マンションなんでも質問「タバコの煙を防ぐ」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-20 08:14:21
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【一般スレ】マンションのタバコの煙| 全画像 関連スレ RSS

窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。

[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00

 
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タバコの煙を防ぐ

1101: 匿名さん 
[2017-08-03 02:18:15]
>>1099
不法行為が何か言えないというのは、言ってしまえばベランダ喫煙が不法行為になることがわかるからとしか思えません。

チキンはどちらでしょうかね。

1102: 匿名さん 
[2017-08-03 02:19:12]
>>1100
すでに、条例と不法行為は別物ってありませんでしたか?

で、不法行為の定義は何でしょうか?
1103: 匿名さん 
[2017-08-03 02:20:51]
>>1097
訴訟を起こすのは君ですが?

骨の髄までポロニウム汚染されている。






楽しみだわ~。
1104: 匿名さん 
[2017-08-03 02:23:33]
不法行為って何ですか?
1105: 匿名さん 
[2017-08-03 02:26:48]
ベランダ喫煙者さんは、不法行為が何か、口が裂けても言えないようですね。

ということはとりもなおさず、自分の行為が不法行為に該当することをよくわかっているってことですね。

ベランダ喫煙は不法行為になりますから止めましょうね。
1106: 評判気になるさん 
[2017-08-03 02:28:24]
>>1099 マンション検討中さん

これからもベランダ喫煙はやり放題。
配慮しながらですね。
1107: 評判気になるさん 
[2017-08-03 02:29:39]
名古屋の判決文を良く読みましょう。
ベランダ喫煙は直ちに違法行為にはなりませんし、直ちに違法行為なると認められた判決はありません。
1108: マンション検討中さん 
[2017-08-03 02:38:22]
[車検の時だけ通して、普段は騒音まき散らすっていうのは、非合法だろう。]

全く日本語になってないな。
だから恥じかくと言ったのに。
1109: マンション掲示板さん 
[2017-08-03 02:42:55]
何かタバコに含まれる[ポロニウムはウランの100億倍の毒性]なんだって。

早く規約変更してベランダ喫煙禁止にした方が良いと思うよ。
1110: 匿名さん 
[2017-08-03 05:50:22]
>>1109

お前のマンション大変だなあ。

管理規約に元素表や放射性物質の一覧が必要とは?

普通のマンションなら不法行為は不法だからそれだけで誰も不法行為をしようとしないのになあ。

でも、お前のように不法行為が何か言えないやつがいるマンションでは、不法行為をすべて列挙しないといけないらしいから、マンション管理規約は数万ページくらいになるんだろうな。管理規約読み終えるのに数年かかる?

不法行為は止めろなんて書くまでもないことだが?



1111: 匿名さん 
[2017-08-03 06:09:10]
>>1108

>[車検の時だけ通して、普段は騒音まき散らすっていうのは、非合法だろう。]

>全く日本語になってないな。

「車検の時だけ保安基準に適合させて、車検を通して、普段は騒音まき散らすっていうのは、非合法だろう。」のどこおがおかしいい?

民事裁判に国選弁護人つけたり、自力救済が禁止されているから、裁判しないと損害賠償を受けられない、すべての車の物損事故で、裁判官が事故証明と修理見積もりを見ていちいち判決をくだすなんて言う方が異常だろうが?

1112: 匿名さん 
[2017-08-03 06:10:42]
>>1107

で、ベランダ喫煙が認められた判決ってあるの?

そもそも不法行為って何よ?不法行為って言葉知らない?


1113: マンション掲示板さん 
[2017-08-03 06:26:23]
[「車検の時だけ保安基準に適合させて、車検を通して、普段は騒音まき散らすっていうのは、非合法だろう。」のどこおがおかしいい?]

何言い直してるの?
ってかもう良いよ。恥の上塗りになるぞ。
1114: 名無しさん 
[2017-08-03 06:30:15]
ベランダ喫煙が直ちに違法行為なると認められた判決ってあるの?

お前の頼りにしている嫌煙弁護士先生も明言してないが。
1117: マンション検討中さん 
[2017-08-03 06:41:04]
[NO.1115~本レスは、他の利用者様に対する暴言や中傷投稿のため、削除しました。管理担当]
1118: 匿名さん 
[2017-08-03 08:15:37]
>>1114
>ベランダ喫煙が直ちに違法行為なると認められた判決ってあるの?

ベランダ喫煙は違法行為ではなく不法行為ってことで確定していますが?

