窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
タバコの煙を防ぐ
1842:
匿名さん
[2017-09-04 09:03:11]
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1843:
匿名さん
[2017-09-04 10:19:53]
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1844:
匿名はん
[2017-09-04 12:35:46]
>>1842
>ベランダ喫煙の煙の防止について書いて下さい。 それこそ、私も何度も言っていますが、私が一番「ベランダ喫煙の煙の防止について」述べて いると思います。「ベランダ喫煙は不法行為だ」と声を上げるだけでは効果がないので、今は このような議論になっていると理解しているのですが、嫌煙者どもは途中から「頭が悪い」という 部分だけを取沙汰して議論を放棄しようとしていますよねぇ。 >ベランダ喫煙が不法行為になることについては、判決文に丁寧に説明されており、それがすべての論拠です。繰り返し引用されています。そして実際に喫煙者も納得して不法行為判決が確定しています。 だから、私は「一般的なベランダ喫煙が不法行為にならないことが判決文に丁寧に説明されて いる」と申し上げています。 「不法行為になった部分」は特殊例に過ぎません。 >納得がいかないのであれば、ベランダ喫煙者が勝訴した判決を引用してバトル板で反論して下さい。 やっています。 >>1826 はその判決文を引用していますが、見えませんか? ※嫌煙者どもは自分の都合の良い部分しか目に入らないから困る。 なお、現在私は「『ベランダ喫煙の煙を防ぐ』に関して名古屋地裁判決文を使用することは 間違っている」ということで議論を展開していますのlで、ここが適切と考えています。 >これも何度も繰り返していますので、この板では、正常な情報交換に支障をきたしますので、削除依頼で対応いたします。 どうぞ。削除されるようでしたら、私が間違っていたとあきらめます。 ※今のところ削除されていないようですね。 |
1845:
匿名さん
[2017-09-04 13:23:40]
>>1844
>嫌煙者どもは途中から「頭が悪い」という 部分だけを取沙汰して ご自分で書かれたことですから、ご自分に責任があります。そしてすべてです。 >「不法行為になった部分」は特殊例に過ぎません。 ベランダ喫煙が不法行為になるかという部分は普遍的に書かれていますので、同様事例では普遍的に適用可能です。特殊例ではなく、一般的に、喫煙が他の居住者に害を与えれば、たとえ専有部分での喫煙でも不法行為になると一歩踏み込んで説明されているとおりです。理解できないのは、ご自分で書かれた通り、自他共に認めるように頭が悪いからとしか思えません。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 「自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく」「第三者に著しい不利益を及ぼす場合」すなわち他人に害を与える行為は専有部分でも許されないということです。 不法行為の成立要件として、責任を問えない場合があります。 文字が読めず、タバコのパッケージの注書きが理解できない、副流煙の害が理解できない程度の知能の持ち主などは、当然不法行為は成立しませんが、パッケージに記載されているようにタバコの喫煙が他人に迷惑を与えることを知りながら、毎日ベランダで喫煙するような場合に、被害者がおれば当然不法行為を構成します。 現に、この質問の被害者は、色々な金銭負担を強いられており、相談をするくらいですがら、被害があったと認定できるでしょう。 不法行為になった判決が喫煙の抑止力にならないとの意見は理解できません。やはりご自分で書かれた通り頭が悪いのですから、他人ではなく、ご家族や友人、担任の先生などに質問されることが良いかと思います。 ここは質問への回答をする場所ですので、場所をわきまえてください。でも、これも理解できないのでしょうね。 |
1846:
匿名さん
[2017-09-04 13:30:07]
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1847:
匿名さん
[2017-09-04 13:46:05]
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1848:
匿名さん
[2017-09-04 14:06:49]
>>1844 匿名はん
名古屋地裁の判決によれば、 マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙により、マンションの他の居住者が著しい不利益を受けている状況であっても、互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から、これだけをもって喫煙者に不法行為責任を問えるというものではなく、 喫煙者が、 ①他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、かつ ②喫煙を継続し、かつ ③何らこれを防止する措置をとらない 場合に、初めて不法行為を構成することがある。 としているのですから、 引き続き、このスレで議論しましょう。 |
1849:
匿名さん
[2017-09-04 15:17:19]
>>1848
