マンションなんでも質問「タバコの煙を防ぐ」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-20 08:14:21
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【一般スレ】マンションのタバコの煙| 全画像 関連スレ RSS

窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。

[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00

 
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タバコの煙を防ぐ

1006: 匿名さん 
[2017-08-02 23:51:32]
非常識な居住者のやりそうなあらゆる迷惑行為を洗い出してすべて規約にするって不可能だ。

そもそもマンションの管理規約と言うのは、「マンションの管理」に関する規約であって、入居者を管理するためのものではない。

入居者 vs 管理組合の問題を規定すれば十分。また、すでに不法行為等については、標準マン管で規定されている。

1007: 匿名さん 
[2017-08-03 00:06:30]
ベランダ喫煙問題は、ペット飼育問題と同じである。
管理規約等で禁止することにより、トラブルを予防できる。
1008: 口コミ知りたいさん 
[2017-08-03 00:11:33]
お宅のマンション、他の住戸の盗撮をするなとか規約変更の要望があるのかね?
1009: 匿名さん 
[2017-08-03 00:12:23]
>>1007
>管理規約等で禁止することにより、トラブルを予防できる。

管理規約等で禁止しないとトラブルを予防できない?

他人に被害を与えてはいけないことを規約に書かないとだめ?
1010: 口コミ知りたいさん 
[2017-08-03 00:13:06]
[非常識な居住者のやりそうなあらゆる迷惑行為を洗い出してすべて規約にするって不可能だ。 ]

なら諦めろ。
1011: マンション検討中さん 
[2017-08-03 00:15:11]
受忍限度論がなければいいのにね。
1012: マンション検討中さん 
[2017-08-03 00:18:43]
ベランダ喫煙は規約変更で解決できる。
拒否する合理的理由はない。
1013: 匿名さん 
[2017-08-03 00:21:49]
>>1007
>ベランダ喫煙問題は、ペット飼育問題と同じである。

これは説得力あるね。ベランダ喫煙者はペット並みってことか。

ペットは、マンション内で糞尿をするから、建物の管理と密接に関係ある。

しかし、ベランダ喫煙は良識ある人間のする行為でないから規定されていないが、ベランダ喫煙者の実態はペット並みってことか?

恥ずかしい人たちだね。
1014: 匿名さん 
[2017-08-03 00:23:33]
>>1011
>受忍限度論がなければいいのにね。

不法行為や違法行為に受忍限度なんかある訳ないだろう。

被害のないものについてはあるだろうが。

ガラス割られて受忍限度?

1015: 検討板ユーザーさん 
[2017-08-03 00:24:59]
[人に被害を与えた時点で不法行為は成立し、法を破った時点で違法行為が成立するなんて、法の根本的な概念なのにね。]

だから何?
1016: 匿名さん 
[2017-08-03 00:25:18]
>>1012
マンション管理規約は管理組合 vs 入居者 の関係。

入居者間のトラブル解決用のものではない。


1017: 匿名さん 
[2017-08-03 00:27:55]
>>1015
書いてある通り、直ちに成立する。
1018: マンション検討中さん 
[2017-08-03 00:29:24]
魚焼いても不法行為?
保安基準に沿ってたマフラーに付け替えても不法行為?
トイレの水を流した音も不法行為?
1019: マンション検討中さん 
[2017-08-03 00:30:27]
[書いてある通り、直ちに成立する。]


だから何?
1020: 匿名さん 
[2017-08-03 00:32:36]
>>1016
>マンション管理規約は管理組合 vs 入居者 の関係。

区分所有法
第30条(規約事項)
第1項 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
1021: マンション掲示板さん 
[2017-08-03 00:33:24]
[人に被害を与えた時点で不法行為は成立し、法を破った時点で違法行為が成立するなんて、法の根本的な概念なのにね。]


魚焼いても不法行為?
保安基準に沿ってたマフラーに付け替えても不法行為?
トイレの水を流した音も不法行為?

ありゃみんな不法行為だわ。
1022: 匿名さん 
[2017-08-03 00:36:22]
>>1019
直ちに違法行為は違法行為、不法行為は不法行為となる。ご自分の書かれた陳腐な意見を覚えてない?危ないよ。
1023: 評判気になるさん 
[2017-08-03 00:37:47]
こんなルールを守れない嫌煙者が集合住宅に住んだら大迷惑だよな。
1024: 評判気になるさん 
[2017-08-03 00:39:20]
[直ちに違法行為は違法行為、不法行為は不法行為となる。]

だから何?
1025: 匿名さん 
[2017-08-03 00:41:20]
>>1018
>魚焼いても不法行為?
>保安基準に沿ってたマフラーに付け替えても不法行為?
>トイレの水を流した音も不法行為?

