窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
タバコの煙を防ぐ
1201:
匿名
[2017-08-07 14:10:44]
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1202:
匿名さん
[2017-08-07 14:22:23]
はいはい。
受忍義務のある喫煙者は喫煙場所を選びましょう。 「どこで吸えばいいんだ」…ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も http://girlschannel.net/topics/288561/ 「どこで吸えばいいんだ」 室内に喫煙室作ってそこでお願いします。 |
1203:
匿名
[2017-08-07 14:42:33]
嫌煙残りカスは嫌煙弁護士先生に相談、「訴える」って主張は撤回したんだ。
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1204:
匿名さん
[2017-08-07 14:58:03]
>>1203
不法行為判決の記事を掲示すればOKでしょう。ついでにポロニウムのの記事もね。 それでもベランダ喫煙するったらよっぽどのアホでしょう。 放射能汚染をまき散らして不法行為にならないかもしれないが、副流煙の害は公知の事実だそうだからね。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ベランダ喫煙が不法行為ということは、喫煙者がベランダで喫煙できないことを受忍しろってことなんだが? この判決を読んでも止めないなんてありえんだろう。 |
1205:
匿名
[2017-08-07 15:26:14]
法令・・・可
条例・・・可 規約・・・可 で、>>1051 のように ベランダはもちろんの事、条例が厳しいと言われている東京都(23区)、千葉県(千葉市、市川市)、神奈川県(横浜市)、埼玉県(さいたま市)首都圏”都市部”路上喫煙条例の実態は【ほぼ吸い放題】と証明されてます。 また、嫌煙弁護士先生は都合悪いのか「受忍限度論」にコメントせず、他の多くの弁護士先生のコメントは「受忍限度論」を肯定している。 嫌煙残りカスは都合悪い圧倒的多数の弁護士先生のコメントは無視するしかないようである。 https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ 木川 雅博 弁護士先生 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html 2 損害賠償請求における違法性の判断 損害賠償請求の違法性判断に関しては名古屋地裁平成24年12月13日判決の事案が参考になります。 同判決の事案は区分所有者建物の区分所有者間のトラブルですが,居住者同士のトラブルであり,かつベランダでの喫煙禁止のルール(規則)が存在しないという点で質問事例に似ています。 Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントです。 平松英樹弁護士先生 https://lmedia.jp/2015/02/12/61181/ 裁判所は、結論として、男性に金5万円の支払いを命じました。この判決では、マンションの他の居住所に与える不利益の限度によっては喫煙を制限すべき場合があり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながらも喫煙をつづけ、なんらこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙行為が不法行為となることもあるとしているようです。 山口 政貴 弁護士先生 ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決 http://mocosuku.com/2016082716562/ 名古屋地裁での訴訟の結果は、 「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日) 名古屋地裁の堀内照美裁判官は、 「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、 70代女性の精神的苦痛を認定したようです。 (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、 賠償額は“5万円”となりました!) |
1206:
匿名さん
[2017-08-07 15:39:01]
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1207:
匿名さん
[2017-08-07 15:49:35]
>>1205
お前だけだよ、ボール投げでマンションの窓ガラス割られて、管理規約一々調べて、管理規約にないから受忍義務があるから我慢するなんて言うのは。 ボール投げ 法令・・・可 条例・・・可 規約・・・可 でも、人の家のガラス割ったら不法行為になりますが? 不法行為が永久に理解できないから、迷惑ベランダ喫煙を永久に続けるんだろう。お前だけだよ。普通の人は不法行為になることは止めましょうで十分。 |
1208:
匿名
[2017-08-07 16:04:42]
嫌煙残りカスは訴えるだよね。
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1209:
匿名さん
[2017-08-07 16:10:03]
>>1208
訴えられて困るのはむしろベランダ喫煙者なんだが? 国選弁護人が使えると未だに思っているのか?あるいは原告側が弁護士費用を払うとか? でも、訴える前に止めてくださいと言えば99%は止めると思うよ。ベランダ喫煙者の喫煙の権利が認められた確定判決はなく、ベランダ喫煙が不法行為になるとの判決が確定しているからね。 不法行為になるベランダ喫煙は止めましょうで十分効果あり。 |
1210:
匿名
[2017-08-07 16:29:14]
いいじゃん、訴えれば(笑
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1211:
匿名さん
[2017-08-07 17:06:16]
訴えられて敗訴が確定して泣いたベランダ喫煙者がいます。
訴えると言えば訴えられる前に止めます。 不法行為は訴えられる前に止めましょう。 |
1212:
匿名さん
[2017-08-07 17:12:36]
訴えられたら賠償金の他に高い弁護士費用払うから二度とベランダ喫煙しなくなるでしょう。だったら訴えられる前に止めようと少し賢ければ考えるんだがね。
気の毒だなあ。ベランダ喫煙不法行為判決が確定してしまって。 |
1213:
マンション検討中さん
[2017-08-07 17:15:56]
なんだ、訴えられなんだ
嫌煙残りカスって弱っちいの(笑 |
1214:
匿名さん
[2017-08-07 17:21:21]
訴える必要はないでしょう。喫煙者って低収入だからそこまでやらないでしょうね。
ベランダ喫煙者の喫煙の権利が認められた確定判決はなく、ベランダ喫煙が不法行為になるとした判決が確定してしまっています。負け惜しみ、面白いね。 ベランダ喫煙の権利が認められた確定判決が出てから、訴えたらって言えば説得力ありますがね。 |
1215:
マンション検討中さん
[2017-08-07 17:26:16]
弱っちいヤツが言い訳してやんの(笑
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1216:
匿名さん
[2017-08-07 17:35:42]
裁判で負けた奴が負け惜しみ言ってやんの。
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1217:
匿名さん
[2017-08-07 18:18:14]
弱っちいヤツって当然裁判で負けたヤツのこと出てからすよね。
お気の毒。 |
1218:
eマンションさん
[2017-08-07 18:34:33]
偉そうに匿名掲示板で喚いても実社会では訴えられないって弱っちいよね。
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1219:
匿名さん
[2017-08-07 18:43:22]
弱っちいヤツってうるさいなあ。裁判したければ、ベランダ喫煙権利確認訴訟でもなんでも勝手に起こせばよい。
不法行為については、「実社会で」ベランダ喫煙者敗訴判決が確定しているのに、わざわざ裁判するまでもない。 |
1220:
匿名さん
[2017-08-07 18:51:43]
自分の権利を主張する前に人の権利を侵してはいけないって小学校で習わなかったっけ?
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1221:
匿名さん
[2017-08-07 19:17:04]
きれいな空気を吸って健康な生活を送る権利とポロニウムや60種以上の発がん物質に汚染された煙を吸って病気になる権利って同等かよ。仮に同等としても、病気になるのは勝手だが、他人の健康な生活を送る権利を侵しちゃいかんだろう。異議があるか?
