マンションなんでも質問「タバコの煙を防ぐ」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-20 08:14:21
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【一般スレ】マンションのタバコの煙| 全画像 関連スレ RSS

窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。

[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00

 
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タバコの煙を防ぐ

3301: 受験生 
[2017-10-18 12:35:24]
>>3300
>だと20年差だが?

何で?
3302: 匿名はん 
[2017-10-18 12:58:06]
ちょっとおそくなってしまいましたが、この方へのレスは他のレスと「混ぜると
危険」になりそうですので、これだけで行かせていただきます。

>>3185 (2017-10-13 16:47:07)
>大体議論がまとまり、かの「匿名はん」のお墨付きを頂戴した
1週間足らずでずいぶん修正されてしまったので、再度質問させていただきます。
回答(反論)あるいは資料の修正をお願いいたします。

>なおこの案は、喫煙で読解力や数学力の落ちた喫煙者には到底理解できるものでないことを予めお断りしておきます。まだ脳に異常を来たしていない健常な非喫煙者向けに書かれておりますので悪しからず。
私はこの「理解できない人間」には含まれていないのでしょうか?
はっきり言ってこのスレには脳に異常をきたした嫌煙者が多くいらしていますので、
上記のようなことは書かれないほうがようと思われます。

>ただその業務で「AさんがBさんの喫煙に苦情を申し立てていますので、Bさんお止めくださいませんか」などと、軽率に処理しようとしますと、「上階Aさんの騒音を我慢しているのに、なんで俺Bが、外気に触れて薄まった煙で文句を言われる筋合いがある」などと反発を受けます。ですので、喫煙者を特定して注意をするのではなく、管理組合が次のような資料を用意し、管理会社を通じて、全戸に「迷惑禁煙防止のお願い」をすると良いのではないでしょうか。
前回スルーしてしまった部分なのですが、よーく考えてみてください。1文目が
反発を受けるのに2文目が反発を受けない理由がさっぱりわかりません。

>別途喫煙者家族向けに「家族が危ない!副流煙」とか題したテーマで説明会を催すなどすると良いでしょう。
理事が多くの時間を割いて勉強しなくてはいけないですね。
※お金をかけて講師を依頼するのはだめですよ。
※※このスレでの私の質問にも答えられないのに大丈夫でしょうか?

ということで、よろしくお願いいたします。
3303: 匿名さん 
[2017-10-18 13:59:47]
>>3302 匿名はんさん

よく読めば理解力がなくとも理解できるはずですので修正しています再掲しておきますね。

大体議論がまとまり、かの「匿名はん」のお墨付きを頂戴したタバコの煙を防ぐ案Rel.201710171400版です。

なおこの案は、喫煙で読解力や数学力の落ちた喫煙者には到底理解できるものでないことを予めお断りしておきます。まだ脳に異常を来たしていない健常な非喫煙者向けに書かれておりますので悪しからず。

さて、喫煙の煙についての議論は色々とありましたが、簡単に実行できしかも効力のある良い案がないため、最終的に、喫煙者に自主的に喫煙を止めていただくことが良いとの意見が今のところ良さそうということで、かの「匿名はん」にも概ね納得していただいたところです。

規約化の方が簡単で効力があると主張される方がおられますので、管理組合で規約化一本でやるか、まずは自主禁煙の誘導を行うか、両方を同時に行うか、など色々議論されると良いように思います。

規約による禁止の場合ですが、すでに喫煙者方が何度も指摘されているように、ベランダ喫煙は合法で、喫煙の自由があると主張される方が強く反対されることが予想されますので、すでに規約に含まれない場合、管理組合内での対立が起こるなど、特に小さなマンションでは懸念されるでしょう。また既に指摘されていますように、ベランダ喫煙が禁止されたので、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙されると、規約での禁止が有名無実になるおそれもあります。管理組合で十分に議論されると良いでしょう。

自主禁煙の誘導のポイントは、住民間に亀裂をもたらさず、喫煙の主流煙、副流煙、三次喫煙の害を喫煙者本人に理解してもらい、家族の支援を獲て、禁煙努力をしてもらうことにあります。

厚生労働省の統計では、喫煙者のうち約27%の方が喫煙を継続したいとおり、残りの方は喫煙を止めたい、本数を減らしたい、わからないという方のようです。

一方、なぜ喫煙者がわざわざ室外に出て、他の住民に白い目で見られてもベランダ喫煙をするかというと、家族に喫煙の害を与えないためということで、喫煙者自身が喫煙の害を、しかも副流煙が有害なことを理解しているからです。喫煙の害を理解しているということは、かなりの確率で、喫煙を継続したいとするグループではなく、どちらかというと止めたいものの止めれないグループに属していると推測できます。自殺志願者でもない限りは、体に悪いと認識しながら喫煙を継続したいと思いませんからね。

