窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
タバコの煙を防ぐ
1928:
匿名さん
[2017-09-08 09:05:37]
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1929:
匿名さん
[2017-09-08 10:13:32]
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1930:
1910
[2017-09-08 11:32:46]
<頭の体操>
平成21年度 マンション管理士試験 〔問 27〕 ベランダ等の共用部分での禁煙を細則で定めることを検討している理事会における各理事の次の発言のうち、標準管理規約の規定によれば、適切でないものはどれか。 1 禁煙に違反した専有部分の賃借人やその同居人に対しては、理事会の決議を経れば、理事長から警告することができます。 2 共用部分である管理事務室や集会所も禁煙の対象となりますので、毎月、集会所で開かれる理事会も禁煙となります。 3 専有部分の賃借人については、賃貸借契約書で、専用使用部分は賃借人が自由に使用できるとされていても、今後、ベランダでは禁煙です。 4 共用部分は禁煙となりますので、マンションの敷地も共用部分として禁煙区域に含まれます。 |
1931:
匿名さん
[2017-09-08 12:24:32]
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1932:
匿名さん
[2017-09-08 13:51:14]
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1933:
匿名さん
[2017-09-08 15:56:11]
>>1930さんを含め、皆さん、ベランダ喫煙による副流煙の害の防止には規約化は不要ということで、よろしいようですね。異論のある方は、クイズや化石言葉ではなく、主語述語のはっきりした、分かりやすい文書でお願いいたします。
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1934:
1930
[2017-09-08 17:02:07]
正解肢:4
マンションの「敷地」は共用部分ではないので、設問文にあるような「ベランダ等の共用部分での禁煙」では、「敷地」は禁煙区域には含まれない。マンションの「敷地」や「付属施設」も禁煙区域に含めたい場合は、「敷地及び共用部分等での禁煙」を細則で定めることが必要である。 |
1935:
匿名さん
[2017-09-08 17:24:00]
>>1934 1930さん
だから、マンション内で、副流煙の被害を防ぐには、こと細かく禁止しないといけないが、いずれにしろ、専有部分内までは、禁止しきれないから、副流煙防止での規約化は無駄。 既に解説済の通り。 |
1936:
匿名さん
[2017-09-08 20:55:40]
目的が不明なマン管の試験問題の転載。誰も興味がなく、誰も回答しない。意味があるかな。回答の転載があるだけクイズ屋のクイズよりはましだが、自分での言葉でのスレ趣旨との説明がなく、いつも通り意味不明。
ひょっとして、話をややこしくしたい。でも、いたって簡単な話だが。 |
1937:
匿名はん
[2017-09-08 21:52:00]
>>1933
>ベランダ喫煙による副流煙の害の防止には規約化は不要ということで、よろしいようですね。 よろしくないですよ。 抜け道があろうが、規約化が一番良いに決まっています。 規約化しない場合には、本気で >>1928 さんの「元から断つ」方法を考えてでも いるのでしょうか? それこそ禁煙マンションでも目指しているのでしょうかねぇ。 それは不可能です。 誰が喫煙者(家族)に理解させるのでしょうか? 理事長? 管理会社?近隣? 「高齢者を介護するように扱うことが好ましいでしょうね。 (>>1928)」 誰がこんなことを行えるのでしょうか? 不可能です。 規約化すれば、管理組合(理事長)が「規約違反です。」の一言でベランダ 喫煙を禁止する方向に持って行くことができます。 |
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1939:
匿名さん
[2017-09-08 22:14:07]
今時のマンションは概ねベランダ喫煙禁止でしょう。古いマンションは管理組合自体が機能してなく理事のなり手がいないなど大変だからそんな中で規約の改正なんて誰もやりたがらんでしょう。で、賃貸の入居者なんて、管理規約なんか見ることもないから、気にしないでしょうね。喫煙者はもともと依存症だしね。
