窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
タバコの煙を防ぐ
3982:
匿名さん
[2017-11-19 00:39:15]
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3983:
匿名さん
[2017-11-19 00:44:15]
>>3976
>>というだけで、規約で禁止が決まれば、ほとんどの喫煙者は >>ルールは守ると思いますよ。 また『ルール』だ。 何度もこの言葉を引っ張り出してくるなら認知症を通り越して痴呆か? 面白い事に、反論出来ない投稿になると無視する様だ。 |
3984:
匿名さん
[2017-11-19 05:13:14]
痴呆と言うレベルではなく、ポロニウム中毒の嫌煙中毒者は禁断症状の末期ではないでしょうか。 自分が何を言っているかも分からず、ひたすら「ポロニウム」を繰り返すばかりで、バルコニーは共用部分の専用使用部分になることも気が付きません。 スレ立て自体が異常ですが、スレ立て人の事実誤認と思いますから、スレ立て人に責任はないと思います。 スレ立て人は、合法となる部分や地域での禁煙を求めておられません。
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3985:
匿名さん
[2017-11-19 09:15:06]
>>3984 匿名さん
依存症喫煙者って考え方が異常ですね。自分の意志で禁煙できないから、法律で禁止しろとか、挙句の果に、不倫は不法行為だから、結婚を止めろとか、とんでもなく臭い屁理屈垂れてます。 猛毒な喫煙の煙と、臭い屁理屈は垂れ流してはいけません。 結婚が悪いのではなく、不法行為となる不倫がいけないだけ、喫煙が悪いのではなく、不法行為となる迷惑喫煙が悪いだけって、一生理解できないのでしょうね。 もちろん、喫煙自体が喫煙者本人の体に悪いことは、子供でも知っていますよね。 で、不倫を禁止する規約や特別法が、不倫を防ぐのに必要ですかね? 大失敗でしたね。依存症クズ喫煙者論破されて、涙目グスッ。 |
3986:
匿名さん
[2017-11-19 09:20:46]
>>3984
あんたは匿名はん? それともいつもの仁王立ちベランダ喫煙依存者? >>ポロニウム中毒の嫌煙中毒者は禁断症状の末期ではないでしょうか。 何だ?これ。 非喫煙者が好んで放射性物質のポロニウムを摂取するのか? チェリノブイリ原発事故で、原子炉周辺の暴走運転事故を止めるために(最悪、世界規模での放射線汚染になるところだったらしい)一人の人間がカミカゼのごとく対処して死亡していったエピソードがある。 非喫煙者の民間人は、わざわざ放射性物質に好んで近づくか? 悪意を込めた投稿だな。 |
3987:
匿名さん
[2017-11-19 09:31:40]
>>3984 匿名さん
>共用部分の専用使用部分になることも気が付きません。 繰り返し専用使用部分でも専有部分でも毎日1・2本の喫煙でも不法行為になるから、喫煙は喫煙所でと申しあげておりますが? 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 不倫行為や迷惑喫煙の防止に規約の変更の必要はありません。不法行為は不法ですから、不法になる前に止めましょう。 排便は便所で、喫煙の排煙は喫煙所でしましょう。ベランダを便所や喫煙所にする権利は所有者にもありません。 |
3988:
匿名さん
[2017-11-19 10:26:19]
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3989:
匿名さん
[2017-11-19 10:40:18]
>>3988 匿名さん
それこそ同じことを書いておられますが、タバコの害で、このサイトが検索結果トップにあがるので、一般的な効果があります。 いかに依存症になると屁理屈だらけになるか良くわかって面白いですよ。 >>3972 匿名はん >>もしかしたら結婚も辞めなくてはいけないかな? >>「不倫」という不法行為になることがありますものねぇ。 これは、屁理屈ベスト3候補かな。 不法行為になること、なりそうなことを止めれば良いだけなのにね。 で、法律や規約が不要と言うのを自ら証明しちゃった超おバカ投稿。 やはり自他共に認める通りです。 当面、「匿名はん」では恥ずかしくて投稿できないでしょうね。 気の毒です。 |
3990:
匿名さん
[2017-11-19 12:11:36]
運営会社は利用規約等に反するレスには無力ですか? 禁煙法を成立させればよいだけです。 「タバコの煙を防ぐ」ことも、もちろんできます。
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3991:
