窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
タバコの煙を防ぐ
1201:
匿名
[2017-08-07 14:10:44]
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1202:
匿名さん
[2017-08-07 14:22:23]
はいはい。
受忍義務のある喫煙者は喫煙場所を選びましょう。 「どこで吸えばいいんだ」…ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も http://girlschannel.net/topics/288561/ 「どこで吸えばいいんだ」 室内に喫煙室作ってそこでお願いします。 |
1203:
匿名
[2017-08-07 14:42:33]
嫌煙残りカスは嫌煙弁護士先生に相談、「訴える」って主張は撤回したんだ。
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1204:
匿名さん
[2017-08-07 14:58:03]
>>1203
不法行為判決の記事を掲示すればOKでしょう。ついでにポロニウムのの記事もね。 それでもベランダ喫煙するったらよっぽどのアホでしょう。 放射能汚染をまき散らして不法行為にならないかもしれないが、副流煙の害は公知の事実だそうだからね。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ベランダ喫煙が不法行為ということは、喫煙者がベランダで喫煙できないことを受忍しろってことなんだが? この判決を読んでも止めないなんてありえんだろう。 |
1205:
匿名
[2017-08-07 15:26:14]
法令・・・可
条例・・・可 規約・・・可 で、>>1051 のように ベランダはもちろんの事、条例が厳しいと言われている東京都(23区)、千葉県(千葉市、市川市)、神奈川県(横浜市)、埼玉県(さいたま市)首都圏”都市部”路上喫煙条例の実態は【ほぼ吸い放題】と証明されてます。 また、嫌煙弁護士先生は都合悪いのか「受忍限度論」にコメントせず、他の多くの弁護士先生のコメントは「受忍限度論」を肯定している。 嫌煙残りカスは都合悪い圧倒的多数の弁護士先生のコメントは無視するしかないようである。 https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ 木川 雅博 弁護士先生 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html 2 損害賠償請求における違法性の判断 損害賠償請求の違法性判断に関しては名古屋地裁平成24年12月13日判決の事案が参考になります。 同判決の事案は区分所有者建物の区分所有者間のトラブルですが,居住者同士のトラブルであり,かつベランダでの喫煙禁止のルール(規則)が存在しないという点で質問事例に似ています。 Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントです。 平松英樹弁護士先生 https://lmedia.jp/2015/02/12/61181/ 裁判所は、結論として、男性に金5万円の支払いを命じました。この判決では、マンションの他の居住所に与える不利益の限度によっては喫煙を制限すべき場合があり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながらも喫煙をつづけ、なんらこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙行為が不法行為となることもあるとしているようです。 山口 政貴 弁護士先生 ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決 http://mocosuku.com/2016082716562/ 名古屋地裁での訴訟の結果は、 「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日) 名古屋地裁の堀内照美裁判官は、 「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、 70代女性の精神的苦痛を認定したようです。 (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、 賠償額は“5万円”となりました!) |
1206:
匿名さん
[2017-08-07 15:39:01]
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1207:
匿名さん
[2017-08-07 15:49:35]
>>1205
お前だけだよ、ボール投げでマンションの窓ガラス割られて、管理規約一々調べて、管理規約にないから受忍義務があるから我慢するなんて言うのは。 ボール投げ 法令・・・可 条例・・・可 規約・・・可 でも、人の家のガラス割ったら不法行為になりますが? 不法行為が永久に理解できないから、迷惑ベランダ喫煙を永久に続けるんだろう。お前だけだよ。普通の人は不法行為になることは止めましょうで十分。 |
1208:
匿名
[2017-08-07 16:04:42]
嫌煙残りカスは訴えるだよね。
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1209:
匿名さん
[2017-08-07 16:10:03]
>>1208
訴えられて困るのはむしろベランダ喫煙者なんだが? 国選弁護人が使えると未だに思っているのか?あるいは原告側が弁護士費用を払うとか? でも、訴える前に止めてくださいと言えば99%は止めると思うよ。ベランダ喫煙者の喫煙の権利が認められた確定判決はなく、ベランダ喫煙が不法行為になるとの判決が確定しているからね。 不法行為になるベランダ喫煙は止めましょうで十分効果あり。 |
1210:
匿名
[2017-08-07 16:29:14]
いいじゃん、訴えれば(笑
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1211:
匿名さん
[2017-08-07 17:06:16]
訴えられて敗訴が確定して泣いたベランダ喫煙者がいます。
訴えると言えば訴えられる前に止めます。 不法行為は訴えられる前に止めましょう。 |
1212:
匿名さん
[2017-08-07 17:12:36]
訴えられたら賠償金の他に高い弁護士費用払うから二度とベランダ喫煙しなくなるでしょう。だったら訴えられる前に止めようと少し賢ければ考えるんだがね。
