫煙を継続し、かつ
喫煙は常習性ですから、毎日のように行います。今回の質問のケースも同じです。


>③何らこれを防止する措置をとらない
防止するとは、喫煙を止める、あるいは喫煙の煙が他の住戸に届かないようにすることですが、そのようなことは通常しません。ここは防止することについての質問スレですので、防止されていないことは自明です。

>場合に、初めて不法行為を構成することがある。

ですので、特殊な例、初めてベランダ喫煙をした、年に数度しかしないなどの場合を除き、通常不法行為になります。

ここでは、ベランダ喫煙が生活に支障を与えているから防ぎたいとの質問ですから、ベランダ喫煙は不法行為になるとの前提で議論しましょう。

他の特殊なケースの議論は、別のスレでお願い申し上げます。
1850: 匿名さん 
[2017-09-04 15:36:03]
>>1848 匿名さん

なんだ、通常不法行為になることを自ら認めているやん。ホンマモンやねえ。
1851: 匿名さん 
[2017-09-04 17:08:05]
実際に色々出費があり被害を被っているのだから、ベランダ喫煙は不法行為そのもの。ベランダ喫煙が不法行為にならないなんて無関係。
1852: 匿名さん 
[2017-09-04 18:53:55]
不法行為になるか、ならないかに関係なく、ベランダ喫煙を禁止にできると良いですね。
1853: 匿名さん 
[2017-09-04 21:23:18]
>不法行為になるか、ならないかに関係なく、

不法行為にならない行為まで禁止しちゃ問題ですが、理解できませんか?

日本は法治国家だということを、理解しましょう。

理解できないか、気の毒に。


1854: 匿名さん 
[2017-09-04 21:24:33]
>>1845

そんな長文なんの解決になる?
くっだらない、としか思えない。
1855: 匿名さん 
[2017-09-04 21:31:31]
>>1732 再掲>
私的空間(私的エリア)であるマンションにおいて、ベランダの用法制限は管理組合の自治の範囲であるから、管理規約等でベランダ喫煙の禁止を規定することが最も現実的であり、かつ実効性のある方法である。
1856: 匿名さん 
[2017-09-04 21:35:27]
>>1853 匿名さん

いやいや路上喫煙のように禁止して、巡回員に取り締まって欲しいのでしょう。

1857: 匿名さん 
[2017-09-04 21:38:26]
>>1854 匿名さん

長文?

短文しか読んだりことがないと、あれが長文なんですね。で、くだらないとしか書けないともっとくだらないですが?

感想ではなく質問への回答をしましょうね。

これも長文でしょうが。
1858: 匿名さん 
[2017-09-04 21:44:18]
>>1855 匿名さん

既に出ている通り、窓際ベランダ際での喫煙が抜け道になるので、不法行為かどうかで十分です。

で、名古屋の判決が、自室内、専有部分であっても、喫煙が不法行為を構成することがあるとしたように、不法行為で禁止できます。

無数にある不法行為を規約で全て禁止することはそもそも不可能です。

1859: 匿名さん 
[2017-09-04 21:49:52]
>>1734 再掲>
1.ベランダ喫煙は、原則として認められている行為である。
2.ベランダ喫煙禁止を規約等に規定すれば、管理組合は損害の発生がなくても止めるように請求ができる。
3.それでもベランダ喫煙を止めない場合は、管理組合(理事長)が差止請求訴訟ができる(個人は訴訟をする必要がない)。
4.規約等に定めがあれば、管理組合(理事長)は、違約金として弁護士費用を請求することができる。
1860: 匿名さん 
[2017-09-04 22:22:02]
>>1859
不法行為は法治国家では不法となります。

規約の有無に関係なく不法です。

必要のない規約は不要です。


http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。




単にベランダ喫煙の禁止について、規約に定めがあっても、ベランダ際での喫煙まで禁止できませんから、無意味です。

なお、標準管理規約で、

区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分
所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい
て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を
講ずることができる。

一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、
管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
・・・

