窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
タバコの煙を防ぐ
3161:
匿名さん
[2017-10-12 12:35:11]
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3162:
匿名さん
[2017-10-12 12:50:58]
喫煙者は、何を言われても受け入れず、自分の欲求を満たす為に非常識な屁理屈を並べ立て続けるだけですね。
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3163:
匿名さん
[2017-10-12 15:01:30]
タバコ吸うのは非常識でもないし不法行為でもない
タバコを迷惑と思う嫌煙者がそう勝手に思うだけよ 喫煙は国も認める趣向品、文句あるなら国にでも言えばぁ あたしは公共の場でうるさく泣き叫ぶ子どもや それを放置するバカ親のほうが迷惑 これも違法や不法行為じゃないから言えないけどね |
3164:
匿名さん
[2017-10-12 16:46:23]
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 いくらゴネてもベランダ喫煙不法行為判決確定してまんがな。 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 だって。 |
3165:
匿名さん
[2017-10-12 18:30:59]
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3166:
匿名さん
[2017-10-12 19:01:24]
ベランダでタバコを吸うのは不法行為でも違法でもない、個人の自由。
嫌なら部屋の窓閉めるしか方法はないよ、残念ね。 |
3167:
匿名さん
[2017-10-12 19:11:27]
ベランダでタバコ吸うのが不法行為や違法ならお巡りさん呼べよ 笑
あほか!って言われて終わり ざんねんでした~ |
3168:
匿名さん
[2017-10-12 19:13:45]
お巡りさんも家に帰ったらベランダでタバコ吸ってる人いるだろうねー
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3169:
匿名さん
[2017-10-13 00:50:24]
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3170:
匿名さん
[2017-10-13 00:51:57]
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3171:
匿名さん
[2017-10-13 01:05:27]
大体議論がまとまり、かの「匿名はん」のお墨付きを頂戴したRel.201710130105版をアップロードしておきましょう。ほぼこれで異論がないようですね。
なお「タバコの煙を防ぐ」と題されたスレで、スレ趣旨違いの「喫煙が正当」「ベランダで吸い放題」「個人の勝手」と主張されている方がおられますが、ここはベランダ喫煙が正当であるかどうかは別に、階下などからの喫煙の煙を防ぐ方法についての質問スレですので、ベランダ喫煙が自由かどうかの議論は、バトル板でお願いいたします。 さて、喫煙の煙についての議論は色々とありましたが、簡単に実行できさらに効力のあるなかなか良い案がなく、最終的に、喫煙者に自主的に喫煙を止めていただくことが良いとの意見が今のところ良さそうということで、かの「匿名はん」にも概ね納得していただいたところです。 規約化の方が簡単で効力があると主張される方がおられますので、管理組合で規約化一本でやるか、まずは自主禁煙の誘導を行うか、両方を同時に行うか、など色々議論されると良いように思います。 規約による禁止の場合ですが、すでに喫煙者方が何度も指摘されているように、ベランダ喫煙は合法で、喫煙の自由があると主張される方が強く反対されることが予想されますので、すでに規約に含まれない場合、管理組合内での対立が起こるなど、特に小さなマンションでは懸念されるでしょう。また既に指摘されていますように、ベランダ喫煙が禁止されたので、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙されると、規約での禁止が有名無実になるおそれもあります。管理組合で十分に議論されると良いでしょう。 自主禁煙の誘導のポイントは、住民間に亀裂をもたらさず、喫煙の主流煙、副流煙、三次喫煙の害を喫煙者本人に理解してもらい、禁煙努力をしてもらうことにあります。 厚生労働省の統計では、喫煙者のうち約27%の方が喫煙を継続したいとおり、残りの方は喫煙を止めたい、本数を減らしたい、わからないという方のようです。 一方、なぜ喫煙者がわざわざ室外に出て、他の住民に白い目で見られてもベランダ喫煙をするかというと、家族に喫煙の害を与えないためということで、喫煙者自身が喫煙の害を、しかも副流煙が有害なことを理解しているからです。喫煙の害を理解しているということは、かなりの確率で、喫煙を継続したいとするグループではなく、どちらかというと止めたいものの止めれないグループに属していると推測できます。自殺志願者でもない限りは、体に悪いと認識しながら喫煙を継続したいと思いませんからね。 ですので、迷惑禁煙の被害者の方が、管理組合に「迷惑喫煙で困っており、副流煙の害が怖く、精神的な苦痛を味わっているので、喫煙者に煙を出さないよう仲介をしてほしい」と相談をされますと、 標準マンション管理規約の 第32条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。 十二 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務 に該当する項目が当該マンションの管理規約にある場合、管理組合は、風紀、秩序の維持業務を行うことになります。 ただその業務で「AさんがBさんの喫煙に苦情を申し立てていますので、Bさんお止めくださいませんか」などと、軽率に処理しようとしますと、「上階Aさんの騒音を我慢しているのに、なんで俺Bが、外気に触れて薄まった煙で文句を言われる筋合いがある」などと反発を受けます。ですので、喫煙者を特定して注意をするのではなく、管理組合が次のような資料を用意し、管理会社を通じて、全戸に「迷惑禁煙防止のお願い」をすると良いのではないでしょうか。 