窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
タバコの煙を防ぐ
1228:
匿名さん
[2017-08-07 22:18:22]
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1229:
匿名さん
[2017-08-07 22:19:28]
裁判所が国の機関って知らないのはここのベランダ喫煙者だけでしょう。
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1230:
通りがかりさん
[2017-08-07 22:53:12]
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
by 木川雅博弁護士先生 |
1231:
匿名さん
[2017-08-08 03:00:00]
↑喫煙者は我慢して自室でひっそり吸いなさいということですが?さすがに自室でわからないように吸う分までは禁止できないようですね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 不法行為は止めましょう。 |
1232:
匿名さん
[2017-08-08 03:16:02]
>>1230
これって結構古い考え方だよね。今時受動喫煙我慢しろなんていうと袋たたきにあうよ。 受動喫煙防止へ法整備急げ http://www.nikkei.com/article/DGXKZO17818160Z10C17A6PE8000/ が、トレンド。受動喫煙を我慢しろなんて言う弁護士は少数派。 むしろ、家庭内禁煙条例まで施行間近 都民ファ「子どものいる家庭は禁煙」条例案に「都民ファシスト」の声 一方禁煙学会は歓迎「喫煙者はそろそろ止め時なのでは」 2017.8.4 https://news.careerconnection.jp/?p=39202 まあそれはともかく、不法行為を受忍する義務がないのは、古今東西同じ。 被害を受けて、 法令 条例 規約 を調べて、禁止されていないから、泣き寝入りなんてする必要がないのは言うまでもない。 民事は民事。被害があれば不法行為になり、加害者には損害を補償する義務が生じる。 ベランダ喫煙者の屁理屈は通用しません。 |
1233:
↑
[2017-08-08 05:50:15]
[他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
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1234:
評判気になるさん
[2017-08-08 05:53:45]
お互い様
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867... 木川 雅博 弁護士先生 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 |
1235:
通りがかりさん
[2017-08-08 05:59:30]
屁理屈並べても現状は、ベランダはもちろんの事、条例が厳しいと言われている東京都(23区)、千葉県(千葉市、市川市)、神奈川県(横浜市)、埼玉県(さいたま市)首都圏”都市部”路上喫煙条例の実態は【ほぼ吸い放題】と証明されてます。
[一部テキストを削除しました。管理担当] |
1237:
匿名さん
[2017-08-08 06:34:19]
[NO.1236と本レスは他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
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1238:
匿名さん
[2017-08-08 07:57:10]
いくら興奮して連続投稿しても、ベランダ喫煙者が自らベランダ喫煙が不法行為であることを認め敗訴が確定した事実に変わりません。マケイヌだったのはこのベランダ喫煙者であり、被害者ではありません。
裁判所は日本の国の機関であり、国がベランダ喫煙は不法行為になると認めています。 もちろん年に1本深夜に誰にも気づかれずに吸うくらいは不法行為にならないかもしれませんが、ここのスレのように苦痛を感じる場合には不法行為になります。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 にある通りです。ベランダ喫煙は不法行為になりますから止めましょう。 |
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1239:
匿名さん
[2017-08-08 08:12:03]
良識のある日本人は注意される前に人の嫌がることをしないものだが?まるで民度の低い途上国人だな。
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1240:
マンション検討中さん
[2017-08-08 09:08:14]
マケイヌがどう吠えてもベランダはもちろんの事、条例が厳しいと言われている東京都(23区)、千葉県(千葉市、市川市)、神奈川県(横浜市)、埼玉県(さいたま市)首都圏”都市部”路上喫煙条例の実態は【ほぼ吸い放題】と証明されている。
