窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
タバコの煙を防ぐ
1882:
匿名さん
[2017-09-05 00:46:33]
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1883:
匿名さん
[2017-09-05 00:48:22]
>>1881
>そのとおりですね。リーガルマインドがあれば、不法行為の意味がわかっていますから、それで十分と言う結論になるでしょう。 過去の投稿から、法律の基礎知識がないことは明白なのに、こんなことを書くと恥の上塗りですよ。へへへ |
1884:
匿名さん
[2017-09-05 00:50:15]
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1885:
匿名さん
[2017-09-05 00:51:13]
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1886:
匿名さん
[2017-09-05 00:56:15]
「匿名さん」などベランダ喫煙擁護者って、法律がまったく知らない人が多いですね。
民事に国選弁護人とか、不法行為は自力救済ができないので、物損交通事故でも、一々裁判官が、事故証明と修理見積もりを見ながら、裁判官が賠償額を決定するなんて面白い投稿がありました。 喫煙依存症って怖いですね。 |
1887:
匿名さん
[2017-09-05 00:57:07]
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1888:
匿名さん
[2017-09-05 01:04:03]
>>1878
>あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。 数学の全く出来ない方ですね。 あらゆるケースを想定すると、幾何級数的に場合(ケース)が増えることが理解できない人ですね。おそらく、高校を卒業していないか、喫煙依存症などの疾患を患っている可能性があります。高校に通い直すか、治療が必要と思われます。 もちろん、法律なんてわかる訳がありませんね。 |
1889:
匿名はん
[2017-09-05 06:05:30]
>>1845
>「自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく」「第三者に著しい不利益を及ぼす場合」すなわち他人に害を与える行為は専有部分でも許されないということです。 あなたのおっしゃるとおりです。 「害が発生」するような行為は、不法行為ですよね。 そしてあなたが引用していない「受忍義務がある」を含めて考えると、「害が発生するまで (病気になるまで)は不法行為ではない」となると言えます。 ベランダ喫煙の煙ぐらいで・・・。 7m届くんでしたっけ? いったん2m外に出るんですが戻ってくるんですか? どういったシステムで? 3倍害があるって?1/343に薄まると思いますがどのように考えますか? 本人が一番濃いのを吸っているのは間違いないと思いますが・・・。 >ここは質問への回答をする場所ですので、場所をわきまえてください。でも、これも理解できないのでしょうね。 このスレのどこに回答が書かれていますか? まぁ、私のレスを含めて1%程度しか ないと思いますよ。 もしかしたら、本気で名古屋地裁の判決を喫煙者(の家族)に見せれば解決すると 考えていますか? >>1704 で賀来・榮倉夫妻のベランダ喫煙のネットニュースの件を投稿しましたが、 「ベランダ喫煙は不法行為」が世間に認知されているならばあのニュースは炎上騒ぎに なっていたでしょう。またこのスレでも騒ぎは起こらずスルーでしたよねぇ。 「ベランダ喫煙は不法行為」なんて言うのはその程度のものです。 >>1847 >「不法行為にならない」なんて記載が判決文のどこかにありますか? >>1844 の私の解釈の通りです。「不法行為になる」の条件を満たしませんので 「不法行為にならない」のです。 >>1849 >他の人に健康の害を与えることがパッケージに記載されていますから、喫煙者は喫煙が他人の健康に害を与えることを知っているはずです。よほどの異常者か低能でない限りですが。 申し分けございません。このレスを見てやっと理解が出来ました。「パッケージに 書かれているから喫煙者は喫煙が他人の健康に害を与えることを知っている」と いうことですね。 そんなもの同一室内ならまだしも、外で1m以上離れた状態では通用しません。 ※個人的感覚です。 まぁ、訴えて下さい。「パッケージに書かれているから」と弁護士に伝えて下さい。 笑われると思いますけどね。 >ここでは、ベランダ喫煙が生活に支障を与えているから防ぎたいとの質問ですから、ベランダ喫煙は不法行為になるとの前提で議論しましょう。 だめです。ベランダ喫煙は不法行為ではありません。 ベランダ喫煙の煙を防ぐにはまず規約改正です。 >>1852 >不法行為になるか、ならないかに関係なく、ベランダ喫煙を禁止にできると良いですね。 規約改正しましょう。 >>1858 >無数にある不法行為を規約で全て禁止することはそもそも不可能です。 このスレは「ベランダ喫煙の煙を防ぐ」なのですから、ここではほかのことを 考える必要は無いのではないでしょうかねぇ。 >>1862 >ありゃ、いつの間にか自他公認の頭の悪い「匿名はん」さんは、逃げ出したか、ハンドル変えたようね。またまた論破されたようで、お気の毒です。 半日投稿しないだけで・・・。 この人、相当暇なのでしょうか? >>1876 >被害を受けていると主張(不法行為になるかどうかわからない)する居住者から、「共用部分での不法行為であるから規約に基づき対応しろ」と求められたらどうしましょう。 「不法行為」ではなく「規約違反」ですね。 まず、規約違反であることを通知することです。 |
1890:
匿名さん
[2017-09-05 06:37:39]
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1891:
匿名さん
[2017-09-05 06:58:03]
>>1878
>あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。 ワオ、管理規約が1万ページを超えました。マンション共有部分でしてはいけないあらゆる事例が掲載されています。 でも覚えるの大変そう。マンション内では、持ってあるかないと。 ... 素晴らしいマンションライフが楽しめるでしょうね。 |
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1892:
匿名さん
[2017-09-05 07:27:38]
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1893:
匿名さん
[2017-09-05 07:35:58]
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1894:
匿名さん
[2017-09-05 07:47:27]
>>1889 匿名はん
>>>1876 >>被害を受けていると主張(不法行為になるかどうかわからない)する居住者から、「共用部分での不法行為であるから規約に基づき対応しろ」と求められたらどうしましょう。 >「不法行為」ではなく「規約違反」ですね。 >まず、規約違反であることを通知することです。 >>1876 は、管理規約等にベランダでの喫煙禁止規定がない場合の話です。 <参考> マンション標準管理規約(単棟型) 第67条(理事長の勧告及び指示等) 第3項 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は【区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったとき】は、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。 一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること |
1895:
匿名さん
[2017-09-05 07:57:08]
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1896:
匿名さん
[2017-09-05 08:04:50]
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1897:
匿名さん
[2017-09-05 08:05:18]
投稿者は、所謂「意識高い系女子」であることをご理解ください。
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1898:
匿名さん
[2017-09-05 08:08:48]
>>1895 匿名さん
>相手は子供かよ? 相手は依存症患者もおられますから、血管が切れたり、心筋梗塞、脳梗塞を起こさないように、優しく接してあげましょうね。 乱暴な言葉は控えられた方が良いように思います。 |
1899:
匿名さん
[2017-09-05 08:11:09]
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1900:
匿名さん
[2017-09-05 08:46:02]
>>1898
>>乱暴な言葉は控えられた方が良いように思います。 そう言うのは、同一人物であるのもわかりそれぞれ違うHNがあり、オフミーティングが出来る様なブログと会員制掲示板だけ。 こんな2chと同じ様な掲示板で通用するか? |
1901:
eマンションさん
[2017-09-05 09:02:53]
朝の8時、9時から何をやってんだか…
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>あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。
あらゆるケースを想定して、管理規約に不法行為になりそうな事象を列挙して禁止しようとする。
最初からできないことがわかっていますから、こういうことを主張する方は、法の根本を理解していないリーガルマインドのない人ですね。
喫煙依存症は怖いですね。