気の毒だなあ。ベランダ喫煙不法行為判決が確定してしまって。 |
1213:
マンション検討中さん
[2017-08-07 17:15:56]
なんだ、訴えられなんだ
嫌煙残りカスって弱っちいの(笑 |
1214:
匿名さん
[2017-08-07 17:21:21]
訴える必要はないでしょう。喫煙者って低収入だからそこまでやらないでしょうね。
ベランダ喫煙者の喫煙の権利が認められた確定判決はなく、ベランダ喫煙が不法行為になるとした判決が確定してしまっています。負け惜しみ、面白いね。 ベランダ喫煙の権利が認められた確定判決が出てから、訴えたらって言えば説得力ありますがね。 |
1215:
マンション検討中さん
[2017-08-07 17:26:16]
弱っちいヤツが言い訳してやんの(笑
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1216:
匿名さん
[2017-08-07 17:35:42]
裁判で負けた奴が負け惜しみ言ってやんの。
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1217:
匿名さん
[2017-08-07 18:18:14]
弱っちいヤツって当然裁判で負けたヤツのこと出てからすよね。
お気の毒。 |
1218:
eマンションさん
[2017-08-07 18:34:33]
偉そうに匿名掲示板で喚いても実社会では訴えられないって弱っちいよね。
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1219:
匿名さん
[2017-08-07 18:43:22]
弱っちいヤツってうるさいなあ。裁判したければ、ベランダ喫煙権利確認訴訟でもなんでも勝手に起こせばよい。
不法行為については、「実社会で」ベランダ喫煙者敗訴判決が確定しているのに、わざわざ裁判するまでもない。 |
1220:
匿名さん
[2017-08-07 18:51:43]
自分の権利を主張する前に人の権利を侵してはいけないって小学校で習わなかったっけ?
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1221:
匿名さん
[2017-08-07 19:17:04]
きれいな空気を吸って健康な生活を送る権利とポロニウムや60種以上の発がん物質に汚染された煙を吸って病気になる権利って同等かよ。仮に同等としても、病気になるのは勝手だが、他人の健康な生活を送る権利を侵しちゃいかんだろう。異議があるか?
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1222:
マンション掲示板さん
[2017-08-07 21:58:53]
国が認めている時点で嫌煙残りカスの敗北だな
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1223:
マンション掲示板さん
[2017-08-07 22:03:30]
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1224:
匿名さん
[2017-08-07 22:07:05]
国は、野球をすることを認めていますが、ボールが窓ガラスを割れば、ボールを投げたり打ったりした人には賠償責任が生じます。
これがわからないってよっぽどですね。 不法行為は不法です。受忍義務などありません。 不法行為になることは止めましょう。 |
1225:
口コミ知りたいさん
[2017-08-07 22:12:38]
ボール投げでガラス割る話をしているのは一匹の嫌煙残りカスだけです。
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1226:
通りがかりさん
[2017-08-07 22:14:55]
嫌煙残りカスって弱っちいなぁ。
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1227:
匿名さん
[2017-08-07 22:16:50]
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1228:
匿名さん
[2017-08-07 22:18:22]
国は不法行為を認めていません。
ベランダ喫煙は不法行為になります。 |
1229:
匿名さん
[2017-08-07 22:19:28]
裁判所が国の機関って知らないのはここのベランダ喫煙者だけでしょう。
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1230:
通りがかりさん
[2017-08-07 22:53:12]
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
by 木川雅博弁護士先生 |
1231:
匿名さん
[2017-08-08 03:00:00]
↑喫煙者は我慢して自室でひっそり吸いなさいということですが?さすがに自室でわからないように吸う分までは禁止できないようですね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 不法行為は止めましょう。 |
1232:
匿名さん
[2017-08-08 03:16:02]
>>1230
これって結構古い考え方だよね。今時受動喫煙我慢しろなんていうと袋たたきにあうよ。 受動喫煙防止へ法整備急げ http://www.nikkei.com/article/DGXKZO17818160Z10C17A6PE8000/ が、トレンド。受動喫煙を我慢しろなんて言う弁護士は少数派。 むしろ、家庭内禁煙条例まで施行間近 都民ファ「子どものいる家庭は禁煙」条例案に「都民ファシスト」の声 一方禁煙学会は歓迎「喫煙者はそろそろ止め時なのでは」 2017.8.4 https://news.careerconnection.jp/?p=39202 まあそれはともかく、不法行為を受忍する義務がないのは、古今東西同じ。 被害を受けて、 法令 条例 規約 を調べて、禁止されていないから、泣き寝入りなんてする必要がないのは言うまでもない。 民事は民事。被害があれば不法行為になり、加害者には損害を補償する義務が生じる。 ベランダ喫煙者の屁理屈は通用しません。 |
1233:
↑
[2017-08-08 05:50:15]
[他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
|
1234:
評判気になるさん
[2017-08-08 05:53:45]
お互い様