匿名はん
[2017-11-19 12:12:15]
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3992:
匿名さん
[2017-11-19 12:30:40]
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3993:
匿名さん
[2017-11-19 12:33:25]
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3994:
匿名さん
[2017-11-19 12:37:08]
>>3991 匿名はんさん
とことん自他共に認める通りだなあ。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 喫煙所が不法行為にならない訳ないだろうが。 お気の毒です。 |
3995:
匿名さん
[2017-11-19 12:40:17]
>>3991 匿名はん
>>その理由を説明していただけますか? この言葉を数百回くらい言っていたな。 >>洗濯物干し場にする権利はありますか? また、また、始まった! じゃあ、なんで洗濯物を干すハンガーがあるんだよ? 対して、喫煙するための灰皿が標準装備だと?(大爆笑 『嫌煙』と言う言葉が生まれたのは、旧国鉄のJNRマークの灰皿に対する文句からだろ。 >>それにしても「不倫」のニュースは後を絶たないですよねぇ。 不倫はニコチン依存症が原因なのか? 不倫とニコチンに何の関係がある? ホルモンだろ? |
3996:
匿名さん
[2017-11-19 12:43:42]
>>3990 匿名さん
不法行為の不倫するからと言って、結婚を禁止しないだろうが。 不法行為は不法行為なんだから、禁止なんだよ。 ベランダであろうがどこであろうと不法行為や不法行為になりそうなことをしないって、小学生でも理解できそうなことがわからないって、喫煙し過ぎて、大脳皮質がペラペラになっているんだろう。 お金払って認知症や肺ガンになるって、自他共に認めるアホウか。 気の毒ですね。 |
3997:
匿名はん
[2017-11-19 15:49:57]
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3998:
匿名さん
[2017-11-19 16:25:06]
>>3997 匿名はんさん
だから規約で禁止する必要はない。自主的に不法行為になることは止めるべきですが? モデルルームでベランダに灰皿のあるところは見たことがありません。 ベランダを便所や喫煙所にできるなんて聞いたことありません。 嫌がる人がおれば、継続的に喫煙すると不法行為になります。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
3999:
匿名はん
[2017-11-19 16:41:54]
>>3998
>だから規約で禁止する必要はない。自主的に不法行為になることは止めるべきですが? 最低でも、近隣からクレーム出されるまでは不法行為にもなりません。 ※たぶん誰も気が付いていないのだと思います。 >モデルルームでベランダに灰皿のあるところは見たことがありません。 コーヒーカップも置いてありませんよねぇ・ お茶飲んでいいですか? 物干しざおも設置されていませんよ。 >ベランダを便所や喫煙所にできるなんて聞いたことありません。 出来ないとも聞いたことはありませんが、日本では禁止されていなければ 普通はやってよいことになっています。 ※あなたは禁止されていないから普通に道を歩いていますよねぇ。 >嫌がる人がおれば、継続的に喫煙すると不法行為になります。 まだ近隣で誰も嫌がってることを表明していません。 ※近くに煙に敏感な人がいる人が不運なだけでしょ。 |
4000:
匿名さん
[2017-11-19 17:52:32]
>>3999 匿名はんさん
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 一般にタバコの煙を嫌う者が多いと裁判官が判決文で示されていますが? 屁理屈は止めましょう。 |
4001:
匿名さん
[2017-11-19 18:25:59]
未だにスレ主さんの質問に答えない、ポロニウムによる嫌煙中毒者の投稿が続いています。 運営会社は利用規約等に反するレスには無力ですか? 禁煙法を成立させればよいだけです。 「タバコの煙を防ぐ」ことも、もちろんできます。
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>>もしかしたら結婚も辞めなくてはいけないかな?
>>「不倫」という不法行為になることがありますものねぇ。
悪意を持った話逸らしだな。
不倫とニコチン依存症の共通点は何なんだ?