窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
タバコの煙を防ぐ
2090:
匿名さん
[2017-09-15 13:55:43]
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2091:
匿名さん
[2017-09-15 14:02:25]
>>2089
当然専用使用権があっても使用制限を付けますが、共用部ですから、なにか? ベランダにペットを出したり遊ばせてもいけませんし洗濯物の高さ制限もありますが、なにか? 当然エントランスやロビー、エレベーターホール共用通路も禁煙ですが、何か? これらの場所も専用庭もベランダも同じですが、何か? ちなみにベランダのエアコン室外機の設置場所も細則で決めてますが、何か? 無知が低脳さらさないほうが良いと思うよ。 |
2092:
匿名さん
[2017-09-15 14:06:25]
当然だけどベランダは避難通路にもなってるから勝手はできない
2089専用使用権の意味わかってないバカ |
2093:
匿名さん
[2017-09-15 14:15:20]
共用部とは自分のものじゃないってことな
いまどき会社や街中の歩道でも禁煙が当たりまえ その管理者が禁煙と決めたら禁煙なんだよ |
2094:
匿名さん
[2017-09-15 14:21:03]
>>2091
共用部分はベランダ喫煙を禁止できるでしょうが、専用使用部分まで、マンション全体に迷惑がかからないような行為の禁止は無理ではないかというのが、上記の弁護士サイトの意見ではないでしょうか。 ペットと言っても、マンション全体に迷惑をかける鳴き声や臭気を発しない金魚とかであれば、問題ないので一概に禁止できないでしょう。 まあいずれにしろ、ベランダ喫煙については、既に不法行為判決が確定していますので、それを拠り所にすれば、わざわざ抜け道があったり新規に制定することの難しい規約の新設は不要でしょう。 不法行為は不法ですから、 法令可 条例可 規約可 でも、 不法行為不可 ですので、これで十分規約以上の禁止効果が生じます。 |
2095:
匿名さん
[2017-09-15 14:22:55]
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2096:
匿名さん
[2017-09-15 14:26:13]
>>2095
(訂正) >共用部だけの話ではなく、ベランダ喫煙の話です。 >で、ベランダ喫煙が明確に規約で禁止されていない場合の話を皆さんされています。 --> 共用部分の喫煙が明確に規約で禁止されていない場合の話を皆さんされています。 |
2097:
匿名さん
[2017-09-15 14:27:20]
「匿名はん」は、またまた論破されて、逃亡ですか?
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2098:
匿名さん
[2017-09-15 14:29:48]
>>2070
「匿名はん」は、自他共に頭が悪いとされていることを自ら認めたり、不法行為や規約違反をしたことを自ら認めたり、ご自分の提案?が提案として意味がないことを自ら認めたり、さすがですね。 もう投稿は不要ですから、先ずは、禁煙外来で治療を受けられてから、夜間中学に通うなどされては如何でしょうか? に反論はないの? 「匿名はん」が、反論できないときに、急に別ハンドルの投稿が増えるようで、面白いですね。よっぽど、こたえているのでしょうかね? |
2099:
匿名さん
[2017-09-15 14:37:59]
無知が多いようで、共用部の決まりはマンション内では絶対です。
迷惑かかるかからないの問題ではありません。 無能な弁護士が何を言っても民法よりマンション内では規約が優先です。 またベランダ喫煙が禁止されていないのなら喫煙されても問題ありませんが 個人的に喫煙に因果関係があり体調不良になった場合は損害賠償の対象ですね。名古屋でありましたね。 喫煙者の負けでした。 |
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2100:
匿名さん
[2017-09-15 14:44:21]
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2101:
匿名さん
[2017-09-15 14:45:50]
専用使用部も共用部です、扱いは共用部と同じですよ。
専用使用権のあるベランダ、駐車場、専用庭などでも使用細則は必ずあります。 迷惑が掛からないから制約ができないとか? どこの国の話なのかアホな弁護士ですか? |
2102:
匿名さん
[2017-09-15 14:46:46]
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2103:
匿名さん
[2017-09-15 14:48:11]
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2104:
匿名さん
[2017-09-15 14:49:09]
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2105:
匿名さん
[2017-09-15 14:55:12]
>>2100
マンション内で憲法に関わることとは何でしょうか? できれば具体的にお願いします。 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項について 区分所有法に則り取り決めた事柄については他の法律に優先しますということですが。 人権云々等は関係ありませんよ、この目的についてはマンション内の絶対のマンション内憲法です。 思想信条や地縁団体への加入など、マンション管理組合が制限するわけもありません。 |
2106:
匿名さん
[2017-09-15 14:57:41]
2103
そんなの弁護士によって、また立場によって屁理屈つけていくらでも変わるんだよ。 裁判になれば規約や細則があるならそれが正義ということだ。 規約がないなら揉めるだろうな。 |
2107:
匿名さん
[2017-09-15 15:04:00]
>弁護士先生は喫煙は「使用」に当たらないと申してられるようですよ。
エレベーターホールがが禁煙なのはなぜ? ホールの使用方法じゃないの? ロビーも同じよね。 共用部の決まりは管理組合が決めるの、弁護士の屁理屈は通用しないのよ。 管理規約は外部には対抗できないとなってるけどね、マンション外では効力無しってこと。 だけどマンション内での規約は絶対という事。 |
2108:
匿名さん
[2017-09-15 15:07:11]
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2109:
匿名さん
[2017-09-15 15:09:32]
2108
おたく意味不明だわ 日本語不自由ですか? |
敷地内駐車場の利用契約解除なんかが最初かな、困るよね。
管理費などの滞納は少額のうちに裁判してるよね。差し押さえもできるし。