窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
タバコの煙を防ぐ
1188:
匿名さん
[2017-08-07 09:51:04]
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1189:
周辺住民さん
[2017-08-07 10:43:01]
二兎を追う者は一兎をも得ず
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1190:
匿名さん
[2017-08-07 11:33:33]
ベランダ喫煙者は不法恋の意味がわからないようね。
国が禁止していなくても不法行為は不法行為。 不法行為を受忍しろという裁判官はおりません。 それが日本の法律。 |
1191:
匿名さん
[2017-08-07 11:55:05]
自室内での喫煙は年内条例で禁止されることはなさそうだから、自室内で喫煙すればよい。ベランダ喫煙は不法行為になると明確に確定判決で明示されている不法行為にほぼ認定されるだろうから止めるにこしたことがない。不法行為は法令条例規約に関係ないからね。もともと国がポロニウムを販売していたから、今更禁止できないだろう。でも今は、福島の被曝よりは、喫煙による被曝の方が危険なので、福島はたいしたことがないと言っている。福島で被曝するよりも危険なタバコを吸うかい?命知らずとしか思えないが?
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1192:
ご近所さん
[2017-08-07 12:28:56]
嫌煙残りカスが何をほざいても、現状「ほぼ吸い放題」は変わらない。
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11 損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」 【判決の意味】 本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません |
1193:
匿名さん
[2017-08-07 12:51:50]
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1194:
匿名さん
[2017-08-07 12:54:08]
>>1192
年一度だけ誰にも知られずに奈良OKということでしょう。 毎日近所の許可を得ずすえば不法行為になるということですが? 不法行為ってどういう意味なの? 人に損害与えれば「自力救済」とは関係なく賠償義務が生じます。被害者に受忍義務などありません。 |
1195:
匿名
[2017-08-07 12:59:23]
ベランダ喫煙裁判の判決に受忍限度論が存在していないと言い張っているのは嫌煙残りカス以外いない。
頼りの嫌煙弁護士先生ですらHPやWEB上で明言していない。 逆に受忍限度論を肯定しコメントしている弁護士先生は数多くいる。 |
1196:
匿名さん
[2017-08-07 13:10:06]
>>1195
判決読めよどこかにベランダ喫煙の受忍義務があると書いてあるか? 喫煙には認められる場合があるとはあるが。 配慮のない継続的なベランダ喫煙は不法港になるとしている通りだよ。ベランダ喫煙は、煙の行方をコントロールできないから配慮しようがない。で通常喫煙は継続して行う。だから迷惑喫煙はすべてアウトってことだよ。 不法行為に受忍義務はない。 |
1197:
匿名さん
[2017-08-07 13:13:52]
そもそもベランダ喫煙の受忍義務があるとベランダ喫煙が勝訴した判決はない。
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1198:
ご近所さん
[2017-08-07 13:35:41]
嫌煙残りカス必死だな
必死すぎて変換ミスが多い |
1199:
匿名
[2017-08-07 13:41:05]
判決文読みくだせない嫌煙残りカスが必死。
多くの弁護士先生の解説やコメントで十分です。 |
1200:
匿名さん
[2017-08-07 13:55:13]
>>1199
弁護士のコメントはコメント。判決があってのコメントだろう。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ベランダ喫煙に受忍する義務があるというベランダ喫煙者勝訴確定判決があればどうぞ。 |
1201:
匿名
[2017-08-07 14:10:44]
はいはい。
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11 損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」 【判決の意味】 本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとした確定判決があればどうぞ。 |
1202:
匿名さん
[2017-08-07 14:22:23]
はいはい。
受忍義務のある喫煙者は喫煙場所を選びましょう。 「どこで吸えばいいんだ」…ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も http://girlschannel.net/topics/288561/ 「どこで吸えばいいんだ」 室内に喫煙室作ってそこでお願いします。 |
1203:
匿名
[2017-08-07 14:42:33]
嫌煙残りカスは嫌煙弁護士先生に相談、「訴える」って主張は撤回したんだ。
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1204:
匿名さん
[2017-08-07 14:58:03]
>>1203
不法行為判決の記事を掲示すればOKでしょう。ついでにポロニウムのの記事もね。 それでもベランダ喫煙するったらよっぽどのアホでしょう。 放射能汚染をまき散らして不法行為にならないかもしれないが、副流煙の害は公知の事実だそうだからね。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ベランダ喫煙が不法行為ということは、喫煙者がベランダで喫煙できないことを受忍しろってことなんだが? この判決を読んでも止めないなんてありえんだろう。 |
1205:
匿名
[2017-08-07 15:26:14]
法令・・・可
条例・・・可 規約・・・可 で、>>1051 のように ベランダはもちろんの事、条例が厳しいと言われている東京都(23区)、千葉県(千葉市、市川市)、神奈川県(横浜市)、埼玉県(さいたま市)首都圏”都市部”路上喫煙条例の実態は【ほぼ吸い放題】と証明されてます。 また、嫌煙弁護士先生は都合悪いのか「受忍限度論」にコメントせず、他の多くの弁護士先生のコメントは「受忍限度論」を肯定している。 嫌煙残りカスは都合悪い圧倒的多数の弁護士先生のコメントは無視するしかないようである。 https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ 木川 雅博 弁護士先生 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html 2 損害賠償請求における違法性の判断 損害賠償請求の違法性判断に関しては名古屋地裁平成24年12月13日判決の事案が参考になります。 同判決の事案は区分所有者建物の区分所有者間のトラブルですが,居住者同士のトラブルであり,かつベランダでの喫煙禁止のルール(規則)が存在しないという点で質問事例に似ています。 Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントです。 平松英樹弁護士先生 https://lmedia.jp/2015/02/12/61181/ 裁判所は、結論として、男性に金5万円の支払いを命じました。この判決では、マンションの他の居住所に与える不利益の限度によっては喫煙を制限すべき場合があり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながらも喫煙をつづけ、なんらこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙行為が不法行為となることもあるとしているようです。 山口 政貴 弁護士先生 ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決 http://mocosuku.com/2016082716562/ 名古屋地裁での訴訟の結果は、 「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日) 名古屋地裁の堀内照美裁判官は、 「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、 70代女性の精神的苦痛を認定したようです。 (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、 賠償額は“5万円”となりました!) |
1206:
匿名さん
[2017-08-07 15:39:01]
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1207:
匿名さん
[2017-08-07 15:49:35]
>>1205
お前だけだよ、ボール投げでマンションの窓ガラス割られて、管理規約一々調べて、管理規約にないから受忍義務があるから我慢するなんて言うのは。 ボール投げ 法令・・・可 条例・・・可 規約・・・可 でも、人の家のガラス割ったら不法行為になりますが? 不法行為が永久に理解できないから、迷惑ベランダ喫煙を永久に続けるんだろう。お前だけだよ。普通の人は不法行為になることは止めましょうで十分。 |
お前、仁王立ち君だろ。