ローヤルシティ久喜ってどうですか?
No.1 |
by 元区分所有者 2014-08-24 22:27:06
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ハッキリ言って好物件ではありません。
マンション管理で一番重要な長期修繕計画も形骸化され、予定外や想定外の修繕や事業が修繕積立金状況(バランスシート)を鑑みず、区分所有者(理事会)の感情的かつ思い付き的に行われ、何れは修繕積立金の増額があっても不思議ではない物件です。 また、このマンションでは不具合状況や管理運営の不法性等の意図的な隠蔽がなされ問題が顕在化することに期待は持てません。 よく聞きますが、マンションは立地より管理を買えと言われますが、その管理に致命的な問題を抱えている物件です。 |
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No.2 |
続報申し上げます。
更に驚くのは、このマンションの管理規約が民法や区分所有法に抵触しているもので、管理費等の管理運営も民法に違反していおります。 また、マンション建て替え円滑化法等での法規定の建て替え決議可決後の管理費等の各区分所有者への返却ができない様になっており、至る所に古いものが散在しております。 こんな実態は理事会や管理会社も気付いておらず放置状態です。 |
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No.3 |
管理規約の管理費等の民法違反とはどのようなことですか?分かりやすく教えていただければと思います。管理会社はよくやっていただいてますよ。管理員も夫婦で親切でよくやっていただいてますよ。前の管理員よりいいです。
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No.4 |
管理人が一所懸命に業務をするのは当然で、これを以て評会するのは不十分です。
では、管理規約の管理費等の民法違反についてですが、 ①管理費の余剰金は民法では共有物にあたり、全区分所有者の承諾を得ないと翌年度への繰り越しができないものですが、単なる定期総会の決算報告の承認(過半数決議)これらを処分しています。因みに、これら余剰金は区分所有者からの返却要請があれば、理事長は返却をすべきで、でき得るものです。 ②管理費と修繕積立金は債務債権関連(理事長:管理者と各区分所有者との契約関係)が違っており互いに資金融通ができないものですが、定期的かつ定額の管理費から修繕積立金の編入が行われおります。 |
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No.5 |
ありがとうございます。管理費と修繕積立金は別なんですね。修繕費はともかく管理費は返却できるものとは思いませんでした。
積み立てていれば利子もつくからそのままでもいいのでは?管理組合も素人で運営しているので期待しても無理なのでは?お金を払って運営しているマンションもあるみたいです。輪番制も理事会に一度もでない方がいるのに居住者も文句も言わないそれだけマンションに対して関心がないんですね。規約をもう一度確認して新しいものをつくったらいいのでは。20年も経過しているので。 |
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No.6 |
先ずは、管理費と修繕積立金について解った頂き御礼申し上げます。
では、貴殿の疑問にお答え致します。 一般的に輪番制の理事役員で素人的に運営されていても、法的な網が掛かっています。 若干具体的に、区分所有法第28条(委任の規定の準用)により理事長には受任者義務が課せられその義務は民法第644条(受任者の注意義務)により広範囲な義務(法順守は当然)を以て善良な注意による委任事務義務が背負わされています。いくら、素人集団であったも、これら法の網によって不法行為や不合理的管理運営は許されないものです。 次に、管理費余剰金の返却についてですが、これまた民法第646条(受任者による受取物の引渡し等) により理事長は任期満了時に各区分所有者から預かった金銭と事務からの成果物を区分所有者に返却しなければならず、管理費余剰金は法的には共有物であるので、民法第251条(共有物の変更)により全区分所有者の同意がなければ各区分所有者に支払状況に応じ返却をすることになります。大抵定期総会には全区分所有者は出席していないもので、全区分所有者の同意を得ることが難しいもので、この流れになります。 以上が管理組合(理事長)に対する法的要求事項です。 しかし、このマンションではこれらの流れを知らない感情的かつ無関心・責任な区分所有者が大勢を占めており、これらを無視する管理運営がなされています。 |
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No.7 |
今度は、このマンションの恐ろしい実態を披露します。
全居住者でも確認できるものですが、通路にある消火器の期限が切れております。何処からの噂ですが、この消火器期限切れと言う消防法違反事実を放置し自治会がやるべき防災倉庫設置や防災用品購入が先行され、もし火災発災時には初期消火ができない危険性等が潜在しております。法的違反より任意事業を人命軽視的に最優先することは、前に述べた理事長の法的義務(消防法第8条を含む)を放棄されたものです。 また、先日の東日本大震災ではエレベーター第3号機が動かなくなりこの原因はロープのねじれでありましたが、本来ならばロープ交換をすべきものを放置し、更にこのエレベーターの危険性が理事会から何ら報告がないことも恐ろしい話です。できればエレベーター第3号機を使用しないで頂きたいものです。因みに、理事会や管理会社は点検しているので問題がないと話をしている様ですが、シンドラーエレベーター事故で表面化した点検に対する基準の曖昧性があり、点検の結果問題無しが即安全であると限らない現実があります。このことは未だ隠蔽されております。 以上が、このマンションの恐ろしい現実です。 |
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No.8 |
ついでに、管理会社の問題について披露します。
噂話として、このマンションではつい最近受水槽が破裂し水道使用に抑制が掛かったとの話があり、原因は受水槽を支えている内部の構造物の腐食であるとのことでした。 前々から管理会社や理事会は清掃業者から錆が多く発生しているとの情報を得ていた様ですが、これまた放置され悲惨かつ無様な結果となったものです。 ある区分所有者からは早急に内部の構造物の早期交換をすべきとの提言があった様ですが、これまた放置された様です。 受水槽のメンテナンスには定期的な内部の構造物の交換がありますが、この管理会社にはこの常識がなかった様で、この悲惨かつ無様な結果は管理会社や理事会の不適切かつ不十分な管理と言う管理瑕疵が根本的原因です。これまたこの現実が隠蔽されている様です。 更に、これまた噂話ですがステンレス製の受水槽に交換する様ですが、ステンレス製はメンテナンスが簡単で錆びることはなく長寿命であると説明された様ですが、ステンレスと言っても水道水内の塩素で錆びるもので、この錆を取る際の擦りは傷を付け更なる錆の成長を助長させ、不適切かつ不十分なメンテナンスでは寿命は短命に終わるものです。 このマンションでは、こんな見識のない管理会社と管理会社から騙される理事会(区分所有者)がいる様で、安堵できないものです。 是非とも、各所への注意を怠らない様お願いしたいものです。 |
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No.9 |
ありがとうございます。いろいろ詳しい方なので理事会の役員になりマンションのことを考えていただければ良かったですね。わたくしも最近関心をもつようになりました。と言うのは居住者のマナーがだんだん悪くなって困っています。違法駐車場がある(外来駐車場がないこれも問題です)何かいい解決法ありませんかね?管理人さんは夜中見回りしているみたいですよ。騒音問題。これは本人が直接注意したほうがいいですよね。煙草の煙も。管理人さんがなんでもやって当たり前と思っている居住者がいるということ。たまに管理人さんと話しをしますがどこまで対応していいものか、悩んでいますよ。以前やめさせられた管理人さんがいたそうですが、詳しい事何かご存知ですか?今の管理人さんは(夫婦)一生懸命に業務してますよ。気さくな方で親切ですよ。ほんとうによくやっています。自治会の活動が見えないのですが。防災訓練は理事会主体みたいですね。地域に関わるから自治会が率先してやってもいいのでは?自治会の活動が見えません。聞いた話しですが、一度も理事会に出ない方がいるそうです。わたくしでしたら今年無理でしたら次の年に引き受けるとかしますが。代わりの方を選ぶとか。ひとり途中で代わった方がいらっしゃいました。入居するにあたり役員があるということは規則としてやるようになっていますよね?今年やらなくて済ませば当分回ってこないですよね。一度その方の、都合のつく日を選んで今までやってこられた役員の方たちにできない理由を言わせたらいいのでは?他の居住者は知らないですよね。またこのような無責任、誠意がない居住者が出ないとは限らない。考えてほしいです。住んでいる以上協力しなければ建物の管理も勿論1ばん大事ですし住みやすい環境をつくっていきたいですよ。
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No.10 |
いつも小生投稿を見て頂きありがとうございます。
さて、貴殿の疑問についてお答えします。 迷惑駐車について 確かに、訪問者を伴う生活が当たり前の住宅で最適な駐車容量が不足している様です。かつてある期の理事長が自走式立体駐車場建設に真剣に取り組んでいましたが、周囲(区分所有者ら)からは建設費関連で猛反発を喰らい断念となった様ですが、現状を拝見するにどうも先見の明が区分所有者にはなかったことになります。でも、この機運を上手く使えば自走式立体駐車場建設もあり得ないものかもしれません。 居住者マナーについて ゴミの投げ捨てや騒音問題は自治会の問題ですが、自治会「歌って踊ってお絵描きしての程度に成り下がり主体性を喪失した様です。また、吸殻ポイ捨て問題は火気使用自由化と言う私生活最優先の消防計画が成したものです。どうであれ、無責任・関心な管理組合や自治会が自らの資産価値喪失と言う結論が待っているものです。誰がいち早くこのことを気付くかで決まるものです。 実は、今後行われる防災倉庫設置や防災用品購入は本来ならば自治会のものですが、何も解らない輩が一方的に管理組合に押し付け、それら輩に全区分所有者も騙されているものです。 どうであれ、無責任・関心な管理組合や自治会が自らの資産価値喪失や住みにくい環境を作っているもので、このマンションは烏合の衆化した賃貸出し程度の物件です。要はいち早く売り抜ける者が勝ちです。 |
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No.11 |
いろいろお教えいただきありがとうございます。防災倉庫設置、防災用品購入、わたくしも自治会が管理するものと思います。地域に関わるのか自治会ですよね。何のためにあるんでしょう。会員になってない方もいらっしゃいます。いろいろ問題がありますが理事会、自治会任せにしないで全居住者に考えてもらいたいですね。先のことを考えて。
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No.12 |
いつも小生投稿を見て頂きありがとうございます。
これまた噂話ですが、先日開催されて臨時総会での防災倉庫設置議案について、ある区分所有者から法的債務根拠(法律的に管理組合がしなければいけないとされて法律)を開示しろと議長(理事長)に迫り、何も抗弁すらできず、周辺の無知な区分所有者の根拠無き大声に助けられ強行採択をした様です。 こんな提案者責任や議場整理責任を果たせない理事長(理事役員)やこれに同じて何も法的説明ができない管理会社には、第三者的立場ではありますが呆れ情けない限りです。確か、理事会は意見者が解る質問や意見については全部答えるとした大前提が理事会や管理会社の恣意的に反故されているのが現実です。 因みに、このマンションが建物構造上、消防法第8条の防火対象物に当たり「防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者」=理事長が消防法第8条及び消防法施行令第3・4条の事務債務のみを背負うもので、防災倉庫設置及び防災用品購入に結び付きません。一方、防災倉庫設置及び防災用品購入については、災害対策基本法第7条(住民等の責務)の第3項の「食品、飲料水その他の生活必需物資の備蓄その他の自ら災害に備えるための手段」として結び付き、これら債務者は地方公共団体の住民=自治会になります。これらが管理組合が防災倉庫設置及び防災用品購入は債務ではなく、自治会が債務者となる法的根拠です。 議長(理事長)は『慎重に検討した。』と冒頭説明をしたのであれば、このくらいの抗弁はできたはずだが、できなかったことは感情最優先的思考で議事運営をしたことになり、民法第644条(受任者の注意義務)により広範囲な義務(法順守は当然)を以て善良な注意による委任事務義務が背負わされている最適な管理者(理事長)ではないことになります。現在の区分所有者には失礼な言い方をしますが、最適な管理者がいない物件には、当然ながら資産価値なんぞはないものです。 |
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No.13 |
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No.14 |
噂話として投稿はしていますが、現在の区分所有者としての友人が住んでおり、この方からの情報を基に投稿しているもので、ある程度の精度でことを判断しているものです。
これら情報(現状)で、このマンションは自ら資産価値を喪失され、余程の努力や改心がなければ資産価値はないものです。 |
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No.15 |
続報申し上げます。
もっと恐怖話をさせて頂きます。 1.隠れ債務の件 マンション建て替え円滑化法等での法規定自治体の解体命令・代執行についてですが、仮に久喜市から危険マンションとされ解体命令が発しられ解体代執行が行われた際に発生する久喜市に対する債務に対する諸準備ができておりません。 更に、管理組合には既存建物・付帯設備の解体が義務付けられていますが、これら諸準備すらありません。 全解体にはおおよそ6億円~10億円程度ですが、こられはすべて隠れ債務となります。 2.規約の不法性の件 このマンションの全区分所有者には管理規約が配布されていると思いますが、ある細則が「建物の使用に関する事項」とされていますが、これらは細則と銘打っても区分所有法第 30条(規約事項)に値するもので、変更に関しては同法第31条(規約の設定、変更及び廃止)に従い「区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。」となっていますが、なんと過半数決議でできる仕組みのなっています。 つまり、こられ変更は法的強行規定に反するもので、集会決議なしで是正ができ得るもので、未だ理事会はこの不法性を是正していない。 隠れ再診や規約の不法性があるマンションに資産価値がないものです。 今後、当物件を購入をご検討される方々や現在の全区分所有者は再認識すべきですね。 |
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No.16 |
恐るべし管理会社の言い訳
これまた噂話ですが、先日開催されて臨時総会での防災倉庫設置議案について、先に開催された定期総会での10㎡以上のコンテナを単純に置く防災走行設置について、建築業でもある管理会社からは、10㎡以上増築に関し建築確認が必須であり、コンテナを単純に置くことの建築基準法違反に対し、『助言不足であった。』言い訳をされた。 この設置に関する見積もりは管理会社も精査され議案上程がなされたものだが、『助言』の範疇を超えた法令順守意識の欠落(単なる商社的事務や設け主義)に走った結果の法令無視の所業である。 建設業の基本である建築基準法が解らない管理会社(管理業務主任者)が管理されている物件には危険性があり、こんな管理会社(管理業務主任者)が管理委託契約を守れる筈がなく、無法地帯に拍車を掛けるものです。 そろそろ、管理会社の変更を含み管理思考の刷新をすべきで、さもないと資産価値喪失となりでしょう。 |
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No.17 |
追加情報
これまた噂話ですが、先日開催されて臨時総会での防災倉庫設置議案について、先の定期総会での10㎡以上のコンテナを単純に置く防災倉庫法違反設置について、建築業でもある管理会社や関係者の所業を久喜市が察知しており、行政財産使用許可申請を厳しくしており、書類不備もありてこづっている様です。 一度法違反行為をすると地元行政からも信用されないことは当然ですが、このマンションはこの程度なのかもしれません。 でも、これら関係各位には辞意・契約解約表明がないとは、更に呆れるものです。 |
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No.18 |
そろそろ、定期総会の時期です。
相変わらず、 ・管理費余剰金の翌年度繰越や修繕積立金への編入を含む決算や予算に関する議案 ・住民生命無視のエレベータ(3号機)のワイヤー絡み停止事故や消火器期限切れ放置及び不法建築物建設提案等の大失態への無反省の管理会社との契約継続議案 ・中途半端な建物診断による長期修繕計画立案に関する議案 ・長期修繕計画や修繕積立金現状を無視した過剰設備(ドアフォーン)の設置関する議案 ・過去の理事会や大規模修繕委員会による不良債務を隠ぺいする修繕積立金バランスシートの提示 ・建替費用を無視した修繕積立基金バランスシートの提示 等々の馬鹿(理事会・管理会社)が馬鹿(不勉強な区分所有者たち)を騙す形になるでしょう。 こんな馬鹿が馬鹿を騙す総会を繰り返してはマンション価値どころではないものです。 たぶん、まともな意見者は理事会・管理会社に誘導される不勉強な区分所有者たちによって消されるものになるでしょう。 |
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No.19 |
定期総会は12月初旬開催との噂話が入った。
更に驚く噂話を耳にしました。 今まで、長期修繕計画を無視した修善施工が強行され、更に過剰設備(ドアフォーン)の設置関する議案が上程されるとのことで、そろそろ、長期修繕計画を抜本的に見直し修繕積立金の正当性確保をすべき処を、今定期総会では長期修繕計画を抜本的に見直しを避け修繕積立金からの無秩序な支出を切り返す様です。 何れは、修善積立金の枯渇か、建物の急速な経年劣化が起こる危険性があるでしょう。 そろそろ、こんな無秩序な管理運営をしている管理組合から脱却し、第二管理組合の創設をした方が良いかと思うものです。 |
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No.20 |
現区分所有者の友人からの情報をお伝え致す。
先ずは、受け取った次期定期総会資料に多数の錯誤や誤りがあり、さすが無責任な管理会社がバックにあるものだと落胆の弁を嘆いていた。 特に驚いたのは監査報告書であった。監査対象会計年度を誤り何ら監査せず管理会社からサインを求められしたものだ。 更に、驚くのは長期修繕計画をまたまた精査せずにドアフォンや消防設備に支出しており、何れは破綻するのでは心配している様で、解体費用も何ら思慮されず債務超過が隠蔽されたものだ。 また、防災倉庫設置や防災用品購入と言う管理組合責務範疇外に態々支出するとは、身土ほど知らずだ。 馬鹿(理事会や管理会社)が馬鹿(無知識な区分所有者達)を騙すローヤルシティ久喜定期総会と言うセレモニーは短時間で終わらせ頂きたいものだが、将来を真剣に考える審議はすべきだか、馬鹿連中は正当意見者の正当意見を恥じらい無き怒号で消し去ると思われるものだ。 |
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No.21 |
現区分所有者の友人からの情報をお伝え致す。
先ずは、受け取った次期定期総会資料に多数の錯誤や誤りがあり、さすが無責任な管理会社がバックにあるものだと落胆の弁を嘆いていた。 やはり、定期総会では厚顔無恥の理事会や管理会社が幅を効かせ、将来リスク対応への思考ができず、更に会計管理にもほころびが露呈したものだ。 でも、今回定期総会では無策な長期修繕計画でありながら、多数の修繕積立金からの支出事業が採択され、将来の建物解体を含む資金ショート感があり、資産価値喪失と言う最悪な物件と成り下がったものだ。 まともな区分所有者におかれては、資産価値総崩れの前に売却をなさることをお勧めしたいものだ。 |
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No.22 |
つい最近定期総会が開かれ様だ。
正しく馬鹿(理事会・管理会社)が馬鹿(不勉強な区分所有者)を騙す構図で、会計管理のずさんさ(組合運営費の会計処理誤りや余剰金の不法処分等)や要らぬ負担の強要(自治会がすべき防災関連事業の肩代わり)及び法的に何れ要求される解体に向けた不準備等不備が露呈したにも関わらず、何も安堵でき得る根拠無しの管理会社見識で諸問題が棚上げになった様だ。 また、長期修繕計画が形骸化した状態で設備劣化が進み思い付き的な修繕が何も財政的な根拠はないままで強行され、財政統制が崩壊したものだ。来期も引き続き相当なる設備更新が行われる見通しで修繕積立金の統制性が喪失された様だ。 更に、驚くのは管理会社の言い分である。 消火器交換では定期的な管理ができていないことや、前期定期総会で上程された建築確認必要な基礎未確保の防災倉庫については建築面積削減で対処したと意味不明な答弁をしたことには、専門性が無いことを露呈させたものだ。 でも、さすが不勉強な区分所有者の集団で管理会社の意味のない答弁を信じている様で、現実が理解できず管理会社に都合の良い方向で終わらせることができた様だ。 このマンションには、法的見識や管理見識が全く無い様で、どうも債務超過である様で、資産価値が喪失した様だ。 次期理事長は強気の意思表明をされていた様だが、果たしてまともな管理運営ができるか傍からで済みませんが心配だ。 |
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No.23 |
二枚舌を使う管理会社
このマンションの管理会社は、定期総会での抗弁と本音が違う二枚舌を使っている様だ。 先日の定期総会では、 ①管理費余剰金の処分について 粗全ての管理組合では、管理費余剰金を全区分所有者に返金していないので翌年度繰越が妥当であると答弁し、その後、ある区分所有者との対談には法的に余剰金は毎会計決算後に全区分所有者に返金するべきであるとの話をされた様だ。 (適用条文=民法第646条(受任者による受取物の引渡し等)及び同法第256条 (共有物の分割請求)とのこと) ②建替え(解体)準備金について 粗全ての管理組合では、建替え(解体)準備金は準備されていないので準備無用であると答弁し、その後、ある区分所有者との対談には建築基準法第10条(保安上危険な建築物等に対する措置)から見て建替え(解体)準備金は必須するべきであるとの話をされた様だ。 果たして、この管理会社機能や建築保全機能を持つ管理会社には信頼性や信用性があるのだろうか?と大いに疑問と不安等を持つものだ。どうも、どこも管理組合でも同じであるとは思うが、管理会社はマンションの社会性や建物そのものを見ておらず、マンション管理に疎い区分所有者(特に理事役員)の顔色を見ているもので、頼れる存在ではないものだ。 また、この管理会社は自己努力による業務品質向上よりも会計管理や商社的事務の程度で自己満足をされている様で、今までの管理組合の問題点の顕在化と解消なんぞには興味が無い様だ。そろそろ、管理会社の変更をしないと資産価値総崩れとなるであろう。 |
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No.24 |
実に面白い話題
先のローヤルシティ久喜の管理組合と自治会の総会では相矛盾する決議がなされた様だ。 自治会総会では、防災用品購入を決め管理組合での防災用品購入は回避された様だが、管理組合総会では、防災用品購入予算が計上され、どちらが購入するのか?が不明確となった。管理組合と自治会の情報交流がなければ、更にマンションの価値は喪失されるものだ。こんな矛盾があることは管理組合と自治会の情報交流がないことを如実に表し、財政の効果性や体系性がなく理事会の管理運営にも合理性がないことだ。 更に、不思議なのは自治会が防災用品購入を決めて頂いたのであれば、防災倉庫設置も自治会でやって頂く様方向展開を図れるはずだか、過去の馬鹿な決議に拘束され思考停止状態で未だ責務分担を理解できていない様だ。 因みに、関連法律条文を以下掲載するが、建物所有者は防災倉庫設置責務はなく、居住住民にこれら責務がある。 災害対策基本法第7条(住民等の責務) 地方公共団体の区域内の公共的団体、防災上重要な施設の管理者その他法令の規定による防災に関する責務を有する者は、基本理念にのつとり、法令又は地域防災計画の定めるところにより、誠実にその責務を果たさなければならない。 2災害応急対策又は災害復旧に必要な物資若しくは資材又は役務の供給又は提供を業とする者は、基本理念にのつとり、災害時においてもこれらの事業活動を継続的に実施するとともに、当該事業活動に関し、国又は地方公共団体が実施する防災に関する施策に協力するように努めなければならない。 3前二項に規定するもののほか、地方公共団体の住民は、基本理念にのつとり、食品、飲料水その他の生活必需物資の備蓄その他の自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、防災訓練その他の自発的な防災活動への参加、過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組により防災に寄与するように努めなければならない。 |
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No.25 |
>更に、不思議なのは自治会が防災用品購入を決めて頂いたのであれば、防災倉庫設置も自治会でやって頂く様方向展開を図れるはずだか、過去の馬鹿な決議に拘束され思考停止状態で未だ責務分担を理解できていない様だ。
>因みに、関連法律条文を以下掲載するが、建物所有者は防災倉庫設置責務はなく、居住住民にこれら責務がある。 とうとう、馬鹿は自らの馬鹿に気付かなかった様だ。 自治会責務・債務の防災倉庫設置を過去の感情的かつ馬鹿な決議に囚われ管理組合が施工完了をさせて様だ。 外部区分所有者には、これら負担を拒否すべきだ。 |
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No.26 |
>自治会責務・債務の防災倉庫設置を過去の感情的かつ馬鹿な決議に囚われ管理組合が施工完了をさせて様だ。
こんな無用な防災倉庫を設置する前に、無管理・監理状態の長期修繕計画を立てるべきだね。 2011年 3月11日の東日本大震災による被災や多数潜在している施工瑕疵が潜んでいる危険性があるローヤルシティ久喜では、現在の居住環境と言う足元をすくわれるか解らないものだ。 更に言えば、2011年 3月11日の東日本大震災によるエレベータ(3号機)の被災(ワイヤのねじれ)には根本的対処がなれておらず、かつての受水槽破損と同じ以上の危険性があるもので、人命に影響危険性を抱えている。 果たして、このローヤルシティ久喜管理組合は居住建物本体や人命を守ることができるか?見ものである。 こんな資産価値が危険性を放置する管理組合があるローヤルシティ久喜を高値で処分できたことは大変幸運だと思っている。 現住区分所有者には、早急処分をすることをお勧め致すものだ。 |
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No.27 |
前に申し上げた通り、このマンションの管理組合や管理会社には不当かつ不法な管理運営を是正する気は毛頭ない様だ。
これら悪し現状に嫌気を持った区分所有者が「第二管理組合」を立ち上げる準備をしている様だ。 この「第二管理組合」は、 ①余計な管理費の徴収はしない。翌年度繰越金は予算段階で計上せず必要額のみ徴収で日常管理をする。 ②仮に管理費の決算時に余剰金が発生した際には、支払割合に基づき返金をする。ただし、全区分所有者の同意が取れた際は 翌年度繰越や修繕積立金編入をする。今までの過半数の決算承認を以てことは起こさない。 ③建物の建替・解体決議後は、修繕積立金・基金の余剰金は支払割合に基づき返金し、「建替組合」への出資は建替決議賛成 者の意思に任せる。 ④このマンションでは東日本大震災被災状況が未だ顕在化されておらず、一部危険状態が隠蔽されている。更に、給水管施工 では施工瑕疵が発見されても猛省がない。そのことから抜本的に諸問題健在化に向け「管理組合」に早急な建物診断をする 様働き掛けをし、もしこれを拒否された際は損害賠償請求を掛ける。 ⑤前項の建物診断を以て、体系的な長期修繕計画を立案し根拠ある修繕積立金額の設定・徴収をする。 ⑥建替・解体に向けた金銭準備として、修繕基金でこれら資金を積立・準備をする。 ⑦法的に「使用細則」の変更・廃止手続きが特別決議になっているものの、このマンション「使用細則」は過半数決議であり これらを早期是正する。 ⑧より見識を持った方々への管理組合運営の参加をできる仕組みとして、理事役員資格者を内外所有者の区別を排除したり、 区分所有者以外の方々(場合によっては弁護士や第三者居住者)の理事役員の就任も可能とする。 等々の区分所有者全体の利益になる様に革新をする様だ。 でも、「第二管理組合」と言う話が出るのではこのマンションは資産価値は既にないものだね。 |
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No.28 |
>>27
詳細教えて下さい。 |
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No.29 |
大賛成
今までの理事会は、危険性を放置どころか隠蔽され、管理費等や長期修繕計画の管理も悪る加減、最悪だね。 過半数決議でどうでもなる規制で処分できるとは、何処そかの共産国家だね。やあこわ。 どうも、「第二管理組合」の方が堅実な管理運営ができ余分な負担もなく良さそう。 「第二管理組合」に鞍替えをしようと思うね。結成総会を待ちたいね。 |
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No.30 |
「第二管理組合」、俺も大賛成だ。
設立総会にも参加し加入したいね。 今の管理組合へ管理費を支払いはやめたいね。 ローヤルシティ久喜の皆さんも参加されては如何でしょうか。 |
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No.31 |
匿名さん
詳細とは?何をご所望ですか? |
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No.32 |
私も第二管理組合、大賛成です。
戻ってくるべきお金が不法にプールされているのは、この世知辛い世の中ではああ無情です。主人の小遣いを減らし家計は火の車で、戻るべきお金は当然戻して頂きたいものです。 また、いずれはローヤルシティ久喜を解体すべき時期が来ることとことですが、解体が行政代執行となれば大借金を背負うことも大不安です。 今まで、無知な私たちをよくぞ騙してくれたと怒り心頭です。みなさんも怒るべきです。 |
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No.33 |
私も第二管理組合、大賛成です。
>戻ってくるべきお金が不法にプールされているのは、この世知辛い世の中ではああ無情です。主人の小遣いを減らし家計は火の車で、戻るべきお金は当然戻して頂きたいものです。 現在の景気では家計が火の車であることは当然でね。 元区分所有者さんが過去に主張されていた >①管理費余剰金の処分について 粗全ての管理組合では、管理費余剰金を全区分所有者に返金していないので翌年度繰越が妥当であると答弁し、その後、ある区分所有者との対談には法的に余剰金は毎会計決算後に全区分所有者に返金するべきであるとの話をされた様だ。 (適用条文=民法第646条(受任者による受取物の引渡し等)及び同法第256条 (共有物の分割請求)とのこと) には理解できる。 管理費は会計年度内使用は確かに過半数で済む話ではあるが、決算と言う〆を越えた段階は共有財産でこれら処分は各区分所有者にあるもので、一人でも翌年度繰越や修繕積立金編入を拒否されたら全区分所有者に返金することになることが、ようやく解った。 今や民法改正が進んであり、この話では契約(ここでは管理規約)がどうであれ民法が最優先され、不法・違法行為は全てが無効となるとのことだ。どうも、ローヤルシティ久喜管理組合の管理規約が民法に抵触している様だ。 しかし、民法等マンション管理における実務的知識を持った管理業務主任者である管理会社フロント担当は、何故これら指摘をしないのでしょうか?管理会社には信用性がないと言ってもよいのかもしれないね。先ずは、管理会社の変更をすべきかもしれないね。 |
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No.34 |
私も第二管理組合、大賛成です。
もっと言えば、次回の定期総会で管理組合脱退宣言をした方がよいかもしれない。 元区分所有者さんが言われている様に、管理費の余剰金は雪だるま的に増え、長期修繕計画も議案提議者が大規模修繕委員会メンバーにいながら骨抜きになっており、修繕積立金額にも相当な疑いを持ち将来性にも大いに不安を感じています。 長期修繕計画で予期せぬ受水槽大崩壊では、管理会社からの説明では地震振動が原因との説明がありましたが、近くの受水槽は健在しており管理会社の技術に不安を感じます。 3号エレベータの東日本大震災停止でも具体的な対処が開示されておらず、元区分所有者さんの情報が正しければ危険性が現存するもので、管理会社や理事会にも疑問を感じます。 いずれにせよ、第二管理組合と言うかローヤルシティ久喜の管理運営は崩壊しているものと言っても過言ではないかもしれませね。(買い替えを検討せんとヤバイかも) |
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No.35 |
>いずれにせよ、第二管理組合と言うかローヤルシティ久喜の管理運営は崩壊しているものと言っても過言ではないかもしれませね。(買い替えを検討せんとヤバイかも)
施工瑕疵や震災被災放置は最低限の居住者生命軽視で、感情論者がこれらを組織的に封印されている様で、そろそろローヤルシティ久喜は末期で、マンション住民さんと同じな思いとして、買い替えを検討せんとヤバイかもだ。 逃げるが勝ちだね。 でも、ここまで末期にさせた感情論者(特に大規模修繕委員会メンバー)は如何に責任を執られるのでしょうか? この方々を損害賠償責任追求を通し、これら責任を全うさせたいものですね。 |
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No.36 |
>いずれにせよ、第二管理組合と言うかローヤルシティ久喜の管理運営は崩壊しているものと言っても過言ではないかもしれませね。(買い替えを検討せんとヤバイかも)
定期総会でも、無関心層は白紙委任状総会化、無知故か感情論者は何も根拠無しの強がりの怒号、諦め層は何も出席・委任・決議権行使無表明で、既に理事会を監視する機能はなく、管理会社もこれに乗じて無作為(理事会への責任総転嫁)で、これぞ、ローヤルシティ久喜の管理運営は崩壊しているものと言っても過言ではないかもしれませね。(買い替えを検討せんとヤバイかも) 冷静な区分所有者には、そろそろ買い替えを検討されては如何でしょうか。 |
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No.37 |
>私も第二管理組合、大賛成です。
>もっと言えば、次回の定期総会で管理組合脱退宣言をした方がよいかもしれない。 これには同感です。 どうも、理事会や管理会社も管理運営機能が失墜した様で、傍から見て不法行為を正々堂々としており、だからと言うか定期総会議案にも審議でき得るものではなく、いつも無視です。 建物にも相当な不安や危険性があるとの情報を聞くに、そろそろ買い替えを検討せんといけないかもねと思いますね。 ゴミはいち早く処分するのが勝ちですよ。ローヤルシティ久喜のみなさん。 |
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No.40 |
このマンションの管理組合理事会では危険情報を故意か無知かは解りませんが、広くに伝わっていません。
現に、A棟エレベーターが東日本大震災で緊急停止した際のケーブルのよじれや古い受水槽の内部腐食の多発(清掃業者からの情報)及び東日本大震災被災詳細等が未だ開示されていません。 後者に至っては意味不明の地震振動による破損で総会で言い逃げをされていた様ですが、真実は内部腐食の放置が原因です。 建築関連企業に勤める者として、このマンションの大半の区分所有者は、相当に管理会社と何もできない小心者理事会から騙され、重要な危険情報すら開示されていないにも関わらず、こんな短絡的な物言いは避けると思いますね。 因みに、給水管の一部交換施工がなされましたが、第9期で当時の藤澤建設に建物診断をさせ、以後発見された瑕疵についてしっかり担保させる様契約を結んでいれば管理組合は余計な負担を背負う必要がなかった筈です。 ハッキリ言って、異種金属接合は施工瑕疵です。瑕疵担保期間内に発見できたもので、第9期理事会や大規模修繕委員会には余計な負担を背負わされ呆れるばかりです。このことはその他共用給水管でもサビ多発と言う隠れた危険があり、またもや、余計な負担を背負わされるかと心配しています。 でも、ご自身で何も精査ができないくせに善良な意見を葬るしかできない区分所有者集団であるこのマンション管理組合には呆れるもので、資産価値崩壊の前に売り抜けるしかないのか実感させれました。 |
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No.41 |
現区分所有者からの情報では、どうもマンション居住者の方が言葉の意義と社会常識を知らない様に思えますね。先ずは、足元のこのマンションのハード・ソフト両面での管理運営実態や現状を理解させるべきです。
このマンションには、施工瑕疵や管理瑕疵により給水管腐食や受水槽崩壊と言う前代未聞の大惨事があって、余計な負担を背負わされているのが現状で、給水管に至っては随所で漏水を来しながら抜本的対処ができていません。 更に言えば、第3号エレベータの震災停止でのワイヤーねじれ等の震災被災状況全貌すら未把握・未対処であり、果たして、このマンションが安全であると言えないものです。 また、管理費等管理に至っては本来民法で管理運営すべき処を区分所有法の建物管理条項で無知的不法管理がなされ、不適切な管理がなされ、バランスを失っています。長期修繕計画が形骸化しその形骸化から資金的に長期修繕の将来性にも影を落とす様な実態、長期修繕計画通りの修繕ができていない実態、将来の全建物解体義務を果たすべきの資金不準備の実態等、多額の負債を抱えているのが現実です。 因みに、解体費用は一区分所有者あたり200~400万円かかるとされていますが、家計を預かっている主婦としてこれらを突発的に請求されるとしたらどの様な思いをなされるのでしょか?これらに留まらず、給水管修繕や震災被災対策等で追加請求されるとしたらどの様な思いをなされるのでしょか? その他に施工瑕疵や管理瑕疵が潜在しており、これらに全面的に対処をせんとしている方とこれらを知らずに漫然と安心させられている方のどちらが一番可哀想なのでしょうかね。 でも、ここまで施工瑕疵や管理瑕疵が広く開示されたことは、どうであれ資産価値は無いものです。 [No.38~本レスまで、一部テキストを削除いたしました 管理担当] |
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No.42 |
またもや、おバカな理事会審議がなされている様だ。
給水管腐食に対し何ら抜管調査をせずに、更生施工を優先採用せんと審議がなされている様だ。 抜管調査をせずに更生施工をした給水管の水圧耐力を損なわせる危険性が潜在させるもので、将来へ の安心感につながるものではない。 更に言えば、築20年目付近の物件であることから約40年後には解体時期を迎えることになるが、 ライニング性が保証されている給水管寿命は約40年間とされていることから、ここは費用対効果を 熟慮すべきだ。 でも、このマンションは販売時説明では腐食しないライニング給水管を使用していると説明等がなさ れていたが、これでは詐欺だ。明らかに施工瑕疵でこれら諸問題に対処できるのかが楽しみだ。どこ に施工瑕疵が隠れているかは解らないが不安を残すマンションであることは何ら変わらないものだ。 しかし、第9期理事会や大規模修繕委員会メンバーには呆れるばかりだ。 瑕疵担保最終時期に元施工業者にしっかりと建物全体の診断をさせ、瑕疵担保期間の延長等をさせて おけば、こんなよけいな負担を背負うことはなかった。猛省して頂きたいものだ。 |
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No.43 |
このマンションの住民と理事会は賢明かつ冷静ってことが良く分かりますね。
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No.44 |
何も重大問題が解消できていないが、果たして、賢明かつ冷静でしょうかね?
