窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
タバコの煙を防ぐ
5434:
タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね
[2018-09-13 19:27:00]
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5435:
タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね
[2018-09-13 19:28:05]
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
3 質問事例の結論 損害賠償請求について考えると,まず,Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度 (これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう(注3)。 もっとも,損害額は(これもケースバイケースですが),それほど高額にならないものと思われます。 (注3) 仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合, それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より, Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば, Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。 【それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる (言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。】 規約変更にてベランダ喫煙禁止にすることの重要性がまた一つ明らかになりましたね。 |
5436:
タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね
[2018-09-13 19:30:03]
https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html
伊藤 誠吾(弁護士) 喫煙・受動喫煙の健康への影響が指摘され始めてから、かなりの期間が経過しました。日本でも「健康増進法」「歩きタバコ禁止条例」などの法令が整備されました。 私たちの身の回りを見ても、分煙化が進み、明らかに喫煙できるスペースが減りつつあります。一般家庭においてはどうでしょうか。屋内では禁煙とする家庭が多くなり、アパートやマンション住まいの家庭では、タバコを吸う家族は「ベランダでの喫煙」が常です。 しかしこのベランダで喫煙する行為は、同じ建物の上階や隣に住む住民との間で、「部屋にタバコの煙が入ってくる」「洗濯物にタバコの匂いがつく」などの苦情でトラブルとなるケースがあるようです。そこで今回は、法律的な観点から、この事態を考えてみたいと思います。 ベランダでの喫煙 が民事上の不法行為となるとした裁判例がある! この問題を考えるにあたって注目されるのが、平成24年12月13日に出された名古屋地裁の判決です。 このケースは、マンションに住むBさん(原告)が、真下に住むAさん(被告)に部屋のベランダで喫煙を継続していることで、Bさんの居室ベランダや室内にタバコの煙が流れ込み、それが原因で体調を悪化させ、精神的肉体的損害を被った、としてAさんに対し150万円の損害賠償の支払いをBさんが求めた事案です。 裁判所は、「タバコの煙が周囲の者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあることは公知の事実」「マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を継続し、何らこれを防止する措置を取らない場合には、喫煙により損害賠償義務を負う場合がある」として、Bさんの主張を一部認め、Aさんに対し5万円の慰謝料の支払いを命じました。 Bさんは、「Aさんの喫煙により帯状疱疹を発症した」など健康被害も主張していました。しかし裁判所はこれらとAさんの喫煙との間の因果関係は認めず、精神的ストレスに対する慰謝料のみ認めたわけです。 もっともその中で、Bさんに対しても「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。 上記裁判例の論理は、騒音の場合と基本的に同じ方向性のものです。 つまり騒音の場合、一般的な生活音であれば「共同住宅において、共同生活を営む上で各居住者が互いに我慢すべき」とされますが、それを超えるような場合(受忍限度を超える場合)には不法行為責任が生じます。これと同じように、一般的なレベルを超えるような場合には、喫煙行為にも不法行為責任が生じるとしたのです。 ベランダでの喫煙 どう考えるべきか ベランダで喫煙をすれば、すぐに不法行為になる、というわけではもちろんありません。しかし、喫煙者は上記裁判例のような場合に不法行為責任が生じることがある、ということを十分認識しておくべきです。 次に、迷惑を被っていると考える方は、上記のような裁判例があるといえども「ベランダでの喫煙行為がすぐに違法になるとまではいえない」ことに留意すべきでしょう。 手順としては、まずは大家さんや管理会社の人に申し入れ、マンション全体の管理上の問題として解決することを心がけるべきだと思います。… それでも解決しない場合は、大家さんや管理会社に間に入ってもらえるようお願いしましょう。そのうえで、「客観的数値」を計測して「証拠収集」をしたり、個別に喫煙をやめてもらうようお願いしたり、話し合いをもったり、苦情の申し入れ等をしたり、または弁護士に相談したりといったアクションが考えられるところではあります。 しかしそのような行動は、対立を先鋭化させ、日常生活が快くないものになりかねませんよね。場合によっては訴訟にもなってしまいます。こういった行為は、最終手段と考えるべきでしょう。 マンションやアパートは、「互いの住居が近接している」という大前提の上で、各居住者は生活を営んでいます。喫煙者も、喫煙しない周りの居住者も、そのような状況に対し理解と配慮をすること。それが最も重要なことでしょう。 |
