窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
タバコの煙を防ぐ
1802:
匿名さん
[2017-09-03 10:13:39]
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1803:
匿名さん
[2017-09-03 10:23:19]
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1804:
匿名さん
[2017-09-03 10:29:14]
大都市は路上禁煙がどんどん進む。
駅等の公共の場所は全面禁煙化された。 病院でさえ敷地内は全面禁煙になった。それでも吸い出す患者は、再三の注意にもかかわらずわからない患者は『馬鹿に漬ける薬は無い。』と言うか、最悪病院内から追放される。 この現在の社会情勢から、もはやベランダ喫煙は禁止されて当たり前なのではないかね? それでも喫煙したい重症の依存症患者は、人里離れた山奥で生活すれば誰にも迷惑がかからない。 共同住宅は都市部の土地の有効利用から建設されている。 近未来、都市部での喫煙者は追放されるだろうな。 |
1805:
匿名さん
[2017-09-03 10:35:35]
>>1803
>>喫煙者は依存症と言う病気に罹った弱者です。援護してあげて更生を助けることが、まともな方法です。 そうであれば、病院内の敷地内の全面禁煙化でそれを理解出来ない患者(ニコチン依存症が主症状では無い患者)な対する注意書きが出てくるのか? そうすると、JTが責任を持ってそうしたニコチン依存症患者の治療施設を作る必要が出てくる。 かつて結核治療の治療を専門としていた国立療養所があった。 この病院は現在機構としてどうなっているのかわからないが、JTが委託として治療施設として借り上げるのも手だろう。 そうしたことも考える事が出来ないのか? 頭悪すぎとはあんたのことだよ。 |
1806:
匿名さん
[2017-09-03 10:41:03]
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1807:
匿名さん
[2017-09-03 10:45:23]
>>1804
既出ですが、自己所有の戸建てや、集合住宅であっても専有部分までは、法令や条例で、個人の嗜好での喫煙のような、通常合法的な行動を規制することは困難です。 飲酒が不法行為になる(つながることがある)から、家で酒を飲んではいけないなんて法令や条例を制定するなんて、考慮外なのと同じです。 仰せのように、「再三の注意にもかかわらずわからない」喫煙者がいます。それは依存症と言う病気だからです。ハンセン病患者の過去の悲惨な例と一緒で、治療のできる病人を隔離しようとするのではなく、家庭、マンション内のコミュニティ、地域、社会ぐるみで治癒させる試みが必要とされます。 ただ、禁煙にかかせない家族の協力を得るためには、家族が、副流煙の害についてや、不法行為との判決がすでにでており、訴訟沙汰は被告原告とも出費がかさみ無益であること、などを理解する必要があるように思います。 |
1808:
匿名さん
[2017-09-03 10:47:06]
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1809:
匿名さん
[2017-09-03 10:52:29]
>>1807
(追加説明) 規約でベランダ喫煙が禁止されているマンションが昨今多く、また新たにベランダ喫煙を規約や条例で禁止したとしても、ベランダ際や、窓際で吸えば、禁止の効果はなくイタチゴッゴになります。 一方、名古屋の判決では、専有部分においても、喫煙が不法行為を構成することがあるとの判決が、出ていますから、これが拠り所になるでしょう。 |
1810:
匿名さん
[2017-09-03 10:55:54]
>>1805
>かつて結核治療の 結核などのいくつかの伝染病は、確か今でも法定伝染病として隔離措置がありますが、伝染性のない喫煙依存症を隔離する必要性がわかりません。 禁煙外来への通院で十分だと思います。 |
1811:
匿名さん
[2017-09-03 11:24:01]
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1812:
匿名さん
[2017-09-03 11:25:29]
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1813:
匿名さん
[2017-09-03 12:00:50]
>>1812
>現在の国立療養所は、結核専門では無い。 お気に触ったようですが、結核専門って記載がございましたでしょうか。もしそのような記載があった、あるいは何らかの原因で妄想されたようでしたら、ここに謹んでお詫び申し上げます。 |
1814:
匿名さん
[2017-09-03 12:03:14]
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1815:
匿名さん
[2017-09-03 12:09:29]
>>1811
>この投稿が誰だと思う。 >『レジデント』と使え! もう少し、詳しくお知らせください。 どなたか存じ上げませんので、お名前、住所、電話番号をお知らせください。 >『レジデント』と使え! 残念ながら、度々海外residentとして駐在しておりましたが、意味がわかりかねます。ご教授いただけましたら、幸いです。 化石のかわりにレジデントですか? 化石言葉→レジデント言葉 でしょうか? 大変申し訳ございませんが、現代語でご教授いただけましたら幸いです。 |