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No.45 |
>3号エレベータの東日本大震災停止でも具体的な対処が開示されておらず、元区分所有者さんの情報が正しければ危険性が現存するもので、管理会社や理事会にも疑問を感じます。
賢明かつ冷静って言うか、何も情報が理事会や管理会社から提供されていないので、危機感を持つことができないと言うのが現実ですね。 元区分所有者さんの言う通り、3号エレベータの東日本大震災停止やその他東日本大震災被災及び給水管腐食進行が事実ならば、危機感を持った理事会や管理会社への対応を執らなければならないものですね。 元区分所有者さんには、多数の情報ご提供に感謝しますね。(ありがとうございます。) |
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No.46 |
で、大きな疑問を持ちますね。
理事会は管理会社の参加を以て毎月開催されている様ですが、何を審議されているのでしょうか? 相当なる件数や重大性を持った諸問題が内在山積している様ですが、何時になったら全てが解消できるのでしょうか? 理事会がお茶飲み会か管理会社からの接待の場に成り下がった様で、大変心配しております。 かつての傀儡的な無謀かつ不秩序な理事会になって欲しくありません。 |
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No.47 |
久喜は、上野東京ラインが開通してから、価値は高まる場所だと思います。住人の方には、良い場所になることを願っています。
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No.48 |
上野東京ラインは通勤客には、連結車両数の激減や旧ターミナル駅での着席の可能性がなくなったことで不人気です。上野東京ラインは沿線の不動産価値向上とは直接的には何ら関係性はないと考えるのが妥当です。
前にも申し上げましたが、マンション価値は立地より管理で決まるもので諸問題を内在しているマンションでは、余程理事会がしっかり管理運営をしない限りジリ貧です。このマンションでは正しく該当してしまう物件です。 |
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No.49 |
住民さんAさんへ
>理事会は管理会社の参加を以て毎月開催されている様ですが、何を審議されているのでしょうか? >相当なる件数や重大性を持った諸問題が内在山積している様ですが、何時になったら全てが解消できるのでしょうか? ある情報筋からの情報では、毎月開催されている理事会では月毎に発生した細かい問題の対処のみを審議しており、内在山積している大きく多数の重大問題(給水管腐食や東日本大震災被災への対処やこれらから派生する長期修繕計画の修正及び管理費等の是正適正化等)については審議されていない様です。 因みに、今期理事会に建物に詳しいとされた一級建築士がいる様だが何も効果や効能等を発揮されていない様で、前期理事長はこの方を相当かいかぶった様で無責任な申し送り(諸問題のたらい回し)をした様だ。 でも、一つ疑問を感じる。このマンションではマンション管理の専門家(管理業務主任者)である者も理事会に参画されているが、マンション管理の基本である設備機能及び長期修繕計画の維持について何の戦略を持たず何も進展がないことに、この専門家と管理会社に果たして専門性があるのか大いに疑問を持っている。もしかして、どちらかと言うと理事長のご機嫌取りでしかない様だ。 http://www.community-one.jp/kanri/index.html >理事会がお茶飲み会か管理会社からの接待の場に成り下がった様で、大変心配しております。 これには同感です。 |
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No.50 |
理事会がお茶飲み会か管理会社からの接待は言い過ぎだろう、第二管理組合がどうこう言う前に直接理事会に意見なり要望を言えばいいことだろう。ここで書き込みしても解決にならない。
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No.51 |
ここのランドプランわかる方いますか?
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No.52 |
>第二管理組合がどうこう言う前に直接理事会に意見なり要望を言えばいいことだろう。
噂話では、マンション管理に詳しい区分所有者がマンション管理の専門家と称される管理会社(管理業務主任者)を経由し、内在山積している重要課題(給水管腐食、東日本大審査被災、形骸化した長期修繕計画の適正化、管理費等の最適化等)をクレーム(苦の情を伝え改善要求をする)を理事会にしている様です。 >理事会がお茶飲み会か管理会社からの接待は言い過ぎだろう。 これも噂話ですが、これら指摘に関し何も審議がなされておらず、日々多発する小さな諸問題の審議のみで理事会時間(約2時間)が終わってしまっている様です。 だから「理事会がお茶飲み会か管理会社からの接待の場」と言わせて頂くものです。 >ここで書き込みしても解決にならない。 本来ならば、理事会が率先して諸問題解消をし資産価値創造をすべきではありますが、一向にこれらの動きが見えない。せめてここで諸問題を開示することで何れは気付いてくれるの待っているものでしょう。 想像するに理事会に意見指摘をしている区分所有者は「元区分所有者さん」の知人だと思いますし、この方周辺から噂話が拡散されているものだと考えます。私も随所での立ち話(噂話)を見聞きしており、元区分所有者さんの指摘事項に理解しています。 ここまで指摘されていながら、理事役員はご自身資産価値確保のためにもなるものでありながら、何も進展がないことの大いに疑問を感じます。 |
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No.53 |
>想像するに理事会に意見指摘をしている区分所有者は「元区分所有者さん」の知人だと思いますし、この方周辺から噂話が拡散されているものだと考えます。
その通りで、知人はマンション管理の専門家と称される管理会社(管理業務主任者)を経由し、内在山積している重要課題(給水管腐食、東日本大審査被災、形骸化した長期修繕計画の適正化、管理費等の最適化等)をクレーム(苦の情を伝え改善要求をする)を理事会にしています。 しかしながら、何も進展がなく次回定期総会では例年通りの総会となりそうとのことです。 これまた噂話ですが、これら進展無き理事会運営に飽き飽きし管理費等を納入しないと決め込んだ区分所有者が出た様で、言わば区分所有者ストライキ状態と言う最悪な現実になってしまった様です。この方にはご自身の不法性は認識されている様ですが、苦渋のご選択をされた様でこれではこのマンションも末期状態に陥いった様です。 皆さんにも、現状を精査され場合によっては管理費等を納入しないと決め込むストライキをされることをお勧めします。 |
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No.54 |
理事会で審議された内容を開示していただくことはできないものですか?いろいろと確かな情報が住民に知らせることができるのではないでしょうか。理事会に要望してはいかがでしょう。
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No.55 |
匿名Bさん
>理事会で審議された内容を開示していただくことはできないものですか? 小生知人が管理会社を経由し審議進展状況の開示を求めたのですが、管理会社からは何も報告がなかった様で到底無理な状況です。 もしかして、報告でき得る債権審議進展がないのかもしれません。 >いろいろと確かな情報が住民に知らせることができるのではないでしょうか。 現に、給水管腐食や3号エレベーターのワイヤねじれ及び受水槽崩壊での現状・原因等は管理会社や理事会の恣意的隠蔽がなされています。 どうも、管理会社と理事会の無作為的瑕疵を隠したいのが本音なのでしょう。 >理事会に要望してはいかがでしょう。 小生知人が多様な要望を複数期に渡りしてきた様ですが、管理会社と理事会の無作為的瑕疵を隠したいのか何も成就しません。要望しても無理である現状です。 つまり、このマンションでは理事会や管理会社は何も機能していないものですが、各区分所有者は総会等を通し騙されていることに気付かず資産価値を下げているものです。 だから、このマンションの資産価値はないと言えるものです。売り逃げをお勧め致します。 |
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No.56 |
このマンションの管理会社や歴代の理事会が全く機能していない様にしか思えません。
マンションで一番重要な長期修繕計画が形骸化され体系的な見直しもできておらず、受水槽崩壊で生活生命線である給水に不安を感じたにも関わらず給水管腐食対応も進んでいないとは、このマンションは居住スペースにもならないと同然です。 何処に潜んでいるか解らない東日本大震災被災や給水管腐食が目を覚まし牙を見せた際に、誰が責任をとるのでしょうか? 常識的には全区分所有者となりますが、信頼し管理委託をした理事役員や管理会社が何も危険性を開示できていない現状では、管理会社や歴代の理事会に責任をとって頂きたいものです。 ここでの歴代の理事会の責任は個人責任であることは言うまでもないものです。 でも、総会での無知故の何も根拠無しの強がりの怒号をしている感情論者にも同様に個人責任をとって頂きたいものです。 |
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No.57 |
>何処に潜んでいるか解らない東日本大震災被災や給水管腐食が目を覚まし牙を見せた際に、誰が責任をとるのでしょうか?
何処に潜んでいるか解らない東日本大震災被災や給水管腐食が目を覚まし牙を見せる危険性があるマンションには、住めないものですね。 早々に売却を考えなければならないですね。 やはり、このマンションには資産価値なんぞはないものと考えざるを得ないもので、管理会社や歴代の理事会には責任をとって頂きたいものです。 |
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No.58 |
疑問に思うことがある。
毎年、総会の後懇親会があるようだが、このお金はどこから支出しているのか。 組合からであれば自治会と合同でやるのはおかしいのでは?自治会には所有者でない賃貸人がいる。別々にやればいいと思うが 防災倉庫のことにしても、ほかにいろいろな問題があっても協力してやっているのか疑問である。自治会も何を審議しているのかわからない。組合のお金でそれこそお楽しみの飲み会である。参加されていない方もいる。不公平ではないか。引き継ぎの時にちょっとしたお茶菓子程度でいいのでは?欠席した方には後日渡せるだろう。考えてみたらどうだろう。 |
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No.59 |
>毎年、総会の後懇親会があるようだが、このお金はどこから支出しているのか。
総会資料(決算報告書)では、一般管理費から支出している。 管理規約では、組合費から支出する様になっており、ある組合員からその様にするために組合費での予算化すべきと指摘され予算化はした様だが、管理会社は何故か一般管理費から支出している。 要は、管理会社は管理規約すら理解していない様だ。 因みに、管理会社担当者は元施工業者の管理会社機能部門の従業員である。 >防災倉庫のことにしても、ほかにいろいろな問題があっても協力してやっているのか疑問である。 確かに疑問だ。自治会総会の出席者が会場から出てきた会話では、建物は管理組合範疇だと説明があったと立ち話があった。 「元区分所有者」さんは、災害対策基本法では防災倉庫設置や防災用品購入は地方自治体の住民(自治会)の責務となっているとのことだが、自治会の無知・他力本願精神か管理組合理事会の誤解・安直な選択で管理組合から支出し防災倉庫設置がなされた様だ。 どうも、このマンションには違法性がある様だ。 こんなマンションには資産価値なんぞはないと思い始めたので、売却逃げをしたいと考え始めた。皆さんも何れ被る多額の負債回避のためにも売却逃げをお勧めする。 |
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No.60 |
組合から支出しているのであればなおさら別々にやってほしいものだ。お互い協力してやっていないのだから自治会にだす必要はない。避難訓練も理事会任せだろうし、自治会主体でやってはいないのだから。
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No.61 |
言い過ぎてしまったが要は分かりやすく説明して頂きたいだけだ。疑問に思っていても総会で発言する勇気がなくただ泣き寝入りするだけ。大規模修繕も、エレベーターのワイヤーのことにしても、詳しい説明をしてほしいと思う。
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No.62 |
>言い過ぎてしまったが要は分かりやすく説明して頂きたいだけだ。
>大規模修繕も、エレベーターのワイヤーのことにしても、詳しい説明をしてほしいと思う。 いつもの総会では、一番よく理解している区分所有者だけが理事会に多様な問題を指摘しています。 しかし、理事会も含み無知故の何も根拠無しの強がりの怒号をしている感情論者がこれの意見を妨害し、不法かつ無意味な議論に時間制限を盾に進んでいるだけです。 特に、長期修繕計画や東日本大震災被災については、発災当時の理事会以降誰も現実を総会や掲示板掲示等を通しできていないの現実です。 どうも、このマンションではマンション管理運営がプロ的にできる区分所有者がいないのか?いても無知故の何も根拠無しの強がりの怒号をしている感情論者が潰しているのか?プロ的な管理運営ができていないのが現実です。 >疑問に思っていても総会で発言する勇気がなくただ泣き寝入りするだけ。 総会で理事会に多様な問題を指摘している一番よく理解している区分所有者がいますので、勇気を搾り出し総会で理事会に多様な問題を指摘して頂きたいものです。 いずれは、このマンションでは多額の負債を背負いその責任をたらい回しにされる悪し結果しか残らないものです。 |
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No.63 |
>いつもの総会では、一番よく理解している区分所有者だけが理事会に多様な問題を指摘しています。
しかし、理事会も含み無知故の何も根拠無しの強がりの怒号をしている感情論者がこれの意見を妨害し、不法かつ無意味な議論に時間制限を盾に進んでいるだけです。 >特に、長期修繕計画や東日本大震災被災については、発災当時の理事会以降誰も現実を総会や掲示板掲示等を通しできていないの現実です。 >どうも、このマンションではマンション管理運営がプロ的にできる区分所有者がいないのか?いても無知故の何も根拠無しの強がりの怒号をしている感情論者が潰しているのか?プロ的な管理運営ができていないのが現実です。 どうも、管理組合の管理運営がデフォルト状態である様にしか見えなくなってきました。 最終兵器である管理費等の集団納入拒否でもしないと理事会や管理会社は目を覚まさないのではと思え、賛同でき得る方々には管理費等の集団納入拒否をお勧めしたいものです。 |
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No.64 |
>またもや、おバカな理事会審議がなされている様だ。
>給水管腐食に対し何ら抜管調査をせずに、更生施工を優先採用せんと審議がなされている様だ。 今度は、「おバカな理事会審議」を越えた「おバカな臨時総会」だ。 先ずは、特定非営利活動法人 日本管更生工業会の「管更生工法」: http://kankousei.org/?page_id=12 をご覧頂きた。 前にも投稿させて頂いたが、管更生工法では施工前調査として抜管調査が必須であり、さもないとネジ部の損傷状況によっては研磨工程での穴発生やライニング施工後の水圧耐久性の未確保と言う諸問題が発生する危険性があるものだ。 今回の臨時総会議案書を拝見したが、いきなりの管更生でこれら事前調査が抜け落ちている。果たして管更生で寿命延命ができるか?多いに疑問と不安を持つものだ。 更に、大きな問題がある。施工業者と施工監理が同じ企業が担当させる様だが、これでは適切な施工監理ができない危険性(馴れ合い)があるものだ。むしろ、施工監理は第三者企業(例えば、管理会社の施工部門)にさせるか、施工業者にそれ相当の責任を課すことが妥当だと考えるものだ。(施工本体は約7千万円、施工監理は約130万円だ。) 因みに、このマンションではかつて各住戸水道量水器周りの給水管は更新施工をしたもので、両者施工とも同様な症状でありながら、何か矛盾感を持つ。 また、面白い記事があった。 業者選定で役員4名が来たから熱意があるのだとか、抽象的かつ感覚的な判断で選定していたり、理事会を「緊急判断者」とするとなっているが、不安ある事前調査なきいきなり施工をするなどのリスクを背負っての施工そのものが問題であったり、大変に面白い記事だ。 なお、この更生施工は長期修繕計画にない施工であり、施工可否審議には長期修繕計画の見直し検証が必須であるが、これもないままで審議は最終的の長期修繕計画を反故し修善積立金に不安を残すものだ。 要は、やはりこのマンションの理事会機能がデフォルト状態であることが明白な現実であることが再確認できたものだ。 でも、このマンションは販売当時は給水管は腐食しないライニング給水管を使用していると説明を受けたものだが、これらが嘘八百であると理事会と元施工業者傘下の管理会社の機能を引き継いだ現在の管理会社が認めたもので、更に第9期理事会が元施工業者に施工瑕疵補償の継続性確保に向けた建物診断をさせておけば、これら負担を背負うことがないもので、どうもこのマンションや管理会社には責任一貫性がないものだ。これでは、資産価値なんぞは喪失されたものだ。 |
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No.65 |
臨時総会の資料を拝見したが疑問に思うことがある。施工業者選定についてのプレゼン評価に取締役を含め4名来たから熱意があるとか現場代理人予定者がさいたま市に移住経験豊富、人柄がよいとか、本当に出席した理事の方々が決めてこの様な結果になったのか、聞いた話だとA 社も4名来たそうだ。この様な安易な評価でいいものなのか。臨時総会で追及してほしいものだ。施工業者選定補助コンサルティング業務を委託した会社、内定した会社馴れ合いでは。管理会社を排除してまで他会社に委託し給水管更生工事をして管理組合としては責任をとれるのか責任重大である。今一度考えてほしいものだ。住民も同じく安易に管理組合まかせにしないで、資産価値喪失しないためにも。
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No.66 |
>管更生工法では施工前調査として抜管調査が必須であり、さもないとネジ部の損傷状況によっては研磨工程での穴発生やライニング施工後の水圧耐久性の未確保と言う諸問題が発生する危険性があるものだ。
ハッキリ言わせて頂くならば、ごもっとな指摘ですね。 管更生施工した結果が給水管を弱らせるとしたら、本末転倒ものですよね。 こんな提案や見積もりをされた企業にも大いに疑問と不安をもつものです。役員4名来訪を熱意と感じる前に施工技術・理念を疑うべきですね。 >大きな問題がある。施工業者と施工監理が同じ企業が担当させる様だが、これでは適切な施工監理ができない危険性(馴れ合い)があるものだ。 これまた、ごもっとな指摘ですね。 同じ業者の設計・施工状況の妥当性評価を同じ業者が行うと馴れ合いが起こるものです。 理事会は、何を根拠にこの施工議案の正当性を確認されているのか?大いに疑問です。 この問題は約3年間放置されていたもので、安直な議案にも疑問を感じるものですが、放置してきた理事会の精神状態に疑問を感じるものです。 前にも指摘したしたが、最終兵器である管理費等の集団納入拒否でもしないと理事会や管理会社は目を覚まさないのではと思え、賛同でき得る方々には管理費等の集団納入拒否をお勧めしたいものです。 |
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No.67 |
>管更生工法では施工前調査として抜管調査が必須であり、さもないとネジ部の損傷状況によっては研磨工程での穴発生やライニング施工後の水圧耐久性の未確保と言う諸問題が発生する危険性があるものだ。
これが本当であれば、研磨作業中に穴が発生した際は断水になる危険性がある。 受水槽破壊での断水の恐怖感を持った身として、また断水の恐怖感を持つ管更生は反対だ。 >かつて各住戸水道量水器周りの給水管は更新施工をした 今、まともな管更生をしても寿命は約8~10年間しか延びず、その後は更新施工となることになる。 更新施工では約40年間の寿命が確保され、建替措定時期(築後60年間)を鑑みると、更新施工した場合には今回の管更生費用(約7千万円)が浮き修繕積立金財政にも優しいものだ。 管更生ではなく、管更新でお長いしたいものだ。 >でも、このマンションは販売当時は給水管は腐食しないライニング給水管を使用していると説明を受けたものだが、これらが嘘八百であると理事会と元施工業者傘下の管理会社の機能を引き継いだ現在の管理会社が認めたもので、更に第9期理事会が元施工業者に施工瑕疵補償の継続性確保に向けた建物診断をさせておけば、これら負担を背負うことがないもので、どうもこのマンションや管理会社には責任一貫性がないものだ。 これが本当であれば、第9期理事会と大規模修繕委員会のメンバーにこれら責任を執って頂き、工費全額と今まで騙した慰謝料を個人負担として前区分所有者に支払って頂きたいものだ。 これは言い過ぎるとは思うが、第9期理事会と大規模修繕委員会のメンバーには即時退去(追放)頂きたいものだ。 なんせ、第9期理事会と大規模修繕委員会のメンバーは何も反省せず、総会では未だ無知故の何も根拠無しの強がりの怒号をしている感情論を止めず展開されており、甚だ迷惑な話だ。 |
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No.68 |
>このマンションは販売当時は給水管は腐食しないライニング給水管を使用していると説明を受けたものだ
であれば、そもそも管更生施工はライニング給水管には適用されない工法であるが、何故、今回管更生とは疑問を感じるもので、やはり元施工業者(藤澤建設㈱)の施工瑕疵であることになります。 このマンションでは、元施工業者の瑕疵担保責任期限(築後10年間)に確か建物診断をしたはずで、当然的かつ必然的、元施工業者の瑕疵担有無を確認すべき処を、当時の第9期理事会や大規模修繕委員会はこれらを見落としたことになります。 長期修繕計画の見直しもされず、直面する問題に場当たり的対処をしていたら修繕積立金枯渇⇒不法値上げの繰り返しとなるであるしょうし、当時の第9期理事会や大規模修繕委員会には相当なる責任(賠償責任)を執って頂きたいものです。 話は逸れるが、このマンションには施工瑕疵が潜在している危険性もあり、果たしてまともなマンションであるか?大いなる不安を持つもので、資産価値ではなく資産負債であると考えた方が妥当だと思うものです。(やあー怖 要売却検討) でも、今や大震災の危険性が時々刻々増加する世の中で、金属管路は時代遅れです。 公営上水道事業では、基幹水道管を水道用高性能PE管: http://www.eslontimes.com/system/access/file/type=4/id=1473/ に変えようとしています。耐震性や耐腐食性があり財政側面を含む水道事業再生に役立つものです。 一方、マンションでは建物給水立て管用高性能ポリエチレン管: http://www.eslontimes.com/system/access/file/type=4/id=2105/ に変え、耐震性や耐腐食性を以て長寿命化を目指すことができるものです。 管更生施工とは一般的に築後40年間以上の物件で施工されるもので、築後約20年で管更生施工を行うことはもはやローヤルシティ久喜は既に資産価値喪失を宣言するもので、この期に建物給水立て管用高性能ポリエチレン管への更新を考えた方が後々のことを考え最良かつ資産価値創造になるものと考えます。 |
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No.69 |
>更に、大きな問題がある。施工業者と施工監理が同じ企業が担当させる様だが、これでは適切な施工監理ができない危険性(馴れ合い)があるものだ。むしろ、施工監理は第三者企業(例えば、管理会社の施工部門)にさせるか、施工業者にそれ相当の責任を課すことが妥当だと考えるものだ。
またもや高金額修繕は、やはり管理会社の協力会社以外の会社になりましたね。 管理会社には、他社施工に関する議案書を作成するとは敵陣に塩を送るものですが、こんな体たらくな管理会社に管理委託をさせる必然性や必要性がないものです。 このままでは、何処の会社がマンション管理の責任を背負うのか?解らなくなりました。 マンションには、管理と修善施工がセットで担える会社が良きパートナーでありますが、このマンションにその良きパートナーがいない様です。 >このマンションは販売当時は給水管は腐食しないライニング給水管を使用していると説明を受けたもの >更新施工では約40年間の寿命が確保される このマンションは築後約21年目の物件ですが、更新施工での寿命が約40年間とすると矛盾性が発生します。 かつての各住戸水道量水器周りの給水管は更新施工に関する調査でも相当腐食していましたが、やはり、元施工業者の施工瑕疵であったことは明白な現実で、現在の管理会社担当者は元施工業者関係者であり、もしかして管理会社からも騙されていたと考えるのが妥当と思います。 無責任な第9期理事会や大規模修繕委員会にも問題はありますが、専門家を装っていた管理会社にも相当な問題がある様で、今期理事会に大規模修繕委員会メンバー(建築士らしい)がいることもあり、理事会にも不信任状態であることからそろそろ真実を語ることができる方々にスイッチして頂きたいものです。 このマンションには信頼性を持って管理する者はいない様で情けなく思います。そろそろ売却しなければ、何れは大負債を抱えてしまうかもしれません。 |
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No.70 |
今回の給水管更生工事は管理組合が委託した会社が管理会社の協力会社以外を内定したようだが、信用、責任がもてるのか。安易なプレゼンの評価で重大な問題を決めないでほしい。工事説明会をするより、評価した内容を詳しく納得がいくように説明してほしいものだ。住民も安易に理事会任せにしないで賛成しないでほしいものだ。誰かが声を大にして指摘してもらいたい。売却するのは簡単だ。これ以上資産価値喪失にしないためにも考えるべきだ。
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No.71 |
>この問題は約3年間放置されていたもので、安直な議案にも疑問を感じるものですが、放置してきた理事会の精神状態に疑問を感じるものです。
でも、記憶が正しければある期の理事会では関係専門委員会を立上げようとした筈で、噂話ではマンション管理に詳しい区分所有者一人が立候補されたとのことでした。 要は、3年間放置は理事会が恣意的かつ故意的に行われたもので、この責任は重大です。 もはや、輪番制と言っても理事会と言う組織には信頼性がないもので、そろそろ管理規約変更などで理事会そのものの存在を責任あるものにすべきです。 >無責任な第9期理事会や大規模修繕委員会にも問題はありますが、専門家を装っていた管理会社にも相当な問題がある様で、今期理事会に大規模修繕委員会メンバー(建築士らしい)がいる 臨時総会では、この大規模修繕委員会メンバー(建築士らしい)である理事を質問攻めにし、場合によって臨時総会で賠償責任を要求するべきです。 元施工業者の瑕疵担保保証期間末期の建物診断では、給水管や構造物の施工状況の診断は必須です。これらを見落とした責任は第9期理事会や大規模修繕委員会にあり、この建物診断業者(東京建物リサーチ)選定では『理事会の想いと同じ想いを持っていた。』抽象的なもので、第9期理事長にも全区分所有者を騙した充分なる責任を執ってもらいたいものです。 でも、総会が委任状総会になり、真にマンションのことを気にされ厳しい言動をしていた区分所有者に具申を、感情論者怒号で一蹴させた他区分所有者にも責任があるものとすべきです。 |
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No.72 |
もう一つ大きな疑問を持ちます。
今回、管更生施工をしても埋設部分では少なくとも約15~10年後には交換(管更新施工)が必要になり、その頃になれば埋設部分以外の箇所でも同様な施工となります。 現に、消防設備管(消火栓)では漏水が発生し埋設部分の交換に至ったものです。 今回の約7千万円は果たして効果的な投資であるのか?大いに疑問を感じます。 更に、長期修繕計画の無直しがなされるままで場当たり的修繕を続けることは、修繕積立金の非体系的管理であり資金枯渇等による建物維持困難になる危険性があるものです。 |
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No.73 |
明日の管更生施工説明会で反意表明的質問がでるか?大いに楽しみだ。
