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匿名さん [更新日時] 2025-01-20 08:14:21
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【一般スレ】マンションのタバコの煙| 全画像 関連スレ RSS

窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。

[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00

 
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タバコの煙を防ぐ

746: 匿名さん 
[2017-07-16 10:05:21]
 パーティルームが喫煙可なんて、何と民度の低いマンションなんでしょう。 場末のマンションなんでしょうね。
747: 匿名はん 
[2017-07-16 14:56:22]
>>746
>パーティルームが喫煙可なんて、何と民度の低いマンションなんでしょう。 場末のマンションなんでしょうね。
オーナーズカフェには触れることができないところがなんとも(^o^)。

ところで「ベランダ喫煙」で悩んでいる人はご自分のマンション規約を
読み込んでらっしょるのでしょうか?
すべてはそこから始まりますよ。
748: 匿名さん 
[2017-07-16 15:11:23]
「オーナーズカフェを持っているマンションでは一部喫煙可かもしれません。他人のマンションのことなんてわからないでしょ。 」なんてことは、井桁の付いた財閥系悪徳管理会社でないと分からない事。 馬鹿だね。
749: 匿名さん 
[2017-07-16 18:46:14]
ベランダ喫煙は禁止規定がなくても不法行為になるとの判決が確定していますから、管理組合に通報するだけで止められます。がんばってくださいね。都内だと、近々条例で家庭内でも子供がおれば禁煙になるらしいですから、ベランダ喫煙は根絶されるでしょう。
750: 匿名さん 
[2017-07-16 18:53:19]
 馬鹿な判決の日時と裁判所の明示を。 引用は得意でしょ。 根拠もなしに、言いたいことを言うのは「得意技」かもしれないけど。 ついでに言うけど、一時アク禁になったよ。 何をしたの。
751: 匿名さん 
[2017-07-16 19:33:42]
>>749
>ベランダ喫煙は禁止規定がなくても不法行為になるとの判決が確定していますから、管理組合に通報するだけで止められます。

ベランダ喫煙が、直ちに不法行為に該当するという裁判例はない。
752: 匿名さん 
[2017-07-16 19:37:08]
>>751 匿名さん

ベランダ喫煙は禁止規定がなくても不法行為だって。

これをロビーやエレベーターに貼れば一発でおわります。
ベランダ喫煙は禁止規定がなくても不法行為...
753: 匿名さん 
[2017-07-16 19:40:09]
>>752 匿名さん

ちなみに↑の判決は確定しており、一方、ベランダ喫煙者の権利が認められた判決は一切ありません。
754: 匿名さん 
[2017-07-16 19:42:17]
判決文を読むべし。
755: 匿名さん 
[2017-07-16 19:43:21]
おまけに、喫煙問題に詳しい岡本弁護士が都議選で選挙区トップ当選。

相談されると良いでしょう。

https://www.bengo4.com/iryou/n_6309/

都民ファースト圧勝「受動喫煙対策に大きな弾み」日本禁煙学会が評価…理事も都議に

756: 匿名さん 
[2017-07-16 19:48:12]
>>754 匿名さん

判決文全文はこちら

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm

ベランダ喫煙は不法行為になると断定しており、自室内(専有部分)での喫煙も不法行為になり得るとしています。

他住戸への配慮をしながらの自室内での喫煙のみが受忍限度とされています。

まあこれでも喫煙したいって絶滅危惧種でしょう。

757: 匿名さん 
[2017-07-16 19:48:35]
758: 匿名さん 
[2017-07-16 19:55:28]
 バルコニーで喫煙しても、裁判にならなければ吸い放題。 何も心配なし。 何でも裁判に持ち込む管理組合が馬鹿なだけ。 裁判沙汰は、管理会社の思う壺。 だから管理会社も出るところへ出たがる。 管理会社も大馬鹿。
759: 匿名さん 
[2017-07-16 19:57:23]
http://www.iza.ne.jp/smp/topics/events/events-6111-m.html
なんかも、ロビーに掲示しておくと良いでしょう。