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1222:
マンション掲示板さん
[2017-08-07 21:58:53]
国が認めている時点で嫌煙残りカスの敗北だな
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1223:
マンション掲示板さん
[2017-08-07 22:03:30]
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1224:
匿名さん
[2017-08-07 22:07:05]
国は、野球をすることを認めていますが、ボールが窓ガラスを割れば、ボールを投げたり打ったりした人には賠償責任が生じます。
これがわからないってよっぽどですね。 不法行為は不法です。受忍義務などありません。 不法行為になることは止めましょう。 |
1225:
口コミ知りたいさん
[2017-08-07 22:12:38]
ボール投げでガラス割る話をしているのは一匹の嫌煙残りカスだけです。
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1226:
通りがかりさん
[2017-08-07 22:14:55]
嫌煙残りカスって弱っちいなぁ。
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1227:
匿名さん
[2017-08-07 22:16:50]
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1228:
匿名さん
[2017-08-07 22:18:22]
国は不法行為を認めていません。
ベランダ喫煙は不法行為になります。 |
1229:
匿名さん
[2017-08-07 22:19:28]
裁判所が国の機関って知らないのはここのベランダ喫煙者だけでしょう。
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1230:
通りがかりさん
[2017-08-07 22:53:12]
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
by 木川雅博弁護士先生 |
1231:
匿名さん
[2017-08-08 03:00:00]
↑喫煙者は我慢して自室でひっそり吸いなさいということですが?さすがに自室でわからないように吸う分までは禁止できないようですね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 不法行為は止めましょう。 |
1232:
匿名さん
[2017-08-08 03:16:02]
>>1230
これって結構古い考え方だよね。今時受動喫煙我慢しろなんていうと袋たたきにあうよ。 受動喫煙防止へ法整備急げ http://www.nikkei.com/article/DGXKZO17818160Z10C17A6PE8000/ が、トレンド。受動喫煙を我慢しろなんて言う弁護士は少数派。 むしろ、家庭内禁煙条例まで施行間近 都民ファ「子どものいる家庭は禁煙」条例案に「都民ファシスト」の声 一方禁煙学会は歓迎「喫煙者はそろそろ止め時なのでは」 2017.8.4 https://news.careerconnection.jp/?p=39202 まあそれはともかく、不法行為を受忍する義務がないのは、古今東西同じ。 被害を受けて、 法令 条例 規約 を調べて、禁止されていないから、泣き寝入りなんてする必要がないのは言うまでもない。 民事は民事。被害があれば不法行為になり、加害者には損害を補償する義務が生じる。 ベランダ喫煙者の屁理屈は通用しません。 |
1233:
↑
[2017-08-08 05:50:15]
[他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
|
1234:
評判気になるさん
[2017-08-08 05:53:45]
お互い様
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867... 木川 雅博 弁護士先生 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 |
1235:
通りがかりさん
[2017-08-08 05:59:30]
屁理屈並べても現状は、ベランダはもちろんの事、条例が厳しいと言われている東京都(23区)、千葉県(千葉市、市川市)、神奈川県(横浜市)、埼玉県(さいたま市)首都圏”都市部”路上喫煙条例の実態は【ほぼ吸い放題】と証明されてます。
[一部テキストを削除しました。管理担当] |
1237:
匿名さん
[2017-08-08 06:34:19]
[NO.1236と本レスは他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
|
1238:
匿名さん
[2017-08-08 07:57:10]
いくら興奮して連続投稿しても、ベランダ喫煙者が自らベランダ喫煙が不法行為であることを認め敗訴が確定した事実に変わりません。マケイヌだったのはこのベランダ喫煙者であり、被害者ではありません。
裁判所は日本の国の機関であり、国がベランダ喫煙は不法行為になると認めています。 もちろん年に1本深夜に誰にも気づかれずに吸うくらいは不法行為にならないかもしれませんが、ここのスレのように苦痛を感じる場合には不法行為になります。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 にある通りです。ベランダ喫煙は不法行為になりますから止めましょう。 |
1239:
匿名さん
[2017-08-08 08:12:03]
良識のある日本人は注意される前に人の嫌がることをしないものだが?まるで民度の低い途上国人だな。
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1240:
マンション検討中さん
[2017-08-08 09:08:14]
マケイヌがどう吠えてもベランダはもちろんの事、条例が厳しいと言われている東京都(23区)、千葉県(千葉市、市川市)、神奈川県(横浜市)、埼玉県(さいたま市)首都圏”都市部”路上喫煙条例の実態は【ほぼ吸い放題】と証明されている。
嫌煙残りカスがココで何を投稿しても現状は変わらない、変えられない。 |
1241:
買い替え検討中さん
[2017-08-08 09:11:03]
良識のある日本人は法令・条例・規約に沿った他人の行動を制限するようなことをしないものだが?嫌煙残りカスはまるで民度の低い途上国人だな。
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1242:
匿名さん
[2017-08-08 09:16:07]
>>1240
裁判で負けたのはベランダ喫煙者。そういうのを負け惜しみと言います。 >>1241 >法令・条例・規約に沿っ ていようがいまいが不法行為は不法行為。人に損害を与えてはいけません。 現実に裁判で国がベランダ喫煙は不法行為になるとしているとおりです。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ベランダ喫煙者が認めて確定した判決ご不満があり、勇気があるのであれば、掲示板ではなく、堂々と「ベランダ喫煙者の権利を守る会」などNGOでも立ち上げて活動された方が良いでしょうね。 |
1243:
買い替え検討中さん
[2017-08-08 09:24:59]
お互い様
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867... 木川 雅博 弁護士先生 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 はい、論破 |
1244:
購入経験者さん
[2017-08-08 09:28:10]
嫌煙残りカスが何を騒いでも、規約すら変えられないだから無力だよな。
哀れ。 |
1245:
購入経験者さん
[2017-08-08 09:33:35]
そういえば、木川 雅博 弁護士先生ってここの嫌煙残りカスが推奨していた弁護士先生ですよね。
|
1246:
匿名さん
[2017-08-08 09:35:03]
>>1243
離婚不倫専門弁護士さんですが? https://itmama.jp/author/kikawa/ 簡単な問題も難しいと言わなきゃ商売にならんでしょうが。 非喫煙者は喫煙者に副流煙を吸わせることがないので、「お互い様」ではないから「著しい不利益」になるというのが、裁判所=国の判断で、ベランダ喫煙者も納得して確定しています。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 判決をしっかり理解しましょうね。 訴えられるものなら、堂々とベランダ喫煙者の権利を訴えましょう。 |
1247:
マンション比較中さん
[2017-08-08 09:37:50]
こんなのもあったね。
https://asqmii.com/jijico/2017/03/19/articles22778.html 裁判例の状況だけではどちらが正しいか結論づけることはできない 以上のように裁判例では、一部に受動喫煙に関して損害賠償請求を認める判断がなされているものの、現時点では事案ごとに異なる判断がなされており、受動喫煙による被害が直ちに賠償に結びついているとまでは言い難い状況です。 【受動喫煙による被害が直ちに賠償に結びついているとまでは言い難い状況です。 】 はい、論破 |
1248:
周辺住民さん
[2017-08-08 09:40:27]
嫌煙残りカスがまた勘違い発言してますね。
法令・条例・規約に沿ったベランダ喫煙を粛々と行うだけ。 |
1249:
匿名さん
[2017-08-08 09:43:26]
|
1252:
匿名さん
[2017-08-08 09:50:23]
法令・条例・規約に沿っていても、民法上の不法行為は成立し、裁判=国がベランダ喫煙は不法行為になるとしています。国が認めたというのであれば、裁判でベランダ喫煙が不法行為にならなかった例を挙げると早いでしょうね。何度も不法行為の判決例を挙げておられたようですが、法令・条例・規約に沿っていても裁判=国が不法行為になると判断しているケースはたくさんあります。民事と刑事とは違うことを理解しましょうね。もし理解できないければ、夜間高校に通うとと良いかも知れませんね。でも、学校内では禁煙でしょうが。
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1253:
匿名さん
[2017-08-08 09:58:27]
ここのベランダ喫煙者さん、脳のエネルギー不足でしょう。ポロニウムを一服して灰の原発にエネルギーを供給した方が良いかも。
でも、周りの住民はそんな必要がないので、自室でやってください。 喫煙がいかに人間をだめにするかもベランダ喫煙の防止には必要ですね。 |
1255:
周辺住民さん
[2017-08-08 10:00:53]
ポロニウムは入り?のタバコは、合法的に製造販売され、購入者は合法的に喫煙しているのですが?
