窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
タバコの煙を防ぐ
3401:
匿名さん
[2017-10-20 19:44:09]
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3402:
匿名さん
[2017-10-20 19:55:09]
ニコチン中毒の影響か、思い遣りが欠如したみたいです。
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3403:
匿名さん
[2017-10-20 20:31:43]
>>3401 匿名さん
まるで煽り運転殺人鬼。極悪非道のやりたい放題。 人間のクズです。喫煙するとこうなるって典型。理性がなくなり、獣と化すようです。 大脳皮質がペラペラになって、野獣化する前に禁煙しましょう。 |
3404:
匿名さん
[2017-10-20 20:37:10]
↑
そういうおまえが人間のクズなカスか? タバコを自由に吸ってる人に文句言うな 喫煙は何も悪いことはない、嫌煙者が勝手に迷惑がってるだけ |
3405:
匿名さん
[2017-10-20 20:43:12]
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3406:
匿名さん
[2017-10-20 20:45:15]
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3407:
匿名さん
[2017-10-20 20:58:43]
喫煙者って、ポロニウム被曝でビビっているんだよ。福島原発事故以上の内部被曝をしているなんて、絶対認めたくないからね。
で、自分はひっそり喫煙して、無知な他の喫煙者に100箱とか煽って、自分だけ禁煙しようとしているんだろう。 でも、ポロニウムに加えて、大脳皮質の修復に20年、アルツハイマーの発症が10年も早まり、平均余命も10年短いらしいから、40歳前後には禁煙しないと悲惨だろう。 おまけに喫煙者は年収が非喫煙者に比べ数百万円低いとか。知ってて喫煙するってよっぽどだなあ。こりゃ面白い。 ここで喫煙煽ってる奴なんて、ほぼ認知症予備軍だろう。いつまで続けられることやら。 |
3408:
匿名さん
[2017-10-20 21:00:12]
タバコ吸うのは違法でも不法行為でもない
名古屋の特殊なことと一緒にする無知には呆れる 裁判所は喫煙を禁止することは絶対にできない 名古屋の裁判でも喫煙を禁止したわけじゃない 僅かな5万円の慰謝料認めただけ、アホくさ タバコは自由にスパスパ吸えばいいんだよ他人は関係ない |
3409:
匿名さん
[2017-10-20 21:01:08]
タバコの健康被害なんて他人が言ってどうするんだ? 知らんがなぁ(笑)
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3410:
匿名さん
[2017-10-20 21:03:32]
ベランダでも禁止じゃないなら堂々と吸えばいいしー
お隣さんが煙たいなら窓閉めればいいじゃない ベランダでタバコ吸うのは自分の部屋に煙を入れないため 個人の自由だ |
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3411:
匿名さん
[2017-10-20 21:11:01]
禁煙場所以外でタバコ吸う人に文句は言えない。
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3412:
匿名さん
[2017-10-20 22:50:26]
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3413:
匿名さん
[2017-10-20 22:51:56]
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3414:
匿名さん
[2017-10-20 22:54:31]
>>3411 匿名さん
>禁煙場所以外でタバコ吸う人に文句は言えない。 迷惑喫煙止めましょうとパッケージに書いてありますが? 体に悪いともね。 まあ全く理解できないから平気ってこと自体が依存症そのもの。相手にしてもしかたがない。 |
3415:
匿名さん
[2017-10-20 22:56:52]
喫煙者は相手にしても無駄ってことで、
大体議論がまとまり、かの「匿名はん」のお墨付きを頂戴したタバコの煙を防ぐ最終案Rel.201710181400版を再掲しておきますね。 なおこの案は、喫煙で読解力や数学力の落ちた喫煙者には到底理解できるものでないことを予めお断りしておきます。まだ脳に異常のない健常な非喫煙者向けに書かれておりますので悪しからず。 さて、喫煙の煙についての議論は色々とありましたが、簡単に実行でき、しかも効力のある良い案がないため、最終的に、喫煙者に自主的に喫煙を止めていただくことが良いとの意見が今のところ良さそうということで、かの「匿名はん」にも概ね納得していただいたところです。 規約化の方が簡単で効力があると主張される方がおられますので、管理組合で規約化一本でやるか、まずは自主禁煙の誘導を行うか、両方を同時に行うか、など色々議論されると良いように思います。 規約による禁止の場合ですが、すでに喫煙者の方が何度も指摘されているように、ベランダ喫煙は合法で、喫煙の自由があると主張される方が強く反対されることが予想されますので、すでに規約に含まれない場合、管理組合内での対立が起こるなど、特に小さなマンションでは懸念されるでしょう。また既に指摘されていますように、ベランダ喫煙が禁止されたからと、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙されると、規約での禁止が有名無実になるおそれもあります。管理組合で十分に議論されると良いでしょう。 自主禁煙の誘導のポイントは、住民間に亀裂をもたらさず、喫煙の主流煙、副流煙、三次喫煙の害を喫煙者本人に理解してもらい、家族の支援を得て、禁煙努力をしてもらうことにあります。 