>①他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、かつ 他の人に健康の害を与えることがパッケージに記載されていますから、喫煙者は喫煙が他人の健康に害を与えることを知っているはずです。よほどの異常者か低能でない限りですが。 >②喫煙を継続し、かつ 喫煙は常習性ですから、毎日のように行います。今回の質問のケースも同じです。 >③何らこれを防止する措置をとらない 防止するとは、喫煙を止める、あるいは喫煙の煙が他の住戸に届かないようにすることですが、そのようなことは通常しません。ここは防止することについての質問スレですので、防止されていないことは自明です。 >場合に、初めて不法行為を構成することがある。 ですので、特殊な例、初めてベランダ喫煙をした、年に数度しかしないなどの場合を除き、通常不法行為になります。 ここでは、ベランダ喫煙が生活に支障を与えているから防ぎたいとの質問ですから、ベランダ喫煙は不法行為になるとの前提で議論しましょう。 他の特殊なケースの議論は、別のスレでお願い申し上げます。 |
1850:
匿名さん
[2017-09-04 15:36:03]
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1851:
匿名さん
[2017-09-04 17:08:05]
実際に色々出費があり被害を被っているのだから、ベランダ喫煙は不法行為そのもの。ベランダ喫煙が不法行為にならないなんて無関係。
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1852:
匿名さん
[2017-09-04 18:53:55]
不法行為になるか、ならないかに関係なく、ベランダ喫煙を禁止にできると良いですね。
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1853:
匿名さん
[2017-09-04 21:23:18]
>不法行為になるか、ならないかに関係なく、
不法行為にならない行為まで禁止しちゃ問題ですが、理解できませんか? 日本は法治国家だということを、理解しましょう。 理解できないか、気の毒に。 |
1854:
匿名さん
[2017-09-04 21:24:33]
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1855:
匿名さん
[2017-09-04 21:31:31]
<>>1732 再掲>
私的空間(私的エリア)であるマンションにおいて、ベランダの用法制限は管理組合の自治の範囲であるから、管理規約等でベランダ喫煙の禁止を規定することが最も現実的であり、かつ実効性のある方法である。 |
1856:
匿名さん
[2017-09-04 21:35:27]
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1857:
匿名さん
[2017-09-04 21:38:26]
>>1854 匿名さん
長文? 短文しか読んだりことがないと、あれが長文なんですね。で、くだらないとしか書けないともっとくだらないですが? 感想ではなく質問への回答をしましょうね。 これも長文でしょうが。 |
1858:
匿名さん
[2017-09-04 21:44:18]
>>1855 匿名さん
既に出ている通り、窓際ベランダ際での喫煙が抜け道になるので、不法行為かどうかで十分です。 で、名古屋の判決が、自室内、専有部分であっても、喫煙が不法行為を構成することがあるとしたように、不法行為で禁止できます。 無数にある不法行為を規約で全て禁止することはそもそも不可能です。 |
1859:
匿名さん
[2017-09-04 21:49:52]
<>>1734 再掲>
1.ベランダ喫煙は、原則として認められている行為である。 2.ベランダ喫煙禁止を規約等に規定すれば、管理組合は損害の発生がなくても止めるように請求ができる。 3.それでもベランダ喫煙を止めない場合は、管理組合(理事長)が差止請求訴訟ができる(個人は訴訟をする必要がない)。 4.規約等に定めがあれば、管理組合(理事長)は、違約金として弁護士費用を請求することができる。 |
1860:
匿名さん
[2017-09-04 22:22:02]
>>1859
不法行為は法治国家では不法となります。 規約の有無に関係なく不法です。 必要のない規約は不要です。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について 一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 単にベランダ喫煙の禁止について、規約に定めがあっても、ベランダ際での喫煙まで禁止できませんから、無意味です。 なお、標準管理規約で、 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分 所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を 講ずることができる。 一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、 管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること ・・・ とあり、十分対応できます。 |
1861:
匿名さん
[2017-09-04 22:24:53]
不法行為をしちゃダメだって理解できないって、レアもんですね。
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ベランダ喫煙の煙の防止について書いて下さい。ベランダ喫煙が不法行為になることについては、判決文に丁寧に説明されており、それがすべての論拠です。繰り返し引用されています。そして実際に喫煙者も納得して不法行為判決が確定しています。
納得がいかないのであれば、ベランダ喫煙者が勝訴した判決を引用してバトル板で反論して下さい。
これも何度も繰り返していますので、この板では、正常な情報交換に支障をきたしますので、削除依頼で対応いたします。
バトル板にお戻りください。