窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
タバコの煙を防ぐ
3922:
匿名さん
[2017-11-16 16:52:12]
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3923:
匿名さん
[2017-11-16 16:54:37]
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3924:
匿名さん
[2017-11-16 17:55:15]
ポロニウムは猛毒で即死なのに中毒になるの? ポロニウム中毒になった嫌煙中毒者。
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3925:
匿名はん
[2017-11-16 17:56:25]
>>3908
>仮にそうだとしても、便は無害でも喫煙の煙は有害だからだめね。 「便は許せるけど煙草は許せない」 さすが、嫌煙者。ベランダに生ごみなんてのは置かれたってなんてことは ないのでしょうねぇ。 >>3909 >世の中、どんな良薬でも大量に常習すりゃ毒薬になりますが? それを私に言ってどうせいと言うのでしょうか? むしろ嫌煙者どもに 言ってやる言葉ではないのでは? >>3912 >大便小便は便所で。排便より危険な喫煙は喫煙所で。ベランダは便所でも喫煙所でもないので、 では、ベランダって何のためにあるのでしょか? 布団干場、生ごみ 置き場、洗濯物干し場、子供の遊び場、喫茶場、自転車置き場、花壇、 物置、DIY作業場・・・。 別に専用使用権を持っている人が決めていいでしょ。 ※規約で禁止されていない限り・・・ |
3926:
匿名さん
[2017-11-16 18:29:43]
禁止じゃないならベランダでタバコ吸うのは人の勝手だ
それが迷惑と思うのもそいつの勝手、自分で対策しろ |
3927:
匿名さん
[2017-11-16 18:41:34]
結局、ポロニウムにより嫌煙中毒者は、自身が猛毒と言っておきながら、説明できない、妄言癖の人物ですね。
「タバコの煙を防ぐなら」タバコの栽培、製造、輸入、販売、所持を、脱法ドラッグのように規制すればよく、嫌煙法制定しか、方法はありません。 法制定は、他人に依頼せず、落ち目の、絶望の党の東京都知事と共同して進めて下さい。 雑誌等の記事によると、「禁煙法」以外に、起死回生できないようです。 雑誌記事も、ポロニウムの嫌煙中毒者で調べてね。 「悪法でも法だから」喫煙は合法、でもバルコニーは共用部分の専用使用部分だから、禁煙。 これ常識。 |
3928:
匿名さん
[2017-11-16 19:31:54]
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3929:
匿名さん
[2017-11-16 19:36:24]
内部被曝を知らないのがいるんだ。さすが喫煙者。
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3930:
匿名さん
[2017-11-16 19:38:01]
喫煙者って、タバコが体に良いと信じてるんだ。
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3931:
匿名さん
[2017-11-16 19:49:39]
>>3925 匿名はんさん
ベランダで便する人喫煙する人はいないでしょう。 皆さんきれいな空気を楽しむ場所ですからね。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 |
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3932:
匿名さん
[2017-11-16 20:26:32]
喫煙者はベランダ喫煙を我慢しろだって。よろしく。
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3933:
匿名さん
[2017-11-16 20:28:49]
>>3925 匿名はんさん
専用使用部分でも専有部分でも喫煙は自由ではないようですね。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
3934:
匿名さん
[2017-11-16 21:16:54]
喫煙者って自分が無茶苦茶臭いってわかってないんだ。気の毒過ぎる。
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3935:
匿名さん
[2017-11-16 21:32:39]
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3936:
匿名さん
[2017-11-16 22:02:13]
禁止でないならタバコ吸うのは人の勝手
くさかろうが健康に悪かろうが関係ない 他人がゴタゴタ言う事じゃない |
3937:
匿名さん
[2017-11-16 22:14:38]
ポロニウムを一年で食品基準の80年分吸うって凄いね。
ボランティアによる世界最大規模の人体実験ね。5世代位観察すればタバコでどれくらい奇形や流産になるとかわかることでしょう。 お金を払って参加するとは、勲章ものですね。燻章か。 |
3938:
匿名はん
[2017-11-16 22:14:41]
>>3926
>それが迷惑と思うのもそいつの勝手、自分で対策しろ 思うだけでは相手に通じませんので、アクションを起こしてくださいね。 >>3927 >でもバルコニーは共用部分の専用使用部分だから、禁煙。 これ常識。 それ、常識じゃないですよ。ここの嫌煙者どもがベランダ喫煙禁止の 規約化を嫌がっているぐらいですからねぇ。 >>3931 >皆さんきれいな空気を楽しむ場所ですからね。 ぉぃぉぃ、それで、「都会しかも幹線道路沿いに住んでいる」なんて 言わないでくださいね。当然田舎暮らしなんですよねぇ。 >>3933 >専用使用部分でも専有部分でも喫煙は自由ではないようですね。 ご自分で引用していながら日本語が不自由なようですねぇ。 「不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る」 上記は 「通常起こりえる不利益程度では制限すべきことはない」 と読みます。 喫煙ぐらいは普通に自由にできるってことです。 |
3939:
匿名さん
[2017-11-16 22:20:53]
>>3936 匿名さん
他人に害を与えるので喫煙は自由ではないようですね。 どんどん吸えるところは減っています。原則喫煙所だけでしょう。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 お気の毒ですね。自由に生体実験ボランティアやってください。 認知症10年早いらしいから、生活苦は早目に忘れられ良いかもね。 |
3940:
匿名さん
[2017-11-16 22:34:58]
飲食店での禁煙も難しいみたいですね。
何も変わらないです。 |
3941:
匿名さん
[2017-11-16 22:43:05]
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大脳皮質が退化し元に戻るのに25年分かかるのは喫煙者です。