窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
タバコの煙を防ぐ
1301:
匿名さん
[2017-08-08 14:39:17]
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1302:
匿名さん
[2017-08-08 14:47:47]
「良識ある人」なら、他人の迷惑になることをやろうとは思わないでしょ。
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1303:
匿名さん
[2017-08-08 14:53:58]
受動喫煙裁判の原告敗訴なんがググれば出てくる。
一例 https://myjitsu.jp/archives/2409 名古屋の件よりずっと最近(当然喫煙について厳しくなってるはず?)の判例だが原告敗訴。 「公知の事実」と連呼していたのに何故? https://asqmii.com/jijico/2017/03/19/articles22778.html 裁判例の状況だけではどちらが正しいか結論づけることはできない 以上のように裁判例では、一部に受動喫煙に関して損害賠償請求を認める判断がなされているものの、現時点では事案ごとに異なる判断がなされており、受動喫煙による被害が直ちに賠償に結びついているとまでは言い難い状況です。 コレを裏付ける判例。 |
1304:
匿名さん
[2017-08-08 14:54:47]
被害者の嫌がる「程度」がわからないのだから、ベランダ喫煙は止めるべきだろう。良識と常識があればね。
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1305:
匿名さん
[2017-08-08 14:55:03]
「良識ある人」なら、他人の合法的な行動に制限かけようとは思わないでしょ。
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1306:
匿名さん
[2017-08-08 14:56:34]
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1307:
匿名さん
[2017-08-08 14:57:29]
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1308:
匿名さん
[2017-08-08 14:58:20]
そもそも不快に思う人や被害者がいるのかも分からない状態なのだから、まずは規約で判断するのは「良識・常識」のある行動と言える。ベランダ喫煙もその一つ。
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1309:
匿名さん
[2017-08-08 14:59:06]
だから”受動喫煙”とちゃんと断りを入れただろう。
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1310:
匿名さん
[2017-08-08 15:04:00]
誤:合法的でないから不法行為になっていますが?
正:不法行為になった人がいます。 日本語は正しく使いましょう。 |
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1311:
匿名さん
[2017-08-08 15:06:31]
苦痛を覚えれば不法行為になるということでよろしいようで。
不法行為になる喫煙は止めましょう。 |
1312:
匿名さん
[2017-08-08 15:07:56]
自室内でひっそり吸えば良いだけだよ。ベランダで吸うな。
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1313:
匿名さん
[2017-08-08 15:11:53]
ベランダ喫煙不法行為判決に戻りましょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる」訳だから、良識と常識のある人は人の嫌がることは止めましょう。 場合によって、喫煙は不法行為や違法行為になります。 自室内で気をつけて吸いましょう。 ポロニウムを吸って早死にする権利は最低限認められています。 |
1314:
匿名さん
[2017-08-08 18:21:40]
正:不法行為になるかもしれないベランダ喫煙は止めましょう。
正:違法行為になるかもしれない喫煙は止めましょう。 |
1315:
匿名さん
[2017-08-08 18:31:32]
ついでに
体に悪い喫煙は止めましょう。 |
1316:
匿名さん
[2017-08-08 18:41:52]
「子どもがいる家は禁煙」 都民ファ、9月に条例案を提出へ
http://www.huffingtonpost.jp/2017/08/03/story_n_17672276.html 近所に老人子供病人がいないことを確認して、年に1度真冬の深夜ならば、ベランダ喫煙が受忍義務が生じるかもしれませんね。 でも、それくらい我慢するならば、最初から自室でわからないように吸う方が賢明でしょうね。 |
1317:
匿名さん
[2017-08-08 19:36:55]
国が不法になるとするベランダ喫煙は止めましょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 不法行為は、法令、条例、規約と関係なく、被害があれば通常成立します。不法行為の被害には受忍義務などありません。その旨を周知させることこそが、ベランダ喫煙の防止につながります。 |
1318:
匿名さん
[2017-08-08 21:26:08]
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1319:
匿名さん
[2017-08-08 21:31:05]
>>1308
>そもそも不快に思う人や被害者がいるのかも分からない状態なのだから、まずは規約で判断するのは「良識・常識」のある行動と言える。ベランダ喫煙もその一つ。 そもそも自分の家族が不快に思うあるいは自分の居室をやに臭くしたくないとの動機でベランダ喫煙するのですから、他人が不快に思うことや、他人のベランダや居室がやに臭くなることを知っての確信犯です。自分や自分の家族が嫌がることを他人にすることは、「良識・常識」のある行動と言えるでしょうか? 自分や自分の家族が嫌がることを他人にしてはいけません。どこかでそういう教育受けませんでしたか? |
1320:
匿名さん
[2017-08-08 22:03:14]
単に負けイヌがバトル板からここにやって来ただけに過ぎないのか、、、
どこへ行ったって、自分の主張のスレタイをつけてスレを起こさない限り大して変わらないと言う事だな。 |
個々の良識に基づきベランダ喫煙をすれば良いんだよ。