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。





ベランダ喫煙の権利とやらが認められた判決があればよろしく。

で、不法行為と違法行為の違いもわかっていないようだが、君の不法行為とやらは何のこと。

民事では国選弁護人がつけられないことを理解してから出直してください。まずは、不法行為をしっかりして、文章でかけないと、10年早いな。

でも、10年ポロニウム吸い続けたら、肺はボロボロだろう。



1119: 匿名さん 
[2017-08-03 08:16:20]
不法行為の意味も理解できないベランダ喫煙者、退場ですね。

1120: 匿名さん 
[2017-08-03 08:20:43]
>>1113
>>1115
つまらないことしか指摘できないようだな。

で、不法行為って何?

ありとあらゆる不法行為をマンション管理規約で個別に規制しないと、してもいいことなの?

最低限の常識がなくて集合住宅に住んじゃまずいですよね。
1121: 匿名さん 
[2017-08-03 09:00:31]
バトル板から脱走して自らスレを立てられず、ここに来ただけか?

そんな事しても大して変わらないのがわからないのが、ポロニウム被爆に認知症を起こしている仁王立ち君。
1122: 職人さん 
[2017-08-03 09:01:44]
法令・条例・規約に沿っているベランダ喫煙は、マナー違反と明言している公的webは存在しないほど
メジャーである。
1123: 匿名さん 
[2017-08-03 09:05:31]
>>1122
規約は必要ないということで納得したようね。

で、不法行為って何なの?
1124: 匿名さん 
[2017-08-03 09:07:15]
低知能職人さん?

親から受けるDNAとしつけ、教育のレベルは影響されるものだなぁ。
1125: 販売関係者さん 
[2017-08-03 09:10:03]
また、たった一例にしがみついてる。
新聞は載せないの?
結局ベランダ喫煙が直ちに違法行為なると認められた判決ってないんだな(笑


説得力ゼロ、信用ゼロ





1126: 匿名さん 
[2017-08-03 09:13:05]
>>1125
不法行為って何ですか?

答えられないの?

反論できないので、不法行為を個別に規約で禁止する必要は全くないということで合意したようですね。

1127: ご近所さん 
[2017-08-03 09:14:39]
>>車検の時だけ通して、普段は騒音まき散らすっていうのは、非合法だろう。

どちらの国の方でしょうか?
日本語もう少し勉強して下さい。
1128: 匿名さん 
[2017-08-03 09:17:46]
>>1127

不法行為って何ですか?

答えられないの?

反論できないので、不法行為を個別に規約で禁止する必要は全くないということで合意したようですね。

1129: 匿名さん 
[2017-08-03 09:20:07]
名古屋の事案で、管理規約等にベランダ喫煙禁止規定があったと仮定した場合、不法行為と認定される期間は長かったであろうし、精神的損害に対する慰謝料も高額になっていた可能性がある。
もっとも、この場合は規約等違反を問えるので、不法行為責任を追及するまでもなく、早い時期にベランダ喫煙を止めさせることができたであろう(当然、不法行為に基づく損害賠償請求権は併存する)。
1130: 匿名さん 
[2017-08-03 09:41:10]
>>1129
タラレバでは意味がない。

>ベランダ喫煙を止めさせることができたであろう

そもそも差し止め請求はしていない。

不法行為裁判は、個人 vs 個人の話で、管理組合が訴えたわけではない。
禁止規定があってもなくても、不法行為の賠償額には関係ない。


1131: 匿名さん 
[2017-08-03 09:42:29]
で、ベランダ喫煙者さんの不法行為って何なの?

1132: 1129 
[2017-08-03 09:46:02]
>>1130
>そもそも差し止め請求はしていない。

当たり前である。原告が提訴した時点では、被告はベランダ喫煙を止めている。
1133: 口コミ知りたいさん 
[2017-08-03 09:54:44]
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

木川 雅博 弁護士先生


喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
1134: 評判気になるさん 
[2017-08-03 09:58:32]
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11

損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」


【判決の意味】 
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません
1135: 匿名さん 
[2017-08-03 10:08:49]
>>1134

で、不法行為って何なの?

1136: 1132 
[2017-08-03 10:10:10]
「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」の意味は、「管理規約等によってベランダ喫煙が制限されていない場合であっても同様である。」⇒「ベランダ喫煙者にとって有利な状況であっても同様である。」ということである。
1137: 匿名さん 
[2017-08-03 10:12:26]
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

1138: 匿名さん 
[2017-08-03 10:24:47]
>>1133

>木川 雅博 弁護士先生

相変わらずベランダ喫煙者ってアホだな。簡単に誰でも訴訟に勝てますってやったら商売にならんだろう。で、どうやれば、良いか指南しているんだが?

