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匿名さん [更新日時] 2025-01-20 08:14:21
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【一般スレ】マンションのタバコの煙| 全画像 関連スレ RSS

窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。

[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00

 
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タバコの煙を防ぐ

786: 匿名さん 
[2017-07-18 08:59:41]
>>783 780さん

和解協議で自室内での喫煙を止めるような条件が追加されたから、損害の認定で自室内での喫煙は受忍限度とされたのだが。

しっかりと判決文を理解してください。
787: 匿名さん 
[2017-07-18 09:02:41]
裁判になるとほぼ和解勧告がでるから、確定判決まで得たければ、自室内での喫煙を禁じることを和解条件にすると良いようですね。
788: 匿名さん 
[2017-07-18 09:05:59]
>>783 780さん

争点(2)が(原告の損害)

となっていますが?

ご自分や喫煙者の都合の良いように、判決文を読み変えては、いけません。
789: 785 
[2017-07-18 09:19:03]
和解不成立 ⇒ 協議内容は白紙に戻る ⇒ 本裁判(処分権主義)
790: 匿名さん 
[2017-07-18 09:27:55]
>>789 785さん

裁判官に和解協議のことは判決文に書くなと言えば?

791: 匿名さん 
[2017-07-18 09:30:19]
>>789 785さん

裁判官に専有部分のことや、自室内部で喫煙をしていた場合に付いて判決文に書くなと言えば。
792: 匿名さん 
[2017-07-18 09:33:02]
判決文に書いてあることを理解せずに、判決文について[]で示すだけって、何様のつもり?
793: 789 
[2017-07-18 09:35:24]
>>790
>裁判官に和解協議のことは判決文に書くなと言えば?

判決文をよくお読みください。
被告の主張に対する裁判所の判断です。

<判決文から抜粋>
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
794: 匿名さん 
[2017-07-18 09:36:47]
>>789 785さん

被告の主張を読めば、判決文なぜ自室内での喫煙が含まれたかわかるはずですが?素人の方ですか?
795: 匿名さん 
[2017-07-18 09:39:33]
>>793
だから、裁判官は間違っていないってことなんだが?

796: 匿名さん 
[2017-07-18 09:41:28]
>>793
だから、>>789の主張は的を得ていない。

>>793>>783などレス番号をハンドルにしている人の「主張」は、判決文を良く読んでおらず的外れです?

797: 793 
[2017-07-18 09:42:13]
>>794
>被告の主張を読めば、判決文なぜ自室内での喫煙が含まれたかわかるはずですが?素人の方ですか?

意味が理解できません。
798: 匿名さん 
[2017-07-18 09:47:47]
>>789
日本語が読み書きできるのならば、【】や⇒で、訳のわからない主張するのでなく、文章で、主張のせめて要点くらいかけないものかね。

で、結局いいたいことは、何なの。ベランダ喫煙は不法行為との判決が確定しており、その判決文の中で、専有部分ないでの喫煙にも触れられ、ベランダ喫煙が認定された期間は、原告の受忍限度は認められず、一方、自室内部での喫煙については、原告の受忍限度が認められたってことですか?


799: 匿名さん 
[2017-07-18 09:50:06]
>>797

<判決文から抜粋>
(被告の主張)
・・・
(キ) 本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。
800: 793 
[2017-07-18 10:02:37]
本訴訟では、専有部分での喫煙による不法行為について、原告は違法性を主張しておらず、裁判所は処分権主義により判決をすること(本事件における専有部分での喫煙に関して、違法性の有無を判断すること)はできない。
801: 匿名さん 
[2017-07-18 10:03:35]
>>798 匿名さん

>
で、結局いいたいことは、何なの。ベランダ喫煙は不法行為との判決が確定しており、その判決文の中で、専有部分ないでの喫煙にも触れられ、ベランダ喫煙が認定された期間は、原告の受忍限度は認められず、一方、自室内部での喫煙については、原告の受忍限度が認められたってことですか?

正しい解釈でしょう。
802: 匿名さん 
[2017-07-18 10:12:20]
>>801 匿名さん

専有部分の喫煙が不法行為を構成することがあるとしているだけですが。判決通りです。
803: 匿名さん 
[2017-07-18 10:14:15]
>>800 793さん

判決文に誤りのないことを一生懸命確認しても無意味だと思います。

804: 匿名さん 
[2017-07-18 12:16:50]
不法行為なので止めましょうね
805: 匿名さん 
[2017-07-18 14:02:01]
>>800 793さん

何か意味ありましたか?

判決に問題がなく、ベランダ喫煙は不法行為であるとされ、専有部分での喫煙も不法行為を構成することがあるとされた画期的判決が確定したということのようですね。

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