不法行為にならないものを書いてどうする?だから、争点として「ベランダ喫煙は不法行為になるか」で「ベランダ喫煙は不法行為になる」とされたのだろうが。

http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html

 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。







バトル板で何度も既出だが、理解できないようね。脳にタバコの煙でなく酸素を送ったら?
1026: 匿名さん 
[2017-08-03 00:43:33]
>>1024
直ちに違法行為にならないってかいてなかたっけ?もうお忘れですが?
危なくない?
1027: 評判気になるさん 
[2017-08-03 00:43:59]
>>944 ご近所さん

ベランダはもちろんの事、条例が厳しいと言われている東京都(23区)、千葉県(千葉市、市川市)、神奈川県(横浜市)、埼玉県(さいたま市)首都圏”都市部”路上喫煙条例の実態は【ほぼ吸い放題】と証明されてますから。
1028: 匿名さん 
[2017-08-03 00:47:27]
結局ベランダ喫煙者はまともな反論が一つもできないようですね。

こういうのは例外中の例外だからね。
1029: マンション検討中さん 
[2017-08-03 00:48:24]
ベランダ喫煙が直ちに違法行為とならないとの弁護士先生の解説がありましたね。
1030: 匿名さん 
[2017-08-03 00:48:34]
>>1027
民法の不法行為と条例と関係ないのだが、一生理解できないようですね。
1031: 匿名さん 
[2017-08-03 00:48:38]
>>1025
>日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。

なんだ、要望レベルの話か。
1032: 匿名さん 
[2017-08-03 00:49:29]
>>1029
自分で理解して書いたのではないんだ。

1033: 匿名さん 
[2017-08-03 00:50:52]
>>1031
>なんだ、要望レベルの話か。

要望書と指摘が別と理解できない?国語力ゼロだから、ほとんどが誤って理解してしまうんだ。
1034: マンション検討中さん 
[2017-08-03 00:52:02]
君の大好きな嫌煙弁護士先生の解説だけじゃん。

君の意見とは違う弁護士先生は無視してるだけじゃん。


だから勝手な解釈だと。
1035: マンション検討中さん 
[2017-08-03 00:54:39]
>>1025 匿名さん

禁止規定がなくとも子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

禁止規定がなくとも音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

禁止規定がなくともエアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

禁止規定がなくともミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...


実際不法行為になってるじゃん。
1036: 匿名さん 
[2017-08-03 00:56:03]
>>1034

君の大好きな

禁止規定がなくとも子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくとも音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくともエアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくともミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくともベランダ喫煙をすると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

の通りだよ。
1037: 匿名さん 
[2017-08-03 00:56:11]
「要望レベル」と書いてあるのが読めないの?
で、その指摘は、その後どうなったの?
1038: 評判気になるさん 
[2017-08-03 00:57:56]
[民法の不法行為]

受忍限度論。
1039: eマンションさん 
[2017-08-03 00:58:44]
嫌煙者破綻してるね。
1040: 匿名さん 
[2017-08-03 00:58:50]
実害があったかどうかが不法行為かどうかの分かれ目。

実害がなければ、受忍限度内、実害があれば不法行為で受忍限度外。

ケガさせられたり、ものを壊されたりして、受忍限度内なんていうのは、君だけだろう。
1041: 匿名さん 
[2017-08-03 01:00:10]
>>1039
ハンドルが破たんしている。
1042: 匿名さん 
[2017-08-03 01:02:20]
>1035
>実際不法行為になってるじゃん。

「原告の要求が認められた判例と棄却された判例の両方があります。」と書いてありますよ。
1043: 匿名さん 
[2017-08-03 01:03:32]
>>1037
要望書を書いたら、すべての指摘が「要望レベル」になるの?

提案書を書いたら、すべての指摘が「提案レベル」になる?

意見書を書いたら、すべての指摘が「意見レベル」になる?

学者は色々なものを書きますが?

