窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
タバコの煙を防ぐ
1151:
買い替え検討中さん
[2017-08-03 12:50:34]
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1152:
周辺住民さん
[2017-08-03 13:03:09]
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1153:
デベにお勤めさん
[2017-08-03 13:07:27]
>>裁判官の判断基準は原則同じでしょう。
>>だから、確定判決はそこそこ意味がある。 https://asqmii.com/jijico/2017/03/19/articles22778.html 裁判例の状況だけではどちらが正しいか結論づけることはできない 以上のように裁判例では、一部に受動喫煙に関して損害賠償請求を認める判断がなされているものの、現時点では事案ごとに異なる判断がなされており、受動喫煙による被害が直ちに賠償に結びついているとまでは言い難い状況です。 はい、論破 |
1154:
匿名さん
[2017-08-03 13:19:24]
嫌煙者が推奨する頼もしい話
>>>1138 >相変わらずベランダ喫煙者ってアホだな。簡単に誰でも訴訟に勝てますってやったら商売にならんだろう。で、どうやれば、良いか指南しているんだが? https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/ >受動喫煙があったことを証明する方法 >受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。 >(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。 >(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。 >そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。 >以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。 最後の一行、説得力あるなぁ~(皮肉) |
1155:
↑
[2017-08-03 13:45:49]
嫌煙者も認める木川 雅博弁護士のHP
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/ >以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。 弁護士先生の勧めに従い訴えればよろしい(皮肉) |
1156:
1154
[2017-08-03 13:56:29]
>>1155
>弁護士先生の勧めに従い訴えればよろしい(皮肉) しかし、この話には続きがあります。 >●勝訴しても割に合わない可能性も >以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。 >もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。 >他方、喫煙者の方は、「お互い様」の精神で許される範囲を超えて喫煙を継続すると違法になることを念頭に置き、たばこが嫌いなご近所の方に配慮をすることが重要です。 なるほど、今度は納得です。お後がよろしいようで・・・ |
1157:
↑
[2017-08-03 15:25:51]
>>なるほど、今度は納得です。お後がよろしいようで・・・
同感です。 |
1158:
匿名さん
[2017-08-03 19:51:03]
悪質ベランダ喫煙者の実態が良くわかりましたね。悪質ベランダ喫煙者は異常者ですから、対応が難しいことが良くわかりましたが、ひるまないことです。不法行為を我慢する必要はありません。一人で戦うのではなく、味方を見つけて戦いましょう。まずは警告をし、証拠を集めることです。空気清浄機などにかかった費用を手始めに少額訴訟すると良いでしょうね。
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1159:
通りがかりさん
[2017-08-03 23:22:50]
タバコくっせ!ちょー迷惑!って大きめな声で言ってみては?
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1160:
匿名さん
[2017-08-04 08:50:02]
ここからも脱走する気かも知れない。
なら、ならず者ベランダ喫煙者が自分の主旨のスレを立てよ。 でもバトル板で立ててあげたら、恥ずかしいのかそこで暴言があまり書けないようだ。 |
|
1161:
匿名
[2017-08-04 13:36:55]
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1162:
匿名さん
[2017-08-05 08:46:44]
明らかになったように不法行為が理解できないのがベランダ喫煙者ということです。喫煙を止めないのであれば、警告をしましょう。それでも継続して止めない場合は、
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ 木川 雅博 弁護士先生 の助言に従い、喫煙の事実をこまめに記録し、証人も見つけましょう。 訴訟を起こす旨を伝えましょう。で、少額訴訟を起こせば、ここのベランダ喫煙者の望み通り、まず勝てますよ。 まずは、都議で弁護士の http://okamoto.2-d.jp/akiba.html に相談するのも良いかもね。 条例も出るようですしね。 |
1163:
通りがかりさん
[2017-08-05 09:47:33]
そうそう。
始めから多くの助言を聞いておけば良い。 |
1164:
匿名さん
[2017-08-05 10:30:33]
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ 木川 雅博 弁護士先生 |
