マンションなんでも質問「タバコの煙を防ぐ」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-20 08:14:21
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【一般スレ】マンションのタバコの煙| 全画像 関連スレ RSS

窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。

[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00

 
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タバコの煙を防ぐ

1001: マンション検討中さん 
[2017-08-02 23:30:49]
小学校の校則とマンションの規約を同列で語る愚か者。
1002: 匿名さん 
[2017-08-02 23:32:51]
>>1000
違法行為でも不法行為でも、行為を行った時点が行為が成立すると永久に理解できないようですね。「行為」なんだけれど?

人に被害を与えた時点で不法行為は成立し、法を破った時点で違法行為が成立するなんて、法の根本的な概念なのにね。

学校行き直してください。

1003: 口コミ知りたいさん 
[2017-08-02 23:34:34]
規約なんか法令同様で住民の要望に沿って改正、変更をすれば良い。
改正、変更ができのは要望がない証。
1004: 匿名さん 
[2017-08-02 23:39:09]
>>1001
>改正、変更ができのは要望がない証。

その通り。必要がないからね。

入居者間の不法行為は、入居者 vs 入居者の問題。

管理組合が規定しないといけない問題ではない。

1005: 匿名さん 
[2017-08-02 23:41:03]
>>1003

お宅のマンション、他の住戸の盗撮をするなとか規約にあるのかね?

1006: 匿名さん 
[2017-08-02 23:51:32]
非常識な居住者のやりそうなあらゆる迷惑行為を洗い出してすべて規約にするって不可能だ。

そもそもマンションの管理規約と言うのは、「マンションの管理」に関する規約であって、入居者を管理するためのものではない。

入居者 vs 管理組合の問題を規定すれば十分。また、すでに不法行為等については、標準マン管で規定されている。

1007: 匿名さん 
[2017-08-03 00:06:30]
ベランダ喫煙問題は、ペット飼育問題と同じである。
管理規約等で禁止することにより、トラブルを予防できる。
1008: 口コミ知りたいさん 
[2017-08-03 00:11:33]
お宅のマンション、他の住戸の盗撮をするなとか規約変更の要望があるのかね?
1009: 匿名さん 
[2017-08-03 00:12:23]
>>1007
>管理規約等で禁止することにより、トラブルを予防できる。

管理規約等で禁止しないとトラブルを予防できない?

他人に被害を与えてはいけないことを規約に書かないとだめ?
1010: 口コミ知りたいさん 
[2017-08-03 00:13:06]
[非常識な居住者のやりそうなあらゆる迷惑行為を洗い出してすべて規約にするって不可能だ。 ]

なら諦めろ。
1011: マンション検討中さん 
[2017-08-03 00:15:11]
受忍限度論がなければいいのにね。
1012: マンション検討中さん 
[2017-08-03 00:18:43]
ベランダ喫煙は規約変更で解決できる。
拒否する合理的理由はない。
1013: 匿名さん 
[2017-08-03 00:21:49]
>>1007
>ベランダ喫煙問題は、ペット飼育問題と同じである。

これは説得力あるね。ベランダ喫煙者はペット並みってことか。

ペットは、マンション内で糞尿をするから、建物の管理と密接に関係ある。

しかし、ベランダ喫煙は良識ある人間のする行為でないから規定されていないが、ベランダ喫煙者の実態はペット並みってことか?

恥ずかしい人たちだね。
1014: 匿名さん 
[2017-08-03 00:23:33]
>>1011
>受忍限度論がなければいいのにね。

不法行為や違法行為に受忍限度なんかある訳ないだろう。

被害のないものについてはあるだろうが。

ガラス割られて受忍限度?

1015: 検討板ユーザーさん 
[2017-08-03 00:24:59]
[人に被害を与えた時点で不法行為は成立し、法を破った時点で違法行為が成立するなんて、法の根本的な概念なのにね。]

だから何?
1016: 匿名さん 
[2017-08-03 00:25:18]
>>1012
マンション管理規約は管理組合 vs 入居者 の関係。

入居者間のトラブル解決用のものではない。


1017: 匿名さん 
[2017-08-03 00:27:55]
>>1015
書いてある通り、直ちに成立する。
1018: マンション検討中さん 
[2017-08-03 00:29:24]
魚焼いても不法行為?
保安基準に沿ってたマフラーに付け替えても不法行為?
トイレの水を流した音も不法行為?
1019: マンション検討中さん 
[2017-08-03 00:30:27]
[書いてある通り、直ちに成立する。]


だから何?
1020: 匿名さん 
[2017-08-03 00:32:36]
>>1016
>マンション管理規約は管理組合 vs 入居者 の関係。

区分所有法
第30条(規約事項)
第1項 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
1021: マンション掲示板さん 
[2017-08-03 00:33:24]
[人に被害を与えた時点で不法行為は成立し、法を破った時点で違法行為が成立するなんて、法の根本的な概念なのにね。]


魚焼いても不法行為?
保安基準に沿ってたマフラーに付け替えても不法行為?
トイレの水を流した音も不法行為?

ありゃみんな不法行為だわ。
1022: 匿名さん 
[2017-08-03 00:36:22]
>>1019
直ちに違法行為は違法行為、不法行為は不法行為となる。ご自分の書かれた陳腐な意見を覚えてない?危ないよ。
1023: 評判気になるさん 
[2017-08-03 00:37:47]
こんなルールを守れない嫌煙者が集合住宅に住んだら大迷惑だよな。
1024: 評判気になるさん 
[2017-08-03 00:39:20]
[直ちに違法行為は違法行為、不法行為は不法行為となる。]

だから何?
1025: 匿名さん 
[2017-08-03 00:41:20]
>>1018
>魚焼いても不法行為?
>保安基準に沿ってたマフラーに付け替えても不法行為?
>トイレの水を流した音も不法行為?