|
1256:
周辺住民さん
[2017-08-08 10:02:29]
>>非喫煙者は喫煙者に副流煙を吸わせることがないので、「お互い様」ではないから「著しい不利益」になるというのが、裁判所=国の判断で
判決文には書いていませんが? |
1257:
匿名さん
[2017-08-08 10:09:39]
>>1256
>判決文には書いていませんが? http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 で、不法行為との判決が確定していますが? |
1258:
買い替え検討中さん
[2017-08-08 10:15:21]
>>非喫煙者は喫煙者に副流煙を吸わせることがないので、「お互い様」ではないから「著しい不利益」になるというのが、裁判所=国の判断で
判決文には書いていませんが? 書いてない文字が見えるのでしょうか?(笑 |
1259:
匿名さん
[2017-08-08 10:15:40]
>>1255
>ポロニウムは入り?のタバコは、合法的に製造販売され、購入者は合法的に喫煙しているのですが? 過去に薬害訴訟などで、国が敗訴したケースは多々ありますが? 他に同じような発がん物質を60種類以上含むような大衆が体に入れる製品はありますか? 現実に、他の国では、訴訟で敗訴しています。 JTカナダ子会社などに計1.4兆円超の賠償命令、健康めぐる訴訟 https://news.careerconnection.jp/?p=39202 でもそれよりも、既に国によりベランダ喫煙は不法行為が認められています。あなたが必死なのは、集団訴訟にならないようにですかね? |
1260:
買い替え検討中さん
[2017-08-08 10:16:43]
また、嫌煙残りカスの勝手な解釈(=独自解釈)か。
まるで弁護士先生の気分なのかな? |
1261:
匿名さん
[2017-08-08 10:18:14]
>>1258
「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る」で、不法行為との判決が確定すれば、不利益を与えたということです。 わからなければ、小学校でも戻られては如何でしょうか。あるいはお父さんやお母さんに尋ねてみると良いでしょうね。 |
1262:
買い替え検討中さん
[2017-08-08 10:26:12]
過去に薬害訴訟などで、国が敗訴したケースは多々あった事が何か?
国が悪いのであれば集団訴訟でもしたらいかが? |
1263:
買い替え検討中さん
[2017-08-08 10:27:45]
[NO.1250~本レスまでの幾つかのレスを他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
|
1264:
匿名さん
[2017-08-08 10:30:45]
名古屋地裁の裁判例は、当該事案において、被告のベランダ喫煙の程度・態様および原告の対応等を総合的に勘案して、原告の請求を一部認容したものであり、ベランダ喫煙が直ちに不法行為になると判断した訳ではない。
|
1265:
評判気になるさん
[2017-08-08 10:32:04]
ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決
http://mocosuku.com/2016082716562/ 名古屋地裁での訴訟の結果は、 「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日) 名古屋地裁の堀内照美裁判官は、 「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、 70代女性の精神的苦痛を認定したようです。 (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、 賠償額は“5万円”となりました!) |
1266:
匿名
[2017-08-08 10:34:13]
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1267:
1264
[2017-08-08 10:51:13]
マンションにおいて、どうしてもベランダ喫煙を禁止にしたいのであれば、規約等で規制する(=ベランダでは喫煙をしないことを居住者間の約束事にする)ことが一番現実的な方法である。
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1268:
匿名
[2017-08-08 10:59:25]
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1269:
匿名さん
[2017-08-08 11:09:04]
いくらここで、ベランダ喫煙者がベランダ喫煙の権利を主張しても、それを裏付ける判決はありません。意味がないって理解できませんかね?
多少の喫煙の受忍義務が未だにあるとする弁護士はいるかもしれませんが、他の居住者に著しい不利益を与える配慮のない継続的な喫煙は自室内であっても不法行為となります。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 いくらここで、一人で異議なしを連呼しても判決は覆りません。お気の毒です。 タバコがお好きならば、一度に千本くらい吸って、往生してください。往生際が良いのならばね。でも、その煙、嫌がる他人が吸うと不法行為になることがあるので、配慮をよろしく。 |
1270:
匿名さん
[2017-08-08 11:11:09]
|
1271:
匿名さん
[2017-08-08 11:15:39]
>>1264
>マンションにおいて、どうしてもベランダ喫煙を禁止にしたいのであれば、規約等で規制する(=ベランダでは喫煙をしないことを居住者間の約束事にする)ことが一番現実的な方法である。 詭弁です。 ありとあらゆる不法行為を列挙する必要はありません。 マンション管理規約は、管理組合の規定であって、住民間のトラブルのためのものではありません。もしトラブル対策であれば、起こりうるありとあらゆることを規約に盛り込む必要が生じます。 不法行為が不法であることは特に言及する必要はありません。 不法行為となる喫煙は止めましょう。 |
1272:
坪単価比較中さん
[2017-08-08 11:19:32]
ベランダ喫煙の受忍義務があるとする多数弁護士のいますが、ベランダ喫煙が直ちに不法行為になると明言した判決も弁護士もない。
ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決 http://mocosuku.com/2016082716562/ 名古屋地裁での訴訟の結果は、 「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日) 名古屋地裁の堀内照美裁判官は、「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、 70代女性の精神的苦痛を認定したようです。 (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、賠償額は“5万円”となりました!) |
1273:
匿名さん
[2017-08-08 11:26:25]
>>1272
ベランダ喫煙者が自らベランダ喫煙が不法行為になると認めた確定判決を元に何を行っても、不法行為が確定していますが? 「ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、賠償額は“5万円”となりました!」って、判決文にも引用先にもありませんが? 判決文を引用してくださいな。できれば、ベランダ喫煙が認められたベランダ喫煙者の勝訴判決でね。 負けておいて、あれこれ言うのは、往生際が悪い負け惜しみとしか思われませんよ。 |
1274:
1267
[2017-08-08 12:00:08]
【規約等でベランダ喫煙が禁止されているにもかかわらず、それを守らなかった区分所有者等に対する措置】
マンション標準管理規約(単棟型) 第8章 雑則 (義務違反者に対する措置) 第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。 (理事長の勧告及び指示等) 第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。 2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。 3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。 一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること 二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること 4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。 5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。 6 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。 |
1275:
匿名さん
[2017-08-08 12:06:27]
>>1274
規約の有無とは関係なく、ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決が出ています。 マンションで不法行為が許されない(受忍義務がない)のは自明です。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 判決どおりですので、不法行為に禁止規定は必要ありません。 |
1276:
ご近所さん
[2017-08-08 12:10:11]
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11
損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」 【判決の意味】 本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとした確定判決があればどうぞ |
1277:
買い替え検討中さん
[2017-08-08 12:13:32]
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 判決どおりですので、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとした確定判決ではありません。 |
1278:
1274
[2017-08-08 12:16:31]
マンション標準管理規約(単棟型)
第67条(理事長の勧告及び指示等) 第4項 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。 ↑ 有益な条項である。 一方、個人が不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起する場合、弁護士費用は個人の自己負担である。 |
