窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
タバコの煙を防ぐ
4022:
匿名さん
[2017-11-20 07:37:54]
「タバコの煙」のポロニウムで嫌煙中毒になったんだろう。 禁煙法を制定し、脱法ドラッグのように、タバコの栽培、製造、輸入、販売、所持を禁止すれば、タバコはなくなり、「タバコの煙を防ぐ」こともなくなる。 ポロニウム嫌煙中毒も撲滅できる。 スレだけでなく、日本が平和になる。
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4023:
匿名さん
[2017-11-20 08:09:06]
>>4022 匿名さん
嫌煙って、非喫煙者の多くが嫌煙だそうですよ。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる ポロニウム中毒にならないように嫌煙するのは当然でしょう。 30年も喫煙して、食品基準値の2400年分もポロニウムを蓄積すると、非喫煙者も同じに見えるんだろう。 大脳皮質がペラペラになってるから、まともなことが理解できないんだろう。 硫酸、塩酸、硝酸、ヒ素、シアン、アルコール、体に悪いものが、色々販売されている。でも、体に悪いことを知って吸うって、アホの自己責任だろう。パッケージに体に悪い、迷惑喫煙止めましょうと書いてあるんだからね。 国のせいにするんじゃなくて、いい加減毒性知って、禁煙外来行ったら? それができない奴って、既に認知症が始まってるんだろう。 クズ依存症喫煙者、お気の毒です。グスッ。 |
4024:
匿名はん
[2017-11-20 12:49:39]
>>4017
>バルコニーは禁煙。 そんなことも知らないのか。 知りませんねぇ。 >管理規約を見ろ。 バルコニーは共用部分の専用使用部分。 したがって禁煙。 あなたのマンションの管理規約を載せていただかなくては見ることが できません。少なくとも「共用部分だから禁煙」と言いたいのであれば 一般的ではありません。世の中には『共用喫煙室』を持つマンションも 存在するかもしれません。その場合、共用部分でも「一部喫煙可」になる ことはお分かりになると思います。 >スレ主さんが悪いのではなく、認識不足。 スレ主も合法場所や部分での禁煙は求めておられない。 ポロニウム中毒の嫌煙中毒者はそんなことも分からないのか。 管理規約を確認しろ。 あなたの認識不足です。 そして以下はお仲間の嫌煙者のコメントですが明らかに「ベランダ喫煙 禁止の規約化」を拒んでいるのがわかるでしょう。このレスに対して ほかの嫌煙者どもは何の反応を示していないことから肯定していたと 考えられます。すなわち、嫌煙者どもも「ベランダは禁煙でない」と 考えているのです。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5045/res/3625/ >>4018 >ベランダで喫煙すれば迷惑なんて、明白なことに反論する意味がわからん。 迷惑なのが明白なんだったら規約改正すればいいじゃんか。 私はずーっと上記のように言っております。 ※自信がないからできないんだろ。 >ベランダは喫煙所ではない。 じゃあ何所? 「洗濯物を干してよい」とは書かれていないはず。 ※勝手な解釈で住民は洗濯物を干していますけどねぇ。 |
4025:
匿名さん
[2017-11-20 13:24:13]
常識のない奴。 ポロニウムの嫌煙中毒者は、自分の住んでいるマンションの「憲法」である管理規約も知らないのだから。 「タバコの煙を防ぐ」には禁煙法の制定以外方法なし。
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4026:
匿名さん
[2017-11-20 13:38:04]
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4027:
匿名さん
[2017-11-20 13:47:12]
ベランダで排便するのと喫煙するのでは、喫煙の方が迷惑度が高く、一日数本の喫煙で一日300円以上の損害賠償が認められている。
排便は便所で、喫煙は喫煙所で。 ベランダは便所でも喫煙所でもありません。 |
4028:
匿名さん
[2017-11-20 17:06:57]
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4029:
匿名さん
[2017-11-20 18:02:39]
>>4024 匿名はんさん
>「洗濯物を干してよい」とは書かれていないはず。 ほう、共用部分でも「洗濯物を干してよい」とは書かれていないはず。 ※勝手な解釈で住民は共用廊下で洗濯物を干してるのかな? ※こんな酷いマンションに住んでる住民がいるんたねぇ。 |
4030:
匿名さん
[2017-11-20 18:25:36]
ベランダを便所や、もっと北内喫煙所にする住民ってどんなんや。非常識以外のなにものでもない。
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4031:
匿名さん
[2017-11-20 21:22:11]
>>4025 匿名さん
マンション禁煙なら、何でさらに「禁煙法の制定」が必要なの? 主張が支離滅裂。恐らく大脳皮質が既に修復不能なほどペラペラになって、自分が何を主張しているのか理解できないのだろう。 ポロニウムを2400年分も蓄積すると、体が光って見えるかも。 近寄り難い。 お気の毒です。グスッ。 |
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4032:
匿名さん
[2017-11-20 23:41:23]
『ポロニウムの嫌煙中毒者』ってなんだ?