1816:
匿名
[2017-09-03 12:28:11]
面白いのは良いですが、そろそろ本題に戻りましょう。
隔離なんて、現代では人権的に無理だと思います。 不法行為が認定されない限り、強制措置は難しいでしょうね。 |
1817:
匿名はん
[2017-09-03 12:37:27]
>>1785
>判決文を引用して回答済みですが? だからその判決文を引用して解釈が違うと回答しています。 >ご自分で言うように頭が悪いから理解できないのですね。 私より頭が悪く理解できないのですか? 本当に頭の良い人って違う言い方でも相手が理解できる方法で説明の できる人なんですよね。 |
1818:
匿名さん
[2017-09-03 12:46:06]
|
1819:
匿名さん
[2017-09-03 12:47:45]
>>1817 匿名はんさん
解釈って、ベランダ喫煙者が敗訴を認め確定していますが?すなわちベランダ喫煙が不法行為を構成したと言うことですが? >本当に頭の良い人って違う言い方でも相手が理解できる方法で説明の できる人なんですよね。 頭の悪さのレベル、あるいは、本人が理解しようと努力しているかにもよるでしょう。 そもそもタバコのパッケージに書いてある文言が理解できないようでは、喫煙の害や副流煙の害が理解できないのは自然ではないでしょうか?これも恐らく理解できないですよね。 お気の毒です。ご両親やご家族と治療の相談をされてください。きっぱり禁煙されると、他人のタバコの煙が嫌に思え、健常者の感覚を取り戻すでしょう。 頑張って下さい。陰ながら応援しております。 |
1820:
匿名さん
[2017-09-03 12:48:50]
|
1821:
匿名さん
[2017-09-03 12:51:53]
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1822:
匿名
[2017-09-03 12:54:39]
>>1818 匿名さん
>何が妄想か? どこにもないものが見えれば妄想かと思っておりましたが、化石言葉では、別の言い方があったのでしょうか?失礼いたしました。化石言葉はどこでも習いませんでしたので。 怒ると寿命が縮み、実際に化石を飛び越して灰になってしまいますので、不快なことは忘れられて、楽しく知恵を絞られては如何でしょうか。 では、今日も楽しい一日をお過ごし下さい。楽しいですね。 |
1823:
匿名さん
[2017-09-03 12:55:19]
はっきり言うと、2人とも 『ふ・ざ・け・る・な・!』
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1824:
匿名さん
[2017-09-03 13:08:41]
>>1822
何でも書けば良いと言っているあんたはどんだけバカなんだよ? 今、USGSから人工地震なのかM5.6を感知したと言っている。 >>では、今日も楽しい一日をお過ごし下さい。楽しいですね。 あそこのおぼっちゃまの言ってることと交錯するな。 |
1825:
匿名
[2017-09-03 13:20:13]
>>1824 匿名さん
>何でも書けば良いと言っているあんたはどんだけバカなんだよ? どこかで、そのようなことを申しましたでしょうか。もしそのようなことを申し上げましたら、謹んでお詫び申し上げます。 もし可能でしたら、申し上げました部分を引用下さい。 >今、USGSから人工地震なのかM5.6を感知したと言っている。 具体例は↑と言うことでしょうか?テレビで速報が入っているようですので、確かに、このスレでの投稿は不要ですね。 ではでは、今後ともよろしくお願い致します。 |
1826:
匿名はん
[2017-09-03 17:09:45]
>>1819
>解釈って、ベランダ喫煙者が敗訴を認め確定していますが?すなわちベランダ喫煙が不法行為を構成したと言うことですが? それしか見えませんか? 言ってみれば、 ---- マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ---- きっと上記の判例全文紹介2太字部分ですよね。 しかし、これを含めてよーく見てみると、「不利益の程度によっては」「他の居住者に 著しい不利益を与えていることを知りながら」なのです。 さて上記に対してあまり注目してほしくない太字部分ではない下の方に「そもそも, 原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍 すべき義務があるといえる。」と書かれています。 すなわち、「著しい不利益(おそらく病気でしょう)」がない限りは「受任すべき 義務がある」のです。 したがってベランダ喫煙は不法行為にはならないのです。 >頭の悪さのレベル、あるいは、本人が理解しようと努力しているかにもよるでしょう。 上記ぐらいまでは理解しようとしていますが、不足している部分があれば補足 していただきたいと思っています。 >そもそもタバコのパッケージに書いてある文言が理解できないようでは、喫煙の害や副流煙の害が理解できないのは自然ではないでしょうか?これも恐らく理解できないですよね。 あなたはPL法の文言なんて全てまともに読むんですか?その方が信じられません。 |
1827:
匿名さん