1044: eマンションさん 
[2017-08-03 01:04:52]
そんなもん
魚焼いても
保安基準に沿ってたマフラーに付け替えても
トイレの水を流した音も


同じだ
1045: 匿名さん 
[2017-08-03 01:05:24]
ここのベランダ喫煙者って面白いよね。

アホらしいけれども、面白すぎ。

1046: 匿名さん 
[2017-08-03 01:07:05]
常識で判断できないから、人に迷惑どころか実害を与える典型ですね。こういうのは、隔離すべきでしょう。
1047: eマンションさん 
[2017-08-03 01:07:38]
[「原告の要求が認められた判例と棄却された判例の両方があります。」と書いてありますよ。]

だから何?
一つの判例にこだわっていたのはお前だろ。
1048: eマンションさん 
[2017-08-03 01:09:14]
確かにここの嫌煙者って面白いよね。

ボロがどんどんでてきて、面白すぎ。
1049: 匿名さん 
[2017-08-03 01:09:54]
>>1043

だから、「要望レベルの指摘」でしょ。
で、その指摘の社会的位置付けは?
1050: 匿名さん 
[2017-08-03 01:10:59]
>>1047
裁判官の判断基準は原則同じでしょう。

だから、確定判決はそこそこ意味がある。


1051: 名無しさん 
[2017-08-03 01:12:10]
ベランダはもちろんの事、条例が厳しいと言われている東京都(23区)、千葉県(千葉市、市川市)、神奈川県(横浜市)、埼玉県(さいたま市)首都圏”都市部”路上喫煙条例の実態は【ほぼ吸い放題】と証明されてますから。


コレが現状だな。
1052: 名無しさん 
[2017-08-03 01:14:35]
[裁判官の判断基準は原則同じでしょう。 ]

お前が引用した事だ。

[原告の要求が認められた判例と棄却された判例の両方があります。]


やってみないとわからんぞ。
1053: 匿名さん 
[2017-08-03 01:15:04]
>>1049
君のような無知な人にわかりやすく説明しただけなのにそれすら理解できない?

で、君の不法行為の定義は何?

1054: マンコミュファンさん 
[2017-08-03 01:15:18]
嫌煙者破綻。
1055: マンコミュファンさん 
[2017-08-03 01:17:07]
何を言っても無駄。
現状は吸い放題なんだから。
1056: 匿名さん 
[2017-08-03 01:18:16]
>>1047

いや、いや、不法行為が認められなかったものもあるにもかかわらず、すべて不法行為が認められたかのように嫌煙者が書いているのでね。
1057: 匿名さん 
[2017-08-03 01:18:39]
>>1051
条例は刑訴、不法行為は民訴、全くの別物と何度書いても理解できない。

条例や法令に特に違反しておらずとも、人に危害を加えたり、損害を与えると賠償責任が生じます。

1058: 匿名さん 
[2017-08-03 01:22:04]
申し訳ないが、

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。






ベランダ喫煙は、配慮なしに継続すれば不法行為になります。

配慮ったら、全戸に承諾を得るとかだよ。
1059: 口コミ知りたいさん 
[2017-08-03 01:23:07]
[条例や法令に特に違反しておらずとも、人に危害を加えたり、損害を与えると賠償責任が生じます。]


そんな当たり前の事偉そうに言われてもねぇ。
1060: 匿名さん 
[2017-08-03 01:23:14]
ベランダ喫煙者さんの、不法行為の定義って何よ?

1061: 匿名さん 
[2017-08-03 01:24:25]
>>1059
だから、条例にあるなし、規約にあるなしは関係ない。

おわかりでちゅか?

1062: 口コミ知りたいさん 
[2017-08-03 01:25:14]
[配慮ったら、全戸に承諾を得るとかだよ。]

お前が決めるものではない。
1063: 匿名さん 
[2017-08-03 01:26:57]
>>1062
配慮されずに嫌がる人がおればアウトってこと。

だから、このスレのケースはアウト。

1064: 匿名さん 
[2017-08-03 01:28:17]
で、ベランダ喫煙者さんの不法行為の定義は何?

わかりまちぇんか?だったら議論になりまちぇんね。

1065: 検討板ユーザーさん 
[2017-08-03 01:28:43]
[だから、条例にあるなし、規約にあるなしは関係ない。]

魚焼いても不法行為?
保安基準に沿ってたマフラーに付け替えても不法行為?
トイレの水を流した音も不法行為?