反意表明的質問ができる者には敬意を表するものだ。 たぶん、大半の参加者は断水や注意事項にしか目を向けることができず、問題の本筋には目を向けることはできないと思うね。なんせ、狸の騙し合いがこのマンションでは恒例行事だから。 |
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No.75 |
このマンションの現地案内図を貼って貰えますか。
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No.76 |
>明日の管更生施工説明会で反意表明的質問がでるか?大いに楽しみだ。
やはり、管更生施工説明会で反意表明的質問がでた様だ。 施工設計業者からの説明には、何も根拠のない安心感で管更生施工を選択し施工後の強度も保証でき得ないとの説明があった様だ。抜管調査ができていない状況で管更生には相当な不安が残るものである様だ。 また、施工設計業者からは約10年後に再管更生ができることや管更新施工ではこの費用の3倍掛かるとの説明はあったが、建替想定時期までこれでは最低でも管更生は今回を含め4回となることから、管更新施工に優位性があるとも語っていた。 この問題が約3年間放置してきた管理組合にはしっぺ返し的な結果しか残らないものだと再認識したものだと思って頂きたいものだ。 更に、改めて給水管施工に販売当時説明であるライニング管使用について、施工設計業者は継手部分に金属露出がありサビがそこから発生しているものと説明があり、継手には金属露出防止ができ得る継手があったとの説明があり、やはり施工瑕疵があったことが再判明した。 やはり、第9期理事会や大規模修繕委員会の建物診断には問題があり、この期に施工瑕疵を指摘していれば、七千万円の費用を負担しなくて済んだ話だと再認識できた。でも、関係者は未だ自らの責任を認識しておらず、これら質疑応答では場違いであると懲りず反論をなさっていた。そろそろ、第9期理事会や大規模修繕委員会のメンバーには責任(即時退去)を執らすべきだ。 元区分所有者ではあるが、住んでいたマンションが資産価値崩壊するのは我慢ができない。 この基に管更新施工をすべきと提言したい。 この説明会で顕在化した根本的問題(長期修繕計画の未見直しから来る財政不保証、施工瑕疵問題等)について、理事長が如何に対象見解表明ができるか?である。 |
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No.77 |
>施工設計業者からの説明には、何も根拠のない安心感で管更生施工を選択し施工後の強度も保証でき得ないとの説明があった様だ。
こんな不安多き管更生施工なんぞ無意味です。 できれば、費用対効果がある管更新施工をして頂きたいものです。その方が断水時間も少なく済むかもしれません。 >やはり、第9期理事会や大規模修繕委員会の建物診断には問題があり、この期に施工瑕疵を指摘していれば、七千万円の費用を負担しなくて済んだ話だと再認識できた。でも、関係者は未だ自らの責任を認識しておらず、これら質疑応答では場違いであると懲りず反論をなさっていた。 大規模修繕委員会のメンバー(F氏)の物言いは大変見苦しいものでした。 第9期理事会や大規模修繕委員会がしっかりと建物診断を行い施工瑕疵を指摘していれば、この様な無様な事態になる前に無償で救済されていた筈です。ある質問者からは菓子折り付で救済されるとのことでしたが、これまた最高な対処です。 不健康な水道を飲まされていたことには、第9期理事会や大規模修繕委員会からの謝罪を求めるものです。 しかし、理事会には呆れるものです。 長期修繕計画の見直し(修繕積立金の安全性確保)をせずに、場当たり的な修繕(ポンプ交換、受水槽交換、一部給水管の交換等)の連続で、果たして将来の修繕積立金の値上げがあるのか?大いに不安を感じるものです。不安定な管理運営の管理組合を持ったマンションには資産価値の文言はもはやなく、早々の売却を考えなければならいものです。 |
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No.78 |
このマンションの現地案内図(東急リバブルの不動産情報提供サービス)
http://www.mansion-library.jp/mansion-6582/?utm_source=yahoo&utm_mediu... |
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No.79 |
今回の給水管更生工事は臨時総会の賛成多数で決まってしまうのだろうか。先の事を考えると管更新施工がいいと思う。総会承認後即工事になるらしい。事前調査があり断水も1日だけではないみたいだ。いろいろと住民に負担をかけるものだ。今回この工事は大規模修繕でできないものなのか。緊急性がないとは思うが早急にする事もないと思う。できれば管更生工事は阻止したいものだ。その前に今期理事会に疑問がある。本当に数社でプレゼンをしあの様な安易な評価で決めたのか?納得いくよう詳しく説明して頂きたい。他業者の開示もなく記載しては都合がわるいのか、信用できない選定だ。
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No.80 |
>今回の給水管更生工事は臨時総会の賛成多数で決まってしまうのだろうか。
今回の臨時総会議案には瑕疵があります。 先ずは、元区分所有者さんも言っていましたが、抜管調査ができていない状況で管更生施工と管更新施工との費用対効果等が審議できないもので、総会でこれら質疑応答がなされ議案瑕疵が顕在化できれば、 区分所有法第37条(決議事項の制限) 集会においては、あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。 が崩れ議決無効となるでしょう。 また、再三投稿されているように、長期修繕計画の見直し(修繕積立金の安全性確保)をせずに、場当たり的な修繕(ポンプ交換、受水槽交換、一部給水管の交換等)の連続で、長期修繕計画や修繕積立金の不安が噴出した場合には理事長(管理者)の善管注意義務違反となるでしょう。 いずれにせよ、明日の臨時総会ではこれらの顕在化に向けた質疑応答の追い込むことが肝要です。 でも、白紙委任状総会では、管更生施工と管更新施工との費用対効果性や長期修繕計画や修繕積立金の不安性に気付かない者が大勢を占めると落胆しています。 かつて元区分所有者さんが『マンションは立地より管理を買え。』と言っていましたが、管理を買うが良き他区分所有者を買えと思い始め、このマンションでは良き他区分所有者がいない様でやはり買い替え検討をすべきものかもしれません。残念。 |
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No.81 |
どうも、今回の給水管更生工事は臨時総会の賛成多数で決まった様だ。
やはり、臨時総会出席者は少なく議案書に隠れた技術・財政的側面の諸問題が認識されずの賛成多数で決まった様だ。 抜管調査ができていない状況で管更生施工と管更新施工との費用対効果等が審議できないもので、今回の管更生施工が将来の負担にならなければよいが、埋設部分の外的腐食も今後問題となり何れは管更新施工が行われ、その際に先の管更生施工が何だったどろう?との疑問が出てくるものだ。 更に、議案書で表明されていない大問題として、研磨工程でしっかり研磨し錆部分全部を取りきれないことから派生する異種金属接合状態に似た内部腐食の進行やもともと異種金属接合状態である専有部分給水管の腐食を抑制できない等が、何れ顕在化し再管更生施工ができない状態になり、これまた管更新施工となる。これまた、先の管更生施工が何だったどろう?との疑問が出てくるものだ。 つまり、ことを長期的に見ることができないこのマンションは安物買いの銭失いとなり、根本的な問題には修繕積立金値上げでしか対応ができなくなり、売却思考が台頭すると思われる。 このマンションは、長期修繕計画の見直し(修繕積立金の安全性確保)をせずに、場当たり的な修繕(ポンプ交換、受水槽交換、一部給水管の交換、今回の管更生施工)の連続とは、何か**が掛かっている様だ。 でも、これらは日頃の管理や管理技術が長期修繕計画の見直しに結びつかないと言う人的災害であり、ある時期を以て相当な覚悟で全体的建物診断と長期修繕計画の策定をすべきだ。 今回の臨時総会ではある区分所有者から、第9期理事会や大規模修繕委員会のメンバーの中途半端な建物診断による瑕疵指摘があった様で、理事長は知らぬ存在と答弁したが、このマンションにはこれら問題を顕在化しなければ、これに類する不合理な管理運営・場当たり的修繕施工の繰り返しとなるであろう。 現時点では、このマンションには体系・統治的管理運営がないのが現実で、このままでは負担増加と言う不幸が居続け、区分所有各位には売却判断の決め時である。売却したことに再度妥当性ありと安堵している。 |
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No.82 |
>抜管調査ができていない状況で管更生施工と管更新施工との費用対効果等が審議できないもので、今回の管更生施工が将来の負担にならなければよいが、埋設部分の外的腐食も今後問題となり何れは管更新施工が行われ、その際に先の管更生施工が何だったどろう?との疑問が出てくるものだ。
>更に、議案書で表明されていない大問題として、研磨工程でしっかり研磨し錆部分全部を取りきれないことから派生する異種金属接合状態に似た内部腐食の進行やもともと異種金属接合状態である専有部分給水管の腐食を抑制できない等が、何れ顕在化し再管更生施工ができない状態になり、これまた管更新施工となる。これまた、先の管更生施工が何だったどろう?との疑問が出てくるものだ。 >今回の臨時総会ではある区分所有者から、第9期理事会や大規模修繕委員会のメンバーの中途半端な建物診断による瑕疵指摘があった様で、理事長は知らぬ存在と答弁したが、このマンションにはこれら問題を顕在化しなければ、これに類する不合理な管理運営・場当たり的修繕施工の繰り返しとなるであろう。 第9期理事会や大規模修繕委員会のメンバーの中途半端な建物診断については当然のこと、中途半端な議案上程・採決させた第21期理事会には、関係トラブルについて未来永劫の責任を追求でき追求していきたいものです。 このことを第9期理事会や大規模修繕委員会及び第21期理事会のメンバーには認識して頂きたいものです。 |
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No.83 |
>中途半端な議案上程・採決させた第21期理事会には、関係トラブルについて未来永劫の責任を追求でき追求していきたいものです
この臨時総会は何だったのでしょうか? 理事会(理事長)に騙されたもので、怒り心頭です。 将来に新たな管更新施工があるのであれば、採択されたにせよ中止をして頂きたいものです。 生活が楽でない者として、今後無駄な修繕で修繕積立金の値上げや多額の一時金納入だけは頂けない話です。 どなたが言っていましたが、こんな無駄な想定外な修繕を繰り返すマンションの将来性には大不安です。 売却こそが得策ではないかと思い始めました。 |
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No.84 |
今年中にやる必要があるのか。大規模修繕でやれないものなのか。
緊急性がないのであれば、今後管更新施工があるのであれば今回の工事は中止をして頂きたいものです。無駄に修繕積み立て金を使い負担をかけないでほしい。臨時総会に出席されていない方々は本当に今回の給水管更生工事をしてほしいのか、安易な考えで工事をするのであれば、理事会は今一度考えるべきです。賛成多数で強行採決を(どこかの政党と同じ)しないでほしい。少数の意見も参考に考えて頂きたい。誰しも資産価値喪失を願ってはいないのだから |
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No.85 |
今回の給水管更生工事は他業者だが、中止するよう管理会社に相談はできないのか。臨時総会で決めたことは無効にはできないものなのか。
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No.86 |
>臨時総会で決めたことは無効にはできないものなのか。
できるとしたら、臨時総会での議案書にリスク情報が無かったことを根拠にそのリスクを顕在化した上で、再審議を求める区分所有者署名活動を展開し、 区分所有法第34条(集会の招集) 3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。 4 前項の規定による請求がされた場合において、二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。 を以て、今回の給水管更生工事決議を無効とさせることはできます。 また、管更生施工後のリスク発生(漏水の多発)や今後の管更新施工時に管更生施工の未意味であったことを主張し、今期理事長の責任追求をするか、今後の管更新施工の必要性を立証し改めて管更生施工の未意味性を主張するしかないのが現実です。 でも、どうもこのマンション総会は、白紙委任状総会化しており、どこまで区分所有者が管理運営への関心があるか?が不明確であり、これら主張や行動に目を向けるか?は非明確です。 だから、このマンションは売却検討の値する物件です。既にこのマンションは無知・無関心・無責任な区分所有者とこの現状に何ら対処ができない管理会社のせいで資産価値何ぞは喪失したものです。 |
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No.87 |
>でも、どうもこのマンション総会は、白紙委任状総会化しており、どこまで区分所有者が管理運営への関心があるか?が不明確であり、これら主張や行動に目を向けるか?は不明確です。
だから、理事会(理事長)には、提案責任があるのですね。 瑕疵ある議案は何も解らない区分所有者を素通りし賛成多数で採択されるので、上程前に精査でき得る仕組みが必要なのですね。 このマンションでは思い付き的修繕を繰り返していることは、上程前に精査でき得る仕組みがないものです。 何時になったら売却ができるのでしょうか?いち早くの一抜けたになりたいものです。 |
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No.88 |
臨時総会に出席されたなかにはやはり疑問をもった方が数名いた。再審議署名活動を起こせば何かしら疑問をもち賛同する方もいるのではないだろうか。期待したいものだ。
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No.89 |
>再審議署名活動を起こせば何かしら疑問をもち賛同する方もいるのではないだろうか。期待したいものだ。
売却した身で大変恐縮していますが、是非とも、再審議署名活動を展開されてください。 この成否でこのマンションの真価が見えると思います。 臨時総会開催⇒管更生施工中止となれば救えるものですが、臨時総会開催ならずとなれば救えないものになるでしょう。 |
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No.90 |
>どうもこのマンション総会は、白紙委任状総会化しており、どこまで区分所有者が管理運営への関心があるか?が不明確である。
ハッキリ言わせて頂く。 このマンションにおける管理運営瑕疵(専門家と称しだらけの第9期理事会・大規模修繕委員会メンバーによる施工瑕疵見落とし、長期修繕計画の見直し無きの場当たりな修繕の繰り返し、諸問題を故意・恣意的なわん曲・隠蔽等)は全て無関心・無責任・無知(学習しない)全区分所有者の責任だ。 何れ、修繕積立金の枯渇やこれらに伴う修繕停滞による不具合の多発・資産価値喪失及び救えない老朽化による解体の行政代執行のつけが必ず起こるであろう。その時になって歴代理事会を攻めても後の祭りだ。 >更に、議案書で表明されていない大問題として、研磨工程でしっかり研磨し錆部分全部を取りきれないことから派生する異種金属接合状態に似た内部腐食の進行やもともと異種金属接合状態である専有部分給水管の腐食を抑制できない等が、何れ顕在化し再管更生施工ができない状態になり、これまた管更新施工となる。これまた、先の管更生施工が何だったどろう?との疑問が出てくるものだ。 こんな瑕疵ある議案がまかり通るとは、しっかりと理事長に提案責任を執らすべきだが、無関心・無責任・無知(学習しない)全区分所有者の責任だ。 無関心・無責任・無知(学習しない)全区分所有者のせいで、管理組合は既に債務超過状態である。 無知(学習しない)故に何も根拠無き感情論者達にはしっかりと総会での公正な議決を阻害したことに猛省を求める。 このマンションをボロマンションにしたのは全区分所有者(特に、無関心・無責任・無知(学習しない)区分所有者や無知(学習しない)故に何も根拠無き感情論者達)だ。かつて区分所有してきたマンションが哀れに見えかつての区分所有者として大落胆だ。 |
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No.91 |
>更に、改めて給水管施工に販売当時説明であるライニング管使用について、施工設計業者は継手部分に金属露出がありサビがそこから発生しているものと説明があり、継手には金属露出防止ができ得る継手があったとの説明があり、やはり施工瑕疵があったことが再判明した。
このマンションには潜在的施工瑕疵があると疑った方が得策だ。 早々に総合的建物診断を施工瑕疵危険性部位を集中的に行うべきだ。 噂話として、現監理会社には施工部門がある様だが、この部門にさせついでに長期修繕計画も策定させるべきだ。 さもないと、大問題発生の連鎖とそれに伴う修繕積立金の枯渇と言う将来の危険性が内在し続ける。 >やはり、第9期理事会や大規模修繕委員会の建物診断には問題があり、この期に施工瑕疵を指摘していれば、七千万円の費用を負担しなくて済んだ話だと再認識できた。でも、関係者は未だ自らの責任を認識しておらず、これら質疑応答では場違いであると懲りず反論をなさっていた。そろそろ、第9期理事会や大規模修繕委員会のメンバーには責任(即時退去)を執らすべきだ。 言い忘れたが、第9期理事会や大規模修繕委員会の建物診断には問題があった以上は、これら関係者には過去の同種修繕施工費を含め管更生施工費用の負担は当然のこと、将来の危険性に相当する損害等を負担させるべきだ。 先日の臨時総会では、大規模修繕委員会=専門家と触れ込み設立されたが、よく聞くと、専門家集団ではなく、全区分所有者を騙した大規模修繕委員会と設立提議をした理事長にも責任があるものだ。 |
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No.92 |
《第21期臨時総会議事録》
>やはり、第9期理事会や大規模修繕委員会の建物診断には問題があり、この期に施工瑕疵を指摘していれば、七千万円の費用を負担しなくて済んだ話だと再認識できた。でも、関係者は未だ自らの責任を認識しておらず、これら質疑応答では場違いであると懲りず反論をなさっていた。そろそろ、第9期理事会や大規模修繕委員会のメンバーには責任(即時退去)を執らすべきだ。 この件に関する指摘があった様だが、大規模修繕委員会メンバーが含まれる第21期理事会は期臨時総会議事録からこの指摘を削除した様だ。施工設計業者説明会でも、施工設計業者からは継手施工に問題があるとの確認はできており、他区分所有者より大規模修繕委員会メンバーを大切にし保身的隠蔽をしたものだ。 >抜管調査ができていない状況で管更生施工と管更新施工との費用対効果等が審議できないもので、今回の管更生施工が将来の負担にならなければよいが、埋設部分の外的腐食も今後問題となり何れは管更新施工が行われ、その際に先の管更生施工が何だったどろう?との疑問が出てくるものだ。 >更に、議案書で表明されていない大問題として、研磨工程でしっかり研磨し錆部分全部を取りきれないことから派生する異種金属接合状態に似た内部腐食の進行やもともと異種金属接合状態である専有部分給水管の腐食を抑制できない等が、何れ顕在化し再管更生施工ができない状態になり、これまた管更新施工となる。これまた、先の管更生施工が何だったどろう?との疑問が出てくるものだ。 この件についても、やはり中途半端な議事録しかない。 このマンションの理事会(もしかして全区分所有者)はどこまで腐っているのか?と思う。 しっかりと膿を出さないと、マンション管理運営全体が腐りの連鎖となり資産価値喪失となるであろう。 |
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No.93 |
そろそろ、定期総会の時期だ。
管理費等管理の合法化・最適化や長期修繕計画(建物診断や監理契約を含む)等の諸問題が山積しており、ここ数年間問題視をしてきたが、何も解決ができていない。 また、長期的に無意味な給水管更生施工についての中間報告も必要である。 次回の定期総会でどこまでできるのか?高みの見物で興味津々だ。理事会の健闘を祈りたい。 |
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No.94 |
このマンションでは、管理費余剰金が使途がないのにも関わらず相当積み上がっている。
そもそも、相当積み上がっている管理費余剰金は修繕積立金への編入もできないもので全区分所有者の共有財産であり、支払い割合に従い各区分所有者に返金すべきものである。 何時まで、管理費余剰金を使途がないのにも関わらず相当積み上げるのであろうか? 次回定期総会で、全区分所有者には支払い割合に従う返金を求めるべきだ。 また、このマンションでは、第4期に長期修繕計画を立て修繕積立金を値上げし管理費余剰金を充当する様に管理費等体系化をしたが、管理費余剰金は修繕積立金への編入もできないもので今はこれら編入はしておらず、前にも投稿した通り予定外の給水管修繕や受水槽交換及び連結送水管修繕等の負担が掛かっており、第4期に立てた長期修繕計画は今や破綻しているもので、これら問題を顕在化できない無能な歴代理事長や管理会社には呆れるものである。 早急に修繕積立金に再検討をすべきで、さもないと修繕積立金の激増と言う悪魔が到来するであろう。 使途がないのにも関わらず相当積み上がっている管理費余剰金や長期修繕計画が破綻し東日本大震災被災全貌も隠蔽され危険性が顕在化されていないマンションは、今や資産価値なんぞ言えるものではない。 そろそろ、売却すべき物件である。 |
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No.95 |
>このマンションでは、管理費余剰金が使途がないのにも関わらず相当積み上がっている。
そろそろ、定期総会開催時期であり先日議案書が届いた。 毎期管理費会計決算書では、確かに管理費余剰金が相当積み上がっている。 歴代理事長は、管理費等規則で管理費余剰金を翌期繰越しているとの見解を表明し続けているが、我々は各期の定常管理(管理委託や点検検査及び運転)を使途して管理費支払いをしていることから、管理費を余剰金翌期繰越する使途は与えていないことから、民法上全組合員同意を得ずに翌期繰越していることには法的問題となるであろう。 何時になったら、理事会を筆頭に管理組合全体がこの法的要求事項に気づくのであろうか?と思うのみです。 また、確かに過去に長期修繕計画を立て修繕積立金額を算出していたが、この数年間予定外修繕(給水管や受水槽及び連結送水管の修繕)があり、既にこの長期修繕計画は破綻していると考えられる。 将来、不測事態や想定外大規模修繕の必要性があった場合の急遽値上げとならなければよいとも思う。長期修繕計画の再立案を考えている様だが、蓋を開けたら修繕積立金の急遽値上げとなるであろう。心配だ。 どこまで、悪い加減での管理運営を続けるのであろうか?ああ情けない。 マンションとは、何れ多額費用が掛かる建替いや解体がくるが、当該費用準備ができていないのが常識化している様で、最終的に重荷になり売り抜ける必要性があるものだが、このマンションではこの流れは顕著なものだ。 |
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No.96 |
>この数年間予定外修繕(給水管や受水槽及び連結送水管の修繕)があり、既にこの長期修繕計画は破綻していると考えられる。
これら予定外修繕(給水管や受水槽及び連結送水管の修繕)には些か疑問を感じている。 関連説明会では、給水管が販売時に塩化ビニルライニング鋼管使用とされてきたが、実は継手管が塩化ビニルライニング鋼管になっておらず腐食したとの説明を耳にした。第4期にコーキングに施工瑕疵が発見され元施工業者も現認されたと聞いているが、この程度で現認されたならば、継手管が塩化ビニルライニング鋼管になっていない大問題施工瑕疵くらい現認されて当然である。 この大問題施工瑕疵を見逃した責任を回避すため予定外修繕を強行したとは呆れるばかりだ。このマンションは無知無能な理事役員連中のせいで修繕積立金荒しだらけだ。 何時になったら、これら大問題に組合員は気付くのであろうか? |
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No.97 |
>長期修繕計画の再立案を考えている様だが、蓋を開けたら修繕積立金の急遽値上げとなるであろう。
このマンションでの定期総会議案に「修繕委員会」設置に関する議案があるが、委員資格が居住組合員に限定されていた。 ここまで委員資格の居住組合員限定することには疑問だ。 どこのマンションも同じであるが、執行部(理事会や各種専門委員会)の意向が不法不公正であっても白紙委任状総会でまかり通る。 非居住組合員排除が進むと、非居住組合員から居住組合員で何もかも決定されるのであれば負担や責任を免責しろと苦言されるであろう。 また、長期修繕計画は建替時期間近まで立て清掃・点検結果等を参考にしながら最新・適正性を維持向上させるべきだが、どこまでできるのか?大いに疑問だ。 定期総会での指摘について見定めたいものだ。 でも、ここまで悪い加減で管理運営される物件は珍しいもので、早々の売り抜けを思慮するかと考える。 |
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No.98 |
本日、第22期定例総会
今回の定例総会では、 ・第4期に施工瑕疵とされたコーキング施工瑕疵についての全組合員の合意を得ずに放棄した。 ・塩化ビニルライニング鋼管と言う錆びない給水管でのサビ多発と言う施工瑕疵を見逃し、その付けを修繕積立金で処理させた。 所業をされた第10期理事長が、これらを指摘された組合員を罵る言動をされていた。 ご自分の大罪をひた隠しするためにこんな所業をし、これら大罪に気づかない輩や他組合員には呆れるばかりだ。(馬鹿に付ける薬はない。死のみが薬だ。) 追伸:ローヤルシティ久喜第3号機エレベーター乗車への危険性 このエレベーターは東日本大震災でロープ捻れによる運転困難が発生し、点検業者から現状報告を受けた。業者からは特に問題ないと言われ管理者(理事長)には危機意識がなく国土交通省指導でのロープ交換すら行っていない。 しかし、建築基準法第8条では、点検業者には現状報告をすることにしか責任はなく、対処や事項防止の責任は管理者(理事長)にあるとされていることから、国土交通省指導でのロープ交換すらできていない。 老婆心ではあるが、ロープ捻れによる運転困難の原因排除ができていない事故の発生の危険性がある第3号機エレベーターへの乗車は避けて頂きたいものだ。 |
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No.99 |
《第22期定例総会》
この管理組合では、管理費余剰金(翌期繰越)は約1億円滞留している。 そもそも、各期の定常管理に必要な費用として集められた管理費が翌期繰越への目的・性質が変わることに対し全区分所有者の同意を執っていないことこそが大問題であるが、各期理事長はこれら手続きが欠落している不法性ある管理規約を妄信されており、管理費余剰金を支払い割合に応じた返金ができていない。 マンションは生活をする場で必要以上な負担や返金でき得る権利を放棄し生活を犠牲にするべきではないものだが、この管理組合員は法性ある管理規約を妄信され生活を犠牲にすることを選ぶことにした様だが、これは本末転倒だ。 また、更にそもそも管理費については受任者の前払い請求債権は、民法では受任事務処理費用に限定されており、余剰金が予算計上されていることが馬鹿な予算となっている。 何時になったら、この管理組合員はこの生活犠牲を伴う管理規約の不法性に気付くのであろうか?こんな物件は売り抜け物件だ。 民法251条(共有物の変更) 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。 民法第649条(受任者による費用の前払請求) 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。 |
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No.100 |
>今回の定例総会では、
・第4期に施工瑕疵とされたコーキング施工瑕疵についての全組合員の合意を得ずに放棄した。 ・塩化ビニルライニング鋼管と言う錆びない給水管でのサビ多発と言う施工瑕疵を見逃し、その付けを修繕積立金で処理させた。 所業をされた第10期理事長が、これらを指摘された組合員を罵る言動をされていた。 指定された組合員を罵る前に、ご自分の所業を自白し全組合員に土下座し詫びるべきだ。なんせ、そのために約6千万円の損害を管理組合に掛けたものだ。 >これら大罪に気づかない輩や他組合員には呆れるばかりだ。 やはり、このマンション管理組合はアホだ。損害賠償請求権を放棄したものだ。 |
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No.101 |