1165:
匿名さん
[2017-08-05 10:59:24]
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1166:
匿名さん
[2017-08-05 11:30:25]
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1167:
匿名さん
[2017-08-05 11:33:22]
都議選、選挙区トップ当選の弁護士さんですが。
ベランダ喫煙者に苦難の日々が続くようです。ベランダ喫煙被害の相談をしましょう。 |
1168:
匿名さん
[2017-08-05 11:35:02]
>>1166
木川弁護士も庶民派のようですね。 星野・長塚・木川法律事務所では、一般民事事件、消費者問題、インターネット上の誹謗中傷対策、刑事弁護(私選弁護)、被害者弁護、介護事故、ペット医療過誤・ペット関連事件、交通事故、家事事件、中国法務・アジア法務(企業の海外進出・撤退)、中国語対応事件、外国人の民事事件・刑事事件・行政事件,労働事件、企業法務・会社商事関係事件、会社再生・事業再編、債務整理・個人破産・過払金返還その他幅広い案件を取り扱っております。 |
1169:
匿名さん
[2017-08-05 11:35:35]
要はベランダ喫煙者を擁護する弁護士はいないってことですね。
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1170:
1166
[2017-08-05 11:46:06]
木川雅博弁護士先生曰く、
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 |
1171:
匿名さん
[2017-08-05 11:50:23]
>>ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
こんな事を今頃主張している欧米諸国があるだろうか? 日本は欧米諸国に比べてバリアフリーが遅れていたのと、よ〜く似ている。 |
1172:
匿名さん
[2017-08-05 12:19:08]
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1173:
匿名さん
[2017-08-05 12:42:21]
>>1170
あれ、それって居室内での喫煙のことであって、ベランダ喫煙を我慢しろってことでないですよね。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 「自己の所有建物内であっても」,「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても」不法行為になることがあるそうだがから。 世の中の弁護士にも喫煙者がいて、判決文が理解できないのがいるのかな? いずれにしろ、不法行為になることがわかって喫煙する人は、ごく少数派でしょうね。 |
1174:
匿名さん
[2017-08-05 13:08:11]
>>1173
>>世の中の弁護士にも喫煙者がいて、判決文が理解できないのがいるのかな? かつて、訴訟王国の米国もそうであっただろう。 現在、タバコをふかす弁護士はどれくらいいるのか? 一般人から見たら、ならず者とすぐ見られるはず。 日本は、喫煙に対しての問題視が本当に遅れている。 |
1175:
匿名さん
[2017-08-05 14:20:56]
ベランダ喫煙者って、面白いね。ベランダ喫煙が不法行為になるって判決を引用して一生懸命、ベランダ喫煙は認められるって・・・。普通ならば、ベランダ喫煙が認められた判決を引用して、ベランダ喫煙は認められているってするところなのにね。かろうじて自室内での喫煙が認められただけなのに、あたかもベランダ喫煙が認められたって、籠池もびっくり。稀代の詐欺師?
実際に不法行為になった判決が確定しているのだから、それを掲示すれば、つべこべ言わず95%位の日本人ならば直ちにやめるだろう。まあ、日本語が理解できないとか、読めても理解できないと言うのはいるかもしれないがね。 まあ、やってみるにこしたことはないでしょう。ここのベランダ喫煙者みたいに悪質なのはそういないだろうから、期待できるでしょうね。 |
1176:
匿名さん
[2017-08-05 15:56:46]
バトル板で論破された事をここでもやっているのか?相変わらず迷惑ベランダ喫煙者は、おかしな事をしているな。
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1177:
匿名さん
[2017-08-05 17:12:16]
タバコに対するネガキャンが出ると、猛反発するのがバトル板からここに来た迷惑ベランダ喫煙者の特徴。
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1178:
匿名さん
[2017-08-05 17:16:51]
>>1177
ええ。ウランの100億倍の毒性があるポロニウムがタバコに含まれていることを書くと狂ったように連投しまくるようですね。よっぽど嫌なんでしょうが、非喫煙者はもっと嫌ってわからないのでしょうかね。 |
1179:
匿名さん
[2017-08-06 13:39:51]
普通に考えて、他人の嗜好で吸うタバコの煙に含まれるさらに濃縮されたポロニウムを我慢しろって言う裁判官はおらんやろ。
|
1180:
匿名さん
[2017-08-06 15:44:39]
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1181:
匿名さん
[2017-08-06 21:10:09]
原爆の日の今日も、無知な喫煙者がポロニウムを吸って自ら被曝しているのだろう。そして、周囲に副流煙をまき散らしているのだろう。
やはり無知な喫煙者を啓蒙し、禁煙させることこそが、ベランダ喫煙の廃絶につながるのではないか。 タバコのパッケージの警告の強化を日本でも早く行うべきと思う。 |
1182:
通りがかりさん
[2017-08-06 21:47:09]
