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匿名さん [更新日時] 2025-01-20 08:14:21
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【一般スレ】マンションのタバコの煙| 全画像 関連スレ RSS

窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。

[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00

 
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タバコの煙を防ぐ

766: 匿名さん 
[2017-07-17 15:41:37]
>>765 760さん
不法行為の成立要件ってなんでしょうか。ご存じなら教えてください。よろしくお願い致します。

767: 匿名さん 
[2017-07-17 15:43:12]
>>764 匿名はんさん

ベランダ喫煙部分はほぼ無条件で禁止規定がなくとも不法行為になるとしているようですよ。
768: 匿名はん 
[2017-07-17 16:52:39]
>>767
>ベランダ喫煙部分はほぼ無条件で禁止規定がなくとも不法行為になるとしているようですよ。
そうですか・・・。

そのような自信があるなら、「近隣のベランダ喫煙で体に不調を起こした」等の
診断書もなく、「近隣に迷惑であることを伝える」こともなく、ただ「不法行為だ」
と裁判してみたらいかがでしょうか?

マスコミ風の無責任な煽りは「本当に迷惑を被っている人」に対しては迷惑になる
可能性がありますので注意しましょうね。
769: 匿名さん 
[2017-07-17 17:25:37]
>>768

そうですかね。もちろん、被害者がおり、ベランダ喫煙者の煙が苦痛に思えると言うのは、前提での話ですが、

不法行為の成立要件
1.故意または過失のある行為であること
2.他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと
3.損害が発生していること
4.行為と損害との間に因果関係があること
5.行為者に責任能力があること

に照らせば、ベランダ喫煙は

1.故意または過失の喫煙により
2.近隣住民の健康で苦痛のない生活を送る権利を侵害し
3,近隣住民が苦痛を感じている
4.受動喫煙の害については公知の事実であり、ベランダ喫煙と住民が苦痛を感じることは因果関係がある
5.行為者は、(通常社会生活を送る)社会人で責任能力がある。

で、満たしているでしょう。


http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。


「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」

・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら
-->知らなければ過失でありやや悪質度が低いが、一般にベランダ喫煙者は、自室内での喫煙を家人に禁じられており、喫煙が他人の迷惑になることを知っている。あるいは、近隣住民の苦情を受けている場合は確信犯

・喫煙を継続し
-->喫煙は常習性のある行為で繰り返し行われる

・何らこれを防止する措置をとらない場合
-->事前に近隣に喫煙を通報するようなベランダ喫煙者はいない

ので、ほぼ無条件に不法行為が成立すると申しておりますが、どこか不備があるでしょうか?
770: 匿名さん 
[2017-07-17 17:37:34]
>>768
「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 」んだから、ハードル低いと思うよ。受動喫煙の害は主流煙以上にひどいし、タバコのパッケージにも注意書きがしてある。

で、この裁判で原告から提出された診断書は、ベランダ喫煙が終わった後だったので、採用されなかったんじゃなかったっけ?

まあ、判決文張り出しておけば、それでも喫煙するやつは珍しいだろうね。

771: 765 
[2017-07-17 19:55:00]
ベランダ喫煙が直ちに不法行為を構成するのであれば、平成22年5月には不法行為が成立していることになるが、裁判所は、【そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。】と判示している。(>>760 参照)
772: 匿名さん 
[2017-07-17 20:54:51]
 投稿拒否に合い、やっと投稿できるようになりました。
 スレ主さんは、裁判沙汰、望んでおられるわけではなく、実効的な対策を望んでおられます。 スレ主さんのお困りにお答えしましょう。
773: 匿名さん 
[2017-07-17 21:26:46]
>>771
どこかおかしいですか?「遅くとも」ですが?平成23年4月頃に管理組合を通じて申し入れをしているから、確たる証拠のある平成23年5月には遅くとも不法行為が成立していると行っているだけで、22年5月に不法行為が成立しているかどうかは判断していないだけですが?