訂正
>指定された組合員を罵る前に 指摘された組合員を罵る前に |
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No.102 |
元区分所有者さん
ありがとうございます。右に同じです。 また、この第10期理事長は施工瑕疵保証期間終了間近に、本来ならば元施工業者に施工瑕疵有無確認を兼ねた建物診断をさせるべき処、元施工業者から施工瑕疵有無確認を兼ねた建物診断をしたいとの申出を断り、東京建物リサーチに全ての建物診断をさせ、あったかもしれない施工瑕疵に関する権利が放棄されたのでしょうか?と当時の理事会や大規模修繕委員会のお考えに疑問を感じる。 こんな所業に何も行動を起こさない歴代理事長も同罪である。 更に言えば、今回設置予定の「修繕委員会」は第10期「大規模修繕委員会」と同じメンバーとなる見通しだが、何も建物に関する保証制度や建設関連知見がない輩が公正正当な長期修繕計画や大規模修繕ができ得るのか?大いに疑問である。 これ以上、無駄な修繕積立金の浪費は止めて頂いたいものである。 |
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No.103 |
《目からウロコ:法務省担当者指摘》
>この管理組合では、管理費余剰金(翌期繰越)は約1億円滞留している。 このことについて、 民法第649条(受任者による費用の前払請求) 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。 の観点で法務省に相談した結果、担当者から 『そもそも、管理費で余剰金が滞留し続けていることは法理論ではありえない。受任者の理事長は委任事務(管理費使途=定常的管理)を処理するについて費用のみを全組合員に請求できる。余剰金が出るとはこの費用の精査不足でありその時々の定常的管理で当該費用を厳格に見積もりをすれば多額の余剰金は滞留しない。費用管理に甘さがある。』 と一喝された。 ローヤルシティ久喜管理組合には費用管理に甘さがあるものだと解った。 こんな管理費用等管理にルーズでは話にならない。 先の東日本大震災被災では未だ体系的な調査もされず、内部から正式な被災状況報告はないし、外部業者選定過程でも不明確さがあり修繕結果報告すらない。 管理費用等管理がルーズであることに留まらず、建物管理もルーズである。 誠に情けない物件であると再認識させられた。 しかし、このルーズさに理事会や理事会親派は気付いていないのか、未だ解消への兆しが見えない。どの様にすればよいのでしょうか? |
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No.104 |
《ああ無情 価値落ち》
先日、当マンションの足元西側で一戸建て物件分譲”ケイアイフィット 久喜市古久喜”には驚いた。 なんと、建物面積100平米前後で3、000万円前後の物件が分譲されていた。当マンションは新築分譲時にこれより狭い専有面積で3、000万円前後であって、区分所有物件の当マンションより完全土地建物単独所有のこれら物件が安いとは、これでは価値落ちになってしまったものだ。 今や、久喜市では駅前物件を除きマンションには価値がなくなったと感じた。 でも、これら物件の土地を当管理組合が購入していれば、将来の建て替えでは新区分所有者の獲得が可能であったが、これも虚しいものになってしまった。 |
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No.105 |
《区分所有者各位:第23期定例総会》
第23期管理費会計予算書を久々精査させて頂いた。 この精査であり得ない会計予算であったことが判明したので、ローヤルシティ久喜の区分所有者各位にご注意を促したい。 1.管理費の過剰請求 このマンションでは管理費会計の現状を解っていないかつての理事会は管理費を固定化する規約類を制定させ、その以後何も疑問を持たず固定費的に管理費収納が行われた。 で、第23期管理費会計予算に戻るが、先ずは組合費で対応すべき組合運営費及び修繕積立金で対応すべき小規模修繕費が不当に計上されていて、これらを最適な会計に計上変えをした場合の総支出は約33,612,000円となり、これに対し管理費収入は約37,100,000円となっている。 つまり、約 3,488,000円の過剰請求となる。更に、このほかに駐車場・専有部使用料(約13,400,000円)が収入としてあり、合計すると約16,888,000円が過剰収入となる。この過剰収入には使徒がなく単に区分所有者各位の生活に圧迫を掛けつつ不法蓄財(埋蔵金)となる。 2.管理費繰越金の過剰蓄財(埋蔵金) 第22期管理費会計からの繰越金は約102,700,000円で第23期管理費収入約37,100,000円の約 2.8倍となっている。これまたこの繰越金には使徒がなく単に区分所有者各位の生活に圧迫を掛けつつ不法蓄財(埋蔵金)となる。 従って、この管理組合員は約3年間管理費を収めなくてもよいことになる。 追伸:修繕積立金の不法支出 この管理組位では、元施工業者のコーキンギ施工瑕疵が発覚し役務で債務履行をすると元施工業者との合意がなされたが、何も手続きもなく他者に大規模修繕をさせたことで不法にも役務債権が処分され、通常では瑕疵担保保証期限にアフター点検を元施工業者にやらせ施工瑕疵の顕在化をすべき処を他者に建物診断を中途半端させた結果、後から明らかに施工瑕疵である給水管のサビ多発と言う悲劇が到来し約70,000,000円が支出された。 これらは明らかに当時の理事会が起こした管理運営瑕疵であるが、このことは隠蔽されている。 |
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No.106 |
《区分所有者各位:第23期定例総会》
前投稿で指摘した第23期管理費会計予算書の諸問題(管理費の過剰請求 管理費繰越金の過剰蓄財(埋蔵金) )について改善を求めたが、理事会から猛攻逆襲を受けたしだいである。 言い訳として管理規約事項を持ち出し、規約にいくら不合理性や不当性があっても全て規約事項が最優先となるとのことでこれらに従えとのこと。 区分所有者には、利用料を利益として持分割合に従い利益を収取できる権利及び意味不明な高額負担を拒否できる権利があるが、これら権利は理事会の各個人にありながら何も考慮しない様だ。 また、今までの建物管理での不当な施工瑕疵役務債権の処分や10年目のアフター点検をしなかったことによる給水管サビ多発(一般的寿命30~40年間に対し実寿命15年間)と言う管理瑕疵及び住民負担の防災倉庫設置の不当肩代わり等の修繕積立金浪費についても何ら反省が見えなかった。 むしろ、開き直ったと言う感を持った。 これでは実に各区分所有者はかわいそうだが、これら悪し実態に気付かないとはアホだ。 そろそろ、第二管理組合でも設立し各区分所有者の権利の確保と過去の管理瑕疵責任の追及による管理費等の最適化を図るしかないのかもしれない。後は、区分所有者各位の判断ではあるが、もはや売却処分相当の物件に成り下がったことは現実だ。 でも、管理会社(管理業務主任者)がいるのに、こんな悪し実態を長き放置されていることには不信感と不信任感を持ち、そろそろ交代の時期なのかもしれない。商売欲しさに身を売るとは情けない。 |
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No.107 |
先日問題提起した管理費の過剰請求について、更に考察をしてみた。
>管理費収入は約37,100,000円に対し管理費歳出約33,612,000円。 つまり、約 3,488,000円の過剰請求。 ⇒これを区分所有者数約 290名で割ると、約12,027円/名となる。 >このほかに駐車場・専有部使用料(約13,400,000円)が収入。 再計算の結果、約14,257,000円 ⇒これを区分所有者数約 290名で割ると、約49,162円 上記合計一区分所有者あたり約61,189円/名が管理費決算後に返還請求ができることになる。 しかしながら、このローヤルシティ久喜管理組合の粗全区分所有者は管理規約を盲信しこれら返還請求ができていない。 約 5,100円/月家計費が増えたら家族でプチ贅沢ができるものだが、何も疑問を持てないとは呆れるばかりだ。 もし、ローヤルシティ久喜管理組合の区分所有者さんがこれを見られたならば、次回定期総会で管理規約の不合理性を追求頂きたいものだ。 |
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No.108 |
《破綻した修繕積立金会計》
当マンションでは、第4期に約2,000,000円の管理費余剰金をあてに長期修繕計画を立て総会採択となった。 しかしながら、その後管理費余剰金を修繕積立金への編入が管理規約に抵触すると気付きその編入は停止され、あてにしていた約2,000,000円の管理費余剰金が入らなくなり、外形的に修繕積立金と長期修繕計画は実質上はたんしたことにになった。 これら悪し実態は管理会社のバランスシート的資産管理能力がないことで、未だ大半の区分所有者は気付いていない。 更に、修繕積立金の会計設計(金額設定)の根拠が第4期の長期修繕計画であるが、この通りに各種修繕施工が行われず、着実な管理運営ができていれば回避できた修繕や思い付き的な修繕・施設設置で予定外支出もあり、修繕積立金会計は非体系的な管理に陥ったもので、名実ともに破綻させられたものだ。 この様な危険性がありながら、またもや思い付き的な修繕が行われそうになっているが、どこまですねを噛じれば気が落ち着くのであろう。 いずれ、突如の修繕積立金の激増値上げ又は修繕積立金の破綻報告がくるものであり、これを見られた区分所有者には理事会の動向に注意をして頂きたいものである。 要は、修繕積立金が実質上破綻しているこの物件は売り逃げ物件で資産価値何ぞは既に喪失されたものだ。 |
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No.109 |
《区分所有者各位:第23期臨時総会》
率直に言って、臨時総会で目を疑う事件が起きた。 第1号議案(震災被災に対する修繕施工に関する件)で、ある区分所有者がこの議案に対し修繕積立金会計へのマイナスインパクト(将来への不安)当について質問をされていたが、理事長がこの質問を途中で遮り答弁拒否をされた。 つまり、修繕積立金会計の現状を開示・精査や各種メリットを何ら思慮せずに、思い付き的な議案であり、先の2011年03月11日発災時から長期間放置されていた損傷を今更修繕するもので、修繕積立金会計の安全性が保証されていないものであったことになる。 聞くに、この程度の損傷は火災・地震保険で救済されず自腹での修繕施工となったとのこと。 だが、この臨時総会では管理会社である保険代理店からの無責任保険料削減提案を受け自然災害未担保の保険に更新したが、自然災害を何ら加味していない修繕積立金会計だからこそ、保険の充実化を図るべきを放棄されたものになった様だ。 このマンションは、管理費で無意味な埋蔵金を溜め込む一方で修繕積立金会計の破綻をさせる危険性を抱え込むとは呆れるばかりだ。 更に言えば、これら現実に気付かず理事長上程議案をめくら採択させている区分所有者諸君の認識には呆れを越えた情けなさを感じる。 このマンションは自滅するであろう。 |
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No.110 |
《区分所有者各位:第23期臨時総会》
どうも、理事長・専門委員会委員はあるコンサルタント業者と癒着されている様だ。 先に修繕施工された給水管更生施工と第23期臨時総会第1号議案(震災被災に対する修繕施工に関する件)の修繕施工では、共に同じコンサルタント業者が随時契約的に施工監理等を担当するそうだ。 このコンサルタント業者は積算専門業者とのことだが、施工監理は重荷となると考えられるが、専門委員会委員が積算専門家でありこの知り合いであったので、エントリーされた様だ。 経常的補修や修繕施工で随時契約を横行されているだが、これでは各区分所有者の貴重な管理費等の無駄遣いとなるであろう。 でも、不思議だ。管理会社は建設業許可事業者であり施工監理くらいはでき得るが、他社に施工監理業務を奪われては現在の管理会社に業務委託継続の必然性はなくなる。そろそろ管理会社変更時期ではあるが、理事会側は現在の管理会社を飼い殺し的に何も費用削減交渉すらせず継続されている。 最低でも、管理業務委託料の値下げくらいはして頂きたいものだ。 最も不思議なのは、経常的補修や修繕施工での随時契約横行や必然性のない現在の管理会社の管理業務委託料の値下げ交渉をせずの飼い殺し的契約継続で、管理費等の非効果性に気付かない他の区分所有者の無知的な盲信されていることだ。 |
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No.111 |
《区分所有者各位:第23期臨時総会と第23期定期総会との矛盾》
>聞くに、この程度の損傷は火災・地震保険で救済されず自腹での修繕施工となったとのこと。 で、第23期臨時総会では地震保険を外して火災保険を更新させた。 しかしながら、第23期定期総会冒頭議案書では「再鑑定させた結果、一部損と認定され保険金が支払われることになりました。」とのことで、結果的に矛盾性を生んだことになっている。 それも、保険金支払請求での理事長の請求手法に瑕疵があったもので、今後地震震災保証を受けることができない様なリスクを背負わせたものだ。 また、この震災損害で保険金が出ることを受けたのであれば、定期総会で再審議をし震災リスクへの担保是非を問うべきだが、定期総会での再審議もない。 今期理事長は、余りにも無責任であるが、馬鹿がバカを騙し総会で各区分所有者はこの問題点に気付くであろうか?たぶん気付かないであろう。 でも、この理事長の無責任でこのマンションは地震多発期に入った日本の最中で震災損害への対応力を喪失させ、資産価値を低下させたのは現実である。 |
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No.112 |
《区分所有者各位:中途半端な共用照明のLED化工事》
第23期定期総会で「共用照明のLED化工事」議案が上程されているが、余りにも姑息かつ中途半端な施工だ。 施工対象の大半を占める通路灯のLED化工事では、既存の照明器具の安定器をバイパスさせ電源内蔵のLED管に交換する様だが、この器具は約13年間使用されたもので外観的には見苦しく、LED管寿命を思慮するに交換時期まで使用に耐える得るとは思えない。 つまり、老朽化器具が今後最低でも約8年間通路天井に存在することになり、見素晴らしい通路が続くことになり資産価値低下は避けられない。 一般的に、LED化工事では器具を丸交換されるのが通常であるが、管球交換とし姑息な余剰金が積み上がっている管理費から支出をさせようと姑息な会計操作をせんとしているものだ。 でも、このマンションは思い付き的な修繕施工がバラバラに施工されており、施工の分散化での費用対非効率な管理運営がなされ何れは修繕積立金会計を枯渇させる危険性があるものだ。 こんなバラバラ修繕施工をする前に長期修繕計画の再体系化をすべきであるが、これも後回しでは効果的かつ有効的な管理運営はできる筈はない。 こんな悪し現実に各区分所有者は気付くのであろうか? しかしながら、このマンションの総会は馬鹿がバカを騙すもので、気付かないと考えるのが妥当だ。ああ無情!! 管理費会計の「経常的補修」とは壊れた部分のみをつくろうことで、今回の施工対象照明器具は壊れておらず、全うな会計操作であるならば修繕積立金から支払とすべきである。 |
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No.113 |
《区分所有者各位:違法な管理費会計から修繕積立金会計への編入》
第23期定期総会での来期予算書では、管理費会計から50,000,000円を修繕積立金会計へ編入するとのことである。 しかしながら、両会計には独立性・区分管理性が要求されており、こんな編入は規約又は民法に抵触するものだ。 このマンションではある区分所有者から、両会計には独立性・区分管理性が要求されておりこんな編入は規約又は民法に抵触するものだとの指摘を受け、こんな編入を数期止めたいたが、管理費余剰金を不法に処理さんとしたものだ。 でも、この議案書は管理業務主任者である管理会社社員も関与されているが、 かつてのマンション管理士試験で ●理費等に余剰又は不足が生じた場合の取扱いについて、総会普通決議で行うことができる ものは、標準管理規約によれば、次のうちどれか。 1 管理費に余剰が生じた場合に、これを修繕積立金に振り替えること。⇒X できない。 となっており、この管理会社社員の力量にも疑問と不安を感じた。 どうもこのマンションの各区分所有者は古典的かつ固定観念的な思考による管理者理事長と各区分所有者との管理費等に関する金銭上の直接関係性がないと誤解され、本来ならば管理費余剰金と利用料と言う共用部からの生じる利益の分配・収取権利を不法的(善意的?)に放棄させられている。 果たして、このマンションの各区分所有者はこの現実に気付くであろうか? 答えは「無理」だ。なんせ、このマンションの総会は馬鹿がバカを騙す劇場だ。 追記的な指摘として、このマンションでは組合運営費を捻出させる組合費会計がありながら、管理費から組合運営費を捻出され続けられている。 一般的に、管理者理事長は各区分所有者に規約厳守を求めるものだが、このマンションでは管理者理事長が規約違反を率先して行ったいるのでは情けない。 |
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No.114 |
《区分所有者各位:第23期定期総会:防災委員会の業務内容の不法性為》
このマンションの管理者理事長の無知には呆れる。 マンション所有者の防災責任は、消防法第8条の建物管理者(防火権原者)責任と消防法施行規則第4上の防火管理者責任しかなく、消防計画における建物点検と自衛消防組織関連業務等になる。 しかしながら、国は、度重なる自然災害に対抗すべく災害対策基本法を施工し、 同法第7条(住民等の責務)を居住者団体(久喜市では区長を中心とした町内会)に自然災害対策の自主的な責務を与え、これに伴い居住者団体(久喜市では区長を中心とした町内会)に自主防災組織の構築を要求し、消防法との関連性を欠く政策を執った。 そのことから、マンションにおいて区分所有者の団体と居住者の団体が交差的に併存することになり、都道府県レベル行政諸君も迷走し防災活動に困惑を与える結果となった。 国策の悪影響があっても知見をしっかり持った管理者理事長であれば、区分所有者の団体がすべき事項は人的発災火災のみで済む話だと考え、第23期定期総会:防災委員会の業務内容に「自主防災組織の見直し」の表現はあり得ないものだ。 でも、この委員会には防火管理者資格者の参画を必須化されておらず、消防法との矛盾性があることになる。果たして有識者不在の運営で最適な体制再構築等ができるか大いに疑問と不安だ。 過去に書き込んだかもしれないが、自主防災組織活動向けに防災倉庫を、法的には居住者の団体が負担すべき処を区分所有者の団体から拠出させた。 どうも、歴代管理者理事長及び各区分所有者らはマンションの防災活動に関する知見がない様で、管理費等の無駄遣いに気付いていない様だ。 |
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No.115 |
《区分所有者各位:第23期定例総会》
前書き込みの通り第23期定期総会議案には不法性と非合理性が多分にあり、仮に全議案採択決議が行われても錯誤の結果による無効化ができ得るものである。 この点に注意され、詐欺の共犯にならない様お勧めする。 そろそろ、馬鹿がバカを騙す総会から脱却されたいものだ。 |
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No.116 |
居住組合員Aへ
このローヤルシティ久喜は、不毛地帯で不法行為の坩堝の様ですね。 購入することを諦めると言うか、購入に値しない物件です。 でも、こんな不毛地帯で不法行為の坩堝のローヤルシティ久喜の区分所有者は、古典的な固定観念から自らの不利益に気付かないとは、実にかわいそうだ。 |
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No.117 |
《区分所有者各位:第23期定例総会》
どうも、理事長はこんな不法性や非合理性がある第23期定期総会議案書のままで定期総会を強行する様である。 これで、当マンションは無法地帯となり規律性を総喪失した。 この思いを共有でき得る区分所有者には、管理費等の納入拒否で対抗されることお勧めする。 でも、この理事長は過去に不法行為を散々されてきたが、法令や規約を順守すべき者ではあるが、既にその任にあらずで定期総会議長に不適格者である。 |
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No.118 |
《区分所有者各位:第23期定例総会》
第23期定例総会は、議案が理事長や管理会社が法令・規約違反であることを知りながら開催される前代未聞の総会になった。 理事長や管理会社の行為は、法令・規約順守違反行為であり立場そのものに根拠を総喪失したものだ。 これで、このマンションは終わりだ。 |
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No.119 |
区分所有者各位
先日の定期総会でこの掲示板が取り上げられ、否定的な感情が広まったとの情報が耳に入った。 この掲示板は言われるがままではなく、反論や事実誤認の訂正要求もできる。 是非とも、『管理組合や生活一般の話など、何でも語りましょう。』の目的に沿って対話をして 頂きたいものです。 一応、事実を書き込みましたが、これが真実であれば大問題ですね。 |
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No.120 |
《参考情報》理事会及び管理会社の不正・不満への対抗策
対抗策手順は以下通りである。 ①管理費等支払滞納・拒否相当を預金する単独口座を設け、管理者理事長又は管理会社からの督促が来た度に 管理費等相当の金額を一か月毎に預金をする。 ②管理者理事長及び管理会社に対し、その預金残高表(通帳のコピー)を添付し、日頃不満(法令・規約規定 違反事項のみで秩序あるもののみ)を持っていることと、支払の応需の 準備があることを毎月報告する共 に問題解消に向けた話し合い要求をする。 ③管理者理事長又は管理会社から話し合い応需の連絡が来るまで②を続ける。 ④管理者理事長又は管理会社から支払要求の提訴がなされたら、初公判日前に②の管理費等相当全金額を指定 された口座に振り込む。 ⑤管理者理事長又は管理会社との話し合いで、日頃不満が解消されない場合は②~④を繰り返す。 これに対し、理事長が話し合いを拒否し続けいきなりの提訴となれば、理事長の諸問題解消に向けた話し合い への応需責任不履行と責任が問われることになる。 更に、民事訴訟法では提訴された場合、提訴範囲で日頃の不満を反訴提訴できる。 ここで反訴提訴されると、一般的に理事長は法知見がないことから弁護士相談となり、相当額の出費となる。 この出費は、理事長の諸問題解消に向けた話し合いへの応需責任不履行と責任として問われるものです。 しかし、この区分所有者が初公判日前に管理費等相当全金額振込をされたら、裁判不成立でこの弁護士相談料 は回収できず、単なる負債となるだけです。 一度、この手で理事長の不正等と対抗されては如何でしょうか? この手は、ある無料弁護士相談で伝授されたものです。 |
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No.121 |
《提案》総会出席時の管理規約の持参
「標準管理規約」には民法、区分所有法等との整合性が欠けている。 「標準管理規約」を過信しこのマンションの管理規約は作られている。 しかし、この管理規約と定期総会議案書との事前に法的照合をし、総会出席時の管理規約の持参をお勧めします。 そうすれば、議案書と管理規約との差異が見つかり指摘もできるし、理事長もそれなりの準備がされることであろう。 |
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No.122 |
《参考情報》法令違反を解消しない理事会及び管理会社のへの対抗策
対抗策手順は以下通りです。 ①管理費等支払滞納・拒否相当を預金する単独口座を設け、管理者理事長又は管理会社からの督促が 来た度に管理費等相当の金額を一か月毎に預金をする。 ②管理者理事長及び管理会社に対し、その預金残高表(通帳のコピー)を添付し支払いの応じる準備 があること報告し、法令違反の解消に向けた話し合いを要求する。 ③管理者理事長又は管理会社から話し合い応需の連絡が来るまで②を続ける。 ④管理者理事長又は管理会社から支払要求の提訴がなされたら、初公判日前に②の管理費等全金額を 指定された口座に振り込み、理事会及び管理会社に振込事実を知らせる。 ⑤管理者理事長又は管理会社との話し合いで、日頃不満が解消されない場合は②~④を繰り返す。 これに対し、理事長は法令違反の解消に向けた話し合いに乗るのが、管理者としての善管注意義務で 当然話し合いとなる。これが常道でありこのことは理事長は心得るべきです。 しかし、この要求を拒否し続けいきなりの提訴となれば、法令違反の解消や話し合い拒否と言う等の 善管注意義務不履行や無作為等の不法行為となる。まして先方が話し合い要求をしていることを隠蔽 拡散すれば、先方の名誉毀損となり更に罪を背負うことになる。 事実を表にし改善を求める行為は名誉毀損ではなく、事実とことなることを表にすることは名誉毀損 になると考えられる。 ここでは、理事長や管理会社は、法令違反の解消に向けた話し合い要求に応需するか、いきなり民事 訴訟を執って善管注意義務不履行や無作為等の不法行為の責任を背負うか、の選択となる。 更に、民事訴訟法では提訴された場合、提訴範囲で法令違反の解消に向けた反訴提訴できる。 ここで反訴提訴されると、一般的に理事長は法知見がないことから弁護士相談となり、相当額の出費 となる。この出費は理事長の法令違反の解消に向けた話し合いへの応需責任不履行と責任として問わ れるものとなる。 しかし、この区分所有者が初公判日前に管理費等全金額振込をされたら、裁判不成立でこの弁護士の 相談料は回収できず、単なる負債となるだけです。 一度、この手で理事長の不正等と対抗されては如何でしょうか? この手は、ある無料弁護士相談で伝授されたものです。 また、これに類似事案があれば確認され、理事長や管理会社の不法行為の責任を追求され、この機会 を好機とし法令違反を解消をされることをお勧めします。 |
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No.123 |
《参考情報》駐車場等使用料利益と管理費余剰金はだれのもの?
標準管理規約 第29条(使用料) ●駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの 管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。 第61条(管理費等の過不足) ●収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。 となっている。両条文では駐車場等使用料利益と管理費余剰金は管理組合のものとなっています。 これって正しいものなのか?民法所管の法務省は、それらは各区分所有者の共有財産であると言って います。 その根拠は、 区分所有法 第19条(共用部分の負担及び利益収取) ●各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じ、共用部分の負担に任じ、共用部分から 生ずる利益を収取する。 第56条(残余財産の帰属) ●解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、第十四条に定める割合と 同一の割合で各区分所有者に帰属する。 となっていることから、 ①管理費等は、負担の段階で持分が明確になっており、仮に法人格を持った管理組合の残余財産にも 持分が明確になっていることから、管理費等には持分が明確にされている。また、各区分所有者の 生活権を考慮すると精算可能な限りこまねに精算するべきで、特に会計決算後に余剰金を持分割合 に従った返金までは制限しておらず返金すべきである。 ②駐車場等使用料を利益として考えると、当然ながら、各区分所有者の持分割合に従った共有財産で 特に収取時期を制限しておらず利益計上直後に精算(分配)ができるものである。 つまり、駐車場等使用料利益と管理費余剰金は、各区分所有者の持分割合に従った共有財産となり、 各区分所有者のものとなる。 標準管理規約第29条(使用料)・第61条(管理費等の過不足)は法的には無理な話となります。 でも、これらを履行する手はないものではなく、共有物の変更の法的手続き 民法第 251条(共有物の変更) ●各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。 で、全区分所有者の合意を取ることになりますが、一人でも同意が取れない場合は持分割合に従った 分配となります。 標準管理規約第29条(使用料)・第61条(管理費等の過不足)を何も疑問を持たず管理規約に採用さ れるケースがありますが、管理規約と管理運営実態(総会議案書)とを確認されることをお勧めしま す。 |
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No.124 |
続《参考情報》駐車場等使用料利益と管理費余剰金はだれのもの?
