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匿名さん [更新日時] 2025-01-20 08:14:21
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【一般スレ】マンションのタバコの煙| 全画像 関連スレ RSS

窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。

[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00

 
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タバコの煙を防ぐ

826: 匿名さん 
[2017-07-19 22:05:16]
>>825
ご自分の主張を文章で述べられないのですか?

【】や⇒、引用だけで、誤解されるのをまって、誤解したところを揚げ足をとる作戦ですか?コミュニケーションに問題があると思います。

827: 匿名さん 
[2017-07-19 22:06:51]
で、主張がわからないので、放置(スルー)すると遁走ですか?どこかおかしくないですかね?

828: 825 
[2017-07-19 22:09:44]
あららっ?

>>821
>専有部分でも喫煙が不法行為になることがあるとしているが、この裁判での自室内での喫煙は受忍限度内とし、被告の賠償責任を認めなかった。
>被告の賠償責任認めていないでしょう。そもそも訴状にないのだから。

おかしいなぁ
原告が主張していない事項なら、裁判所は、自室内での喫煙は受忍限度内であると判断できないはずですよね?
829: 匿名さん 
[2017-07-19 22:14:45]
ちょっと古い記事ですが、個人で悩まず、知恵を集めましょう。

「近隣住宅受動喫煙被害者の会」が発足 約500人が会員登録 「ベランダ喫煙禁止法」の制定求め

http://www.sankei.com/life/news/170519/lif1705190063-n1.html

集合住宅などで近隣住民によるたばこの受動喫煙に悩む被害者らが19日、「近隣住宅受動喫煙被害者の会」を正式に発足させた。東京都千代田区で開かれた設立総会で、荻野寿美子代表は「誰ひとりとして、たばこで悲しんだり苦しんだりする人を生み出したくない」とあいさつ。会では今後、弁護士会へ人権救済を申し立てたり、「ベランダ喫煙禁止法」の制定を求め国へ申し入れをしたりする予定だ。

 会によると、被害者の会には住宅での受動喫煙の被害者らから問い合わせがあり、19日までに約500人が会員登録した。

 近隣住民による受動喫煙をめぐっては、トラブルを避けるため苦情を言えない被害者が多い。同会役員の岡本光樹弁護士は「住居での受動喫煙の相談を年間約40件受けてきた。個別に解決策を助言してきたが、法律や条例の制定による抜本的な解決を目指したい」と抱負を語った。

 総会後は被害者相談会も行われ、「マンションの通気口からたばこの煙が入ってくるが、誰が吸っているか特定できない。近所の関係は良いので、良好なコミュニティーを維持したまま解決できないか」などの相談が寄せられた。荻野代表と岡本弁護士が、管理組合や管理会社などと連絡を取りながら、喫煙者を特定する方法などを助言した。
830: 匿名さん 
[2017-07-20 00:33:51]
>>828
そうだね。そのとおりだね。

判決文では、

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

こうなってたね。
831: 匿名さん 
[2017-07-20 00:39:04]
失礼!別の部分だった。

専有部分でも喫煙が不法行為になることがあるとしているが、この裁判での自室内での喫煙は受忍限度内かどうかは判断せず、被告の賠償責任については認めなかった。

判断しなかったかたら、被告の賠償責任認めていない。そもそも訴状にないのだから

に、訂正しておくね。

なにせ、【】や⇒では、論点がわからないからね。ちゃんと文章で主張しましょうね。
832: 匿名さん 
[2017-07-20 00:41:17]
で、結局、ベランダ喫煙の不法行為判決が確定していることには変わりないが、一体、何を主張したいのか、未だに不明。言葉尻をとらえても、判決が取り消されるわけでもないが?



833: 匿名さん 
[2017-07-20 00:50:07]
>>831 匿名さん

結局受忍義務は認められていないんだ。
834: 828 
[2017-07-20 01:06:28]
あれれっ?

>>833
>結局受忍義務は認められていないんだ。

であるとするならば、判決文中の
「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」
と矛盾しませんか?
835: 匿名さん 
[2017-07-20 01:10:01]
>>834 828さん

判決がおかしいのですかね?

836: 匿名さん 
[2017-07-20 01:13:50]
>>834 828さん

「自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず」の部分の文章って、しどろもどろっぽいもんね。
837: 834 
[2017-07-20 01:14:45]
>>835
>判決がおかしいのですかね?

判決は正しい。
あなたが判決文を読み込めていないだけです。
838: 匿名さん 
[2017-07-20 01:16:32]
まあ、ベランダ喫煙が禁止規定の有無に関わらず不法行為になるとの判決が確定しているから、ベランダ喫煙は止めてもらいましょう。
839: 匿名さん 
[2017-07-20 01:17:48]
>>838 匿名さん

正しい判決らしいから、尊重しましょう。
840: 837 
[2017-07-20 01:23:55]
>>838
>ベランダ喫煙が禁止規定の有無に関わらず不法行為になるとの判決が確定しているから

未だにこんなことを言っているようでは、判決は永遠に理解できないでしょうね。
841: 匿名さん 
[2017-07-20 01:33:41]
>>840 837さん

あなたが正しいとする判決文がこうなってましたが?

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

842: 匿名さん 
[2017-07-20 02:15:14]
>>840
何が言いたい?ベランダ喫煙は吸い放題?それはバトル板でやったら?
843: 匿名さん 
[2017-07-20 07:37:37]
>>810
>少額訴訟で、通院代と治療費、訴訟費用を請求しましょう。勿論証拠はしっかりと押えて置くことが必要ですよ。

これは、どのような請求でしょうか?
844: 匿名さん 
[2017-07-20 14:33:00]
「ホタル族」被害者の会結成 近隣ベランダからの受動喫煙で人権救済申し立てへ 喫煙者さらに厳しく
http://www.sankei.com/life/news/170515/lif1705150007-n1.html


人権救済を申し立てましょう。

845: 840 
[2017-07-21 12:55:12]
>>842
>何が言いたい?

A:「判決内容を正しく理解しましょう」ということです。

>ベランダ喫煙は吸い放題?

A:わたしは喫煙者ではないので、ベランダで喫煙することはありませんが、
  判決内容を正しく理解すれば、自ずと答えがでると思います。

>それはバトル板でやったら?

A:参加したことはありませんし、今後も参加するつもりはありません。

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