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867... 木川 雅博 弁護士先生 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 |
1235:
通りがかりさん
[2017-08-08 05:59:30]
屁理屈並べても現状は、ベランダはもちろんの事、条例が厳しいと言われている東京都(23区)、千葉県(千葉市、市川市)、神奈川県(横浜市)、埼玉県(さいたま市)首都圏”都市部”路上喫煙条例の実態は【ほぼ吸い放題】と証明されてます。
[一部テキストを削除しました。管理担当] |
1237:
匿名さん
[2017-08-08 06:34:19]
[NO.1236と本レスは他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
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1238:
匿名さん
[2017-08-08 07:57:10]
いくら興奮して連続投稿しても、ベランダ喫煙者が自らベランダ喫煙が不法行為であることを認め敗訴が確定した事実に変わりません。マケイヌだったのはこのベランダ喫煙者であり、被害者ではありません。
裁判所は日本の国の機関であり、国がベランダ喫煙は不法行為になると認めています。 もちろん年に1本深夜に誰にも気づかれずに吸うくらいは不法行為にならないかもしれませんが、ここのスレのように苦痛を感じる場合には不法行為になります。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 にある通りです。ベランダ喫煙は不法行為になりますから止めましょう。 |
1239:
匿名さん
[2017-08-08 08:12:03]
良識のある日本人は注意される前に人の嫌がることをしないものだが?まるで民度の低い途上国人だな。
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1240:
マンション検討中さん
[2017-08-08 09:08:14]
マケイヌがどう吠えてもベランダはもちろんの事、条例が厳しいと言われている東京都(23区)、千葉県(千葉市、市川市)、神奈川県(横浜市)、埼玉県(さいたま市)首都圏”都市部”路上喫煙条例の実態は【ほぼ吸い放題】と証明されている。
嫌煙残りカスがココで何を投稿しても現状は変わらない、変えられない。 |
1241:
買い替え検討中さん
[2017-08-08 09:11:03]
良識のある日本人は法令・条例・規約に沿った他人の行動を制限するようなことをしないものだが?嫌煙残りカスはまるで民度の低い途上国人だな。
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1242:
匿名さん
[2017-08-08 09:16:07]
>>1240
裁判で負けたのはベランダ喫煙者。そういうのを負け惜しみと言います。 >>1241 >法令・条例・規約に沿っ ていようがいまいが不法行為は不法行為。人に損害を与えてはいけません。 現実に裁判で国がベランダ喫煙は不法行為になるとしているとおりです。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ベランダ喫煙者が認めて確定した判決ご不満があり、勇気があるのであれば、掲示板ではなく、堂々と「ベランダ喫煙者の権利を守る会」などNGOでも立ち上げて活動された方が良いでしょうね。 |
1243:
買い替え検討中さん
[2017-08-08 09:24:59]
お互い様
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867... 木川 雅博 弁護士先生 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 はい、論破 |
1244:
購入経験者さん
[2017-08-08 09:28:10]
嫌煙残りカスが何を騒いでも、規約すら変えられないだから無力だよな。
哀れ。 |
1245:
購入経験者さん
[2017-08-08 09:33:35]
そういえば、木川 雅博 弁護士先生ってここの嫌煙残りカスが推奨していた弁護士先生ですよね。
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1246:
匿名さん
[2017-08-08 09:35:03]
>>1243
離婚不倫専門弁護士さんですが? https://itmama.jp/author/kikawa/ 簡単な問題も難しいと言わなきゃ商売にならんでしょうが。 非喫煙者は喫煙者に副流煙を吸わせることがないので、「お互い様」ではないから「著しい不利益」になるというのが、裁判所=国の判断で、ベランダ喫煙者も納得して確定しています。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 判決をしっかり理解しましょうね。 訴えられるものなら、堂々とベランダ喫煙者の権利を訴えましょう。 |
1247:
マンション比較中さん
[2017-08-08 09:37:50]
こんなのもあったね。
https://asqmii.com/jijico/2017/03/19/articles22778.html 裁判例の状況だけではどちらが正しいか結論づけることはできない 以上のように裁判例では、一部に受動喫煙に関して損害賠償請求を認める判断がなされているものの、現時点では事案ごとに異なる判断がなされており、受動喫煙による被害が直ちに賠償に結びついているとまでは言い難い状況です。 【受動喫煙による被害が直ちに賠償に結びついているとまでは言い難い状況です。 】 はい、論破 |
1248:
周辺住民さん
[2017-08-08 09:40:27]
嫌煙残りカスがまた勘違い発言してますね。
法令・条例・規約に沿ったベランダ喫煙を粛々と行うだけ。 |
1249:
匿名さん
[2017-08-08 09:43:26]
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http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11
損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
【判決の意味】
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません
マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとした確定判決があればどうぞ。