5437:
タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね
[2018-09-13 19:32:04]
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol03_2308.html
弁護士篠原みち子先生の マンション管理お役立ちコーナー 相談事例 一部の居住者よりバルコニーからのタバコの投げ捨てや受動喫煙による健康被害の苦情が理事会に寄せられているため、理事会では、バルコニーでの喫煙を全面禁止することを検討しています。普通決議で総会に付議し、使用細則を変更することでよいですか。 なお、規約は、マンション標準管理規約に準拠しています。 篠原先生の回答 敷地及び共用部分等は、それぞれの「通常の用法」に従って使用しなければなりませんし、「通常の用法」の具体的内容は、使用細則で定めることができます。例えば、 「自転車は、1階の○○に置きます、それ以外の場所に置いてはいけません」などです。このような使用細則の変更は、総会の普通決議で行うことができます(標準管理規約第13条、及び標準管理規約コメント 第13条関係)。 では、バルコニーでの喫煙禁止も「通常の用法」の具体的内容の1つとして総会の普通決議で定めることができるか否か、ということですが、喫煙は個人の趣味・嗜好であり個人の自由に委ねられるものであること、「バルコニーに重量物を置いてはならない」などというバルコニーの物理的な使用方法とは異なること等を理由に反対する人もいるでしょう。しかし、タバコの煙が喫煙者のみならず周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあること、一般的にタバコの煙を嫌う者が多くいること、喫煙場所を限定するビルや施設がかなり多くなっていること等は公知の事実です。それにバルコニーでの喫煙禁止は、言い換えれば「バルコニーを喫煙場所として使用してはならない。」ということであって、個人の趣味・嗜好を制限しているわけではありません。したがって、総会の普通決議により使用細則を変更し、バルコニーでの喫煙禁止を定めることができると考えてよいと思います。 なお、喫煙者からは強い反対も予想されるので、管理組合としては、アンケート等で組合員の意向を充分に確認した上で、慎重に検討を進めるなど丁寧な対応が望まれます。 |
5438:
タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね
[2018-09-13 19:33:02]
http://news.livedoor.com/article/detail/8302960/
他人のタバコの煙を吸わされる側からしてみれば、はた迷惑な話だろうが、「ホタル族」は「ベランダでタバコを吸うぐらいは認めてくれよ」と言うに違いない。はたしてマンションの「ベランダでの喫煙を止めて」と訴える法的な権利はあるのだろうか。それとも、それぐらいは我慢しなければならないのだろうか。不動産問題にくわしい瀬戸仲男弁護士に聞いた。 「根本的には、管理組合の総会で議題として取り上げて、規約に盛り込むべきでしょう。管理組合の顧問弁護士やマンション管理士などに相談してみてください。」 |
5439:
匿名はん
[2018-09-13 19:56:56]
>>5422: タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね
[2018-09-13 07:27:28] 喫煙者が存在しない場所で、誰に対して「止めようね」と言っているのか疑問を感じては いるのですが、とりあえず置いておきましょう。 質問があるのですが答えてくれますかねぇ。 「タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ」はわかりましたが、その 『猛毒のポロニウム210』はこの10年ぐらいでタバコに混入されたものなのでしょうか? 昭和に生きた人たちは喫煙率が80%と言われながら、多くの人が80年も生存しています。 ちなみに最近再放送の「相棒」を見たんですが、ドラマの中で平成18年と言っていたと 思います(寺脇さんが相棒)が、密室の取調室で芹澤刑事が重要参考人にタバコを 差し出していました。実際に喫煙シーンもありましたねぇ。たかだか12年前ですよ。 なぜ急に「タバコに猛毒のポロニウム210が大量に含まれ」て死に至るようになったのか 理解に苦しみます。 ※あと50年もすると「水道水は猛毒の塩素が大量に混入されていて危険だよ」と言われて ※いるかもしれませんねぇ。 >ねぇねぇ。知ってる?受動喫煙への考え方がどんどん厳しくなっているの。集合住宅での喫煙も止めた方がいいよね。 一部引用 ・店舗の面積に関係なく従業員を雇う飲食店内を原則禁煙とする方向で検討している ・都が定めた18歳未満の子どもがいる家庭の室内や自動車内でたばこを吸わないよう求める「子どもを受動喫煙から守る条例」(4月施行)に対しては、「理念は間違っていないが、あまりに進みすぎている。 >他人に受動喫煙させちゃいけないって、当然のことだよね。 こう見ると「受動喫煙」って『同一室内』としか思えませんよね。 >>5423 >ねぇねぇ。知ってる?喫煙所もどんどん無くなる時代なんだよ。なぜだろうね。 