>その根拠は、 区分所有法 第19条(共用部分の負担及び利益収取) ●各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じ、共用部分の負担に任じ、共用部分から 生ずる利益を収取する。 第56条(残余財産の帰属) ●解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、第十四条に定める割合と 同一の割合で各区分所有者に帰属する。 となっていることから、 ここでの「規約に別段の定めがない限りその持分に応じ」や「規約に別段の定めがある場合」は 同法14条(共用部分の持分の割合) ●各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。 以外の割合を規約で定めるもので、規約で各区分所有者の利益収取や解散後の残余財産帰属の権利を 否定しているものではありません。 ついでに、「管理組合」の法的地位について上記関連補足をします。 区分所有法第 3条(区分所有者の団体) ●区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この 法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 の「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」は「管理組合」を指していません。 同法での「管理組合」は、同法第6節 管理組合法人のみで、特定の区分所有物件に区分所有権購入 者が(区分)所有登記を以て互いに区分所有であることが確認・認知できる程度の「共有団体」程度 です。 つまり、標準管理規約での「管理組合」には権利義務がないもので、当然ながら金銭管理・所有権は ないもので、あるとしたら「管理者」=理事長くらいです。 従って、各区分所有者と管理者=理事長との間での金銭関係は直接性があるとなり、 民法第 649条(受任者による費用の前払請求) ●委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をし なければならない。 民法 646条(受任者による受取物の引渡し等) ●受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければ ならない。 が適用され、管理費等の徴収には根拠による最低限(管理費等の総歳出額)しかできず、この余剰金 は各区分所有者に持分割合又は規約割合で返金精算されることになります。 |
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No.125 |
《参考情報》効率的な建物管理:特者建築物定期点検と長期修繕計画
よく、長期修繕計画を立案するために建物診断を唐突的に実施されるマンションがありますが、本当 に長期修繕計画を立案するための建物診断は必要なのでしょうか? 建築基準法第12条(報告、検査等):抜き書き要旨≒特者建築物定期点検 ●建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの及び当該政令で定 めるもの以外の特定建築物で特定行政庁が指定するものの所有者・管理者はこれらの建築物の敷地 、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは 二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者にその状況の調査をさせて、その結果 を特定行政庁に報告しなければならない。 をすることで、長期修繕計画が立案ができることになり、態々、長期修繕計画を立案するための建物 診断は必要ではないことになります。 これができないのは、管理会社や管理者≒理事会の力量や思い込みに問題があることになります。 どんなものでも良いので基準となる長期修繕計画を立て、特者建築物定期点検の結果傾向等でそれを 更新させればよいことになります。 なお、建築業免許を持っている管理会社であれば、暫定的な長期修繕計画を立てさせ特者建築物定期 点検の結果傾向等でそれを更新させれば良い話で、一層のこと「管理委託契約」を「監理委託契約」 に格上げし、建物一切の管理・監理責任を押し付ける手もあります。 もし、長期修繕計画以外での修繕施工以外の想定外修繕施工の責任をその企業に取らせればよいこと になります。 また、この長期修繕計画は建替時期をある程度念頭に置く必要性があります。 それは、どの程度の修繕施工をすれば良いかを決定し易く、余計な修繕施工を抑制できるものです。 一般的に、建替時期は築約60年後であり、長期修繕計画は第55期程度でよいことになります。 因みに、 建築基準法第10条(保安上危険な建築物等に対する措置):抜き書き要旨≒特者建築物定期点検 ●特定行政庁は、建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備について、損傷、腐食 その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となる おそれがあると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対 して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止 、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告することができ、その勧告を受け た者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認 めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けてその勧告に係る措置をとることを命ずること ができる。 ことから、だらだらとしていたら特定行政庁から解体命令が出て、それを放置していたら行政代執行 となり解体費用が大債務となるでしょう。 少子高齢化もあり財政難である特定行政庁は、この解体費用を肩代わりはして頂けないので、こられ の準備が必須となりでしょう。 解体費用は、 200~ 400万円/一区分所有者程度であるが、少子高齢化での人件費高騰やリサイクル 法の強化等年々高騰するもので、おいそれと出せないものです。 要は、解体費用を準備されることが肝要であることになるでしょう。 |
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No.126 |
訂正
建築基準法第10条(保安上危険な建築物等に対する措置):抜き書き要旨≒特者建築物定期点検 ↓ 建築基準法第10条(保安上危険な建築物等に対する措置):抜き書き要旨 |
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No.127 |
《参考情報》管理費等や使用料の決定方法
よく、規約類で管理費等や使用料を固定額的に定めているマンションがあると耳にします。 これに問題があるか?再検証してみました。 参考)「標準管理規約」第48条(議決事項) ●次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。 一収支決算及び事業報告 二収支予算及び事業計画 三管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法 四規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止 五長期修繕計画の作成又は変更 となっていることは、多少の前後はあるものの収支決算や収支予算及び長期修繕計画等を以て可変的 に決定されるとされています。 つまり、規約類で管理費等や使用料を固定額的に定めている必要性はなく、むしろ、固定額的に定め ていることで管理費等の総歳出額以上の徴収となり余剰金の増加となり、マンションの主目的の生活 が犠牲される危険性があります。 |
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No.128 |
居住組合員Aさんへ
多数法律論ありがとうございます。 このマンションではここまでできていない様です。 理事会が対応できるかが不安ですが、是非とも、この法律論に従った管理が できればよいと思います。 後は理事会しだいですね。 |
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No.129 |
居住組合員Aさんへ
「《参考情報》法令違反を解消しない理事会及び管理会社のへの対抗策」は 参考となりました。 この手は、理事会には相当痛手を受けるもので、今後試してみたいです。 ありがとうございます。 |
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No.130 |
居住組合員A殿
「《参考情報》効率的な建物管理:特者建築物定期点検と長期修繕計画」はありがとう。 このマンションでも、「長期修繕計画を立案するために建物診断を唐突的に実施されるマンション」で つまり無駄遣いをしたことになりますね。 しかし、管理会社の「特者建築物定期点検」結果は我々に伝えられていません。 >どんなものでも良いので基準となる長期修繕計画を立て、特者建築物定期点検の結果傾向等でそれを 更新させればよいことになります。 これは、参考になります。 しかし、長期修繕計画の存在が不明確で総会でも何も公開・審議されていません。 理事会には、なんでもよいので、早期に基準となる長期修繕計画を立てて頂きたいと思います。 |
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No.131 |
《お詫び・暴露》
先ずは、前日の定期総会では、ある組合員さんに不当・不法な責任追求し更に警察を介入させ、総会を 台無しにしたことお詫び申し上げます。 ここに真実を暴露し、お許しを賜りたくお願いします。 議長役理事長が冒頭指摘した管理費等滞納者の件ですが、この滞納者からは毎月支払いに向けた環境の 整備(管理規約や過去理事会の諸問題の解消)について話し合いの要求があり、これらに理事長が対処 できず話し合い拒否を続けていました。 本来ならば、話し合い応需での滞納者への対処すべきとは思っていましたが、対処ができない理事長や 管理会社は 居住組合員Aさん:《参考情報》法令違反を解消しない理事会及び管理会社のへの対抗策 通りの展開となった形となり、滞納者の全額納入で裁判不成立での弁護士相談料だけが残る形になりま した。 今思うと、話し合いに応じて支払いを環境の整備(管理規約や過去理事会の諸問題の解消)を図りつつ 促せれば一挙両得であったとと、理事長が滞納者が話し合いの要求をしており民事訴訟に必要性がない ことを説明しなかったこと、後悔しております。 また、ある組合員から、過去の施工瑕疵における元施工業者の手直しや10年目の元施工業者の施工瑕疵 有無確認に向けた点検を何も説明せずに断ったこと等への不法性指摘がありましたが、当事者理事長は 責任隠蔽を目論んだのか敢えて取り上げることはしませんでした。 でも、10年目の元施工業者の施工瑕疵有無確認に向けた点検を受けていれば、その後の給水管サビ多発 が避けられたと後悔しております。 なお、ある組合員さんからは事前に議案の問題点訂正を求められており、管理会社担当者も同じ意見も ありながら総会強行となり、この組合員さんを単純に排除したかったのは理事長の率直な思いであった と思いました。 改めて、総会を騒がしたことお詫び致します。 |
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No.132 |
>今思うと、話し合いに応じて支払いを環境の整備(管理規約や過去理事会の諸問題の解消)を図りつつ
促せれば一挙両得であったとと、理事長が滞納者が話し合いの要求をしており民事訴訟に必要性がない ことを説明しなかったこと、後悔しております。 なんだ、理事長発言と現実は違っていたんだ。 出席者我々は理事長に騙されたのか?ガッカリだね。 じゃー、この滞納者さんは名誉毀損されたことになったんだね。かわいそう過ぎるね。 >また、ある組合員から、過去の施工瑕疵における元施工業者の手直しや10年目の元施工業者の施工瑕疵 有無確認に向けた点検を何も説明せずに断ったこと等への不法性指摘がありましたが、当事者理事長は 責任隠蔽を目論んだのか敢えて取り上げることはしませんでした。 10年目の元施工業者の施工瑕疵有無確認に向けた点検を受けていれば、その後の給水管サビ多発に向けて 行った修善の費用は元施工業者に請求できたのですね。 記憶が正しければ、確か第10期/第23期理事長は同じ方でしたよね。また、これまた記憶が正しければ、 確か第10期/第23期前後の大規模修繕委員会も同じメンバーでしたよね。 なんだ、これでは第10期/第23期理事長や第10期/第23期前後の大規模修繕委員会も同じメンバーに我々 は騙され、余計な費用を支出されたのか?これまたガッカリだね。 ここまでしなければならないと解らない我々も些か問題なのかと思うね。 これでは、定期総会は馬○が○鹿を騙し合うものになっているのか?これまたガッカリだね。 でも、ふと思った。 確か、第9期に何も予算や承認を採らず管理費会計から支出させた通路灯照明器具交換では行われ、当時 の理事長は急ぎ臨時総会を開催され事後処理をされていたが、何か今期総会では同じことになったよね。 これって間違いだらけの総会なのか?これまたガッカリだね。 更に、これまた第9期に管理費等の額を規約で固定的に定められたが、 《参考情報》管理費等や使用料の決定方法 から見れば、これって間違いだらけなのか?これまたガッカリだね。 |
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No.133 |
先ずは、定期総会で居住組合員Aさんを悪者にしてしまいましたが、実は悪者は第10期/第23期理事会と
その前後の大規模修繕委員会メンバーでした。 ここに一組合員として陳謝致します。ごめんなさい。 当方の記憶では、その大規模修繕委員会の委員長は第9期理事長であったと思います。 つまり、その者が私たちを騙し余計な出費をさせていることになり、その者こそ責任追求をすべき相手だ と考えます。各組合員にはそろそろ損害賠償請求をしたらどうかと思います。 でも、居住組合員Aさんの多数法律論によれば、今回総会では疑問を感じることができました。 確かに、管理費を修繕積立金に編入させること私たち全員の同意が必要である様で、予算書承認ではでき ないと解りましたが、この議案には不法性があり果たして合法的な採決となったのでしょうか? 管理規約では、組合運営費は組合費から支出するとのことが書かれたおり、管理費にはこの項目がなく、 これまたこの議案には不法性があり果たして合法的な採決となったのでしょうか? 更に、共有部照明工事でも長期修繕計画が不明確でありながら易々と決めること、長期修繕計画が不明確 でありながら修繕積立金が何も根拠なく徴収されていることには、不安と疑問を感じました。 で、長期修繕計画を立てるとし特別な建物診断がなされ先日説明会も開かれ大規模修繕施行は2020年以降 とするとのことでしたが、今期に特殊建築物定期点検を行うとの予算書ではこの特別な建物診断は不要で あったと考えられ何も根拠のない修繕積立金を無駄遣いされたと悔しさが増すもので、この程度しか特殊 建築物定期点検ができず歴代理事会と共に私たちを騙した管理会社は換え時かもしれません。 やはり、私たち組合員は日々勉強をしないと無駄遣いや受けることができるものを知らずに放棄されると 後悔だけが残ります。 最後に、このことを気づかせてくれた居住組合員Aさんには感謝するものです。ありがとうございます。 |
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No.134 |
つまり、第10期/第23期理事会は我々を騙していたこと。
何も説明ないまま、裏で正当な権利が放棄されていたこと、怒り心頭だ。 これらについて、第10期/第23期理事会は我々に正直に釈明すべきだ。 また、第23期理事長は突如議長席を立ちある組合員に詰め寄ったことは驚いたね。 その詰め寄れた組合員が警察を呼んだならば解るが、実は第23期理事会が呼んだ様だが意味が解らない。 これでは、第23期理事長は***でこんな輩に理事長を任したこと後悔だらけだ。 記憶が正しければ、この第23期理事長は臨時総会である組合員からの質問に対しこれを排除せんと質問を させぎり強制着席をさせ、これに飽き足らず退室させた。 これでは、我がマンションは暴力団になってしまったのか?心配だ。 でも、議案に規約違反事項があった様だが、この議案での総会決議事項は有効なのか?疑問だ。 いや、無効と考えるよね。第23期理事会以外で再度定期総会をやり直して頂きたい。 |
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No.135 |
>当方の記憶では、その大規模修繕委員会の委員長は第9期理事長であったと思います。
第9期理事長は第1期理事であったはずで、共用部の元施工業者からの引渡し説明では10年目の施工瑕疵 有無確認に向けた点検を無償で行い、最終確認とする説明を聞いていたはずです。 なんで、第10期前後の大規模修繕委員会委員長でありながら、これを断ったのか不思議です。 確か、第9期理事長の時東京建物リサーチ㈱に建物診断をさせると議決を執っており、何か裏で起こって いたのかもしれません。その頃から管理会社の態度が変わったのも事実です。 どうも、この方が裏で画策されて我々の管理費を無駄遣いされている様で、今回この掲示板に加害者的に 登場された方々を糾弾すべきです。 第24期理事会にはこの糾弾に向けた取り組みをお願いしたいものです。 でも、第9期理事長の時、何も説明がないままいきなり通路灯照明器具の全数交換をするなど不思議な方 だと疑問を感じていました。やはりなのかもしれませんね。 |
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No.136 |
>過去の施工瑕疵における元施工業者の手直し・・・何も説明せずに断ったこと等への不法性指摘
当時この施工瑕疵における元施工業者の手直しを元施工業者に確約させた理事は第4期理事だ。 また、この理事は第10期前後の大規模修繕委員会委員であり、この手直しを断ったとは理解できない。 何か裏で起こっていたと考えると納得はできる。 先日の給水管更新・更生工事では、臨時総会である特定の施工会社に他社と違った扱いをし、他社見積書 を見せ再度値引きをさせる機会を与えたと本音が漏れた。 この施工業者は第10期大規模修繕でも採用されて会社で、元施工業者の手直しをさせるこの会社に大規模 修繕施工が回らないと危惧し、何も私たちに説明なくこの手直しを断ったとすれば納得はできる。 人伝えで耳にしたことですが、第10期大規模修繕の業者選定では元施工業者はこの手直しがあり施工業者 とすべきだと強力に主張した様で、この主張に対し管理会社にはこれ以上主張を続けると監理委託契約を 解除すると、第10期理事長と大規模修繕委員会委員長が恫喝したとの話を耳にした。 折角、施工瑕疵を発見し手直しを元施工業者に確約させた理事はさぞ悔しかったのではないかと思う。 そろそろ、思い当たる方々は率先して事実を公にして頂きたいです。 |
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No.137 |
>実は悪者は第10期/第23期理事長と第9期理事長兼その前後の大規模修繕委員会委員長が悪者でした。
そうなりますね。 今、管理会社とこれらメンバーが推す施工業者と施工監理業者が存在しているでは、管理費等が効果的に 活用できているか?大いに疑問。 理事会には、このところ整理して欲しいね。 でも、この輩のために無駄な金が出ている。責任を追及され無駄金を回収して欲しいね。 ここで登場された「ある組合員」さんの登場に期待したいね。そちらの方が信用できるね。残念。 |
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No.138 |
ここまで、混乱や不正が長く続いているマンションはめづらしい。
今や、中古マンション購入検討者は立地より管理の正当性を買うものだ。 つまり、このマンションはパス。 でも、しっかりとした区分所有者さんが少数いる様だが、いつこの区分所有者さんの価値に気付くのか? また、この区分所有者さんは各区分所有者の生活・正当な権利の確保を要求しており、これに抵抗されて いる意味がわからない。 |
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No.139 |
《参考情報》管理規約と使用細則の差
標準管理規約 第18条(使用細則) ●対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。 コメント ●使用細則で定めることが考えられる事項としては、動物の飼育やピアノ等の演奏に関する事項等専有 部分の使用方法に関する規制や、駐車場、倉庫等の使用方法、使用料等敷地、共用部分の使用方法や 対価等に関する事項等があげられ、このうち専有部分の使用に関するものはその基本的な事項は規約 で定めるべき事項である。 第48条(議決事項):抜粋 ●次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。 四規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止 第47条(総会の会議及び議事):抜粋 ●総会の会議は前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。 3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び 議決権総数の4分の3以上で決する。 一規約の制定、変更又は廃止 となっています。 第18条のコメントを見ると、大半が専有部分の使用に関するもので、規約で定めるべき事項であると しながら、第48条と第47条を見ると恰も普通決議で使用細則の制定、変更又は廃止ができる様に見え ます。果たして、これは正しいのでしょうか? この第48条と第47条を真に受け、規約で定めるべき専有部分の使用に関する規定類を普通決議で制定 、変更又は廃止ができるとする管理規約を多く見ます。 実は、この使用細則の大半が規約事項であり、普通決議で制定、変更又は廃止はできません。 一方、規約事項は、区分所有法 第30条(規約事項) ●建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律 に定めるもののほか、規約で定めることができる。 となっており、「建物又はその敷地若しくは附属施設の使用に関する区分所有者相互間の事項」は、 規約事項となっており、どうも標準管理規約には誤りがあると考えるの妥当です。 第31条(規約の設定、変更及び廃止) ●規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議に よってする。この場合において規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響 を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。 となっており、特定の区分所有者や居住者をターゲットに規約の設定、変更及び廃止ができないこと になっており、ある程度の内部統制や抑制が掛かる仕組みになっています。 仮に、標準管理規約通り、「建物又はその敷地若しくは附属施設の使用に関する区分所有者相互間の 事項」を普通決議で設定、変更ができるとした場合、特定の区分所有者や居住者をターゲットにされ 一方的に区分所有権や居住権が容易に剥奪できることになり、正しく恐怖政治の横行となります。 一度、管理規約類や使用細則を点検され、使用細則が普通決議で設定、変更ができるとなっていたら 早急に区分所有法第31条(規約の設定、変更及び廃止)に則る様修正をされることをお勧めします。 でも、そもそも、普通決議を採用したことは区分所有法第31条(規約の設定、変更及び廃止)に抵触 するもので、この修正には同法第31条(規約の設定、変更及び廃止)に則る変更は必ずしも必須では なく、管理者の善管注意義務での変更も可能であると考えます。 |
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No.140 |
《参考情報》「善管注意義務」とは?
度々「善管注意義務」と言う文言を使わせて頂いていますが、たぶん解らないかもしれません。 「善管注意義務」はその人の個人の能力・知見・力量に関わらず、その任に必要な能力・知見・力量を 持ってことに当たることを法的に求めていることを指します。 つまり、マンションの管理者理事長は、区分所有法、民法、建築基準法、消防法、建替円滑化法などを 十分に体得し実践する義務があることになり、容易かつ気軽に管理者理事長になることができない職責 者です。 一般的に輪番制の任期1年間となっている場合が多い様ですが、これではこの「善管注意義務」が履行 完遂できるとは思えないのが現実です。 また、管理者理事長は個人的に善管注意義務者となり、仮に区分所有者に損害を与えた場合は個人責任 として賠償しなけらばならず、その費用は当然ながら管理費等から支出ができません。 |
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No.141 |
居住組合員Aさん
《参考情報》管理規約と使用細則の差ありがとうございます。実に参考なりました。 >仮に、標準管理規約通り、「建物又はその敷地若しくは附属施設の使用に関する区分所有者相互間の 事項」を普通決議で設定、変更ができるとした場合、特定の区分所有者や居住者をターゲットにされ 一方的に区分所有権や居住権が容易に剥奪できることになり、正しく恐怖政治の横行となります。 この説明を拝見し、管理規約に目を通させて頂いた結果、我がマンションでは記憶が正しければ第9期 定期総会で規約の変更が行われ、その様になった様です。 つまり、第9期理事会(長)はこれら法的問題を何も考慮せず説明会でもこれに触れず、規約の変更の 議案を審議させ、これら法的問題を認識させずに採択させたのだね。 前に 更に、これまた第9期に管理費等の額を規約で固定的に定められたが、 《参考情報》管理費等や使用料の決定方法 から見れば、これって間違いだらけなのか?これまたガッカリだね。 と書き込んだものですが、結局、第9期理事会(長)は何もマンション管理が解っておらず、我々組合 員を騙し、規約の変更をしたことになるのだね。わあ怖だね。 こんな法的問題や我々に要らぬ負担を掛けている規約は、早々改善し法的問題や要らぬ負担を受けない 様にして欲しいね。 また、《参考情報》「善管注意義務」とは? ありがとうございます。実に参考なりました。 つまり、 また、ある組合員から、過去の施工瑕疵における元施工業者の手直しや10年目の元施工業者の施工瑕疵 有無確認に向けた点検を何も説明せずに断ったこと等への不法性指摘がありましたが、当事者理事長は 責任隠蔽を目論んだのか敢えて取り上げることはしませんでした。 でも、10年目の元施工業者の施工瑕疵有無確認に向けた点検を受けていれば、その後の給水管サビ多発 が避けられたと後悔しております。 と第10期/第23期理事さんが言われていましたが、これら支出は区分所有者への損害で第10期/第23期 理事長と当時の大規模修繕委員長は個人責任として賠償頂きたいものだね。 なんせ、これらについて何も我々に説明すらしていなっかた様だからね。 管理費等滞納者を攻める前に、我々は第10期/第23期理事長と当時の大規模修繕委員長を攻めるべきで あった様だ。これまたガッカリだね。もっと勉強しなかだね。 |
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No.142 |
《情報》受水槽の崩壊の真実
実は、先に発生した受水槽崩壊の裏にある真実が隠れている。 毎年1回受水槽清掃が行われ、清掃点検業者からサビ多発の情報がその度に写真付報告されていた。 このことは、管理会社から理事会には鉄部構造物からのサビであると報告され、管理会社として、鉄部 構造物の交換が必要と考えたいた様だ。しかし、この思いは理事会に伝わらずあえなく崩壊となった。 この崩壊を受け受水槽交換となった祭管理会社からは微振動が原因と説明があったが、管理会社は理事 会を守る思考のみで組合員に嘘を付いた結果となった様だ。 この管理会社は日頃管理業務に関する重要な報告は理事会のみにすればよいとしているが、何故組合員 には報告が回らないのか、やはり管理会社と理事会の情報隠蔽・湾曲体質が成した結果だと考える。 また、昨今の管理会社のテレビ宣伝では提言力と実行力を謳ったものがあるが、その提言力と実行力が ない今の管理会社はそろそろ換え時なのかもしれない。 つまり、管理会社と理事会のせいで余計な修繕積立金切り崩しが発生したもので、これこそ損害だ。 管理会社とこのサビ多発を知り得た理事長には個人責任として賠償して欲しい。 |
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No.143 |
居住組合員Aさんへ
多数法律論ありがとうございます。 このマンションは組合員の財産権や居住権を何ら考えていないことに恐怖感を持った。 今まで、総会議案に賛成票を投じてきたが、今思うと戦前の民衆と同様であると感じ、裏切られたと ガッカリした。管理規約や理事会活動もデタラメだ。 管理会社も契約継続第一主義が不正・不法を行っている理事会に忖度をし、その専門性が発揮できて いない。そろそろまともな管理会社にスイッチだ。 先ずは、今まで不正・不法行為をされてきた方々を魔女狩りし悪霊を葬りたい。 ここまで、真実が語られても変わらないとしたらこのマンションはクズだ。 |
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No.144 |
>実は悪者は第10期/第23期理事長と第9期理事長兼その前後の大規模修繕委員会委員長が悪者でした。
そうなりますね。 ならば、第24期理事長(会)には今までの第10期/第23期理事長と第9期理事長兼その前後の大規模修繕 委員会委員長のために被った損害を法的に請求して頂きたいね。 過去の、給水管修繕では、更生費用約6千万円 一部更新費用約1千万円は請求できるね。 それも、全て個人責任賠償として個人の財布から出させるべきだね。 当然、管理費等からの支出は御法度だね。 管理費等からの支出は御法度で思い返した管理費会計の弁護士相談料は、是非とも第23期理事長個人責任 賠償として個人の財布から管理費会計に戻して頂きたいね。 でも、法的賠償請求ができなければ、その合計金額の延滞金程度は第24期理事長や以後理事長の個人責任 賠償としてことが済むまで個人の財布から出して頂きたいね。 また、管理規約の不備による駐車場等使用料や管理費の余りのバックなしには、規約変更は第24期理事長 (会)の善管注意義務としてして頂きたいし、できなけれそれ相当の請求は我々はでき、これまた第24期 理事長の個人責任賠償として個人の財布から出させるべきだね。 できるかな?楽しみだね!! |
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No.145 |
居住組合員Aさん解りました。
>つまり、マンションの管理者理事長は、区分所有法、民法、建築基準法、消防法、建替円滑化法など を十分に体得し実践する義務がある。 ならば、管理者理事長は、管理規約がどうであれ法律に従った管理をする義務があることになります。 今まで、ある組合員さんが決算・予算書に異論を唱え、この異論に管理規約を持ち出し恰も議案決算・ 予算書が正しいと管理者理事長は主張されていましたが、これって、「善管注意義務」に反することに なります。 今までの総会は誤りだらけで、私たち組合員を錯誤に陥らせたものとなります。 しかし、この議案書は管理会社がある程度作成しているものだと考えると、この管理会社も「善管注意 義務」に反することになります。そろそろ、しっかりと法令を理解されてそれらに従った業務が完遂で きる会社に変える時期に来たのでしょうか。 管理費会計を見ると、管理委託費は他管理会社では値下げか、付加価値創造されていますが、何も成長 がないまま価格は変わったいません。管理者理事長は管理会社の言うがままな様で情けなく思います。 |
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No.146 |
居住組合員A殿
>「《参考情報》効率的な建物管理:特殊建築物定期点検と長期修繕計画」はありがとう。 >しかし、管理会社の「特殊建築物定期点検」結果は我々に伝えられていません。 先日、居住組合員Sと呑んだ祭、相談を受けた者であり、些か不思議さを感じたので、個々に投稿させ て頂く。 最低でも、管理会社は理事会には「特殊建築物定期点検」結果を伝えていると考えるが、今回別の建設 会社が建物診断をされその結果が組合員に報告され、先の東日本大震災(2011/03/11発生?)の被災の 報告があったとのこと。 ここで不思議なのは、このマンションでは来年特殊建築物定期点検をするとのことだが、この定期点検 は1回/3年間実施されるもので、これらを考えると2015年と2012年に実施されていたはずで、この祭 に先の東日本大震災(2011/03/11発生?)の被災の実態が確認され、自然的な流れとして修繕となる。 よくよく調べた結果、この管理会社は損害保険会社代理店や修繕施工の部門が併設されているが、何故 2015年と2012年に実施された特殊建築物定期点検で発見・保険金請求・修善に至らなかったのか?大変 不思議だ。 いろいろな写真を見たが、単なる表層被災と言い切れないもので本格的な点検や耐震診断を先ずは実施 されることをお勧めしたい。 また、気に掛かる症状(天井部防水周辺)だが、話によれば次回大規模修繕は2020年以降とのことで、 そこまで機能は維持できるかだ。ここは是非とも来年実施の特殊建築物定期点検の報告を見てみたい。 例がごとき、管理会社が理事会のみの報告で留まれば期待は持ていないので、組合員各位には全組合員 への報告をさせる様要求されることもお勧めしたい。 |
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No.147 |
居住組合員Dさん
>議案に規約違反事項があった様だが、この議案での総会決議事項は有効なのか?疑問だ。 >いや、無効と考えるよね。 これには同感です。 仮に、第23期定期総会通り第24期理事会が執行されたならここまで無効性が暴露された以上、第24期理事 長(会)は「善管注意義務」違反となるでしょう。 つまり、第24期理事長(会)は「善管注意義務」により法律や規約に従った議案再審議をすべきとなるで しょう。 また、管理会社には第23期定期総会が無効となれば、監理委託契約も棚上げとなり年明け早々に管理人を 引き上げることになるでしょうし、そこはけじめを付けて頂きたいね。 その後は、今まで騙してきた第 9期/第10期/第23期理事長(会)を損害賠償請求提訴をして頂きたい。 どうも、第 9期/第10期/第23期理事長(会)と管理会社から騙せれていたようだね。 |
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No.148 |
続《参考情報》駐車場等使用料利益と管理費余剰金はだれのもの?
弁護士・マンション管理士・管理業務主任者の思い込み よく、 ・「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」を、恰も権利義務や機能を持つ 「管理組合」である。 ・管理費等や駐車場等利用料利益はこの「管理組合」に総有又は合有的に帰属し、各区分所有者 には分割請求権がない。 認識や各種レポートでの記載・掲載がなされています。 この程度の見解や各種レポートに多額な費用支出をされ、民事訴訟を提訴に踏み切る理事長様が 多くいる様ですが、これって誰のためにもならないものです。 むしろ、こんな裁判を繰り返す程各区分所有者の権利が侵害されるもので、こんな虚像盲信され るべきではありません。 区分所有法第 3条(区分所有者の団体) ●区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、 この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 の「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」は簡単に言えば、マンションの 敷地や建物の全区分所有者の登記簿集程度で何も権利義務や機能はありません。 権利義務や機能があるものは、全区分所有者の意見集約の場である集会のみで、これが上手く回 れば管理運営も上手くできるものです。 また、管理費等や駐車場等利用料利益は総有又は合有的に帰属することに対し、 区分所有法第19条(共用部分の負担及び利益収取) ●各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じ、共用部分の負担に任じ、共用部分 から生ずる利益を収取する。 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第56条(権利変換を希望しない旨の申出等) ●(略)施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者はその公告があった日から起算 して三十日以内に、施行者に対し、(略)権利の変換を希望せず自己の有する区分所有権又は 敷地利用権に代えて金銭の給付を希望する旨を申し出ることができる。 となっており、持分は区分所有法第19条で明確になっており、建物存在中(団体存在中)に管理 費等を含む区分所有権を分割請求できることになっています。 総有では持分や分割請求と言う概念がなく、合有では持分の概念はありますが分割請求は団体が 解散した時に限定されており、両者の共有関係では、持分が区分所有法第19条で明確で建物存在 中(団体存在中)に管理費等を含む区分所有権を分割請求できることに矛盾が生じることになり ます。 一方、狭義「共有」では持分や分割請求と言う概念があることから、持分が区分所有法第19条で 明確で建物存在中(団体存在中)に管理費等を含む区分所有権を分割請求できることに合致して いることになります。 従って、 ・「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」を、恰も権利義務や機能を持つ 「管理組合」である。 ・管理費等や駐車場等利用料利益はこの「管理組合」に総有又は合有的に帰属し、各区分所有者 には分割請求権がない。 は誤りとなります。こんな思い込みをされている弁護士・マンション管理士・管理業務主任者を 排除すべきです。 皆様には、これで管理費余剰金や駐車場等利用料利益は貯め込まず、分割請求を正々堂々とでき ることになり、そろそろ権利主張をなさることをお勧めしたい。 因みに、修繕積立金は建物解体後精算となるので、建物解体後では修繕積立金の分割請求ができ その祭は正々堂々と権利主張をなさることをお勧めしたい。 |
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No.149 |
いつも居住組合員Aさんありがとう。目からウロコ状態だ。
>皆様には、これで管理費余剰金や駐車場等利用料利益は貯め込まず、分割請求を正々堂々とでき >ることになり、そろそろ権利主張をなさることをお勧めしたい。 全組合員さんへ ならば、そろそろ管理費余剰金や駐車場等利用料利益を理事長に分割請求しようぜ。 また、共用照明LED化工事や意味不明な修繕積立金への編入なんぞ意味不明な所業、許すなだ。 一度、居住組合員Aさんら正統派と今まで騙してきた輩とで対談形式の問題の顕在化と解消をして 欲しいね。どうも、今まで騙してきた輩は居住組合員Aさんら正統派を怖がっているので情けない ね。 |
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No.150 |
福岡のマンションで争われた最高裁の判決で、理事会で理事長を解任できることになったらしい!!
うちも理事会で解任しちゃえば良いのでは??? |
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No.151 |
居住組合員Sさん 全組合員さんへ
>いつも居住組合員Aさんありがとう。目からウロコ状態だ。 これには同感だ。 第23期理事長はこの掲示板で真実が公表されることを怖がり、先の定期総会では廃止や削除を求め ていたが、目からウロコ的掲示板として残したいね。 >皆様には、これで管理費余剰金や駐車場等利用料利益は貯め込まず、分割請求を正々堂々とでき >ることになり、そろそろ権利主張をなさることをお勧めしたい。 >全組合員さんへ >ならば、そろそろ管理費余剰金や駐車場等利用料利益を理事長に分割請求しようぜ。 >また、共用照明LED化工事や意味不明な修繕積立金への編入なんぞ意味不明な所業許すなだ。 >一度、居住組合員Aさんら正統派と今まで騙してきた輩とで対談形式の問題の顕在化と解消をし て欲しいね。どうも、今まで騙してきた輩は居住組合員Aさんら正統派を怖がっているので情け >ないね。 これまた同感だ。 で、先の定期総会の議事録が届き目を疑ったね。 冒頭『また、一部の出席組合員の過激な行動により、定期総会が一時休止する事態となった。』と 言っているが、 意味不穏当な発言をし始めその責任をある出席組合員に押し付け様と、議長席を離れその組合員に 大接近詰問でナンクセを付けた第23期理事長の過激な行動により、定期総会が一時休止する事態と なった。 が正しいね。ここまでとは呆れるばかりだ。 ただ、この定期総会決議は管理規約違反議案があり無効だね。 ここまで我々を騙すとは、 居住組合員Aの《参考情報》法令違反を解消しない理事会及び管理会社のへの対抗策 で対抗したいね。 |
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No.152 |
>うちも理事会で解任しちゃえば良いのでは???