嫌煙残りカスがココで何を投稿しても現状は変わらない、変えられない。 |
1241:
買い替え検討中さん
[2017-08-08 09:11:03]
良識のある日本人は法令・条例・規約に沿った他人の行動を制限するようなことをしないものだが?嫌煙残りカスはまるで民度の低い途上国人だな。
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1242:
匿名さん
[2017-08-08 09:16:07]
>>1240
裁判で負けたのはベランダ喫煙者。そういうのを負け惜しみと言います。 >>1241 >法令・条例・規約に沿っ ていようがいまいが不法行為は不法行為。人に損害を与えてはいけません。 現実に裁判で国がベランダ喫煙は不法行為になるとしているとおりです。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ベランダ喫煙者が認めて確定した判決ご不満があり、勇気があるのであれば、掲示板ではなく、堂々と「ベランダ喫煙者の権利を守る会」などNGOでも立ち上げて活動された方が良いでしょうね。 |
1243:
買い替え検討中さん
[2017-08-08 09:24:59]
お互い様
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867... 木川 雅博 弁護士先生 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 はい、論破 |
1244:
購入経験者さん
[2017-08-08 09:28:10]
嫌煙残りカスが何を騒いでも、規約すら変えられないだから無力だよな。
哀れ。 |
1245:
購入経験者さん
[2017-08-08 09:33:35]
そういえば、木川 雅博 弁護士先生ってここの嫌煙残りカスが推奨していた弁護士先生ですよね。
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1246:
匿名さん
[2017-08-08 09:35:03]
>>1243
離婚不倫専門弁護士さんですが? https://itmama.jp/author/kikawa/ 簡単な問題も難しいと言わなきゃ商売にならんでしょうが。 非喫煙者は喫煙者に副流煙を吸わせることがないので、「お互い様」ではないから「著しい不利益」になるというのが、裁判所=国の判断で、ベランダ喫煙者も納得して確定しています。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 判決をしっかり理解しましょうね。 訴えられるものなら、堂々とベランダ喫煙者の権利を訴えましょう。 |
1247:
マンション比較中さん
[2017-08-08 09:37:50]
こんなのもあったね。
https://asqmii.com/jijico/2017/03/19/articles22778.html 裁判例の状況だけではどちらが正しいか結論づけることはできない 以上のように裁判例では、一部に受動喫煙に関して損害賠償請求を認める判断がなされているものの、現時点では事案ごとに異なる判断がなされており、受動喫煙による被害が直ちに賠償に結びついているとまでは言い難い状況です。 【受動喫煙による被害が直ちに賠償に結びついているとまでは言い難い状況です。 】 はい、論破 |
1248:
周辺住民さん
[2017-08-08 09:40:27]
嫌煙残りカスがまた勘違い発言してますね。
法令・条例・規約に沿ったベランダ喫煙を粛々と行うだけ。 |
1249:
匿名さん
[2017-08-08 09:43:26]
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1252:
匿名さん
[2017-08-08 09:50:23]
法令・条例・規約に沿っていても、民法上の不法行為は成立し、裁判=国がベランダ喫煙は不法行為になるとしています。国が認めたというのであれば、裁判でベランダ喫煙が不法行為にならなかった例を挙げると早いでしょうね。何度も不法行為の判決例を挙げておられたようですが、法令・条例・規約に沿っていても裁判=国が不法行為になると判断しているケースはたくさんあります。民事と刑事とは違うことを理解しましょうね。もし理解できないければ、夜間高校に通うとと良いかも知れませんね。でも、学校内では禁煙でしょうが。
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1253:
匿名さん
[2017-08-08 09:58:27]
ここのベランダ喫煙者さん、脳のエネルギー不足でしょう。ポロニウムを一服して灰の原発にエネルギーを供給した方が良いかも。
でも、周りの住民はそんな必要がないので、自室でやってください。 喫煙がいかに人間をだめにするかもベランダ喫煙の防止には必要ですね。 |
1255:
周辺住民さん
[2017-08-08 10:00:53]
ポロニウムは入り?のタバコは、合法的に製造販売され、購入者は合法的に喫煙しているのですが?