匂いを嫌がる嫌煙者が多くなってきたからに決まっているでしょ。 >>5426 >注意されなかったからってこれらの事しして、近隣の住民が自殺でもしたら一生後悔するんじゃないかな。 注意もされなくて近隣住民が自殺しても「気が付かなかった」で終わるんじゃないでしょうかねぇ。 >>5427 >ねぇねぇ。知ってる?乳幼児の突然死の原因に受動喫煙が関わっているんだって。 隣の「ベランダ」の喫煙のケムリも関わっていますか? >妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは、身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。 「隣のベランダ」って「、妊婦や赤ちゃんの『そば』」なのでしょうか? ※嫌煙者に言わせておくとそのうち100m離れていても『そば』になってしまうかも。 ※※すでに言っているかな? >騒音であれ、臭いであれ、人に苦痛を与えちゃいけないってことが、一生わからないんだろうね。中高生の頃から、嘘をつきたおおして、違法行為の喫煙をしているから、ハンドル偽ったり、人に迷惑かけることを平然と問題ないと言ったり、賠償金が安いから問題ないとか、犯罪者そのものの発想になるんだよね。貧困家庭に育つと大変だね。 ふ~ん。誰のことを言っているんでしょうかねぇ。間違いなく私のことではありませんね。 ・ベランダ喫煙ごときで苦痛を与えることはありません。 ・中高生の頃から嘘を「つきたおおして」違法行為の喫煙をしていた記憶もありません。 ・当然ハンドルを偽ったこともありません。 ※ハンドルを偽りまくっているのはあなたです。どれが本当のハンドルは分からない。 ・人に迷惑をかけることを問題ないとは言っていませんねぇ。 まぁ、私のことではないから放っておきましょ。 >>5430 >独り言は便所で言ってね(^-^) 便所で独り言を言っている人がいたら怖い。 >>5433 >喫煙して何か得になれば別だけど、自分も周りも病気になって、近所の赤ちゃんの突然死になったりするんだって。 「ベランダ喫煙での近所の赤ちゃんの突然死」は怖いです。訴訟ものですよね。 ぜひ数例でいいので実例を公表してください。 >>5434 >この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。 「脱タバコ社会の実現に向けて」を取りまとめた名誉教授が「タバコと同様に○○も 問題がある」なんて指摘するわけないじゃんか。嫌煙者ってそんな明らかなことも 分からなくなっちゃってるんですかねぇ。 >不法行為は違法です。不法行為はいけません。 当たり前です。「ベランダ喫煙」が簡単には不法行為にならないだけです。 |
5440:
匿名さん
[2018-09-13 22:40:19]
私の朝顔が隣人のタバコの煙のせいで枯れてしまいました
朝は生き生きしていたのに昼には花がしおれていました |
5441:
匿名さん
[2018-09-14 03:18:39]
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5442:
タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね
[2018-09-14 06:15:15]
”公然の事実”でも事実認定されるのに手間暇かけて詳細に記録つけて、大変だね。
まるでストーカーのように追っかけしないといけないんだね。 1 認定事実 (1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。 ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。 イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。 ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。 エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。 オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。 被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。 カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。 本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。 キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。 ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。 (2) 事実認定の補足説明 ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。 しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。 他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない |
5443:
タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね
[2018-09-14 22:01:48]
>>敗訴だって、、、はっきり言って頭がおかしいな。
原告が勝訴できると思っているところがイタイ(×_×) |
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5444:
匿名さん
[2018-09-15 00:22:17]
実際に原告勝訴しているのにアホじゃないの?
