窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
タバコの煙を防ぐ
1249:
匿名さん
[2017-08-08 09:43:26]
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1252:
匿名さん
[2017-08-08 09:50:23]
法令・条例・規約に沿っていても、民法上の不法行為は成立し、裁判=国がベランダ喫煙は不法行為になるとしています。国が認めたというのであれば、裁判でベランダ喫煙が不法行為にならなかった例を挙げると早いでしょうね。何度も不法行為の判決例を挙げておられたようですが、法令・条例・規約に沿っていても裁判=国が不法行為になると判断しているケースはたくさんあります。民事と刑事とは違うことを理解しましょうね。もし理解できないければ、夜間高校に通うとと良いかも知れませんね。でも、学校内では禁煙でしょうが。
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1253:
匿名さん
[2017-08-08 09:58:27]
ここのベランダ喫煙者さん、脳のエネルギー不足でしょう。ポロニウムを一服して灰の原発にエネルギーを供給した方が良いかも。
でも、周りの住民はそんな必要がないので、自室でやってください。 喫煙がいかに人間をだめにするかもベランダ喫煙の防止には必要ですね。 |
1255:
周辺住民さん
[2017-08-08 10:00:53]
ポロニウムは入り?のタバコは、合法的に製造販売され、購入者は合法的に喫煙しているのですが?
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1256:
周辺住民さん
[2017-08-08 10:02:29]
>>非喫煙者は喫煙者に副流煙を吸わせることがないので、「お互い様」ではないから「著しい不利益」になるというのが、裁判所=国の判断で
判決文には書いていませんが? |
1257:
匿名さん
[2017-08-08 10:09:39]
>>1256
>判決文には書いていませんが? http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 で、不法行為との判決が確定していますが? |
1258:
買い替え検討中さん
[2017-08-08 10:15:21]
>>非喫煙者は喫煙者に副流煙を吸わせることがないので、「お互い様」ではないから「著しい不利益」になるというのが、裁判所=国の判断で
判決文には書いていませんが? 書いてない文字が見えるのでしょうか?(笑 |
1259:
匿名さん
[2017-08-08 10:15:40]
>>1255
>ポロニウムは入り?のタバコは、合法的に製造販売され、購入者は合法的に喫煙しているのですが? 過去に薬害訴訟などで、国が敗訴したケースは多々ありますが? 他に同じような発がん物質を60種類以上含むような大衆が体に入れる製品はありますか? 現実に、他の国では、訴訟で敗訴しています。 JTカナダ子会社などに計1.4兆円超の賠償命令、健康めぐる訴訟 https://news.careerconnection.jp/?p=39202 でもそれよりも、既に国によりベランダ喫煙は不法行為が認められています。あなたが必死なのは、集団訴訟にならないようにですかね? |
1260:
買い替え検討中さん
[2017-08-08 10:16:43]
また、嫌煙残りカスの勝手な解釈(=独自解釈)か。
まるで弁護士先生の気分なのかな? |
1261:
匿名さん
[2017-08-08 10:18:14]
>>1258
「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る」で、不法行為との判決が確定すれば、不利益を与えたということです。 わからなければ、小学校でも戻られては如何でしょうか。あるいはお父さんやお母さんに尋ねてみると良いでしょうね。 |
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1262:
買い替え検討中さん
[2017-08-08 10:26:12]
過去に薬害訴訟などで、国が敗訴したケースは多々あった事が何か?
国が悪いのであれば集団訴訟でもしたらいかが? |
1263:
買い替え検討中さん
[2017-08-08 10:27:45]
[NO.1250~本レスまでの幾つかのレスを他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
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1264:
匿名さん
[2017-08-08 10:30:45]
名古屋地裁の裁判例は、当該事案において、被告のベランダ喫煙の程度・態様および原告の対応等を総合的に勘案して、原告の請求を一部認容したものであり、ベランダ喫煙が直ちに不法行為になると判断した訳ではない。
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1265:
評判気になるさん
[2017-08-08 10:32:04]
ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決
http://mocosuku.com/2016082716562/ 名古屋地裁での訴訟の結果は、 「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日) 名古屋地裁の堀内照美裁判官は、 「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、 70代女性の精神的苦痛を認定したようです。 (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、 賠償額は“5万円”となりました!) |
1266:
匿名
[2017-08-08 10:34:13]
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1267:
1264
[2017-08-08 10:51:13]
マンションにおいて、どうしてもベランダ喫煙を禁止にしたいのであれば、規約等で規制する(=ベランダでは喫煙をしないことを居住者間の約束事にする)ことが一番現実的な方法である。
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1268:
匿名
[2017-08-08 10:59:25]
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1269:
匿名さん
[2017-08-08 11:09:04]
いくらここで、ベランダ喫煙者がベランダ喫煙の権利を主張しても、それを裏付ける判決はありません。意味がないって理解できませんかね?
多少の喫煙の受忍義務が未だにあるとする弁護士はいるかもしれませんが、他の居住者に著しい不利益を与える配慮のない継続的な喫煙は自室内であっても不法行為となります。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 いくらここで、一人で異議なしを連呼しても判決は覆りません。お気の毒です。 タバコがお好きならば、一度に千本くらい吸って、往生してください。往生際が良いのならばね。でも、その煙、嫌がる他人が吸うと不法行為になることがあるので、配慮をよろしく。 |
1270:
匿名さん
[2017-08-08 11:11:09]
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1271:
匿名さん
[2017-08-08 11:15:39]
>>1264
>マンションにおいて、どうしてもベランダ喫煙を禁止にしたいのであれば、規約等で規制する(=ベランダでは喫煙をしないことを居住者間の約束事にする)ことが一番現実的な方法である。 詭弁です。 ありとあらゆる不法行為を列挙する必要はありません。 マンション管理規約は、管理組合の規定であって、住民間のトラブルのためのものではありません。もしトラブル対策であれば、起こりうるありとあらゆることを規約に盛り込む必要が生じます。 不法行為が不法であることは特に言及する必要はありません。 不法行為となる喫煙は止めましょう。 |
>現時点では事案ごとに異なる判断がなされており
ベランダ喫煙者の権利が認められた確定判決があればどうぞそれを元に自論を展開してくださいな。
はい、おしまい。