|
1256:
周辺住民さん
[2017-08-08 10:02:29]
>>非喫煙者は喫煙者に副流煙を吸わせることがないので、「お互い様」ではないから「著しい不利益」になるというのが、裁判所=国の判断で
判決文には書いていませんが? |
1257:
匿名さん
[2017-08-08 10:09:39]
>>1256
>判決文には書いていませんが? http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 で、不法行為との判決が確定していますが? |
1258:
買い替え検討中さん
[2017-08-08 10:15:21]
>>非喫煙者は喫煙者に副流煙を吸わせることがないので、「お互い様」ではないから「著しい不利益」になるというのが、裁判所=国の判断で
判決文には書いていませんが? 書いてない文字が見えるのでしょうか?(笑 |
1259:
匿名さん
[2017-08-08 10:15:40]
>>1255
>ポロニウムは入り?のタバコは、合法的に製造販売され、購入者は合法的に喫煙しているのですが? 過去に薬害訴訟などで、国が敗訴したケースは多々ありますが? 他に同じような発がん物質を60種類以上含むような大衆が体に入れる製品はありますか? 現実に、他の国では、訴訟で敗訴しています。 JTカナダ子会社などに計1.4兆円超の賠償命令、健康めぐる訴訟 https://news.careerconnection.jp/?p=39202 でもそれよりも、既に国によりベランダ喫煙は不法行為が認められています。あなたが必死なのは、集団訴訟にならないようにですかね? |
1260:
買い替え検討中さん
[2017-08-08 10:16:43]
また、嫌煙残りカスの勝手な解釈(=独自解釈)か。
まるで弁護士先生の気分なのかな? |
1261:
匿名さん
[2017-08-08 10:18:14]
>>1258
「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る」で、不法行為との判決が確定すれば、不利益を与えたということです。 わからなければ、小学校でも戻られては如何でしょうか。あるいはお父さんやお母さんに尋ねてみると良いでしょうね。 |
1262:
買い替え検討中さん
[2017-08-08 10:26:12]
過去に薬害訴訟などで、国が敗訴したケースは多々あった事が何か?
国が悪いのであれば集団訴訟でもしたらいかが? |
1263:
買い替え検討中さん
[2017-08-08 10:27:45]
[NO.1250~本レスまでの幾つかのレスを他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
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1264:
匿名さん
[2017-08-08 10:30:45]
名古屋地裁の裁判例は、当該事案において、被告のベランダ喫煙の程度・態様および原告の対応等を総合的に勘案して、原告の請求を一部認容したものであり、ベランダ喫煙が直ちに不法行為になると判断した訳ではない。
|
1265:
評判気になるさん
[2017-08-08 10:32:04]
ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決
http://mocosuku.com/2016082716562/ 名古屋地裁での訴訟の結果は、 「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日) 名古屋地裁の堀内照美裁判官は、 「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、 70代女性の精神的苦痛を認定したようです。 (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、 賠償額は“5万円”となりました!) |
1266:
匿名
[2017-08-08 10:34:13]
|
1267:
1264
[2017-08-08 10:51:13]
マンションにおいて、どうしてもベランダ喫煙を禁止にしたいのであれば、規約等で規制する(=ベランダでは喫煙をしないことを居住者間の約束事にする)ことが一番現実的な方法である。
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1268:
匿名
[2017-08-08 10:59:25]
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1269:
匿名さん
[2017-08-08 11:09:04]
いくらここで、ベランダ喫煙者がベランダ喫煙の権利を主張しても、それを裏付ける判決はありません。意味がないって理解できませんかね?
