私どものマンションは、オ-トロックで中庭があります。
以前より気が付いていたのですが、誰も咎めないので、そのままになっていましたが
いつも、フロア、エレベ-タ-ホ-ル、中庭で住民の子供、2才、3才の子どもと
兄弟、小学校低学年、幼稚園児などのみで遊んでる子供が3組ほどいます。
たまには、2,3才の幼児だけが兄や姉と離れて遊んでいたり騒いでいたりしてるのを
見ます。
共用部で遊んだり騒ぐことは、もちろんダメですが、それ以上にショックなのは
いくらお兄ちゃん(小一)お姉ちゃん(幼稚園児)などと一緒だからって幼児を
子供だけで外に出すことを何も思わない親、管理人、管理組合、住民の感覚に
衝撃を受けています。
管理人に言いましたら、「一人じゃなく、兄弟と一緒だからいい・・」と。
私にしたら、モラル面(非常識)リスク面に大問題ありと考えますが、いかがでしょうか?
私が神経質なのか、皆様のご意見をいただきたく思います。
[スレ作成日時]2009-09-09 08:14:38
マンション内共用部における幼児について
No.151 |
by 匿名 2011-05-01 21:34:53
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エレベーターに乗せて、部屋まで自転車を持って上がる大人もいるよ。
アレ、乗り合わせた時に困るんだけど。 なぜかこっちが萎縮しちゃってる。 |
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No.152 |
日本ハウズイングが注意しないからだよ。
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No.153 |
エレベーターに乗せること自体は違反でも何でもないから。
玄関前(廊下)においていたら違反だけど、室内にしまうお宅も結構いますよ。 |
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No.154 |
↑これは日本ハウズイングの発想。
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No.155 |
廊下に花壇はいいの?エアコン室外機をおくとこに花壇つくる。
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No.156 |
室外機置き場は専有部?共用部?
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No.157 |
155さん、156さん、
ご自分のマンションの管理規約と細則を確認しましょうね。 普通、廊下は共用部。 エアコン室外機置場は、室外機に限って認められているのが普通で、 室外機置かないので別のもの置きますは、普通NG。 室外機置場は、通常廊下と同じ扱いの専用使用権がない共用部か、 あるいは、マンションによってはバルコニーと同じ扱いの専用使用権がある共用部でしょう。 |
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No.158 |
157さん
ありがとうございます。 管理規約見る前に質問してしまいました。 うちのマンション、花やら、タイヤやら、いろいろな物を置いてるのをちらほら見かけるもので…。 誰も文句や苦情言ってないみたいだし、一般的にはどうなのかな?と思いまして。 マンションごとに用途が違ったりしますよね。 管理規約見て見ます。 |
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No.159 | ||
No.160 |
あのー、157ですが、146さんや148さんとは別人ですよ・・・。
それこそ、ご自分のマンションの管理規約と細則に該当箇所ありません? |
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No.161 |
157、160さん
159ですが、あなたにではなく、146さんより前の方々に聞いています。はっきりしなくてすみません。 >ご自分のマンションの管理規約と細則に該当箇所ありません? ないから質問しています。147さんも該当がないから実例があるのかきいておられるんです。 |
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No.162 |
実例なんか作ればよい。
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No.163 |
ちなみに私のマンションの一般使用細則では、
禁止事項として、 共用部分において高声、高吟をしたり、遊戯すること。 という記載があります。 |
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No.164 |
>>162
>実例なんか作ればよい。 つまり、実例はないということですか? >>146さんが >マンション内で子どもが遊ぶのを禁止されている場所は多いと思いますが。 とおっしゃってるので、実例があるのかという話になって、私も興味あり口を出してしまいましたが。 実例を作ればよいとおっしゃるなら、具体的にどういう規定にするのか、おっしゃってみてください。 >>148さんの >敷地内で子供が遊んではならない。って使用細則に書けばいいよ。 と書いてられるような曖昧な規定が総会で通ると思いますか。 会社で法務をかじったことのある人なら、こんないい加減な規定文などトラブルの元だというのが一目でわかります。子供のいるお母さん方も、曖昧すぎて納得いく文章ではないでしょう。 |
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No.165 |
>敷地内で子供が遊んではならない。って使用細則に書けばいいよ。
どこがあいまいなんですかね。 |
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No.166 |
いかなる理由で…が抜けてるのかな?
口出し御免。 |
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No.167 |
>>163
「遊戯すること」が該当するわけですね。 これは禁止行為として「迷惑行為」を列挙する趣旨の規定で、私のところでも「騒音、高言、異臭発生等の迷惑行為の禁止」という形でのストレートな規定をしています。 子供は、生活の場である共用部でふざけたり駆けたりすることと遊びとの線引きが困難です。大人しく遊ぶことも禁止するわけでないなら、「遊戯」でなく「迷惑行為」一般で規制するのが公共の場でのルールというものでしょう。 |
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No.168 |
何事も役員や組合員や管理人は、アカン嫁を厳しく教え躾て下さい。
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No.169 |
もちろん、通常の用法を守るのは当然ですから、駐車場で遊んだり、廊下をふざいでままごと、などは「迷惑行為」です。規制はその趣旨をストレートに表現すべきで、間接規制はトラブルの元という意味です。
それとは別に、個人的には子供たちの元気な声が聞こえるのはいいよな、という思いは齢を食うとあるのですが、それも五月蝿いと感じる向きがあるのでしょうね。それはマンションにより色々だと思います。 |
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No.170 |
アカンの部分を具体的に記述してください。
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No.171 |
どこでもどうせ遊ぶでしょ
子供相手に規約とか法律とか頑張って決めていただいて 数年経つうちに子供も大きくなってうるさくなくなんだろぉね |
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No.172 |
>>167
> 「遊戯すること」が該当するわけですね。 > これは禁止行為として「迷惑行為」を列挙する趣旨の規定で、私のところでも > 「騒音、高言、異臭発生等の迷惑行為の禁止」という形でのストレートな規定をしています。 > 子供は、生活の場である共用部でふざけたり駆けたりすることと遊びとの線引きが困難です。 > 大人しく遊ぶことも禁止するわけでないなら、「遊戯」でなく「迷惑行為」一般で規制 > するのが公共の場でのルールというものでしょう。 禁止事項として、 「共用部分において高声、高吟をしたり、遊戯すること。」 とありますので、共用部で遊ぶことは禁止ですよ。 迷惑行為一般と言うあいまいな文言では、ここの議論でみられるように、 10人いれば10通りの解釈がされるので、共用部での遊びはNGという ストレートな表現になっていると思います。 もちろん、騒音や異臭についても、先の条項とは別に禁止事項として挙がっていますよ。 「騒音、悪臭をともなう行為、風俗、美観上このましくない用途、不潔、嫌悪を感じる用途等 に使用すること。」 |