訴えられたら、とんでもないことになる。訴えられるまで喫煙するか?アホ。 |
5445:
匿名さん
[2018-09-15 00:46:14]
>5442
事実認定されただけで、実際は受動喫煙が精神的苦痛を与えるのは公知の事実として証明不要と認定された画期的判決ということが永遠に理解できないどアホがいるようね。 受動喫煙防止法ができる時代に集合住宅での喫煙が許されるわけないだろうが。どアホの喫煙者共。 喫煙して脳の血管もススだらけなんだろう。 |
5446:
タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね
[2018-09-15 05:53:53]
>>5444 匿名さん
(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。 (2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。 そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。 これだけやって僅か5万円。 これだけやって画期的。 頭おかしんじゃない? |
5447:
タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね
[2018-09-15 05:58:32]
>>5445 匿名さん
”公知の事実”でも事実認定されるのに手間暇かけて詳細に記録つけて、大変だね。 まるでストーカーのように追っかけしないといけないんだね。 で、5万円、画期的な裁判? コスパ最悪(((*≧艸≦)ププッ 1 認定事実 (1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。 ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。 イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。 ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。 エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。 オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。 被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。 カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。 本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。 キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。 ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。 (2) 事実認定の補足説明 ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。 しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。 他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない |
5460:
匿名はん
[2018-09-15 11:25:50]
>>5411
>さすが嫌煙者の味方。ベランダ喫煙が不法行為になることを教えてくれてありがとう。 味方だからこそ、質問にはしっかり答えていただきたいものなのですがねぇ。 結局、こんな「マスコミ煽りの記事を引用」するだけで終わりですか・・・。 ※議論できない人たちですね。 ※※例の爺さん筆頭に嫌煙者って・・・・・・・・。 ところで、この三面記事ですが本人も見出しぐらいしか読んでいないと思いますので、 私が一部を引用していただきます。 ---- ①他の居住者に著しい不利益を与えることを知りながら喫煙を続け、喫煙を防止する 措置を取らない場合には「喫煙が不法行為を構成することがあり得る」と判断した。 ②女性が理由を挙げて再三喫煙を止めるよう要請してしていた点などから、管理組合が 掲示板等で注意喚起した・・・・以降、男性が女性に配慮せず自宅ベランダで喫煙を 続ける行為は「女性に対する不法行為になる」と認定した。 ③「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入する ことについてある程度は受任する義務がある」 ④原告代理人弁護士の話「社会で喫煙の権利は認められているが、他人に著しい 不利益を及ぼしてはいけないと言ってくれている判決だ」 ---- 要約しますね。 ①「不利益を与えることを知りながら」ですから、まず注意を受ける必要があります。 そして「不法行為を構成することがあり得る」ですから、注意を受けたところで不法 行為になる可能性は1/4程度でしょうかねぇ。 ②「再三喫煙を要請していた点などから」と書かれていますね。何度も注意しなければ いけないことはこれで自明でしょう。 ③「ある程度は受任する義務がある」です。 ④あくまでも「著しい不利益を及ぼしてはいけない」のです。「ベランダ喫煙」ごときが やたらに『著しい不利益』になることはありません。 ところでこの判決はおそらく原告の勝訴にすることと、少額の賠償金に設定することに より双方の控訴を抑えたもの、そして今後同様の訴訟が起こりにくくしたものだと 想像しています。こんな賠償額だと訴えたくても誰も弁護を引き受けませんからねぇ。 |
5461:
タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね
[2018-09-15 12:52:40]
>>論破されると別人に化けて低能下品な投稿を繰り返すのはいつもの事。
論破されると別スレに逃げて低能下品な投稿を繰り返すのはいつもの事。 |
5467:
匿名さん
[2018-09-15 19:00:08]
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5469:
集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね
[2018-09-16 06:44:09]
ねぇねぇ。知ってる?喫煙すると認知症に10年も早くなることがあるんだって。
みんなの介護ニュース ニッポンの介護学 第321回 高齢者の喫煙は認知症のリスクを約2倍にまで高める!うつ病・糖尿病・そしてがんなど、喫煙に係る悪影響は目白押しで… 2017/09/08 19:00 https://www.minnanokaigo.com/news/kaigogaku/no321/ 喫煙する高齢者に忍び寄る、認知症の暗い影… 10~20年前までは、ほとんどの人がタバコを吸っていたと思いますが、最近では喫煙スペースの削減や、タバコの値上げの影響でやめる人が増えてきたのか、昔よりも喫煙者を見かけることは少なくなりました。 では、今の中高年や高齢者のタバコ事情はどうなっているのでしょうか?下のグラフを御覧ください。 喫煙者の割合 出典:日本たばこ産業株式会社 2017年09月08日更新 2016年の日本たばこ産業(JT)調べでは、全国で19.3%の喫煙率。前年の2015年が19.9%でしたから、全体の喫煙率は減少傾向にあります。 性別で見ると、男性が2015年に31.0%、2016年に29.7%でマイナス1.3ポイントに対し、女性はそれぞれ9.6%、9.7%でマ+0.1ポイントでした。女性の喫煙率がわずかに増えていますが、近年の男女喫煙率はあまり変化がないと言っていいでしょう。 また、喫煙数を年代別に分けた場合ですが、男女ともに20代から40代まで上昇していき、それを堺にして下降していきます。40代以降になると男女ともに喫煙率が下がるのは、心疾患などの病気を患ってしまい、病院で禁煙を勧められたことが原因ではないかと考えられます。 ところで、男性と女性の喫煙率の差が極端なのは、文化的な背景があるものと考えられます。一昔前まで、男性がタバコを吸うことはコミュニケーションの手段として浸透しており、それが高い喫煙率を招いていました。それを示しているのがこちらのグラフです。 喫煙者の性別・年代別の推移 出典:厚生労働省 2017年09月08日更新 これを見ると、古い年代になればなるほど男性の喫煙率は上昇していることがわかると思います。最も古いデータである1965年、男性の喫煙率は80%を超えていました。その一方で、最新データである2017年は平均すると28%程度にまで落ち込んでいます。 これは先程軽く触れましたが、喫煙スペースが削減やタバコの値上げなどで、現代日本の生活環境が禁煙にシフトしてきたからだと言えるでしょう。また、タバコの正しい知識を学校の授業やCMで知り、タバコ=有害であることが世間に広く周知されてきたことも大きな影響を与えているでしょう。 うつ病・糖尿病・がん、喫煙のリスクについておさらい 喫煙にリスクがあることは、もはや周知の事実でしょうか。厚生労働省によると、日本人の死因のうち、80歳~84歳の慢性閉塞性肺疾患の死亡率は3.2%、同じく85歳~89歳の慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎)の死亡率も3.2%となっています。どちらも男性の死亡原因として5位となっていますが、これらは喫煙が原因だということが指摘されているのです。 ほかにも、タバコは人体にさまざまな健康リスクを引き起こします。