論破したと自己満足している嫌煙残りカス。
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1183:
匿名さん
[2017-08-06 23:29:15]
>>嫌煙残りカス。
残りカスはどっちなのかわからなくなっている重度の認知症! |
1184:
匿名さん
[2017-08-07 08:12:55]
>>1162
喫煙人口が減る一方なのに気の毒ですね。原爆の被曝と異なりα線で長期にわたりDNAが破壊され続けるのに、未だに喫煙しておりベランダ喫煙を問題ないと言い張るとは。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%AD%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%... https://matome.naver.jp/odai/2140024515712174401 http://blog.goo.ne.jp/syokunin-2008/e/f7107a11a4bf5099f342c4dccfcba373 自ら被曝したがるとは、依存症の末期症状かな。 |
1185:
匿名
[2017-08-07 09:21:19]
普通に考えて、国が認めている喫煙に対して受忍限度論を認めないなんて裁判官はおらんやろ。
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1186:
ご近所さん
[2017-08-07 09:23:40]
嫌煙残りカスが大好きなポロニウムを認めてるのが日本国なんだから仕方ない。
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1187:
匿名さん
[2017-08-07 09:50:06]
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1188:
匿名さん
[2017-08-07 09:51:04]
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1189:
周辺住民さん
[2017-08-07 10:43:01]
二兎を追う者は一兎をも得ず
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1190:
匿名さん
[2017-08-07 11:33:33]
ベランダ喫煙者は不法恋の意味がわからないようね。
国が禁止していなくても不法行為は不法行為。 不法行為を受忍しろという裁判官はおりません。 それが日本の法律。 |
1191:
匿名さん
[2017-08-07 11:55:05]
自室内での喫煙は年内条例で禁止されることはなさそうだから、自室内で喫煙すればよい。ベランダ喫煙は不法行為になると明確に確定判決で明示されている不法行為にほぼ認定されるだろうから止めるにこしたことがない。不法行為は法令条例規約に関係ないからね。もともと国がポロニウムを販売していたから、今更禁止できないだろう。でも今は、福島の被曝よりは、喫煙による被曝の方が危険なので、福島はたいしたことがないと言っている。福島で被曝するよりも危険なタバコを吸うかい?命知らずとしか思えないが?
|
1192:
ご近所さん
[2017-08-07 12:28:56]
嫌煙残りカスが何をほざいても、現状「ほぼ吸い放題」は変わらない。
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11 損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」 【判決の意味】 本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません |
1193:
匿名さん
[2017-08-07 12:51:50]
|
1194:
匿名さん
[2017-08-07 12:54:08]
>>1192
年一度だけ誰にも知られずに奈良OKということでしょう。 毎日近所の許可を得ずすえば不法行為になるということですが? 不法行為ってどういう意味なの? 人に損害与えれば「自力救済」とは関係なく賠償義務が生じます。被害者に受忍義務などありません。 |
1195:
匿名
[2017-08-07 12:59:23]
ベランダ喫煙裁判の判決に受忍限度論が存在していないと言い張っているのは嫌煙残りカス以外いない。
頼りの嫌煙弁護士先生ですらHPやWEB上で明言していない。 逆に受忍限度論を肯定しコメントしている弁護士先生は数多くいる。 |
1196:
匿名さん
[2017-08-07 13:10:06]
>>1195
判決読めよどこかにベランダ喫煙の受忍義務があると書いてあるか? 喫煙には認められる場合があるとはあるが。 配慮のない継続的なベランダ喫煙は不法港になるとしている通りだよ。ベランダ喫煙は、煙の行方をコントロールできないから配慮しようがない。で通常喫煙は継続して行う。だから迷惑喫煙はすべてアウトってことだよ。 不法行為に受忍義務はない。 |
1197:
匿名さん
[2017-08-07 13:13:52]
そもそもベランダ喫煙の受忍義務があるとベランダ喫煙が勝訴した判決はない。
|
1198:
ご近所さん
[2017-08-07 13:35:41]
嫌煙残りカス必死だな
必死すぎて変換ミスが多い |
1199:
匿名
[2017-08-07 13:41:05]
判決文読みくだせない嫌煙残りカスが必死。
多くの弁護士先生の解説やコメントで十分です。 |
1200:
匿名さん
[2017-08-07 13:55:13]
>>1199
弁護士のコメントはコメント。判決があってのコメントだろう。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ベランダ喫煙に受忍する義務があるというベランダ喫煙者勝訴確定判決があればどうぞ。 |
神奈川県(横浜市)、埼玉県(さいたま市)首都圏”都市部”路上喫煙条例の実態は【ほぼ吸い放題】。
歩きタバコもある程度[やり放題]