1279:
1278
[2017-08-08 12:20:20]
また、被告の不法行為についての立証責任は原告にある。
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1280:
匿名さん
[2017-08-08 12:20:59]
誤:規約の有無とは関係なく、ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決が出ています。
正:規約の有無とは関係なく、ベランダ喫煙は不法行為になり得るとの判決が出ています。 意味 なりえる 別表記:成り得る、なり得る そのように変化・進行・展開する可能性がある、といった意味の表現。そうなることがあり得る。 同義語 可能性がある ・ かも知れない 誤:マンションで不法行為が許されない(受忍義務がない)のは自明です。 正:マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるわけではない。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
1281:
匿名さん
[2017-08-08 12:37:22]
規約と民法上の不法行為となーーーんの関係もありませんが。
不法行為は不法行為です。 ベランダ喫煙が認められた判決を引用してくださいな。 |
1282:
匿名さん
[2017-08-08 12:40:41]
>>1277
ベランダ喫煙に限らず 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 です。 要は苦痛を感じる人がおり、止めろと言われて止めなければ、不法行為になるということですが? ここのスレ主のケースでは止めろと言われて止めなければ不法行為になります。 でも、良識のある日本人ならば不法行為になることは、最初からしないでしょうね。 不法行為の意味がわかるように喫煙者を啓蒙するところから始めましょう。 |
1283:
匿名さん
[2017-08-08 12:47:13]
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
国語辞典をもってやさしく言い換えれば 制限すべき場合があり得るのであって ⇒ 制限すべき場合があるかもしれないのであって 喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ⇒ 喫煙が不法行為を構成することがあるかもしれないといえる。 マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとした確定判決ではありませんね。 |
1284:
匿名さん
[2017-08-08 12:49:31]
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1285:
買い替え検討中さん
[2017-08-08 12:50:34]
配慮してベランダ喫煙すれば良いのだよ。
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1286:
匿名さん
[2017-08-08 12:51:45]
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1287:
匿名さん
[2017-08-08 12:52:32]
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1288:
匿名さん
[2017-08-08 12:54:45]
誤:マンションのベランダ喫煙が不法行為にならないとの確定判決はありません。
正:マンションのベランダ喫煙裁判は一例しかありません。 誤:不法行為になるベランダ喫煙は止めましょう。 正:不法行為になるかもしれないベランダ喫煙は止めましょう。 正:マンションのベランダ喫煙が不法行為になった確定判決はあります。 |
1289:
匿名さん
[2017-08-08 12:54:57]
「喫煙」を意図的に「ベランダ喫煙」にすり替えて、判決文を拡大解釈しても無意味でしょう。実際ベランダ喫煙者は敗訴しているのだから。もし、ベランダ喫煙が喫煙が認められるのでならば、そもそも敗訴しませんが。負け惜しみ悔しすぎ。
|
1290:
匿名さん
[2017-08-08 12:56:09]
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1291:
匿名さん
[2017-08-08 13:00:43]
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1292:
匿名さん
[2017-08-08 13:02:28]
まあ、もうちょっと正しくは、
正:不法行為になるかもしれない喫煙は止めましょう。 ですよね。どこだって不法行為になりえますから。実際コートに穴を開けれたからね。 喫煙止めれば人類皆平和。 |
1293:
匿名さん
[2017-08-08 13:04:50]
たまにも喫煙者は賢い。
正:不法行為になるかもしれない喫煙は止めましょう。 ということで、お後がよろしいようで。 |
1294:
匿名さん
[2017-08-08 13:16:01]
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
国語辞典をもってやさしく言い換えれば 制限すべき場合があり得るのであって ⇒ 制限すべき場合があるかもしれないのであって 喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ⇒ 喫煙が不法行為を構成することがあるかもしれないといえる。 マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとした確定判決ではありませんね。 ※マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては(=程度問題) |
1295:
匿名さん
[2017-08-08 13:23:41]
>>1294
もうベランダ喫煙は不法行為という判決が確定してベランダ喫煙者も納得していますが? 条件 1)他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら 2)喫煙を継続し, 3)何らこれを防止する措置をとらない場合 喫煙が不法行為を構成することがあり得る で、名古屋の件は不法行為となっている。 この条件に合わないベランダ喫煙を探す方が難しいだろう。 |
1296:
匿名さん
[2017-08-08 13:53:34]
条件
1)他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら 苦情等意思表示がなければ分からない(=受忍) 2)喫煙を継続し, 当然継続 3)何らこれを防止する措置をとらない場合 個々に考え配慮 この条件で十分。 |
1297:
匿名さん
[2017-08-08 13:56:18]
>>1296
そりゃ誰も気づかなきゃOKだが。上や左右に住戸があれば煙が流れるから、このスレやベランダ喫煙止めろスレが立つのだが? 現に不法行為になっていることは止めましょう。 ご自分で書かれた、 正:不法行為になるかもしれない喫煙は止めましょう。 のとおりです。 |
1298:
匿名さん
[2017-08-08 14:32:19]
自室内でも不法行為になることがあると書いてあるのだから、受忍限度は自室内でわからないように吸う場合だろう。迷惑行為を自粛すべきなんて、まともな家庭に育てば理解していそうなものだが。
|
1299:
匿名さん
[2017-08-08 14:33:10]
指摘した意図は違うのだが。
誤:不法行為になるベランダ喫煙は止めましょう。 ⇒ ”必ず”なる訳ではない。 から 正:不法行為になるかもしれないベランダ喫煙は止めましょう。 と訂正したまで。 で、誰かさんの言うように不快(=受忍)であっても「被害」がなけりゃ良い。 個人的に不快に思うだけではね。 |
1300:
匿名さん
[2017-08-08 14:37:06]
誤:自室内でも不法行為になる。
正:自室内でも不法行為になることがある(⇒当然不法行為にならないこともある) だ・か・ら 程度問題だと。 その「程度」はお前には決められない。もちろん私もな。 |
1301:
匿名さん
[2017-08-08 14:39:17]
マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとした確定判決ではない以上
個々の良識に基づきベランダ喫煙をすれば良いんだよ。 |
1302:
匿名さん
[2017-08-08 14:47:47]
「良識ある人」なら、他人の迷惑になることをやろうとは思わないでしょ。
|
1303:
匿名さん
[2017-08-08 14:53:58]
受動喫煙裁判の原告敗訴なんがググれば出てくる。
一例 https://myjitsu.jp/archives/2409 名古屋の件よりずっと最近(当然喫煙について厳しくなってるはず?)の判例だが原告敗訴。 「公知の事実」と連呼していたのに何故? https://asqmii.com/jijico/2017/03/19/articles22778.html 裁判例の状況だけではどちらが正しいか結論づけることはできない 以上のように裁判例では、一部に受動喫煙に関して損害賠償請求を認める判断がなされているものの、現時点では事案ごとに異なる判断がなされており、受動喫煙による被害が直ちに賠償に結びついているとまでは言い難い状況です。 コレを裏付ける判例。 |
1304:
匿名さん
[2017-08-08 14:54:47]
被害者の嫌がる「程度」がわからないのだから、ベランダ喫煙は止めるべきだろう。良識と常識があればね。
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1305:
匿名さん
[2017-08-08 14:55:03]
「良識ある人」なら、他人の合法的な行動に制限かけようとは思わないでしょ。
|
1306:
匿名さん
[2017-08-08 14:56:34]
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1307:
匿名さん
[2017-08-08 14:57:29]
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1308:
匿名さん
[2017-08-08 14:58:20]
そもそも不快に思う人や被害者がいるのかも分からない状態なのだから、まずは規約で判断するのは「良識・常識」のある行動と言える。ベランダ喫煙もその一つ。
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1309:
匿名さん
[2017-08-08 14:59:06]
だから”受動喫煙”とちゃんと断りを入れただろう。
|
1310:
匿名さん
[2017-08-08 15:04:00]
誤:合法的でないから不法行為になっていますが?