定期総会で規約違反議案を採択させようとしたり、理事会などの管理運営でも規約違反をしていた /している理事長は解任することに賛同します。 しかしながら、当マンションでは定期総会である組合員に理事長と選出しているので、理事会議決 で理事長解任は難しいと考え、 区分所有法第25条(選任及び解任) ●区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し又は解任する ことができる。 2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者はその 解任を裁判所に請求することができる。 で解任するしかないと考えます。 でも、定期総会で規約違反議案を採択させようとしたり、理事会などの管理運営でも規約違反をし ていた/するであろう者を理事長に選任しないことが肝要です。 個人的見解として、第9期/第10期/第23期理事長は今後選任させたくはありません。 組合員各位には、理事長しだいで資産価値が高低するもので、最低でも定期総会で規約違反議案を 採択させようとしたり、理事会などの管理運営でも規約違反をしていた/するであろう者は排除し ましょう。 |
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No.153 |
居住組合員Bさんへ
>意味不穏当な発言をし始めその責任をある出席組合員に押し付け様と、議長席を離れその組合員に >大接近詰問でナンクセを付けた第23期理事長の過激な行動により、定期総会が一時休止する事態と >なった。 >が正しいね。ここまでとは呆れるばかりだ。 これには大変同感だよ。 ここまで、ご自分の大失態を隠蔽公表するとは第23期理事長は大笑い者だよね。 議長役が総会を台無しにしては情けないだよね。 組合員皆さん、第23期理事長を見たら笑ってあげましょう。 |
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No.154 |
>今までの総会は誤りだらけで、私たち組合員を錯誤に陥らせたものとなります。
>冒頭『また、一部の出席組合員の過激な行動により、定期総会が一時休止する事態となった。 どうも、理事長は個人事業主的な存在で理事長の不法行為は個人責任となるある様です。 で、ここまで嘘だらけの総会で私たち組合員を錯誤に陥らせた責任、ご自分の総会一時休止する所業を 「一部の出席組合員」の責任させた責任は、第23期理事長個人責任として損害賠償請求を受けることに なるでしょう。 第23期理事長は今回の所業に加え、第10期理事長時代にもどうも私たち組合員の血税的管理費等を不法 に損害を与える所業もあった様で、ここまで表に出た以上は第24期理事長にはこれら損害賠償請求提訴 をして頂きたいです。 でも、そろそろ私の堪忍袋の緒が切れるかもしれません。 そうなれば、第23期理事長と第24期理事長をまとめ損害賠償請求提訴になるでしょう。 組合員の皆さん賛同して頂きたいです。 |
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No.155 |
>個人的見解として、第9期/第10期/第23期理事長は今後選任させたくはありません。
居住組合員Aさん これには大変同感です。 むしろ、私たちを騙し金銭的に損害を与えた第9期/第10期/第23期理事長の顔を見たく なく、一層のこと退去ものです。 第9期/第10期/第23期理事長及び悪事に賛同した理事には退去頂きたいです。 組合員の皆さん、第9期/第10期/第23期理事長の顔を見たら退去を勧告しましょう。 |
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No.156 |
《参考情報》建替施工の可能性と修繕積立金の引き崩しの節約
当マンションの都市計画上の住宅地区は第1種住居地域(建ぺい率:60%容積率:200%) に建っており、当マンションの容積率は200%ギリギリです。 更に、地図からお解りの通り当マンション周辺は住宅、公的通路、水路等があり、容易に敷地を 広げることはできず、現状の専有面積や戸数での建替施工では新たな区分所有者を獲得すること ができず、費用的に建替施工は頓挫する危険性があります。 (新たな区分所有者を獲得するためには敷地を広げる必要があることになります。) また、建替施工には集会で建替決議を執る必要性があり、 区分所有法第62条(建替え決議) ●集会においては、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、 当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に 新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。 の手続きとなるが、建替不賛同者は最大57戸の支払済管理費等を含む区分所有権を買い取ること になると共にその分の管理費等を賛同者が支払うことになり、各戸の負担が増えることになり、 困難を極めることになるでしょう。 従って、当マンションは可能な限り修繕施工で寿命をつなぐことになるが、区分所有者の高齢化 や年金生活者の急増で修繕積立金増額にも困難となることから、修繕積立金の引き崩しには節約 が求められることになります。 この処の修繕施工では、思い付き的な非体系的なものが多く目立ち集約集中効果があまりなく、 余計なコンサルタントの採用で、不合理な使い方が目立ちます。そろそろ、大判振る舞いを止め 合理的節約をするべきとなるでしょう。 一番修繕積立金を節約するお勧めの手法は、管理会社に特殊建物点検を活用した長期修繕計画の 最新性維持や合理的な修繕施工を一括的にさせ、全責任を執らせる様にする監理をさせることで す。 |
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No.157 |
居住組合員Aさんへ
>当マンションの都市計画上の住宅地区は第1種住居地域(建ぺい率:60%容積率:200%) >に建っており、当マンションの容積率は200%ギリギリです。 当マンションの容積率は200%ギリギリなんだ。 >修繕積立金の引き崩しには節約が求められることになります。 >この処の修繕施工では、思い付き的な非体系的なものが多く目立ち集約集中効果があまりなく、 >余計なコンサルタントの採用で、不合理な使い方が目立ちます。そろそろ、大判振る舞いを止め >合理的節約をするべきとなるでしょう。 歴代の理事会は、ご自分の金でないとして大判振る舞いか?止めて欲しいね。 これには大変同感だよ。 我々年金生活者にとってこれ以上の負担や余計なコンサルタントはゴメンだよ。 管理会社を上手く使えないのかね? |
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No.158 |
過去の長期修繕計画や共用部照明交換施工について調べてみました。
過去に定期総会議案として長期修繕計画がでたのが第4期定期総会で、その後、この長期修繕 計画は定期総会に登場することはなく、計画通りの修繕が行われていませんでした。 管理会社としても、この長期修繕計画を基に修繕積立金会計のバランスシートを作っておらず この長期修繕計画の継続性は誰も確認していないものです。 最低でも、基礎となる長期修繕計画を基に特殊建物点検結果で最新性維持をされ、これを根拠 として修繕積立金額を決定し納入したいものです。 また、共用部照明交換施工についてですが、今期定期総会議案と類似した事象として第9期の 通路灯照明器具がヒットしました。 このときも同様に管理費会計から分割支払が行われ実態は隠蔽され、ある組合員から予算措置 無きものとして急遽中止の臨時総会での事後承諾となったもので、今回も何故か?管理費会計 から支出されるとは意味不明です。 管理規約上の管理費会計項目に「経常的な補修」がありますが、 「経常的な補修」=壊れた箇所への最小限の処置 となっており、照明機能が喪失されていない現状では不適切な適用となります。 管理規約通りにことが執行されることを条件に、私たちは管理費等を支払うことになりますが 規約通りの管理ができていないことは支払拒否もあり得るのかな?と考えることができます。 でも、今回定期総会では第23期理事長は『防犯強化として施工したい』と言っていましたが、 つい最近、防犯カメラを防犯強化として更新致しましたが、何も効果がなかったのではないか と疑問と不安を感じました。 要は、通路灯照明器具交換レベルでは何も効果がないもので、この議案の意図が見えません。 何かおかしさを感じます。 |
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No.159 |
いつも居住組合員Aさんありがとう。目からウロコ状態だ。
全組合員さんへ 来年は、管理組合の管理規約等の管理仕組みや管理費等・使用料等の合法性確保と過去の無駄遣いの 是正(当時の理事長や専門委員会メンバーへの責任追及)をし、良い年にして頂きたい。 でも、第9期/第10期/第23期理事長及び悪事に賛同した理事には呆れたものだよ。 この方々には、当然ながら我々組合員を騙し錯誤させ損害を与えた責任をきちっと執って頂きたい。 |
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No.160 |
いつも居住組合員Sさんありがとう。
全組合員さんへ 来年は、今まで隠蔽されていた各区分所有者の管理費余剰金や各種利用料等利益の持分割合に従った 分配を受ける権利、建替・解体決議後の修繕積立金のの持分割合に従った分配を受ける権利の獲得を しましょう。 また、施工瑕疵に対する役務債権や施工瑕疵を検証・認定・補修するための築10年後アフター点検に 関する役務債権の不法処分やこれらから派生させた給水管サビ多発対処の修繕施工と言う大負担など の今までの歴代理事長の不正・不法行為について、しっかり対処させましょう。 この動きに管理会社が同調しない場合は、まともな誘導すらできない会社は排除しましょう。 |
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No.161 |
全組合員さんへ
謹賀新年 今年こそ、第9期/第10期/第23期理事長及び悪事に賛同した理事には、我々組合員を騙し錯誤 させた責任をきちっと執って頂きましょう。 これら理事役員らと管理会社へ、管理組合の管理規約等の管理仕組みや管理費等・使用料等の合法性 確保と過去の無駄遣いの是正(当時の理事長や専門委員会メンバーへの責任追及)などを是正要求を し、我々組合員の権利を確保しましょう。 管理会社がこの動きに消極的であれば、即時契約解除を理事長に迫りましょう。 今年は、当マンションの組合員権利の確保元年としたい。 |
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No.162 |
過去の管理費会計の決算書と予算書について調べてみました。
よくよく調べてみたが、「組合運営費」と言う会計項目に疑問を持った。 我がマンションの管理規約では、 第25条(管理費) 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。 (1)管理要員人件費 (2)公租公課 (3)共用設備の保守維持費及び運転費 (4)備品費、通信費その他の事務費 (5)共用部分等に係る火災保険料その他の損害料 (6)経常的な補修費 (7)清掃費、消毒費及び塵芥処理費 (8)管理委託費 (9)その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用 第27条(組合費) 組合費は、次の各号に掲げる管理組合の運営に要する経費に充当する。 (1)会議費 (2)広報及び連絡業務に要する費用 (3)役員活動費 (4)その他管理組合の運営に要する費用 となっており、管理費会計の決算書と予算書に「組合運営費」と言う会計項目は不似合いで、 むしろ組合費で計上されるべきとなる。 つまり、管理費会計の決算書と予算書に「組合運営費」と言う会計項目計上は管理規約違反と なり、当然ながら、これら決議は無効となる。 でも、この件では再三定期総会である組合員が管理費会計の決算書と予算書や監査結果の無効 を含み指摘されていましたが、歴代理事役員や管理会社は何も精査・学習ができていないこと になり、総会出席組合員がこれらに対し何ら監視ができていないことになる。 これでは、定期総会は馬○が○鹿が騙すバカ集団となる。 馬○、○鹿とかバカ集団と言われることに立腹されるだろうが、その前に我々はもっと勉強し 騙されない様になるべきである。 |
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No.163 |
いつもご利用ありがとうございます。
確認をいたしましたところ、特定の方による自作自演と思われる投稿が 多数続いていることを確認しております。 今後も同様の行為が継続する場合、投稿の削除及び、今後の投稿制限等、 しかるべき対応を行わせて頂く場合がございますので、予めご留意ください。 健全なコミュニケーションの場として、当サイトをご利用いただけますよう 重ねてお願い申し上げます。 |
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No.164 |
管理担当さんへ
>特定の方による自作自演と思われる投稿 だよね。 概ね、投稿者の特定はIP/MACアドレスでしかできず、仮に共用パソコンで 投稿されると投稿者の特定には限界性があるよ。 >健全なコミュニケーションの場として、当サイトをご利用いただけます よう 重ねてお願い申し上げます。 この掲示板での『特定の方による自作自演と思われる投稿』では、反論者 を封殺するものでなく、意見押収で『健全なコミュニケーション』に近い ものだね。 このマンションの区分所有者は、今までの管理運営の不法・不合理性に気 付かず、それらを指摘する者を封殺せんとされているが、自業自得だね。 でも、この掲示板の設置意図は真価あるマンションの流動性を高めること している様に思えるが、これでは、真価無きマンションの流動性を高める ことになるであろう。 そろそろ、原点回帰をすべきだね。 最後に一言。 多様なマンションを見てきたが、不合理な国土交通省のマンション政策を 盲信され、区分所有法と言う法やこれら法から区分所有者の権利を軽視・ 排除されているのが大半であって、各区分所有者にはこの点について理解 すべきだね。 |
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No.165 |
実に、このマンションの区分所有者は哀れである。
この掲示板投稿を通し、管理運営(特に、管理費等余剰金や使用料と言う利益の分割請求権や 今までの管理者理事長の無作為からの損害の顕在化等)及び管理規約類の不法・不合理性等の 改善是正の契機を与え、区分所有者の権利擁護をせんとしてきた。 この掲示板投稿を批難される前に、区分所有者の権利確保に向けて管理運営や管理規約類等の 是正を図るべきである。 区分所有者の権利擁護を目的とした掲示板投稿を封殺することは、権利放棄をなさることであ ることを再認識すべきである。 これらに向けた話し合い要求をしている区分所有者が居る様だが、その話し合い要求を拒絶し ている管理者理事長は、皆様に損害を与え続けているものである。 |
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No.166 |
《参考情報》「標準管理規約」第29条(使用料)に関する解説
「標準管理規約」第29条(使用料) ●駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それ らの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。 コメント(第29条関係) ●機械式駐車場を有する場合は、その維持及び修繕に多額の費用を要することから、管理費及び 修繕積立金とは区分して経理することもできる。 参考)区分所有法第19条(共用部分の負担及び利益収取) ●各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部 分から生ずる利益を収取する。 基本的には、区分所有法では駐車場等の共用部分の負担は持分割合又は規約割合で任じられると 言う公平・公正負担の原則が語られいますが、「標準管理規約」第29条(使用料)ではこれらの 使用料を管理費等に充当するとされています。 つまり、「標準管理規約」第29条は区分所有法第19条の公平・公正負担の原則が反故されること になる。 でも、この原則反故は、ある専用賃貸施設・建物の通常管理費(運転・水道光熱・補修費等)や 特別管理費(計画修繕費用)がこの公平・公正負担では突出的に平等性に欠ける程の莫大なもの であった時に採用される可能性があり得るものです。 ここでのある専用賃貸施設・建物の代表選手は、機械式駐車場が挙げられますが、マンションに 機械式駐車場が無い場合は、この公平・公正負担の原則を崩す必然性がなく、管理規約に「標準 管理規約」第29条的な条項は採用するべきではありません。 機械式駐車場が無く管理規約に「標準管理規約」第29条的な条項がある場合は、早急に条項削除 をされるべきです。 「標準管理規約」第29条を根拠に管理費余剰金を修繕積立金に編入されているマンションがよく ありますが、先に申し上げた通り管理費余剰金が共有財産でもあり、全区分所有者の同意を得ず に管理費余剰金を修繕積立金に編入することには違法性があり、必須・必然性はないものです。 |
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No.167 |
《参考情報》「標準管理規約」での区分所有者の権利剥奪
どうも、「標準管理規約」では区分所有法・民法の条文を無視され区分所有者の権利を剥奪 されているようだ。全国の区分所有者よ。権利確保に向け覚醒せよ!! 「標準管理規約」第6条(管理組合) ●区分所有者は、区分所有法第3条に定める建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行う ための団体として第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもって○○マン ション管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。 ⇒区分所有法第3条団体は「管理組合」ではなく、民法「組合」と誤解させるものである。 同法では、単なる所有者団体であり、事務所や管理組合の業務、組織等は全て管理者所管 のもで、金銭資産を拘束でき得る団体ではない。 「標準管理規約」第29条(使用料) ●駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、 それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。 ⇒区分所有法第19条(共用部分の負担及び利益収取) ●各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、 共用部分から生ずる利益を収取する。 使用料を「共用部分から生ずる利益」と考えると、持分割合に従い受け取ることができる。 管理等への充当なんぞ同法同条権利を阻害するものだけで、権利行使をし使用料の持分割合に 従い分割請求をせおだ。 「標準管理規約」第61条(管理費等の過不足) ●収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当す る。 ⇒区分所有法第30条(規約事項) ●建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この 法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 規約はあくまで「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理」に必要最低限の金銭を拘束はでき るが、これら管理に関係ない管理費余剰金は規約で拘束はできず、全区分所有者の同意がなけれ ば持分割合で返金請求ができ、余剰金の分割請求をすべきである。 |
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No.168 |
そろそろと言うか、12月02日午前に近くの公共施設会議室で第24期定期総会が開催され
るが、いつもの通り民法や管理規約に抵触した議案だらけで如何に判断すべきが悩んで いる。 ①管理規約第58条などに抵触する収支決算・予算 管理規約第58条(管理費等の過不足) ●収支決算の結果、管理費に余剰が生じた場合、その余剰は翌年度におけるそれぞれの 費用に充当する。 となっているが、同第25条(管理費)には修繕積立金への編入的な経費がなく、正々 堂々と修繕積立金への編入が決算・予算で執行され、更に、同第25条(管理費)には 組合運営費と言う項目がないが過去に管理費から組合運営費が支出されている。 本来ならば、過去の当該編入・支出総額を規約上の歳出先が管理費に戻し、これらを 含み余剰金を持分割合に従い区分所有者に返金・収集させるべきだ。 ②面白い管理規約の改悪 実に面白い改悪事項を発見した。 第27条(管理費)に「管理組合の運営に要する費用」等が追加される様だが、第29条 (組合費)でも「管理組合の運営に要する経費に充当する」となっており、支出元が 不明確になっている。前者は区分所有者の負担となり、後者は使用料から支出となり 負担性を鑑みると態々管理費に入れる合理性はない。 第28条(修繕積立金)では、建替準備金支出や建替賛同者分の切り崩しを認める方向 であるが、まともな長期修繕計画管理ができていれば建替思考時の計画末期には資金 が粗0となっている筈でこれら支出はできないものだ。 更に、資産共有関係を管理組合解散時にしか分割ができない「合有」と主張されてお りながら解散前に分割され主張との矛盾があり、更に言えば、建替円滑化法では建替 不賛同者への分割が最優先となり分割の順番には違法性がある。 ③当てにならない地震保険 かつての東日本大震災での全被災は修繕できていない。 その理由は地震保険の付保割合が8割(地震保険=4割)であったため全被災の修繕 ができなっかたとのだが、コスト削減として更に付保割合が6割(地震保険=3割) とは全被災修繕ができないもので、コスト削減となったとは思えない。 コスト削減は火災保険料削減ではなく、管理会社の委託費削減ですべきである。 既に、態度を決めた区分所有者には再考すべきである。 さもないと、定期総会はバカが馬鹿を騙す劇場から脱することはできない。 そろそろ、居住区分所有者にだけ理事役員をさせることに限界が出ている。 規約はあくまで「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理」に必要最低限の金銭を拘束はでき るが、これら管理に関係ない管理費余剰金は規約で拘束はできず、全区分所有者の同意がなけれ |
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No.169 |
先日、定期総会が開催され質問者への回答は粗管理会社が答弁していた。
議案上程責任は理事(理事長)にり、議案に対する質問は上程議案を熟理 されているべき理事長が答弁されていないことに、管理会社に管理主導権 を握られてしまったかと?疑問と不安を感じた。 もしかして、理事(理事長)は上程議案を理解されておらず、管理会社が 主導的に議案を上程しているのではないか?と感じた。 今回は管理規約大改訂となっていながら、事前説明もなく当日説明も目的 のみの管理会社からの説明に留まった。 ある質問者から ●改定後規約第27条(管理費)の「管理組合の運営に要する費用」 ●改定後規約第第29条(組合費)の「管理組合の運営に要する経費に充当 する」 との差異に関する質問に対し、管理会社から不明確な答弁でルールと言う ものは総会答弁が残るものではなく字面だけが残るもので、これでは管理 組合の運営に要する費用は管理費と組合費のどちらかでも支出可能となり 混乱するでしょう。 管理費は区分所有者からの費用徴収で成立するもので、組合費は自転車・ バイク置場使用料の徴収で成立するであり、ただでもさえ余剰金だらけの 管理費でありながら、更なる負担が強要されることになるかもしれない。 また、ある質問者が管理費余剰金の修繕積立金への編入について違法性を 追及されていた。 管理会社は、改正前管理規約第28条(使用料) ●駐車場使用料その他敷地及び共用部分等に係る使用料は(以下「使用料 という)は、それら管理に要する費用に充てるほか修繕積立金として積み 立てる。 を以て、編入しているとのことであったが、その金額の根拠はなく、更に 言えば修繕積立金の根拠となる長期修繕計画の実態する明確になっていな い。 つまり、修繕積立金への編入はルール的には根拠があるそうだが、金額的 根拠がない。でも、不思議だ。長期修繕計画の実態が不明確なままで修繕 積立金を請求しているが、これにも法的根拠はないことなる。 マンションは予算準拠主義による会計運営が求められ、管理事務に必要な 金額を厳格に予算化しこの金額を支払えばよい話だが、なぜかしらこれら 予算準拠主義を反故にする管理費等細則が存在し、会計運営要求事項等を 無視されているようで、これではまともな会計運営はできるはずがない。 更に調べたが、 区分所有法第19条(共用部分の負担及び利益収取) ●各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分 の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 となっており、使用料は後段の「共用部分から生ずる利益」と考えること ができ、なんら根拠のない修繕積立金への編入より持分割合での返金収取 の方が区分所有者には優しいし、法律優先主義の日本社会では当然のこと となる。 管理会計を見るに多額の翌年度繰越が行われているが、これ以上の徴収に も疑問を感じ、余剰金を先ずは食い潰してからの徴収として頂きたいもの だ。更に言えば、過剰徴収された金銭につり銭がでないとは搾取である。 でも、不思議だ、ここまで搾取されながら会計決算・予算は採択される。 ここの区分所有者はこられを精査する能力がないのかもしれない。 こんな区分所有者に将来性に危惧の念しか持てない。 |
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No.170 |
で、今迄改定後管理規約第29条(組合費)で支出されるべく組合運営費は
どれだけ管理費から支出され、金額的根拠のない管理費からの修繕積立金 への編入はでれだけあるのか?ハッキリさせ、すべてを管理費会計に戻し て頂きたい。 更に言えば、これらを管理費会計に戻したら相当なる金額が滞留している であろう。 ならば、ここは一層のこと残金を持分割合に従い返金頂きたいし、そうす べきだ。 また、長期修繕計画の実態を明確にできぬままで修繕積立金徴収はお止め 頂きたい。単なる細則での支払い義務を課しても法的根拠の請求となる。 因みに、2011年東日本大震災の被災全てが未だ修繕できていない。こんな 体たらくな管理運営は資産価値を下げるだけだ。 どうも、2020オリンピック・パラリンピック終了後に大規模修繕をすると のことだが、2020年は統合型リゾート・大阪万博整備元年となり建設費用 の高止まり2025年まで続き、マンション劣化はこれまで耐えることができ るのであろうか? でも、大規模修繕後に長期修繕計画を立てる様だが、長期修繕計画なしの 大規模修繕は多額化傾向にあり相当な負担を抱えることになるであろう。 要は、今やマンションは周辺動向(周辺に同等程度安価な一戸建て建売の 発生等)や管理運営状況で資産価値は決まるもので、何も根拠のない修繕 積立金徴収や大規模修繕及び多額の管理費の余剰金の存在は、管理運営に 相当なる問題を抱えていることは現実である。 資産価値を下げている張本人は、これら実態にノーと言わない区分所有者 である。 |
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No.171 |
《問題指摘》不当なる管理費等の請求
第24期管理費会計決算 管理費収入 =37,096,800円 管理費支出合計=30,138,806円 差額 = 6,957,994円(約23,993円/一区分所有者・年) (約 1,999円/一区分所有者・月) ※約23,993円は約2回外食ができるもので、プチ贅沢できるかも? 従って、如何に管理費額が余りにも多く請求徴収されていることになる。 つまり、専用庭使用料や駐車場利用料及び専有部使用料等を徴収しなくて も通常管理はできていることになり、これら使用料は単純に共用部分から の利益と解することがで、 区分所有法第19条(共用部分の負担及び利益収取) ●各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分 の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 により、持分割合に従った収取させて頂きたいものだ。 因みに、 専用庭使用料や駐車場利用料及び専有部使用料等合計=13,889,080円 (約47,893円/一区分所有者・年 約 3,991円/一区分所有者・月) を受け取ることができるかもだ。 ※約47,893円は約4回外食ができるもので、プチ贅沢できるかも? ※つまり、約6回外食ができるもので、大贅沢できるかも? でも、 予算支出合計 =40,241,125円 確定支出合計 =30,138,806円 差額 =10,102,319円(対予算約25%) と甘い予算とは驚きものだ。 で、第25期管理費予算支出合計 =37,883,047円(前期比 125%)で幾ら 避雷設備や連結送水管の点検( 360,000円)があっても予算に甘さが見え る。 たぶん、第25期管理費も管理費支出合計は管理費収入を下回ると想像でき 得、より過去の決算値を基に厳格な予算をして頂きたいものだ。 一方、修繕積立金については長期修繕計画の実態を見せずに管理費等細則 値で徴収させられ、請求額の合理性が何も立証できていない。 少なとも、現行の長期修繕計画通りに修繕施工がなされておらず、見た目 では潤沢にある様に見えるが、建物劣化と言う負債が潜在していると考え る方が妥当性が高いものだ。 |
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No.172 |
《哀れ》不合理な多額の管理費等負担と収取されない使用料利益
第24期管理費会計予算 予算支出合計 =40,241,125円 確定支出合計 =30,138,806円 差額 =10,102,319円(対予算約25%) 第24期管理費会計決算 管理費収入 =37,096,800円 管理費支出合計=30,138,806円 差額 = 6,957,994円(約23,993円/一区分所有者・年) (約 1,999円/一区分所有者・月) つまり、幾ら賛成者数が規定値を越えたから決めた「管理費等細則」であってもここまでの 負担(管理費)は多額な不合理な請求である。 そもそも 旧管理規約第46条(総会の決議) ●次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。 (1)収支決算及び事業報告 (2)収支予算及び事業計画 (3)長期修繕計画の作成又は変更 (4)管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法 以下略 で、過去の収支決算値を以てより精度が高い収支予算を立て必要な管理費額を算定し、特殊 建築物定期点検で長期修繕計画の見直し結果から必要な修繕積立金額を算定し、負担の合理 性(過剰な負担を避け合理的な負担を保証する)を担保する仕組みがあったが、この「管理 費等細則」はこの仕組みを崩壊させたものである。 因みに、契約基本原則である請求額(ここでは最適な予算額)以上の負担は拒否できるもの で、このマンションではこの契約基本原則を解ったいない様だ。 現在の定期総会では正規なこの流れを無視し、特殊建築物定期点検結果の報告すらなく、悪 細則「管理費等細則」で不合理な多額の管理費等負担を各区分所有者に強いているものだ。 何時になったら、このマンションの区分所有者らはこの実態に気付き、「管理費等細則」を 廃止できるのかと疑問を持つものだ。 更に、 区分所有法第18条(共用部分の管理)の管理行為は ①保存行為 ・建物等の減失・破損を防止し、その現状を維持するための行為 ②利用行為 ・建物等の性質に従って利用し、利益を上げる行為 ③改良行為 ・建物等の性質を変えない範囲でその価値を高める行為 区分所有法第19条(共用部分の負担及び利益収取) ●各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ共用 部分から生ずる利益を収取する。 となっており、広大な余地(地上・地下)を持っている建物等の性質に従って駐車場駐輪場 及び専用庭として利用し、その結果利益として使用料を取得しているこのマンションでは、 当然ながらこれら利用料は持分割合で収取(分割配分)されることなる。 しかしながら、このマンションでは暗に標準管理規約第第29条(使用料) ●駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、 それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。 を信じ、長期修繕計画の実態や何の積立根拠を見せずに修繕積立金に積み立てている。 真理通り、広大な余地(地上・地下)を持っている建物等の性質に従って駐車場駐輪場及び 専用庭として利用し、その結果利益として取得している使用料は各区分所有者に分割分配が なされることのなるが、何時になったら、このマンションの区分所有者らはこの実態に気付 き、 旧管理規約第28条(利用料) ●駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、 それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。 を廃止し、 専用庭使用料や駐車場利用料及び専有部使用料等合計=13,889,080円 (約47,893円/一区分所有者・年 約 3,991円/一区分所有者・月) を受け取ることができるのであろうか?と考える。 |
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No.173 |
《哀れ》このマンションは大丈夫なのか?
