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匿名さん [更新日時] 2025-01-20 08:14:21
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【一般スレ】マンションのタバコの煙| 全画像 関連スレ RSS

窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。

[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00

 
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タバコの煙を防ぐ

886: 匿名さん 
[2017-07-26 19:57:31]
>>885
(訂正)
>喫煙はここの自称仁王立ちにみられるように

喫煙はバトル板の自称仁王立ちにみられるように
887: 匿名さん 
[2017-07-28 12:44:18]
>>880
>>884
何も主張が述べられていませんが、ベランダ喫煙者の敗訴確定判決を引用して、ベランダ喫煙が不法行為になり、不法行為や違法行為を受忍する義務はないので、不法行為や違法行為になる喫煙、特にベランダ喫煙は止めましょうということですね。

まあ、ポロニウムが含まれており、喫煙者本人も、また周りの受動喫煙者も喫煙者本人以上に、肺がんなどに罹りやすいことを知ってまで喫煙するというのは、通常ありえないでしょう。よほどの奇人変人というよりは、麻薬中毒患者のような廃人でしょうか。さらなる喫煙への規制の強化が望まれます。





888: 匿名はん 
[2017-07-29 16:20:09]
>>878
>東京都受動喫煙防止条例(案)概要
「例外なき受動喫煙からの保護」を目指すのであれば、いっそのこと
「都内全域禁煙」と謳っちゃったほうが面倒臭くなくていいんじゃないかと
思いますねぇ。
※今の小池都知事の力だったら可能なのでは?

成功すれば数年後には「日本全国禁煙」になりますよ。

>>879
>条例や管理規約等で定められていなくても不法行為になるとの判決がでていますから、断固戦いましょう。
病気になって相手に「やめてほしい事」を訴えてから法廷に持ち込まないと
勝ち目はないですよ。そんなことをするくらいなら規約改正する方が
早いし簡単ですよ。

>>880
>社会で喫煙の権利は認められているが、他人に著しい不利益を及ぼしてはいけないと言ってくれている判決だ。
当たり前すぎる当たり前な判決ですよね。私が >>867 で言っている
ように、アルコールを勧めるのだって程度がひどければ「不法行為」に
なると思います。
喫煙に限らず他人に著しい不利益を及ぼしてはいけません。

>>882
>自室内でも不法行為なることがある。ベランダ喫煙は他人に著しい不利益を及ぼすので不法行為になるという画期的判決でしたね。
自室内だからといって深夜に楽器をガンガン演奏したら他人に対して
著しい不利益を与えるってことですよね。

>訴えられれば50万円、100万円単位の出費になり、ベランダ喫煙ができなくなることを知ってもベランダ喫煙を続ける喫煙者は少ないでしょうね。
「ベランダ喫煙」を行うことで、そういう出費になることを知っていて
続ける人は少ないと思いますが、現時点ではそんな出費にはなりません
からねぇ。

>>884
>平成24年12月13日名古屋地裁判決は、
(中略)
>という判決である。
なんて当たり前のことを言っているのでしょうか・・・。
嫌煙者どもは「ベランダ喫煙」に対して後ろ盾を得たような気になって
いるのかもしれませんね。
面白いことを教えてあげましょう。
上記(中略)部分の「喫煙」を「洗濯物干し」に変えて読んでみて
ください。違和感なく読むことができると思います。
※あなたの「洗濯物干し」は他人に迷惑をかけていませんか?

>>885
>喫煙はここの自称仁王立ちにみられるように、継続的な行為です。喫煙を防止する措置とは喫煙を止めることです。従ってベランダで頻繁に喫煙すると不法行為になります。
名古屋地裁の特殊例を一般例に置き換えたって無意味ですよ。
嫌煙者どもは一部の弁護士も含めてこの特殊例を一般例にしたくてしょうが
ないようですよね。
>>884 が引用した部分と >>885 が引用した部分を比較すると >>885
作為的に文章を外していることがよくわかりますね。
>>884 では「マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては、
制限すべき場合があり得るのであって、他の居住者に著しい不利益を
与えていることを知りながら、」とあります。『不利益の程度によっては、
制限すべき場合があり得る』のであって、全ての「ベランダ喫煙」に
当てはまるわけではありません。また万が一そういった事実があったと
しても『他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら』と
書かれている部分から鑑みて私たちは近隣から苦情を言われない限り
「他の居住者に著しい不利益を与えていること」を知りません。

したがって一般的には「ベランダ喫煙」は不法行為にはなりません。

>不法行為になるベランダ喫煙は止めましょう。
「ベランダ喫煙」は不法行為・・・。あなたの思い込みでしか
ありません。というか、文章を勝手に切り貼りして勝手に「不法
行為」にしないでくださいね。

>>887
>何も主張が述べられていませんが、ベランダ喫煙者の敗訴確定判決を引用して、ベランダ喫煙が不法行為になり、不法行為や違法行為を受忍する義務はないので、不法行為や違法行為になる喫煙、特にベランダ喫煙は止めましょうということですね。
もう一度言っておきますね。「一部のベランダ喫煙者の敗訴」ですね。

