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匿名さん [更新日時] 2025-01-20 08:14:21
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【一般スレ】マンションのタバコの煙| 全画像 関連スレ RSS

窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。

[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00

 
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タバコの煙を防ぐ

846: トクメイ 
[2017-07-21 15:23:33]
>>845

横から失礼します。
名古屋の判決は嫌煙者、非喫煙者、喫煙者、悪質喫煙者等
さまざまな立場の人にとって、とても興味あるものと思います。

正しくはどのような判決だったのでしょうか?

847: 匿名さん 
[2017-07-22 05:43:10]
>>846さん

この>>845は、自分の言いたいことを恥ずかしくて言えない、後出しジャンケン野郎です。正しく理解しましょうと言うのであれば、どこが誤っているか指摘できるはずですが、指摘できないのです。気の毒な人ですから、相手にしても無駄なようです。

848: 845 
[2017-07-22 08:08:25]
マンションのベランダ喫煙問題は、騒音問題と同じく、違法性を受忍限度論(社会共同生活を営む上で一般通常人ならば当然受忍すべき限度を超えた侵害を被ったときに侵害行為は違法性を帯び不法行為責任を負うとするもの)によって判断されることが妥当であるため、裁判では、個別具体のベランダ喫煙が受忍限度の範囲を超えているかどうかが争われる。
この裁判において、当事者はそれぞれ以下のとおり主張している。

 3 争点及びこれに対する当事者の主張
  (1) 被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか
(原告の主張)
イ 以上のような被告の喫煙の態様,原告に生じた被害の内容・程度,原告自身が行った回避行為の内容からすれば,被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。
(被告の主張)
ア 以下の事情からすれば,仮に被告の喫煙と原告の精神的苦痛との間に因果関係があるとしても,それは受忍限度内であって,違法性はない。

裁判所は、これらの主張を認定事実に照らし総合的に検討して判決をしたのであり、ベランダ喫煙が直ちに不法行為に該当すると結論したわけではない。
849: 匿名さん 
[2017-07-22 08:24:20]
>>848
>被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。

とご自分で判決文を引用しておられる通りです。



850: 匿名さん 
[2017-07-22 08:25:55]
だkら、不法行為判決を受けたってことね。

851: 匿名さん 
[2017-07-22 08:27:30]
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
852: 匿名さん 
[2017-07-22 08:33:05]
「マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る」で、この場合は、著しい不利益を与えたから不法行為になった。

「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る」とあるよう専有部分ですら制限すえb気場合があり得る。

ベランダ喫煙で、年に数度、周りに窓を開けている人がいないことを確認して喫煙するような場合はOKかも。

「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 」

公知の周辺で煙を吸い込む者の健康に悪影響を及ぼす恐れのあるタバコの煙が、多くいることが公知のタバコの煙を嫌う者に届くような場合はアウトってことです。

853: 匿名さん 
[2017-07-22 09:13:29]
>>848 845さん

なんだバトル板と同じ低能喫煙者と同じ主張じゃない。

ベランダ喫煙者敗訴判決は被害者の受忍限度を超えたからですが、ベランダ喫煙そのものが受忍限度を超えるものと、判決文から読み取れます。

というのは、専有部分での喫煙すら不法行為になり得るとしていることから、明らかです。
854: 匿名さん 
[2017-07-22 10:11:49]
>>848

不法行為の成立要件を勉強し直した方が良さそうだね。
855: 匿名さん 
[2017-07-22 10:31:05]
小児型強弁者は放置に限る。
856: 匿名さん 
[2017-07-22 10:46:15]
敗訴したことを厳粛に受け止めずに、未だに受忍義務があるとかまさに小児型強弁者。
857: 848 
[2017-07-22 11:29:40]
この裁判における訴訟費用の負担割合
〇敗訴者:1割
〇勝訴者:9割
858: 匿名さん 
[2017-07-22 11:33:04]
>>857
4ヶ月半のベランダ喫煙に被害者一人あたり5万円。

一年で一人あたり12万円払って、喫煙続けますか?

計算のできない人ですね。

859: 匿名さん 
[2017-07-22 11:36:24]
なんだ。バトル板の仁王立ち君じゃん。

反社会的性格丸出しの。

JTのバイトだっけ?

ポロニウムの受忍義務なんてどこにもないよ。

860: 匿名さん 
[2017-07-22 11:43:33]
副流煙の受動喫煙は超危険

マイルドセブンに「ポロニウム」 JT「入っていないと言い切れません」
http://www.mynewsjapan.com/reports/521

元KGBのリトビネンコ氏が殺された事件後、猛毒放射性物質「ポロニウム」の名前が有名になった。そのポロニウムがたばこに入っており、「1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝だ」と『ニューヨーク・タイムズ』が記事にした。マイルドセブンにポロニウムが入っているかをJTに聞くと、「という可能性はあると思います」。たばこの含有物を公開しないのは食品でいえば原料隠し。やましいところがないなら公開できるはずだ。




こんなものは、常識的には受忍義務がありません。

ですので、都では条例化を検討中です。

時代錯誤の個人的願望はどうぞ、健康板で一人でやってください。
861: 匿名さん 
[2017-07-22 13:39:42]
>>857
>この裁判における訴訟費用の負担割合

訴訟費用って、一体いくら?
862: 857 
[2017-07-22 20:19:58]
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
863: 匿名さん 
[2017-07-22 20:27:39]
で、ベランダ喫煙者は敗訴していますが?

被害者である原告は賠償金額の多寡に関わらず勝訴していますが?

ベランダ喫煙者が勝訴した裁判があればどうぞ。

864: 匿名さん 
[2017-07-22 20:29:04]
>弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。

お互い様ですね。

今後は少額訴訟で十分でしょう。被害として、治療費通院代等だけを請求すればね。

865: 862 
[2017-07-23 08:41:07]
【裁判所の結論】
以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。

つまり、裁判所は、原告の請求(※)について、「被告のベランダでの喫煙行為は、5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で、原告の受忍限度を超えており、違法である」として、この限度で認容し、その余の請求は理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決したものである。

(※)原告の請求:(「被告の喫煙の態様,原告に生じた被害の内容・程度,原告自身が行った回避行為の内容からすれば,被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。」から、)被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

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