多少の喫煙の受忍義務が未だにあるとする弁護士はいるかもしれませんが、他の居住者に著しい不利益を与える配慮のない継続的な喫煙は自室内であっても不法行為となります。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 いくらここで、一人で異議なしを連呼しても判決は覆りません。お気の毒です。 タバコがお好きならば、一度に千本くらい吸って、往生してください。往生際が良いのならばね。でも、その煙、嫌がる他人が吸うと不法行為になることがあるので、配慮をよろしく。 |
1270:
匿名さん
[2017-08-08 11:11:09]
|
1271:
匿名さん
[2017-08-08 11:15:39]
>>1264
>マンションにおいて、どうしてもベランダ喫煙を禁止にしたいのであれば、規約等で規制する(=ベランダでは喫煙をしないことを居住者間の約束事にする)ことが一番現実的な方法である。 詭弁です。 ありとあらゆる不法行為を列挙する必要はありません。 マンション管理規約は、管理組合の規定であって、住民間のトラブルのためのものではありません。もしトラブル対策であれば、起こりうるありとあらゆることを規約に盛り込む必要が生じます。 不法行為が不法であることは特に言及する必要はありません。 不法行為となる喫煙は止めましょう。 |
1272:
坪単価比較中さん
[2017-08-08 11:19:32]
ベランダ喫煙の受忍義務があるとする多数弁護士のいますが、ベランダ喫煙が直ちに不法行為になると明言した判決も弁護士もない。
ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決 http://mocosuku.com/2016082716562/ 名古屋地裁での訴訟の結果は、 「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日) 名古屋地裁の堀内照美裁判官は、「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、 70代女性の精神的苦痛を認定したようです。 (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、賠償額は“5万円”となりました!) |
1273:
匿名さん
[2017-08-08 11:26:25]
>>1272
ベランダ喫煙者が自らベランダ喫煙が不法行為になると認めた確定判決を元に何を行っても、不法行為が確定していますが? 「ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、賠償額は“5万円”となりました!」って、判決文にも引用先にもありませんが? 判決文を引用してくださいな。できれば、ベランダ喫煙が認められたベランダ喫煙者の勝訴判決でね。 負けておいて、あれこれ言うのは、往生際が悪い負け惜しみとしか思われませんよ。 |
1274:
1267
[2017-08-08 12:00:08]
【規約等でベランダ喫煙が禁止されているにもかかわらず、それを守らなかった区分所有者等に対する措置】
マンション標準管理規約(単棟型) 第8章 雑則 (義務違反者に対する措置) 第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。 (理事長の勧告及び指示等) 第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。 2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。 3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。 一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること 二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること 4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。 5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。 6 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。 |
1275:
匿名さん
[2017-08-08 12:06:27]
>>1274
規約の有無とは関係なく、ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決が出ています。 マンションで不法行為が許されない(受忍義務がない)のは自明です。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 判決どおりですので、不法行為に禁止規定は必要ありません。 |
1276:
ご近所さん
[2017-08-08 12:10:11]
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11
損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」 【判決の意味】 本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとした確定判決があればどうぞ |
1277:
買い替え検討中さん
[2017-08-08 12:13:32]
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 判決どおりですので、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとした確定判決ではありません。 |
1278:
1274
[2017-08-08 12:16:31]
マンション標準管理規約(単棟型)