ですので、迷惑禁煙の被害者の方が、管理組合に「迷惑喫煙で困っており、副流煙の害が怖く、精神的な苦痛を味わっているので、喫煙者に煙を出さないよう仲介をしてほしい」と相談をされますと、

標準マンション管理規約の
第32条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
十二 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
に該当する項目が当該マンションの管理規約にある場合、管理組合は、風紀、秩序の維持業務を行うことになります。

ただその業務で「AさんがBさんの喫煙に苦情を申し立てていますので、Bさんお止めくださいませんか」などと、軽率に処理しようとしますと、「上階Aさんの騒音を我慢しているのに、なんで俺Bが、外気に触れて薄まった煙で文句を言われる筋合いがある」などと反発を受けます。ですので、喫煙者を特定して注意をするのではなく、管理組合が次のような資料を用意し、管理会社を通じて、全戸に「迷惑禁煙防止のお願い」をすると良いのではないでしょうか。

郵便受けに配布すると、認知症予備軍の喫煙者に捨てられることがありますから、家族の在宅時に、個別に訪問して配布するか、別途喫煙者家族向けに「家族が危ない!副流煙」とか題したテーマで説明会を催すなどすると良いでしょう。

【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること

【迷惑喫煙が不法行為になることがある】
名古屋のベランダ喫煙では、喫煙者の不法行為判決が確定し、禁止規定がなくとも、自室の専有部分であっても、喫煙が不法行為になることがあるとされた事例があること、裁判は被告原告双方にとって手間暇がかかること

(参考)
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

【禁煙外来は保険適用】
禁煙外来は保険適用が可能となっており、僅か2・3か月分のタバコ代で、未来永劫喫煙と袂を分かつことができること、また通常近くに保険適用禁煙外来があること

などをマンションの住民に知らせ、喫煙の害についてコミュニティレベルで啓蒙することにより、自主的な禁煙を促すと良いと思われます。自主的禁煙活動を行うクリーンなマンションということで、評判になるかも知れませんね。中古価格や賃料が上昇することも望めるのではないでしょうか

なお、JTが神奈川県の受動喫煙対策アンケートを妨害したことはマスコミ報道を通じて有名ですが、
http://www.nosmoke55.jp/action/0702jt_kanagawa.html
同じように社員やアルバイトを総動員して、世論操作をしたりする可能性があります。対案を出さずに、禁煙はできないなどと言うのは、根拠がありません。喫煙を擁護する投稿には惑わされないようにしましょう。

窓を閉めろなど、スレ趣旨に反する提案ではなく、また提案への単なる批判意見ではなく、建設的なご提案を歓迎いたします。

また、「タバコの煙を防ぐ」と題されたスレで、スレ趣旨違いの「喫煙が正当」「ベランダで吸い放題」「個人の勝手」と主張されている方がおられますが、ここはベランダ喫煙が正当であるかどうかは別に、階下などからの喫煙の煙を防ぐ方法についての質問スレですので、ベランダ喫煙が自由かどうかの議論は、バトル板でお願いいたします。






理解できなければ喫煙者は喫煙の影響とお考え下さい。
3304: 匿名さん 
[2017-10-18 14:01:18]


修正しています再掲

-->

修正して再掲


失礼!
3305: 匿名さん 
[2017-10-18 18:41:19]
長々と書いても無駄ですよ、誰も読まないし、タバコ吸うのは自由。
ベランダが禁煙になってもベランダにタバコの煙はどんどん出す。なにも変わらない。