過去の書き込みを拝見したが、現実や真理を理事役員や管理会社フロントが解っていないのか? 隠された現実や真理を各区分所有者は気付かれておらず、総会でも何も疑問や問題を持たず示さ ずで、このマンションは大丈夫なのか?と不安として感じている。 前に書き込んだ通り、不合理な多額の管理費等負担と収取されない使用料利益の実態はもとより 本来ならば、第10期には元施工業者による無償の施工瑕疵有無確認を拒否され、第10期前後から 問題視されていた給水管腐食を元施工業者の責任として修繕させることができず仕舞いで余計な 負担(約7千万円)を背負ったり、未だ2011年東日本大震災被災が修繕できていないとか、多様 な心配を持っている。 この悪し現実を知った者から言わせて頂くならば、隠された現実や真理を知らず、総会でも何も 疑問や問題を持たず示さずの他区分所有者は大罪者である。 資産価値を下げている方々は、他区分所有者である。 一戸建てが大半を占める地域で立地として優位性も喪失しつつあり、管理運営に問題を抱えては 更なる資産価値低下になるであろう。 そろそろ、隠された現実や真理を知るべきである。 《哀れ》このマンションは大丈夫なのか? 過去の書き込みを拝見したが、現実や真理を理事役員や管理会社フロントが解っていないのか? 隠された現実や真理を各区分所有者は気付かれておらず、総会でも何も疑問や問題を持たず示さ ずで、このマンションは大丈夫なのか?と不安として感じている。 前に書き込んだ通り、不合理な多額の管理費等負担と収取されない使用料利益の実態はもとより 本来ならば、第10期には元施工業者による無償の施工瑕疵有無確認を拒否され、第10期前後から 問題視されていた給水管腐食を元施工業者の責任として修繕させることができず仕舞いで余計な 負担(約7千万円)を背負ったり、未だ2011年東日本大震災被災が修繕できていないとか、多様 な心配を持っている。 この悪し現実を知った者から言わせて頂くならば、隠された現実や真理を知らず、総会でも何も 疑問や問題を持たず示さずの他区分所有者は大罪者である。 資産価値を下げている方々は、他区分所有者である。 一戸建てが大半を占める地域で立地として優位性も喪失しつつあり、管理運営に問題を抱えては 更なる資産価値低下になるであろう。 そろそろ、隠された現実や真理を知るべきである。 |
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No.174 |
《明るい展望》向こう3年間管理費等支払い免除かも?
第24期管理費会計決算 管理費収入 =37,096,800円 管理費支出合計=30,138,806円 差額 = 6,957,994円(約23,993円/一区分所有者・年) (約 1,999円/一区分所有者・月) 次期繰越金 =94,581,626円 ⇒94,581,626円/30,138,806円≒3.1年分 つまり、例年通りの管理費支出としたら約3年間の余剰金が埋蔵化され、管理費は向こう3年間 支払い免除となっても可笑しくはない。 更に言えば、長期修繕計画の実態が報告させておらず、修繕積立金の債務も不明確で管理者理事 長には支払請求根拠を示すことができないことから、修繕積立金も支払い免除となるであろう。 前に書き込んだ通り、悪細則「管理費等細則」の金額には根拠がなく、これらを以ての請求には 限界性がある。 故に、向こう3年間管理費等支払い免除かも?だ。 この免除権は知った者早い者勝ちだ。管理者理事長に支払拒否を申し出ようではないか。 |
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No.175 |
《ご推奨》このマンションの将来のための管理費等支払拒否の勧め
先日の定期総会で実に将来を不暗視する条文を含む管理規約変更がなされた。 新管理規約 第28条(修繕積立金) 6 第2項および第3項を除き、修繕積立金は理由のいかんを問わず払い戻さない。 第61条(管理費等の徴収) 6 組合員は納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることが できない。 第62条(管理費等の過不足) ●収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当 する。 つまり、このマンションでは徴収した管理費等や使用料は未来永劫残ることになる。 一方、いくら強靭のマンションであっても社会的や機能的に壽命があるもので、何れは建替え が必須となり、 区分所有法第3条(区分所有者の団体) 「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」 は解散されることになる。 団体解散の要件は、 ①管理対象の建物(マンション)及び附属施設の全解体 ②管理資産の精算⇒資産のゼロ化(各区分所有者への分割分配) となるが、前に言った通りこのマンションでは徴収した管理費等や使用料は未来永劫残ること になるので、いくら建替え決議可決されても管理資産の精算ができず建替えができないことに なる。 従って、将来の建替えに向けて管理費等や使用料の支払拒否をする時期がくるであろう。 故に、将来の建替えに向けて管理費等や使用料の支払拒否をすることを推奨したい。 |
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No.176 |
《挑戦的提言》管理費会計の次期繰越金の清算の勧め
>第24期管理費会計決算 > 次期繰越金=94,581,626円 ⇒94,581,626円/ 290区分所有者=326,143円 毎年度、管理費余剰金は次期繰越としているが、実はこの繰越金は使えるものではなく、単に 通帳に埋蔵蓄積されるものである。一層のこと精算を要求し一区分所有者平均として上記金銭 を得ようではないかと挑戦的提言とする。 そもそも、新管理規約第62条(管理費等の過不足) ●収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当 する。 は、存在の必須性のない「管理組合」と言う虚像から金銭資産処分の自由を剥奪され、態々、 それら自由を放棄するとはある得ない話で 民法第646条(受任者による受取物の引渡し等) ●受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さ なければならない。その収取した果実についても、同様とする。 に従い、管理者理事長は余剰金を持分割合に従い分割分配した方がより合理的である。 |
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No.177 |
《危険性指摘》新管理規約第28条(修繕積立金)は不測事態に耐えることができるか?
新管理規約第28条(修繕積立金) ●管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金 は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。 一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕 三 敷地及び共用部分等の変更 四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査 五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる 管理 2 前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「建替え決議」という。) 又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替えの円滑化等に 関する法律(以下本項において「円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合(以下、 「建替組合」という。)の設立の認可又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認可までの 間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当する ため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金 相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。 となっている。 仮に、建替え決議がなされ第2項通り修繕積立金の最大8割が別会計となった後、大自然災害被災 となれば、残りの2割弱で第1項 二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕 をすることになる。果たして、この小額で大自然災害被災の修繕ができるのであろうか?と危険性 指摘をしたい。 また、新管理規約第66条(消滅時の財産の清算) ●管理組合が消滅する場合、その残余財産については、第10条に定める各区分所有者の共用部分の 共有持分割合に応じて各区分所有者に帰属するものとする。 となっているが、同規約第28条第2項執行後の財産帰属は建替え不参加者にあるもので、不合理性 が残るし、 新管理規約 第28条(修繕積立金) 6 第2項および第3項を除き、修繕積立金は理由のいかんを問わず払い戻さない。 第61条(管理費等の徴収) 6 組合員は納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることが できない。 との関係性に配慮されていない条文である。 なお、マンションの建替え等の円滑化に関する法律 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detai... 第64条(権利変換計画に関する総会の議決に賛成しなかった組合員に対する売渡し請求等) ●組合において、権利変換計画について総会の議決があったときは、組合は、当該議決があった日 から二月以内に、当該議決に賛成しなかった組合員に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で 売り渡すべきことを請求することができる。 から見て、むしろ、 ●管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を権利変換の資金として、修繕 積立金を取り崩すことができる。 した方が不測事態と権利変換への耐久性が増すものと考える。 更に言えば、現在する建物の解体は建物・敷地・付属施設等の管理団体が担当し、「建替組合」は 新たな建物・付属施設等を建設することを担当するとして、 新たに「解体準備金」会計を立て ①建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査 ②現在する建物・付属施設等の解体 ③建物・敷地・付属施設等の管理団体の解散事務 に要する経費に充当できる様にし、 「建替組合」では任意の新築準備積立金制度を立ち上げ新たな建物・付属施設等を建設することの 準備をすべきである。 この方が現実的である。 今迄・今後の指摘・提言は全区分所有者さんの利益を考慮思慮したものでありご理解を賜りたい。 |
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No.178 |
《素朴な疑問》
管理費収入・予算・決算額の大差異に理事役員や管理会社は疑問に感じないのか? 第24期管理費会計予算 予算支出合計 =40,241,125円 確定支出合計 =30,138,806円 差額 =10,102,319円(対予算約25%) 第24期管理費会計決算 管理費収入 =37,096,800円 管理費支出合計=30,138,806円 差額 = 6,957,994円(約23,993円/一区分所有者・年) (約 1,999円/一区分所有者・月) 定期総会議案書は、少なくとも理事役員や管理会社らは精査され上程されるもの考え、精査 の結果、疑問顕在化やその善後策検討が行われるものだ。 しかしながら、管理費収入・予算・決算額の大差異に何も疑問を持たず、悪細則「管理費等 細則」の奴隷的思考停止?で何もこれら実行なく淡々と議案審議が進んでいる。 明らかに、悪細則「管理費等細則」は過剰請求の温床となっており、これ以上の過剰請求は 拒否をしたいもので、そろそろ、悪細則「管理費等細則」議案上程者を含み関係理事役員や 管理会社に損害賠償請求提訴をしようではないか?と思う。 更に、面白い決算を発見した。 かつて(131 第10期/第23期理事 2017/11/28 12:41:08)、 《お詫び・暴露》で ●議長役理事長が冒頭指摘した管理費等滞納者の件ですが、この滞納者からは毎月支払いに 向けた環境の整備(管理規約や過去理事会の諸問題の解消)について話し合い要求があり これらに理事長が対処できず話し合い拒否を続けていました。 に対し、民事訴訟をしたとのことだが、 そもそも民事訴訟は ①相手方が問題解消に向けた話し合いを拒否し続けている。 ②相手方との問題解消に向けた話し合い結果に合意が採れなかった。 場合にするもので、原告側が話し合い拒否をし続けた場合は民事訴訟はあり得ず、民事訴訟 の民事訴訟には合理性はない。 従って、これらに要したとされている弁護士相談料(第23期=75,600円)は管理者理事長の 業務怠慢からのもので、当然ながら第23期管理者理事長の自腹支出とすべきである。 どうも、各区分所有者が解らないことを良いことにし、歴代理事役員は各区分所有者を騙し 続けている様にしか思えない。 そろそろ、各区分所有者が解らないことを良いことにし、各区分所有者を騙し続けることは 止めて頂きたい。 |
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No.179 |
《素朴な疑問》問題多き新管理規約に有効性はあるのか?
今まで、新管理規約の不法性を含む問題・矛盾性の多さを指摘させて頂きました。 先日の定期総会で可決されたとしても、不法性を含む問題・矛盾性の多き新管理規約に有効性は あるのか?と大いなる疑問を持つ。 総会決議の正当性は総会議案の正当性があることが大前提で、総会議案の不当性がある場合には 総会決議の正当性はなく無効(錯誤行為)となるであろう。 やはり、有識区分所有者への精査を受けておくべきだったものだ。 でも、いつものことだが、総会議案の不当性を指摘する区分所有者に対し第9期・第10期理事 長が激怒されているようだが、 第9期理事長には、 無決議の修繕施工強行や悪細則「管理費等細則」の採択及び大規模修繕委員会で不祥事など 第10期理事長には、 築後10年目の元施工業者による施工瑕疵有無確認を拒否し、その後の給水管腐食の有償対処など 等の傷を持たれており、これら真相を知っている総会議案の不当性を指摘する区分所有者に対し 激高されるものといつも感じている。 そろそろ、総会議案の正当性がある総会運営をして頂きたいものだ。 ※日本水道鋼管協会などの給水管専門家曰く ①ライニング給水管の寿命は40年間(上手くいけば解体までの修繕は不要) ②ライニング給水管の更生施工はありえず、非ライニング鉄幹給水管のみには更生施工はありえ る。 ③異種金属接合された給水管施工は施工瑕疵であるが、手抜き施工だ。 つまり、給水管施工について、築後10年目の元施工業者による施工瑕疵有無確認を拒否したため 施工瑕疵を双方確認ができなかったことになる。 |
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No.180 |
続《素朴な疑問》問題多き新管理規約に有効性はあるのか?
今まで、新管理規約の不法性を含む問題・矛盾性の多さを指摘させて頂きました。 国土交通省 マンション政策室に確認した処、担当官曰く 『「標準管理規約」には法的拘束力がなく、リーガルチェック(合法性・諸問題内在性等確認)も していない。従って、区分所有法との整合性が採れているとは言えず、採用是非責任はマンション の共有団体にある。採用に至っては十分な注意を払って頂きたい。』 とのことであった。 法務省 民事局にも確認した結果、担当官曰く 『「標準管理規約」は法律ではなく、区分所有法を厳守頂きたい。多様な合法性・諸問題内在性等 確認をした結果、「標準管理規約」と区分所有法には重大な齟齬が多数あることが判明した。更に 管理規約で規約化されても拘束力の限界があり、法的要求事項を十分に思慮し管理規約を制定して 頂きたい。』 とのことであった。 つまり、今回の「標準管理規約」の丸飲みはそもそも瑕疵が現存するもので、いくら定期総会可決 となったからと言って、議案上程責任者である管理者理事長及び各区分所有者には錯誤行為が認定 され無効となるであろう。 でも、マンションと言うものはやはり誰かさんが言われた通り『馬鹿がバカを騙す』であり、後者 のバカを直すとしたら全区分所有者の交代でしかなく非現実的だが、前者の馬鹿を見直すとしたら 資格者の拡大を図り有能な方へ管理者理事長に就任頂くもので現実的だ。 もはや、居住区分所有者しか管理者理事長になれないとはナンセンスだ。 管理者は 区分所有法第28条(委任の規定の準用) ●この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。 民法第 644条(受任者の注意義務) ●受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 と言う幅広い(無限?)な責務を背負っているので、この責務に耐え得る方がなるべきだ。 因みに、 区分所有法第29条(区分所有者の責任等) ●管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ず べき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。 つまり、区分所有者は代理人たる管理者の行為の持分割合相当の責任を当然負うものとしており、 管理者理事長の不適切な行為(不完全な議案上程等総会運営を含む不合理な管理運営)を是認され その結果否認された区分所有者の権利抑制責任は、是認された区分所有者にもあるとされている。 定期総会で安易な賛成賛同には危険性があるもので、各区分所有者には議案是非確認の自己責任が あることを十分に認識すべきである。 |
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No.181 |
《素朴な疑問》問題多き第24期定期総会決議に有効性はあるのか?
今まで、 ①収支決算・予算への合理性の無さ ・第24期管理費会計決算では、当初予算額・管理費徴収額・最終決算額に相当な乖離・大差異が あり、更に相当額(約3年間分)の繰越が行わている。 ・各種使用料と称し管理費余剰を修繕積立金に一部管理規約に抵触した形で編入させている。 ・これら会計運営は民法や区分所有法にも抵触している。 使用料⇒利用行為による利益⇒利益の持分割合分配でも持分割合分配せず 無意味な「管理組合」存在を盲信し、管理者理事長から管理費余剰金持分割合分配義務でも 持分割合分配せず ②新管理規約の合理性の無さ ・共有団体解散時の資産帰属性を語りながら、分割請求権ができないとの矛盾性 ・修繕積立金の建替決議処分による決議後の自然災害等不測事態への耐久性の無さ ・「組合運営費」の支出元が不明確であり、会計運営判断の不透明化 等々を書き込み指摘をしてきた。 当たり前のことを言うが、合理性や正確性のある議案が上程されて始めて議案賛否結果に有効性 があるが、合理性や正確性のない議案が上程されても如何様な議案賛否結果に有効性はない。 従って、問題多き第24期定期総会決議に有効性はあるのか? だ。 合理性や正確性のない議案が上程された議案賛否結果に有効性を認め、今後の管理運営や各区分 所有者の生活に暗雲を漂うことを是認するか? 合理性や正確性のない議案が上程された議案賛否結果に有効性を否め、今後の管理運営や各区分 所有者の生活に暗雲を漂うことを回避するか? 各区分所有者の判断だ。 因みに、小生は後者を選択し再度定期総会の開催を求め、これら指摘事項の解消を要求したい。 最後に、いつものことだが、今回の定期総会では法律論に入りかけた段階で議長理事長は質問を 遮り、全て管理会社に返答させていた様だ(出席者談)。 つまり、議案上程責任を放棄された様で、これでは端から今回の定期総会は体をなしていない。 |
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No.182 |
《大落胆》第24期定期総会議録で削除された反対質問(区分所有法第71条第3項違反?)
第24期定期総会議録出席者曰く ●各議案に対し小生指摘に近い反対質問をした出席者がおり、これに対し我が身の過去の所業が 暴露される危険性を感じ無指名発言者(第 9期理事長、第10期理事長)がいた。 とのこと。 でも、入手した第24期定期総会議録ではこれら質問事項の記載がなく削除された様だ。 前に以下通り第24期定期総会議案の問題指摘をしたが、 ①収支決算・予算への合理性の無さ ・第24期管理費会計決算では、当初予算額・管理費徴収額・最終決算額に相当な乖離・大差異が あり、更に相当額(約3年間分)の繰越が行わている。 ・各種使用料と称し管理費余剰を修繕積立金に一部管理規約に抵触した形で編入させている。 ・これら会計運営は民法や区分所有法にも抵触している。 使用料⇒利用行為による利益⇒利益の持分割合分配でも持分割合分配せず 無意味な「管理組合」存在を盲信し、管理者理事長から管理費余剰金持分割合分配義務でも 持分割合分配せず ②新管理規約の合理性の無さ ・共有団体解散時の資産帰属性を語りながら、分割請求権ができないとの矛盾性 ・修繕積立金の建替決議処分による決議後の自然災害等不測事態への耐久性の無さ ・「組合運営費」の支出元が不明確であり、会計運営判断の不透明化 こんな不合理なままでの採択・承認では、今後とも管理運営の合理性は確保できずじまいだ。 私感ではあるが、このマンションは何処そかの共産国家と同じ異論者を抹殺されるもので、恐怖 感だけしか感じることができず、もうこのマンションは終わりだと感じた。 因みに、区分所有法を調べてみたが、 区分所有法 第三章 罰則 第71条 ●次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、 議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 三 第42条第1項から第4項まで(これらの規定を第66条において準用する場合を含む。)の 規定に違反して、議事録を作成せず又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載 せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 を発見でき、第24期理事長議長は二十万円以下の過料に処されるであろうし、もしかしたら議事 録署名者も同罪になるかもしれない。 関係各位には十分なるご注意をされることをお勧めします。くわばらくわばら 管理運営の合理性を獲得せんと何れは破綻するであろう。くわばらくわばら より早く気付いた者勝ちだ。見捨てるのも良し、痛手を負いながら救済するのも良しだ。 |
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No.183 |
《一般論》適正な管理費・修繕積立金バランスと管理委託費
一般的に、 管理費:修繕積立金 =1:2 管理費:管理委託料金 =3:2以下 ⇒修繕積立金:管理委託料金=1:0.3以下 がベストバランスとされている。 で、このマンションでは、 第24期管理費等決算(歳入) 管理費 =37,096,800円 修繕積立金=14,836,080円 ⇒管理費:修繕積立金 =1:0.4 第24期管理費決算 管理費歳入=37,096,800円 管理委託費=22,363,092円 ⇒管理費歳入:管理委託費 =3:1.8 ⇒修繕積立金:管理委託料金=1:1.5 となり、一般論的ベストバランスからかけ離れている。 つまり、管理費等や管理委託費は一般論ベストバランスからかけ離れていることから、外観印象 的には良くない物件となるであろう。 でも、このマンションでは端から管理費余剰金を修繕積立金に回す様な不法的管理費等設計等が なされており、修繕積立金には若干の下振れがあり、ここは長期修繕計画の如実現実を是非とも 開示されるべきだ。 一応、修繕積立金=14,836,080円とした際の管理委託費は 4,450,824円となり、現在額の約20 %程度が最適となり。第25期管理委託費=20,867.080円はバカ高い値となる。 中身管理運営はどうでも、外観印象的最良かつ理想的な管理費・修繕積立金バランスと管理委託 費に近付けるべきだ。 何も一般論を鑑みず淡々と議事を進行されていると、マンションの外観印象を汚すことになるで あろう。 再三申し上げているが、管理費の過剰請求状態もマンションの外観印象を汚すことになるであろ う。 追伸:大規模修繕後の長期修繕計画 このマンションでは2020年頃大規模修繕をしその後に長期修繕計画となるとのこと。 でも、長期修繕計画無しでの大規模修繕費用はとかく必要以上の膨大化を招く危険性がある。 先ずは、長期修繕計画を策定し最良な修繕積立金額を算定・総会承認を受けてから大規模修繕を 思考・施工すべきだ。 なお、長期修繕計画では当該計画を監理(如実現実監理や計画完全履行に向けた理事会・総会の コーディネート及び特定建物点検結果によるレビュー等)ができ得る体制と建替時期との関係性 を加味すべきだ。 つまり、当該計画を監理ができ得る管理会社の選定と建替時期と仮決定を先ずはすべきとなる。 一般的には、長期修繕計画は管理会社の施工部門にマンション寿命とされている50~60期程度で 策定させ、更に言えば、管理会社の施工部門に解体費用見積もりをとることが最良的理想だ。 |
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No.184 |
《諸問題指摘》第24期管理者理事長個人は区分所有法第71条第3項告訴される?
区分所有法第42条(議事録) ● 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければなら ない。 2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。 となっており、 ここでの『議事の経過』は議事の正当性を立証させるもので、 会議での議題は何か、討議の内容はどうだったのか、そして最後に何が決定されたのか?を記録 記載しなければならないことになる。 つまり、討議の内容すなわち質疑応答は必ず要約されても記録記載しなければならない。 今回第24期定期総会(議案)では ①収支決算・予算への合理性の無さ ・第24期管理費会計決算では、当初予算額・管理費徴収額・最終決算額に相当な乖離・大差異が あり、更に相当額(約3年間分)の使途不能な繰越が行わ更なる埋蔵化予算化がされている。 ・各種使用料と称し管理費余剰を何も根拠なしで修繕積立金に一部管理規約に抵触した形で編入 させている。 (長期修繕計画の如実実態報告が無い故に修繕積立金への編入根拠が示すことができない。) ・これら会計運営は民法や区分所有法にも抵触している。 使用料⇒利用行為による利益⇒利益の持分割合分配でも持分割合分配せず 無意味な「管理組合」存在を盲信し、管理者理事長から管理費余剰金持分割合分配義務でも 持分割合分配せず ②新管理規約の合理性の無さ ・共有団体解散時の資産帰属性を語りながら、分割請求権ができないとの矛盾性 ・修繕積立金の建替決議処分による決議後の自然災害等不測事態への耐久性の無さ ・「組合運営費」の支出元が不明確であり、会計運営判断の不透明化 (新管理規約第第27条(管理費)や第29条(組合費)に「組合運営費」的使途がある。 ③地震保険加入の付保割合不足 ・2011年東日本大震災被災での地震保険加入の付保割合40%であっても全被災は救済修繕ができ なかった。現在の地震保険加入の付保割合30%では当然ながら2011年東日本大震災被災レベル では更に救済修繕に苦心するであろう。 ・火災保険料金を削減しコスト削減とは呆れるもので、コスト削減王道は管理委託費の削減で、 本質を見失っている。 等々の不合理性があったもので、これら不合理性を単なる採決結果ではなく、定期総会で解消でき たか?が重要であり、これらに関し質問者がいて質疑応答した実績は是非とも拝見したいものだ。 後は、区分所有法 第三章 罰則 第71条 ●次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、 議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 三 第42条第1項から第4項まで(これらの規定を第66条において準用する場合を含む。)の 規定に違反して、議事録を作成せず又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載 せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 を発見でき、第24期理事長議長は二十万円以下の過料に処されるであろうし、もしかしたら議事 録署名者も同罪になるかもしれないし、司法当局の介入がされるであろう。 でも、こんな区分所有者に無意味かつ無意義な負担を背負わせ、管理費等余剰金の返金精算や各 使用料利益の収取の権利を阻害し、更に管理規約や管理運営思考に諸問題や脆弱性を抱え、これ らを定期総会等で主体性を持って管理者理事長や区分所有者が解消できないこのマンションには 「資産価値」と言う観念はないものだ。 せめても、管理者理事長の管理運営思考改心か管理者理事長の抜本的交代をせんと、資産価値と 言う側面での協議ができないと考える。ああ無情、情け・呆れの極み。 |
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No.185 |
《参考情報》理事会及び管理会社の不正・不満への対抗策
対抗策手順は以下通りである。 ①管理費等支払滞納・拒否相当を預金する単独口座を設け、管理者理事長又は管理会社からの督促が来た度に 管理費等相当の金額を一か月毎に預金をする。 ②管理者理事長及び管理会社に対し、その預金残高表(通帳のコピー)を添付し、日頃不満(法令・規約規定 違反事項のみで秩序あるもののみ)を持っていることと、支払の応需の 準備があることを毎月報告する共 に問題解消に向けた話し合い要求をする。 ③管理者理事長又は管理会社から話し合い応需の連絡が来るまで②を続ける。 ④管理者理事長又は管理会社から支払要求の提訴がなされたら、初公判日前に②の管理費等相当全金額を指定 された口座に振り込む。 ⑤管理者理事長又は管理会社との話し合いで、日頃不満が解消されない場合は②~④を繰り返す。 これに対し、理事長が話し合いを拒否し続けいきなりの提訴となれば、理事長の諸問題解消に向けた話し合い への応需責任不履行と責任が問われることになる。 更に、民事訴訟法では提訴された場合、提訴範囲で日頃の不満を反訴提訴できる。 ここで反訴提訴されると、一般的に理事長は法知見がないことから弁護士相談となり、相当額の出費となる。 この出費は、理事長の諸問題解消に向けた話し合いへの応需責任不履行と責任として問われるものです。 しかし、この区分所有者が初公判日前に管理費等相当全金額振込をされたら、裁判不成立でこの弁護士相談料 は回収できず、単なる負債となるだけです。 一度、この手で理事長の不正等と対抗されては如何でしょうか? この手は、ある無料弁護士相談で伝授されたものです。 どうせ戻らない管理費等余剰金があるならば、埋蔵化されたこれら埋蔵余剰金を先ずは使い切りさせたいもの だ。小生は管理者理事長と管理会社フロント担当者の態度変化を見極め、無理ならば、管理費等の支払拒否を 管理者理事長と管理会社フロント担当者に宣言しようと考えており、是非とも皆様のご賛同お願いできれば、 さいわいです。同調者が多くいれば管理運営改善ができると思う。 |
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No.186 |
《隠蔽された大問題》このマンションの建替えには相当な無理がある?
前に、 更に言えば、現在する建物の解体は建物・敷地・付属施設等の管理団体が担当し、「建替組合」は 新たな建物・付属施設等を建設することを担当するとして、 新たに「解体準備金」会計を立て ①建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査 ②現在する建物・付属施設等の解体 ③建物・敷地・付属施設等の管理団体の解散事務 に要する経費に充当できる様にし、 「建替組合」では任意の新築準備積立金制度を立ち上げ新たな建物・付属施設等を建設することの 準備をすべきである。 と提言をさせて頂いた。 で、このマンションの建替え周辺情報を収集した。 先ずは、建築基準法的規制 現在立地地域は第1種住居地域 http://www.city.kuki.lg.jp/shisei/city_plan/toshikeikaku/tokeizu-etsur... で、建ぺい率60% 容積率200%と言う規制が掛かっている。 このマンションの容積率は200%に近く立替え時に増室は無理となる。 次に建替えに向けた条件として、全区分所有者の物件に抵当権が消滅されていることが必須条件と なり、解体費用を如何なる借金をせずキャッシュで支払う必要性がある。 抵当権が残っている場合は、最終的に土地敷地に抵当権が移り新築資金調達が難しくなる。簡単に 言えば抵当権付土地敷地に第2位抵当権設定で融資をする金融機関がないものだ。 因みに、一般的に一区分所有者当たり200~400万円程度が必要で、建替え不賛同者分を考慮 すると、一区分所有者当たり300~600万円程度(不賛同者数≒20%の場合)が必須となる でしょう。 更に、新築資金調達は今まで支払ってきた/いる程度の資金が必須である。 皆様にはこれだけの資産があるのでしょうか? だから、このマンションの資産価値は経年劣化をする方向性があり、精度ある長期修繕計画を維持 するしかありませんが、第4期で立案した長期修繕計画すら忘却され修繕積立金管理にも不明確性 があるしだいで、このマンションに資産価値はあるのでしょうか? そろそろ、管理費会計の不正運営(管理組合運営費の拠出、根拠無き修繕積立金への編入、使用料 と言う利益の持分割合収取の不履行等)を含む総決算や長期修繕計画の如実現状確認をした上での 修繕積立金会計の妥当性確認をすべきだ。 これら作業は相当なる作業量を伴うことから、管理者理事長らは管理会社に大至急当該指示を出す べきだ。その作業の中には不要な出費があるかも監査し、その責任を追及(損害賠償請求提訴)も すべきとなるでしょう。 例えば、第10期の元施工業者の瑕疵有無点検を拒否した結果として無用な給水管更生施工や相手方 からの積極的な話し合い調停要求を拒否した結果の民事訴訟費用等です。 |
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No.187 |
続《素朴な疑問》問題多き第24期定期総会決議に有効性はあるのか?
今まで、 ①収支決算・予算への合理性の無さ ・第24期管理費会計決算では、当初予算額・管理費徴収額・最終決算額に相当な乖離・大差異が あり、管理費では約2ヶ月分の過剰請求も約3年間分の繰越が行わている。 これは正しく暴利行為だ。 ・各種使用料と称し管理費余剰を修繕積立金に一部管理規約に抵触した形で編入させている。 本来、区分所有法第18条(共用部分の管理)での利用行為からの利益で同法第19条(共用部分 の負担及び利益収取)での区分所有者の権利を阻害したもので、これは正しく正義の観念に反 する行為だ。 ・これら会計運営は民法や区分所有法にも抵触している。 使用料⇒利用行為による利益⇒利益の持分割合分配でも持分割合分配せず 無意味な「管理組合」存在を盲信し、管理者理事長から管理費余剰金持分割合分配義務でも 持分割合分配せず ②新管理規約の合理性の無さ ・共有団体解散時の資産帰属性を語りながら、分割請求権ができないとの矛盾性 これは、区分所有者の権利を抑制・忘却し、区分所有法第3条団体を「管理組合」と称し無用 な団体拘束を掛けており、これは正しく個人の自由を極度に制限する行為だ。 ・修繕積立金の建替決議処分による決議後の自然災害等不測事態への耐久性の無さ ・「組合運営費」の支出元が不明確であり、会計運営判断の不透明化 等々を書き込み指摘をしてきた。 当たり前のことを言うが、合理性や正確性のある議案が上程されて始めて議案賛否結果に有効性 があるが、合理性や正確性のない議案が上程されても如何様な議案賛否結果に有効性はない。 従って、問題多き第24期定期総会決議に有効性はあるのか? だ。 で、民法を調べてみた。 民法第90条(公序良俗) ●公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 公序良俗違反の具体例 1.人倫に反する行為(例:既婚者との婚約) 2.正義の観念に反する行為(例:賭博行為) 3.個人の自由を極度に制限する行為(例:芸娼妓契約) 4.暴利行為(例:過度の違約金) 的な行為をし、相手方の困窮,経験の不足,知識の不足その他の相手方が法律行為をするかどうか を合理的に判断することができない事情があることを利用して,著しく過大な利益を得,又は相手 方に著しく過大な不利益を与える法律行為は,無効とするものとするとしたものだ。 つまり、今まで指摘してきた議案には、暴利行為や正義の観念に反する行為及び個人の自由を極度 に制限する行為があり、区分所有者に著しく過大な不利益を与える法律行為であり無効となる。 更に言えば、これら著しく過大な不利益を与える法律行為を含み議案に対し、区分所有者の経験の 不足,知識の不足その他相手方が法律行為をするかどうかを合理的に判断することができない事情 があることを利用したものであり、歴代管理者理事長や管理会社フロントには相当なる怒りと憤り を感じる。 この現実を認識しこのマンションの管理運営の是正・最適化をすべきだ。 ある不当強行者に心理を拘束され、ストックホルム症候群(誘拐事件や監禁事件などの犯罪被害者 についての臨床において被害者が生存戦略として犯人との間に心理的なつながりを築くことをいう 心理)に陥ったのではないかと、他区分所有者の心理状態を心配し危惧している。 |
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No.188 |
続続《素朴な疑問》問題多き第24期定期総会決議に有効性はあるのか?
