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匿名さん [更新日時] 2025-01-20 08:14:21
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【一般スレ】マンションのタバコの煙| 全画像 関連スレ RSS

窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。

[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00

 
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タバコの煙を防ぐ

1228: 匿名さん 
[2017-08-07 22:18:22]
国は不法行為を認めていません。

ベランダ喫煙は不法行為になります。

1229: 匿名さん 
[2017-08-07 22:19:28]
裁判所が国の機関って知らないのはここのベランダ喫煙者だけでしょう。

1230: 通りがかりさん 
[2017-08-07 22:53:12]
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない


by 木川雅博弁護士先生
1231: 匿名さん 
[2017-08-08 03:00:00]
↑喫煙者は我慢して自室でひっそり吸いなさいということですが?さすがに自室でわからないように吸う分までは禁止できないようですね。


http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。









不法行為は止めましょう。
1232: 匿名さん 
[2017-08-08 03:16:02]
>>1230
これって結構古い考え方だよね。今時受動喫煙我慢しろなんていうと袋たたきにあうよ。


受動喫煙防止へ法整備急げ

http://www.nikkei.com/article/DGXKZO17818160Z10C17A6PE8000/

が、トレンド。受動喫煙を我慢しろなんて言う弁護士は少数派。

むしろ、家庭内禁煙条例まで施行間近

都民ファ「子どものいる家庭は禁煙」条例案に「都民ファシスト」の声 一方禁煙学会は歓迎「喫煙者はそろそろ止め時なのでは」
2017.8.4

https://news.careerconnection.jp/?p=39202









まあそれはともかく、不法行為を受忍する義務がないのは、古今東西同じ。

被害を受けて、

法令
条例
規約

を調べて、禁止されていないから、泣き寝入りなんてする必要がないのは言うまでもない。

民事は民事。被害があれば不法行為になり、加害者には損害を補償する義務が生じる。

ベランダ喫煙者の屁理屈は通用しません。

1233: ↑ 
[2017-08-08 05:50:15]
[他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
1234: 評判気になるさん 
[2017-08-08 05:53:45]
お互い様

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867...

木川 雅博 弁護士先生


喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
1235: 通りがかりさん 
[2017-08-08 05:59:30]
屁理屈並べても現状は、ベランダはもちろんの事、条例が厳しいと言われている東京都(23区)、千葉県(千葉市、市川市)、神奈川県(横浜市)、埼玉県(さいたま市)首都圏”都市部”路上喫煙条例の実態は【ほぼ吸い放題】と証明されてます。

[一部テキストを削除しました。管理担当]
1237: 匿名さん 
[2017-08-08 06:34:19]
[NO.1236と本レスは他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
1238: 匿名さん 
[2017-08-08 07:57:10]
いくら興奮して連続投稿しても、ベランダ喫煙者が自らベランダ喫煙が不法行為であることを認め敗訴が確定した事実に変わりません。マケイヌだったのはこのベランダ喫煙者であり、被害者ではありません。

裁判所は日本の国の機関であり、国がベランダ喫煙は不法行為になると認めています。

もちろん年に1本深夜に誰にも気づかれずに吸うくらいは不法行為にならないかもしれませんが、ここのスレのように苦痛を感じる場合には不法行為になります。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。




にある通りです。ベランダ喫煙は不法行為になりますから止めましょう。
1239: 匿名さん 
[2017-08-08 08:12:03]
良識のある日本人は注意される前に人の嫌がることをしないものだが?まるで民度の低い途上国人だな。
1240: マンション検討中さん 
[2017-08-08 09:08:14]
マケイヌがどう吠えてもベランダはもちろんの事、条例が厳しいと言われている東京都(23区)、千葉県(千葉市、市川市)、神奈川県(横浜市)、埼玉県(さいたま市)首都圏”都市部”路上喫煙条例の実態は【ほぼ吸い放題】と証明されている。


嫌煙残りカスがココで何を投稿しても現状は変わらない、変えられない。


1241: 買い替え検討中さん 
[2017-08-08 09:11:03]
良識のある日本人は法令・条例・規約に沿った他人の行動を制限するようなことをしないものだが?嫌煙残りカスはまるで民度の低い途上国人だな。
1242: 匿名さん 
[2017-08-08 09:16:07]
>>1240
裁判で負けたのはベランダ喫煙者。そういうのを負け惜しみと言います。

>>1241
>法令・条例・規約に沿っ
ていようがいまいが不法行為は不法行為。人に損害を与えてはいけません。

現実に裁判で国がベランダ喫煙は不法行為になるとしているとおりです。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。





ベランダ喫煙者が認めて確定した判決ご不満があり、勇気があるのであれば、掲示板ではなく、堂々と「ベランダ喫煙者の権利を守る会」などNGOでも立ち上げて活動された方が良いでしょうね。
1243: 買い替え検討中さん 
[2017-08-08 09:24:59]
お互い様

https://lmedia.jp/2015/06/13/64867...

木川 雅博 弁護士先生


喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。


はい、論破
1244: 購入経験者さん 
[2017-08-08 09:28:10]
嫌煙残りカスが何を騒いでも、規約すら変えられないだから無力だよな。
哀れ。
1245: 購入経験者さん 
[2017-08-08 09:33:35]
そういえば、木川 雅博 弁護士先生ってここの嫌煙残りカスが推奨していた弁護士先生ですよね。
1246: 匿名さん 
[2017-08-08 09:35:03]
>>1243
離婚不倫専門弁護士さんですが?

https://itmama.jp/author/kikawa/

簡単な問題も難しいと言わなきゃ商売にならんでしょうが。

非喫煙者は喫煙者に副流煙を吸わせることがないので、「お互い様」ではないから「著しい不利益」になるというのが、裁判所=国の判断で、ベランダ喫煙者も納得して確定しています。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。






判決をしっかり理解しましょうね。

訴えられるものなら、堂々とベランダ喫煙者の権利を訴えましょう。
1247: マンション比較中さん 
[2017-08-08 09:37:50]
こんなのもあったね。

https://asqmii.com/jijico/2017/03/19/articles22778.html

裁判例の状況だけではどちらが正しいか結論づけることはできない

以上のように裁判例では、一部に受動喫煙に関して損害賠償請求を認める判断がなされているものの、現時点では事案ごとに異なる判断がなされており、受動喫煙による被害が直ちに賠償に結びついているとまでは言い難い状況です。


【受動喫煙による被害が直ちに賠償に結びついているとまでは言い難い状況です。 】


はい、論破
1248: 周辺住民さん 
[2017-08-08 09:40:27]
嫌煙残りカスがまた勘違い発言してますね。

法令・条例・規約に沿ったベランダ喫煙を粛々と行うだけ。


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