郵便受けに配布すると、認知症予備軍の喫煙者に捨てられることがありますから、家族の在宅時に、個別に訪問して配布するか、別途喫煙者家族向けに「家族が危ない!副流煙」とか題したテーマで説明会を催すなどすると良いでしょう。 【喫煙の害】 1.タバコに含まれたウランの100億倍の放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こしし、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること 【迷惑喫煙が不法行為になることがある】 名古屋のベランダ喫煙では、喫煙者の不法行為判決が確定し、禁止規定がなくとも、自室の専有部分であっても、喫煙が不法行為になることがあるとされた事例があること、裁判は被告原告双方にとって手間暇がかかること (参考) http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 【禁煙外来は保険適用】 禁煙外来は保険適用が可能となっており、僅か2・3か月分のタバコ代で、未来永劫喫煙と袂を分かつことができること、また通常近くに保険適用禁煙外来があること などをマンションの住民に知らせ、喫煙の害についてコミュニティレベルで啓蒙することにより、自主的な禁煙を促すと良いと思われます。自主的禁煙活動を行うクリーンなマンションということで、評判になるかも知れませんね。中古価格や賃料が上昇することも望めるのではないでしょうか なお、JTが神奈川県の受動喫煙対策アンケートを妨害したことはマスコミ報道を通じて有名ですが、 http://www.nosmoke55.jp/action/0702jt_kanagawa.html 同じように社員やアルバイトを総動員して、世論操作をしたりする可能性があります。対案を出さずに、禁煙はできないなどと言うのは、根拠がありません。喫煙を擁護する投稿には惑わされないようにしましょう。 窓を閉めろなど、スレ趣旨に反する提案ではなく、また提案への単なる批判意見ではなく、建設的なご提案を歓迎いたします。 |
3172:
一時喫煙者だった
[2017-10-13 06:30:39]
規則、法令で禁止されていないところで、購入も規制されていないところから購入したタバコで喫煙するのは法定的に許される。健康に関しては、喫煙している人には悪い影響があるし、受煙する人にも悪影響がある。従って、マナー上周りに人がいる場合は喫煙すべきでない。
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3173:
匿名さん
[2017-10-13 08:19:12]
禁煙場所以外なら人がいても構わず吸っていいよ
煙が嫌な人は離れればいいだけ それがルール、禁煙場所では吸わない 人がいない場所なんてないからな |
3174:
匿名さん
[2017-10-13 08:56:48]
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3175:
匿名さん
[2017-10-13 09:24:53]
喫煙禁止場所ではない場所で喫煙するのが迷惑なわけないでしょ。
それは嫌煙者が迷惑と感じるだけのはなし、それに全部対応してたら タバコ吸う場所なんてありません。 迷惑と思うのは、ただの嫌煙者の我が儘です。 嫌なら離れればいいだけ。 |
3176:
匿名さん
[2017-10-13 09:43:23]
>>3175 匿名さん
↑アホですね。キャッチボール禁止場所でなくとも、人の家の窓ガラス割れば、不法行為です。 禁止されているかどうかと、迷惑や不法行為になるかどうかは、関係ありません。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様」 Can you understand? May be not. |
3177:
匿名さん
[2017-10-13 09:47:36]
何を言おうがタバコ吸うのは禁煙場所以外なら迷惑ではない
迷惑と思うのは嫌煙者の勝手な我が儘でしかないので気にすることはない 禁煙場所でタバコ吸ってるのならいけませんがね、そんなの常識ですよ |
3178:
匿名さん
[2017-10-13 09:53:26]
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3179:
匿名さん
[2017-10-13 13:42:41]
3178
笑 おれだけなら誰も迷惑しないだろ おれはタバコ吸わないからな 喫煙者じゃないが、タバコ吸う権利は嫌煙者の我が儘で妨害できないし権利もない 嫌煙者は煙が嫌なら喫煙禁止場所へ行け、世の中は禁煙の場所のほうが多いからな ベランダも当然に禁止じゃないなら吸う者の権利が優先、煙りが嫌な人は窓閉めろ その煙が原因で損害があるなら裁判所に提起するんだな |
3180:
匿名さん
[2017-10-13 15:23:39]
>>3179 匿名さん
JTですか?喫煙しないのに、禁止されてなきゃどこでも喫煙できるって? 人に害を与えてはいけないって誰でも分かりますが? 害じゃないと思う人には、害を教える必要があるということですね。 【喫煙の害】 1.タバコに含まれたウランの100億倍の放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こしし、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること 2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること 3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること 4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること 5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと 6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること だって。これ理解できれば、普通は吸わないでしょう。もう既に脳がカスカスなのかな?気の毒に。 |
迷惑喫煙止めるようパッケージに書いてあっても理解できないほど脳が萎縮している?
お前一人だけだよ、悪質迷惑喫煙していることを自認しているのは。
気の毒だなあ。