窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
タバコの煙を防ぐ
1106:
評判気になるさん
[2017-08-03 02:28:24]
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1107:
評判気になるさん
[2017-08-03 02:29:39]
名古屋の判決文を良く読みましょう。
ベランダ喫煙は直ちに違法行為にはなりませんし、直ちに違法行為なると認められた判決はありません。 |
1108:
マンション検討中さん
[2017-08-03 02:38:22]
[車検の時だけ通して、普段は騒音まき散らすっていうのは、非合法だろう。]
全く日本語になってないな。 だから恥じかくと言ったのに。 |
1109:
マンション掲示板さん
[2017-08-03 02:42:55]
何かタバコに含まれる[ポロニウムはウランの100億倍の毒性]なんだって。
早く規約変更してベランダ喫煙禁止にした方が良いと思うよ。 |
1110:
匿名さん
[2017-08-03 05:50:22]
>>1109
お前のマンション大変だなあ。 管理規約に元素表や放射性物質の一覧が必要とは? 普通のマンションなら不法行為は不法だからそれだけで誰も不法行為をしようとしないのになあ。 でも、お前のように不法行為が何か言えないやつがいるマンションでは、不法行為をすべて列挙しないといけないらしいから、マンション管理規約は数万ページくらいになるんだろうな。管理規約読み終えるのに数年かかる? 不法行為は止めろなんて書くまでもないことだが? |
1111:
匿名さん
[2017-08-03 06:09:10]
>>1108
>[車検の時だけ通して、普段は騒音まき散らすっていうのは、非合法だろう。] >全く日本語になってないな。 「車検の時だけ保安基準に適合させて、車検を通して、普段は騒音まき散らすっていうのは、非合法だろう。」のどこおがおかしいい? 民事裁判に国選弁護人つけたり、自力救済が禁止されているから、裁判しないと損害賠償を受けられない、すべての車の物損事故で、裁判官が事故証明と修理見積もりを見ていちいち判決をくだすなんて言う方が異常だろうが? |
1112:
匿名さん
[2017-08-03 06:10:42]
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1113:
マンション掲示板さん
[2017-08-03 06:26:23]
[「車検の時だけ保安基準に適合させて、車検を通して、普段は騒音まき散らすっていうのは、非合法だろう。」のどこおがおかしいい?]
何言い直してるの? ってかもう良いよ。恥の上塗りになるぞ。 |
1114:
名無しさん
[2017-08-03 06:30:15]
ベランダ喫煙が直ちに違法行為なると認められた判決ってあるの?
お前の頼りにしている嫌煙弁護士先生も明言してないが。 |
1117:
マンション検討中さん
[2017-08-03 06:41:04]
[NO.1115~本レスは、他の利用者様に対する暴言や中傷投稿のため、削除しました。管理担当]
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1118:
匿名さん
[2017-08-03 08:15:37]
>>1114
>ベランダ喫煙が直ちに違法行為なると認められた判決ってあるの? ベランダ喫煙は違法行為ではなく不法行為ってことで確定していますが? http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ベランダ喫煙の権利とやらが認められた判決があればよろしく。 で、不法行為と違法行為の違いもわかっていないようだが、君の不法行為とやらは何のこと。 民事では国選弁護人がつけられないことを理解してから出直してください。まずは、不法行為をしっかりして、文章でかけないと、10年早いな。 でも、10年ポロニウム吸い続けたら、肺はボロボロだろう。 |
1119:
匿名さん
[2017-08-03 08:16:20]
不法行為の意味も理解できないベランダ喫煙者、退場ですね。
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1120:
匿名さん
[2017-08-03 08:20:43]
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1121:
匿名さん
[2017-08-03 09:00:31]
バトル板から脱走して自らスレを立てられず、ここに来ただけか?
そんな事しても大して変わらないのがわからないのが、ポロニウム被爆に認知症を起こしている仁王立ち君。 |
1122:
職人さん
[2017-08-03 09:01:44]
法令・条例・規約に沿っているベランダ喫煙は、マナー違反と明言している公的webは存在しないほど
メジャーである。 |
1123:
匿名さん
[2017-08-03 09:05:31]
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1124:
匿名さん
[2017-08-03 09:07:15]
低知能職人さん?
親から受けるDNAとしつけ、教育のレベルは影響されるものだなぁ。 |
1125:
販売関係者さん
[2017-08-03 09:10:03]
また、たった一例にしがみついてる。
新聞は載せないの? 結局ベランダ喫煙が直ちに違法行為なると認められた判決ってないんだな(笑 説得力ゼロ、信用ゼロ |
1126:
匿名さん
[2017-08-03 09:13:05]
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1127:
ご近所さん
[2017-08-03 09:14:39]
>>車検の時だけ通して、普段は騒音まき散らすっていうのは、非合法だろう。
どちらの国の方でしょうか? 日本語もう少し勉強して下さい。 |
これからもベランダ喫煙はやり放題。
配慮しながらですね。