第67条(理事長の勧告及び指示等) 第4項 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。 ↑ 有益な条項である。 一方、個人が不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起する場合、弁護士費用は個人の自己負担である。 |
1279:
1278
[2017-08-08 12:20:20]
また、被告の不法行為についての立証責任は原告にある。
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1280:
匿名さん
[2017-08-08 12:20:59]
誤:規約の有無とは関係なく、ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決が出ています。
正:規約の有無とは関係なく、ベランダ喫煙は不法行為になり得るとの判決が出ています。 意味 なりえる 別表記:成り得る、なり得る そのように変化・進行・展開する可能性がある、といった意味の表現。そうなることがあり得る。 同義語 可能性がある ・ かも知れない 誤:マンションで不法行為が許されない(受忍義務がない)のは自明です。 正:マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるわけではない。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
1281:
匿名さん
[2017-08-08 12:37:22]
規約と民法上の不法行為となーーーんの関係もありませんが。
不法行為は不法行為です。 ベランダ喫煙が認められた判決を引用してくださいな。 |
1282:
匿名さん
[2017-08-08 12:40:41]
>>1277
ベランダ喫煙に限らず 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 です。 要は苦痛を感じる人がおり、止めろと言われて止めなければ、不法行為になるということですが? ここのスレ主のケースでは止めろと言われて止めなければ不法行為になります。 でも、良識のある日本人ならば不法行為になることは、最初からしないでしょうね。 不法行為の意味がわかるように喫煙者を啓蒙するところから始めましょう。 |
1283:
匿名さん
[2017-08-08 12:47:13]
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
国語辞典をもってやさしく言い換えれば 制限すべき場合があり得るのであって ⇒ 制限すべき場合があるかもしれないのであって 喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ⇒ 喫煙が不法行為を構成することがあるかもしれないといえる。 マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとした確定判決ではありませんね。 |
1284:
匿名さん
[2017-08-08 12:49:31]
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1285:
買い替え検討中さん
[2017-08-08 12:50:34]
配慮してベランダ喫煙すれば良いのだよ。
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1286:
匿名さん
[2017-08-08 12:51:45]
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1287:
匿名さん
[2017-08-08 12:52:32]
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1288:
匿名さん
[2017-08-08 12:54:45]
誤:マンションのベランダ喫煙が不法行為にならないとの確定判決はありません。
正:マンションのベランダ喫煙裁判は一例しかありません。 誤:不法行為になるベランダ喫煙は止めましょう。 正:不法行為になるかもしれないベランダ喫煙は止めましょう。 正:マンションのベランダ喫煙が不法行為になった確定判決はあります。 |
1289:
匿名さん
[2017-08-08 12:54:57]
「喫煙」を意図的に「ベランダ喫煙」にすり替えて、判決文を拡大解釈しても無意味でしょう。実際ベランダ喫煙者は敗訴しているのだから。もし、ベランダ喫煙が喫煙が認められるのでならば、そもそも敗訴しませんが。負け惜しみ悔しすぎ。
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1290:
匿名さん
[2017-08-08 12:56:09]
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1291:
匿名さん
[2017-08-08 13:00:43]
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1292:
匿名さん
[2017-08-08 13:02:28]
まあ、もうちょっと正しくは、
正:不法行為になるかもしれない喫煙は止めましょう。 ですよね。どこだって不法行為になりえますから。実際コートに穴を開けれたからね。 喫煙止めれば人類皆平和。 |
1293:
匿名さん
[2017-08-08 13:04:50]
たまにも喫煙者は賢い。
正:不法行為になるかもしれない喫煙は止めましょう。 ということで、お後がよろしいようで。 |
1294:
匿名さん
[2017-08-08 13:16:01]
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
国語辞典をもってやさしく言い換えれば 制限すべき場合があり得るのであって ⇒ 制限すべき場合があるかもしれないのであって 喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ⇒ 喫煙が不法行為を構成することがあるかもしれないといえる。 マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとした確定判決ではありませんね。 ※マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては(=程度問題) |