正:不法行為になった人がいます。 日本語は正しく使いましょう。 |
1311:
匿名さん
[2017-08-08 15:06:31]
苦痛を覚えれば不法行為になるということでよろしいようで。
不法行為になる喫煙は止めましょう。 |
1312:
匿名さん
[2017-08-08 15:07:56]
自室内でひっそり吸えば良いだけだよ。ベランダで吸うな。
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1313:
匿名さん
[2017-08-08 15:11:53]
ベランダ喫煙不法行為判決に戻りましょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる」訳だから、良識と常識のある人は人の嫌がることは止めましょう。 場合によって、喫煙は不法行為や違法行為になります。 自室内で気をつけて吸いましょう。 ポロニウムを吸って早死にする権利は最低限認められています。 |
1314:
匿名さん
[2017-08-08 18:21:40]
正:不法行為になるかもしれないベランダ喫煙は止めましょう。
正:違法行為になるかもしれない喫煙は止めましょう。 |
1315:
匿名さん
[2017-08-08 18:31:32]
ついでに
体に悪い喫煙は止めましょう。 |
1316:
匿名さん
[2017-08-08 18:41:52]
「子どもがいる家は禁煙」 都民ファ、9月に条例案を提出へ
http://www.huffingtonpost.jp/2017/08/03/story_n_17672276.html 近所に老人子供病人がいないことを確認して、年に1度真冬の深夜ならば、ベランダ喫煙が受忍義務が生じるかもしれませんね。 でも、それくらい我慢するならば、最初から自室でわからないように吸う方が賢明でしょうね。 |
1317:
匿名さん
[2017-08-08 19:36:55]
国が不法になるとするベランダ喫煙は止めましょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 不法行為は、法令、条例、規約と関係なく、被害があれば通常成立します。不法行為の被害には受忍義務などありません。その旨を周知させることこそが、ベランダ喫煙の防止につながります。 |
1318:
匿名さん
[2017-08-08 21:26:08]
|
1319:
匿名さん
[2017-08-08 21:31:05]
>>1308
>そもそも不快に思う人や被害者がいるのかも分からない状態なのだから、まずは規約で判断するのは「良識・常識」のある行動と言える。ベランダ喫煙もその一つ。 そもそも自分の家族が不快に思うあるいは自分の居室をやに臭くしたくないとの動機でベランダ喫煙するのですから、他人が不快に思うことや、他人のベランダや居室がやに臭くなることを知っての確信犯です。自分や自分の家族が嫌がることを他人にすることは、「良識・常識」のある行動と言えるでしょうか? 自分や自分の家族が嫌がることを他人にしてはいけません。どこかでそういう教育受けませんでしたか? |
1320:
匿名さん
[2017-08-08 22:03:14]
単に負けイヌがバトル板からここにやって来ただけに過ぎないのか、、、
どこへ行ったって、自分の主張のスレタイをつけてスレを起こさない限り大して変わらないと言う事だな。 |
1321:
匿名さん
[2017-08-08 22:20:03]
>>1320
はげしく同意。 そういうこと。裁判に負けたのだから、大人しくしておれば誰も何も言わない。わざわざベランダ喫煙を受忍する義務があるなど、叩かれることを言う必要はない。自室でひっそり誰にもわからないように喫煙すれば誰も何も言わない。喫煙者が受忍する時代だ。 |
1322:
匿名さん
[2017-08-09 07:42:01]
たった一人のベランダ喫煙者さんが投稿しないと、あれだけハンドルを変えて投稿されていたものが、途端になくなりましたね。ベランダ喫煙者なんてこんなものです。脅しや理不尽な難癖をつけてベランダ喫煙の権利を主張しようとするものは、ベランダ喫煙者の中でも数えるほどしかいません。
まずは、第三者を交えて冷静に話し合い(要録音)、タバコの副流煙には主流煙以上にポロニウムなどの発がん物質が多数含まれること、そのため精神的苦痛を覚えていること、既に不法行為になった判決があること、止めてもらえなければ空気清浄機や通院治療にかかった費用や精神的苦痛への慰謝料を求めて訴訟を起こすことも辞さないことを理解してもらえば如何でしょうか。健闘をお祈りします。 また、ベランダ喫煙者が二度とこのスレに現れないことを祈ります。 |
1323:
匿名さん
[2017-08-09 08:09:38]
100レス程読んだ感想。
「著しく」という言葉の意味を知らず、「喫煙がそもそも不法行為ならば禁煙条例は不要」という法理が理解できない人が恥を晒しているスレですね。 |
1324:
匿名さん
[2017-08-09 08:17:59]
そうですね。判決の通り、不法行為が成立するのに、条例や規約は不要ということです。
でなければ、ありとあらゆる不法行為について、条例や規約が必要になってしまいますからね。 「著しく」と言うのは、苦痛を覚えたり健康を害したりすれば該当するでしょうね。喫煙は個人の趣味なのに、それで他の居住者が苦痛を覚えたり健康に害があれば、著しく不公平で不利益を与えることになりますからね。 この一ヶ月1万円という賠償額はともかく、さすが裁判官は公平平等に判断されていると思います。 (判決文) http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
1325:
匿名さん
[2017-08-09 09:04:39]
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1326:
1323
[2017-08-09 15:40:07]
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1327:
匿名さん
[2017-08-09 16:17:24]
不法行為法は民事上の法制度であるので、加害者に不法行為責任が認められたとしても、それが法令違反になるとは限らない。
したがって、ある行為を制限しようとする場合は、法令(条例を含めて)で規制する必要がある。 |
1328:
匿名さん
[2017-08-09 16:40:27]
|
1329:
匿名さん
[2017-08-09 16:54:03]
人の家の窓ガラスを割りそうなところでボール遊びしちゃだめでしょう。なぜ一々法令が必要なの?それと一緒ですが?
|
1330:
匿名さん
[2017-08-09 16:57:46]
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1331:
匿名さん
[2017-08-09 17:22:38]
>>1330 匿名さん
あなただけでしょう。他人の家のガラスを割って、訴えられるものなら、訴えろ。自力救済はできないから、裁判しないといけない。貧しいと国選弁護人しかつけられないとか無知なことを言うのは。 普通はごめんなさい。ガラス代払います。もうしませんと言うでしょうね。 喫煙と犯罪とに相関関係があっても、普通は迷惑になる不法行為になると理解できれば、最初からやりません。 例外的ケースのために一々法令は作りません。 常識と良識を取り戻した方が良いでしょうね。 |
1332:
1330
[2017-08-09 17:34:51]
>>1331
>あなただけでしょう。他人の家のガラスを割って、訴えられるものなら、訴えろ。 ガラスを割ったとは書いていませんし、割るつもりもありません。 >自力救済はできないから、裁判しないといけない。貧しいと国選弁護人しかつけられないとか無知なことを言うのは。 こんなことは言いません。 |
1333:
匿名さん
[2017-08-09 17:37:29]
常識で判断できず無知なベランダ喫煙者には保護者が必要ですね。
で、ベランダ喫煙者って、六法全書と各地方自治体の条例、ビルやマンションの規約集を見ながら、行動するんでしょうかね。 不可能だと思いますが。 |
1334:
匿名さん
[2017-08-09 17:38:27]
|
1335:
匿名さん
[2017-08-09 17:42:19]
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1336:
匿名さん
[2017-08-09 17:45:26]
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1337:
1332
[2017-08-09 17:46:30]
わたしは非喫煙者ですが、法律に関するロジックをお尋ねしているのです。
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1338:
匿名さん
[2017-08-09 18:04:13]
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1339:
1337
[2017-08-09 18:17:10]
では、止めろと言って止めなかったら、割れるまで待って、不法行為に基づく損害賠償請求ですか?