[2017-09-03 17:19:32]
また始まった、、、低能2人組のくだらない議論が。。
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1828:
匿名
[2017-09-03 17:49:14]
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1829:
匿名さん
[2017-09-03 17:53:54]
人に危害を加えても良いなんてどこで覚えたのでしょうかね。
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1830:
匿名さん
[2017-09-03 19:03:25]
|
1831:
匿名さん
[2017-09-03 19:23:30]
|
1832:
匿名さん
[2017-09-03 21:43:43]
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1833:
匿名はん
[2017-09-03 21:44:36]
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1834:
匿名さん
[2017-09-03 21:53:19]
|
1835:
匿名さん
[2017-09-03 21:53:25]
|
1836:
匿名さん
[2017-09-03 22:03:07]
|
1837:
匿名さん
[2017-09-03 22:05:57]
|
1838:
匿名さん
[2017-09-03 22:29:04]
>>1833 匿名はん
同感です。 以下の投稿をした者は、必ず実行されたし。 >>>1778 >度々、自分で頭が悪いと宣言されている方が投稿していますが、もし該当する場合は、その旨断って投稿をお願いしますね。 >皆さんがおっしゃる通り、同じことを繰り返し、指摘するのは無駄ですから、スルーいたします。 >また、上記の判決は、ベランダ喫煙が不法行為になるとして、ベランダ喫煙者が敗訴した判決ですので、判決に不服のある方は、バトルスレに投稿してください。ここは、質問に答え、ベランダ喫煙による煙の防止に関するスレですので、よろしく。この点が、理解できない人は、おそらく頭が悪い人でしょうから、スルーしましょうね。 |
1839:
匿名さん
[2017-09-04 02:00:40]
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1840:
匿名はん
[2017-09-04 06:15:41]
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1841:
匿名さん
[2017-09-04 07:18:02]
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1842:
匿名さん
[2017-09-04 09:03:11]
>>1840 匿名はんさん
ベランダ喫煙の煙の防止について書いて下さい。ベランダ喫煙が不法行為になることについては、判決文に丁寧に説明されており、それがすべての論拠です。繰り返し引用されています。そして実際に喫煙者も納得して不法行為判決が確定しています。 納得がいかないのであれば、ベランダ喫煙者が勝訴した判決を引用してバトル板で反論して下さい。 これも何度も繰り返していますので、この板では、正常な情報交換に支障をきたしますので、削除依頼で対応いたします。 バトル板にお戻りください。 |
1843:
匿名さん
[2017-09-04 10:19:53]
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1844:
匿名はん
[2017-09-04 12:35:46]
>>1842
>ベランダ喫煙の煙の防止について書いて下さい。 それこそ、私も何度も言っていますが、私が一番「ベランダ喫煙の煙の防止について」述べて いると思います。「ベランダ喫煙は不法行為だ」と声を上げるだけでは効果がないので、今は このような議論になっていると理解しているのですが、嫌煙者どもは途中から「頭が悪い」という 部分だけを取沙汰して議論を放棄しようとしていますよねぇ。 >ベランダ喫煙が不法行為になることについては、判決文に丁寧に説明されており、それがすべての論拠です。繰り返し引用されています。そして実際に喫煙者も納得して不法行為判決が確定しています。 だから、私は「一般的なベランダ喫煙が不法行為にならないことが判決文に丁寧に説明されて いる」と申し上げています。 「不法行為になった部分」は特殊例に過ぎません。 >納得がいかないのであれば、ベランダ喫煙者が勝訴した判決を引用してバトル板で反論して下さい。 やっています。 >>1826 はその判決文を引用していますが、見えませんか? ※嫌煙者どもは自分の都合の良い部分しか目に入らないから困る。 なお、現在私は「『ベランダ喫煙の煙を防ぐ』に関して名古屋地裁判決文を使用することは 間違っている」ということで議論を展開していますのlで、ここが適切と考えています。 >これも何度も繰り返していますので、この板では、正常な情報交換に支障をきたしますので、削除依頼で対応いたします。 どうぞ。削除されるようでしたら、私が間違っていたとあきらめます。 ※今のところ削除されていないようですね。 |
1845:
匿名さん