1295:
匿名さん
[2017-08-08 13:23:41]
>>1294
もうベランダ喫煙は不法行為という判決が確定してベランダ喫煙者も納得していますが? 条件 1)他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら 2)喫煙を継続し, 3)何らこれを防止する措置をとらない場合 喫煙が不法行為を構成することがあり得る で、名古屋の件は不法行為となっている。 この条件に合わないベランダ喫煙を探す方が難しいだろう。 |
1296:
匿名さん
[2017-08-08 13:53:34]
条件
1)他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら 苦情等意思表示がなければ分からない(=受忍) 2)喫煙を継続し, 当然継続 3)何らこれを防止する措置をとらない場合 個々に考え配慮 この条件で十分。 |
1297:
匿名さん
[2017-08-08 13:56:18]
>>1296
そりゃ誰も気づかなきゃOKだが。上や左右に住戸があれば煙が流れるから、このスレやベランダ喫煙止めろスレが立つのだが? 現に不法行為になっていることは止めましょう。 ご自分で書かれた、 正:不法行為になるかもしれない喫煙は止めましょう。 のとおりです。 |
1298:
匿名さん
[2017-08-08 14:32:19]
自室内でも不法行為になることがあると書いてあるのだから、受忍限度は自室内でわからないように吸う場合だろう。迷惑行為を自粛すべきなんて、まともな家庭に育てば理解していそうなものだが。
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1299:
匿名さん
[2017-08-08 14:33:10]
指摘した意図は違うのだが。
誤:不法行為になるベランダ喫煙は止めましょう。 ⇒ ”必ず”なる訳ではない。 から 正:不法行為になるかもしれないベランダ喫煙は止めましょう。 と訂正したまで。 で、誰かさんの言うように不快(=受忍)であっても「被害」がなけりゃ良い。 個人的に不快に思うだけではね。 |
1300:
匿名さん
[2017-08-08 14:37:06]
誤:自室内でも不法行為になる。
正:自室内でも不法行為になることがある(⇒当然不法行為にならないこともある) だ・か・ら 程度問題だと。 その「程度」はお前には決められない。もちろん私もな。 |
1301:
匿名さん
[2017-08-08 14:39:17]
マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとした確定判決ではない以上
個々の良識に基づきベランダ喫煙をすれば良いんだよ。 |
1302:
匿名さん
[2017-08-08 14:47:47]
「良識ある人」なら、他人の迷惑になることをやろうとは思わないでしょ。
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1303:
匿名さん
[2017-08-08 14:53:58]
受動喫煙裁判の原告敗訴なんがググれば出てくる。
一例 https://myjitsu.jp/archives/2409 名古屋の件よりずっと最近(当然喫煙について厳しくなってるはず?)の判例だが原告敗訴。 「公知の事実」と連呼していたのに何故? https://asqmii.com/jijico/2017/03/19/articles22778.html 裁判例の状況だけではどちらが正しいか結論づけることはできない 以上のように裁判例では、一部に受動喫煙に関して損害賠償請求を認める判断がなされているものの、現時点では事案ごとに異なる判断がなされており、受動喫煙による被害が直ちに賠償に結びついているとまでは言い難い状況です。 コレを裏付ける判例。 |
1304:
匿名さん
[2017-08-08 14:54:47]
被害者の嫌がる「程度」がわからないのだから、ベランダ喫煙は止めるべきだろう。良識と常識があればね。
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1305:
匿名さん
[2017-08-08 14:55:03]
「良識ある人」なら、他人の合法的な行動に制限かけようとは思わないでしょ。
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1306:
匿名さん
[2017-08-08 14:56:34]
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1307:
匿名さん
[2017-08-08 14:57:29]
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1308:
匿名さん
[2017-08-08 14:58:20]
そもそも不快に思う人や被害者がいるのかも分からない状態なのだから、まずは規約で判断するのは「良識・常識」のある行動と言える。ベランダ喫煙もその一つ。
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1309:
匿名さん
[2017-08-08 14:59:06]
だから”受動喫煙”とちゃんと断りを入れただろう。
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1310:
匿名さん
[2017-08-08 15:04:00]
誤:合法的でないから不法行為になっていますが?
正:不法行為になった人がいます。 日本語は正しく使いましょう。 |
1311:
匿名さん
[2017-08-08 15:06:31]
苦痛を覚えれば不法行為になるということでよろしいようで。
不法行為になる喫煙は止めましょう。 |
1312:
匿名さん
[2017-08-08 15:07:56]
