マンションなんでも質問「親からのマンション相続だけど子供に直接した方がいい?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2006-08-14 12:15:00
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私はもう75になるのですが、私の親からの相続でマンションの権利お譲りうkることになたのです、が権利お私ではなく子供に直に相続させたいと思いますができますでしょうか?
相続のけんrにんは私ではあるのですがこの歳で権利もらってその後亡くなってすぐに子供に相続となれば相続税も発生するとおもい、ました。
だいじょぶでしょうか?

[スレ作成日時]2006-08-05 11:42:00

 
注文住宅のオンライン相談

親からのマンション相続だけど子供に直接した方がいい?

2: 匿名さん 
[2006-08-05 11:50:00]
3: 匿名さん 
[2006-08-05 12:14:00]
正直相続税が大丈夫かどうかはそれだけの説明ではわかりません。
親族関係とか現在の資産がどれだけかとかいろいろな要素がかかわってきます。
こんなところでなんの責任もない人に重要な意見を求めるのはどうかと思います。

ただ一つだけ言える事は相続人であるあなた以外の相続人でない子供がこの相続によりマンションを取得したばあい、子供の納める相続税は2割加算となります。
4: 匿名さん 
[2006-08-05 12:59:00]
5: 匿名さん 
[2006-08-05 14:38:00]
6: みんく 
[2006-08-08 14:51:00]
ウチの実家が同じような状況でした。

ちょっと調べてみました。
法定相続人(財産を持っておられた方の配偶者・子供・兄弟姉妹・直系尊属)以外の方が相続される場合、03さんのおっしゃるとおり2割増となります。
法定相続人であるあなたが受け取られる場合、相続税控除が受けられます。
 1. 基礎控除 5000万円 + (1000万円×法定相続人の数)
 2. 生命保険金
 3. 死亡退職金は法定相続人の数×500万までは非課税です
また、マンションは一般住宅に比べ相続税評価が3割安になります。

詳しい条件がわからないので、これぐらいしか言えませんが^^;
因みに私が調べたのは下記のサイトです。
http://www.sekine-k.co.jp/seminar/souzoku.html
ここでもシュミレーションできるようです。
http://www.jabankosaka.or.jp/pb/pb/sim/input-easy_souzoku.asp

どちらにせよ、一度会計事務所か弁護士に相談されることをオススメします。

7: 匿名さん 
[2006-08-08 19:13:00]
相続された物件を、どのように使用されるのかにもよりますが、
スレ主さんが相続されて、お子さんが住むということは可能らしいですよ。
この場合、同居と同じ扱いで、子供さんには相続したことにはならないのだ
そうです。

いずれにしても、やりかたを間違えると、思わぬ税金を払わされることに
なるでしょうから、みなさん言われるように、税理士、弁護士に相談される
べきと思います。
8: 匿名さん 
[2006-08-08 22:36:00]
9: 匿名さん 
[2006-08-14 12:15:00]
うちも同じような経験がありました。
あなたが女性で旦那様が他界している場合で、お子さんが息子さんの場合です。
直接息子さん名義にすると、もし息子さんが事故か何かで亡くなったら、
その奥さんかお子さんに相続されるので、母であるあなたはもしかしたら
住む権利がなくなってしまうので、追い出される可能性があります。
まあ、嫁がいい人で、普段からいい関係をつくっておけば、そのようなことには
ならないと思いますが。

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