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1340:
匿名さん
[2017-08-09 18:28:11]
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1341:
匿名さん
[2017-08-09 18:30:14]
>止めろと言って止めなかったら
理由を説明すれば99.99%の子供はやめると思いますよ。止めないのは悪意のある人だけでしょう。こういう人は法令があっても、基本的人権だとか屁理屈こねて結局止めないと思いますよ。 |
1342:
匿名さん
[2017-08-09 18:33:05]
法令条例があっても、告発状を受理してくれて、警察や行政が動かないと何も起こらんでしょう。現にそういう法令条例がないのに、そんなことを議論しても無駄です。
民事は民事、不法行為に法令や条例は不要です。 で、現状で、ベランダ喫煙やめさせるのに、どうすればいいの? |
1343:
1339
[2017-08-09 18:37:55]
マンション内(敷地を含めて)では、法令や条例に代わるものが規約(区分所有法第30条)である。
ところで、1332 >「著しく」という言葉の意味を知らず、「喫煙がそもそも不法行為ならば禁煙条例は不要」という法理が理解できない人が恥を晒しているスレですね。 って、どういう意味でしょうね? |
1344:
匿名さん
[2017-08-09 18:49:16]
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1345:
匿名さん
[2017-08-09 18:50:12]
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1346:
匿名さん
[2017-08-09 18:52:28]
ここのスレは、ベランダ喫煙をやめさせる相談スレですが、何故か勘違いしている人が一名いますね。
止めろというのではなく、副流煙の害、不法行為になった事例を丁寧に説明すれば、まず99%は止めるでしょうから、ほとんどのケースはカバーできます。 |
1347:
1343
[2017-08-09 18:54:55]
マンション外では、法令や条例による規制がなければ、強制的に止めさせる方法はない。
|
1348:
匿名さん
[2017-08-09 18:56:19]
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1349:
1347
[2017-08-09 18:58:41]
一事例の一判決に規範性はない。
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1350:
匿名さん
[2017-08-09 19:37:12]
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1351:
匿名さん
[2017-08-09 19:38:09]
ベランダ喫煙が不法行為になるとの争点整理が重要ですね。
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1352:
匿名さん
[2017-08-09 19:40:06]
趣味の喫煙が、他人に苦痛を与えたり健康被害を与えちゃいかんだろうが。
|
1353:
匿名さん
[2017-08-09 20:20:42]
>>1349
一つのことをしっかり議論すれば良いのに、こちらからの質問には答えず、違う論点にすり替えているだけですね。バトル板の仁王立ちこと匿名と同じパターンです。 そもそもベランダ喫煙は不法行為との判決が確定しているから、その判決についてずっと議論してきているのに、都合が悪くなると、判決に規範性がない? 支離滅裂以外のなにものでない。 ベランダ喫煙をやめさせるのには、喫煙の主流煙・副流煙の害を喫煙者に理解してもらい、不法行為となった判決を丁寧に説明し納得してもらえば良い。まずはこれからでしょう。 |
1354:
匿名さん
[2017-08-09 22:20:39]
ここのただ一匹の仁王立ち?に対して『止めましょう。』なんて丁寧語を使ったって無意味。
あえて使うのであれば、法律関係者だと薄々感じざるを得ない。 ニコチン依存症は疾患だから、高齢者の認知症で何度言っても理解しないのと良〜く似ている。 始めっから受忍する必要はないと言う倫理感を否定する法律家(お互い様なんて使う)などは、ニコチン依存症はどう言うものか理解していないに等しい。 第一、法律家は科学的知識には疎いようだから。 |
1355:
匿名さん
[2017-08-09 22:24:11]
|
1356:
匿名さん
[2017-08-09 23:26:25]
無知で理解できない人には慇懃無礼に接してあげるのがいいのですよ。録音しながらね。喫煙者はすぐ興奮して粗暴な言動にでますから、それを逃さず記録しておくと良いでしょう。非喫煙者側が乱暴な言葉を使うと証拠に使いにくいですからね。ここのベランダ喫煙擁護者も同じですね。相手のレベルにまで自らを落としたりするよりは、一段高いところから見ると相手の論理の誤りがよくわかります。
|
1357:
匿名さん
[2017-08-09 23:29:06]
>第一、法律家は科学的知識には疎いようだから。
裁判官も弁護士も法律の勉強のし過ぎで、科学に加えて、実社会のことや、一般人の感覚がわからない人が多いですね。ただし天秤にかけて計るのはそれなりに上手です。 |
1358:
匿名さん
[2017-08-10 00:15:05]
>>1356 匿名さん
>>非喫煙者側が乱暴な言葉を使うと証拠に使いにくいですからね。 科学は言葉だけでは立証しにくいもの。 人間の手の指は、何本ありますか? 人類の科学に対する文明は、その指の本数が基準になっていたはずです。 |
1359:
匿名さん
[2017-08-10 08:21:22]
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1360:
匿名さん
[2017-08-10 08:41:01]
感覚論、感情論、主観論、期待論ではなく、強制的に止めさせることはできるのか、できるとすればその根拠はなにか、を知りたく存じます。
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1361:
匿名さん
[2017-08-10 08:45:17]
|
1362:
匿名さん
[2017-08-10 08:49:41]
>>1360 匿名さん
ニコチンパッチがあるんだけどね。 ニコチン依存症のみ記憶を消す薬があれば効果大だと思うけど、他の記憶も消えるリスクがあるかも。。。 これ、完全に別人になった記憶喪失になりそうだけど。 |
1363:
匿名さん
[2017-08-10 09:14:56]
>>1360
>強制的に止めさせること どんな法律があろうとも、無法者の行動を強制的に止めさせることは不可能。拘束でもしない限りね。 で、ボール遊びを強制的に止めさせるために、法令条例規約を作る必要があるの? そうなれば、不法行為になりそうなあらゆる行為を列挙して、法令条例規約を作る必要がありそうだが? あなたのような屁理屈を言い続け不法行為を継続しようとする方は例外ですが、そんな例外的なケースに対応して数万ページにも上るかもしれない法令条例規約を制定するって無駄だと思いませんかね。 で、そもそもなぜ止めさせる必要があるかというと、個人の財産や権利を侵害する不法行為になるから止めさせたい訳ですが? 不法行為は不法なんだから、それだけで十分と思いませんかね? 不法行為になるようなことは止めましょうで十分でしょう。 |
1364:
匿名さん
[2017-08-10 09:43:17]
>>1363
文明が進むと、法整備をしなくならなければならないのは何故? 例えば、ドローン。 航空法の整備が急がれた。 しかし、大昔から趣味的なラジコン飛行機が存在していた。 違法電波を取り締まるために、RC用27MHz・40MHzの電波が割り当てられた。 喫煙に関することになると、タバコを製造禁止にする法整備をしないと効果は無い。 |
1365:
匿名さん
[2017-08-10 09:45:29]
|
1366:
匿名さん
[2017-08-10 09:52:48]
>>1365 匿名さん