とあり、十分対応できます。
1861: 匿名さん 
[2017-09-04 22:24:53]
不法行為をしちゃダメだって理解できないって、レアもんですね。

1862: 匿名さん 
[2017-09-04 22:29:59]
ありゃ、いつの間にか自他公認の頭の悪い「匿名はん」さんは、逃げ出したか、ハンドル変えたようね。またまた論破されたようで、お気の毒です。
1863: 匿名さん 
[2017-09-04 22:35:24]
1.ベランダ際での喫煙について
 ・・・専有部分内での喫煙であり、当事者間で解決すべき問題である。
2.標準管理規約における「区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。」について
 ・・・不法行為に関しては、「敷地及び共用部分等における」不法行為のみが対象であり、「専有部分」は対象外である。
1864: 匿名さん 
[2017-09-04 22:44:48]
>>1863
すなわち、規約で禁止しきれないとの意見ですね。

同意です。
1865: 匿名さん 
[2017-09-04 22:46:35]
自分の意見の結論を書かないって、珍しいですね。
1866: 匿名さん 
[2017-09-04 22:52:05]
>>1864
>すなわち、規約で禁止しきれないとの意見ですね。

>同意です。

と、

>>1860
>なお、標準管理規約で、

>区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分
>所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい
>て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を
>講ずることができる。

>一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、
>管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
>・・・

>とあり、十分対応できます。

との整合性は?
1867: 匿名さん 
[2017-09-04 22:55:05]
まるで、自他公認の頭の悪い「匿名はん」さんの投稿のようですね。
1868: 匿名さん 
[2017-09-04 22:58:30]
>>1866

どちらかと言うと、ベランダは専有部分ではなく、共有部分の専用使用部分とされているので、>>1860が正しいでしょうね。

でも、「専用使用部分」なので、>>1860のような解釈もできるかも知れませんね。

だから、規約で禁止するよりは、不法行為は自室内であっても、不法と言う、名古屋の判決で十分でしょう。

1869: 匿名さん 
[2017-09-04 23:02:30]
要するに、「被害なければ不法行為なし」であるので、管理規約等でベランダ喫煙を禁止していないマンションでは、「不法行為にならないベランダ喫煙」は存在することになる。
1870: 匿名さん 
[2017-09-04 23:12:02]
>>1869
被害がなければ、禁止する必要ないでしょう。

ultra嫌煙者ではありませんから。




1871: 匿名さん 
[2017-09-04 23:18:25]
でも、ベランダ喫煙者には被害者がいるかいないかはわかりませんから、タバコのパッケージに記載されているように、ベランダ喫煙は控えるべきでしょうね。

その点は、喫煙者本人の自覚に任せるしかないでしょうね。いずれにしろ、規約で禁止しきれないのですから。

住民が権利意識をしっかりもち、泣き寝入りをせず、不法行為には断固として対処すべきってことでしょうね。
1872: 匿名さん 
[2017-09-04 23:19:11]
>>1870
>被害がなければ、禁止する必要ないでしょう。

そのとおりですが、一つのマンション内で「不法行為となるベランダ喫煙」と「不法行為にならないベランダ喫煙」が混在してくると話はややこしくなる。
1873: 匿名さん 
[2017-09-04 23:33:03]
>>1871
>混在してくると話はややこしくなる。

誰にとって?


1874: 匿名さん 
[2017-09-04 23:39:07]
>>1783
>誰にとって?

管理組合が、対応に苦慮することになる。
1875: 匿名さん 
[2017-09-04 23:40:34]
>管理組合が、対応に苦慮することになる。

被害がなければ、管理組合は何もしないでいいですが?

被害があれば、一応、集合住宅内での不法行為は止めるように通知すれば良いだけで、何もややこしくないと思いますが?

1876: 匿名さん 
[2017-09-04 23:51:45]
>>1875
>被害があれば、一応、集合住宅内での不法行為は止めるように通知すれば良いだけで、何もややこしくないと思いますが?

被害を受けていると主張(不法行為になるかどうかわからない)する居住者から、「共用部分での不法行為であるから規約に基づき対応しろ」と求められたらどうしましょう。
1877: 匿名さん 
[2017-09-05 00:09:00]
「たら、れば」の議論は無益ですから、止めませんか?