一例としては、一見ストレス解消にみえる喫煙、実は反対にストレスを引き起こすことでうつ病になるリスクが高まるという事実が挙げられます。また女性の場合、妊娠や出産に良くない影響を及ぼすことでも考えられるでしょう。 また、糖尿病も深刻です。喫煙によってインスリンがうまく働かず糖尿病が起こりやすくなり、失明などの重篤な症状への移行も早まってしまいます。タバコを1日1箱吸い、それを25年間続けると、糖尿病リスクが1.6倍高まることがわかっています。逆に1年間禁煙すれば、糖尿病リスクは非喫煙者と同じ程度まで下がるのです。 そして何よりも深刻なのが、がん。咽頭がん、食道がんなど、多くのがんの影響は喫煙にあると指摘されているのです。中でも咽頭がんは、他のがんと比べて著しく高い死亡率を示しています。非喫煙者を1.0とした場合の喫煙者の死亡率の割合、咽頭がんはなんと32.5%と群を抜いています。それに肺がんの4.5%や肝臓がんの3.1%が続いている状況となっています。 喫煙者の認知症リスクは、非喫煙者の2倍! また、タバコは脳の働きを衰えさせ、動脈硬化や認知症などのきっかけになるのではないかと指摘されています。九州大学は平均年齢72歳の高齢者712人を追跡調査し、15年後に調べてみたところ、202人が認知症となり、喫煙者における認知症発症割合は2倍だったことを明らかにしました。 これは高齢者の喫煙における大きなリスクといえます。一方で同調査では、非喫煙者と過去に喫煙していた人の間には差がないこともわかりました。つまり、タバコを止めると認知症発症リスクは下がるということなのです。 現在、認知症患者は高齢者の増加とともに増え続けています。厚労省によると、2012年の段階において認知症患者は462万人と、高齢者7人のうち1人が認知症を発症。また、今から8年後の2025年には、高齢者5人に1人が認知症患者になるとされており、その後も増え続けるであろうことが予測されています。 ところで、喫煙の問題の1つとして受動喫煙があります。受動喫煙とはタバコの煙を近くにいる人が吸い、健康に被害がでること。タバコの煙は化学物質を4000種類以上含んでいて、人体に有害なものだけでも250種類ほどあります。さらに、発がん性が懸念されているものはなんと50種類もあるのです。 特に子供の成長に対しては悪影響で、事態を重く見た厚労省は健康増進法改正案を発表しました。学校や医療施設での禁煙やレストランなどでの原則禁煙、公共交通機関での原則禁煙を設けるに至ったほどです。 政府は国際イベントに向け、タバコを厳しく取り締まる構え また、喫煙してはいけない場所でタバコを吸った本人には原則30万円、施設の管理者には、最大50万円の罰金が科されることになっています。2019年のラグビーワールドカップや2020年の東京オリンピックなどに備えて、日本のタバコ状況を一掃しようという考えです。 データによると、喫煙者の総数は年々減少する傾向にはあります。しかし、高齢者の場合は深刻な病気につながるリスクが発表されているにも関わらず、喫煙率が高いというのは特に深刻な問題でなのです。 高齢者の場合は深刻な病気につながるリスクが発表されているにも関わらず、喫煙率が高いというのは特に深刻な問題でなのです。 高齢者の場合は深刻な病気につながるリスクが発表されているにも関わらず、喫煙率が高いというのは特に深刻な問題でなのです。 高齢者の場合は深刻な病気につながるリスクが発表されているにも関わらず、喫煙率が高いというのは特に深刻な問題でなのです。 人の吸ったタバコの煙で認知症にされてはたまらないよね。集合住宅内での喫煙は止めようね。 |
5473:
集合住宅内での喫煙は不法行為になるので止めようね
[2018-09-16 16:21:08]
>>この矛盾に満ちた悪意のある投稿は何なんだ?
>>匿名はん得意の投稿だろ。 ねぇねぇ。知ってる?”公知の事実”でも自由なんだって。 近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256... 『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 文句は岡本光樹弁護士に言ったら? |
5474:
匿名さん
[2018-09-16 16:41:56]
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この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
不法行為は違法です。不法行為はいけません。
http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/?mode=m&no=668
https://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201406_13.pdf#search=%27%E7%84%BC...