窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
タバコの煙を防ぐ
1141:
坪単価比較中さん
[2017-08-03 10:41:45]
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1142:
デベにお勤めさん
[2017-08-03 10:49:29]
http://mainichi.jp/articles/20160517/ddl/k30/070/481000c
2012年の名古屋地裁は、マンションの管理規約や使用細則がベランダでの喫煙を禁止していない場合でも、マンション住居者に与える不利益が一定限度を超える場合は、喫煙行為が不法行為を構成することとし、慰謝料請求を認めました。 ただ、この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。 |
1143:
評判気になるさん
[2017-08-03 10:54:00]
https://lmedia.jp/2015/02/12/61181/
裁判所は、結論として、男性に金5万円の支払いを命じました。この判決では、マンションの他の居住所に与える不利益の限度によっては喫煙を制限すべき場合があり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながらも喫煙をつづけ、なんらこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙行為が不法行為となることもあるとしているようです。 山口 政貴 弁護士先生 |
1144:
職人さん
[2017-08-03 11:01:38]
ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決
http://mocosuku.com/2016082716562/ 名古屋地裁での訴訟の結果は、 「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日) 名古屋地裁の堀内照美裁判官は、 「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、 70代女性の精神的苦痛を認定したようです。 (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、 賠償額は“5万円”となりました!) |
1145:
匿名さん
[2017-08-03 11:56:37]
論点そらしの連投をしているようだが、不法行為って何なの?
ベランダ喫煙が不法行為になることを知らしめることは、ベランダ喫煙の防止にならないの? |
1146:
匿名さん
[2017-08-03 12:15:17]
ありとあらゆる不法行為を管理規約で禁止することは不可能。一部を禁止すれば、ここのベランダ喫煙者のように禁止されていないからと他の不法行為に走る。
不法行為は「不法」であるので、一々禁止する必要はない。 ベランダ喫煙が不法行為になった判決をベランダ喫煙者に伝えることは、強力な予防措置になる。 異議があれば、不法行為が何かを述べてからお願いしますね。良識や常識のないベランダ喫煙者の不法行為はかなり良識常識はずれのようですから。 |
1147:
口コミ知りたいさん
[2017-08-03 12:33:17]
嫌煙弁護士先生以外の弁護士先生は当然ですが受忍限度(論)、受忍義務を認めてますね。
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1148:
匿名さん
[2017-08-03 12:40:06]
住民の要望が多い(4分の3以上)案件のみ規約変更すれば良い。
変更するもしないもマンションコミュニティーの問題。 圧倒的多数の弁護士先生はHPはWEB相談等で”規約の変更”を勧めている。 必要ない!と駄々をこねるのは数匹だけだな。 |
1149:
匿名さん
[2017-08-03 12:42:48]
で、禁止規定はどうなった?都合が悪くなると、逃げまくるいつもの手か?
不法行為判決を掲示することは、ベランダ喫煙の予防になる。 |
1150:
匿名さん
[2017-08-03 12:44:08]
ベランダ喫煙そのものは法令によって禁止されている行為ではない(ペットの飼育も同様)ので、管理規約等でベランダの使用方法に関する規制として喫煙を禁止するものであり、拘束力がある。
不法行為云々は別次元の話である。 |
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1151:
買い替え検討中さん
[2017-08-03 12:50:34]
実際ベランダはもちろんの事、条例が厳しいと言われている東京都(23区)、千葉県(千葉市、市川市)、
神奈川県(横浜市)、埼玉県(さいたま市)首都圏”都市部”路上喫煙条例の実態は【ほぼ吸い放題】。 歩きタバコもある程度[やり放題] |
1152:
周辺住民さん
[2017-08-03 13:03:09]
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1153:
デベにお勤めさん
[2017-08-03 13:07:27]
>>裁判官の判断基準は原則同じでしょう。
>>だから、確定判決はそこそこ意味がある。 https://asqmii.com/jijico/2017/03/19/articles22778.html 裁判例の状況だけではどちらが正しいか結論づけることはできない 以上のように裁判例では、一部に受動喫煙に関して損害賠償請求を認める判断がなされているものの、現時点では事案ごとに異なる判断がなされており、受動喫煙による被害が直ちに賠償に結びついているとまでは言い難い状況です。 はい、論破 |
1154:
匿名さん
[2017-08-03 13:19:24]
嫌煙者が推奨する頼もしい話
>>>1138 >相変わらずベランダ喫煙者ってアホだな。簡単に誰でも訴訟に勝てますってやったら商売にならんだろう。で、どうやれば、良いか指南しているんだが? https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/ >受動喫煙があったことを証明する方法 >受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。 >(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。 >(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。 >そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。 >以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。 最後の一行、説得力あるなぁ~(皮肉) |
1155:
↑
[2017-08-03 13:45:49]
嫌煙者も認める木川 雅博弁護士のHP
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/ >以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。 弁護士先生の勧めに従い訴えればよろしい(皮肉) |
1156:
1154
[2017-08-03 13:56:29]
>>1155
>弁護士先生の勧めに従い訴えればよろしい(皮肉) しかし、この話には続きがあります。 >●勝訴しても割に合わない可能性も >以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。 >もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。 >他方、喫煙者の方は、「お互い様」の精神で許される範囲を超えて喫煙を継続すると違法になることを念頭に置き、たばこが嫌いなご近所の方に配慮をすることが重要です。 なるほど、今度は納得です。お後がよろしいようで・・・ |
1157:
↑
[2017-08-03 15:25:51]
>>なるほど、今度は納得です。お後がよろしいようで・・・
同感です。 |
1158:
匿名さん
[2017-08-03 19:51:03]
悪質ベランダ喫煙者の実態が良くわかりましたね。悪質ベランダ喫煙者は異常者ですから、対応が難しいことが良くわかりましたが、ひるまないことです。不法行為を我慢する必要はありません。一人で戦うのではなく、味方を見つけて戦いましょう。まずは警告をし、証拠を集めることです。空気清浄機などにかかった費用を手始めに少額訴訟すると良いでしょうね。
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1159:
通りがかりさん
[2017-08-03 23:22:50]
タバコくっせ!ちょー迷惑!って大きめな声で言ってみては?
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1160:
匿名さん
[2017-08-04 08:50:02]
ここからも脱走する気かも知れない。
なら、ならず者ベランダ喫煙者が自分の主旨のスレを立てよ。 でもバトル板で立ててあげたら、恥ずかしいのかそこで暴言があまり書けないようだ。 |
裁判例の状況だけではどちらが正しいか結論づけることはできない
以上のように裁判例では、一部に受動喫煙に関して損害賠償請求を認める判断がなされているものの、現時点では事案ごとに異なる判断がなされており、受動喫煙による被害が直ちに賠償に結びついているとまでは言い難い状況です。