>まあ、ポロニウムが含まれており、喫煙者本人も、また周りの受動喫煙者も喫煙者本人以上に、肺がんなどに罹りやすいことを知ってまで喫煙するというのは、通常ありえないでしょう。
あらあら、「カフェイン」という猛毒を服用する人々が非常に
多いんですけどねぇ。
889: 884 
[2017-07-29 17:17:37]
>>887
>何も主張が述べられていませんが、

言いたいことは、>>751(初投稿)に記載した次の事実である。
「ベランダ喫煙が、直ちに不法行為に該当するという裁判例はない。」
890: 匿名はん 
[2017-07-29 18:06:50]
>>889 by >>884
>「ベランダ喫煙が、直ちに不法行為に該当するという裁判例はない。」
申し訳ございません。嫌煙者側の発言ではなかったわけですね。

道理で >>884>>885 で内容が同じ判決を見ながら相違するはずですよねぇ。
まぁ、>>885 が判決内容を理解していないだけなのですがね。
891: 匿名さん 
[2017-07-29 19:07:22]
喫煙者の無知と負け惜しみがすごいですね。

ベランダ喫煙者の権利が認められて勝訴が確定した判決を引用したら説得力があるのにね。

ポロニウムをカフェインと信じて吸うって、カルト集団ですね。
892: 匿名さん 
[2017-07-30 06:09:06]
ベランダ喫煙を直ちに止めなかったので不法行為になったのだが?


判決文を読むべし。

893: 匿名さん 
[2017-07-30 10:23:26]
タバコにはウランの100億倍の放射性物質ポロニウムが多量に含まれています。それでも吸いますか?

副流煙にはその4倍近くのポロニウムが含まれることがあるそうです。それでも家族や隣人に吸わせますか?

家族や隣人にはあなたの副流煙を我慢する義務はありますか?

894: 匿名さん 
[2017-07-30 10:31:33]
 義務と権利を比較すれば、分かります。 日本では、喫煙自体は、害があっても禁止されていません。
 ただし、どこでも喫煙できるとは限りませんので、常識的に喫煙が禁止される場所では禁煙で当然です。
 害があるとすれば、国全体の問題として、国会議員や厚生労働省へ言えば良く、投稿サイトへ長々と投稿しても意味がありません。 禁煙法を制定し、禁煙にすればよいのです。 マンションでも、管理規約を改正し、全面禁煙にすればよいのです。 なぜ、管理規約改正をしないのでしょうか?
895: 検討板ユーザーさん 
[2017-07-30 11:19:40]
>>894 匿名さん

不法行為は無数に発生する可能性があるので、一々規約に書ききれません。禁止規定がなくともベランダ喫煙は不法行為になるとの確定判決通りです。
896: 匿名さん 
[2017-07-30 11:25:56]
 常識的に共用部分の喫煙は禁止。 これは当たり前。 専有部分の喫煙は自由。 これも当たり前。
 敷地も含めたマンション全体を禁煙にするには、管理規約改正で、専有部分も禁煙にする管理規約改正をするのが当たり前。
897: マンション掲示板さん 
[2017-07-30 12:12:51]
>>896 匿名さん

自室内での喫煙も不法行為になることがあるとの判決が確定している通りです。

どこであろうと不法行為はいけません。

何が一々不法行為になるか規定する必要はありません。

898: 匿名さん 
[2017-07-30 12:44:50]
 管理規約に専有部分禁煙の定めが無ければ、専有部分は喫煙可。 未然に禁煙にするためには、敷地も含めたマンション全体を禁煙にする管理規約改正が必要。 嫌煙したいなら、国会議員か厚生労働省へ。
899: 名無しさん 
[2017-07-30 15:10:32]
>>898 匿名さん
違法行為不法行為はマンションの管理規約と関係なく違法行為不法行為になります。これは日本の法律です。

違法行為不法行為となる喫煙は止めましょう。


900: 匿名さん 
[2017-07-30 15:13:27]
なお違法行為不法行為に受忍義務はありません。
901: 匿名さん 
[2017-07-30 20:03:21]
喫煙者に他人の健康を害する権利はない。喫煙者にはそれが永久に理解できない。
902: 通りすがり 
[2017-07-31 12:31:25]
嫌煙バカの主張

>>不法行為は無数に発生する可能性があるので、一々規約に書ききれません。
>>禁止規定がなくとも下記事項は不法行為になるとの確定判決通りです。


子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
903: 匿名さん 
[2017-07-31 13:16:09]
ベランダ喫煙は禁止規定がなくとも不法行為になるとの判決が確定しています。


ベランダ喫煙は止めましょう。
904: 通りすがり 
[2017-07-31 16:54:18]
嫌煙バカの主張

>>下記事項は規定がなくとも不法行為になるとの判決が確定しています。
>>音を出すことはは止めましょう。


子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
905: 匿名さん 
[2017-07-31 17:37:57]
↑禁止規定がなくとも不法行為になった例ばかりですね。ベランダ喫煙者って、ポロニウムで脳まで冒されているのでしょう。

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