窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
タバコの煙を防ぐ
2130:
匿名さん
[2017-09-15 19:20:14]
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2131:
匿名さん
[2017-09-15 19:24:04]
>>2124
>>2125 >>2126 ??2127 >>2128 >>2129 不当な規約は、規約違反で退去を命じられたら、無効訴訟を起こせばよいだけ。そんな事例は嫌というほどあるが、それすらわからない阿呆ブリがすごい。 https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7... 自他共に認めるアホの「匿名はん」のハンドル変えての連投によるアホ隠しがすごいが、 規約で禁止を主張しながら、自ら規約違反をしたことを告白したら、規約化の意味がないことを裏付けているってのが理解できないって完璧過ぎる。 そういえば、バトル板でも、同じようなアホ隠しがよくあった。民事で国選弁護人とか、車の物損事故の事故証明に違反が記載されていて、事故毎に裁判官が修理見積を見て賠償額を決めるとか。 自他ともに認める通りまさに幼稚園児並みの知性。夜間保育、幼稚園、小学校からやり直した方が良さそうだ。 |
2132:
匿名さん
[2017-09-15 19:31:39]
なにこの無知バカ
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2133:
匿名さん
[2017-09-15 19:37:09]
ロンパされてハッキョウしたんじゃないの
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2134:
匿名さん
[2017-09-15 19:37:30]
↑
管理規約の変更は、それにより不利益を受ける人がいる場合でもできるか。 私たちの住むマンションの管理規約は、もともと出来のよいものではなく、その後の事情で実状に合わない部分がでてきましたので、これを変更したいと考えておりますが、どういう手続きで管理規約を変更するのでしょうか。 許されません。 前問で説明しましたように、管理規約の変更は(設定や廃止も同じ)、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってできますが、この場合、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす時は、その承諾を得なければならないとされており、その承諾なしに規約の変更がなされた時は、変更後の規約は無効とされております。 今まで法律事務所として使えてたものを使えなくすることの必要性と合理性は認められないでしょうし、あなたが被る不利益が社会通念上相当であるとも認められないでしょうから、この不利益は受忍の限度を超え、規約の変更は、あなたに特別な影響を及ぼすものと考えられますので、変更は無効と言えます。 特別の影響とは、判例では、受忍限度を超えた影響を受けることを言います。 |
2135:
匿名さん
[2017-09-15 19:43:12]
区分所有法では、「規約」として定められることも決まっています。その法的根拠を持って、各管理組合は⇒管理規約を制定できるのです。当然ながら、管理規約に区分所有法と矛盾・抵触する条文を入れても法的には無効になります(厳格化するのは有効の場合もあります)。
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2136:
匿名さん
[2017-09-15 20:06:46]
マンション管理業協会(管理協)が「平成25年度 苦情解決事例集」(A4判20ページ)を発行した。その中に「バルコニーでの喫煙と管理規約等との関係について」の所見が掲載されている。
そこには「喫煙は個人の趣味・嗜好であり個人の自由に委ねられるべき事項とする考えがある一方、タバコの煙が喫煙者のみならず、周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあること、一般的にタバコの煙を嫌う者が多くいること、喫煙場所を限定するビルや施設がかなり多くなっていること等は公知の事実でもあり、(管理規約)使用細則で制定するには不合理と解することは困難であろう」とし、「喫煙者からは強い反対も予想される…慎重に検討を進めるなど丁寧な対応が望まれる」としている。 つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。 「しっかり対応しなければ不可能」だから、喫煙者が多いと無理かもしれない。まあ、両論あるってことだな。 でも、規約化しても、無視する阿呆には効果がないから、防止策にならないことは、自称周囲も認めるアホの「匿名はん」が図らずも証明してくれた通りだ。 おまけに、防止策を提案したという、 >>742 では、 >私の意見は以前と同じ「規約に『ベランダ喫煙禁止』がはっきり書かれて >いるならば、管理組合を通して喫煙をやめさせるように動くべきである」 >ということです。規約の文言がグレーならば黒に近くても禁止ではありません。 「規約の文言がグレーならば」とあるように、規約にイチャモンつけて、裁判できるものならばしてみろとと凄んだり、ベランダの敷居の上は専有部分と規約の目的をないがしろにするのがこういう輩。だったら、最初から、手間暇かけて、規約など改正する必要はない。 まあ、自分で自他ともに認めるアホというやつは、日本中広しといえども、そうはおらんやろ。 不法行為になりますから止めてくださいで、普通は十分以上。専有部分でも効果があるから、規約化より良いことは自明。 |
2137:
匿名さん
[2017-09-15 20:19:18]
馬鹿の屁理屈は通用致しません、バカ排除。 笑
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2138:
匿名さん
[2017-09-15 20:23:04]
専用使用部含めすべての共用部の禁煙は管理者である管理組合が総会決議で決める事。
タバコ吸いたければ専有部の居室で吸えばいいだけ、バカじゃないの? ベランダはお前のものじゃない。 |
2139:
匿名さん
[2017-09-15 20:27:37]
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2140:
匿名さん
[2017-09-15 20:28:41]
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2141:
匿名さん
[2017-09-15 20:57:44]
法令可
条例可 規約可 でも、 不法行為不可 なんで、そこんトコロよろしく |
2142:
匿名さん
[2017-09-15 21:22:32]
不法行為って何か知って書いてるの?
不法行為って一応法律じゃなくても決まり守らないこと全般のことだけど 故意過失問わず他人の権利を侵害したり損害を与える行為のことよ 浮気や不貞行為も法律違反じゃないけど不法行為なのよ、今は姦通罪もないからね ということで、マンション管理規約や細則違反は不法行為なのよ、理解して書こうね |
2143:
匿名さん
[2017-09-15 21:25:15]
>>2142
>不法行為って何か知って書いてるの? >不法行為って一応法律じゃなくても決まり守らないこと全般のことだけど 不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。 また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。 以下、民法については条数のみ記載する。 |
2144:
匿名さん
[2017-09-15 21:27:59]
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2145:
匿名さん
[2017-09-15 21:30:46]
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2146:
匿名さん
[2017-09-15 21:34:17]
路上でも屋内でもビル内でもマンションでも公園でも管理者が禁煙と決めたら
人は喫煙する権利はないのよ、人が喫煙する権利は限られているの。 管理する人の権利が優先だから。 |
2147:
匿名さん
[2017-09-15 21:38:37]
ましてやベランダは専用使用権付共用部です、管理者の決まりが優先されます。
タバコを吸う専用使用権ではありません。避難通路にも使いますし、修繕は管理組合の費用で行います。 使用方法は専用使用権が付いていても管理者が取り決めます、駐車場も専用庭も有料でも同じです。 |
2148:
匿名さん
[2017-09-15 21:41:00]
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2149:
匿名さん
[2017-09-15 21:42:15]
ベランダで喫煙禁止という規約や細則がないのでしたら喫煙も構いませんよ。
しかしながら、その行為に因果関係があることがわかり他人に損害を負わせると 賠償責任が発生します、普通のことですがね。 副流煙被害など、いまは医者も診断書簡単に書くからね。 |
敷地内っちゅーか駐車場も禁煙なのにばかじゃねーの