[2017-09-04 13:23:40]
>>1844
>嫌煙者どもは途中から「頭が悪い」という 部分だけを取沙汰して ご自分で書かれたことですから、ご自分に責任があります。そしてすべてです。 >「不法行為になった部分」は特殊例に過ぎません。 ベランダ喫煙が不法行為になるかという部分は普遍的に書かれていますので、同様事例では普遍的に適用可能です。特殊例ではなく、一般的に、喫煙が他の居住者に害を与えれば、たとえ専有部分での喫煙でも不法行為になると一歩踏み込んで説明されているとおりです。理解できないのは、ご自分で書かれた通り、自他共に認めるように頭が悪いからとしか思えません。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 「自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく」「第三者に著しい不利益を及ぼす場合」すなわち他人に害を与える行為は専有部分でも許されないということです。 不法行為の成立要件として、責任を問えない場合があります。 文字が読めず、タバコのパッケージの注書きが理解できない、副流煙の害が理解できない程度の知能の持ち主などは、当然不法行為は成立しませんが、パッケージに記載されているようにタバコの喫煙が他人に迷惑を与えることを知りながら、毎日ベランダで喫煙するような場合に、被害者がおれば当然不法行為を構成します。 現に、この質問の被害者は、色々な金銭負担を強いられており、相談をするくらいですがら、被害があったと認定できるでしょう。 不法行為になった判決が喫煙の抑止力にならないとの意見は理解できません。やはりご自分で書かれた通り頭が悪いのですから、他人ではなく、ご家族や友人、担任の先生などに質問されることが良いかと思います。 ここは質問への回答をする場所ですので、場所をわきまえてください。でも、これも理解できないのでしょうね。 |
1846:
匿名さん
[2017-09-04 13:30:07]
|
1847:
匿名さん
[2017-09-04 13:46:05]
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1848:
匿名さん
[2017-09-04 14:06:49]
>>1844 匿名はん
名古屋地裁の判決によれば、 マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙により、マンションの他の居住者が著しい不利益を受けている状況であっても、互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から、これだけをもって喫煙者に不法行為責任を問えるというものではなく、 喫煙者が、 ①他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、かつ ②喫煙を継続し、かつ ③何らこれを防止する措置をとらない 場合に、初めて不法行為を構成することがある。 としているのですから、 引き続き、このスレで議論しましょう。 |
1849:
匿名さん
[2017-09-04 15:17:19]
>>1848
>①他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、かつ 他の人に健康の害を与えることがパッケージに記載されていますから、喫煙者は喫煙が他人の健康に害を与えることを知っているはずです。よほどの異常者か低能でない限りですが。 >②喫煙を継続し、かつ 喫煙は常習性ですから、毎日のように行います。今回の質問のケースも同じです。 >③何らこれを防止する措置をとらない 防止するとは、喫煙を止める、あるいは喫煙の煙が他の住戸に届かないようにすることですが、そのようなことは通常しません。ここは防止することについての質問スレですので、防止されていないことは自明です。 >場合に、初めて不法行為を構成することがある。 ですので、特殊な例、初めてベランダ喫煙をした、年に数度しかしないなどの場合を除き、通常不法行為になります。 ここでは、ベランダ喫煙が生活に支障を与えているから防ぎたいとの質問ですから、ベランダ喫煙は不法行為になるとの前提で議論しましょう。 他の特殊なケースの議論は、別のスレでお願い申し上げます。 |
1850:
匿名さん
[2017-09-04 15:36:03]
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1851:
匿名さん
[2017-09-04 17:08:05]
実際に色々出費があり被害を被っているのだから、ベランダ喫煙は不法行為そのもの。ベランダ喫煙が不法行為にならないなんて無関係。
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の小学生ですかい?
『化石』なんて言葉を使うのも、、、
で、本当に『タバコの煙を防ぐ』決定的な解決策はあるのか?
『ベランダで喫煙するのを速効で停止する。』
『非喫煙者の家族が居るならば、密閉した自室で喫煙し外気へも室内にも柴煙を漏らさない。』
『それでも柴煙は部屋のドアを開ければ臭いとともに漏れてくる。』
『禁煙外来に強制的に行かせるしか無い。』
『ニコチンパッチの成功率が限定的』
ほとぼりが冷めるといつかまたタバコを吸い出す。
だから麻薬の様な物、、
そこから次に考えられ事はわかるだろ。
喫煙者を援護する様なここのスレタイは異常。