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1972:
匿名はん
[2017-09-09 18:05:49]
>>1966
>ベランダ喫煙は不法行為って判決が確定していますが? あなたが一部しか読めていないことを説明していますが・・・。 >そこへの反論はない訳ですね。国の裁判所の裁定ですからね。 反論済みですが・・・。 >ベランダ喫煙は不法行為でないという判決を引用して反論してくださいね。 説明しました。 と嫌煙者どもだと、「説明済み」だけでごまかすように終わらせてしまうと 思いますが、ここで改めてレス番を示します。>>1766 を確認してくださいね。 嫌煙者どもはこのレスを最後に「頭の悪い人の投稿はスルーしますね。(>>1767)」 と反論を逃げています。 できれば私の考え方の何が間違っているか教えていただけると助かります。 >>1968 >他人に害を加えれば不法行為になるということには、異論があるのでしょうかね? 異論はありません。 >まさか、いまだに裁判で不法行為と判決が下されない限り、不法行為は成立しないなどというのでしょうかね? 外気を通した煙で健康被害が起こるわけもないと言っています。そんなことで 健康被害が起こるのであれば、駅前にあるオープンエアの喫煙所や高速道路の SA、PAの喫煙所等は成立しません。 ※渋谷モヤイ像の前で待ち合わせをしたことがある方っていませんか? 国がそのような喫煙所を排除したら私も外気からのたばこの喫煙でも害があると 考えると思います。 >>1969 >に異論がないということは、既に規約化が不要ということで、論破されていることに気づかないのでしょうかね。 ごめんなさい。意味不明です。 |
1973:
匿名さん
[2017-09-09 18:20:37]
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1974:
匿名さん
[2017-09-09 18:23:24]
>>1972
>ごめんなさい。意味不明です。 わかりませんか? 法例、条例、規約と無関係に不法行為は不法行為で行ってはいけない。だから、不法行為を特に規約で禁止するという意味ですが、これすらわからなければ、やっぱり自他ともに認める通り、普通には議論できませんね。 残念です。 |
1975:
匿名はん
[2017-09-09 18:33:43]
>>1973
>そうですか?判決文の引用をもう一度お願いします。URL等もよろしくお願いしますね。 では、以下を参照してください。 全文を知りたい方は、 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm をアクセスしてください。 (>>1769より) >>1974 >法例、条例、規約と無関係に不法行為は不法行為で行ってはいけない。 ここは理解できます。 >だから、不法行為を特に規約で禁止するという意味ですが、これすらわからなければ、やっぱり自他ともに認める通り、普通には議論できませんね。 >>1972 を読んでいますか? 私は「ベランダ喫煙は不法行為ではない」と申し上げています。したがって ベランダ喫煙に関しては規約で対応する必要があります。 まぁ、嫌煙者の匿名さんに何度でも説明して差し上げましょうね。 |
1976:
匿名さん
[2017-09-09 18:40:40]
>>1975
リンクは、「マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例全文紹介」であって、ベランダ喫煙が不法行為にならないというはんけつでありませんが? お尋ねしたのは、 > >ベランダ喫煙は不法行為でないという判決を引用して反論してくださいね。 であって、これではありません。 違いがわからないほど頭が悪いのでしょうか?残念でした。 |
1977:
匿名はん
[2017-09-09 18:48:39]
>>1976
>リンクは、「マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例全文紹介」であって、ベランダ喫煙が不法行為にならないというはんけつでありませんが? 本当に頭悪いのかなぁ。 タイトルは確かに「マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例 全文紹介」ですが、内容は「マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を 認めた特殊例の判例全文紹介」ですよ。 タイトルなんて、このページを作成した人が作ったにすぎませんからねぇ。 この判決をもって、私が説明したような解釈ができるのです。 もう少し、自分の都合の良い部分以外の所にも目を向けたほうがいいですよ。 |