先の不法行為の成立条件のように不法行為は被害を受けた時点で成立するが、裁判に持ち込むのであれば、それを立証できるように証拠を用意する必要はあるものの、不法行為は「行為」であるので、行為で行われた時点で成立するものです。
774: 匿名さん 
[2017-07-17 21:30:58]
>>772

>>752の新聞記事を張り出せば良いと思います。

一応訴訟の準備だけはしておいて、その旨を喫煙者本人に伝え、管理組合の理事と共に、喫煙日時や本数を記録しておくと良いでしょうね。
775: 匿名さん 
[2017-07-17 21:36:31]
(訂正)失礼、てにをはに誤りがあってわかりにくいので、修正しておきます。

>>771
どこかおかしいですか?判決文に「遅くとも」と記述されている通りですが?

平成23年4月頃に管理組合を通じて申し入れをしているので、申し入れを理解しているはずの平成23年5月には遅くとも不法行為が成立していると述べているだけで、平成22年4月以降平成23年4月の間に不法行為が成立しているかどうかは判断していないだけですが?

>>769の不法行為の成立条件のように、不法行為は被害を受けた時点で成立しますが、裁判に持ち込むのであれば、それを立証できるように証拠を用意する必要はあります。ただ不法行為は「行為」ですから、行為が行われた時点で成立するものです。

もう一度不法行為の成立要件を確認してください。
776: 771 
[2017-07-17 21:48:49]
<判決文から抜粋>
3 争点(2)(原告の損害)について
 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,【平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。】他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
 これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
777: 匿名さん 
[2017-07-17 22:00:11]
>>776
自分の主張を自分の言葉で述べることができないなら、投稿は止めなさい。

ベランダ喫煙は禁止規定がなくても不法行為になるとの判決です。

>>752
の記事がその要約ですね。
778: 匿名さん 
[2017-07-17 22:09:00]
>>776
不法行為の成立・不成立と関係ありませんが?

ベランダ喫煙者が不法行為を認定されて敗訴した判決で何が主張したいのか理解できません。



779: 匿名さん 
[2017-07-17 22:20:32]
>>776
言いたいことが、よくやくわかりました。

早めに証拠を揃えて、訴訟の準備をしておくことが必要とのアドバイスのようですね。

裁判にするのには、不法行為が行われた事実を証明する証拠は確かに必要です。しかし、本人が非を認めれば、普通は裁判にはなりませんし、それで終わりです。ですので、本人に注意をする時には、ICレコーダーやスマホで録音しておくことは重要です。

それとベランダ喫煙している期間に、医師の診断を受け、領収書等を取得しておくことです。

あとは止めなければ、訴訟を行うことを通知してあげれば良いでしょう。

780: 776 
[2017-07-18 07:43:04]
基本的なことですが・・・

>>756
>ベランダ喫煙は不法行為になると断定しており、自室内(専有部分)での喫煙も不法行為になり得るとしています。
>他住戸への配慮をしながらの自室内での喫煙のみが受忍限度とされています。

裁判所はこんな判断をしていません。判決では、マンションの専有部分(自室内)での喫煙と専有部分に接続する専用使用部分(ベランダ)での喫煙は同列であるとしています。

>>762
>損害の認定部分ですね。
>ベランダ喫煙部分はすべて認定。自室内での部分だけが認定されていません。

この事件で争点になっているのはベランダ喫煙だけです。専有部分(自室内)での喫煙については、当事者が申し立てていないので、裁判所が勝手に判決をすることはできません。(民事訴訟法246条・・・裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。)
781: 匿名さん 
[2017-07-18 08:41:48]
>>780 776さん

>同列であるとしています。

専有部分でも喫煙が不法行為になることがあるとしているが、この裁判での自室内での喫煙は受忍限度内とし、被告の賠償責任を認めなかった。

782: 匿名さん 
[2017-07-18 08:46:25]
>>780 776さん
和解協議の中で、自室内での喫煙も禁止しようとしたのだが?

判決文を良く読みましょう。

>本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。

783: 780 
[2017-07-18 08:54:24]
<判決文から抜粋>
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

上記は、マンション内での喫煙に関する裁判所の判断ですが、争点になっているのは、「被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか」であるので、裁判所はこの点についてのみ検討することになります。
784: 匿名さん 
[2017-07-18 08:55:28]
>>782 匿名さん

判決文をしっかり理解せず、判決文に[]を加えただけで何かを主張しようとするのは、あまり賢明ではないですね。
785: 780 
[2017-07-18 08:57:37]
>>782
>和解協議の中で、自室内での喫煙も禁止しようとしたのだが?
>判決文を良く読みましょう。

和解は成立しなかったので、判決が出されたのです。

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