まあ実際に法整備は遅々としながらも進められているが、民事不介入だから、個人間やマンション敷地内での不法行為は民法が基本だろう。 バトル板で車の物損は安全運転義務違反だという陳腐な投稿があったが、法に違反したかどうかは民事では関係ない。違法性があろうがなかろうが与えた被害は賠償責任があり、受けた被害は賠償を受ける権利がある。 |
1367:
匿名さん
[2017-08-10 10:05:21]
|
1368:
匿名さん
[2017-08-10 10:09:30]
|
1369:
匿名さん
[2017-08-10 10:12:30]
>>1367
不法行為であるベランダ喫煙は、広義の違法(他人の権利を侵害したり財産や健康に被害を与える)ではあるが、特に法令条例に違反する違法行為には当たらないということで、よろしく。常識かと思っていたので、理解できなかったらすまん。 |
1370:
匿名さん
[2017-08-10 10:16:36]
|
1371:
匿名さん
[2017-08-10 10:29:39]
>>1370
>一般的に、違法行為と不法行為をならべて書くことはないし、法令条例違反は単に法令違反と言う。 ここでは、不法行為をやめさせるのには法令条例が必要と、ベランダ喫煙さんが頻繁に書いていますが? 屁理屈は止めましょう。 |
1372:
匿名さん
[2017-08-10 10:31:29]
|
1373:
匿名さん
[2017-08-10 10:33:13]
|
1374:
匿名さん
[2017-08-10 10:38:12]
要は、民法の不法行為の成立要件に、法令条例規約違反は不要ということ。
判決の通り。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 民法上の不法行為は法令条例規約と無関係に成立します。法令条例規約に違反していたからと賠償額が増額されたり、違反していないから賠償額が減額されたり不法行為が認められない、なんてことはありません。 車の物損が安全運転義務違反になり、賠償額の査定を裁判官が事故証明と修理見積もりを見ながら全件行うなどということはありません。 |
1375:
匿名さん
[2017-08-10 10:40:26]
|
1376:
匿名さん
[2017-08-10 10:54:28]
不法行為が成立するためには、違法性があることが要件であるが、加害行為が法令に違反しているかどうかは、違法性の強弱を判断する要素である。
|
1377:
匿名さん
[2017-08-10 13:05:22]
|
1378:
匿名さん
[2017-08-10 16:06:46]
|
1379:
匿名さん
[2017-08-10 21:50:59]
|
1380:
匿名さん
[2017-08-10 23:54:26]
小学生でもわかる一般不法行為法の解説
【一般不法行為法】 http://lawschool.jp/kagayama/material/civi_law/ex_contract/2011/12tort... |
1381:
匿名さん
[2017-08-11 02:58:41]
>>1380 匿名さん
1.ここで言う違法性は他人の権利を侵害すること 2.この相関関係説は,わが国の通説となったが,近時,権利の意味を広く解すれば違法性を論ずる必要がない(権利拡大説)とか,権利侵害の要件が拡大された以上違法性論は機能を果たして存在理由を失い,ドイツ民法上の意味における違法性を含む高度の政策的価値判断を示す概念である過失へと転化した(新過失論)とか,過失を結果回避義務違反としたうえ,過失を違法性に統合して理解すべきである(違法性一元論)とか,異質的な種々の不法行為を類型化して考察処理すべきである(類型論)など,種々の有力な見解が提唱され,過失論と違法性論を統合し,不法行為の一般的成立要件を再構成しようとする立場から相関関係説への批判が強くなっている。 3.「加害行為が法令に違反しているかどうかは、違法性の強弱を判断する要素である。」の説明はない。 違法性の意味を間違って理解しているようだな。 |
1382:
匿名さん
[2017-08-11 03:09:49]
>小学生でもわかる一般不法行為法の解説
ベランダ喫煙擁護者は小学生未満だな。 |
1383:
匿名さん
[2017-08-11 06:50:49]
【一般不法行為法】
http://lawschool.jp/kagayama/material/civi_law/ex_contract/2011/12tort... <抜粋> 相関関係説 判例の動きに合わせ,学説も「『権利侵害』から『違法性』へ」と展開し,「権利侵害」は違法行為の徴表にすぎず,厳格な意味での「権利侵害」がなくても,保護に値する他人の利益を違法に侵害したという違法性があれば不法行為が成立するとの理論が支配的となった。 そして違法性の判断は,「被侵害利益の性質・種類」と「侵害行為の態様」(※)との相関関係,例えば,被侵害利益が重大であれば侵害行為の不法性が軽くても違法性があり,逆に,被侵害利益が軽微なものでも,侵害行為が重大であれば違法性があるとする考え方(相関関係説)によってなされるとされた。 この相関関係説は,わが国の通説となったが,近時,権利の意味を広く解すれば違法性を論ずる必要がない(権利拡大説)とか,権利侵害の要件が拡大された以上違法性論は機能を果たして存在理由を失い,ドイツ民法上の意味における違法性を含む高度の政策的価値判断を示す概念である過失へと転化した(新過失論)とか,過失を結果回避義務違反としたうえ,過失を違法性に統合して理解すべきである(違法性一元論)とか,異質的な種々の不法行為を類型化して考察処理すべきである(類型論)など,種々の有力な見解が提唱され,過失論と違法性論を統合し,不法行為の一般的成立要件を再構成しようとする立場から相関関係説への批判が強くなっている。しかし,いずれの説も未だ通説としての相関関係説にとってかわるに至っていない。 ※【侵害行為の態様】(>>1091) A. 刑罰法規違反行為(犯罪行為) 被侵害利益の軽重を問題にするまでもなく,違法性がある。 B. 取締法規違反行為 行政上の目的から一定の行為を禁止したり命じたりする規定を取締法規というが,取締法規の目的が一般私人の利益の保護を図ることにあるときは,その規定に違反して当該保護利益を侵害すると,その行為は違法性を帯びる(大判明45・5・6民録18輯454頁)。 C. 公序良俗違反行為 具体的場合に応じて,社会の良識により違法性を決定するほかはない(大連判昭和18・11・2民集22巻1179頁(不法な訴訟提起))。 D. 権利濫用 権利を行使することは原則として自由であり,違法性はない。しかし権利といえども,その存在の社会的意義に従い適当な制限を受けるのであるから,この制限を超えて行使することは,その濫用として違法性を帯び,不法行為となる(大判大8・3・3民録25輯356頁(信玄公旗掛松事件),最三判昭47・6・27民集26巻5号1067頁(世田谷区砧町日照妨害事件))。 E. 不作為による不法行為 侵害行為には作為のみならず不作為も含まれる(最一判昭62・1・22民集41巻1号17頁)。 |
1384:
匿名さん
[2017-08-11 08:18:25]
|
1385:
匿名さん
[2017-08-11 08:26:07]
>>1383 匿名さん
2 不法行為責任(民事責任)と刑事責任 不法行為は同時に犯罪となる場合も少なくない(例えば,殺人,傷害,名誉毅損等)。その行為者に対して,刑事上は刑罰が科される(刑事責任),民事上は損害賠償義務が課せられる(民事責任)。 近代法は,この両責任を峻別する。犯罪に対する刑罰は,行為者に対する応報であるとともに,将来そのような害悪が発生することを防止しようとするものであって,行為者に対し,社会に対する責任(刑事責任)を問うものである。刑事責任の領域においては,犯罪の処罰と人権擁護とを調和させるため,罪刑法定主義を通じて犯罪の類型化を維持している。 犯罪の処罰を目的とする場合の類型論の意義 これに対して,不法行為に対する損害賠償は,被害者に生じた損害を填補することによって,加害者,被害者間の負担の公平を図るものであり,行為者に対し,被害者に対する責任(民事責任)を問うものである。ただし,最近では損害賠償の制裁的機能を重視すべきであるとの説もある(懲罰的損害賠償の導入の試みなど参照)。 フランス民法やこれにならって,類型論を超えた一般不法行為規定を持つわが国の民法の場合には,新しいタイプの不法行為が発生した場合でも,被害者の救済が可能となる。わが国の歴史を見ても,公害事件,製造物責任事件,悪徳商法事件,金融商品による被害事件など,新しい被害が生じた場合には,常に一般不法行為である民法709条によって被害救済の突破口が切り開かれ,被害者救済が実現されている。 わが国の民法の特色は,一般不法行為規定を有していることである。しかし,そのほかに類型化された不法行為(特別不法行為と呼ばれる)もまた規定されている。それでは,一般不法行為のほかに特別不法行為がある意味はどこにあるのだろうか。 |