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/

受動喫煙があったことを証明する方法

受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。
(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。
(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。
そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。
 
以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。






ところで、不法行為って何なの?
1139: 匿名さん 
[2017-08-03 10:28:19]
>>1136
で、不法行為って何なの?マンション管理規約で明記していなければしても良いことなの。

ここの屁理屈ベランダ喫煙者ならば、仮にベランダ喫煙が禁止されたら、他の禁止されていない不法行為を行って他の住民に嫌がらせするだろう。

不法行為なんて無限に可能性があるのだから、そんなものを列挙して禁止することに意味はない。

異議があれば、まず不法行為がどういうものか述べてからよろしく。
1140: 口コミ知りたいさん 
[2017-08-03 10:36:48]
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

2 損害賠償請求における違法性の判断
 損害賠償請求の違法性判断に関しては名古屋地裁平成24年12月13日判決の事案が参考になります。
 同判決の事案は区分所有者建物の区分所有者間のトラブルですが,居住者同士のトラブルであり,かつベランダでの喫煙禁止のルール(規則)が存在しないという点で質問事例に似ています。
 Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントです。

平松英樹弁護士先生
1141: 坪単価比較中さん 
[2017-08-03 10:41:45]
https://asqmii.com/jijico/2017/03/19/articles22778.html

裁判例の状況だけではどちらが正しいか結論づけることはできない

以上のように裁判例では、一部に受動喫煙に関して損害賠償請求を認める判断がなされているものの、現時点では事案ごとに異なる判断がなされており、受動喫煙による被害が直ちに賠償に結びついているとまでは言い難い状況です。
1142: デベにお勤めさん 
[2017-08-03 10:49:29]
http://mainichi.jp/articles/20160517/ddl/k30/070/481000c


2012年の名古屋地裁は、マンションの管理規約や使用細則がベランダでの喫煙を禁止していない場合でも、マンション住居者に与える不利益が一定限度を超える場合は、喫煙行為が不法行為を構成することとし、慰謝料請求を認めました。
ただ、この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。
1143: 評判気になるさん 
[2017-08-03 10:54:00]
https://lmedia.jp/2015/02/12/61181/

裁判所は、結論として、男性に金5万円の支払いを命じました。この判決では、マンションの他の居住所に与える不利益の限度によっては喫煙を制限すべき場合があり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながらも喫煙をつづけ、なんらこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙行為が不法行為となることもあるとしているようです。


山口 政貴 弁護士先生
1144: 職人さん 
[2017-08-03 11:01:38]
ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決

http://mocosuku.com/2016082716562/

名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
1145: 匿名さん 
[2017-08-03 11:56:37]
論点そらしの連投をしているようだが、不法行為って何なの?

ベランダ喫煙が不法行為になることを知らしめることは、ベランダ喫煙の防止にならないの?

1146: 匿名さん 
[2017-08-03 12:15:17]
ありとあらゆる不法行為を管理規約で禁止することは不可能。一部を禁止すれば、ここのベランダ喫煙者のように禁止されていないからと他の不法行為に走る。

不法行為は「不法」であるので、一々禁止する必要はない。

ベランダ喫煙が不法行為になった判決をベランダ喫煙者に伝えることは、強力な予防措置になる。

異議があれば、不法行為が何かを述べてからお願いしますね。良識や常識のないベランダ喫煙者の不法行為はかなり良識常識はずれのようですから。
1147: 口コミ知りたいさん 
[2017-08-03 12:33:17]
嫌煙弁護士先生以外の弁護士先生は当然ですが受忍限度(論)、受忍義務を認めてますね。


1148: 匿名さん 
[2017-08-03 12:40:06]
住民の要望が多い(4分の3以上)案件のみ規約変更すれば良い。
変更するもしないもマンションコミュニティーの問題。
圧倒的多数の弁護士先生はHPはWEB相談等で”規約の変更”を勧めている。


必要ない!と駄々をこねるのは数匹だけだな。
1149: 匿名さん 
[2017-08-03 12:42:48]
で、禁止規定はどうなった?都合が悪くなると、逃げまくるいつもの手か?

不法行為判決を掲示することは、ベランダ喫煙の予防になる。

1150: 匿名さん 
[2017-08-03 12:44:08]
ベランダ喫煙そのものは法令によって禁止されている行為ではない(ペットの飼育も同様)ので、管理規約等でベランダの使用方法に関する規制として喫煙を禁止するものであり、拘束力がある。
不法行為云々は別次元の話である。

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