厚生労働省の統計では、喫煙者のうち約27%の方が喫煙を継続したいとおり、残りの方は喫煙を止めたい、本数を減らしたい、わからないという方のようです。 一方、なぜ喫煙者がわざわざ室外に出て、他の住民に白い目で見られてもベランダ喫煙をするかというと、家族に喫煙の害を与えないためということで、喫煙者自身が喫煙の害を、しかも副流煙が有害なことを理解しているからです。喫煙の害を理解しているということは、こんごも喫煙を継続したいとするグループではなく、どちらかというと止めたいものの止めれないグループに属していると推測できます。自殺志願者でもない限りは、体に悪いと認識しながら喫煙を継続したいと思いませんからね。 ですので、迷惑禁煙被害者の方が、管理組合に「迷惑喫煙で困っており、副流煙の害が怖く、精神的な苦痛を味わっているので、喫煙者に煙を出さないよう仲介をしてほしい」と相談をされますと、 標準マンション管理規約の 第32条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。 十二 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務 に該当する項目が当該マンションの管理規約にある場合、管理組合は、風紀、秩序の維持業務として、紛争処理に当たることになります。 ただその業務で「AさんがBさんの喫煙に苦情を申し立てていますので、Bさんお止めくださいませんか」などと、軽率に処理しようとしますと、「上階Aさんの騒音を我慢しているのに、なんで俺Bが、外気に触れて薄まった煙で文句を言われる筋合いがある」などと反発を受けます。ですので、喫煙者を特定して注意をするのではなく、管理組合が次のような資料を用意し、管理会社を通じて、全戸に「迷惑禁煙防止のお願い」をすると良いのではないでしょうか。 郵便受けに配布すると、認知症予備軍の喫煙者に捨てられることがありますから、家族の在宅時に、個別に訪問して配布するか、別途喫煙者家族向けに「家族が危ない!副流煙」とか題したテーマで説明会を催すなどすると良いでしょう。 【喫煙の害】 1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること 【迷惑喫煙が不法行為になることがある】 名古屋のベランダ喫煙では、喫煙者の不法行為判決が確定し、禁止規定がなくとも、自室の専有部分であっても、喫煙が不法行為になることがあるとされた事例があること、裁判は被告原告双方にとって手間暇がかかること (参考) http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 【禁煙外来は保険適用】 禁煙外来は保険適用が可能となっており、僅か2・3か月分のタバコ代で、未来永劫喫煙と袂を分かつことができること、また通常近くに保険適用禁煙外来があること などをマンションの住民に知らせ、喫煙の害についてコミュニティレベルで啓蒙することにより、自主的な禁煙を促すと良いと思われます。自主的禁煙活動を行うクリーンなマンションということで、評判になるかも知れませんね。中古価格や賃料が上昇することも望めるのではないでしょうか これでも止めない場合は、実際に、煙対策や健康被害に関わった費用を請求しましょう。 受動喫煙症の診断書を発行できる病院は各地にあります http://www.jstc.or.jp/modules/diagnosis/index.php?content_id=4 ので、診断費用、治療費、交通費を請求しましょう。支払わなければ少額訴訟を起こしましょう。 なお、JTが神奈川県の受動喫煙対策アンケートを妨害したことはマスコミ報道を通じて有名ですが、 http://www.nosmoke55.jp/action/0702jt_kanagawa.html 同じように社員やアルバイトを総動員して、世論操作をしたりする可能性があります。対案を出さずに、禁煙はできないなどと言うのは、根拠がありません。喫煙を擁護する投稿には惑わされないようにしましょう。 窓を閉めろなど、スレ趣旨に反する提案ではなく、また提案への単なる批判意見ではなく、建設的なご提案を歓迎いたします。 また、「タバコの煙を防ぐ」と題されたスレで、スレ趣旨違いの「喫煙が正当」「ベランダで吸い放題」「個人の勝手」と主張されている方がおられますが、ここはベランダ喫煙が正当であるかどうかは別に、階下などからの喫煙の煙を防ぐ方法についての質問スレですので、ベランダ喫煙が自由かどうかの議論は、バトル板でお願いいたします。 |
3416:
匿名さん
[2017-10-21 00:25:44]
ベランダ喫煙は規約に明記されていなくても禁止です。
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3417:
匿名さん
[2017-10-21 00:51:52]
ベランダ喫煙はニコチン中毒者を増やすことになる
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3418:
匿名さん
[2017-10-21 10:15:26]
ベランダでタバコ吸うのは人の勝手
お巡りさん呼んでも相手にされない 喫煙の害なんて関係ない国が禁止しないしな タバコ吸うのは俺の勝手他人がグズグズ言うこっちゃない! |
3419:
匿名さん
[2017-10-21 11:08:53]
>>3418 匿名さん
パーキングエリアでどこに停めようが俺の勝手。 高速道で禁止されていなきゃ、どこでどのように車線変更しようが、幅寄せしようが、急ブレーキかけようが、俺の勝手。 発想が全く一緒。顔が見たいね。 |
3420:
匿名さん
[2017-10-21 11:22:36]
>>3419 匿名さん
>>高速道で禁止されていなきゃ、どこでどのように車線変更しようが、幅寄せしようが、急ブレーキかけようが、俺の勝手。 幅寄せと急ブレーキは道路交通法違反ですが? 規則は守るという喫煙者とは大きな違いですね。 アホな嫌煙者と発想が全く一緒。顔が見たいね。 |
禁煙じゃないなら構わないしね、嫌なら逃げろよ