ポロニウムの摂取中毒者 だろ。 ここにもたった一匹っの悪意あるコピペマンが居る様だ。 |
4033:
匿名はん
[2017-11-21 12:58:03]
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4034:
匿名さん
[2017-11-21 13:04:11]
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4035:
匿名さん
[2017-11-21 13:40:03]
>>4033 匿名はんさん
横浜市も横須賀市もお願いではなくて、ベランダ喫煙、迷惑だから、止めましょうと言ってますね。 東京都も「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」で、ベランダ喫煙は、禁止ですね。 お気の毒です。 |
4036:
匿名さん
[2017-11-21 13:57:16]
>>4033 匿名はんさん
一日,1・2本の喫煙で大きな健康被害もない僅か数ヶ月の喫煙が喫煙者本人も納得して不法行為判決が確定しているのに、ベランダを喫煙所に指定しましたとゴネる喫煙者おまえだけだよ。 大脳皮質が酸素不足で死に絶えたか、ポロニウムを2400年分も吸ったために、アルファ線が脳細胞破壊し続けているんだろう。 か、常人より認知症が10年早く始まるそうだから、認知症か。 クズ依存症喫煙者ってお気の毒です。グスッ。 |
4037:
匿名はん
[2017-11-21 18:31:46]
>>4034
>ベランダはベランダ、便所や喫煙所ではありません。 >お気の毒です。理解できないとは。 ここで「ベランダは物干し場だ!」と大声で言えないところが お気の毒だなぁ。 自信がないんですねぇ。 >>4035 >横浜市も横須賀市もお願いではなくて、ベランダ喫煙、迷惑だから、止めましょうと言ってますね。 取り組んでいるっとことですが、「お願い」にしか読めません。 ※まぁ横浜に住んでいたら、役所からのお願いですからそれなりに ※対処を考えるでしょうね。 >東京都も「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」で、ベランダ喫煙は、禁止ですね。 ほぉ、どの部分ですか? 文言を載せていただけますか? >>4036 >一日,1・2本の喫煙で大きな健康被害もない僅か数ヶ月の喫煙が喫煙者本人も納得して不法行為判決が確定しているのに、ベランダを喫煙所に指定しましたとゴネる喫煙者おまえだけだよ。 健康被害に対して大きい小さいと差別するんじゃないよ! 健康被害を起こした人が訴えたのですから対処すするのが当たり前の ことで、対処しなかったのですから不法行為になるのも当たり前です。 本数なんか関係ありません。 |
4038:
匿名さん
[2017-11-21 22:28:01]
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4039:
匿名さん
[2017-11-21 22:30:30]
排便は便所で、喫煙は喫煙所で。
ベランダは便所でも喫煙所でもありません。 |
4040:
匿名さん
[2017-11-21 22:41:53]
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 嫌がる人が多いから、喫煙所が用意されている。嫌がられる喫煙をベランダでしてはいけません。 |
4041:
匿名はん
[2017-11-21 22:58:52]
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