不法行為にならないものを書いてどうする?だから、争点として「ベランダ喫煙は不法行為になるか」で「ベランダ喫煙は不法行為になる」とされたのだろうが。

http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html

 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。







バトル板で何度も既出だが、理解できないようね。脳にタバコの煙でなく酸素を送ったら?
1026: 匿名さん 
[2017-08-03 00:43:33]
>>1024
直ちに違法行為にならないってかいてなかたっけ?もうお忘れですが?
危なくない?
1027: 評判気になるさん 
[2017-08-03 00:43:59]
>>944 ご近所さん

ベランダはもちろんの事、条例が厳しいと言われている東京都(23区)、千葉県(千葉市、市川市)、神奈川県(横浜市)、埼玉県(さいたま市)首都圏”都市部”路上喫煙条例の実態は【ほぼ吸い放題】と証明されてますから。
1028: 匿名さん 
[2017-08-03 00:47:27]
結局ベランダ喫煙者はまともな反論が一つもできないようですね。

こういうのは例外中の例外だからね。
1029: マンション検討中さん 
[2017-08-03 00:48:24]
ベランダ喫煙が直ちに違法行為とならないとの弁護士先生の解説がありましたね。
1030: 匿名さん 
[2017-08-03 00:48:34]
>>1027
民法の不法行為と条例と関係ないのだが、一生理解できないようですね。
1031: 匿名さん 
[2017-08-03 00:48:38]
>>1025
>日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。

なんだ、要望レベルの話か。
1032: 匿名さん 
[2017-08-03 00:49:29]
>>1029
自分で理解して書いたのではないんだ。

1033: 匿名さん 
[2017-08-03 00:50:52]
>>1031
>なんだ、要望レベルの話か。

要望書と指摘が別と理解できない?国語力ゼロだから、ほとんどが誤って理解してしまうんだ。
1034: マンション検討中さん 
[2017-08-03 00:52:02]
君の大好きな嫌煙弁護士先生の解説だけじゃん。

君の意見とは違う弁護士先生は無視してるだけじゃん。


だから勝手な解釈だと。
1035: マンション検討中さん 
[2017-08-03 00:54:39]
>>1025 匿名さん

禁止規定がなくとも子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

禁止規定がなくとも音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

禁止規定がなくともエアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

禁止規定がなくともミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...


実際不法行為になってるじゃん。
1036: 匿名さん 
[2017-08-03 00:56:03]
>>1034

君の大好きな

禁止規定がなくとも子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくとも音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくともエアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくともミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

禁止規定がなくともベランダ喫煙をすると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

の通りだよ。
1037: 匿名さん 
[2017-08-03 00:56:11]
「要望レベル」と書いてあるのが読めないの?
で、その指摘は、その後どうなったの?
1038: 評判気になるさん 
[2017-08-03 00:57:56]
[民法の不法行為]

受忍限度論。
1039: eマンションさん 
[2017-08-03 00:58:44]
嫌煙者破綻してるね。
1040: 匿名さん 
[2017-08-03 00:58:50]
実害があったかどうかが不法行為かどうかの分かれ目。

実害がなければ、受忍限度内、実害があれば不法行為で受忍限度外。

ケガさせられたり、ものを壊されたりして、受忍限度内なんていうのは、君だけだろう。
1041: 匿名さん 
[2017-08-03 01:00:10]
>>1039
ハンドルが破たんしている。
1042: 匿名さん 
[2017-08-03 01:02:20]
>1035
>実際不法行為になってるじゃん。

「原告の要求が認められた判例と棄却された判例の両方があります。」と書いてありますよ。
1043: 匿名さん 
[2017-08-03 01:03:32]
>>1037
要望書を書いたら、すべての指摘が「要望レベル」になるの?

提案書を書いたら、すべての指摘が「提案レベル」になる?

意見書を書いたら、すべての指摘が「意見レベル」になる?

学者は色々なものを書きますが?

1044: eマンションさん 
[2017-08-03 01:04:52]
そんなもん
魚焼いても
保安基準に沿ってたマフラーに付け替えても
トイレの水を流した音も


同じだ
1045: 匿名さん 
[2017-08-03 01:05:24]
ここのベランダ喫煙者って面白いよね。

アホらしいけれども、面白すぎ。

1046: 匿名さん 
[2017-08-03 01:07:05]
常識で判断できないから、人に迷惑どころか実害を与える典型ですね。こういうのは、隔離すべきでしょう。
1047: eマンションさん 
[2017-08-03 01:07:38]
[「原告の要求が認められた判例と棄却された判例の両方があります。」と書いてありますよ。]

だから何?
一つの判例にこだわっていたのはお前だろ。
1048: eマンションさん 
[2017-08-03 01:09:14]
確かにここの嫌煙者って面白いよね。

ボロがどんどんでてきて、面白すぎ。
1049: 匿名さん 
[2017-08-03 01:09:54]
>>1043

だから、「要望レベルの指摘」でしょ。
で、その指摘の社会的位置付けは?
1050: 匿名さん 
[2017-08-03 01:10:59]
>>1047
裁判官の判断基準は原則同じでしょう。

だから、確定判決はそこそこ意味がある。


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