窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
タバコの煙を防ぐ
1121:
匿名さん
[2017-08-03 09:00:31]
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1122:
職人さん
[2017-08-03 09:01:44]
法令・条例・規約に沿っているベランダ喫煙は、マナー違反と明言している公的webは存在しないほど
メジャーである。 |
1123:
匿名さん
[2017-08-03 09:05:31]
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1124:
匿名さん
[2017-08-03 09:07:15]
低知能職人さん?
親から受けるDNAとしつけ、教育のレベルは影響されるものだなぁ。 |
1125:
販売関係者さん
[2017-08-03 09:10:03]
また、たった一例にしがみついてる。
新聞は載せないの? 結局ベランダ喫煙が直ちに違法行為なると認められた判決ってないんだな(笑 説得力ゼロ、信用ゼロ |
1126:
匿名さん
[2017-08-03 09:13:05]
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1127:
ご近所さん
[2017-08-03 09:14:39]
>>車検の時だけ通して、普段は騒音まき散らすっていうのは、非合法だろう。
どちらの国の方でしょうか? 日本語もう少し勉強して下さい。 |
1128:
匿名さん
[2017-08-03 09:17:46]
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1129:
匿名さん
[2017-08-03 09:20:07]
名古屋の事案で、管理規約等にベランダ喫煙禁止規定があったと仮定した場合、不法行為と認定される期間は長かったであろうし、精神的損害に対する慰謝料も高額になっていた可能性がある。
もっとも、この場合は規約等違反を問えるので、不法行為責任を追及するまでもなく、早い時期にベランダ喫煙を止めさせることができたであろう(当然、不法行為に基づく損害賠償請求権は併存する)。 |
1130:
匿名さん
[2017-08-03 09:41:10]
>>1129
タラレバでは意味がない。 >ベランダ喫煙を止めさせることができたであろう そもそも差し止め請求はしていない。 不法行為裁判は、個人 vs 個人の話で、管理組合が訴えたわけではない。 禁止規定があってもなくても、不法行為の賠償額には関係ない。 |
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1131:
匿名さん
[2017-08-03 09:42:29]
で、ベランダ喫煙者さんの不法行為って何なの?
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1132:
1129
[2017-08-03 09:46:02]
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1133:
口コミ知りたいさん
[2017-08-03 09:54:44]
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
木川 雅博 弁護士先生 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 |
1134:
評判気になるさん
[2017-08-03 09:58:32]
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11
損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」 【判決の意味】 本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません |
1135:
匿名さん
[2017-08-03 10:08:49]
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1136:
1132
[2017-08-03 10:10:10]
「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」の意味は、「管理規約等によってベランダ喫煙が制限されていない場合であっても同様である。」⇒「ベランダ喫煙者にとって有利な状況であっても同様である。」ということである。
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1137:
匿名さん
[2017-08-03 10:12:26]
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
1138:
匿名さん
[2017-08-03 10:24:47]
>>1133
>木川 雅博 弁護士先生 相変わらずベランダ喫煙者ってアホだな。簡単に誰でも訴訟に勝てますってやったら商売にならんだろう。で、どうやれば、良いか指南しているんだが? https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/ 受動喫煙があったことを証明する方法 受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。 (1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。 (2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。 そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。 以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。 ところで、不法行為って何なの? |
1139:
匿名さん
[2017-08-03 10:28:19]
>>1136
で、不法行為って何なの?マンション管理規約で明記していなければしても良いことなの。 ここの屁理屈ベランダ喫煙者ならば、仮にベランダ喫煙が禁止されたら、他の禁止されていない不法行為を行って他の住民に嫌がらせするだろう。 不法行為なんて無限に可能性があるのだから、そんなものを列挙して禁止することに意味はない。 異議があれば、まず不法行為がどういうものか述べてからよろしく。 |
1140:
口コミ知りたいさん
[2017-08-03 10:36:48]
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
2 損害賠償請求における違法性の判断 損害賠償請求の違法性判断に関しては名古屋地裁平成24年12月13日判決の事案が参考になります。 同判決の事案は区分所有者建物の区分所有者間のトラブルですが,居住者同士のトラブルであり,かつベランダでの喫煙禁止のルール(規則)が存在しないという点で質問事例に似ています。 Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントです。 平松英樹弁護士先生 |
そんな事しても大して変わらないのがわからないのが、ポロニウム被爆に認知症を起こしている仁王立ち君。