窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
タバコの煙を防ぐ
1332:
1330
[2017-08-09 17:34:51]
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1333:
匿名さん
[2017-08-09 17:37:29]
常識で判断できず無知なベランダ喫煙者には保護者が必要ですね。
で、ベランダ喫煙者って、六法全書と各地方自治体の条例、ビルやマンションの規約集を見ながら、行動するんでしょうかね。 不可能だと思いますが。 |
1334:
匿名さん
[2017-08-09 17:38:27]
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1335:
匿名さん
[2017-08-09 17:42:19]
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1336:
匿名さん
[2017-08-09 17:45:26]
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1337:
1332
[2017-08-09 17:46:30]
わたしは非喫煙者ですが、法律に関するロジックをお尋ねしているのです。
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1338:
匿名さん
[2017-08-09 18:04:13]
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1339:
1337
[2017-08-09 18:17:10]
では、止めろと言って止めなかったら、割れるまで待って、不法行為に基づく損害賠償請求ですか?
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1340:
匿名さん
[2017-08-09 18:28:11]
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1341:
匿名さん
[2017-08-09 18:30:14]
>止めろと言って止めなかったら
理由を説明すれば99.99%の子供はやめると思いますよ。止めないのは悪意のある人だけでしょう。こういう人は法令があっても、基本的人権だとか屁理屈こねて結局止めないと思いますよ。 |
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1342:
匿名さん
[2017-08-09 18:33:05]
法令条例があっても、告発状を受理してくれて、警察や行政が動かないと何も起こらんでしょう。現にそういう法令条例がないのに、そんなことを議論しても無駄です。
民事は民事、不法行為に法令や条例は不要です。 で、現状で、ベランダ喫煙やめさせるのに、どうすればいいの? |
1343:
1339
[2017-08-09 18:37:55]
マンション内(敷地を含めて)では、法令や条例に代わるものが規約(区分所有法第30条)である。
ところで、1332 >「著しく」という言葉の意味を知らず、「喫煙がそもそも不法行為ならば禁煙条例は不要」という法理が理解できない人が恥を晒しているスレですね。 って、どういう意味でしょうね? |
1344:
匿名さん
[2017-08-09 18:49:16]
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1345:
匿名さん
[2017-08-09 18:50:12]
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1346:
匿名さん
[2017-08-09 18:52:28]
ここのスレは、ベランダ喫煙をやめさせる相談スレですが、何故か勘違いしている人が一名いますね。
止めろというのではなく、副流煙の害、不法行為になった事例を丁寧に説明すれば、まず99%は止めるでしょうから、ほとんどのケースはカバーできます。 |
1347:
1343
[2017-08-09 18:54:55]
マンション外では、法令や条例による規制がなければ、強制的に止めさせる方法はない。
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1348:
匿名さん
[2017-08-09 18:56:19]
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1349:
1347
[2017-08-09 18:58:41]
一事例の一判決に規範性はない。
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1350:
匿名さん
[2017-08-09 19:37:12]
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1351:
匿名さん
[2017-08-09 19:38:09]
ベランダ喫煙が不法行為になるとの争点整理が重要ですね。
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1352:
匿名さん
[2017-08-09 19:40:06]