―ある掲示板投稿の流用― 今まで、 ①収支決算・予算への合理性の無さ ・第24期管理費会計決算では、当初予算額・管理費徴収額・最終決算額に相当な乖離・大差異が あり、管理費では約2ヶ月分の過剰請求も約3年間分の繰越が行わている。 これは正しく暴利行為だ。 ・各種使用料と称し管理費余剰を修繕積立金に一部管理規約に抵触した形で編入させている。 本来、区分所有法第18条(共用部分の管理)での利用行為からの利益で同法第19条(共用部分 の負担及び利益収取)での区分所有者の権利を阻害したもので、これは正しく正義の観念に反 する行為だ。 ・これら会計運営は民法や区分所有法にも抵触している。 使用料⇒利用行為による利益⇒利益の持分割合分配でも持分割合分配せず 無意味な「管理組合」存在を盲信し、管理者理事長から管理費余剰金持分割合分配義務でも 持分割合分配せず ②新管理規約の合理性の無さ ・共有団体解散時の資産帰属性を語りながら、分割請求権ができないとの矛盾性 これは、区分所有者の権利を抑制・忘却し、区分所有法第3条団体を「管理組合」と称し無用 な団体拘束を掛けており、これは正しく個人の自由を極度に制限する行為だ。 ・修繕積立金の建替決議処分による決議後の自然災害等不測事態への耐久性の無さ ・「組合運営費」の支出元が不明確であり、会計運営判断の不透明化 等々を書き込み指摘をしてきた。 で、区分所有法第3条団体(共有団体)は確かに存在するが、管理費等を団体的拘束し余剰金や 利益(使用料)の分割分配でき得ない「管理組合」って本当に存在するのであろうか? ここで、建物収去土地明渡請求(最高裁判例 昭和39年10月15日) が登場するケースが多い。 この判例概略的事実は、生活協同連盟の賃貸物件(商店)の借主が生活協同連盟の株式会社化に 伴い生活協同連盟の賃貸契約の優先性と商店経営の継続性を主張されたもので、生活協同連盟が 「権利なき社団」であるとしてその債務債権は株式会社化された法人に継承され借主に賃貸物件 の引渡しを法的に要求したものであった。 つまり、区分所有法と無関係な判例であり、当該判例を以て区分所有法第3条団体を「権利なき 社団」と定義し同法で認められている共用部分からの利益や管理費等余剰金の持分割合収取分配 と言う権利を阻害されることはあり得ないことになる。 現に、区分所有法の各条文が違憲であるとは指摘されていないので、この判例以後同法条文には 有効性があり、「標準管理規約」で拘束された区分所有者の権利を確保すべきだ。 こんな無関係な判例から解放され、同法で認められている共用部分からの利益や管理費等余剰金 の持分割合収取分配の権利主張をしようではないか。 更に言えば、管理者理事長~集会決議~各区分所有者との関係から、 民法 第二章 契約 第十節 委任の条文に従い、管理者理事長は管理費等管理をすることになる であろう。 つまり、管理費等予算を明確化した上で予算に従った請求と余剰金・利益の持分割合分配をする 義務は管理者理事長に発生する。 それ故に、「標準管理規約」 第29条(使用料) ●駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それ らの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。 第61条(管理費等の過不足) ●収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当す る。 はあり得ないものになる。 |
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No.189 |
《訂正》
誤:長期修繕計画の如実実態 正:長期修繕計画の予実実態 ここで過去レス訂正とします。 |
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No.190 |
《素朴な疑問》こんな不合理かつ不当な管理運営に対し耐えている区分所有者の心理?
今まで、 ①収支決算・予算への合理性の無さ ・第24期管理費会計決算では、当初予算額・管理費徴収額・最終決算額に相当な乖離・大差異が あり、管理費では約2ヶ月分の過剰請求も約3年間分の繰越が行わている。 これは正しく暴利行為だ。 ・各種使用料と称し管理費余剰を修繕積立金に一部管理規約に抵触した形で編入させている。 本来、区分所有法第18条(共用部分の管理)での利用行為からの利益で同法第19条(共用部分 の負担及び利益収取)での区分所有者の権利を阻害したもので、これは正しく正義の観念に反 する行為だ。 ・これら会計運営は民法や区分所有法にも抵触している。 使用料⇒利用行為による利益⇒利益の持分割合分配でも持分割合分配せず 無意味な「管理組合」存在を盲信し、管理者理事長から管理費余剰金持分割合分配義務でも 持分割合分配せず ②新管理規約の合理性の無さ ・共有団体解散時の資産帰属性を語りながら、分割請求権ができないとの矛盾性 これは、区分所有者の権利を抑制・忘却し、区分所有法第3条団体を「管理組合」と称し無用 な団体拘束を掛けており、これは正しく個人の自由を極度に制限する行為だ。 ・修繕積立金の建替決議処分による決議後の自然災害等不測事態への耐久性の無さ ・「組合運営費」の支出元が不明確であり、会計運営判断の不透明化 等々を書き込み指摘をしてきた。 当たり前的推察ではあるが、各区分所有者は生活費を切り詰め生活をされているはずだが、管理 費等での「管理費等細則」等による過剰請求・根拠無き請求や使用料と言う共有部分からの利益 未配分及び建替決議後の会計管理の不安定さに何時まで耐えるのであろうか?と心理状態を心配 している。 ある不当強行者に心理を拘束され、ストックホルム症候群(誘拐事件や監禁事件などの犯罪被害 者についての臨床において被害者が生存戦略として犯人との間に心理的なつながりを築くことを いう心理)に陥ったのではないかと、他区分所有者の心理状態を心配し危惧している。 こんなマンションに「資産価値」と言う文言はあるのあろうか? また、こんなマンションでは第4期長期修繕計画がありながら無計画な修繕が横行し、各部寿命 に疑問を持っているし、将来のエレベーター交換と言う大事業に耐えることができるか?大変に 心配してる。 各部寿命より修繕施工価格を優先されているようだが、寿命満了の崩壊破滅はより高い修繕施工 価格と言う代償を喰らうであろう。 要は、諸計画の予実管理ができず直感的管理運営をされているマンションは、何れ構造や管理費 会計を崩壊破滅させるものだ。これで大丈夫なのか?と各区分所有者に問いたいものだ。 少なくとも、管理会社には良好な管理運営状態の醸成維持や長期修繕計画に基づいた理事会及び 総会のプロモーション(予実管理も含む)の責務はあるもので、でも、ここまで悪し状況を作り 放置され、今後の長期修繕計画に関与できない現在の管理会社の交代はすべきである。 |
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No.191 |
《公開質問状》こんな管理費等会計状況での管理費等支払義務はあるのか?
~いや、管理費等支払拒否はあり得るのか?~ 今まで、 収支決算・予算への合理性の無さとして ・第24期管理費会計決算では、当初予算額・管理費徴収額・最終決算額に相当な乖離・大差異が あり、管理費では約2ヶ月分管理費相当の過剰請求や約3年間分管理費相当の繰越が行わてい る。 つまり、約3年間管理費分のみの徴収をしなくても管理費会計は保つ。 ・長期修繕計画の予実管理がなされておらず、修繕積立金の過不足が不明確で請求根拠が希薄で る。 ・管理費余剰金を使用料と称し、管理費会計と修繕積立金会計の区分管理規定に反し管理費余剰 金を修繕積立金へ編入させている。 法的には、使用料は区分所有法第19条共用部分の負担及び利益収取) ●各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて共用部分から生ずる利益を収取 する。 となっていることから、使用料は「共用部分から生ずる利益」であり、持分割合で収取できる し、管理費余剰金は全額持分割合での返金をしてもよい。 で、現状では管理費等の支払義務根拠が薄く、支払義務を管理者理事長が主張でき得る状況でも ない。 そこで、全区分所有者にこんな管理費等会計状況での管理費等支払義務はあるのか?と問いかけ たいし、いや、管理費等支払拒否はあり得ると主張したい。 |
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No.192 |
で、ここ数日C棟が騒がしい。
噂話ではあるが、下水管がつまり逆流が発生し、いきなり異物を下に押し込む修繕をした様が、 改善されず事態は悪化し逆流影響が広がったとのこと。 異物実体を把握せずではこの程度の結果となるものだろう。 でも、今期理事役員には一級建築士の方が立候補就任されているが、この理事はどの様な提言を されたか?が興味津々で、更に、こんな修繕しかできない管理会社でよいのか?大いに疑問だ。 |
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No.193 |
《素朴な疑問》可笑しい地震保険金請求と被災修繕施工
改めて、第24期会計決算書を再熟読をしたが、地震保険金請求と被災修繕施工との関係性に素朴 な疑問を感じた。 第23期定期総会では、第23期臨時総会第1号議案 「共用廊下壁面タイルの一部修繕工事の実施とコンサルティング業務の発注に関する件」 の採択を受け、地震保険金の再請求を試み67,500,000円の地震保険金を受け取ることができた。 第24期会計決算書では、第25期会計予算を含み、共用廊下壁面タイルの一部修繕工事実施費用は 6,650,860円、コンサルティング業務費用は 758,160円、合計 7,409,020円となり、 地震保険金(67,500,000円)-施工合計( 7,409,020円)=60,090,980円 が余剰となった。 しかしながら、これら余剰金は第24期定期総会では未だに修繕できていない東日本大震災被災の 修繕計画がない。例えば、エキスパンションジョイントや共用廊下下立ち上がり部では被災破壊 を受けていながら、これらに関する議案がなかった。 折角、多額の費用を掛け「建物調査・診断」を受けた割に、その結果と受けた地震保険金の活用 ができていないことに素朴な疑問を感じる。 でも、管理会社は、特殊建築物定期検査を2012年(東日本大震災発生年の翌年)に実施している が、被災全貌を掴んでいないとしたら解るものだが、これまた摩訶不思議ものだ。 この特殊建築物定期検査は建築基準法第12条(報告、検査等):一部省略 ●第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして、 政令で定めるもの及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物の所有者(所有者と管理者が異 なる場合においては管理者)は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について国土交通 省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者 証の交付を受けている者にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければ ならない。 のもので、我々所有者に当該検査結果を知らせないとは呆れるものだ。 第24期定期総会でも、2018年実施の特殊建築物定期検査結果報告もなく、実績と諸問題の確認が できなかったことには、当時の理事役員や専門委員会の恣意的意図を感じざるを得ない。 でも、未だに東日本大震災被災の被災全貌が公表されず、修善もされずの野放しでは住宅として の安全性に不安を持つ。 本来ならば、東日本大震災被災の被災全貌は早期把握・公表し、タイムリーな地震保険金請求と 緊急修繕計画の立案及びこれら臨時総会での承認を受けるべきであったが、なされなかったこと は当マンションではこれら震災被災対処はいくら管理規約を変更してもできないものと解する。 で、最後に、地震保険金の余剰金は今後の東日本大震災被災に向けた修繕に使われるのか?理事 会諸活動への監視を強化すべきだ。 |
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No.194 |
《哀れ》不合理な「管理費等細則」と「使用細則」
どうも、当マンションの区分所有者は不勉強の傾向がある様だ。 先ずは、不合理な「管理費等細則」 そもそも、「管理費等細則」制定時の第9期での 管理規約第46条(総会の決議) ●次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。 (1)収支決算及び事業報告 (2)収支予算及び事業計画 (3)長期修繕計画の作成又は変更 (4)管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法 以下略 となっている。 この規約事項からは、前期の収支決算及び事業報告を基により精査された次期収支予算及び事業計画を立て、 更に、特殊建築物定期検査結果や日頃の巡回点検結果から長期修繕計画の最新性を図り、これらを根拠とし、 管理費等額を変動的に決定させるとの仕組みがあったことになる。 でも、第9期定期総会ではこの規約事項を無視し、管理費等額を次期収支予算及び事業計画や長期修繕計画の 最新性維持での変更から決定されるべき処を定額制化された。 不法改悪された現在の管理規約でも、管理費等額を次期収支予算及び事業計画や長期修繕計画の最新性維持で の変更から決定される仕組みは残っており、「管理費等細則」は管理規約第46条(総会の決議)違反となる。 その結果が 第24期管理費会計予算 予算支出合計 =40,241,125円 確定支出合計 =30,138,806円 差額 =10,102,319円(対予算約25%) 第24期管理費会計決算 管理費収入 =37,096,800円 管理費支出合計=30,138,806円 差額 = 6,957,994円(約23,993円/一区分所有者・年) (約 1,999円/一区分所有者・月) の過剰徴収となっている。 管理規約違反の「管理費等細則」を廃止しなければ、概ね各区分所有者の方々は家計費運営で苦慮されている と思われますが、還付請求ができない過剰徴収を受け生活費困窮に追い込まれるであろう。 マンションと言う物は生活の場で生活を苦しませる場ではない。会計実態を再認識し不合理「管理費等細則」 を廃止し、管理費等額を次期収支予算及び事業計画や長期修繕計画の最新性維持での変更から決定させ、過剰 徴収を回避し、生活費にゆとりを持たせるべきである。 因みに、管理規約に違反する「管理費等細則」廃止は区分所有法第31条(規約の設定、変更及び廃止) ●規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてす る。 と言う手続きは不要で、管理者理事長の善管注意義務者権限で廃止でき得る。 更に言えば、管理費余剰金は決算報告後、持分割合で各区分所有者に返金すればよい話でもある。 なんせお管理会計は年度末のゼロ円にしても、日常管理業務には支障はない。 次に、不合理な「使用細則」 区分所有法第30条(規約事項) ●建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定める もののほか、規約で定めることができる。 ここでは、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用に関する区分所有者相互間の事項を規約事項化すること で、迷惑行為等の予防や停止に関する法的手続きの根拠となるので、そのために~できる。となっている。 で、ここでの「使用細則」は正しく「建物又はその敷地若しくは附属施設の使用に関する区分所有者相互間の 事項」相当となるが、 区分所有法第31条(規約の設定、変更及び廃止) ●規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてす る。 この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは その承諾を得なければならない。 となるが、不合理「使用細則」では変更又は廃止については、一部の区分所有者の権利に特別の影響に何ら気 にする必要がない普通決議でできるとなっており、場合によっては特定の区分所有者を追い出すための変更が 正々堂々と行われる危険性が内在し、当然ながら同法第31条第1項違反となる。 やはり、マンション管理運営の王道である区分所有法に従い、「使用細則」を管理規約的扱いをし同法第31条 (規約の設定、変更及び廃止)に従った変更又は廃止ができる様にすべきである。 これまた、「使用細則」の設定、変更及び廃止に関する規約事項の変更も、同法31条と言う手続きは不要で、 管理者理事長の善管注意義務者権限で廃止でき得る。 先の第24期定期総会では、これら管理費過剰聴取に対する質問に対し、第9期理事長であった区分所有者は声 を荒げ質問を阻止せんとされていた。その方が大規模修繕委員会メンバーであることには恐怖感のみを感じ、 果たして全区分所有者のための大規模修繕や長期修繕計画立案ができ得るのか?大いに疑問と不安を持った。 要は、不勉強の傾向がある当マンションの区分所有者は如何様にも騙されることができることになる。 先ずは、区分所有法でも熟読をされ、当マンションの管理運営との差異を認識され、管理運営の改善修正等を 図り、生活にゆとりを得られ不当な理事長からの生活妨害を受けられない様にされるべきです。 でも、ここまで管理費の過剰徴収され管理規約の管理費等額の決定過程を反故にする「管理費等細則」を議案 上程し錯誤採択させた第9期理事会メンバーにはきついしかりを与えるべきだ。最低でも第9期理事長は即時 退去頂きたいものだ。 なんせ、この第9期理事長はある定期総会で法にしたがい管理運営をすべきと声高らかにされておられた。 |
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No.195 |
《私見》ここでの暴露投稿について
ある期の定期総会で、この掲示板が問題視された様で、議長役理事長は奮起された様だ。 少し考えて頂きたい。 ここでの指摘は法的根拠を持ったもので、資産価値を下げるどころが、これら指摘事項を着実に解消できれば 逆に資産価値は上がり中古売買にも好影響となるであろう。 今や、会計帳簿を観てから中古購入可否が決定される時代で、管理費の高額かつ多額の余剰金があり長期修繕 計画に曖昧さがあるマンションは嫌厭されるであろう。 妥当な建替時期までの最新性が維持される長期修繕計画があり、合理的な管理費等額や使用料の適正な分配が あるマンションは、中古購入希望者に将来を描けるもので、売買契約の速度も早まるであろう。 なんせ、最適な管理費等の徴収と長期修繕計画の策定・最新性維持による安定した管理運営が手に入るもので 特に少子高齢化する区分所有者にとっては生活の方向性を決めやすくなる。 今のままでは、現管理規約では管理費余剰金はいつまでも銀行口座の中で増殖し戻ることはないし、建物状況 を知らされすの突如の修繕積立金の増額・一時徴収となる危険性が内在しているが、ここでの指摘事項が解消 されればこの危険性は減少されることとなる。 |
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No.196 |
続《素朴な疑問》可笑しい地震保険金請求と被災修繕施工
改めて、第23期臨時総会議案書も見直してみた。実に面白い事実が解った。 先ずは、「損害確認結果と保険金お支払に関するご案内」 (平成23年05月31日 東京海上自動火災保険㈱ 本店損害サービス部地震対策コーナー) では、 ・建物の沈下・傾斜は生じておりませんでした。 ・最も被害の大きかった階は12階となり、柱7本に損害が見受けられ、はりの損害はなかった。 ・損害割合を1.0%と算定した。3%いかに付き保険金は支払われない。 とのことだが、屋上エキスパンションジョイント破損では保険金が支払われた様だ。 一方、第24期定期総会議案書では、多額の費用を掛け「建物調査・診断」を受け相当なる損害が あるとして再鑑定を受けた結果、67,500,000円の地震保険金を受け取ることができたとなってい る。 つまり、管理会社に任せていると保険金が出える事案でも保険金がでないことになっていた。 再度言うが、この管理会社は特殊建築物定期検査を2012年(東日本大震災発生年の翌年)に実施 しているが、被災全貌を把握できていなかったことになる。 従って、この管理会社の無策・無能で意義希薄な特殊建築物定期検査に無駄金が浪費させられた ことになった。これでは、この程度の特殊建築物定期検査では長期修繕計画の最新性維持は到底 でき得ないもので、そろそろ管理会社変えの時期かもしれない。 でも、疑問がある。 管理会社情報や現状では、エキスパンションジョイント被災は完全に修復されていないとのこと だが、支払われた保険金は如何に使われたか?大いに疑問だ。 |
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No.197 |
《ああ無情》鳶に油揚げを攫われる管理会社
当マンションは、理事会と管理会社との関係性が上手くできていない様(仮面夫婦状態)だ。 仮に、管理会社の施工保守部門が一所懸命当マンションの建物設備上の諸問題を発見し管理会社 が理事会で指摘・改善提言をしても、別業者へ商談が流れる仕組みがある。 現に、当マンションの大中規模修繕は管理会社以外の業者が全て握っているし、管理会社の施工 保守部門がもらえる仕事は実に小規模修繕に限られている。 故に、管理会社は当マンションの受任管理業務に力が入らないのかもしれないし、言動の端々に いつも理事会決定に責任を押し付けている如きのものがある。 でも、管理会社に長期修繕計画を預けることができないとしたら、長期修繕計画の最新性維持や 着実な実行・予実管理に向けた理事会や総会を企画運営できず、長期修繕計画は単なる紙切れと なってしまう。 言わば、飼い殺し状態であるが、この様な手法では誰が建物や付随施設の管理に責任を採られる のか?と管理運営に不安定感を持ってしまう。 現状では、個人で責任が執れない形で管理者理事長に全ての責任が集中しており、何か事が起こ れば管理者理事長の個人責任となり、最終的に管理者理事長は自己破産となるであろう。 従って、責任だけが宙に浮くことになるであろう。 更に言えば、こんな状況で管理委託契約の継続のみを頼りに受任事務をされている姿は哀れだ。 |
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No.198 |
《公開質問》多額の過剰徴収や次期繰越金がある現状で区分所有各位は管理費等を払いますか?
確かに、当マンションでは面白い「管理費等細則」(第9期定期総会設定)があり、管理費等が 固定的な定額徴収する仕組みがある。 しかしながら、 第24期管理費会計決算 管理費収入 =37,096,800円 管理費支出合計=30,138,806円 差額 = 6,957,994円(約23,993円/一区分所有者・年) (約 1,999円/一区分所有者・月) 次期繰越金 =94,581,626円 ⇒94,581,626円/30,138,806円≒3.1年分 となっており、全区分所有者は絶えず 6,957,994円多く徴収され、その多額過剰徴収による余剰 金が次期繰越金として貯まり続け94,581,626円の約3.1年分の管理費総支出分となり、支払う べきの債務は当然ない現状である。 また、第4期で長期修繕計画を立て、これを以て修繕積立金が徴収されているが、この長期修繕 計画の予実管理もされておらず、当時設定された修繕積立金額にも根拠等がなく管理者理事長の 聴取債権にも疑問が残る。 こんなずさんな仕組みや会計管理である現状で、区分所有各位は管理費等を払いますか? 民法 第649条(受任者による費用の前払請求) ●委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払 をしなければならない。 となっており、必要以上の管理費等徴収はありえず、 第646条(受任者による受取物の引渡し等) ●受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなけ ればならない。その収取した果実についても、同様とする。 となっており、余剰金は各区分所有者に持分割合に応じ返金しなければならない。 また、管理費会計では利用料の徴収の必要性がないが徴収されていることは、これらの利用料を 利用行為(区分所有第18条)による共用部分から生ずる利益であり、 区分所有法 第19条(共用部分の負担及び利益収取) ●各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部 分から生ずる利益を収取する。 により利用料収益は各区分所有者に持分割合に応じ収取しなければならない。 つまり、どうも当マンションの区分所有各位は管理規約類の奴隷となり、真なる権利を放棄され 支払拒否でき得る管理費等の過剰徴収に対抗されていない。 生活が楽で如何に所得を減らすかの方々はどうであれ、一般的に生活は楽ではない。 無駄な支払いは拒否すべきだ。 でも、総会決議事項には長期修繕計画の現状確認が含まれているが、ここ十数期何ら審議されて いないし、3年間に1度の「特殊建築物定期点検」の結果やその結果による長期修繕計画の変更 も審議されていない。 果たして、長期修繕計画は最適な管理・維持がなされているか?大いに疑問だ。 更に言えば、当マンションでは監理・管理業務をコミュニティワン㈱と㈱アーツコンサルタント に委託されており言わば間接費用の二重払いや、㈱アーツコンサルタント系の施工会社への中大 規模修繕施工や長期修繕計画立案の発注でのコミュニティワン㈱の存在意義は希薄となり、管理 委託契約の内容・費用面での見直しを図るべきだ。 そろそろ、当マンションの区分所有各位には管理費等の無駄遣い状態に気づいて頂きたい。 |
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No.199 |
《問題指摘》「特殊建築物定期点検」の未実施と不正確な報告
建築基準法 第12条(報告、検査等) ●特定建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの及び当該 政令で定めるもの以外の特定建築物で特定行政庁が指定するものの所有者・管理者は、これら の建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、 一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者にその状況の 調査(建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、略)を させて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。 第101条(罰則) ●次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 二 第12条第1項若しくは第3項又は第5項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 で、当マンション区分所有者知人が当マンションの「特殊建築物定期点検」の報告状況を調査さ れた結果、驚くべき事態を発見された。 皆様もご承知とは思うが、2011年03月11日に東日本大震災で当マンションも被災され外壁等への 被災があったが、その翌年の2012年に「特殊建築物定期点検」をされ被災全貌が判明し最速最適 な修繕がされるだろうと期待が持てたが、その翌年の2012年に「特殊建築物定期点検」がされて おらず被災全貌が判明し最速最適な修繕がされることがなく、未だに完全修繕に至っていない。 極論的な言い方をするならば、当マンションの安全性は誰も保証されていないことになる。当時 の管理者理事長は最低でもその翌年の2012年に「特殊建築物定期点検」をされ被災全貌が判明し 最速最適な修繕がされる義務があったが、この職責を果たされず全区分所有者にも職責未実施の 現実を報告されていないことになった。 「特殊建築物定期点検」は、単に管理費予算を組み管理会社兼一級建築士事務所であるコミュニ ティワン㈱に発注すれば結構な話であるが、やはり輪番制の管理者理事長には信用信頼性がない と思わざるを得ないの現実だ。 更に、2018年の「特殊建築物定期点検」報告書では、2017年実施の㈱アーツコンサルタント等に よる建物診断等の結果が報告されておらず虚偽報告となり、特定行政庁(久喜市)は震災被災の 全貌を把握されず、当マンションは最適な行政指導を受けることができなかった。 つまり、これらに関係されている理事役員や管理会社は不法行為をされたことになった。 で、一つ大きな疑問と言うか管理運営の不合理性として、3年に1回「特殊建築物定期点検」は 法的要求で実施されるもので、この結果等で長期修繕計画の見直しがなされていないことに管理 運営の不合理性を感じる。 どうも、管理会社は3年に1回「特殊建築物定期点検」⇒長期修繕計画の見直しと言う観念観点 がなく、果たして最良な管理会社であるか大いに疑問と不安を感じ、業者再選定すべきと思う。 更に言えば、2017年実施の㈱アーツコンサルタント等による建物診断等の結果で、震災被災全貌 がある程度判明したが、2020年以降に大規模修繕をすることになっている様だが、当マンション は大丈夫なのか?と大いに疑問と不安を感じる。 でも、想像するに、2020年以降に大規模修繕をするとのことで、そのための建物診断をされると 思われ、2017年実施の㈱アーツコンサルタント等による建物診断等の実施合理性にも大いに疑問 を感じる。ただでもさえ、当マンションは長期修繕計画の予実管理をしておらず修繕積立金会計 に不安多き事態で無計画的な管理運営は止めて頂きたいものだ。 |
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No.200 |
続《素朴な疑問》可笑しい地震保険金請求と被災修繕施工
>折角、多額の費用を掛け「建物調査・診断」を受けた割に、その結果と受けた地震保険金の 活用ができていないことに素朴な疑問を感じる。 色々調査をした結果、この多額の費用を掛け「建物調査・診断」は2020年以降の大規模修繕の 施工設計や費用見積を目的としたもので、先の東日本大震災全被災を修繕するための調査では ないとのことと判明した。 この多額の費用を掛け「建物調査・診断」は2017年に実施されているが、その目的である2020 年以降の大規模修繕には古きものとなり、再度多額の費用を掛けた「建物調査・診断」が行わ れるのか?大いに疑問と不安を感じる。 余りにも無計画な管理運営には管理費等浪費に結ぶ付くもので、更に言えば長期修繕計画無し の大規模修繕も無計画かつ管理費等浪費となり、これまた大いに疑問と不安を感じる。 >でも、管理会社は、特殊建築物定期検査を2012年(東日本大震災発生年の翌年)に実施して いるが、被災全貌を掴んでいないとしたら解るものだが、これまた摩訶不思議ものだ。 知人が色々調査をした結果、2012年特殊建築物定期検査は実施されていないことが判明した。 ならば、当時の理事役員は東日本大震災全被災は把握されておらず、全被災復旧なんぞと言う 思考が生まれず全被災の放置となった様で、この放置状態は今だに続いている。 だから、不自然な地震保険の保険金請求となり、東日本大震災全被災復旧も中途半端なものに なっているものだと解釈できる。 因みに、「特殊建築物定期検査」: 建築基準法 第12条(報告、検査等):一部省略 ●第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして 政令で定めるもの及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物の所有者(所有者と管理者が 異なる場合においては管理者)は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について国土 交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員 資格者証の交付を受けている者にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告し なければならない。 罰則第第 101条:一部省略 ●次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 二 第十二条第一項若しくは第三項又は第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をし た者 となっており、当時に管理者理事長は違法不法行為をされていたもので、この現実が顕在化し なかったのは、管理会社の定期総会議案書作成過程で隠蔽されたと考えるのが妥当だ。 更に、知人が色々調査をした結果、2018年特殊建築物定期検査では多額の費用を掛けた「建物 調査・診断」の指摘事項が特定行政庁(久喜市)に報告されていなかったことも判明した。 管理会社と建物管理コンサルタント会社と言う二重管理が、互いに壁を作り情報共有ができず 正確な建物管理ができていない様だ。 でも、毎回の定期総会で特殊建築物定期検査結果報告がないことに疑問と不思議さを感じてい るが、理事役員に不都合な結果であるのか?管理会社の定期総会議案書作成過程で隠蔽されて いるのか?大いに疑問と不安及び憤りを感じる。 |
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