1978:
匿名さん
[2017-09-09 18:50:09]
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1979:
匿名さん
[2017-09-09 18:54:57]
>>1977
>特殊例の判例全文紹介 自他ともに認める頭が悪いあなたが「特殊例」と誤って解釈しているだけで、ベランダ喫煙が不法行為にならなっかた判決ではありません。お気の毒ですが、やっぱり無駄でしたね。 不法行為になることは、規約が可でも不可ですから、不法行為になるベランダ喫煙が許されないことはあなたが認めている通りで、そのような喫煙を規約で禁止する必要は当然ありません。 以上です。 |
1980:
匿名さん
[2017-09-09 19:41:19]
「ベランダ喫煙禁止法」制定を目指す「受動喫煙被害者の会」 設立3か月で会員1000人に
2017/8/21(月)16:30 http://news.nicovideo.jp/watch/nw2932579 179コメント 受動喫煙に対する世間の関心が強まる中、集合住宅での隣室や近隣住宅から流れてくるタバコの煙に苦しむ人たちによる「近隣住宅受動喫煙被害者の会」が設立され、約3か月が経つ。同会は「ベランダ喫煙禁止法・条例」の制定に向け、活動を進めている。 マンションの管理会社に苦情対応を義務付け 8月20日付け毎日新聞が会の活動を報じ、ヤフートピックスに掲載されると「一日で500件程度の反響があり、会員数は約1300人にまで急増」したと同会広報担当者は明かす。反響の大きさは、受動喫煙に苦しみながらもこれまで声を上げられなかった人の多さを表していると受け取れる。 入会者は、人口密度が高く、戸建てでも隣家との距離が近い首都圏に在住する人を中心に、全国から集まっている。近隣住宅から流れてくる煙によって「洗濯物にたばこの匂いがついて困る」といった人に加え、ぜんそくやめまい、アレルギーや抑うつ状態といった健康被害に遭う人たちなどから多くの共感を呼んでいるようだ。 会は、集合住宅の管理会社や自治体が、受動喫煙の被害報告に対応する義務を負う「ベランダ喫煙禁止法」の制定を目指している。具体的な内容は、 「例えば、集合住宅の隣の住人がベランダで吸うタバコの煙に困っている場合、被害者から連絡を受けた管理会社が、喫煙している住人に注意を促すことを想定しています。誰が吸っているか特定できない場合は、居住者に電話をかけて『心当たりはありませんか』といった声掛けをしてもらいます」 とのことだ。戸建ての場合は、管理会社の役割を自治体に担わせる。 現在、厚労省や国土交通省、警察庁などに受動喫煙の被害状況を伝え、対策を検討するよう促す申し入れをするべく準備を進めている。また、日弁連を通して人権侵害救済の申立てを行う他、WHOの健康都市連合に加盟している自治体に「ベランダ喫煙禁止条例」の制定を訴えかけていくことも検討中だ。 「副流煙を他人に吸わせずに済む場所を確保して」と担当者 気になるのは喫煙者の反応だが、3か月の活動期間中、喫煙者からの苦情は今のところ数件しか入っていないという。予想を下回る数の少なさに驚いているそうで、担当者はこの理由を「個人的な意見ですが、喫煙者の方も、副流煙が有害化学物質ってわかっているから言いにくいのではないでしょうか」とした。 ネットでは喫煙者を中心に「どこで吸えば良いのか」との声が挙がっているが、 「誰にも迷惑がかからない場所で、堪能する分にはいいと思うんです。ただ、喫煙所でも近隣から苦情が出るなど、迷惑がられているところもあります。そういった点をよく考慮した上で、副流煙を他人に吸わせずに済む場所を確保してほしいです」 と語った。飲食店の喫煙規制が検討され、都民ファーストの会が、家庭も含めた屋内全面禁煙を打ち出すなど、喫煙者の肩身の狭さは増す一方だが、こうした流れはもはや避けられないのかもしれない。 管理会社が対応するのは、流れのようですね。 |
結局ベランダ喫煙を防止するには、元から断つ。そのためには、規約は根本的な解決ではなく、管理会社を巻き込み、マンション・コミュニティー、喫煙者家族ぐるみで、主流煙が本人に、副流煙が喫煙者本人以外の家族を含む住民に、三次喫煙が管理会社社員などに悪影響を与えることを理解してもらい、喫煙者に不法行為加害者とならないよう禁煙に努力してもらうことでしょう。特に家族の役割が大きいように思います。
イソップ物語の「北風と太陽」のように、喫煙者を強く批判すると反発が大きいでしょうから、依存症患者で認知障害を起こしているとの前提で、高齢者を介護するように扱うことが好ましいでしょうね。
長文ですみませんね。