趣味の喫煙が、他人に苦痛を与えたり健康被害を与えちゃいかんだろうが。
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1353:
匿名さん
[2017-08-09 20:20:42]
>>1349
一つのことをしっかり議論すれば良いのに、こちらからの質問には答えず、違う論点にすり替えているだけですね。バトル板の仁王立ちこと匿名と同じパターンです。 そもそもベランダ喫煙は不法行為との判決が確定しているから、その判決についてずっと議論してきているのに、都合が悪くなると、判決に規範性がない? 支離滅裂以外のなにものでない。 ベランダ喫煙をやめさせるのには、喫煙の主流煙・副流煙の害を喫煙者に理解してもらい、不法行為となった判決を丁寧に説明し納得してもらえば良い。まずはこれからでしょう。 |
1354:
匿名さん
[2017-08-09 22:20:39]
ここのただ一匹の仁王立ち?に対して『止めましょう。』なんて丁寧語を使ったって無意味。
あえて使うのであれば、法律関係者だと薄々感じざるを得ない。 ニコチン依存症は疾患だから、高齢者の認知症で何度言っても理解しないのと良〜く似ている。 始めっから受忍する必要はないと言う倫理感を否定する法律家(お互い様なんて使う)などは、ニコチン依存症はどう言うものか理解していないに等しい。 第一、法律家は科学的知識には疎いようだから。 |
1355:
匿名さん
[2017-08-09 22:24:11]
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1356:
匿名さん
[2017-08-09 23:26:25]
無知で理解できない人には慇懃無礼に接してあげるのがいいのですよ。録音しながらね。喫煙者はすぐ興奮して粗暴な言動にでますから、それを逃さず記録しておくと良いでしょう。非喫煙者側が乱暴な言葉を使うと証拠に使いにくいですからね。ここのベランダ喫煙擁護者も同じですね。相手のレベルにまで自らを落としたりするよりは、一段高いところから見ると相手の論理の誤りがよくわかります。
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1357:
匿名さん
[2017-08-09 23:29:06]
>第一、法律家は科学的知識には疎いようだから。
裁判官も弁護士も法律の勉強のし過ぎで、科学に加えて、実社会のことや、一般人の感覚がわからない人が多いですね。ただし天秤にかけて計るのはそれなりに上手です。 |
1358:
匿名さん
[2017-08-10 00:15:05]
>>1356 匿名さん
>>非喫煙者側が乱暴な言葉を使うと証拠に使いにくいですからね。 科学は言葉だけでは立証しにくいもの。 人間の手の指は、何本ありますか? 人類の科学に対する文明は、その指の本数が基準になっていたはずです。 |
1359:
匿名さん
[2017-08-10 08:21:22]
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1360:
匿名さん
[2017-08-10 08:41:01]
感覚論、感情論、主観論、期待論ではなく、強制的に止めさせることはできるのか、できるとすればその根拠はなにか、を知りたく存じます。
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1361:
匿名さん
[2017-08-10 08:45:17]
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1362:
匿名さん
[2017-08-10 08:49:41]
>>1360 匿名さん
ニコチンパッチがあるんだけどね。 ニコチン依存症のみ記憶を消す薬があれば効果大だと思うけど、他の記憶も消えるリスクがあるかも。。。 これ、完全に別人になった記憶喪失になりそうだけど。 |
1363:
匿名さん
[2017-08-10 09:14:56]
>>1360
>強制的に止めさせること どんな法律があろうとも、無法者の行動を強制的に止めさせることは不可能。拘束でもしない限りね。 で、ボール遊びを強制的に止めさせるために、法令条例規約を作る必要があるの? そうなれば、不法行為になりそうなあらゆる行為を列挙して、法令条例規約を作る必要がありそうだが? あなたのような屁理屈を言い続け不法行為を継続しようとする方は例外ですが、そんな例外的なケースに対応して数万ページにも上るかもしれない法令条例規約を制定するって無駄だと思いませんかね。 で、そもそもなぜ止めさせる必要があるかというと、個人の財産や権利を侵害する不法行為になるから止めさせたい訳ですが? 不法行為は不法なんだから、それだけで十分と思いませんかね? 不法行為になるようなことは止めましょうで十分でしょう。 |
1364:
匿名さん
[2017-08-10 09:43:17]
>>1363
文明が進むと、法整備をしなくならなければならないのは何故? 例えば、ドローン。 航空法の整備が急がれた。 しかし、大昔から趣味的なラジコン飛行機が存在していた。 違法電波を取り締まるために、RC用27MHz・40MHzの電波が割り当てられた。 喫煙に関することになると、タバコを製造禁止にする法整備をしないと効果は無い。 |
1365:
匿名さん
[2017-08-10 09:45:29]
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1366:
匿名さん
[2017-08-10 09:52:48]
>>1365 匿名さん
まあ実際に法整備は遅々としながらも進められているが、民事不介入だから、個人間やマンション敷地内での不法行為は民法が基本だろう。 バトル板で車の物損は安全運転義務違反だという陳腐な投稿があったが、法に違反したかどうかは民事では関係ない。違法性があろうがなかろうが与えた被害は賠償責任があり、受けた被害は賠償を受ける権利がある。 |
1367:
匿名さん
[2017-08-10 10:05:21]
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1368:
匿名さん
[2017-08-10 10:09:30]
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1369:
匿名さん
[2017-08-10 10:12:30]
>>1367
不法行為であるベランダ喫煙は、広義の違法(他人の権利を侵害したり財産や健康に被害を与える)ではあるが、特に法令条例に違反する違法行為には当たらないということで、よろしく。常識かと思っていたので、理解できなかったらすまん。 |
1370:
匿名さん
[2017-08-10 10:16:36]
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1371:
匿名さん
[2017-08-10 10:29:39]
>>1370
>一般的に、違法行為と不法行為をならべて書くことはないし、法令条例違反は単に法令違反と言う。 ここでは、不法行為をやめさせるのには法令条例が必要と、ベランダ喫煙さんが頻繁に書いていますが? 屁理屈は止めましょう。 |
1372:
匿名さん
[2017-08-10 10:31:29]
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1373:
匿名さん
[2017-08-10 10:33:13]
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1374:
匿名さん
[2017-08-10 10:38:12]
要は、民法の不法行為の成立要件に、法令条例規約違反は不要ということ。
判決の通り。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 民法上の不法行為は法令条例規約と無関係に成立します。法令条例規約に違反していたからと賠償額が増額されたり、違反していないから賠償額が減額されたり不法行為が認められない、なんてことはありません。 車の物損が安全運転義務違反になり、賠償額の査定を裁判官が事故証明と修理見積もりを見ながら全件行うなどということはありません。 |
1375:
匿名さん
[2017-08-10 10:40:26]
|
1376:
匿名さん
[2017-08-10 10:54:28]
不法行為が成立するためには、違法性があることが要件であるが、加害行為が法令に違反しているかどうかは、違法性の強弱を判断する要素である。
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1377:
匿名さん
[2017-08-10 13:05:22]
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1378:
匿名さん
[2017-08-10 16:06:46]
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1379:
匿名さん
[2017-08-10 21:50:59]
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1380:
匿名さん
[2017-08-10 23:54:26]
小学生でもわかる一般不法行為法の解説
【一般不法行為法】 http://lawschool.jp/kagayama/material/civi_law/ex_contract/2011/12tort... |
1381:
匿名さん
[2017-08-11 02:58:41]
>>1380 匿名さん
1.ここで言う違法性は他人の権利を侵害すること 2.この相関関係説は,わが国の通説となったが,近時,権利の意味を広く解すれば違法性を論ずる必要がない(権利拡大説)とか,権利侵害の要件が拡大された以上違法性論は機能を果たして存在理由を失い,ドイツ民法上の意味における違法性を含む高度の政策的価値判断を示す概念である過失へと転化した(新過失論)とか,過失を結果回避義務違反としたうえ,過失を違法性に統合して理解すべきである(違法性一元論)とか,異質的な種々の不法行為を類型化して考察処理すべきである(類型論)など,種々の有力な見解が提唱され,過失論と違法性論を統合し,不法行為の一般的成立要件を再構成しようとする立場から相関関係説への批判が強くなっている。 3.「加害行為が法令に違反しているかどうかは、違法性の強弱を判断する要素である。」の説明はない。 違法性の意味を間違って理解しているようだな。 |
>あなただけでしょう。他人の家のガラスを割って、訴えられるものなら、訴えろ。
ガラスを割ったとは書いていませんし、割るつもりもありません。
>自力救済はできないから、裁判しないといけない。貧しいと国選弁護人しかつけられないとか無知なことを言うのは。
こんなことは言いません。