窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
タバコの煙を防ぐ
986:
匿名さん
[2017-08-02 16:08:22]
ベランダ喫煙でも、程度によっては不法行為にはならないことを示した裁判例を紹介したマンション管理新聞を掲示してもらえるなんて、喫煙者には朗報ですね。
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987:
匿名さん
[2017-08-02 16:09:47]
高い金を払ってウランより100億倍も毒性の強いポロニウムを除去できるのにも関わらず吸い続けさせられ、本人も家族も健康や知能に悪影響が出て、結果、低収入になっていることを知って吸い続けるバカじゃおらんでしょう。ここの掲示板にはいるようだが。
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988:
匿名さん
[2017-08-02 16:15:26]
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989:
986
[2017-08-02 16:20:15]
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990:
匿名さん
[2017-08-02 16:30:16]
低能だから喫煙するのか、喫煙の結果低能になるのかの議論があるが、自分の子供も低能になると知って、喫煙するとしたら、相当低能だ。そう言う事実や統計データを示すと良いだろう。
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991:
989
[2017-08-02 16:42:20]
>>990
>低能だから喫煙するのか、喫煙の結果低能になるのかの議論があるが、自分の子供も低能になると知って、喫煙するとしたら、相当低能だ。そう言う事実や統計データを示すと良いだろう。 そう思うのであれば、管理組合の根本規則である管理規約等に「ベランダ喫煙禁止」を規定するのが道理であろう。 |
992:
匿名
[2017-08-02 16:52:44]
>>程度によっては、専有部分でも不法行為になると知ってびっくりするだろうね。
そんな当たり前の事、誰もびっくりしないと思いますよ。 |
993:
匿名さん
[2017-08-02 18:06:53]
ベランダ喫煙は禁止規定がなくとも不法行為。不法行為は止めましょう。That's all.
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994:
匿名さん
[2017-08-02 18:14:45]
なぜ民法上の損害賠償に、条例や法令、禁止規定が必要なのか、理由をご説明下さい。
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995:
匿名さん
[2017-08-02 20:41:37]
ベランダ喫煙者は損害賠償請求の裁判に国選弁護人をつけられるとか、被告の弁護人の弁護費用を原告が支払うなんていってるようだから、回答は無理だろう。
何にもわかっていない。やはり喫煙者は低能そのもの。 |
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996:
匿名さん
[2017-08-02 21:33:42]
>>991
喫煙で自分の息子がアホになったり、立たなくなるのに、マンションの管理規約で規制されなきゃ吸い続けるって、まさに中毒患者。管理規約と自分の息子が関係ないって理解できないのだろう。 |
997:
991
[2017-08-02 22:37:01]
>>996
>喫煙で自分の息子がアホになったり、立たなくなるのに、マンションの管理規約で規制されなきゃ吸い続けるって、まさに中毒患者。管理規約と自分の息子が関係ないって理解できないのだろう。 わたしを含めて家人全員が非喫煙者である。 一般論として、管理規約等に「ベランダ喫煙禁止」を規定すれば、他人のベランダ喫煙を原因とする受動喫煙は防止できると言っているのであるが、単細胞嫌煙者には理解ができないらしい。 |
998:
匿名さん
[2017-08-02 23:10:16]
単細胞嫌煙者って何だ?
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999:
匿名さん
[2017-08-02 23:24:53]
>>997
>>959の投稿を見てみろ。 集合住宅では色々なことが不法行為なる。その一つ一つについて規定すのか?不法行為は禁止規定と関係なく不法でしてはいけない行為であるので、一般論として規定する必要がない。 また、管理規約は、管理組合 vs 入居者の関係を規定するだけであって、入居者 vs 入居者の関係を規定するものではない。だからこそ、禁止規定の有無が不法行為の賠償責任とは無関係とされている。 >>959 >ポロニウムに汚染された嫌煙者の主張 > >>不法行為は禁止規定がなくとも不法行為です。禁止規定は不要です。 > 禁止規定がなくとも子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。 > http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent > 禁止規定がなくとも音を出すと不法行為になるとの判決がでています。 > http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent > 禁止規定がなくともエアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。 > http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent > 禁止規定がなくともミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。 > http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent > 禁止規定がなくともベランダ喫煙をすると不法行為になるとの判決が出ています。 > http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm > http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm > 集合住宅って大変ね 小学校の校則でも、一挙一動、あれはだめ、これはだめと規定しないのと同じ。 規約になければ不法行為をしてよいなんて、成熟した社会人の考えではありえない。 |
1000:
マンション掲示板さん
[2017-08-02 23:27:39]
ベランダ喫煙は直ちに違法行為にはなりませんし、直ちに違法行為なると認められた判決はありません。That's all.
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1001:
マンション検討中さん
[2017-08-02 23:30:49]
小学校の校則とマンションの規約を同列で語る愚か者。
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1002:
匿名さん
[2017-08-02 23:32:51]
>>1000
違法行為でも不法行為でも、行為を行った時点が行為が成立すると永久に理解できないようですね。「行為」なんだけれど? 人に被害を与えた時点で不法行為は成立し、法を破った時点で違法行為が成立するなんて、法の根本的な概念なのにね。 学校行き直してください。 |
1003:
口コミ知りたいさん
[2017-08-02 23:34:34]
規約なんか法令同様で住民の要望に沿って改正、変更をすれば良い。
改正、変更ができのは要望がない証。 |
1004:
匿名さん
[2017-08-02 23:39:09]
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1005:
匿名さん
[2017-08-02 23:41:03]
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