1386:
匿名さん
[2017-08-11 08:35:52]
http://gamp.ameblo.jp/byoosoku/entry-11966174567.html
私は、法律要件についてわからないことがあったら、潮見先生の『基本講義 債権各論 』(新世社)で調べていました。 この基本書に沿って私が整理した不法行為の成立要件は以下のとおりです。 1 権利・利益侵害 この要件は、「他人の」、「権利又は法律上保護された利益」の、「侵害」から成ります。 かつては、権利侵害は違法性の1つの徴表にすぎないという違法性徴表説を前提として、利益侵害の場合における違法性の有無は、被侵害利益の種類と侵害行為の態様との相関関係によって決まるという相関関係説が有力でした。 しかし、平成16年改正により「法律上保護された利益」が明記されることで権利内容の緩和が図られたため、権利侵害の要件について上記のような理解をする必要はなくなりました。 そこで、現在では、違法性は不法行為の独立の要件とはされず、かつ、相関関係説を用いる必要もありません。ただし、日照権や景観利益など、他者の権利利益との衝突が不可避といえるようなものについては、「侵害」といえるかどうかの検討で、受忍限度論的な発想を取り入れた判断をするべきであると考えます。 |
1387:
匿名さん
[2017-08-11 08:58:35]
ベランダ喫煙擁護者さんによると、キャッチボールで窓ガラスを割られないために、法令条例規約が必要で、そう言う法令条例規約があれば、不法行為の違法性が強いため、賠償を得られ易いそうですが、もしそうであれば、ありとあらゆる不法行為に対して、法令条例規約が必要になりますよね。偉い法学の先生の難しい文書を読まずとも、ベランダ喫煙擁護者さんの理屈には、誤りがあると思います。
いずれにしろベランダ喫煙が不法行為との判決が確定している事実には変わらず、不法行為になるベランダ喫煙を止めるようにベランダ喫煙者に注意するだけで良いでしょう。古い文献や法律を持ち出して議論するベランダ喫煙者はいないでしょう。裁判になれば勝っても負けてもお互い経済的ダメージを受けるのですから。 スレ趣旨に沿わない法律論議は別のスレでしましょうね。 |
1388:
匿名さん
[2017-08-11 10:22:36]
|
1389:
匿名さん
[2017-08-11 11:08:13]
判例法理における受忍限度論の展開について
人格的利益をめぐる不法行為の成否に関する判断基準としては、学説上は、被侵害利益の性質と侵害行為の態様との相関関係において総合的に判断するという相関関係説が通説である。 受忍限度論は、上記相関関係説を基礎として、人格的利益ないし人格権を侵害する行為の違法性の判断基準として発展したものであり、その内容は、事案の諸要素を比較検討して総合的に判断し、上記の侵害が一般社会生活上受忍すベき限度を超えるものかどうかによって判断するというものである。 名古屋地裁の裁判例においても、原告は、「以上のような被告の喫煙の態様,原告に生じた被害の内容・程度,原告自身が行った回避行為の内容からすれば,被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。」と主張しており、受忍限度論に立脚している。 |
1390:
匿名さん
[2017-08-11 11:20:06]
>>1389 匿名さん
判決文の通りです。ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与える、すなわち、受忍限度を超えるから、不法行為になったわけです。 ベランダ喫煙を防止するのに、法令条例規約は不要です。不法行為になるベランダ喫煙は止めるように言うだけで、多くの人は納得し止めます。 法令条例規約で禁止されていなければ吸い放題と言うのは、この掲示板に巣食うベランダ喫煙擁護者だけです。次章非喫煙者がそこまでベランダ喫煙を擁護するとは極めて信じ難いですがね。 喫煙者って何度でも禁煙できるようですし、喫煙していない間は非喫煙者を名乗れるのでしょうがね。 ベランダ喫煙を受忍しろという判決があればそれを基に、ベランダ喫煙防止法を論じられたら如何でしょうか。 |
1391:
匿名さん
[2017-08-11 11:21:52]
違法性で論破されたら、受忍限度ですか?これも何度も論破されているのにね。依存症って本当に怖いですね。
|
1392:
匿名さん
[2017-08-11 15:30:34]
バトル板で繰り返された通り、何度言っても依存症は理解しない。
どんなに丁寧に説明したってだ、、 ニコチン依存症に伴う精神疾患としか考えられない。 |
1393:
匿名さん
[2017-08-11 20:23:25]
ベランダ喫煙者さんは、自分で何か書けばボロが出るので、引用専門のようですが、もうネタは尽きたのでしょうか?というと、また論破し尽くされたネタを繰り返すのでしょうね。
でもベランダ喫煙者勝訴判決がなきゃ無理だとおもいますよ。 |
1394:
匿名さん
[2017-08-12 01:29:51]
>>1393 匿名さん
ボロがでるどころか、触れない話がある。 それは、ニコチン依存症のこと。 以前、喫煙はコーヒーのカフェイン同様、アルツハイマー病を予防するてな事を引用していたが、今は引用しなくなった様だ。 喫煙は万病の元の一つであるのは、もう覆す事が出来ない。 法律論ばかり挙げないでこう言うことも挙げないと。 |
1395:
匿名さん
[2017-08-12 08:34:17]
たばこは何も良いところがないので、禁煙法の制定を。 これ常識。 煙草にそれほど害があるならマンションだけでなく、すべての場所での禁煙を。 タバコの害を防ぐなら、働きかけも厚生労働省へ。
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1396:
匿名さん
[2017-08-12 09:05:49]
>>1395 匿名さん
ご心配なく。その方向に動いていますが、財務省の天下り先は簡単には潰せません。 喫煙の害をご存知なら率先して止めましょう。 害を知っていても規制されなきゃ止めないって子供並みですからね。 賢い大人は言われる前に止めましょう。まあ言うまでもなくほとんどの人が喫煙しないですがね。 |
1397:
匿名さん
[2017-08-12 10:09:21]
>>1396
>>賢い大人は言われる前に止めましょう。 ここのならず者ベランダ喫煙者に言ったって無駄だから、こんな書き方は止めないか? 逆にならず者ベランダ喫煙者に対して煽っている様に感じる。 論破されたことを、まち超屁理屈で返してくるのを見るとゲンナリする。 |
1398:
匿名さん
[2017-08-12 13:01:37]
禁煙法制定を。 法律は悪法でも法だから、馬鹿でも守らなければならない。 井桁の付いた財閥系悪徳管理会社のように、憲法すら守れない奴には、法規制しかない。 社員マンション管理士の上席フロントは、当然懲戒免職。
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1399:
匿名さん
[2017-08-12 14:27:58]
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1400:
匿名さん
[2017-08-12 17:18:11]
>>1398 匿名さん
>憲法すら守れない奴には、法規制しかない。 ??? 投稿者は、ベランダ喫煙者らしいね。憲法も守れなきゃ、法規制しても無駄でしょう。 必死で法規制されるまでは、喫煙可と言いたいのだろうが、法規制されても無視すると言わずもがなに書いてしまったようね。 ほとほとアホさ加減には笑わせられる。 |
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11
損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
【判決の意味】
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません
マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとした確定判決があればどうぞ。