ベランダ喫煙を規約で禁止したとしても、規約に違反する喫煙と規約に違反しない喫煙が存在するので、管理組合にはややこしい点では同じでしょう。

話は少し変わりますが、キャッチボールでガラスを割られれる(不法行為被害を受ける)可能性があるからと、キャッチボールを禁止しないでしょう。常識のある人は、ガラスを割りそうな(不法行為になりそうな)ところでは、キャッチボールをしません。

常識のない子供でも、普通は大人が注意をすれば止めます。

喫煙依存症患者が、なぜ執拗に不法行為になりえる喫煙を平気でし、屁理屈を言いたがるかというと、依存症という病気だからです。病気のために理解できないのですから、ある意味責任能力が欠如しているともいえます。ですので、止めろというよりは、喫煙被害者がベランダ喫煙者家族と協力して、喫煙者に禁煙治療を勧めるのが一番です。

1878: 匿名さん 
[2017-09-05 00:21:58]
>>1877
>「たら、れば」の議論は無益ですから、止めませんか?

このスレは、すべて「たら、れば」の議論でしょう。
あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。
1879: 匿名さん 
[2017-09-05 00:26:23]
>>1878
>あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。

凄いですね。あらゆるケースを想定されるのですか?

私は暇を持て余していますが、スレ趣旨の質問に答えるだけで十分だと思います。

被害のないベランダ喫煙と、被害のあるベランダ喫煙が混在し、被害者がベランダ喫煙者以外全住民だったり、被害者が一世帯だけで、他の世帯が全員喫煙者とか、あらゆるケースをお一人で想定してください。

まるで自他公認の「匿名はん」ですね。

1880: 匿名さん 
[2017-09-05 00:32:20]
リーガルマインドがあるかどうかの差ですね。
1881: 匿名さん 
[2017-09-05 00:42:49]
>>1880
>リーガルマインドがあるかどうかの差ですね。

そのとおりですね。リーガルマインドがあれば、不法行為の意味がわかっていますから、それで十分と言う結論になるでしょう。

1882: 匿名さん 
[2017-09-05 00:46:33]
>>1878
>あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。

あらゆるケースを想定して、管理規約に不法行為になりそうな事象を列挙して禁止しようとする。

最初からできないことがわかっていますから、こういうことを主張する方は、法の根本を理解していないリーガルマインドのない人ですね。

喫煙依存症は怖いですね。


1883: 匿名さん 
[2017-09-05 00:48:22]
>>1881
>そのとおりですね。リーガルマインドがあれば、不法行為の意味がわかっていますから、それで十分と言う結論になるでしょう。

過去の投稿から、法律の基礎知識がないことは明白なのに、こんなことを書くと恥の上塗りですよ。へへへ
1884: 匿名さん 
[2017-09-05 00:50:15]
>>1863
法律の基礎知識以前に、マインドの意味も理解できないようですね。

1885: 匿名さん 
[2017-09-05 00:51:13]
>>1884

>>1863>>1883でした。失礼!
1886: 匿名さん 
[2017-09-05 00:56:15]
「匿名さん」などベランダ喫煙擁護者って、法律がまったく知らない人が多いですね。

民事に国選弁護人とか、不法行為は自力救済ができないので、物損交通事故でも、一々裁判官が、事故証明と修理見積もりを見ながら、裁判官が賠償額を決定するなんて面白い投稿がありました。

喫煙依存症って怖いですね。
1887: 匿名さん 
[2017-09-05 00:57:07]
>>1886
>法律がまったく知らない人

-->

法律がまったくわからない人

度々失礼!
1888: 匿名さん 
[2017-09-05 01:04:03]
>>1878
>あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。

数学の全く出来ない方ですね。

あらゆるケースを想定すると、幾何級数的に場合(ケース)が増えることが理解できない人ですね。おそらく、高校を卒業していないか、喫煙依存症などの疾患を患っている可能性があります。高校に通い直すか、治療が必要と思われます。