自室内でひっそり吸えば良いだけだよ。ベランダで吸うな。
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1313:
匿名さん
[2017-08-08 15:11:53]
ベランダ喫煙不法行為判決に戻りましょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる」訳だから、良識と常識のある人は人の嫌がることは止めましょう。 場合によって、喫煙は不法行為や違法行為になります。 自室内で気をつけて吸いましょう。 ポロニウムを吸って早死にする権利は最低限認められています。 |
1314:
匿名さん
[2017-08-08 18:21:40]
正:不法行為になるかもしれないベランダ喫煙は止めましょう。
正:違法行為になるかもしれない喫煙は止めましょう。 |
1315:
匿名さん
[2017-08-08 18:31:32]
ついでに
体に悪い喫煙は止めましょう。 |
1316:
匿名さん
[2017-08-08 18:41:52]
「子どもがいる家は禁煙」 都民ファ、9月に条例案を提出へ
http://www.huffingtonpost.jp/2017/08/03/story_n_17672276.html 近所に老人子供病人がいないことを確認して、年に1度真冬の深夜ならば、ベランダ喫煙が受忍義務が生じるかもしれませんね。 でも、それくらい我慢するならば、最初から自室でわからないように吸う方が賢明でしょうね。 |
1317:
匿名さん
[2017-08-08 19:36:55]
国が不法になるとするベランダ喫煙は止めましょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 不法行為は、法令、条例、規約と関係なく、被害があれば通常成立します。不法行為の被害には受忍義務などありません。その旨を周知させることこそが、ベランダ喫煙の防止につながります。 |
1318:
匿名さん
[2017-08-08 21:26:08]
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1319:
匿名さん
[2017-08-08 21:31:05]
>>1308
>そもそも不快に思う人や被害者がいるのかも分からない状態なのだから、まずは規約で判断するのは「良識・常識」のある行動と言える。ベランダ喫煙もその一つ。 そもそも自分の家族が不快に思うあるいは自分の居室をやに臭くしたくないとの動機でベランダ喫煙するのですから、他人が不快に思うことや、他人のベランダや居室がやに臭くなることを知っての確信犯です。自分や自分の家族が嫌がることを他人にすることは、「良識・常識」のある行動と言えるでしょうか? 自分や自分の家族が嫌がることを他人にしてはいけません。どこかでそういう教育受けませんでしたか? |
1320:
匿名さん
[2017-08-08 22:03:14]
単に負けイヌがバトル板からここにやって来ただけに過ぎないのか、、、
どこへ行ったって、自分の主張のスレタイをつけてスレを起こさない限り大して変わらないと言う事だな。 |
1321:
匿名さん
[2017-08-08 22:20:03]
>>1320
はげしく同意。 そういうこと。裁判に負けたのだから、大人しくしておれば誰も何も言わない。わざわざベランダ喫煙を受忍する義務があるなど、叩かれることを言う必要はない。自室でひっそり誰にもわからないように喫煙すれば誰も何も言わない。喫煙者が受忍する時代だ。 |
1322:
匿名さん
[2017-08-09 07:42:01]
たった一人のベランダ喫煙者さんが投稿しないと、あれだけハンドルを変えて投稿されていたものが、途端になくなりましたね。ベランダ喫煙者なんてこんなものです。脅しや理不尽な難癖をつけてベランダ喫煙の権利を主張しようとするものは、ベランダ喫煙者の中でも数えるほどしかいません。
まずは、第三者を交えて冷静に話し合い(要録音)、タバコの副流煙には主流煙以上にポロニウムなどの発がん物質が多数含まれること、そのため精神的苦痛を覚えていること、既に不法行為になった判決があること、止めてもらえなければ空気清浄機や通院治療にかかった費用や精神的苦痛への慰謝料を求めて訴訟を起こすことも辞さないことを理解してもらえば如何でしょうか。健闘をお祈りします。 また、ベランダ喫煙者が二度とこのスレに現れないことを祈ります。 |
1323:
匿名さん
[2017-08-09 08:09:38]
100レス程読んだ感想。
「著しく」という言葉の意味を知らず、「喫煙がそもそも不法行為ならば禁煙条例は不要」という法理が理解できない人が恥を晒しているスレですね。 |
1324:
匿名さん
[2017-08-09 08:17:59]
そうですね。判決の通り、不法行為が成立するのに、条例や規約は不要ということです。
でなければ、ありとあらゆる不法行為について、条例や規約が必要になってしまいますからね。 「著しく」と言うのは、苦痛を覚えたり健康を害したりすれば該当するでしょうね。喫煙は個人の趣味なのに、それで他の居住者が苦痛を覚えたり健康に害があれば、著しく不公平で不利益を与えることになりますからね。 この一ヶ月1万円という賠償額はともかく、さすが裁判官は公平平等に判断されていると思います。 (判決文) http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
1325:
匿名さん
[2017-08-09 09:04:39]
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1326:
1323
[2017-08-09 15:40:07]
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1327:
匿名さん
[2017-08-09 16:17:24]
不法行為法は民事上の法制度であるので、加害者に不法行為責任が認められたとしても、それが法令違反になるとは限らない。
したがって、ある行為を制限しようとする場合は、法令(条例を含めて)で規制する必要がある。 |
ベランダ喫煙は不法行為になります。