みんな不法行為になるかもな。
1066: 匿名さん 
[2017-08-03 01:30:44]
>>1065
既に議論済み。
1067: 匿名さん 
[2017-08-03 01:31:29]
>>1065 検討板ユーザーさん

ポロニウム被爆と認知がまた始まった!
1068: 匿名さん 
[2017-08-03 01:31:46]
>>1065
君の不法行為の定義に照らし合わせて、不法行為になるの?

1069: 検討板ユーザーさん 
[2017-08-03 01:32:08]
[配慮されずに嫌がる人がおればアウトってこと。 ]

だから配慮すれば良い。
配慮の方法は此処に考えるべし。
アウト セーフはお前が決めるものではない。
1070: 匿名さん 
[2017-08-03 01:33:03]
>>1057
>条例や法令に特に違反しておらずとも、人に危害を加えたり、損害を与えると賠償責任が生じます。

正当防衛と緊急避難をご存じないみたいですね。
1071: 検討板ユーザーさん 
[2017-08-03 01:34:36]
[ポロニウム被爆と認知がまた始まった!]

お前ポロニウム被爆だったの?
1072: マンション検討中さん 
[2017-08-03 01:36:16]
ベランダ喫煙は配慮さえすれば吸い放題だ。
1073: 匿名さん 
[2017-08-03 01:37:26]
>>1065

>魚焼いても不法行為?
>保安基準に沿ってたマフラーに付け替えても不法行為?
>トイレの水を流した音も不法行為?

保安基準に適合しているかどうかは民法の「不法行為」と
はあまり関係なさそうだよね。その辺の分類がしっかりできないようね。
1074: 名無しさん 
[2017-08-03 01:38:03]
[このスレのケースはアウト。 ]

お前に決定権はない。
1075: 匿名さん 
[2017-08-03 01:38:50]
>>1072
その通り。煙が他の住戸に行かず嫌がる人がいなければね。

で、君の不法行為の定義は何よ?


1076: 名無しさん 
[2017-08-03 01:40:48]
[保安基準に適合しているかどうかは民法の「不法行為」と
はあまり関係なさそうだよね。その辺の分類がしっかりできないようね。 ]

車やバイクには興味がないらしいな。
理解できなきゃ無理しなくていいよ。
1077: 匿名さん 
[2017-08-03 01:42:07]
>>1074

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。






申し訳ない。公知の事実なんで、誰にでもわかることなんだよ。君には理解できないようだが。

1078: マンション掲示板さん 
[2017-08-03 01:42:18]
配慮の方法は個々の判断で。
1079: 匿名さん 
[2017-08-03 01:43:55]
>>1076

保安基準と言うのは、法令条例等だから民法の不法行為とは関係ないのでは?

でも、車検の時だけ通して、普段は騒音まき散らすっていうのは、非合法だろう。ベランダ喫煙者ならやりそうなこったが。

1080: 匿名さん 
[2017-08-03 01:44:54]
>>1078

なんで、君は何が不法行為か言えないの?言えない理由があるからだね。


1081: マンション掲示板さん 
[2017-08-03 01:45:28]
>>1077 匿名さん

で?
あの裁判と同じ範囲だといいね。
でもやってみないと分からない。は既出。
1082: 匿名さん 
[2017-08-03 01:45:58]
不法合意の定義が異なれば、当然議論はかみ合わない。
1083: マンション掲示板さん 
[2017-08-03 01:46:41]
>>1079 匿名さん
不得意分野まで背伸びしなくていいよ。
カッコ悪いから。
1084: 匿名さん 
[2017-08-03 01:47:07]
>>1081
不法行為の基準が同じなら、賠償金の多寡は別に、不法行為かどうかは同じだろう。

で、君の不法行為の定義は?
1085: 匿名さん 
[2017-08-03 01:48:07]
>>1083
負け惜しみとしか見えないが?

保安基準なんて持ち出すから。

1086: 評判気になるさん 
[2017-08-03 01:49:37]
議論してるつもりか?
お前と議論するつもりなど微塵もない。

相手にされていると自惚れるな。
1087: 匿名さん 
[2017-08-03 01:50:04]
なんだ。不法行為が何かわからずにベランダ喫煙が不法行為になった判決についてコメントしているんだ。

要望レベルでなくて、無知レベルだね。
1088: 匿名さん 
[2017-08-03 01:54:22]
>>1086
>相手にされていると自惚れるな。

必死に背伸びして相手にしているようですが?

