窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
タバコの煙を防ぐ
1281:
匿名さん
[2017-08-08 12:37:22]
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1282:
匿名さん
[2017-08-08 12:40:41]
>>1277
ベランダ喫煙に限らず 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 です。 要は苦痛を感じる人がおり、止めろと言われて止めなければ、不法行為になるということですが? ここのスレ主のケースでは止めろと言われて止めなければ不法行為になります。 でも、良識のある日本人ならば不法行為になることは、最初からしないでしょうね。 不法行為の意味がわかるように喫煙者を啓蒙するところから始めましょう。 |
1283:
匿名さん
[2017-08-08 12:47:13]
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
国語辞典をもってやさしく言い換えれば 制限すべき場合があり得るのであって ⇒ 制限すべき場合があるかもしれないのであって 喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ⇒ 喫煙が不法行為を構成することがあるかもしれないといえる。 マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとした確定判決ではありませんね。 |
1284:
匿名さん
[2017-08-08 12:49:31]
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1285:
買い替え検討中さん
[2017-08-08 12:50:34]
配慮してベランダ喫煙すれば良いのだよ。
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1286:
匿名さん
[2017-08-08 12:51:45]
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1287:
匿名さん
[2017-08-08 12:52:32]
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1288:
匿名さん
[2017-08-08 12:54:45]
誤:マンションのベランダ喫煙が不法行為にならないとの確定判決はありません。
正:マンションのベランダ喫煙裁判は一例しかありません。 誤:不法行為になるベランダ喫煙は止めましょう。 正:不法行為になるかもしれないベランダ喫煙は止めましょう。 正:マンションのベランダ喫煙が不法行為になった確定判決はあります。 |
1289:
匿名さん
[2017-08-08 12:54:57]
「喫煙」を意図的に「ベランダ喫煙」にすり替えて、判決文を拡大解釈しても無意味でしょう。実際ベランダ喫煙者は敗訴しているのだから。もし、ベランダ喫煙が喫煙が認められるのでならば、そもそも敗訴しませんが。負け惜しみ悔しすぎ。
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1290:
匿名さん
[2017-08-08 12:56:09]
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1291:
匿名さん
[2017-08-08 13:00:43]
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1292:
匿名さん
[2017-08-08 13:02:28]
まあ、もうちょっと正しくは、
正:不法行為になるかもしれない喫煙は止めましょう。 ですよね。どこだって不法行為になりえますから。実際コートに穴を開けれたからね。 喫煙止めれば人類皆平和。 |
1293:
匿名さん
[2017-08-08 13:04:50]
たまにも喫煙者は賢い。
正:不法行為になるかもしれない喫煙は止めましょう。 ということで、お後がよろしいようで。 |
1294:
匿名さん
[2017-08-08 13:16:01]
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
国語辞典をもってやさしく言い換えれば 制限すべき場合があり得るのであって ⇒ 制限すべき場合があるかもしれないのであって 喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ⇒ 喫煙が不法行為を構成することがあるかもしれないといえる。 マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとした確定判決ではありませんね。 ※マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては(=程度問題) |
1295:
匿名さん
[2017-08-08 13:23:41]
>>1294
もうベランダ喫煙は不法行為という判決が確定してベランダ喫煙者も納得していますが? 条件 1)他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら 2)喫煙を継続し, 3)何らこれを防止する措置をとらない場合 喫煙が不法行為を構成することがあり得る で、名古屋の件は不法行為となっている。 この条件に合わないベランダ喫煙を探す方が難しいだろう。 |
1296:
匿名さん
[2017-08-08 13:53:34]
条件
1)他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら 苦情等意思表示がなければ分からない(=受忍) 2)喫煙を継続し, 当然継続 3)何らこれを防止する措置をとらない場合 個々に考え配慮 この条件で十分。 |
1297:
匿名さん
[2017-08-08 13:56:18]
>>1296
そりゃ誰も気づかなきゃOKだが。上や左右に住戸があれば煙が流れるから、このスレやベランダ喫煙止めろスレが立つのだが? 現に不法行為になっていることは止めましょう。 ご自分で書かれた、 正:不法行為になるかもしれない喫煙は止めましょう。 のとおりです。 |
1298:
匿名さん
[2017-08-08 14:32:19]
自室内でも不法行為になることがあると書いてあるのだから、受忍限度は自室内でわからないように吸う場合だろう。迷惑行為を自粛すべきなんて、まともな家庭に育てば理解していそうなものだが。
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1299:
匿名さん
[2017-08-08 14:33:10]
指摘した意図は違うのだが。
誤:不法行為になるベランダ喫煙は止めましょう。 ⇒ ”必ず”なる訳ではない。 から 正:不法行為になるかもしれないベランダ喫煙は止めましょう。 と訂正したまで。 で、誰かさんの言うように不快(=受忍)であっても「被害」がなけりゃ良い。 個人的に不快に思うだけではね。 |
1300:
匿名さん
[2017-08-08 14:37:06]
誤:自室内でも不法行為になる。
正:自室内でも不法行為になることがある(⇒当然不法行為にならないこともある) だ・か・ら 程度問題だと。 その「程度」はお前には決められない。もちろん私もな。 |
不法行為は不法行為です。
ベランダ喫煙が認められた判決を引用してくださいな。