3306: 匿名さん 
[2017-10-18 18:53:14]
>>3305 匿名さん

だから家族を啓蒙して、喫煙者本人に自主禁煙してもらうしかない訳ね。

で、喫煙者は相手にしないこと。喫煙の害を普及しましょう。
3307: 匿名さん 
[2017-10-18 19:10:40]
>>3305 匿名さん
地球環境を少しでも改善しようとあなたは思わないんですかね
自由にも程がありますよ 自由という言葉を使って自分がどこで吸っても構わない、他の人に害を及ぼしても構わない、自分さえ良ければ全て良し
私はこういう人こそ間違ってる、正さないといけないと思います(考え方をですよ?)
ふざけて居るのはどちらですかね
やはりあなたの様な人が居るから喘息などの治り難い方が多いのだなと分かりました
マジでふざけてる
普通にルールを守って吸ってる方が可哀想ですよ
ベランダで秋冬は吸っても皆さん窓は閉めて居ると思いますが春夏は開けますでしょ?
そんな中で臭いタバコの匂いが入ってきたら不快極まりないですよね?まぁ洗濯物に付いた匂いは中々落ちるものじゃありませんが
あとそれをポイ捨てして防護ネットが焼けた、庭の木が火事になったという事例もあります
3308: 匿名さん 
[2017-10-18 19:34:51]
喫煙者と言うのは、一部を除き、本当に自分勝手でマナーの悪い人が多いですね。路上喫煙禁止区域でも、喫煙している人を見かけると、一緒になって喫煙し、平気で吸殻を捨てる。誰が掃除すると思っているんでしょうか。きちんとマナーを守れば、批判も少なくなるのに、自分で自分の首を締めているようなものです。人として恥ずかしいです。
3309: 匿名さん 
[2017-10-18 19:39:00]
禁煙なんて本人の勝手、他人が何言おうが聞く耳持たない。

マンションのベランダでタバコ吸うのは自分の家族に煙が行かないため。

ベランダ禁煙になろうとタバコの煙は部屋の外に出すのは当然、何も変わらない。

ほかの部屋の人も同じコト、煙が嫌なら窓閉めるしかないよ、残念でした。

3310: 匿名さん 
[2017-10-18 19:53:36]
>>3309 匿名さん

まあ自主禁煙しなけりゃ、少額訴訟って手がある。訴えられてまで喫煙続けるアホはおらんやろ。
3311: 匿名さん 
[2017-10-18 20:59:32]
>>3309 匿名さん
呆れたわ
こういう残念な人が居るから困る人が居る
タバコなんかに金使うのは無駄金
もっと他の事に使えば?
ちゃんとした大人なら子供が真似しない様な行動を取ってください!
父親母親がタバコ吸いまくってる家庭はろくな子供は育ちません。不登校。非行に走ってます。いわゆる暴走族(レディースなど)
このジレンマは断たないといけないでしょう
まぁこの人は考え方を正すことをしないでしょう(悪い事して反省もしないんだろうけど)
はっきり言って家族からも除け者にされ外からも冷ややかな目で見られストレスが溜まりタバコに走ってしまったのでしょう
可哀想な人ですね
3312: 匿名さん 
[2017-10-18 21:14:02]
>>3311 匿名さん

全面同意。
3313: 匿名さん 
[2017-10-18 21:30:13]
少額訴訟とか? なに言ってんのか意味不明。お前に払う金も義務もない!

タバコ吸うのは犯罪でも不法行為でも迷惑行為でもない。

禁煙場所以外での喫煙を迷惑がったりする人のほうが我がままなだけ。

煙が嫌なら場所を変えろ、窓を閉めろ、それしか方法はない。


3314: 匿名さん 
[2017-10-18 21:38:26]
>>3313 匿名さん

不法行為に損害賠償はつきものです。被害を与えれば賠償しないとね。

まあ訴えるって内容証明便で通知をすれば、それで終わりでしょう。

それでも吸うようであれば、受動喫煙症の診断書をとって、その受診費用を少額訴訟すれば良いだけ。
3315: 匿名さん 
[2017-10-18 21:43:14]
ベランダ喫煙不法行為判決が確定しているようですね。


被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。



だって。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
3316: 匿名さん 
[2017-10-18 21:46:11]
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

のポイントは、



2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。





自室の専有部分でも、禁止規定がなくても、被害があれば不法行為だって。
3317: 匿名さん 
[2017-10-18 21:52:46]
当然のことですが、不道徳喫煙者には理解できないのでしょう。
言うまでもありませんが、愛煙家は、このような事を言われなくても、このような事はしません。
なので愛煙家なのです。
他人に不愉快な思いをさせてしまう事を愛とは言えないからです。
3318: 匿名さん 
[2017-10-18 21:53:40]
憩いの時間を、不法行為と言われるのは大変ですね。
今後、どうすれば良いか一服しながら考えます
3319: 匿名さん 
[2017-10-18 22:02:21]
>>3318 匿名さん

自室でも不法行為になることがあるらしいからほどほどに。まあ健康に悪いから、この際、止めることを検討しましょう。3ヶ月禁煙外来に通えば、一生タバコ代不要で、収入もアップらしい。
3320: 匿名さん 
[2017-10-18 22:08:08]
タバコ吸うのは違法でも不法行為でもありません、残念ね〜

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