君の民事での国選弁護人が使えるとか、自力救済が禁止されているから被害を受けても弁償しろと言えないとか、面白すぎだったよ。


1089: 匿名さん 
[2017-08-03 01:58:10]
嫌煙者破綻。
1090: 検討板ユーザーさん 
[2017-08-03 02:01:09]
コイツ何か人違えしてるぞ。


1091: 匿名さん 
[2017-08-03 02:01:27]
不法行為における違法性の判断基準に我妻説(相関関係説)があるが、加害行為の態様が刑罰法規に違反するとき最も悪質であることから違法となるとしており、また保護法規違反や公序良俗に違反する行為も違法性があるとしている。
1092: 匿名さん 
[2017-08-03 02:03:29]
ありゃ?結局、不法行為が何か主張できないまま、明日の辛い労働のための睡眠ですか?気の毒だなあ。

でも、タバコはできる限り早く止めた方がいい。健康診断で、タバコ吸うって書いただけで、やめるように指導されるだろう。

君がつぶれる分には誰も文句言わないが、副流煙には数倍の濃縮された毒性が残る。それは、君の周りにいるすべての人に悪い影響を与える。まだ、大麻などの方がましらしい。

特にポロニウムはだめだよ。ウランの100億倍の毒性と聞いて、まだ吸いたいかい?俺なら、集団訴訟を起こすよ。国の税収を補うためとは言え、除去が可能な毒が入っているのを知りながら販売するなんて、犯罪そのものだよ。

財務省の天下り先だから、国が株を手放さずに、温存しているようだが、アメリカならとんでもないことになっているだろうね。
1093: 嫌煙者代表 
[2017-08-03 02:04:39]
原告の負けに等しい例の判決と嫌煙弁護士先生のコメントだけが頼りです。
1094: 匿名さん 
[2017-08-03 02:05:15]
>>1090
そういうの聞き飽きた。

で、君の不法行為の定義は何?
1095: 匿名さん 
[2017-08-03 02:06:01]
>>1093
不法行為の定義も述べられない素人のたわごとですね。

1096: 匿名さん 
[2017-08-03 02:07:28]
よっぽど、都合悪いんだろうね。
1097: 評判気になるさん 
[2017-08-03 02:08:21]
日本はそう言う国だから。
で、集団訴訟しなよ。


楽しみだわ~。
1098: 匿名さん 
[2017-08-03 02:11:46]
>>1093
皆同じ基準や価値観で不法行為かどうかを決めているんだが、ご自分で何が不法行為か書けないって、よっぽど不都合があるのですね。

1099: マンション検討中さん 
[2017-08-03 02:11:54]
喫煙者はベランダ喫煙はできるが、嫌煙者は訴訟はできないリアルではチキンって事が良く分かった。
1100: マンション検討中さん 
[2017-08-03 02:15:46]
実際ベランダはもちろんの事、条例が厳しいと言われている東京都(23区)、千葉県(千葉市、市川市)、神奈川県(横浜市)、埼玉県(さいたま市)首都圏”都市部”路上喫煙条例の実態は【ほぼ吸い放題】。
歩きタバコもある程度[やり放題]


1101: 匿名さん 
[2017-08-03 02:18:15]
>>1099
不法行為が何か言えないというのは、言ってしまえばベランダ喫煙が不法行為になることがわかるからとしか思えません。

チキンはどちらでしょうかね。

1102: 匿名さん 
[2017-08-03 02:19:12]
>>1100
すでに、条例と不法行為は別物ってありませんでしたか?

で、不法行為の定義は何でしょうか?
1103: 匿名さん 
[2017-08-03 02:20:51]
>>1097
訴訟を起こすのは君ですが?

骨の髄までポロニウム汚染されている。






楽しみだわ~。
1104: 匿名さん 
[2017-08-03 02:23:33]
不法行為って何ですか?
1105: 匿名さん 
[2017-08-03 02:26:48]
ベランダ喫煙者さんは、不法行為が何か、口が裂けても言えないようですね。

ということはとりもなおさず、自分の行為が不法行為に該当することをよくわかっているってことですね。

ベランダ喫煙は不法行為になりますから止めましょうね。

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スレッド名:タバコの煙を防ぐ

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