もちろん、法律なんてわかる訳がありませんね。
1889: 匿名はん 
[2017-09-05 06:05:30]
>>1845
>「自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく」「第三者に著しい不利益を及ぼす場合」すなわち他人に害を与える行為は専有部分でも許されないということです。
あなたのおっしゃるとおりです。
「害が発生」するような行為は、不法行為ですよね。

そしてあなたが引用していない「受忍義務がある」を含めて考えると、「害が発生するまで
(病気になるまで)は不法行為ではない」となると言えます。

ベランダ喫煙の煙ぐらいで・・・。

7m届くんでしたっけ? いったん2m外に出るんですが戻ってくるんですか?
どういったシステムで?

3倍害があるって?1/343に薄まると思いますがどのように考えますか?
本人が一番濃いのを吸っているのは間違いないと思いますが・・・。

>ここは質問への回答をする場所ですので、場所をわきまえてください。でも、これも理解できないのでしょうね。
このスレのどこに回答が書かれていますか? まぁ、私のレスを含めて1%程度しか
ないと思いますよ。

もしかしたら、本気で名古屋地裁の判決を喫煙者(の家族)に見せれば解決すると
考えていますか?
>>1704 で賀来・榮倉夫妻のベランダ喫煙のネットニュースの件を投稿しましたが、
「ベランダ喫煙は不法行為」が世間に認知されているならばあのニュースは炎上騒ぎに
なっていたでしょう。またこのスレでも騒ぎは起こらずスルーでしたよねぇ。
「ベランダ喫煙は不法行為」なんて言うのはその程度のものです。

>>1847
>「不法行為にならない」なんて記載が判決文のどこかにありますか?
>>1844 の私の解釈の通りです。「不法行為になる」の条件を満たしませんので
「不法行為にならない」のです。

>>1849
>他の人に健康の害を与えることがパッケージに記載されていますから、喫煙者は喫煙が他人の健康に害を与えることを知っているはずです。よほどの異常者か低能でない限りですが。
申し分けございません。このレスを見てやっと理解が出来ました。「パッケージに
書かれているから喫煙者は喫煙が他人の健康に害を与えることを知っている」と
いうことですね。
そんなもの同一室内ならまだしも、外で1m以上離れた状態では通用しません。
※個人的感覚です。

まぁ、訴えて下さい。「パッケージに書かれているから」と弁護士に伝えて下さい。
笑われると思いますけどね。

>ここでは、ベランダ喫煙が生活に支障を与えているから防ぎたいとの質問ですから、ベランダ喫煙は不法行為になるとの前提で議論しましょう。
だめです。ベランダ喫煙は不法行為ではありません。
ベランダ喫煙の煙を防ぐにはまず規約改正です。

>>1852
>不法行為になるか、ならないかに関係なく、ベランダ喫煙を禁止にできると良いですね。
規約改正しましょう。

>>1858
>無数にある不法行為を規約で全て禁止することはそもそも不可能です。
このスレは「ベランダ喫煙の煙を防ぐ」なのですから、ここではほかのことを
考える必要は無いのではないでしょうかねぇ。

>>1862
>ありゃ、いつの間にか自他公認の頭の悪い「匿名はん」さんは、逃げ出したか、ハンドル変えたようね。またまた論破されたようで、お気の毒です。
半日投稿しないだけで・・・。
この人、相当暇なのでしょうか?

>>1876
>被害を受けていると主張(不法行為になるかどうかわからない)する居住者から、「共用部分での不法行為であるから規約に基づき対応しろ」と求められたらどうしましょう。
「不法行為」ではなく「規約違反」ですね。
まず、規約違反であることを通知することです。
1890: 匿名さん 
[2017-09-05 06:37:39]
>>1889 匿名はんさん

長文ご苦労さん

スルーしておきましょうね。
1891: 匿名さん 
[2017-09-05 06:58:03]
>>1878
>あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。

ワオ、管理規約が1万ページを超えました。マンション共有部分でしてはいけないあらゆる事例が掲載されています。

でも覚えるの大変そう。マンション内では、持ってあるかないと。

...

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