2015.02.04
 隣や上の階に煙が流れるベランダでの喫煙に対し厳しい目が向けられている。5万円の支払いを命じる判例もあり、喫煙者からは「どこで吸えばいいんだ」との嘆きが聞こえるが…

《ベランダ喫煙めぐり5万円支払い命令(平成24年12月)》
 マンションの階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が平成24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じた。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
【クエスチョン】マンションなどの「ベランダ禁煙」、どう思う?
「ホタル族」に厳しい目

■受動喫煙の害が広く知られ…
 家族に喫煙を嫌われ、しぶしぶベランダで喫煙する人たちを「ホタル族」と呼んで同情したのは、今は昔。受動喫煙の害が広く知られるようになり、マンションの隣や上の階に煙が流れるベランダ喫煙に対し住民の苦情が増えている。
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
■ベランダは「共用部分」
 苦情には「たばこの煙や臭いが嫌」「洗濯物に臭いがつく」「受動喫煙の影響が心配」といったものがある。また通常、マンションなど共同住宅においてベランダは「共用部分」とされ、災害時などで隣人の避難通路としても使われている。
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
都内のマンションに貼られたベランダ喫煙に注意を促すポスター
都内のマンションに貼られたベランダ喫煙に注意を促すポスター
喫煙者はどこで吸えばいいのか

■換気扇の下ですら「認められない」との意見も
 受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
■吸うのなら「注意を払う義務」
 日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は、「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」という。









要は集合住宅で喫煙するなってことです。
760: 匿名さん 
[2017-07-16 20:00:53]
<判決文からの抜粋>
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,【そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。】
761: 匿名さん 
[2017-07-16 20:01:32]
これなんかも良いかも。

タバコと放射性物質(特にポロニウム210)について

https://matome.naver.jp/m/odai/2140024515712174401

マイルドセブンに「ポロニウム」 JT「入っていないと言い切れません」

http://www.mynewsjapan.com/reports/521





無知無教養とは恐ろしいものですね。

762: 匿名さん 
[2017-07-16 20:06:20]
損害の認定部分ですね。

ベランダ喫煙部分はすべて認定。自室内での部分だけが認定されていません。



(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。


http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

を参照して張り出してください。
763: 匿名さん 
[2017-07-16 20:58:29]
 高額納税者を排他してはいけません。 大規模修繕工事の関係者の喫煙場所も考えてあげないと。 共用部分は駄目ですよ。 周辺道路に面した部分も駄目ですから、喫煙場所は限られます。 出るところへ出るなら話は別ですが。
764: 匿名はん 
[2017-07-17 14:39:16]
さて、

>>749
>都内だと、近々条例で家庭内でも子供がおれば禁煙になるらしいですから、ベランダ喫煙は根絶されるでしょう。
「条例で禁止」になったら偉そうにしてくださいね。おそらく20年以上はかかると
思いますが・・・。

>>752
>ベランダ喫煙は禁止規定がなくても不法行為だって。
>これをロビーやエレベーターに貼れば一発でおわります。
まったく、マスコミに踊らされている典型例ですね。

>>756
>ベランダ喫煙は不法行為になると断定しており、自室内(専有部分)での喫煙も不法行為になり得るとしています。
>他住戸への配慮をしながらの自室内での喫煙のみが受忍限度とされています。
自分の都合の良い様にしか読めていないようですねぇ。これだもの「マンション規約を
読み込め」と言っても自分の都合の悪い部分は目に入らないのでしょうねぇ。

名古屋の判例にではベランダ喫煙における違法性には条件がありますのでその条件に
合致するのは容易ではありませんよ
765: 760 
[2017-07-17 15:06:16]
>>764 匿名はん

>>756(=762)氏は、不法行為の成立要件をご存じないのでしょう。

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